クリニックの開業や医療法人化は、一般的な会社設立とは、その性質が大きく異なります。
通常の事業であれば、個人事業の開業届を出し、株式会社や合同会社を設立し、税務届出を行い、銀行口座を開設する。おおむね、こうした流れを中心に考えていけば足ります。
ところが医療機関の場合は、それだけでは済みません。
診療所の開設手続、保健所への事前相談、保険医療機関の指定、医療法人の設立認可、定款・寄附行為、社員・役員、理事長、監事、基金、関係事業者との取引、経営情報の報告──。医療法に基づく独自の実務が、いくつも関わってきます。
そのうえクリニック経営では、設備投資、人件費、診療報酬の入金サイト、自由診療の売上、社会保険、税務、月次決算、資金繰りが、互いに密接に結びついています。開業時に順番を一つ誤ると、営業開始、保険診療開始、融資実行、スタッフ採用、会計処理、法人化のタイミングにずれが生じてしまうことがあります。
この記事では、クリニック開業・医療法人化を検討するにあたって、まず最初に確認しておきたい実務上の論点を整理します。
クリニック開業と医療法人化は、同じ話ではない
はじめに整理しておきたいのは、「クリニック開業」と「医療法人化」は同じではない、ということです。
クリニック開業は、医師または歯科医師が診療所を開設し、診療を始めるための実務です。個人名義で開設する場合もあれば、医療法人名義で開設する場合もあります。
一方の医療法人化は、個人診療所として営んでいる医業を医療法に基づく法人へ移行する、あるいは新たに医療法人を設立して医療機関を運営していくための実務を指します。
一般的な株式会社であれば、定款作成、出資、登記を経れば法人格が成立します。しかし医療法人は医療法に基づく法人であり、都道府県知事等の認可を受けなければ設立できません。株式会社や合同会社を作るのとは、そもそも別の制度なのです。
ですから医療法人設立を検討する際には、医療法人の基礎知識、医療法人化のメリット・デメリット、MS法人、認可申請前の準備、タイムスケジュール、社員・役員の設計といった論点を、それぞれ分けて整理していく必要があります。
ここを混同してしまうと、次のような誤解が生まれがちです。
- 株式会社を作ればクリニックを経営できる
- 法人登記をすれば医療法人として診療所を開設できる
- 個人診療所の売上や契約を、そのまま法人へ移せる
- 医療法人化すれば自由に利益を分配できる
- 保健所への届出と保険診療の手続は同じである
いずれも、実務の現場ではそう単純にいきません。一つひとつ、慎重な確認が必要になります。
医療法人は、病院、医師・歯科医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設または介護医療院を開設しようとする社団または財団が、医療法の規定により法人となる制度です。そして、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事の認可を受けなければ設立できません。
出典:e-Gov法令検索|医療法
個人開業と法人開業では、診療所開設の手続が変わる
診療所を開設するときは、開設者が誰であるかによって、手続の流れそのものが変わってきます。
医師または歯科医師が個人名義で開設する場合と、医療法人等が法人名義で開設する場合とでは、手続の位置づけが異なるのです。
東京都保健医療局の案内によれば、医師または歯科医師個人による診療所開設では、開設した日から10日以内に診療所開設届を提出することとされています。これに対して医療法人等が法人名義で開設する場合には、事前に医療法第7条第1項に基づく診療所開設許可が必要となり、許可を取得したうえで、実際に開設した日から10日以内に開設届を提出する、という流れになります。なお、具体的な提出書類や手続期間は、自治体・保健所ごとに確認しておく必要があります。
出典:東京都保健医療局|診療所・歯科診療所の開設等
ここで大切なのは、「開設届を出せば終わり」ではない、という点です。
実際の開業では、少なくとも次のような順番を意識しておく必要があります。
- 物件を決める前に、診療所として使える場所かどうかを確認する
- 平面図、構造設備、エックス線装置の有無などを整理する
- 保健所に事前相談を行う
- 開設者を個人とするか法人とするかを決める
- 医療法人で開設する場合は、法人認可・登記・開設許可の順番を確認する
- 開設後に診療所開設届を提出する
- 保険診療を行う場合は、地方厚生局側の保険医療機関指定手続を確認する
- 開業日、保険診療開始日、融資実行日、スタッフ入職日、賃料発生日を資金繰り表に反映する
とりわけ注意したいのは、保険医療機関として診療を始めるには、保健所への診療所開設手続とは別に、地方厚生局に関する手続が関わってくる点です。診療所として開設できることと、保険診療を始められることは、決して同じではありません。
医療法人化を検討する前に、個人診療所としての現状を整える
個人診療所を医療法人化する場合、まず確認すべきなのは、いまの個人診療所の実務がきちんと整理されているか、という点です。
医療法人化は、単に「個人の所得を法人に移す」だけの作業ではありません。
個人診療所と医療法人は、あくまで別人格です。ですから、これまで個人診療所で使ってきた資産、契約、借入、スタッフ、リース、医療機器、診療材料、未収金、買掛金、保険請求、自由診療収入、預金口座、賃貸借契約を、どう整理して法人へ引き継ぐのかが問題になります。
医療法人化の前には、少なくとも次の事項を確認しておきたいところです。
- 個人診療所の開設届、変更届、エックス線装置届などが適切に提出されているか
- 診療所名、所在地、管理者、診療科目、構造設備に変更漏れがないか
- 医療機器や内装設備の所有者は誰か
- リース契約やローン契約の名義は誰か
- 賃貸借契約の名義変更や法人契約への切替が可能か
- 従業員の雇用主を個人から法人へ切り替える必要があるか
- 給与、源泉所得税、社会保険、労働保険の切替時期はいつか
- 保険診療報酬の請求主体がいつ切り替わるか
- 未収診療報酬、未払費用、在庫、消耗品をどう法人へ移すか
- 自由診療や物販の売上にかかる消費税の扱いを確認しているか
個人診療所の月次損益や資金繰りが整理されないまま法人化を進めてしまうと、法人化後の役員報酬、給与、設備投資、借入返済、納税資金の見通しが、どうしても不安定になります。
医療法人化を検討する段階では、過去の確定申告書だけでなく、直近の月次試算表、診療報酬の入金予定、自由診療の売上、医療材料費、人件費、家賃、リース料、借入返済、納税予定まで整理しておくことが大切です。
医療法人は「株式会社の医療版」ではない
医療法人を、いわば「株式会社の医療版」のようにイメージしてしまうと、判断を誤ります。
株式会社では、株主が出資し、利益が出れば配当を受け取ることが想定されています。これに対して医療法人は、非営利性を前提とする法人であり、医療法上、剰余金の配当は禁止されています。
出典:e-Gov法令検索|医療法
この点は、医療法人化を検討するうえで、非常に重要です。
たしかに医療法人化によって、個人診療所よりも、組織としての継続性、分院展開、承継、採用、金融機関対応、そして一定の税務上の整理がしやすくなる場面はあります。
しかしその一方で、医療法人に留保された利益を、出資者や関係者が自由に引き出せるわけではありません。役員報酬、給与、退職金、賃料、業務委託料、MS法人との取引などについては、その実態と金額の妥当性が問われることになります。
つまり医療法人化を検討するなら、次のような問いは避けて通れません。
- 医療法人化によって、何を実現したいのか
- 節税だけを目的にしていないか
- 法人に利益を留保する意味を理解しているか
- 役員報酬と法人資金のバランスをどう設計するか
- 将来の分院展開、承継、M&A、閉院時の扱いをどう考えるか
- 法人内に残る資金を、設備投資、人材採用、医療の質の向上にどう使うか
医療法人化は、単なる税負担の比較だけで決めるものではありません。税務、社会保険、資金繰り、医療法上の制約、法人運営の手間、そして将来の承継まで含めて判断していく必要があります。
新設医療法人は、原則として「持分なし」で考える
医療法人化を検討するうえで、必ず理解しておきたいのが「出資持分」の考え方です。
現在、新たに設立する社団医療法人は、原則として出資持分のない医療法人として設計されます。平成19年施行の第五次医療法改正により、社団医療法人を新規設立する場合には、出資持分のない医療法人しか認められないこととなりました。
出典:厚生労働省|医療法人の基礎知識
ですから医療法人化のご相談では、かつての「持分あり医療法人」のイメージのまま判断しないことが大切になります。
持分なし医療法人では、社員が退社する際に、出資割合に応じた払戻しを当然に受けられるわけではありません。法人に蓄積された利益は、出資者個人の財産とは切り離して考えておく必要があります。
一方で、基金制度を採用する医療法人では、定款の定めにより、法人活動の原資となる資金調達手段として基金を受け入れることがあります。基金制度を採用した医療法人は、出資持分のない医療法人の一類型であり、基金拠出者は医療法人に対して、劣後債権に類似した権利を有するに過ぎない、と整理されています。
出典:厚生労働省|医療法人の基礎知識
基金は、株式会社の株式とは違います。
基金を拠出したからといって、医療法人の利益配当を受ける立場になるわけではありません。あくまで返還義務のある資金調達の仕組みとして理解すべきものであり、資本政策や相続対策の感覚で安易に扱うべきものではありません。
社員・役員・理事長・監事の設計が、法人運営の土台になる
医療法人では、「社員」という言葉に注意が必要です。
一般の会社で社員というと、従業員を指すことが多いでしょう。しかし社団医療法人における社員は、医療法人の構成員であり、社員総会で議決権を持つ人を意味します。従業員とは、まったく別の存在です。
医療法人の運営では、社員総会、理事会、理事長、監事という機関が重要な役割を担います。社団医療法人のイメージとしては、社員総会を最高意思決定機関、理事会を執行機関、監事を監査機関として位置づけることができます。
出典:厚生労働省|医療法人の適正な運営に関するチェックリスト
役員については、医療法人には原則として3名以上の理事および1名以上の監事を置く必要があり、理事の中から理事長を1名選出することとされています。理事長は、原則として医師または歯科医師であることが求められます。
出典:厚生労働省|医療法人の適正な運営に関するチェックリスト
なお、医師・歯科医師以外の者を理事長とすることについては、原則として医師または歯科医師を理事長とする趣旨を示したうえで、認可を受けた場合には、医師または歯科医師でない理事のうちから選出できるものとされています。
出典:厚生労働省|医師、歯科医師以外の者を理事長とする認可
ここで実務上問題になるのは、形式的に人数さえそろえればよい、というわけではないという点です。
社員や役員は、医療法人の意思決定、監督、承継、利益相反、関係者取引にまで影響を及ぼします。たとえば、次のような点をどう考えるかです。
- 家族を社員に入れるのか
- 勤務医を理事にするのか
- 管理者を理事にする必要があるか
- 監事は独立して監査できる人物か
- 役員の任期管理をどう行うか
- 社員総会・理事会の議事録を作成できる体制があるか
- 後継者が未定の場合、将来の社員構成をどう考えるか
- MS法人や不動産所有会社の関係者が医療法人の役員に入る場合、問題はないか
こうした論点を設立時に曖昧にしたままにしておくと、法人化後の意思決定、役員変更、相続、承継、分院展開の場面で、問題が表面化してきます。
定款・寄附行為は、医療法人の運営ルールである
医療法人の設立では、定款または寄附行為の設計が重要になります。
株式会社の定款でも事業目的や機関設計は大切ですが、医療法人ではさらに、医療法上の運営ルール、社員、役員、理事会、基金、診療所の開設、附帯業務、会計年度、解散時の残余財産といった事項が関わってきます。
東京都保健医療局の医療法人運営の手引では、定款等の変更について、事前審査から認可書の交付まで一定の期間を要するため、予定した時期に事業の開設等ができるよう、余裕をもって計画的に手続を進めるよう案内されています。あわせて、定款変更認可申請、定款例、社員総会議事録、管理者就任承諾書、役員就任承諾書、事業計画、予算書、基金拠出契約書といった様式も示されています。
出典:東京都保健医療局|医療法人運営の手引
このことは、医療法人の定款が、単なる設立書類にとどまらないことを示しています。
定款に記載した内容と、実際の診療所、社員、役員、基金、附帯業務、MS法人との関係、賃貸借契約、事業計画が食い違っていれば、後になって変更手続や行政対応が必要になってしまいます。
とくに確認しておきたいのは、次の事項です。
- 医療法人の名称が適切か
- 主たる事務所と診療所所在地が整理されているか
- 開設予定の診療所が定款上に反映されているか
- 附帯業務の範囲が実態と合っているか
- 社員の資格・入退社・議決権が明確か
- 理事・監事・理事長の選任手続が整っているか
- 基金制度を採用するか
- 基金を採用する場合、募集事項、申込、割当、契約の流れが整理されているか
- 解散時の残余財産の帰属が医療法上適切か
- MS法人や関係事業者との取引が、医療法人の非営利性と矛盾しないか
医療法人化においては、定款・寄附行為を、行政手続のためだけに用意するのではなく、法人化後の運営ルールそのものとして理解しておくことが必要です。
医療法人化のメリットは、節税だけで判断しない
医療法人化のご相談では、税負担の比較が論点になることがあります。
個人診療所では、事業所得に対して所得税・住民税・個人事業税などが関わります。医療法人化すると、これに代わって、法人税等、役員報酬に対する所得税・住民税、社会保険料、法人の各種届出・申告、役員給与の税務上の取扱いが関係してきます。
ただし、医療法人化を「税金が下がるかどうか」だけで判断してしまうのは危険です。
確認すべきなのは、税負担だけではありません。たとえば、次のような点です。
- 院長の役員報酬をいくらにするか
- 法人にどの程度の利益を残すか
- 設備投資資金を法人に蓄積する必要があるか
- スタッフ採用や分院展開を予定しているか
- 社会保険料の負担を織り込んでいるか
- 医療法人の事務負担や行政報告に対応できるか
- 法人化後の資金の自由度を理解しているか
- 将来の承継・閉院・M&Aをどう考えるか
医療法人化によって税務上の整理がしやすくなる場面はあります。ただし同時に、資金の使い方、役員報酬、退職金、MS法人との取引、関係者への支払いは、医療法上の非営利性との関係で、慎重に見ていく必要があります。
医療法人化では、MS法人との関係を最初から整理する
クリニック経営では、MS法人を活用するかどうかが論点になることがあります。
MS法人は、医療法人とは別の法人として、不動産賃貸、医療事務、経理、人事、清掃、物品販売、医療機器賃貸といった、医療法人の周辺業務を担うために設計されることがあります。
ただし、「MS法人を作れば自由に利益を移せる」という発想は危険です。
医療法人は剰余金の配当が禁止されており、配当という形をとらなくても、実質的に利益を関係者へ移転していると見られる取引は、問題になり得ます。近隣の土地建物の賃借料と比べて著しく高額な賃借料、病院等の収入等に応じた定率賃借料、役員等への不当な利益供与などは、配当類似行為として問題となるものとされています。
出典:厚生労働省|医療法人の剰余金の使途の明確化について
また、医療法人と関係事業者との取引については、一定の場合、関係事業者ごとに、関係、取引内容、取引金額、取引条件および決定方針、債権債務残高などを報告する必要があります。関係事業者との取引の状況に関する報告書は、法第51条で定める事業報告書等に含まれるため、会計年度終了後3か月以内に、所管の都道府県知事に届け出ることとされています。
出典:厚生労働省|医療法人の計算に関する事項について
MS法人を設計する場合には、少なくとも次の点を確認しておきたいところです。
- MS法人が本当に必要な業務を担っているか
- 医療法人が直接行うべき業務と切り分けられているか
- 契約書が整備されているか
- 賃料、業務委託料、リース料が近傍相場や実態に照らして合理的か
- 業務内容と対価が対応しているか
- 実際にサービス提供の記録が残っているか
- 役員、社員、親族、関係会社との関係を説明できるか
- 医療法人の資金を不当に外部へ流出させる設計になっていないか
- 関係事業者取引として報告が必要か
MS法人の活用そのものが、ただちに問題になるわけではありません。問題になるのは、実態のない取引、相場からかけ離れた取引、医療法人の利益を外部へ移すための取引、そして説明のつかない資金移動です。
医療法人化のスケジュールは、税務だけでは決められない
医療法人化のタイミングは、決算期や税負担だけで決めるものではありません。
実務では、行政庁の申請スケジュール、事前審査、医療審議会、認可、登記、診療所開設許可、保険医療機関指定、個人診療所の廃止、法人診療所の開設、スタッフ雇用の切替、診療報酬請求の切替が、いずれも関わってきます。
ですから医療法人化を検討する際には、次の時点をそれぞれ分けて整理していきます。
- 個人診療所としての最終診療日
- 医療法人設立認可申請の提出時期
- 医療法人設立認可の見込み時期
- 医療法人の設立登記日
- 法人名義での診療所開設許可申請日
- 法人診療所の開設日
- 保険医療機関指定の有効開始日
- 個人診療所の廃止届提出日
- スタッフの雇用契約切替日
- 給与支払事務所等の開始日
- 社会保険・労働保険の切替日
- 会計上の個人最終日と法人開始日
- 診療報酬の請求主体の切替月
これらの日付がずれると、会計・税務・労務・資金繰りに影響が及びます。
たとえば、法人化の認可が遅れれば、法人としての開設時期もそのぶん遅れます。保険医療機関指定の開始日と開業日がずれれば、保険診療収入の計画に影響が出ます。スタッフの雇用主が切り替われば、給与計算、源泉所得税、社会保険、労働保険も、あわせて切り替わることになります。
医療法人化では、税務上の有利不利だけでなく、行政手続のスケジュールを軸に据えて、資金繰りと会計期間を設計していく必要があります。
クリニック開業では、設備投資と資金繰りの見通しが特に重要になる
クリニック開業では、一般的な創業よりも初期投資が大きくなりやすい傾向があります。
内装工事、医療機器、電子カルテ、予約システム、レセプトコンピュータ、什器備品、広告、採用、研修、家賃、保証金、開業前人件費──。診療を始める前から、次々と資金が出ていきます。
その一方で、診療報酬の入金にはタイムラグがあります。開業したその月から患者数が安定するとも限りません。自由診療や物販がある場合は、保険診療とは異なる売上管理、消費税区分、請求・決済方法も必要になります。
ですから事業計画では、売上計画だけでなく、資金の入出金のタイミングを見ておかなければなりません。利益計画だけでは、入金と支払のずれを把握できないからです。とりわけ設備投資が必要な事業では、投資キャッシュ・フロー、減価償却、借入返済、税金、社会保険料まで連動させて考える必要があります。事業計画においては、BS・CFまで作り込むことで、資金の流れと使い方をより精緻に設計できる。この視点が重要になります。
クリニック開業時の資金計画では、次のような項目を月次で確認していきます。
- 開業前支出
- 設備投資支出
- 借入実行額
- 保証金・敷金
- 家賃発生日
- スタッフ採用費・給与
- 医療材料費
- 広告宣伝費
- 保険診療報酬の入金時期
- 自由診療・物販の入金時期
- 借入返済開始月
- 税金・社会保険料の支払時期
- 運転資金の不足月
金融機関に対しても、診療圏分析や収支計画だけでなく、許認可・開設手続・保険医療機関指定・設備投資・診療報酬入金の順番まで説明できることが、大きな意味を持ちます。
医療機関の消費税は「医療だから関係ない」では済まない
医療機関の税務では、消費税にも注意が必要です。
社会保険診療は、消費税法上、非課税取引に該当します。消費税基本通達では、健康保険法、国民健康保険法等に基づく療養の給付等について、医療関係の非課税範囲が示されています。
出典:国税庁|消費税基本通達 第6節 医療の給付等関係
とはいえ、だからといって医療機関に消費税が一切関係しない、というわけではありません。
自由診療、物販、健康診断、文書料、医療法人の附帯業務、MS法人との取引などでは、課税・非課税・不課税の区分を確認しておく必要が出てきます。
また、社会保険診療が非課税売上である場合には、医療機器、内装、医薬品、材料、外注費などに含まれる消費税について、仕入税額控除の制限が問題になることがあります。大型の設備投資や内装工事がある開業期には、消費税の納税義務、課税売上割合、控除対象外消費税、インボイス対応まで含めて確認しておきたいところです。
クリニック開業や医療法人化では、消費税を「後で決算のときに考えればよいもの」として扱うのではなく、開業前の設備投資・価格設計・会計区分の段階から確認しておく必要があります。
医療法人化後は、事業報告・経営情報報告・監査の体制が必要になる
医療法人化した後は、通常の税務申告だけでなく、医療法人としての報告・管理が必要になります。
厚生労働省は、医療法人および地域医療連携推進法人について、毎会計年度終了後3か月以内に事業報告書等を都道府県知事へ届け出ること、また医療法人については毎会計年度終了後3か月以内、外部監査対象の医療法人については4か月以内に、経営情報等を都道府県知事へ報告することが義務づけられている、と説明しています。
出典:厚生労働省|医療法人に関する情報の調査及び分析等について
さらに、厚生労働省の通知では、医療法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、関係事業者との取引の状況に関する報告書、監事監査報告書といった様式が定められています。
出典:厚生労働省|医療法人における事業報告書等の様式について
つまり医療法人化した後は、税理士に法人税の申告を依頼するだけでは足りない、ということです。
月次で会計を整え、決算後には、財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告書、監事監査、関係事業者取引、経営情報報告へとつながっていく体制を作る必要があります。
とりわけ、次の点は早い段階から整えておきたいところです。
- 医療法人用の会計ソフト設定
- 診療報酬、自由診療、物販、雑収入の区分
- 医療材料費、外注費、人件費、リース料、減価償却の管理
- 法人と院長個人の資金移動の分離
- MS法人や関係会社との取引記録
- 理事会・社員総会議事録の管理
- 基金、借入、設備投資、リース契約の台帳
- 監事が確認できる決算資料
- 行政報告に必要な情報の月次蓄積
法人化した後にまとめて整えようとすると、どうしても資料不足や取引不明が起こりやすくなります。法人化の前から月次決算と証憑管理を整えておくこと。これが、医療法人運営の土台になります。
医療法人化を検討する際の判断軸
医療法人化を検討するときは、単純な損得比較ではなく、次の順番で確認していくと整理しやすくなります。
1. 医療法人化の目的を明確にする
- 税負担を抑えたいのか
- 分院展開を考えているのか
- 後継者への承継を見据えているのか
- 採用や組織化を進めたいのか
- 設備投資や借入を法人で管理したいのか
- 個人と事業の資金を明確に分けたいのか
目的が曖昧なまま医療法人化を進めてしまうと、設立後の管理負担ばかりが増えてしまうことがあります。
2. 現在の診療所の数字を整理する
医療法人化の判断には、直近の売上、利益、資金繰り、設備投資、借入、人件費、納税額、社会保険料、自由診療比率を把握しておく必要があります。
確定申告書だけでは、毎月の資金の動きや、診療報酬の入金タイミングまでは見えてきません。
3. 法人化後の役員報酬と法人利益を設計する
医療法人化した後は、院長が役員報酬を受け取る形になります。
役員報酬を高く設定すれば、個人側の税・社会保険負担が増えます。逆に低く抑えれば法人に利益が残りますが、そのぶん生活資金や将来の退職金、借入返済、法人資金の使い方まで含めて考える必要が出てきます。
4. 行政手続のスケジュールを確認する
医療法人設立認可には、都道府県ごとの受付時期、事前審査、医療審議会、認可、登記、診療所開設許可、保険医療機関指定が関わってきます。
税務上の希望日だけで法人化日を決めるのではなく、行政スケジュールを起点に考えていく必要があります。
5. 法人化後の管理体制を整える
医療法人化した後は、会計、税務、給与、社会保険、理事会、社員総会、監事監査、行政報告を、継続的に行っていくことになります。
開業時・法人化時の段階で、「誰が、いつ、どの資料を、どの形で確認するのか」を決めておくことが大切です。
クリニック開業・医療法人化の初期段階で相談すべきこと
クリニック開業や医療法人化では、相談先が一つに限られるわけではありません。
保健所、地方厚生局、都道府県の医療法人所管課、税理士・公認会計士、行政書士、司法書士、社会保険労務士、弁護士、金融機関、医療機器業者、設計士、不動産会社──。実に多くの関係者が関わってきます。
ただし、相談先ごとに話が分断されてしまうと、全体の整合性が崩れやすくなります。たとえば、次のような状態です。
- 保健所には開設手続を相談したが、資金繰りに反映されていない
- 金融機関には設備投資額を説明したが、開設許可や保険医療機関指定の時期が反映されていない
- 医療法人設立認可の準備は進めたが、個人診療所の資産移転やスタッフ雇用切替が整理されていない
- 税務上の法人化メリットは見たが、医療法人の非営利性や行政報告の負担を織り込んでいない
- MS法人を作ったが、取引条件や関係事業者報告の視点が弱い
こうした状態を避けるには、最初に全体の論点を並べたうえで、進める順番を決めておくこと。これが何より重要になります。
当事務所へのご相談について
クリニック開業・医療法人化は、医療法上の手続、税務、資金繰り、会計、給与・社会保険、契約、金融機関対応が複雑に重なり合う領域です。
犬飼公認会計士・税理士事務所では、クリニック開業や医療法人化を検討される方に対して、税務申告だけでなく、事業計画、資金繰り、月次決算体制、役員報酬、社会保険、設備投資、金融機関説明資料の整理まで含めて、初期段階から論点を整理してまいります。
医療法人設立認可や行政手続そのものについては、内容に応じて、行政書士、司法書士、社会保険労務士、弁護士等との連携が必要になる場合があります。そうした場合でも、事業計画、資金計画、会計・税務、月次管理の前提を整えておくことで、各専門家とのやり取りをよりスムーズに進めていただけます。
- 個人開業と医療法人化のどちらで進めるべきか
- 医療法人化のタイミングをどう判断すべきか
- 設備投資と融資をどのように計画すべきか
- 法人化後の役員報酬や社会保険料をどう見込むべきか
- MS法人や不動産契約をどう整理すべきか
- 月次決算や行政報告に耐えられる会計体制を作りたい
このような段階で迷っていらっしゃる場合は、開業・法人化の手続に着手される前に、一度ご相談ください。
お問い合わせは、犬飼公認会計士・税理士事務所HPのお問い合わせページよりご連絡ください。
振り返り|クリニック開業・医療法人化で確認すべき初期論点
| 確認項目 | 実務上の意味 | 見落とした場合のリスク |
|---|---|---|
| 個人開業か法人開業か | 診療所開設届、開設許可、保険医療機関指定の流れが変わる | 開業日や保険診療開始日がずれる |
| 医療法人設立認可 | 医療法人は通常の会社設立とは異なり、都道府県知事等の認可が必要 | 登記だけで医療法人として運営できると誤解する |
| 定款・寄附行為 | 医療法人の目的、機関、社員、役員、基金、附帯業務を定める | 設立後に定款変更や行政対応が必要になる |
| 社員・役員・理事長・監事 | 医療法人の意思決定、業務執行、監査を担う | 名目的な役員構成となり、運営・承継で問題化する |
| 持分なし・基金 | 新設医療法人は原則として出資持分なしで考える | 株式会社の出資感覚で誤解する |
| 非営利性・配当禁止 | 医療法人の利益は自由に分配できない | 役員報酬、賃料、MS法人取引が問題化する |
| MS法人 | 周辺業務を担う別法人として活用されることがある | 実態のない取引や高額取引が配当類似行為と見られる |
| 設備投資・資金繰り | 内装、医療機器、人件費、診療報酬入金を月次で管理する | 開業直後に資金不足となる |
| 消費税 | 社会保険診療は非課税だが、自由診療・物販・設備投資で論点が出る | 仕入税額控除や課税区分を誤る |
| 医療法人化後の報告 | 事業報告書等、経営情報報告、監事監査が必要になる | 決算後に資料不足・行政報告漏れが生じる |