経営力向上計画をどう使うか|税制優遇だけで終わらせないための経営判断

経営力向上計画という言葉は、設備投資や中小企業経営強化税制について調べていると、かなりの頻度で目に入ってきます。

そのためでしょうか、経営力向上計画は「設備投資の税制優遇を受けるために作るもの」「即時償却や税額控除のための添付書類」と受け止められていることが少なくありません。

たしかに、一定の設備投資について中小企業経営強化税制の適用を検討するのであれば、経営力向上計画の認定は避けて通れない重要な手続です。現行の中小企業庁の資料でも、青色申告書を提出する一定の中小企業者等が、指定期間内に、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づいて一定の設備を新規取得等し、指定事業の用に供した場合には、即時償却または取得価額の一定割合の税額控除を選択して適用できるとされています。
出典:中小企業庁|中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き

しかし、経営力向上計画を「税制優遇のためだけの書類」として扱ってしまうと、制度活用の本質を見誤ることになります。

経営力向上計画は、本来、自社の経営課題を整理し、経営力を高めるための取組を計画として形にする制度です。税制、金融支援、補助金上の優先採択、法的支援といったものは、あくまでその計画を実行するための支援措置にすぎません。

つまり、順番は逆なのです。

先に「何を改善するのか」があり、
そのために「どの取組を実行するのか」があり、
その取組に必要な「資金・設備・人材・管理体制」があり、
その結果として「どの制度を使うか」を判断する。

この順番を守らなければ、経営力向上計画は単なる申請書で終わってしまいます。

目次

経営力向上計画とは何か

中小企業庁は、経営力向上計画を、人材育成やコスト管理等のマネジメントの向上、設備投資など、自社の経営力を向上させるために実施する計画であり、認定を受けた事業者は税制や金融の支援等を受けられるものとして説明しています。
出典:中小企業庁|経営力向上支援

ここで大切なのは、これが「設備投資計画」ではなく「経営力向上計画」だという点です。

設備投資は、経営力を向上させる手段の一つにすぎません。人材育成、財務管理、コスト管理、業務プロセスの改善、販売方法の見直し、デジタル化、事業承継後の経営統合。こうした取組も、いずれも経営力向上の取組になり得ます。

中小企業庁の策定の手引きでも、経営力向上計画には、企業の概要、現状認識、経営力向上の目標、経営力向上による経営の向上の程度を示す指標、経営力向上の内容などを記載することとされています。
出典:中小企業庁|経営力向上計画策定の手引き

したがって、経営力向上計画を作るときに最初に考えるべきことは、「この設備は対象になるか」ではありません。

最初に考えるべきなのは、「自社のどの経営課題を、どのように改善するのか」です。

経営力向上計画を使う目的は、税制優遇だけではない

経営力向上計画の認定を受けた事業者は、計画を実行するための支援措置として、税制措置、金融支援、法的支援などを受けられる場合があります。中小企業庁の支援措置活用の手引きでも、税制措置、金融支援、法的支援が整理されており、税制措置には、一定設備に係る法人税等の特例、不動産取得税の特例、準備金の積立に係る法人税軽減措置などが含まれています。
出典:中小企業庁|中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き

ただし、支援措置があるからといって、経営力向上計画を「優遇を受けるための入口」とだけ見てしまうのは、もったいない話です。

経営力向上計画には、少なくとも三つの使い方があります。

一つ目は、経営課題を可視化する使い方です。
自社の強み、弱み、財務状況、顧客構造、市場環境、業務上のボトルネックを整理し、何を改善すべきかを明確にしていきます。

二つ目は、投資や改善策を判断する使い方です。
設備投資、人材育成、コスト管理、DX、業務改善といった取組を、単なる希望としてではなく、売上、利益、資金繰り、投資回収の観点から検討します。

三つ目は、外部に説明できる計画にする使い方です。
金融機関、取引先、後継者、支援機関、税務署などに対して、なぜその取組を行うのか、どの数字が改善する見込みなのかを説明できる状態にしておく、ということです。

経営力向上計画は、制度を使うための書類である前に、自社の経営を説明するための計画なのだと考えています。

「計画認定」と「税制適用」は同じではない

経営力向上計画について特に注意していただきたいのは、計画の認定を受けたことと、税制優遇の適用を受けられることは、同じではないという点です。

経営力向上計画の認定は、計画が制度上の要件を満たしているかどうかの審査です。

一方、税制優遇の適用は、租税特別措置法上の対象法人、対象設備、指定事業、取得時期、事業供用、申告要件などを満たしているかどうかの判断になります。

中小企業庁の支援措置活用の手引きでも、中小企業経営強化税制について、税務の要件を満たさない場合には、手続きを行っていても税制の適用を受けられないことに注意を促しています。
出典:中小企業庁|中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き

この点は、実務上きわめて重要です。

経営力向上計画に設備を記載した。
主務大臣の認定も受けた。
工業会証明書や経済産業大臣確認書も取得した。

それでも、税務上の取得価額、事業の用に供した時期、対象事業、申告書の添付書類、税額控除の限度、他の税額控除との関係などに問題があれば、想定どおりの税務効果にならない可能性が残ります。

制度活用にあたっては、「認定されたか」だけではなく、「税務申告まで通して見たときに適用できるか」を確認しておく必要があります。

経営力向上計画で最初に整理すべきこと

経営力向上計画を作るとき、最初に整理すべきなのは、申請書の書き方ではありません。

自社の現状です。

中小企業庁の策定の手引きでは、現状認識として、自社の事業、顧客数や主力取引先、市場規模やシェア、強み・弱み、財務状況の分析、経営課題などを記載することが示されています。財務状況の分析にあたっては、ローカルベンチマークなどの活用も想定されています。
出典:中小企業庁|経営力向上計画策定の手引き

ここで見るべき数字は、決算書だけでは足りません。

  • 直近の月次試算表
  • 売上の内訳
  • 粗利率の推移
  • 固定費の水準
  • 資金繰り
  • 借入返済
  • 設備の稼働状況
  • 人件費の増加余地
  • 部門別・事業別の採算

こうした情報が整理されていないと、経営力向上計画は「もっともらしい改善計画」にはなっても、経営判断には使いにくいものになってしまいます。

会計によって経営課題を可視化し、資金繰り、月次決算、実績検討会、予算管理、資金計画管理へと段階的に展開していく。この考え方は、制度活用後の実行管理とも密接に関係してきます。

計画期間は、実行管理できる単位で考える

経営力向上計画は、計画開始月から起算して、3年、4年、5年のいずれかの期間を設定して記載することとされています。また、経営力向上設備等の取得は、実施期間内に行われる必要があるとされています。
出典:中小企業庁|経営力向上計画策定の手引き

ここで大切なのは、計画期間を「申請上の期間」としてだけ捉えないことです。

3年から5年の計画を作るということは、その期間中に、何を実行し、どの数字を見て、どの時点で修正するかを決めるということにほかなりません。

計画には、売上や利益の目標だけでなく、行動計画、投資計画、資金計画、管理指標が必要になります。

売上を増やす計画なら、どの顧客層、どの販売経路、どの単価、どの数量で増やすのか。
コストを下げる計画なら、どの工程、どの費目、どの取引条件を見直すのか。
設備投資を行う計画なら、投資額、稼働時期、増産効果、省力化効果、投資回収期間をどう見るのか。
人材育成を行う計画なら、教育訓練が生産性や品質、受注力にどうつながるのか。

計画期間は、認定を受けるための形式ではありません。経営改善を検証するための時間軸です。

設備投資に使う場合は、手続の順番を間違えない

経営力向上計画を設備投資に使う場合、とりわけ注意していただきたいのが、手続の順番です。

中小企業庁は、経営力向上設備等を取得する計画の場合、申請前に「工業会等による証明書」または「経済産業大臣による確認書」を取得する必要があり、これらの証明書・確認書は設備の取得前に申請する必要があるとしています。また、経営力向上計画に位置づける設備については、取得前に経営力向上計画の認定を受けることが必要とされています。例外として、経営力向上計画の申請前に設備を取得する場合には、申請書到達日から遡って60日以内に設備を取得する必要があるとされていますが、事業承継等を伴う設備取得やE類型を活用する場合は除かれます。
出典:中小企業庁|経営力向上計画の申請について

つまり、「先に買って、後から計画を作ればよい」とは考えない方が安全だということです。

設備投資では、見積、契約、発注、納品、検収、支払、事業供用、固定資産計上、税務申告が、一本の線でつながっています。その途中に、証明書・確認書、経営力向上計画の申請、認定、税制適用要件が関わってきます。

実務上は、設備を取得する前に、少なくとも次の点を確認しておきたいところです。

  • その設備は、本当に経営課題の解決につながるのか
  • 対象設備の類型に該当する可能性があるのか
  • 証明書や確認書の取得が必要か
  • 経営力向上計画の認定時期と設備取得時期に無理がないか
  • 税制適用を受ける事業年度に間に合うか
  • 自己資金や借入で立替資金を確保できるか
  • 税額控除を選ぶ場合、税額が十分にあるか
  • 特別償却を選ぶ場合、将来年度の償却費減少まで理解しているか

設備投資支援制度では、手続の順番を誤ると、制度を使う以前に税務上の選択肢そのものを失ってしまうことがあります。

中小企業経営強化税制と経営力向上計画の関係

中小企業経営強化税制は、経営力向上計画と結びつきやすい代表的な制度です。

現行の中小企業庁資料では、中小企業経営強化税制について、平成29年4月1日から令和9年3月31日までの指定期間内に、認定を受けた経営力向上計画に基づき一定設備を新規取得等し、指定事業の用に供した場合、即時償却または取得価額の10%(資本金3,000万円超の法人は7%)の税額控除を選択適用できるとされています。また、税額控除額については、中小企業経営強化税制と中小企業投資促進税制の控除税額の合計で、その事業年度の法人税額または所得税額の20%が上限とされ、限度額を超える金額は翌事業年度に繰り越すことができるとされています。
出典:中小企業庁|中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き

ただし、この制度は「設備を買えば使える制度」ではありません。

中小企業投資促進税制は、一定の要件を満たす設備投資について事前手続が不要な制度として整理されている一方、中小企業経営強化税制では、経営力向上計画の認定が必要になります。設備税制の実務では、事前手続の有無、税制優遇の内容、対象設備、要件を比較したうえで判断していくことになります。

また、設備類型によって、必要となる確認手続も変わります。A類型では生産性向上設備として工業会等の証明書が関係し、B類型では収益力強化設備として投資利益率が問題になります。D類型では、経営資源集約化に資する設備として修正ROAや有形固定資産回転率の改善が問われます。さらに、令和7年度税制改正で拡充されたE類型では、売上高100億円超を目指すロードマップの作成等が位置づけられています。
出典:中小企業庁|中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き

設備投資の制度活用では、「どの類型に当てはまるか」だけでなく、「どの指標で投資効果を説明できるか」が問われる、ということです。

経営力向上計画は、金融機関説明にも使える

経営力向上計画が関わるのは、税制優遇だけではありません。金融支援にも関係してきます。

中小企業庁の支援措置活用の手引きでは、経営力向上計画の認定を受けた事業者が、計画に基づく事業に必要な資金繰りについて、融資、信用保証、債務保証等の支援を受けられる場合があるとされています。ただし、金融支援を検討する場合には、経営力向上計画を提出する前に関係機関に相談する必要があり、金融機関や信用保証協会の融資・保証の審査は、担当省庁による経営力向上計画の認定審査とは別に行われるため、認定を取得しても融資・保証を受けられない場合があると明記されています。
出典:中小企業庁|中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き

ここは誤解されやすいところです。

経営力向上計画の認定は、金融機関に対する融資承認ではありません。
信用保証協会の保証承諾でもありません。
資金調達を保証するものでもありません。

しかし、金融機関に説明する材料としては、十分に有用です。

なぜ資金が必要なのか。
何に使うのか。
その取組で、売上、利益、資金繰りがどう変わるのか。
返済原資はどこから生まれるのか。
計画が未達となった場合、どの指標を見て対応するのか。

こうした説明を整理していくうえで、経営力向上計画は役に立ちます。

ただし、金融機関が見ているのは、制度の認定そのものではありません。金融機関が見ているのは、計画の実現可能性、資金使途の明確さ、返済原資、過去の業績、直近の月次推移、そして経営者の説明力です。

資金繰りを伴う制度活用では、計画書と資金繰り表を切り離さないこと。これが何より重要になります。

経営力向上計画を「作って終わり」にしない

経営力向上計画で最も避けたいのは、認定を受けた後に、計画を見なくなってしまうことです。

計画を作った。
認定を受けた。
税制優遇を使った。
融資の説明にも使った。

そこで終わってしまえば、経営力向上計画は手続書類で終わります。

本来は、計画を実行し、月次で確認し、必要に応じて修正する。そこまでを含めてこそ意味があります。

  • 売上は計画どおりに増えているか
  • 粗利率は改善しているか
  • コスト削減効果は出ているか
  • 設備投資による生産性向上は数字に表れているか
  • 人件費や減価償却費の増加を吸収できているか
  • 借入返済後も資金繰りに余裕があるか
  • 税制優遇による一時的な効果と、本業の収益改善を区別できているか

この確認がなければ、「制度を使ったこと」と「会社が良くなったこと」を混同してしまいます。

制度活用後の管理では、月次決算、資金繰り表、予実管理、部門別採算、固定資産管理が重要になります。設備投資や新規取引など、税務判断に影響する取引は、会計データに表れる前の段階から把握し、証憑や契約、業務プロセスまで確認しておく必要があります。

経営力向上計画は、提出して終わる資料ではなく、経営会議で振り返る資料にすべきものだと考えています。

経営力向上計画で整理すべき主な論点

経営力向上計画を実務で使うのであれば、少なくとも次の論点は整理しておきたいところです。

1. 経営課題は具体的か

「売上を増やす」「生産性を上げる」「業務を効率化する」。これだけでは、計画としては不十分です。

どの売上を増やすのか。
どの工程の生産性を上げるのか。
どの業務を効率化するのか。
なぜ今、それが必要なのか。

経営課題は、数字と現場の両方から整理する必要があります。

2. 取組と課題がつながっているか

制度を使いたいから設備を買うのではなく、経営課題を解決するために設備投資や改善策を行う。この順番で考えることが欠かせません。

売上拡大が課題なのに、投資内容が生産能力の増強に偏っていないか。
人手不足が課題なのに、教育訓練や業務標準化が計画に入っていないか。
資金繰りが課題なのに、さらに大きな設備投資を進めていないか。

取組と課題がずれている計画は、認定を受けたとしても、経営改善にはつながりにくいものになります。

3. 数値目標に根拠があるか

事業計画とは、達成したい定性的・定量的目標に対して、必要な経営資源や施策の仮説を定め、目標達成や仮説検証の方法・手順・指標を定めるもの。そう整理することができます。制度活用における計画でも、この「仮説」と「検証」の視点は欠かせません。

売上目標、利益目標、生産性指標、投資利益率、資金繰り改善額。これらに必要なのは、希望ではなく根拠です。

  • 過去の推移
  • 既存顧客の状況
  • 受注見込み
  • 単価改定の余地
  • 原価率の改善可能性
  • 設備能力
  • 人員体制

こうした前提が整理されていなければ、計画を実行管理に使うことはできません。

4. 資金繰りに無理がないか

税制優遇や補助金が関係する場合であっても、先に資金が出ていくことがあります。設備投資であれば、取得費、設置費、付帯工事に加えて、運転資金、教育費、保守費用まで考えておく必要があります。

税額控除は税負担を軽減する制度であって、補助金のように入金されるものではありません。即時償却には課税所得を圧縮する効果がありますが、その分、将来年度の減価償却費が減ることも理解しておかなければなりません。

資金繰りを見ないまま制度を使うと、税務上は有利に見えても、資金面では苦しくなることがあります。

5. 税務申告・会計処理まで見えているか

経営力向上計画に基づく制度活用では、認定書や申請書の写し、証明書、確認書、設備の取得価額、事業供用日、固定資産台帳、税務申告書の別表など、後から確認される資料が多くなります。

税額控除を選ぶのか。
特別償却を選ぶのか。
圧縮記帳が関係するのか。
他の税額控除と併用できるのか。
消費税への影響はあるのか。
固定資産税や償却資産税の管理は必要か。

制度活用は、申請段階だけでなく、決算・申告段階まで一体で考える必要があります。

経営力向上計画を使うべき場面

経営力向上計画は、すべての会社が常に使うべき制度というわけではありません。

一方で、次のような場面であれば、検討する価値は十分にあります。

  • 設備投資を予定しており、中小企業経営強化税制の適用可能性を確認したい
  • 生産性向上や省力化の取組を、計画として整理したい
  • 金融機関に、投資や改善策の合理性を説明したい
  • 事業承継やM&A後の経営改善を整理したい
  • 補助金や他制度とあわせて、経営課題を体系的に整理したい
  • 月次管理や資金繰り管理を改善し、外部に説明できる数字を整えたい

反対に、税制優遇だけが目的で、投資の必要性や効果を説明できない場合には、慎重に考えるべきでしょう。

制度があるから投資するのではありません。投資する合理性があり、その投資を支える制度として経営力向上計画を使う。

この順番が重要です。

認定支援機関をどう活用するか

経営力向上計画の申請では、認定経営革新等支援機関の支援を受けることができます。中小企業庁の申請ページでも、認定経営革新等支援機関、主に商工会議所、商工会、中央会、金融機関、士業等による計画策定支援を受けられるとされています。
出典:中小企業庁|経営力向上計画の申請について

ただし、専門家に依頼すれば自動的に良い計画になる、というものではありません。

認定支援機関を活用する意味は、書類作成を代行してもらうことだけにあるのではないからです。

  • 自社の経営課題を整理する
  • 設備投資の必要性を検討する
  • 投資回収と資金繰りを確認する
  • 税制優遇の適用可能性を確認する
  • 金融機関に説明できる計画にする
  • 実行後に月次で効果を検証する

こうした支援を受けて初めて、経営力向上計画は、経営判断に使える計画になります。

専門家に相談される際は、「経営力向上計画を作りたい」と伝えるだけでなく、何のために作るのかを整理しておいていただくと、話が早く進みます。

設備投資のためなのか。
融資説明のためなのか。
税制優遇のためなのか。
経営改善のためなのか。
事業承継後の体制整備のためなのか。

目的が曖昧なまま進めれば、計画もまた曖昧なものになります。

電子申請と提出先の注意点

経営力向上計画の申請では、事業分野ごとの主務大臣に、申請書と必要書類を提出します。中小企業庁は、提出先は事業分野によって異なり、中小企業庁では経営力向上計画の申請を受け付けていないことを明記しています。
出典:中小企業庁|経営力向上計画の申請について

また、一部の省庁では、経営力向上計画申請プラットフォームから電子申請が可能です。同プラットフォームを利用するには、GビズIDの取得が必要になります。
出典:中小企業庁|経営力向上計画の申請について
出典:中小企業庁|経営力向上計画申請プラットフォーム

実務上は、GビズIDの取得、証明書・確認書の準備、申請書作成、主務大臣の確認、認定書の受領、設備取得、税務申告まで。この一連のスケジュールを、一つの流れとして管理していく必要があります。

申請期限だけを見ていると、設備取得や決算期との関係で間に合わなくなることがあります。

経営力向上計画を経営判断に使うための実務順序

経営力向上計画を実務で使う場合、次の順番で整理していくと、判断がしやすくなります。

  1. まず、経営課題を明確にする
  2. 次に、改善策を複数検討する
  3. そのうえで、必要な投資や取組を決める
  4. 資金計画を作る
  5. 税制・金融・補助金・法的支援の利用可能性を確認する
  6. 申請や認定のスケジュールを組む
  7. 実行後の月次管理方法を決める
  8. 決算・申告・金融機関説明まで見通す

この順番を踏めば、経営力向上計画は「制度を使うための書類」ではなく、「経営を前に進めるための設計図」になります。

反対に、先に制度名を決めてしまうと、判断が歪みます。

税制優遇を受けたいから設備を買う。
補助金に通りそうだから投資する。
認定を受けられそうだから計画を作る。

この順番では、制度そのものが目的になってしまいます。

経営力向上計画は、制度を使うために経営を合わせるものではありません。経営を良くするために、制度をどう使うかを整理するためのものです。

ご相談について

経営力向上計画は、形式的には比較的コンパクトな計画書で認定を受けられる制度です。

しかし、税制優遇、設備投資、資金繰り、金融機関説明、月次管理まで含めて考えていくと、実務上の論点は決して軽くありません。

この設備投資は、本当に自社の経営課題に合っているのか。
経営力向上計画の認定を受けるべきか。
中小企業経営強化税制と中小企業投資促進税制、どちらを検討すべきか。
税額控除と特別償却、どちらが自社に合うのか。
金融機関にどう説明すべきか。
計画実行後、どの数字を毎月確認すべきか。

こうした論点を整理しないまま進めると、制度は使えても、経営判断としては不十分なものになりかねません。

犬飼公認会計士・税理士事務所では、経営力向上計画を単なる認定申請としてではなく、会計・税務・財務・資金繰り・経営計画をつなぐ判断材料として整理することを重視しています。

経営力向上計画の活用、設備投資税制、資金計画、月次管理まで含めて検討されたい場合は、現在の投資内容、決算書、試算表、資金繰り、検討中の制度を整理のうえ、犬飼公認会計士・税理士事務所HPのお問い合わせページからご相談ください。

この記事の振り返り

論点重要な考え方
経営力向上計画の本質税制優遇のためだけの書類ではなく、自社の経営力を高める取組を整理する計画
最初に確認すべきこと対象設備や優遇措置ではなく、自社の経営課題、財務状況、資金繰り、改善すべき指標
税制優遇との関係計画認定と税制適用は別問題。税務上の対象法人、対象設備、取得時期、申告要件などの確認が必要
設備投資での注意点原則として設備取得前に必要な証明書・確認書や計画認定を確認する。例外もあるが、安易に先行取得しない
金融支援との関係経営力向上計画の認定は、融資や保証を保証するものではない。金融機関の審査は別に行われる
実行後の管理認定後は、月次決算、資金繰り表、予実管理、固定資産管理で計画の効果を検証する
専門家活用の意味申請書作成だけでなく、投資判断、税務影響、資金繰り、金融機関説明、月次管理まで整理すること
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