資本金・資本準備金・純資産の基本|創業時にいくら出資し、どう資本設計するか

会社を設立するとき、多くの方が最初に立ち止まるのが「資本金をいくらにするか」という問いです。

資本金は、会社設立の申請書や登記簿に記載される金額です。そのため、一見すると「設立時に決めておく数字」のように思えるかもしれません。

しかし、実務のなかで向き合ってみると、資本金は単なる登記上の表示にとどまりません。創業時の元手であると同時に、会社の信用、消費税の納税義務、法人税上の中小法人判定、法人住民税の均等割、登録免許税、金融機関への説明、投資家から見た資本政策、さらには将来の増資やストックオプション設計にまで影響していきます。

似た言葉として、資本準備金、資本剰余金、利益剰余金、純資産といった用語もあります。ここを混同してしまうと、会社にいくらお金があるのか、株主からいくら出資を受けたのか、利益がどれだけ蓄積しているのか、資金調達後に財務状態がどう変わるのかを、正しく説明できなくなってしまいます。

だからこそ、創業初期の資本金は「とりあえず決める」ものではないと考えています。事業開始後の資金繰り、税務、会計、金融機関対応、そして将来の資金調達までを見据えて整理しておくことが、後々の判断を大きく助けてくれます。

目次

資本金は「会社に入れたお金」そのものではなく、会社法上の資本の表示

株式会社の資本金は、会社法上、設立または株式発行に際して株主となる者が会社へ払込みまたは給付をした財産の額を基礎として定められます。ただし、その払込みまたは給付にかかる額のうち2分の1を超えない部分については、資本金として計上しないことができます。そして、資本金に計上しなかった額は、資本準備金として計上することとされています。
出典:e-Gov法令検索|会社法

たとえば株主が一定額を払い込んだ場合、その全額を資本金にすることもできますし、会社法上認められる範囲で一部を資本金、残りを資本準備金として処理することもできます。

ここで押さえておきたいのは、会社に入ってくる現金の額と、登記上の資本金の額は必ずしも一致しない、という点です。

仮に株主から1,000万円の払込みを受けたとしても、要件を満たせば、資本金500万円・資本準備金500万円という設計が可能です。このとき、会社に入ってくる現金はあくまで1,000万円です。一方で、登記上の資本金は500万円と表示されます。

資本金だけを見れば500万円の会社に映りますが、貸借対照表の上では、資本金500万円と資本準備金500万円を合わせた金額が、株主から拠出された資本として表示されます。増資の場面では、キャッシュ・フロー計算書では財務キャッシュ・フローの増加として、貸借対照表では純資産における資本金・資本剰余金の増加として反映されていきます。

資本金と現預金は一致しない

創業直後に誤解されやすいのが、「資本金=会社に残っているお金」という受け止め方です。

設立時に500万円を払い込めば、その直後の貸借対照表は、現預金500万円・資本金500万円という状態になります。会社に現金が入り、その反対側に株主資本として資本金が計上されるためです。

ところが、その後に設備を買い、仕入れを行い、家賃や給与を支払っていけば、現預金は当然に減っていきます。資本金は、事業の支出に合わせて自動的に減るものではありません。

たとえば設立時の資本金が500万円でも、その後に400万円を支出すれば、現預金は100万円になります。それでも、資本金は原則として500万円のままです。損益計算書で損失が生じれば、利益剰余金がマイナスとなり、純資産全体が少しずつ減少していきます。

つまり資本金とは、「会社にいま残っているお金」ではなく、「株主から拠出された資本として、会社法・会計上に表示されている金額」なのです。

ですから、経営判断で見るべきなのは資本金だけではありません。現預金残高、借入金、売掛金、買掛金、在庫、利益剰余金、そして資金繰りを合わせて確認する必要があります。利益計画だけでは資金の動きまでは見えませんし、掛取引では利益と入金のタイミングがずれます。だからこそ、利益計画と並んで資金計画が欠かせません。

資本準備金は「資本金にしなかった払込資本」

資本準備金とは、株主から払い込まれた金額のうち、会社法上、資本金に組み入れなかった部分を積み立てたものです。

会計上、資本準備金は資本剰余金に含まれます。中小企業の会計に関する指針でも、純資産の部は株主資本とそれ以外に区分され、株主資本はさらに資本金、資本剰余金、利益剰余金に分けられます。そして資本剰余金は、資本準備金とその他資本剰余金に区分されます。
出典:企業会計基準委員会ほか|中小企業の会計に関する指針

資本準備金を活用する理由としては、主に次のようなものが挙げられます。

観点資本準備金を使う意味
登記上の資本金払込額の全額を資本金にせず、登記上の資本金額を調整できる
税務上の判定資本金額を基準にする制度では影響する場合がある
会計表示株主からの払込資本として純資産に表示される
将来の資本政策増資、減資、欠損填補、配当可能額の検討で関係する
外部説明投資家や金融機関に、払込資本の内訳を説明しやすくなる

ただし、資本準備金に振り分ければ税務上の判定がすべて有利になる、というわけではありません。制度によって、「資本金の額」を基準にするものもあれば、「資本金等の額」を基準にするものもあるからです。

たとえば東京都主税局は、法人都民税の均等割に用いる「資本金等の額」について、資本金または出資金の額に、株主等から払い込みまたは給付された財産のうち資本金・出資金に組み入れられなかった額などを加えた合計額であると説明しています。ここには資本準備金も例として示されています。
出典:東京都主税局|法人事業税・法人都民税 よくある質問

こうした点を踏まえると、「資本金を低くして資本準備金に振れば税金がすべて下がる」と単純に考えるのは避けたほうがよいでしょう。どの制度が、どの時点の、どの資本概念を見ているのか。そこを一つずつ確認していく姿勢が欠かせません。

資本剰余金と利益剰余金は性質が違う

純資産の部を理解するうえで大切になるのが、資本剰余金と利益剰余金の違いです。

資本剰余金は、株主との資本取引から生じた剰余金です。ここには資本準備金やその他資本剰余金が含まれます。

これに対して利益剰余金は、会社が事業活動を通じて稼いだ利益の蓄積です。毎期の当期純利益は、配当などで社外へ流出しない限り、利益剰余金として純資産に積み上がっていきます。事業計画や月次管理においても、売上・原価・費用を通じて生まれた利益が、最終的に貸借対照表の利益剰余金へ反映される流れを確認しておきたいところです。

整理すると、次のようになります。

項目主な発生原因性質
資本金設立・増資時の払込額のうち資本金とした額株主からの拠出資本
資本準備金払込額のうち資本金にしなかった額など株主からの拠出資本の一部
その他資本剰余金資本金・資本準備金の減少差益、自己株式処分差益など資本取引から生じた剰余金
利益準備金配当時などに会社法上積み立てる準備金利益を源泉とする法定準備金
繰越利益剰余金過年度利益の累積から配当等を控除したもの事業活動で稼いだ利益の蓄積

資本剰余金も利益剰余金も、どちらも純資産に含まれます。異なるのは、資本取引から生じたものか、それとも事業活動から生じたものか、という出どころです。資本金・資本剰余金・利益剰余金を区分して理解しておくことは、増資、配当、減資、欠損填補、自己株式の取得、そして将来の投資家対応を考える際の基礎になります。

純資産は「会社の安全性」を見る入口になる

純資産とは、資産の合計額から負債の合計額を差し引いた金額です。中小企業の会計に関する基本要領でも、純資産は資産の部の合計額から負債の部の合計額を控除した額とされ、そのうち株主資本は資本金・資本剰余金・利益剰余金等から構成されると整理されています。
出典:中小企業庁|中小企業の会計に関する基本要領

この純資産は、会社の財政状態を見るうえで欠かせない指標です。

資産がいくら多くても、借入金や未払金などの負債が大きければ、純資産は小さくなります。逆に、創業時の資本金が小さくても、利益を着実に積み上げていけば、純資産は厚みを増していきます。

金融機関や投資家が注目するのも、資本金だけではありません。会社にどれだけ自己資本があるか、借入金に対して純資産がどれだけあるか、赤字が続いて純資産が目減りしていないか、債務超過に陥っていないか。こうした点を丁寧に確認していきます。

とりわけ金融機関は、融資審査の場面で、事業内容、業績、今後の見通し、資金使途、返済原資を見ていきます。担保があるかどうかだけでなく、そもそも貸せる相手なのかを見極めていくわけです。だからこそ資本金や純資産についても、事業計画や月次決算とあわせて説明できる状態にしておくことが大切になります。

資本金は信用になるが、資本金だけで信用は決まらない

資本金は、会社の信用を示す材料のひとつです。

取引先や金融機関から見れば、資本金は「株主がどれだけ会社に資金を入れたか」を示す入口になります。極端に小さい資本金で始めれば、事業に必要な初期資金をどう確保したのか、運転資金は足りるのか、設立後すぐに借入や代表者貸付へ依存するのではないか、といった見方をされる可能性があります。

法人成りの場面でも、最低資本金制度が廃止され、設立のハードルそのものは下がりました。とはいえ資本金は会社を動かしていく元手であり、これが極端に少ない会社は、外部から「事業を始めるだけの資金的な土台が薄い」と受け取られやすい面が残ります。

もっとも、資本金を大きくすれば必ず信用が上がる、というわけでもありません。

金融機関は、資本金の多寡だけで融資判断を下すわけではないからです。創業融資であれば、創業動機、事業経験、商品・サービス、取引先、売上の根拠、必要資金、資金使途、返済見通しを整理し、順を追って説明していく必要があります。

つまり資本金は、信用の入口ではあっても、信用のすべてではありません。資本金、自己資金、借入、事業計画、資金繰り表、月次決算——これらが一本の線でつながっていることこそが重要なのです。

資本金は税務上の判定にも影響する

資本金を決める際には、税務上の基準にも目を配る必要があります。

代表的なのが消費税です。基準期間がない法人であっても、その事業年度開始の日における資本金または出資金の額が1,000万円以上であれば、新設法人として、その課税期間の消費税の納税義務は免除されません。さらに、資本金が1,000万円未満であっても、一定の特定要件に当てはまる特定新規設立法人については、納税義務が免除されない場合があります。
出典:国税庁|消費税の新設法人に該当する旨の届出書

法人税においても、資本金は中小法人の判定に関わってきます。国税庁の法人税率表では、普通法人のうち資本金1億円以下の法人などについて、年800万円以下の所得部分に対する税率区分が示されています。ただし、完全支配関係、大法人との関係、適用除外事業者といった例外があるため、「資本金1億円以下なら必ず有利」と単純に判断することはできません。
出典:国税庁|No.5759 法人税の税率

設立登記の登録免許税にも、資本金は関わります。株式会社の設立登記では、資本金の額を課税標準として1,000分の7が基本となり、これが15万円に満たないときは、申請1件につき15万円とされています。合同会社についても、資本金の額を基礎としつつ、最低額が定められています。
出典:国税庁|No.7191 登録免許税の税額表

資本金を決めるにあたっては、少なくとも次の税務上の観点を確認しておきたいところです。

税務・制度の観点確認すべきこと
消費税新設法人、特定新規設立法人、インボイス登録、課税事業者選択との関係
法人税中小法人判定、軽減税率、交際費、欠損金、特例適用の可否
法人住民税均等割の税率区分、資本金等の額、事務所所在地ごとの取扱い
登録免許税設立登記・増資登記における資本金額との関係
外形標準課税将来的に資本金や会社規模が大きくなる場合の地方税上の影響
会社法上の大会社資本金5億円以上または負債200億円以上となる場合の機関設計・監査への影響

創業時には縁が薄く感じられる論点でも、資金調達や増資を重ねていく会社では、後から効いてくることがあります。会社法上の大会社は、資本金5億円以上または負債合計200億円以上の株式会社とされ、成長後のガバナンスや監査体制にも影響します。
出典:e-Gov法令検索|会社法

資本金を小さくしすぎるリスク

創業時に、税務上の基準を意識して資本金を小さめに設定することはあります。消費税の新設法人の判定や、法人住民税・法人税上の中小法人判定を考えれば、資本金をどう設定するかは実務上たしかに重要です。

ただし、資本金を小さくしすぎると、また別の問題が顔を出します。

第一に、資金繰りが厳しくなります。設立直後には、登記費用、定款認証費用、専門家報酬、事務所契約、設備投資、広告費、仕入、採用費、社会保険、税金と、売上が安定する前から支出が先行します。資本金が少なすぎれば、開業してまもなく代表者貸付や短期借入に頼ることになり、資金繰りの見通しが不安定になりがちです。

第二に、金融機関への説明が難しくなります。自己資金が十分に入っていない会社は、創業者自身がどれだけリスクを取っているのかを、あらためて説明する必要が出てきます。創業融資では、自己資金、資金使途、返済原資が一貫しているかどうかが問われます。

第三に、取引先や採用候補者から見た信用にも影響します。もちろん、資本金だけで会社の実力が測れるわけではありません。それでも、資本金が極端に少なく、事業計画や資金繰りの説明も整っていなければ、外部からは不安定に映りやすくなります。

第四に、代表者個人と会社の資金区分が曖昧になりやすくなります。創業後すぐに代表者が会社へ貸し付けたり、逆に会社の資金を代表者が立て替えたりすると、会計処理も税務処理も、そして金融機関への説明も複雑になっていきます。

資本金を小さくすること自体が悪いわけではありません。問われるのは、その資本金で、事業開始後の支出、資金繰り、信用、会計処理をきちんと説明できるかどうかです。

資本金を大きくしすぎるリスク

反対に、資本金は大きくすればよい、というものでもありません。

資本金が大きければ、外部からの信用にとって一定のプラスになることはあります。しかし同時に、税務上の判定、登録免許税、将来の減資手続、外部投資家から見た資本政策などにも影響していきます。

とりわけスタートアップの場合、創業時の資本金をどう設定するかは、将来のエクイティファイナンスとも切り離せません。エクイティファイナンスとは、会社が発行する株式を投資家に取得してもらう資金調達で、一般に返済は不要である一方、議決権など会社の重要な意思決定に関する権利を伴うことが多い方法です。

創業者が最初にいくら出資し、何株を発行し、1株あたりいくらで設計するのか。そして将来の投資家に、どのような条件で株式や新株予約権を発行していくのか。これらは資本金だけの話ではなく、資本政策全体のなかで考えていく必要があります。

また、資本金を大きくした後に、税務上・会社法上の理由から減資を検討する場合には、株主総会決議、債権者保護手続、公告、登記、そして税務上の資本金等の額の扱いといった論点を確認しなければなりません。「あとで下げればよい」と気軽に構えないほうが賢明でしょう。

現物出資を使う場合は、時価と説明可能性に注意する

創業時や法人成りの場面では、現金だけでなく、事業用資産を会社へ出資することがあります。これを現物出資といいます。

現物出資は、現金が手元に少ない場合や、個人事業で使ってきた設備・車両・備品・知的財産などを法人へ移す場合に検討されます。ただし、資産の評価、会社法上の手続、税務上の時価、消費税、譲渡所得、法人側の取得価額など、関わる論点は少なくありません。

法人成りにあたって、個人事業者が使っていた事業用資産を法人で使う場合、通常は個人から法人への資産譲渡として整理します。その際、譲渡価額は時価を基礎に検討することになり、時価と異なる価額で処理すると、追徴課税などの問題が生じる可能性があります。

現物出資を用いるなら、少なくとも次の点は確認しておきたいところです。

確認事項実務上の意味
出資する資産設備、車両、在庫、知的財産など、何を会社へ入れるのか
評価額時価をどのように把握し、説明するのか
手続定款記載、検査役調査の要否、例外規定の適用可否
税務個人側の譲渡所得、法人側の取得価額、消費税の扱い
証憑契約書、譲渡明細、評価資料、領収書、資産台帳
会計固定資産、棚卸資産、資本金・資本準備金への反映

現物出資は便利な手段ですが、評価と証拠が曖昧なまま進めてしまうと、後から説明に苦労することになります。創業初期のうちから、資産の移転と出資の根拠を整理しておくことが大切です。

資本金と借入金は、どちらも資金だが性質がまったく違う

創業資金を準備するとき、資本金と借入金を、同じ「お金」として捉えてしまうことがあります。

たしかに、会社の銀行口座に入る現金という意味では、資本金も借入金も資金です。しかし、貸借対照表の上では、その性質はまったく異なります。

資本金は純資産です。原則として返済義務はありません。株主から会社への拠出であり、会社の自己資本となります。

借入金は負債です。返済義務があります。元本の返済と利息の支払が発生し、資金繰り表にも影響します。

同じ500万円を調達するにしても、資本金として入れるのか、代表者借入金として入れるのか、それとも金融機関借入として入れるのかで、貸借対照表の見え方は変わってきます。

調達方法貸借対照表上の表示返済義務実務上の意味
資本金純資産原則なし自己資本として会社の財務基盤になる
資本準備金純資産原則なし払込資本として表示されるが、資本金とは区分される
代表者借入金負債あり会社から代表者への返済義務が残る
金融機関借入負債あり返済計画、利息、金融機関対応が必要
補助金原則として返済不要だが会計・税務処理が必要通常なし後払い、目的外使用制限、証憑管理が重要

資本金を厚くすることは、自己資本を厚くすることにつながります。一方の借入金も、事業を早く立ち上げるうえでは有効な手段ですが、返済原資をきちんと説明できる計画が前提になります。

創業時の資金調達では、資本金、代表者借入、金融機関借入、補助金、そして将来のエクイティファイナンスを、それぞれ分けて整理しておくことが重要です。

純資産がマイナスになると何が問題か

創業初期の会社では、赤字が先行することがあります。初期投資、採用、広告、開発、営業活動が先に発生し、売上が後から立ち上がってくるためです。

赤字が出ること自体が、ただちに問題というわけではありません。問われるのは、その赤字が資金計画の範囲内に収まっているか、純資産の減少を説明できるか、次の資金調達までの資金繰りが見えているか、という点です。

赤字が続けば、利益剰余金はマイナスになります。資本金や資本準備金を含めても純資産がマイナスに沈めば、いわゆる債務超過の状態です。

債務超過に陥ると、金融機関や投資家から見た信用に影響します。追加の借入や出資を検討する際にも、なぜ債務超過になったのか、これからどう解消していくのかを、事業計画と資金計画で説明する必要が出てきます。

このとき、ただ「売上が伸びる予定です」と述べるだけでは十分ではありません。売上計画、原価、固定費、運転資金、借入返済、税金、社会保険、資金繰りを一続きにつなげて説明することが求められます。裏づけの乏しい売上計画は、金融機関対応や資金繰りの局面で、かえって問題を大きくしてしまうことがあります。

だからこそ、創業初期から月次決算を行い、損益だけでなく貸借対照表と資金繰りまで確認しておくことが、純資産管理の基本になります。月次決算は、会社の最新の業績を把握し、経営者が会計を使いこなせる状態をつくるための土台です。

資本金を決めるときの実務上の判断軸

資本金をいくらにするかは、会社ごとの事情によって変わります。それでも、判断の軸そのものは整理できます。

まず確認したいのは、設立後どのくらいの期間を、自己資金で乗り切る必要があるかです。売上の入金が始まるまでに必要な支出、設備投資、仕入、人件費、広告費、社会保険料、税金、専門家費用を、あらかじめ見積もっておく必要があります。

次に、資本金と借入金のバランスを考えます。資本金が薄く借入金が大きい会社は、返済負担が重くのしかかります。かといって、すべてを資本金で賄おうとすれば、今度は税務上の判定や資本政策に影響が及びます。

さらに、外部投資家を入れる予定があるかどうかも確認しておきたい点です。将来エンジェル投資家やベンチャーキャピタルから出資を受ける可能性があるなら、創業時の株式数、1株あたりの払込金額、資本金・資本準備金の設計、ストックオプション枠、将来の希薄化まで見据えておく必要があります。

資本金を決めるときは、次の順番で確認していくと、頭のなかが整理しやすくなります。

順番確認すること判断のポイント
1事業開始に必要な資金設備資金、運転資金、生活資金、初年度の固定費を見積もる
2売上入金までの期間入金サイト、売掛金、在庫、前払い費用を確認する
3自己資金と借入のバランス返済義務のない資本と返済義務のある負債を分ける
4税務上の基準消費税、法人税、法人住民税、登録免許税の影響を確認する
5対外信用金融機関、取引先、採用候補者、投資家からどう見えるかを考える
6将来の資金調達増資、ストックオプション、種類株式、投資契約との接続を確認する
7会計管理資本金、資本準備金、利益剰余金、純資産を月次で追える体制を作る

「資本金はいくらが正解か」という問いに、すべての会社に共通する答えはありません。しかし、「なぜその金額にしたのか」を自分の言葉で説明できる状態にしておくことは、どの会社にとっても必要です。

資本金・資本準備金・純資産を相談前に整理するポイント

専門家に相談される前に、次の情報を整理しておいていただくと、資本設計の検討がぐっと進めやすくなります。

整理事項確認内容
設立形態株式会社、合同会社、法人成り、共同創業、子会社設立のどれか
出資者誰が、いくら、どのタイミングで出資するか
払込方法金銭出資か、現物出資を含むか
資本金額登記上の資本金をいくらにする予定か
資本準備金払込額の一部を資本準備金にするか
初期支出登記費用、設備、仕入、人件費、広告費、専門家費用など
借入予定創業融資、代表者借入、金融機関借入の有無
消費税資本金1,000万円基準、インボイス登録、課税事業者選択の有無
法人税・地方税資本金1億円基準、資本金等の額、均等割の影響
将来の調達エンジェル、VC、ストックオプション、種類株式の可能性
月次管理資本金、純資産、資金繰りを月次で確認できる体制の有無

資本金を決める作業は、単なる設立手続ではありません。資金計画、税務届出、株主構成、会計環境、金融機関対応をつなぐ、初期設計そのものです。

まとめ

資本金は、会社設立時に登記する金額であると同時に、会社の資本政策、税務、信用、会計管理の出発点でもあります。

資本金を小さくすれば設立はしやすく見えますが、資金繰りや信用面には影響が及びます。逆に大きくすれば安心に映るものの、税務上の基準や将来の資本政策に響いてきます。加えて、資本金、資本準備金、資本剰余金、利益剰余金、純資産は、それぞれ性質が異なります。

創業初期に大切なのは、資本金額だけを決めることではありません。

どれだけの資金を会社に入れるのか。そのうちいくらを資本金にするのか。資本準備金を使うのか。借入とどう組み合わせるのか。税務上の基準にどう影響するのか。月次決算で純資産と資金繰りをどう確認するのか。そして、将来の増資や投資家対応にも耐えられる設計になっているか。

こうした問いを一つずつ整理して、はじめて資本金は「登記上の数字」から「経営判断に使える初期設計」へと姿を変えていきます。

資本金、資本準備金、純資産、株主構成、創業融資、税務届出、月次決算体制をまとめて整理したいときは、犬飼公認会計士・税理士事務所へご相談ください。設立手続だけでなく、資金繰り、税務、会計、金融機関対応、そして将来の資本政策までを見据えて、どこから整えていくべきかを一緒に確認してまいります。

振り返り

論点重要な考え方
資本金株主からの払込財産を基礎にした会社法上の資本表示であり、現預金残高そのものではない
資本準備金払込額のうち資本金にしなかった部分で、資本剰余金に含まれる
資本剰余金株主との資本取引から生じた剰余金
利益剰余金会社が事業活動で稼いだ利益の蓄積
純資産資産から負債を差し引いた金額で、会社の財政状態を見る入口
資本金と現預金設立直後は一致しやすいが、支出後は一致しない
資本金と税務消費税、法人税、法人住民税、登録免許税などに影響する
資本金と信用金融機関や取引先への説明材料になるが、資本金だけで信用は決まらない
資本金と借入金資本金は純資産、借入金は負債であり、返済義務の有無が異なる
現物出資資産評価、会社法手続、税務上の時価、証憑整備が必要
月次管理資本金だけでなく、純資産、利益剰余金、現預金、借入金、資金繰りを継続的に確認する
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