不課税取引とは何か|非課税・免税との違いと、給与・配当・寄附・保険金・損害賠償金の消費税判断

消費税の税区分のなかで、実務家でも最も混同しやすいもののひとつが「不課税取引」です。

「消費税がかからない取引」という言葉だけを聞くと、非課税取引も免税取引も不課税取引も、どれも同じもののように思えてしまいます。ところが、消費税の申告実務においては、この三つはまったく別の概念として扱われます。

不課税取引は、そもそも消費税法の課税対象の外側にある取引です。これに対して非課税取引は、本来であれば課税対象に入る国内取引でありながら、消費税の性格や社会政策上の理由から、あえて課税しないこととされた取引を指します。免税取引もまた課税対象には入りますが、輸出取引等として税率をゼロに近い形にする取引です。

この違いは、単に「消費税を付けるかどうか」という表面的な話にとどまりません。

不課税取引か非課税取引かを取り違えると、課税売上割合、仕入税額控除、インボイスの要否、会計ソフトの税区分、税務調査での説明、さらには価格交渉や契約条件にまで影響が及びます。

なかでも、給与、配当、寄附金、補助金、保険金、損害賠償金、資産廃棄、国外取引、借入金、出資金、立替金、実費精算といった項目は、名称だけで判断すると誤りやすい領域です。

そこでこの記事では、不課税取引を「消費税がかからない取引」と一括りにするのではなく、「なぜ消費税の課税対象に入らないのか」という判断構造から丁寧に整理していきます。

目次

不課税取引とは、消費税の課税対象に入らない取引

消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等、特定仕入れ、そして保税地域から引き取られる外国貨物の引取りに限られています。したがって、国外で行われる取引や、そもそも資産の譲渡等に当たらない取引は、課税の対象にはなりません。
出典:国税庁|No.6105 課税の対象

ここでいう「資産の譲渡等」とは、資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供を指します。ある取引が不課税に当たるかどうかは、次の要件を順番に確認しながら判断していくことになります。

確認事項不課税となる主な理由
国内取引か国外で行われる取引は、原則として日本の消費税の課税対象外
事業者が行う取引か給与所得者が私物を売却するなど、事業として行う取引でなければ課税対象外
事業として行う取引か個人事業者でも、家事用資産の売却などは事業としての取引ではない
対価を得て行う取引か寄附金、補助金、祝金、見舞金などは、反対給付がなければ課税対象外
資産の譲渡・貸付け・役務の提供か配当、保険金、損害補填、資産の滅失などは、通常は資産の譲渡等に当たらない

不課税取引を理解するうえで押さえておきたいのは、「消費税が非課税とされている」のではなく、「そもそも消費税の土俵に乗っていない」という点です。ここが出発点になります。

非課税・免税・不課税の違い

まずは、消費税が課されない取引を三つに分けて整理してみます。

区分位置づけ消費税が課されない理由課税売上割合への影響
不課税取引課税対象外課税対象の要件を満たさない原則として分母にも分子にも入らない
非課税取引課税対象だが課税しない消費税の性格上又は社会政策上、課税しない原則として分母のみに入る
免税取引課税対象だが税を免除輸出取引等について消費税を免除する分母と分子の両方に入る
課税取引課税対象課税要件を満たし、非課税・免税に該当しない分母と分子の両方に入る

非課税取引は原則として課税売上割合の分母のみに算入し、不課税取引はそもそも消費税の適用対象にならないため分母にも分子にも算入しない、という整理になります。
出典:国税庁|No.6209 非課税と不課税の違い

たとえば、土地の譲渡は非課税取引です。国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡ではあるものの、消費税法上は非課税とされているためです。

一方、受取配当金は不課税取引に当たります。株主という地位に基づいて受け取るものであって、資産の譲渡、貸付け、役務の提供の対価ではないからです。

この二つをどちらも「消費税なし」とまとめて処理してしまうと、課税売上割合の計算で誤りが生じます。

不課税取引の代表例

課税対象とならないもの、すなわち不課税の具体例としては、給与・賃金、寄附金、祝金、見舞金、補助金・助成金、無償による試供品や見本品、保険金や共済金、配当金、資産の廃棄・盗難・滅失、そして一定の損害賠償金などが挙げられます。
出典:国税庁|No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例

代表的なものを、実務上の判断理由とあわせて整理すると、次のようになります。

取引・収入・支出原則的な消費税区分不課税となる理由
給与・賃金・賞与・退職金不課税雇用契約に基づく労働の対価であり、事業者が事業として行う資産の譲渡等ではない
寄附金・祝金・見舞金不課税反対給付がなく、対価を得て行う取引ではない
国・地方公共団体からの補助金・助成金原則として不課税通常は特定の資産・役務の対価ではない
無償の試供品・見本品の提供原則として不課税対価を得て行う取引ではない
保険金・共済金不課税資産の譲渡等の対価ではない
株式の配当金・出資分配金不課税株主・出資者の地位に基づく収入であり、資産の譲渡等の対価ではない
資産の廃棄・盗難・滅失不課税資産の譲渡、貸付け、役務提供がない
損害の発生に伴う損害賠償金原則として不課税損害の補填であり、資産の譲渡等の対価ではない
借入金・預り金・出資金の受入れ通常は不課税資金の調達・預りであり、資産の譲渡等の対価ではない
貸付金の元本回収通常は不課税元本の返済であり、資産の譲渡等の対価ではない

ただし、この表はあくまで出発点にすぎません。名称が寄附金、協賛金、損害賠償金、補助金、実費精算であったとしても、その実質が広告、役務提供、資産譲渡、賃貸料、使用料、販売対価に当たる場合には、不課税ではなく課税取引となることがあります。

給与・賃金は不課税、外注費・業務委託費は課税となり得る

人に対する支払いは、不課税判断のなかでも特に誤りが起きやすい領域です。

給与・賃金・賞与・退職金は、雇用契約に基づく労働の対価であり、事業者が事業として行う資産の譲渡等には当たりません。したがって、消費税の課税仕入れにもなりません。

一方、外注費、業務委託費、加工賃、清掃委託料、警備委託料、人材派遣料などは、相手方が事業者として役務を提供している場合には、課税仕入れになり得ます。

悩ましいのは、契約書の名称が「業務委託契約」であっても、実態としては雇用に近いケースです。

こうした場合には、次のような事実を確認していきます。

確認事項給与に近い事情外注・業務委託に近い事情
指揮命令会社の具体的な指示に従う業務遂行方法を受託者が決める
時間・場所勤務時間・勤務場所が拘束される成果物・納期中心で管理される
代替性本人が行うことを前提としている再委託・補助者利用が可能
報酬時間給・日給・月給に近い成果、案件、業務単位で決まる
道具・費用会社が負担する受託者が自己負担する
リスク仕事の完成リスクを負わない瑕疵、納期、再作業リスクを負う
請求・契約給与台帳・勤怠管理中心請求書、契約書、成果物、検収がある

税務調査で外注費が給与と認定されると、買手側では仕入税額控除が否認され、あわせて源泉所得税の徴収漏れも問題になることがあります。契約書の表題だけで判断するのではなく、実際の働き方、指揮命令の有無、成果物、請求方法、支払条件までを確認しておく必要があります。

なお、従業員に支給する通勤手当、出張旅費、日当、立替精算については、給与そのものとは異なる消費税上の取扱いが問題となる場合があります。本記事では給与・外注の基本的な区分に絞り、旅費・立替経費の詳細は別記事で扱います。

寄附金・補助金・助成金は「反対給付」があるかを見る

寄附金、祝金、見舞金、補助金、助成金は、一般的には対価を得て行う取引ではないため、不課税取引となります。

ただし、名称が「寄附金」「協賛金」「負担金」「補助金」であっても、実態として相手方に広告宣伝、施設利用、販売促進、役務提供、成果物納品などの反対給付がある場合には、課税取引となり得ます。

具体的には、次のように見ていきます。

名称不課税となりやすい例課税取引となり得る例
寄附金返礼や広告表示がない公益目的の金銭拠出企業ロゴ掲出、広告掲載、協賛特典が対価性を持つ
協賛金社会貢献としての一方的支援パンフレット広告、会場掲示、スポンサー枠の提供
補助金行政目的の給付で、直接の役務提供がない委託事業として成果物や役務提供を求められる
負担金会員相互の運営負担で個別対価性がない参加者に個別サービスや施設利用を提供する
見舞金災害・事故への一方的給付物品購入やサービス提供の代金に充当される

寄附金の支出は対価を得て行われる取引ではないため課税仕入れにはなりませんが、名目が寄附であっても対価性が認められる場合には課税仕入れとなる、という整理です。
出典:国税庁|No.6463 寄附金や交際費の取扱い

実務では、協賛依頼書、募集要項、契約書、請求書、イベントパンフレット、ロゴ掲出の状況、成果報告書などを確認します。判断の分かれ目は、勘定科目が「寄附金」か「広告宣伝費」かではなく、何の見返りとして支払ったのか、という点にあります。

保険金・共済金は不課税、保険料は非課税との区別が必要

保険金や共済金は、通常、資産の譲渡、貸付け、役務提供の対価ではありません。事故、災害、死亡、疾病など、保険事故の発生に伴って支払われるものであるため、不課税取引となります。

一方で、保険料の支払いは、保険サービスに関する取引であり、通常は消費税法上の非課税取引として扱われます。したがって、保険金の受取りと保険料の支払いを、どちらも同じ「対象外」として会計ソフト上で一括処理してしまうのは適切ではありません。

項目原則的な消費税区分判断の理由
受取保険金不課税資産の譲渡等の対価ではない
受取共済金不課税損害・事故等に伴う給付であり、対価性がない
支払保険料非課税となることが多い保険取引として非課税取引に該当する
保険代理店手数料課税取引となる場合がある保険募集等の役務提供の対価となるため
修理代を保険金で賄う場合の修理費課税仕入れとなり得る修理業者から受ける役務提供の対価であるため

保険金を受け取ったからといって、その保険金そのものに消費税が課税されるわけではありません。しかし、その保険金を使って修理業者に修理費を支払う場合、修理という役務の提供は課税仕入れとなり得ます。収入側の不課税と、支出側の課税仕入れは、分けて処理する必要があります。

配当金・出資分配金は不課税、有価証券の譲渡は非課税

受取配当金や出資分配金は、株主・出資者としての地位に基づいて受け取るものです。資産の譲渡、貸付け、役務提供の対価ではないため、不課税取引となります。

これに対して、株式や一定の有価証券の譲渡は、資産の譲渡には該当するものの、消費税法上は非課税取引として扱われます。

取引消費税区分説明
受取配当金不課税株主の地位に基づく収入であり、資産の譲渡等の対価ではない
出資分配金不課税出資者の地位に基づく分配
株式の譲渡非課税資産の譲渡ではあるが、消費税法上、非課税とされる
ゴルフ会員権の譲渡課税となる場合がある有価証券等の非課税範囲に含まれない場合がある
出資金の払込み通常は不課税資本取引であり、資産の譲渡等の対価ではない

この区分は、課税売上割合に影響します。配当金は原則として不課税であり、課税売上割合の分母にも分子にも入れません。一方、有価証券の譲渡は非課税取引ですから、課税売上割合の分母に一定額を含める必要が生じる場合があります。

資産の廃棄・盗難・滅失は不課税、スクラップ売却は課税となり得る

事業用資産や棚卸資産を廃棄した場合、そこには資産の譲渡、貸付け、役務提供がありません。盗難や滅失も同じ考え方です。したがって、資産の廃棄・盗難・滅失そのものは不課税となります。

ただし、廃棄に関連して次のような取引が生じる場合には、あらためて消費税の判定が必要です。

取引消費税区分の考え方
商品を廃棄した資産の譲渡等がないため不課税
商品が盗難にあった資産の譲渡等がないため不課税
災害で資産が滅失した資産の譲渡等がないため不課税
廃棄業者に処分料を支払った廃棄処分役務の提供として課税仕入れとなり得る
スクラップを売却した資産の譲渡として課税取引となり得る
廃棄品について保険金を受け取った保険金自体は不課税
加害者に破損資産を引き渡して金銭を受け取った資産譲渡の対価として課税対象となる場合がある

「廃棄だからすべて不課税」とは限りません。廃棄という事実、処分役務、スクラップ売却、保険金、損害賠償金は、それぞれ分けて処理する必要があります。

損害賠償金は、名称ではなく実質で判断する

損害賠償金は、通常、心身や資産に加えられた損害の補填であり、資産の譲渡等の対価には当たりません。したがって、不課税取引となるのが原則です。

もっとも、損害賠償金が資産の譲渡等の対価に当たるかどうかは、名称ではなく実質で判定すべきものとされており、一定の場合には課税対象となります。
出典:国税庁|No.6257 損害賠償金

課税対象となり得る例としては、次のようなものがあります。

損害賠償金の内容判断
商品が毀損され、その商品を加害者に引き渡す使用可能な棚卸資産等の譲渡対価となる場合がある
特許権・商標権の侵害に伴い、使用料相当額を受け取る無体財産権の使用料として課税対象となる場合がある
事務所明渡し遅延により、賃料相当額を受け取る賃貸料相当として課税対象となる場合がある
身体傷害に対する慰謝料通常は不課税
逸失利益や修理費相当額の補填内容により不課税となることが多いが、資産譲渡等との関係を確認する
解約金・キャンセル料逸失利益補填か、事務手数料・役務対価かで結論が変わる

損害賠償金、違約金、解約金、キャンセル料、和解金は、いずれも名称だけでは判断できません。合意書、和解契約書、請求書、支払通知書、損害の内容、引渡資産の有無、使用料相当額に当たるかどうかを確認していきます。

借入金・預り金・出資金は、原則として不課税

借入金の入金、借入金の返済、預り金、出資金の払込みなどは、通常、資産の譲渡等の対価ではありません。したがって、原則として不課税です。

ただし、これらに関連して発生する利息、保証料、手数料、事務代行料などは、別途判定が必要になります。

取引消費税区分の基本
借入金の入金不課税
借入金元本の返済不課税
預り金の受入れ不課税
預り金の返還不課税
出資金の払込み不課税
貸付金の元本回収不課税
貸付金利息非課税
事務手数料課税となる場合がある
保証料非課税となる場合がある
立替金精算本来の債務者、名義、証憑引渡しにより判断

資金の移動があったからといって、そこに資産の譲渡等があるとは限りません。会計上の入金・出金と、消費税上の対価性は、切り分けて考える必要があります。

不課税と非課税を間違えると、課税売上割合が変わる

不課税取引と非課税取引の最も大きな違いは、課税売上割合への影響に表れます。

課税売上割合は、仕入税額控除の計算において重要な指標です。分母の総売上高は国内における資産の譲渡等の対価の額の合計額、分子の課税売上高は国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額とされており、不課税取引は総売上高にも課税売上高にも含めません。
出典:国税庁|No.6405 課税売上割合の計算方法

簡単な例で確認してみましょう。

取引内容金額区分
課税売上8,000万円課税
受取配当金1,000万円不課税
土地売却収入1,000万円非課税

この場合、受取配当金は不課税ですから、原則として課税売上割合の分母にも分子にも入りません。一方、土地売却収入は非課税売上ですから、分母に入ります。

したがって、単純化すれば、課税売上割合は次のように考えます。

8,000万円 ÷ 9,000万円 = 88.88%

もし受取配当金まで分母に入れてしまうと、8,000万円 ÷ 10,000万円 = 80%となり、仕入税額控除の計算に大きな差が生じてしまいます。

逆に、非課税売上を不課税として分母から除外してしまうと、今度は課税売上割合が過大になり、仕入税額控除を過大に計算するリスクが出てきます。

買手側では「不課税支出」は仕入税額控除の対象にならない

仕入税額控除を受けるためには、その支出が課税仕入れに該当していることが前提です。

不課税支出は、そもそも課税仕入れではありません。したがって、支払額のなかに消費税らしい金額が含まれていたとしても、仕入税額控除の対象にはならないのです。

支出原則的な消費税処理仕入税額控除
給与・賞与・退職金不課税不可
金銭寄附不課税不可
祝金・見舞金・香典不課税不可
損害賠償金原則として不課税不可
借入金返済元本不課税不可
支払利息非課税不可
支払保険料非課税となることが多い不可
商品購入代金課税仕入れとなり得る要件を満たせば可
外注費・業務委託費課税仕入れとなり得る要件を満たせば可
廃棄処分料課税仕入れとなり得る要件を満たせば可

これはインボイス制度のもとでも同じです。適格請求書があるかどうかは、課税仕入れについて仕入税額控除を受けるための要件にすぎません。不課税支出は、適格請求書の有無を問う以前に、そもそも課税仕入れではないのです。

ですから、経費精算や支払処理では、「インボイスがあるか」を確認する前に、「そもそも課税仕入れなのか」を見極める必要があります。

不課税取引にインボイスは必要か

不課税取引は、消費税の課税資産の譲渡等ではないため、原則として適格請求書の交付対象にはなりません。

たとえば、給与、配当金、保険金、金銭寄附、借入金の元本返済について、仕入税額控除のためにインボイスを取得するという発想はそもそも成り立ちません。

ただし、実務上は次の点に注意が必要です。

場面注意点
請求書に消費税額が記載されている記載だけで課税取引になるわけではない
不課税取引に登録番号が記載されている登録番号があるだけで仕入税額控除できるわけではない
課税取引と不課税取引が一枚の請求書に混在項目別に区分して記帳する必要がある
従業員精算に課税支出と不課税支出が混在精算書で内容別に区分する
補助金や協賛金に請求書がある反対給付の有無を確認する
損害賠償金に合意書がある損害補填か、資産譲渡等の対価かを確認する

「インボイスがないから不課税」でもなければ、「インボイスがあるから課税」でもありません。まず取引の実態を判定し、課税取引であればインボイス要件を確認する。この順序を守ることが大切です。

会計ソフトの「対象外」処理に頼りすぎない

会計ソフトでは、不課税取引を「対象外」「対象外仕入」「対象外売上」といった税区分で処理することがあります。

しかし、実務上の「対象外」には、次のようにさまざまなものが紛れ込みがちです。

会計ソフト上の対象外に入りがちなもの本来の判断
給与不課税
受取配当金不課税
保険金不課税
土地売却収入非課税
支払利息非課税
支払保険料非課税
国外取引不課税だが、課税売上割合上の確認が必要な場合あり
輸出売上不課税ではなく免税
借入金不課税
立替金本来の債務者・証憑により判断
損害賠償金原則不課税だが、実質により課税あり
商品券購入非課税
印紙購入非課税又は不課税の整理に注意

「対象外」という税区分だけでは、課税売上割合、仕入控除税額、インボイス要否、消費税申告書の集計に必要な情報が不足してしまうことがあります。

とりわけ、売上側の不課税、仕入側の不課税、非課税売上、非課税仕入、免税売上、国外売上を同じコードでまとめて処理していると、決算のときに修正するのが難しくなります。

不課税判断のために保存すべき証拠

不課税取引は、消費税の申告に直接税額が出てこないため、証憑の管理が軽視されがちです。しかし、税務調査では「なぜ課税しなかったのか」「なぜ仕入税額控除しなかったのか」「なぜ課税売上割合に入れなかったのか」を、こちらから説明できる状態にしておく必要があります。

取引の類型ごとに、次のような証拠を保存しておくと安心です。

取引類型保存すべき資料
給与・賃金雇用契約書、給与台帳、勤怠記録、源泉徴収簿、就業規則
外注費との境界業務委託契約書、仕様書、成果物、検収書、請求書、作業報告
寄附金寄附申込書、領収書、募集要項、返礼内容、広告表示の有無
協賛金協賛契約書、パンフレット、ロゴ掲出資料、提供特典一覧
補助金・助成金交付決定通知、交付要綱、実績報告書、委託契約との区分資料
保険金保険金支払通知、事故報告書、修理見積、保険契約書
配当金配当通知書、株主総会資料、投資明細
資産廃棄廃棄証明、棚卸廃棄記録、稟議書、処分業者請求書
損害賠償金和解契約書、合意書、請求原因、損害明細、引渡資産の有無
借入金・出資金金銭消費貸借契約書、返済予定表、払込資料、出資契約書
立替金本来の債務者が分かる請求書、精算書、領収書原本、相手方確認

証拠を残す目的は、書類を集めること自体にあるのではありません。その取引が資産の譲渡等の対価ではないこと、あるいは事業として行う取引ではないことを、きちんと説明できる状態にしておくことにあります。

不課税取引を社内で管理するための税区分設計

不課税取引は、経理担当者だけで判断しきるには限界があります。営業、購買、人事、総務、法務、経営企画が関わる取引に多く含まれるため、社内ルールとして判断軸を共有しておくことが欠かせません。

実務上は、少なくとも次のように管理区分を分けておくことを検討したいところです。

管理区分管理目的
不課税収入受取配当金、保険金、補助金、損害賠償金課税売上割合に入れない理由を明確化
不課税支出給与、寄附金、借入金返済元本、祝金仕入税額控除しない理由を明確化
非課税売上土地譲渡、住宅家賃、利息課税売上割合の分母管理
非課税仕入支払利息、保険料、土地購入控除対象外支出の管理
免税売上輸出売上輸出証明、課税売上割合、還付管理
国外取引国外資産譲渡、国外役務内外判定、国外売上管理
判断保留協賛金、損害賠償金、実費精算、立替金契約・証憑確認後に確定

月次の確認では、新規契約、資産売却、補助金採択、保険事故、損害賠償、出資・借入、協賛支出、従業員精算、外注契約の変更などを、確認項目に含めておくとよいでしょう。

不課税取引の判断フロー

不課税かどうかを判断するときは、次の順序で確認していきます。

ステップ確認すること判断の方向
1国内取引か国外取引であれば原則として不課税
2事業者が行う取引か個人の私的取引であれば不課税
3事業として行う取引か個人事業者の家事用資産売却などは不課税
4対価を得ているか反対給付がなければ不課税
5資産の譲渡・貸付け・役務提供か配当、保険金、損害補填などは不課税
6みなし譲渡等の例外はないか自家消費、役員贈与等は課税対象となる場合あり
7非課税取引に該当しないか土地、利息、保険料、商品券などは非課税の可能性
8免税取引に該当しないか輸出取引等は不課税ではなく免税
9課税売上割合・仕入税額控除へ反映したか不課税・非課税・免税で申告影響が異なる
10判断根拠と証憑を保存したか調査時に説明できる状態にする

不課税の判断は、最終的な税区分名を選ぶ作業ではありません。課税要件のどこを満たしていないのかを、はっきりさせる作業です。

実務で誤りやすい処理

不課税取引では、次のような誤りが起こりがちです。

誤り何が問題か確認すべきこと
給与を課税仕入れにしている仕入税額控除の過大計上雇用か請負か、実態を確認
外注費を給与として一律不課税にしている控除漏れ、源泉処理との混同契約、指揮命令、成果物、請求書を確認
協賛金をすべて不課税にしている広告宣伝対価の課税売上・課税仕入れ漏れ反対給付、ロゴ掲出、広告枠を確認
補助金を委託料と混同している課税売上計上漏れ又は過大計上交付要綱、委託契約、成果物を確認
保険金と保険料を同じ区分で処理不課税と非課税の混同受取と支払を分けて判断
土地売却収入を不課税にしている課税売上割合の誤り非課税売上として分母算入を確認
受取配当金を非課税売上にしている課税売上割合の誤り資産の譲渡等の対価かを確認
損害賠償金をすべて不課税にしている賃料相当・使用料相当・資産譲渡対価の見落とし合意書・請求原因を確認
資産廃棄とスクラップ売却を同じ処理にしている課税売上漏れ売却対価の有無を確認
インボイスがないことを理由に不課税としている判断順序の誤りまず課税仕入れかどうかを判断

「前任者が対象外にしていた」「会計ソフトが自動判定した」「請求書に消費税が書かれていない」といった理由だけでは、税務調査に耐えられる判断とはいえません。

本記事で扱わない論点

本記事は、不課税取引の基本的な判断構造を扱うものです。次の論点については、別記事であらためて詳しく取り上げます。

  • 非課税取引の体系と個別項目
  • 輸出免税と非課税・不課税の違い
  • 国内取引・国外取引の内外判定
  • 自家消費・役員贈与などのみなし譲渡
  • 補助金・協賛金・寄附金・保険金の個別判定
  • 損害賠償金・違約金・解約金・和解金の対価性
  • 給与・外注費・業務委託費の実態判定
  • 課税売上割合、個別対応方式、一括比例配分方式
  • インボイス受領側の仕入税額控除要件
  • 国・地方公共団体、公益法人等の特定収入調整

もっとも、これらの論点も、入口はすべて同じです。その取引が消費税の課税対象に入るのか、入るとして非課税・免税なのか、それともそもそも不課税なのかを、丁寧に切り分けて考えていくことになります。

まとめ

不課税取引とは、消費税の課税対象の外側にある取引です。

給与、配当、寄附金、補助金、保険金、一定の損害賠償金、資産の廃棄・盗難・滅失、借入金や出資金などは、典型的には消費税の課税対象に入りません。国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等に該当しないためです。

一方で、名称だけを頼りに不課税と決めてしまうことはできません。協賛金が広告宣伝の対価であるとき、損害賠償金が賃料相当または使用料相当であるとき、あるいは寄附金名目でも具体的な役務提供があるときには、課税取引となることがあります。

また、不課税取引と非課税取引とでは、課税売上割合への影響が異なります。不課税取引は原則として分母にも分子にも入りませんが、非課税取引は原則として分母に入ります。そして、この違いが仕入税額控除額を左右します。

不課税取引は、税額が出ないから重要性が低い、というものではありません。むしろ税額が出ないからこそ、誤って課税仕入れにしていないか、非課税売上と混同していないか、インボイスの要否を取り違えていないか、証憑できちんと説明できるかを、月次で確認していく必要があります。

主な根拠・参照情報:

ご相談について

不課税取引の判断は、会計ソフトの税区分だけで完結するものではありません。

給与か外注費か、寄附金か広告宣伝費か、補助金か委託料か、損害賠償金か賃料相当額か、保険金の受取りと修理費の支払いをどう分けるか、土地売却と配当金を課税売上割合にどう反映するか。こうした点は、契約・請求・証憑・会計処理を横断して確認していく必要があります。

犬飼公認会計士・税理士事務所では、消費税の課税区分、仕入税額控除、インボイス対応、課税売上割合、税務調査時の説明資料までを、取引の実態に即して整理する支援を行っています。

不課税・非課税・免税・課税の区分が社内で曖昧になっている場合や、補助金、協賛金、保険金、損害賠償金、外注費、立替金、資産廃棄などの処理に不安がある場合は、犬飼公認会計士・税理士事務所HPのお問い合わせページからお気軽にご相談ください。

振り返り

論点重要ポイント
不課税取引の意味消費税の課税対象外の取引であり、非課税とは異なる
課税対象の基本国内、事業者、事業として、対価、資産の譲渡等を確認する
非課税との違い非課税は課税対象に入ったうえで課税しない取引
免税との違い免税は課税対象に入ったうえで輸出取引等として免除する取引
課税売上割合不課税は原則として分母にも分子にも入れない
給与・賃金雇用契約に基づく労働の対価であり、不課税
外注費との境界契約名ではなく、指揮命令、成果物、報酬体系、独立性で判断する
寄附金・補助金反対給付がなければ不課税。ただし広告・役務対価なら課税の可能性
保険金受取保険金は不課税。支払保険料は非課税との区別が必要
配当金株主・出資者の地位に基づく収入であり、不課税
有価証券譲渡配当金とは異なり、非課税取引として扱う場面がある
資産廃棄廃棄・盗難・滅失自体は不課税。スクラップ売却や処分料は別判定
損害賠償金原則不課税だが、賃料相当・使用料相当・資産譲渡対価なら課税の可能性
インボイス不課税取引は仕入税額控除の対象ではなく、インボイス以前に課税仕入れかを判断する
社内運用税区分マスター、判断メモ、証憑保存、月次確認で継続管理する
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