寄附金・低額取引・経済的利益供与の税務|関係会社支援・債権放棄・費用負担をどう判断するか

会社が何らかの支出をしたとき、経理上は「外注費」「販売促進費」「支援金」「協賛金」「負担金」「貸倒損失」「雑費」など、実にさまざまな勘定科目で処理されます。

ところが、法人税の世界では、その名目どおりに損金算入できるとは限りません。名目と実質がずれているとき、思わぬ課税の論点が顔を出します。なかでも特に注意が必要なのが、寄附金、低額取引、経済的利益供与です。

たとえば、次のような支出や取引は、実務でしばしば問題になる典型例です。

  • 業績不振の子会社に資金援助をした
  • 関係会社の費用を親会社が肩代わりした
  • 取引先への売上を大幅に値引きした
  • 関連会社に無利息または低利で貸し付けた
  • 回収可能性が残る債権を放棄した
  • 同族関係者に資産を時価より低く譲渡した
  • 海外子会社に無償で役務提供をした
  • 社長や株主が本来負担すべき支出を会社が負担した

会社側では、「事業上必要な支出だった」「グループ全体を守るための支援だった」「将来の取引を維持するための判断だった」と考えていることが多いものです。しかし税務上は、相手方に対する贈与、無償供与、低額譲渡、経済的利益の供与として捉えられ、寄附金課税や受贈益課税の問題が生じることがあります。

本稿では、法人税における寄附金・低額取引・経済的利益供与について、制度の基本、寄附金限度額、関係会社支援、債権放棄、費用負担、経済合理性、そして資料化という観点から、順を追って整理していきます。

目次

1. 寄附金は「社会貢献支出」だけを意味しない

寄附金という言葉から、災害義援金や自治体への寄附、学校・公益法人への寄附、政治団体への寄附などを思い浮かべる方は多いと思います。もちろん、それらも寄附金に該当し得ます。

ただ、法人税上の寄附金は、日常的な意味での「寄附」よりもかなり広い概念だと考えておく必要があります。

法人税上の寄附金は、名目が寄附金であれ拠出金であれ見舞金であれ、その呼び方を問いません。法人が行った金銭その他の資産、あるいは経済的利益の贈与や無償の供与であれば、寄附金として扱われます。さらに、資産を時価より低い価額で譲渡した場合などで、時価との差額が実質的な贈与等と認められるときは、その差額をもって寄附金の額を計算します。
出典:国税庁|No.5281 寄附金の範囲と損金不算入額の計算

つまり、寄附金に当たるかどうかは、勘定科目名や契約書の表題だけで決まるものではありません。

「支援金」と書かれていても寄附金になることがあります。「売上値引き」として処理していても、実質的には利益供与と判断されることがあります。「貸倒損失」で落としていても、回収可能性が残る債権の放棄であれば寄附金になることがあります。「業務委託費」として支払っていても、実体のない支払であれば、寄附金、給与、役員給与、あるいは架空経費の問題へと発展しかねません。

寄附金かどうかを見極めるとき、私はまず次の二つの問いを立てるようにしています。

その支出や取引によって、相手方に経済的利益が移転していないか。

その移転に、通常の経済取引として説明できる対価・理由・資料があるか。

この二点を確認しないまま「会社のために必要だった」とだけ説明しても、税務上は十分な説明とはいえません。

2. 寄附金になると、なぜ税務上問題になるのか

法人が支出した寄附金は、原則として、一定の損金算入限度額の範囲内でしか損金に算入できません。

一般の寄附金について、普通法人等の損金算入限度額は、資本金等の額と所得金額を基礎として計算します。普通法人等の場合、具体的には次の算式で求めます。

〔期末の資本金等の額 × 当期月数/12 × 2.5/1000
 + 所得金額 × 2.5/100〕× 1/4

この限度額を超える部分は、会計上は費用として処理していても、法人税の申告上は損金不算入として加算されることになります。
出典:国税庁|No.5281 寄附金の範囲と損金不算入額の計算

ここで一つ、気をつけておきたいことがあります。「寄附金に該当しても一部は損金になるのだから、大きな問題ではない」と考えてしまうことです。この受け止め方は、少し危ういと感じています。

寄附金に該当するということは、税務上、相手方への利益移転があったと見られているということにほかなりません。その結果として、次のような波及が起こり得ます。

影響を受ける領域起こり得る問題
法人税寄附金限度額超過部分の損金不算入
受け手側の法人税受贈益の益金算入
グループ法人税制完全支配関係法人間では全額損金不算入・受贈益益金不算入等
役員・株主課税役員給与、賞与、みなし贈与、株価移転の問題
税務調査支出目的、相手方、金額、契約、意思決定過程の確認
M&A・金融機関対応過去申告リスク、利益水準、関係会社取引の妥当性への疑義
将来の再編・承継株価、欠損金、資本政策、グループ内取引の整理に影響

寄附金は、単に「損金になるかどうか」という話にとどまりません。会社のお金や価値が、どの相手に、どの根拠で、どの程度移転したのかをきちんと説明できるか。問われているのは、そこです。

3. 寄附金から除かれる支出もある

金銭や経済的利益の供与であっても、そのすべてが寄附金になるわけではありません。

たとえば、法人の事業遂行と直接関係があると認められる広告宣伝費や見本品費、これらに類する費用、あるいは交際費、接待費、福利厚生費とされるものは、寄附金から除かれます。また、役員等が個人として負担すべき性格の支出を法人が負担した場合には、寄附金ではなく、その者に対する給与として扱われます。
出典:国税庁|No.5281 寄附金の範囲と損金不算入額の計算

そこで実務では、まず次のような区分を確認していくことになります。

支出の性質主な判断ポイント
広告宣伝費不特定多数への宣伝効果があるか、配布対象が限定されすぎていないか
販売促進費売上獲得との直接性、キャンペーン設計、対象者の範囲
交際費接待・供応・慰安・贈答等に該当するか
福利厚生費従業員を対象とする通常の福利厚生か、一部の者への利益供与か
給与・役員給与役員や従業員個人が受ける経済的利益か
寄附金対価性のない利益移転か、低額取引の差額か
貸倒損失回収不能の事実が客観的に認められるか
子会社支援損整理・再建の経済合理性が説明できるか

この区分を誤ると、単に別表調整が漏れるだけでは済みません。源泉所得税、役員給与規制、交際費課税、さらには重加算税のリスクにまで広がっていくことがあります。入口の見極めが、後々の大きな差につながるところです。

4. 低額取引では「時価との差額」が問題になる

寄附金は、現金の支出があってはじめて生じるものではありません。

法人が資産を時価より低い価額で譲渡した場合、役務を無償または低額で提供した場合、あるいは、通常であれば受け取るべき利息・保証料・ロイヤリティ等を受け取らなかった場合。こうした場面でも、経済的利益の供与が問題になります。

法人税上、低額譲渡等で時価との差額が実質的な贈与等と認められるときは、その差額が寄附金の額に含まれ得ます。
出典:国税庁|No.5281 寄附金の範囲と損金不算入額の計算

実務で問題になりやすいのは、たとえば次のような場面です。

取引税務上確認すべき点
関係会社に在庫を安く売る時価、販売条件、在庫処分理由、第三者販売価格
同族会社に不動産を低額譲渡する不動産時価、鑑定、固定資産税評価額・相続税評価額との関係
関係会社に無償で人材・管理機能を提供する役務提供の内容、対価設定、契約の有無
子会社に無利息貸付けをする通常利率との差額、資金支援の理由、再建計画
債務保証を無償で行う保証料相当額、保証の必要性、金融機関交渉資料
ロイヤリティを徴収しない無形資産の使用実態、契約、第三者比較
費用を肩代わりする本来の負担者、契約上の負担義務、事業上の必要性

見るべきところは、「取引価格がゼロかどうか」ではありません。低額であること、有利な条件であること、費用負担が免除されていること。こうした形を通じて、相手方に経済的利益が移転しているかどうかが本質です。

とりわけ同族会社・関係会社間では、第三者どうしなら通常は行わないような条件が設定されやすいものです。だからこそ、時価と経済合理性の説明が、いっそう重要になってきます。

5. 「支援金」「負担金」「肩代わり」は、誰の費用かを確認する

関係会社や取引先への支援でよく問題になるのが、費用の肩代わりです。

たとえば、親会社が子会社の広告費、人件費、家賃、システム費用、専門家報酬、金融機関手数料などを負担するケースがあります。グループ全体の経営という視点で眺めれば、合理的に見えることも少なくありません。

ただ、法人税の観点からは、まず次の点を確認しておく必要があります。

その費用は、本来どの法人が負担すべきものか。

支払法人自身の収益獲得・費用削減に直接つながるものか。

相手方法人に対して経済的利益を供与していないか。

親会社が支払っていても、その中身が子会社固有の費用であり、親会社に直接の対価や便益がないのであれば、子会社に対する寄附金とされる可能性があります。

一方で、親会社自身のブランド戦略、グループ共通の管理、親会社の販売活動、親会社の債権保全、取引維持のために必要な支出であることが明確であれば、親会社の損金として説明できる余地が出てきます。

この判断では、次のような資料が支えになります。

資料確認する内容
契約書負担義務、業務内容、対価、精算条件
請求書・見積書支払先、対象業務、金額の内訳
稟議書支出目的、期待効果、代替案
取締役会議事録重要な支援判断の承認過程
グループ間契約費用配賦基準、役務提供内容
再建計画支援の必要性、支援額、再建管理
債権管理資料支援しない場合の損失見込み
第三者比較資料通常の取引条件との比較

「親会社だから負担した」「グループ全体のためだった」というだけでは足りません。法人はそれぞれが別個の納税主体であり、各法人ごとに所得を計算します。どの法人が、どの便益を受け、どの費用を負担すべきなのか。そこを丁寧に切り分けていく作業が欠かせません。

6. 関係会社支援は、寄附金か、損金か

関係会社支援では、寄附金に該当するかどうかが特に問題になります。

その典型が、業績不振の子会社に対する次のような支援です。

  • 債権放棄
  • 債務引受け
  • 損失補填
  • 無利息貸付け
  • 低利貸付け
  • 保証料なしの債務保証
  • 運転資金の贈与
  • 取引条件の一方的な緩和
  • 子会社費用の親会社負担

これらは、原則として相手方への経済的利益の供与に当たります。したがって、何も整理しないままであれば、寄附金と見られる可能性があります。

もっとも、法人税基本通達では、子会社等を整理する場合、あるいは再建する場合について、一定の要件を満たすときは、損失負担等により供与する経済的利益の額を寄附金の額に該当しないものとする取扱いが示されています。

子会社等を整理する場合には、その損失負担等をしなければ今後より大きな損失を被ることが社会通念上明らかであり、やむを得ず損失負担等をするに至ったなど、相当な理由があることが求められます。子会社等を再建する場合には、倒産防止のためにやむを得ず行われ、合理的な再建計画に基づくものであるなど、これもまた相当な理由があることが求められます。
出典:国税庁|法人税基本通達 第9章第4節第1款 寄附金の範囲等

ここでいう「子会社等」は、資本関係のある会社だけに限られません。取引関係、人的関係、資金関係等において事業関連性を有する者も含まれます。
出典:国税庁|法人税基本通達 第9章第4節第1款 寄附金の範囲等

ただし、この取扱いは「関係会社支援であれば損金にできる」という意味ではない、という点は強調しておきたいところです。支援の必要性、支援額の合理性、再建管理、支援者の範囲、負担割合。これらを総合的に説明できてはじめて、成り立つものだからです。

7. 経済合理性は、資料で示さなければならない

子会社等の整理・再建支援では、「経済合理性」が重要な判断軸になります。

国税庁の質疑応答事例では、子会社等を整理または再建する場合の損失負担等について、経済合理性があるときは寄附金に該当しないとしたうえで、次の点を総合的に検討するとしています。

  • 損失負担等を受ける者が「子会社等」に該当するか
  • 子会社等が経営危機に陥っているか
  • 損失負担等を行うことが支援者にとって相当か
  • 支援額が合理的か、過剰支援でないか
  • 整理・再建管理が行われているか
  • 支援者の範囲が相当か
  • 支援割合が合理的か

出典:国税庁|合理的な整理計画又は再建計画とは

これらの検討項目は、実務上そのままチェックリストとして使えるものです。

たとえば、親会社が子会社の債権を放棄する場合であれば、少なくとも次の資料を整えておきたいところです。

検討項目残すべき資料
子会社等該当性資本関係図、取引関係、人的関係、資金関係
経営危機試算表、資金繰り表、返済予定表、金融機関資料
支援しない場合の損失取引停止影響、保証履行リスク、連鎖倒産リスク、在庫・債権損失
支援額の合理性債務超過額、必要運転資金、再建収支計画
再建管理再建計画、月次モニタリング、金融機関協議資料
支援者の範囲金融機関、株主、他債権者との負担関係
負担割合債権額、担保状況、回収可能性、合意書
意思決定取締役会議事録、稟議書、専門家意見書

裁判例でも、寄附金該当性について、経済的にみて贈与と同視し得る資産の譲渡または経済的利益の供与であって、通常の経済取引として是認できる合理的な理由が存在しないものかどうかが問われています。

したがって、経済合理性は、後から「あれは合理的だった」と説明するだけでは十分とはいえません。支援を実行する前の時点で、どのような事実を確認し、どのような代替案と比較し、なぜその支援が必要だったのか。そこを資料として残しておくことが、何より大切になります。

8. 再建計画が策定中でも、緊急支援が認められる余地はある

実務では、子会社が急速に資金繰り難に陥り、再建計画が完成する前に緊急融資や低利融資を行わざるを得ないことがあります。

こうした場合に、「再建計画が未完成だから必ず寄附金になる」というわけではありません。

国税庁の質疑応答事例では、再建計画の骨子が明らかで、計画を現在策定中であることが確認され、かつ貸付けを緊急に行う必要がある場合には、無利息または低金利による経済的利益の供与を、寄附金に該当しないものとして差し支えないとされています。
出典:国税庁|再建計画の策定中にやむを得ず行う支援の合理性

ただし、これは「計画がなくてもよい」という意味ではありません。再建計画の骨子、緊急性、倒産防止の必要性、支援後に正式な計画を策定する見込み、そして金融機関等との協議状況。これらが確認できることが前提になります。

緊急支援であっても、最低限、次の資料は残しておきたいところです。

  • 直近試算表
  • 資金繰り表
  • 支払不能に至る時期の見込み
  • 金融機関との協議記録
  • 支援額の算定根拠
  • 再建計画の骨子
  • 正式計画の策定スケジュール
  • 親会社が支援しない場合の損失見込み
  • 取締役会または経営会議の承認記録

緊急時ほど、判断の記録はどうしても粗くなりがちです。しかし、後日の税務調査では、その緊急性そのものが検証されます。支援を実行した時点で何が分かっていたのか。それを残しておけるかどうかが、税務上の説明力を大きく左右します。

9. 債権放棄は「貸倒損失」と「寄附金」の境界が問題になる

債権放棄は、寄附金・貸倒損失・債務免除益が交差する、代表的な論点です。

法人が取引先や関係会社に対する債権を放棄した場合、支出法人側では、次のいずれの整理になるかが問われます。

処理の方向性判断の視点
貸倒損失債権の全額または一部が回収不能であることが客観的に明らかか
子会社支援損整理・再建のための損失負担等として相当な理由があるか
寄附金回収可能性や経済合理性があるのに、無償で利益供与したと見られるか
役員・株主関係の利益供与実質的に特定株主や役員の利益を図るものではないか

親会社が子会社に対して債権放棄を行った場合、原則として、債権放棄により生じた損失は寄附金として処理され、損金算入限度額を超える金額は損金に算入できません。他方で、法人税基本通達9-4-2等の要件を満たすときは、子会社支援損失としての損金算入が検討されます。そして債務免除を受けた子会社側では、債務免除益の益金算入が問題になります。

ここで大切なのは、「回収できないから放棄した」のか、「支援するために放棄した」のかを曖昧にしないことです。

回収不能であるなら、貸倒損失としての要件を確認します。再建支援であるなら、合理的な再建計画や支援の相当性を確認します。単に関係会社を助けるため、あるいは利益調整のためということであれば、寄附金とされる可能性が高まります。

同じ債権放棄であっても、前提となる事実によって結論は変わります。だからこそ、債権放棄を実行する前に、回収可能性、担保、保証、債務者の財政状態、金融機関対応、他債権者との関係、再建計画、税務上の欠損金の利用見込み。こうした点を整理しておく必要があるのです。

10. 完全支配関係法人間の寄附金は、通常の限度額計算とは別に考える

100%グループ内の法人間では、通常の寄附金限度額とは異なる取扱いが設けられています。

内国法人が、法人による完全支配関係がある他の内国法人に対して寄附金を支出した場合、その寄附金の額のうち受贈益に対応するものは、全額が損金不算入となります。そして受け手側では、一定の受贈益が益金不算入となります。
出典:国税庁|No.5281 寄附金の範囲と損金不算入額の計算

グループ法人税制の整理でも、法人による完全支配関係のある内国法人間の寄附金は全額損金不算入、受贈益は全額益金不算入とされています。これに対して、個人による完全支配関係がある内国法人間の寄附金は、損金算入限度額の対象となり、受贈益は全額益金算入となります。
出典:国税庁|グループ法人税制の適用対象法人等の比較

つまり、次の区分が重要になります。

関係支出法人側受け手法人側
法人による完全支配関係のある内国法人間原則として全額損金不算入受贈益益金不算入の対象
個人による完全支配関係のある内国法人間一般の寄附金として限度額計算の対象受贈益益金算入
国外関連者への寄附金全額損金不算入相手国課税・二重課税リスクを別途検討

完全支配関係法人間では、さらに投資簿価修正という論点も加わります。100%グループ法人間で寄附金の授受が行われた場合、支出側では全額損金不算入、受領側では受贈益益金不算入となります。その一方で、この仕組みを利用して子会社株式の譲渡損等を作り出すことを防ぐため、子会社株式の税務上の帳簿価額を修正する規定が設けられています。

グループ内で「資金を移すだけ」と軽く考えていると、将来、子会社株式の譲渡、清算、組織再編、グループ通算制度の検討といった場面で、投資簿価の管理が問題として立ち現れます。資金移動そのものだけでなく、株式簿価への影響まで確認しておくことが必要です。

11. 国外関連者への寄附金は、全額損金不算入に注意する

海外子会社や国外関連者との取引では、移転価格税制の論点に目が向きがちです。しかし、寄附金課税もまた重要な論点です。

法人がその国外関連者に対して支出した寄附金の額は、その全額が損金の額に算入されません。
出典:国税庁|No.5281 寄附金の範囲と損金不算入額の計算

海外子会社に対する次のような支援は、国外関連者寄附金または移転価格税制の問題になり得ます。

  • 海外子会社への無償役務提供
  • ロイヤリティを徴収しない無形資産使用
  • 無利息貸付け
  • 債務保証料の未収
  • 海外子会社費用の日本親会社負担
  • 販売価格・仕入価格の一方的な調整
  • 海外子会社の損失補填

本稿では移転価格税制の詳細までは立ち入りませんが、国外関連者との取引では、国内の関係会社取引よりも一段高い水準の資料整備が求められます。寄附金と判断されれば全額が損金不算入となるだけでなく、相手国側での課税との関係で二重課税が残ってしまうことがあるからです。

移転価格税制と国外関連者寄附金の境界は、実務上とても重要です。国外関連者への金銭の贈与、債務免除、役務の無償提供等については、慎重な判断が欠かせません。海外子会社への支援は、契約、価格設定、機能・リスク分析、支援内容、現地税務、源泉税、そして移転価格文書化まで含めて、一体として検討すべき論点だとお考えください。

12. 「経済合理性がある」と言うために必要な判断プロセス

寄附金・低額取引・経済的利益供与の判断で、繰り返し登場する言葉が「経済合理性」です。

ただ、経済合理性は便利な言葉である反面、曖昧に使うと危うい言葉でもあります。

税務上説明すべきなのは、「会社にとって何となく必要だった」という抽象論ではありません。少なくとも、次のような判断プロセスを踏んでおく必要があります。

1. 取引の目的を確認する

支援なのか、取引条件の変更なのか、債権回収のためなのか、広告宣伝なのか、あるいは株主・役員への利益供与なのか。まずは目的を整理します。

2. 相手方との関係を確認する

取引先、子会社、兄弟会社、親会社、役員、株主、オーナー親族、国外関連者。相手方との関係によって、税務リスクの姿は変わってきます。

3. 本来の取引条件を確認する

第三者どうしであれば、通常どのような価格、利率、保証料、負担割合、支払条件になるか。ここを基準として押さえます。

4. 時価・通常対価との差額を把握する

低額譲渡、無利息貸付け、無償役務提供では、経済的利益の金額を把握しなければ、そもそも判断ができません。

5. 支援しない場合の損失を見積もる

関係会社支援では、支援しなかった場合に自社が被る損失を具体的に示す必要があります。「子会社が困る」ではなく、「自社がなぜ負担すべきか」を語れるかどうかです。

6. 支援額が過大でないか確認する

必要額を超える支援は、寄附金と見られやすくなります。再建計画、資金繰り表、債務超過額、他債権者の負担状況を確認します。

7. 意思決定過程を残す

稟議書、取締役会議事録、経営会議資料、専門家意見書、金融機関協議資料。これらを残します。後から作った資料では、支援実行時の判断根拠としてどうしても弱くなります。

13. 実務で誤りやすい処理

寄附金・低額取引・経済的利益供与では、次のような誤りがよく見られます。ひとつずつ、確認していきましょう。

1. 勘定科目だけで判断している

「販売促進費」「支援金」「外注費」「会議費」と処理していても、実質が無償の利益供与であれば、寄附金や給与等の問題になります。

2. 関係会社だから当然に支援できると考えている

法人は別個の納税主体です。親会社・子会社間であっても、利益移転には税務上の説明が必要です。

3. 債権放棄をすべて貸倒損失として処理している

回収不能の事実が明確でない場合や、再建支援としての合理性が説明できない場合には、寄附金とされる可能性があります。

4. 無利息貸付けを問題視していない

利息を受け取らないこと自体が、経済的利益の供与になり得ます。特に関係会社・同族会社・国外関連者では注意が必要です。

5. 費用負担契約がない

グループ共通費、システム費用、管理部門費用、出向者費用などで、誰が何を負担すべきかを契約書や規程で定めていないと、後から寄附金や給与と見られやすくなります。

6. 支援額の算定根拠がない

「必要そうだから」「資金繰りが苦しいから」では足りません。支援額が過剰でないことを、資金繰り表や再建計画で示す必要があります。

7. 税務調査のときに初めて理由を整理している

支援を実行した後に理由を組み立てても、当時の判断過程としては弱くなります。重要な支援や低額取引は、実行する前に資料化しておくことが大切です。

14. 申告前に確認すべきチェックポイント

決算・申告の前には、次の観点から寄附金・低額取引・経済的利益供与を確認しておくと、論点の見落としを減らせます。

チェック項目確認内容
勘定科目レビュー寄附金、支援金、協賛金、負担金、雑費、販売促進費、外注費、貸倒損失を確認
関係会社取引グループ会社への支払、値引き、費用負担、貸付条件を確認
債権管理債権放棄、回収不能、貸倒処理、担保・保証の有無を確認
低額取引時価との差額、価格決定資料、第三者比較を確認
無利息・低利取引通常利率、資金支援理由、再建計画を確認
費用の肩代わり本来負担者、契約、便益の帰属を確認
役員・株主関連役員個人、株主、親族が負担すべき支出がないか確認
完全支配関係全額損金不算入・受贈益益金不算入・投資簿価修正を確認
国外関連者寄附金全額損金不算入、移転価格、源泉税を確認
資料保存稟議書、契約書、議事録、再建計画、時価資料を保存

このチェックは、申告書の作成担当者だけで完結させるべきものではありません。営業、経営企画、財務、法務、そして経営者が関与している支出ほど、背景事情を確認しなければ正しい税務判断ができないからです。

15. まとめ:寄附金の判断は「損金になるか」ではなく「価値移転を説明できるか」

寄附金・低額取引・経済的利益供与の判断で、最も重要なのは勘定科目ではありません。

会社の価値が、誰に、どのような根拠で、どの程度移転したのか。その移転は、通常の経済取引として説明できるのか。支援であれば、自社にとってなぜ必要だったのか。金額は過大でないか。第三者どうしでも同じ条件になるのか。そして、実行前の意思決定過程と資料が残っているか。

こうした観点から整理していくことが求められます。

関係会社支援や債権放棄は、会社を守るために必要な経営判断であることも、たしかにあります。しかし税務上は、支援の必要性があるというだけでは足りません。支援しなければ自社により大きな損失が生じること、合理的な整理・再建計画があること、支援額・支援割合が過大でないこと、支援後の管理が行われること。これらを資料で説明できる状態にしておく必要があります。

寄附金の処理を誤ると、法人税の追加負担だけにとどまりません。受贈益、役員給与、株主間の価値移転、みなし贈与、国外関連者寄附金、移転価格、そしてM&A時の税務リスクへと波及していきます。

寄附金は、単なる申告書上の別表調整ではありません。会社の資金移動、グループ支援、同族関係者取引、再建判断の妥当性そのものが問われる論点なのです。

重要事項の振り返り

論点実務上の判断ポイント誤った場合のリスク
寄附金の範囲名目ではなく、金銭・資産・経済的利益の無償供与かを見る損金不算入、受贈益課税
低額取引時価との差額が実質的な贈与等かを確認差額が寄附金、受贈益になる
費用の肩代わり本来の負担者、便益の帰属、契約を確認関係会社への寄附金、役員給与
関係会社支援支援の必要性、支援額、支援者、負担割合を確認寄附金認定、損金否認
債権放棄貸倒損失か、再建支援か、寄附金かを区分貸倒損失否認、寄附金課税
無利息・低利貸付け通常利率との差額、再建計画、緊急性を確認経済的利益供与と判断
子会社整理支援しなければより大きな損失を被ることを説明支援損失が寄附金になる
子会社再建合理的な再建計画と再建管理を確認寄附金認定、支援額否認
完全支配関係法人間法人による完全支配か、個人支配かを確認全額損金不算入・受贈益処理・投資簿価修正漏れ
国外関連者寄附金か移転価格かを確認全額損金不算入、二重課税
役員・株主関連個人負担すべき支出かを確認給与課税、役員給与否認、みなし贈与
資料化契約書、稟議書、議事録、再建計画、時価資料を保存税務調査で説明できない

関係会社への支援、債権放棄、費用負担、低額取引は、実行してから税務処理を考えようとすると、選べる選択肢が限られてしまいます。

犬飼公認会計士・税理士事務所では、法人税申告だけでなく、支援実行前の論点整理、経済合理性の検討、再建計画・契約書・議事録・稟議資料の整備、そして税務調査で説明できる処理の設計まで、一貫してお手伝いしています。関係会社支援や無償・低額取引にご不安がある場合は、決算前ではなく、支援や取引を実行する前の段階でご相談いただければと思います。

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