法人税の重要判例から学ぶ税務判断|形式・会計処理・事実認定の限界をどう読むか

法人税の判例は、専門家だけが読むものではありません。

たしかに、判決文そのものは長く、事実関係も込み入っています。条文、通達、会計処理、過去の経緯、証拠資料が幾重にも重なり合っており、経営者や経理責任者が日常的に読み込むような性質のものではないでしょう。

それでも、重要判例が投げかけている実務上のメッセージは、決して抽象論にとどまりません。むしろ、法人税務で判断を誤りやすい場面について、次のような、きわめて実務的な問いを私たちに突き付けています。

判例が問うもの実務での問い
形式と実態の関係契約書・議事録・登記だけで説明できるか
会計処理と税務処理の関係会計上の処理をそのまま法人税でも採用できるか
事実認定その処理を支える資料は何か
経済合理性税負担の軽減以外の目的を説明できるか
時価価格の根拠を第三者に説明できるか
過年度修正当期で処理してよいのか、過年度申告を直すべきか
調査対応後から作った説明ではなく、当時の判断過程が残っているか

法人税務は、申告書を作る段階だけで完結するものではありません。取引を行う前、決算を締める前、申告書を提出する前に、どのような事実を確認し、どのような資料を残し、どのようなリスクを受け入れたのか。その一つひとつが、後日の税務調査や争訟の場で問われることになります。

本記事では、法人税の重要判例を「裁判例の暗記」としてではなく、実務判断の道具として読み直してみます。取り上げるのは、公正処理基準、貸倒損失、役員給与・役員退職給与、組織再編、過年度修正、そして時価判断です。

目次

判例を読む意味は「勝ち負け」ではなく、判断軸を知ること

判例を読むとき、まず避けたいのは、「納税者が勝ったのか、国が勝ったのか」だけに目を奪われることです。

税務訴訟の結論は、個別の事実に強く左右されます。一見よく似た取引であっても、契約内容、資金の動き、当事者の関係、取締役会での説明、事業目的、会計処理、申告書の記載、調査時の説明といった要素によって、結果は変わってきます。

実務で本当に重要なのは、判例から次の3つを読み取ることです。

読み取るべき点内容
どの事実が結論を左右したか金額、時期、契約、実態、意思決定資料
どの法令・通達・会計処理が問題になったか法人税法22条、34条、37条、132条、132条の2など
自社の処理で同じ問題が起きるとしたら何を残すべきか契約書、稟議、議事録、評価資料、回収不能資料、代替案比較

税務判断の品質は、「正しい処理を知っているか」だけで決まるものではありません。その処理を選んだ時点で、事実確認と資料化ができていたかどうか。ここに、判断の質の差が表れます。

法人税法22条と公正処理基準は、会計処理をそのまま認める規定ではない

法人税法22条は、法人税務の土台にある条文です。各事業年度の所得金額は、益金の額から損金の額を控除して計算され、その益金・損金の額は、別段の定めがあるものを除き、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準、いわゆる公正処理基準に従って計算されます。
出典:e-Gov法令検索|法人税法

この条文だけを見ると、「会計処理さえ正しければ、税務上も認められる」と考えてしまいがちです。しかし、判例が示しているのは、もう少し慎重な考え方です。

最高裁平成5年11月25日判決は、収益計上時期について、法人税法22条4項が公正処理基準に従うことを定めていることを前提に、収益は原則として実現があった時、すなわち収入すべき権利が確定した時の事業年度の益金に計上すべきものとしました。

その一方で、法律上どの時点で権利行使が可能になるかだけを唯一の基準とするのではなく、取引の経済的実態からみて合理的といえる収益計上基準の中から法人が特定の基準を選び、継続して処理している場合には、法人税上もこれを是認すべきとしています。
出典:裁判所|最高裁平成5年11月25日第一小法廷判決

ここから読み取るべき実務上のポイントは、次のとおりです。

誤解判例から見た実務上の理解
会計処理をしていれば税務上も認められる法人税法が求める公平な所得計算に反しないことが必要
契約上の権利発生日だけ見ればよい取引の経済的実態も見る
入金があるまで収益にしなくてよい既に確定した権利を現金回収まで繰り延べる処理は認められにくい
一度だけ都合よく基準を変えてよい継続適用と合理性が重要

公正処理基準は、法人税法22条の内容を企業会計から機械的に導くものではありません。あくまで、法人税法の目的である公平な所得計算という観点から判断されるものだと理解しておく必要があります。

実務では、売上計上時期、前受金、検収基準、出荷基準、請求書発行基準、工事・役務提供の進捗、値引き・返品・価格調整といった場面で、この公正処理基準が問題になります。

このとき大切なのは、「当社では昔からこの処理です」と説明することではありません。その処理が、契約内容、履行実態、検収書、請求書、入金条件、社内承認、売上管理表と整合しているかどうかです。前年踏襲は、合理性を支える一つの根拠にはなり得ても、それだけで十分な根拠になるわけではありません。

貸倒損失の判例は「回収不能をどう証明するか」を教えている

貸倒損失は、決算で判断を誤りやすい代表的な論点です。

会計上は、回収可能性を見積もったうえで、貸倒引当金や貸倒損失を検討します。しかし、法人税上、貸倒損失を損金算入できるかどうかは、かなり厳格に判断されます。

国税庁の法人税基本通達9-6-2は、法人の有する金銭債権について、債務者の資産状況や支払能力等からみて、その全額が回収できないことが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度に貸倒れとして損金経理できるとしています。また、担保物がある場合には、原則としてその担保物を処分した後でなければ貸倒処理できないとされています。
出典:国税庁|第1款 金銭債権の貸倒れ

最高裁平成16年12月24日判決、いわゆる住専貸倒損失事件では、金銭債権の貸倒損失を法人税法22条3項3号の損失として損金算入するには、その金銭債権の全額が回収不能であることを要し、しかもその全額回収不能は客観的に明らかでなければならないとされました。

さらにその判断は、債務者の資産状況・支払能力だけでなく、債権回収に必要な労力、債権額と取立費用との比較、債権回収を強行することによって生じる他の債権者とのあつれき等による経営的損失、経済的環境などをも踏まえ、社会通念に従って総合的に行われるものと整理されています。
出典:国税庁 税務大学校|金銭債権の貸倒損失の認定基準について-住専処理問題を題材として-

もっとも、この判例を「債権者側の事情さえあれば柔軟に貸倒処理できる」と読むのは危険です。

同じ税務大学校の論考でも指摘されているとおり、この事件は住専処理問題というきわめて特異な背景を抱えており、通常の金銭債権の貸倒れとは事実関係が異なります。そのため、最高裁判決の射程はおのずと狭いものとなる可能性がある、という点に注意が必要です。
出典:国税庁 税務大学校|金銭債権の貸倒損失の認定基準について-住専処理問題を題材として-

貸倒損失の実務で重要になるのは、次のような資料です。

確認資料実務上の意味
債務者の決算書・試算表資産状況・債務超過の確認
入金履歴弁済能力・弁済意思の確認
督促記録回収努力の証拠
交渉記録債務者の支払不能状況の確認
担保資料担保処分前か処分後か
弁護士・金融機関・再生手続資料法律上・事実上の回収不能性の確認
債権放棄通知書放棄の時期と範囲の確定
取締役会議事録なぜその時期に損失処理したかの説明

貸倒損失は、「相手先が払ってくれない」「長期間滞留している」というだけでは足りません。いつ、なぜ、全額回収不能が明らかになったのか。その時点をきちんと説明できることが、何より重要です。

役員退職給与の判例は「形式基準ではなく、実質的な退職」を見る

役員退職給与は、金額が大きくなりやすく、とりわけ同族会社で問題になりやすい論点です。

法人が退職した役員に退職金を支給する場合、その役員の業務従事期間、退職の事情、同業種・同規模法人の役員退職給与の支給状況などからみて相当と認められる金額は、原則として損金算入の対象になります。逆に、過大な部分については損金算入できません。

難しいのは、現実にはまだ完全には退任していないのに、分掌変更、代表権の返上、非常勤化、報酬減額などを理由に退職給与を支給するケースです。

国税庁の法人税基本通達9-2-32は、役員の分掌変更等に際して支給した給与について、その分掌変更等により役員としての地位または職務内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められる場合には、退職給与として取り扱うことができるとしています。

その例示として、常勤役員が非常勤役員になった場合、取締役が監査役になった場合、分掌変更後の給与がおおむね50%以上減少した場合が挙げられています。ただし、いずれの場合も、実質的に経営上主要な地位を占めている者は除かれます。
出典:国税庁|第7款 退職給与

ここで押さえておきたいのは、通達の例示を満たせば自動的に退職給与として認められる、というわけではないということです。

実際の裁判・裁決でも、代表取締役を辞任した、給与が半減した、非常勤になったといった形式だけでは足りず、分掌変更後も実質的に経営の中心であり続けたかどうかが問われています。分掌変更後における勤務実態、配偶者等への給与の移転、保険金収入を背景とした退職給与の支給などが問題となり、形式的に給与を半減させただけでは退職同様の事情を認めにくい、という事案も少なくありません。

役員退職給与の相当性についても、法人税法施行令70条2号の抽象的な判断基準だけでは実務上の計算が難しいため、功績倍率法や1年当たり平均額法が実務や裁判で用いられてきました。ただし、功績倍率法は、あくまで相当額を判断するための一つの方法にすぎません。会社が規程に高い倍率を書き込めば、それだけで税務上そのまま認められる、というものではないのです。

実務上、役員退職給与で残しておくべき資料は次のとおりです。

資料確認する内容
株主総会議事録・取締役会議事録支給決議、金額確定、委任関係
退職慰労金規程計算方法、対象者、支給時期
分掌変更前後の職務分掌実質的な権限・職務内容の変化
報酬推移表分掌変更後の給与減額の実態
出勤・稟議・決裁記録退職後も実質的に経営関与していないか
同業類似法人資料金額の相当性
功績倍率・1年当たり平均額の計算資料過大判定への備え
支給原資・資金繰り資料保険金や一時利益との関係

役員退職給与の判例から学ぶべきは、「退職金をいくらまで出せるか」ではありません。退職という事実、支給の理由、金額の相当性、そして意思決定の過程を、後から第三者に説明できる形で残しておくことです。

組織再編の判例は「形式要件を満たすだけでは足りない」ことを示している

組織再編税制では、適格組織再編成に該当する場合には資産・負債を簿価で移転し、非適格組織再編成に該当する場合には、原則として時価で移転したものとして課税関係を処理します。

現在の法人税法上、合併、分割、現物出資、株式交換等、株式移転、現物分配、株式分配が組織再編税制の対象とされています。適格組織再編成では簿価移転、非適格組織再編成では時価移転を基本としつつ、簿価移転や繰越欠損金の引継ぎによる租税回避を防ぐため、欠損金の引継制限、使用制限、特定資産譲渡等損失額の損金不算入といった仕組みが設けられています。

もっとも、組織再編の重要判例が示しているのは、形式的に条文要件を検討するだけでは足りない、ということです。

最高裁平成28年2月29日判決、いわゆるヤフー事件では、法人税法132条の2について、次のように示されました。組織再編成は形態や方法が複雑・多様で、租税回避の手段として濫用されるおそれがあるため、税負担の公平を維持する趣旨で設けられた包括否認規定である、というものです。

そして、「法人税の負担を不当に減少させる結果」とは、組織再編税制に係る各規定を租税回避の手段として濫用することにより法人税負担を減少させるものをいうとされ、その判断にあたっては、通常想定されない組織再編成の手順や方法、実態とかい離した形式、税負担の減少以外に合理的な事業目的があるかどうかなどを考慮すべきと判示されています。
出典:裁判所|平成27年(行ヒ)第177号 法人税更正処分等取消請求事件 最高裁平成28年2月29日判決

同判決では、一連の組織再編が、期限切れが近い未処理欠損金を余すところなく活用するために、短期間で計画的に実行されたこと、本来必要のない株式譲渡を介在させ、実質的には適格分割というべきものを形式的に非適格分割とすることを企図したものと評価されました。その結果、組織再編税制の規定を租税回避の手段として濫用したものと判断されています。
出典:裁判所|平成27年(行ヒ)第177号 法人税更正処分等取消請求事件 最高裁平成28年2月29日判決

組織再編の実務で、特に危ういのは次のような発想です。

危険な発想実務上のリスク
適格要件を形式的に満たせば問題ない包括否認規定の対象になり得る
欠損金を使えるスキームが最適事業目的や手順の自然性が問われる
グループ内だから自由に組める法人格ごとの税務効果と経済合理性が必要
税額試算が有利なら実行する将来のM&A・金融機関説明・調査対応で問題化する
事後的に目的を説明すればよい実行前の稟議・議事録・検討資料が重視される

組織再編を検討するときは、税制適格要件、繰越欠損金、含み損益、みなし配当、株主課税といった論点だけでなく、「そもそも、なぜこの再編が必要なのか」を具体的に整理しておく必要があります。

事業統合、管理部門の統合、取引先対応、許認可、金融機関対応、株主構成の整理、承継、M&A準備など、税負担以外の目的が取引の手順ときちんと対応していなければ、後から説明することは難しくなります。

同族会社の行為計算否認の判例は、税務判断に「経済合理性」という軸を与える

同族会社の行為計算否認は、法人税法132条に基づく重要論点です。

最高裁令和4年4月21日判決、いわゆるユニバーサルミュージック事件では、同族会社等の行為計算否認について、次のように整理されました。法人税法132条1項は、同族会社等では意思決定が少数株主等の意図に左右されやすく、法人税負担を不当に減少させる行為計算が行われやすいことから、税負担の公平を維持する趣旨で、正常な行為または計算に引き直して更正・決定する権限を税務署長に認めたものである、というものです。
出典:裁判所|令和2年(行ヒ)第303号 法人税更正処分等取消請求事件 最高裁令和4年4月21日判決

同判決は、「不当」とは、同族会社等の行為または計算のうち、経済的・実質的な見地からみて不自然・不合理、すなわち経済的合理性を欠き、法人税の負担を減少させるものをいう、と判示しました。

そのうえで、組織再編に係る一連の取引の一環として借入れが行われた場合には、取引全体が経済的合理性を欠くかどうかを検討し、通常想定されない手順や方法、実態とかい離した形式、税負担の減少以外に合理的な事業目的があるかどうかを考慮すべきとしています。
出典:裁判所|令和2年(行ヒ)第303号 法人税更正処分等取消請求事件 最高裁令和4年4月21日判決

この判例が重要なのは、税負担の軽減がありさえすれば直ちに否認される、という単純な話ではない点にあります。

同判決では、日本の関連会社の資本関係の整理、日本統括会社の設立、事業遂行上の指揮監督関係の整理、負債軽減のための資金調達、為替リスクヘッジの解消など、税負担の減少以外の目的が具体的に認定されています。
出典:裁判所|令和2年(行ヒ)第303号 法人税更正処分等取消請求事件 最高裁令和4年4月21日判決

同族会社やグループ会社で重要な取引を行う場合、この判例から学ぶべき確認項目は次のとおりです。

確認項目実務上の問い
目的税負担軽減以外に何を達成する取引か
手順なぜその順番で行う必要があるか
価格・条件第三者間でもあり得る条件か
資金実態実際に資金需要・返済能力・資金移動があるか
代替案より自然な方法を検討したか
実行後の効果事業・管理・資本関係が本当に変化するか
資料化稟議・議事録・専門家検討メモがあるか

同族会社の税務判断では、「法的にできるかどうか」だけでなく、「税金が安くならなくても同じ取引をしたと説明できるかどうか」が重要になります。

過年度修正の判例は「当期処理で済ませる」ことの危うさを示している

決算後や申告後になって、過去の処理の誤りが見つかることがあります。売上計上漏れ、外注費の計上漏れ、棚卸計上の誤り、過年度の収益認識の誤り、過去の契約解釈の誤り、過年度決算の訂正などです。

会計上は、前期損益修正や過年度誤謬訂正という考え方があります。しかし法人税では、当期にまとめて処理すればよい、とは限りません。

法人税法上は、修正申告や更正の制度が用意されています。後に修正すべきことが発覚した場合には、過去の事業年度に遡って修正することが予定されているため、企業会計固有の問題に基づく前期損益修正処理を、「会計上広く行われているから」という理由だけで税務にそのまま採用することはできません。

また、最高裁令和2年7月2日判決、いわゆる過年度確定決算遡及修正事件では、次のように示されています。法人が過去に制限超過利息等を益金に算入して申告し、その後、当該制限超過利息等に係る不当利得返還請求権に関する破産債権が確定した場合であっても、その受領日の属する事業年度の益金を減額する計算は、公正処理基準に従ったものとはいえない、というものです。この事件は、過年度の益金を後から減額する計算が認められない事案として位置づけられています。

さらに下級審の判決でも、過年度遡及会計基準は、過去の期間における遡及処理の累積的影響額を当期の期首残高に反映させることを認めるものであって、過年度の決算処理を遡及的に訂正することまで認めるものではないこと、そして、法人税の確定申告は確定した決算に基づいて行うものであり、過年度の確定申告に誤った課税所得計算がなかった場合には、過年度の法人税額に影響を及ぼさないことが示されています。
出典:裁判所|平成25年10月30日東京地裁判決 更正をすべき理由がない旨の通知処分取消等請求事件

実務で重要なのは、過年度の誤りを見つけたときに、次のように切り分けて考えることです。

発見事項検討すべき対応
過年度申告で益金が漏れていた修正申告の要否
過年度申告で損金を過大計上していた修正申告・附帯税リスク
過年度申告で税額を過大に納めていた更正の請求の期限確認
会計上の表示修正にとどまる税務上の所得計算への影響確認
当期に新たな損失・債務が確定した当期損金か、過年度修正かの検討
期限を徒過している当期処理で代替できるかを慎重に判断

「更正の請求期限が過ぎたから、当期で費用処理する」という発想は危険です。税務上、本来は過年度で処理すべきものを当期に持ち込めば、当期の損金算入が否認される可能性があります。

時価の判例は「評価額」ではなく「価格根拠の説明力」を問う

同族会社、オーナー企業、非上場会社では、時価が問題になる取引が頻繁にあります。不動産の売買、非上場株式の譲渡、自己株式の取得、増資、DES、債権放棄、現物分配、事業譲渡、組織再編、役員への資産移転などです。

時価の論点で誤解されやすいのは、「固定資産税評価額なら安全」「相続税評価額なら安全」「帳簿価額なら問題ない」という考え方です。

同族関係者間の不動産売買では、相続税評価額、固定資産税評価額、取引事例、鑑定評価、土地の権利関係、第三者間取引か親族間取引か、時価より低いのか著しく低いのか、といった点が問題になります。実際に、法人が代表者から土地を低額で譲り受けた場合に、時価との差額が受贈益として課税された事例もあります。

非上場株式についても、その取引形態によって適用される税法や評価方法が異なります。法人税法上の評価方法、所得税法上の評価方法、相続税法上の評価方法を区別したうえで検討する必要があります。

時価判断で残しておくべき資料は、次のとおりです。

取引残すべき資料
不動産売買不動産鑑定評価書、取引事例、公示価格、路線価、固定資産税評価額、権利関係資料
非上場株式譲渡株価算定書、決算書、類似業種比準、純資産価額、配当還元、取引目的
自己株式取得株主構成、取得価額の算定根拠、みなし配当計算、資本金等の額
増資払込価額、株価算定、既存株主との価値移転
DES・債権放棄債権評価、債務者の財務状況、株価上昇影響、贈与・寄附金リスク
グループ間取引第三者価格、契約条件、機能・リスク、役務提供実態

時価の判例から学ぶべきは、単一の評価方法を機械的に当てはめることではありません。取引当事者、税目、取引目的、対象資産、権利関係、支配関係、少数株主性、会社の財務状況を踏まえたうえで、なぜその価格が合理的といえるのかを、資料で説明できるようにしておくことです。

判例から見た「危ない税務判断」の共通点

重要判例を横断して眺めてみると、否認リスクの高い処理には、いくつかの共通点があることに気づきます。

危ない処理なぜ問題になるか
契約書だけ整えて実態が伴わない形式と実態の乖離が問題になる
会計処理を税務上の根拠として過信する法人税法固有の公平な所得計算に反する可能性がある
税額試算だけが先行している事業目的や経済合理性が弱くなる
過去の誤りを当期処理で吸収する修正申告・更正の請求との関係が問題になる
役員・親族・関係会社に利益が移っている役員給与、寄附金、受贈益、みなし贈与、行為計算否認が問題になる
評価資料がない時価との差額を説明できない
調査時に初めて理由を作る当時の意思決定過程がない
重要取引なのに議事録・稟議が薄い経営判断としての説明が弱い

税務判断で最も危ういのは、「処理そのもの」よりも、「なぜそうしたのかを説明できないこと」です。

判例を実務に活かすための社内チェック

重要な税務判断を行う前には、次のような確認を行っておくべきです。

1. 事実を確定する

税務判断は、条文から始まるのではなく、事実から始まります。誰が、誰に、何を、いつ、いくらで、どの契約に基づいて、どのような資金移動を伴って行ったのか。まずは、この事実関係を整理します。

2. 会計処理と税務処理を分けて考える

会計上の処理が必要だからといって、税務上も同じ時期・同じ金額で認められるとは限りません。会計処理、確定決算、申告調整、別表四・五(一)、税効果会計を、それぞれ分けて確認します。

3. 個別規定を確認する

役員給与、役員退職給与、寄附金、貸倒損失、評価損、組織再編、グループ法人税制、移転価格など、個別規定がある場合には、まずその個別規定を確認します。

4. 公正処理基準・経済合理性・時価を確認する

個別規定だけでは判断しきれない場合には、公正処理基準、経済合理性、時価、事業目的、実態を検討します。

5. 代替案を比較する

なぜその方法を選んだのか。別の方法では何が問題だったのか。税負担以外の理由を整理しておきます。

6. 当時の資料を残す

判例で問われるのは、後から作った説明ではなく、当時の判断過程です。稟議書、議事録、専門家検討メモ、税額試算、評価資料、契約書、資金繰り資料を残しておきます。

税務調査では「判例の結論」ではなく「自社の事実」が問われる

税務調査の場では、判例名を挙げるだけでは十分ではありません。重要なのは、自社の事実関係が、その判例で重視された事実とどこまで近いのか、あるいはどこが違うのか、という点です。

たとえば、貸倒損失で住専判決を持ち出したとしても、自社の債権について、債務者の資産状況、支払能力、担保、回収努力、債権者側の事情、法的手続の可否を説明できなければ、意味を持ちません。

組織再編でヤフー事件を参照したとしても、自社の再編に、税負担の減少以外の具体的な事業目的があり、手順が自然で、実行後に事業・組織・管理体制が変化していることを説明できなければ、安心材料にはなりません。

税務調査の実務でも、課税要件に該当する事実の認定と、そのための証拠資料の収集が重要になります。判例は、答えを丸ごと与えてくれるものではありません。自社の処理について、どの事実を確認すべきか、どの資料を残すべきかを教えてくれるものです。

経営判断として判例を使う

法人税の重要判例を読む目的は、税務調査で争うためだけではありません。むしろ、争いにならないように、取引前・決算前・申告前に判断を整えるためにこそ、使うべきものです。

経営局面判例から得るべき視点
売上計上収益の実現、権利確定、継続処理
費用計上債務確定、事業関連性、損金算入時期
貸倒処理回収不能の客観的明確性
役員退職金退職事実、職務変化、金額相当性
グループ内取引価格、費用負担、経済合理性
組織再編事業目的、手順の自然性、欠損金・含み損利用
資本政策時価、価値移転、みなし配当・贈与
過年度修正修正申告、更正の請求、当期処理の可否
税務調査当時の資料、説明の一貫性

判例を知らないまま取引を実行してしまうと、後から「なぜその処理をしたのか」を説明できないまま、税務調査を迎えることになりかねません。

反対に、判例が示した判断軸を踏まえて、取引目的、価格根拠、会計処理、税務調整、意思決定資料を整えておけば、仮に調査で確認を受けたとしても、会社としての判断過程を落ち着いて説明することができます。

ご相談を検討される方へ

法人税の重要判例は、過去の裁判例の知識にとどまるものではありません。自社の取引が、税務調査や将来のM&A、金融機関への説明、事業承継、株主への説明に耐えられるかどうかを確認するための、実務上のチェックリストになります。

犬飼公認会計士・税理士事務所では、決算・申告の処理だけでなく、重要取引について、取引実態、会計処理、税務調整、時価、経済合理性、契約書、議事録、稟議書、税額への影響、そして将来の説明可能性までを一体で整理いたします。

役員退職給与、貸倒損失、過年度修正、グループ内取引、組織再編、非上場株式・不動産の時価、同族会社取引など、判例上問題になりやすい論点がある場合は、実行後ではなく、実行前または決算確定前の段階で、犬飼公認会計士・税理士事務所HPのお問い合わせページよりご相談ください。結論だけでなく、後から説明できる判断過程を残しておくことが、会社を守る税務判断につながります。

本記事の振り返り

重要事項実務上のポイント
判例は結論ではなく判断軸として読む勝ち負けではなく、結論を左右した事実を把握する
公正処理基準は会計処理の丸写しではない法人税法が求める公平な所得計算に反しないかを見る
収益計上は権利確定と経済的実態が重要契約、引渡し、検収、請求、入金条件を整合させる
貸倒損失は全額回収不能の客観的明確性が必要債務者資料、督促記録、担保、回収努力を残す
役員退職給与は形式より実質分掌変更後も経営関与していれば否認リスクが高い
役員退職給与の金額は相当性が問われる功績倍率法は一つの判断方法であり、規程だけでは足りない
組織再編は形式要件だけでは不十分手順の自然性、事業目的、欠損金利用の意図が問われる
同族会社取引は経済合理性が重要税負担軽減以外の目的を具体的に説明する
過年度修正は当期処理で済まない場合がある修正申告、更正の請求、当期損金の可否を分けて検討する
時価判断は評価資料が重要不動産・非上場株式・資本取引では価格根拠を残す
税務調査では自社の事実が問われる判例名ではなく、自社の資料と判断過程で説明する
重要取引は実行前に相談する後から説明できる処理、議事録、稟議、専門家メモを整える

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