財務・税務DDで重要な発見事項が出てきたとき、買主が最初に思い浮かべるのは「価格を下げるべきか」という点かもしれません。
しかし、DDで見つかったリスクのすべてが、価格調整だけで解決できるわけではありません。
金額を合理的に見積もれる論点であれば、買収価格や価格調整に反映しやすいでしょう。一方で、発生可能性や金額が不確実な税務リスク、簿外債務、偶発債務、法務リスク、労務リスク、許認可リスク、関連当事者取引、経営者保証、オーナー依存、会計資料の信頼性の弱さなどは、価格だけでは十分に処理しきれないことがあります。
ここで重要になるのが、DDの結果を最終契約の条件にどう反映するか、という視点です。
具体的には、表明保証、補償、特別補償、クロージングの前提条件、誓約事項、クロージング前対応、解除条項、支払留保、エスクロー、買収後の協力義務といった手段を、リスクの性質に応じて使い分けていきます。
M&Aの最終契約書は、一般に、価格調整、表明保証、特定の約束・コベナンツ、クロージングの前提条件、クロージング、補償、解除、雑則などを主要な構成要素として組み立てられます。そして財務DDで発見された事項は、買収価格だけでなく、買収契約書、ストラクチャー、買収後の統合作業にまで影響していきます。
中小企業庁の整理においても、DDによって客観的資料に基づいた検討を行うことで、M&Aを実行すべきかどうかを見極め、実行する場合には最終契約に定める譲渡額、表明保証、補償等の条件を調整することが、成立後のトラブル防止につながるとされています。また、最終契約で取り決める主要事項として、経営者保証の扱い、表明保証条項、補償条項、クロージングの前提条件などが挙げられています。
本記事では、契約条項の細かな文案そのものではなく、財務・税務DDで把握した発見事項を、どの契約上の手当てに振り分けるべきか、という実務判断の軸を整理していきます。
DD結果は「価格で処理するもの」と「契約で処理するもの」に分ける
DDの結果を契約へ反映する前に、まず整理しておきたいことがあります。
その発見事項は、価格で処理できるものなのか。契約でリスクを配分すべきものなのか。クロージング前に解消しておくべきものなのか。それとも、買収後に管理していくべきものなのか。この区別をつけることが出発点になります。
たとえば、未払税金が明確に存在し、金額も把握できているのであれば、価格調整やネットデット項目として処理できる可能性があります。
一方で、過年度の税務処理に否認リスクがあるものの、税務調査の有無や否認額が不確実だという場合は、価格から一律に控除するだけでは整理しきれません。税務表明保証、税務補償、特別補償、税務調査時の協力義務などを組み合わせる必要があります。
また、重要契約の承諾が必要なケースでは、価格を下げても問題そのものは解消しません。承諾が得られなければ、買収目的そのものが達成できないこともあるからです。このような論点は、クロージングの前提条件や、クロージング前の誓約事項として扱うのが適切でしょう。
法務DDで検出されたリスクについても、影響を定量化できる場合には価格の減額要素とし、解消策があるなら誓約条項やクロージング前提条件に、解消が難しいなら補償条項で損害賠償を定める、という整理が考えられます。
つまり、DDの結果を契約へ反映するとは、発見事項を契約書に列挙することではありません。
リスクの性質に応じて、どの手段で、誰が負担するのかを決めていく作業なのです。
表明保証は「前提事実」を契約上確認する仕組み
表明保証とは、売主や買主が、一定の事実が真実かつ正確であることを相手方に表明し、保証する条項です。
買主にとってとりわけ重要なのは、売主が対象会社について行う表明保証です。
たとえば、次のような事項が対象になります。
- 対象会社の株式・権利関係に問題がないこと
- 財務諸表が一定の基準に従って作成されていること
- 重要な簿外債務が存在しないこと
- 税務申告が適切に行われていること
- 重要契約が開示されていること
- 訴訟・紛争・行政処分等が一定範囲で存在しないこと
- 労務、社会保険、未払賃金等に重大な問題がないこと
- 許認可が有効に存在していること
- 関連当事者取引が開示されていること
- 知的財産、IT、個人情報、環境等に重大な問題がないこと
- クロージングまでに重大な悪影響が発生していないこと
表明保証の目的は、買主がDDで確認した前提を契約上も確認し、DDでは確認しきれなかった事項について、一定のリスク配分を行うことにあります。表明保証は、買主のDDを支え、買主が対価を支払った対象を確かに取得できることを確認し、さらにクロージング条件や補償の基礎としても機能します。
ただし、表明保証は、買主がDDを省略するためのものではありません。
あくまで、DDで確認した事実を契約上に固定し、未確認事項や未開示事項が後から判明したときの対応根拠を作るためのものです。DDを行わずに表明保証だけを厚くしても、売主の補償能力が十分でなければ、その実効性は限られてしまいます。
表明保証は「開示された事項」との関係を確認する
表明保証を検討する際に注意したいのが、開示事項との関係です。
M&A契約では、売主が表明保証に対する例外事項を、開示資料や開示別紙に記載することがあります。たとえば、「重要契約はすべて開示されている」と表明保証しつつ、開示別紙に重要契約の一覧を添付する、といった形です。
ここで押さえておきたいのは、開示された事項は、表明保証違反から除外される場合があるという点です。
たとえば、売主が「税務調査で特定の指摘を受けている」と開示していたとします。その事項について、後から表明保証違反を主張できるかどうかは、契約上の設計次第です。
開示されたリスクを買主が認識したうえで取引したと扱われるのであれば、それは表明保証違反ではなく、価格調整、特別補償、前提条件、クロージング前対応といった別の手当てが必要になります。
したがって、DDで見つかった既知のリスクについては、単に表明保証条項に含めるだけでは足りません。
既知のリスクは、次のように別途整理しておく必要があります。
- 金額が確定しているなら、価格調整に反映する
- 発生可能性が高いなら、クロージング前対応を求める
- 発生可能性や金額が不確実なら、特別補償にする
- 取引実行に不可欠なら、クロージングの前提条件にする
- 重大すぎるなら、ストラクチャー変更や撤退を検討する
表明保証は、万能のリスク移転手段ではありません。
「すでに分かっているリスク」と「後から判明するリスク」を分けて設計しなければ、契約上の保護はどうしても不十分なものになってしまいます。
補償は「リスクが顕在化した場合の損失負担」を決める仕組み
補償とは、一定の事由が発生したときに、一方の当事者が相手方に生じた損害を補填する仕組みです。
M&A契約では、一般に、表明保証違反や誓約違反があった場合の補償、特定のリスクが顕在化した場合の特別補償などが設けられます。
表明保証と補償は密接に関係しますが、その役割は異なります。
表明保証は、一定の事実が正しいことを確認する条項です。これに対して補償は、その事実が誤っていた場合や、一定のリスクが顕在化した場合に、損失を誰が負担するのかを定める条項です。
たとえば、「簿外債務は存在しない」と表明保証されていたにもかかわらず、買収後に過年度の未計上債務が判明したとします。このとき、表明保証違反を根拠に補償請求を行うことが考えられます。
ただし、補償もまた万能ではありません。
補償の実効性は、少なくとも次のような要素に左右されます。
- 補償対象となる損害の範囲
- 補償請求できる期間
- 補償額の上限
- 免責金額やバスケット
- 請求手続
- 売主の資力
- 支払留保やエスクローの有無
- 既知リスクが一般補償に含まれるか、特別補償に分けられているか
表明保証を取得したとしても、その保証の程度は、結局のところ売主自身の補償能力に制限されます。売主の補償能力が十分でなく、潜在リスクも高いという場合には、買収代金の段階的な支払や、そもそも案件を実行しないという判断まで含めて検討する必要があります。
特別補償は「特定されたリスク」に使う
DDで具体的なリスクが判明している場合には、一般的な表明保証違反補償だけでなく、特別補償を検討します。
特別補償とは、特定のリスクについて、通常の補償制限とは別枠で損失負担を定めるものです。
たとえば、次のような論点が考えられます。
- 特定の税務否認リスク
- 特定取引に関する消費税・源泉所得税リスク
- 過年度の未払賃金・社会保険リスク
- 特定の訴訟・クレーム
- 環境汚染や撤去・原状回復義務
- 特定の重要契約違反
- 関連当事者取引に関する未精算債務
- 経営者保証の解除未了に伴う損害
- 特定の簿外債務
- カーブアウト対象外負債の混入リスク
特別補償が活きるのは、リスクが抽象的なものにとどまらず、一定程度まで特定されている場面です。
逆に、特別補償を安易に多用すると、売主にとって過大な負担となり、交渉がまとまりにくくなります。
そのため、特別補償の設計にあたっては、補償対象、期間、上限、請求手続、第三者から請求を受けた場合の対応、税務調査対応への協力などを、ひとつひとつ整理しておく必要があります。
とりわけ税務リスクについては、単に「税務リスクを補償する」と書けば足りるわけではありません。次のような点を、税務DDの結果に基づいて具体化していくことが求められます。
- 対象税目
- 対象期間
- 対象取引
- 加算税・延滞税・専門家費用を含むか
- 税務調査時の対応権限
- 修正申告・更正請求・不服申立てへの協力
- 買主側の買収後処理によってリスクが拡大した場合の扱い
クロージングの前提条件は「満たされなければ実行しない条件」である
クロージングの前提条件とは、最終契約を締結した後、実際に取引を実行するために満たすべき条件のことです。
サイニングとクロージングが同じ日に行われる場合には、前提条件の役割は限定的です。しかし、契約締結からクロージングまでに一定の期間がある場合、前提条件は極めて重要な意味を持ちます。
典型的には、次のような事項が前提条件になります。
- 表明保証がクロージング時点でも重要な点で正確であること
- 当事者がクロージング前の誓約事項を履行していること
- 必要な取締役会・株主総会承認が得られていること
- 許認可、届出、行政手続が完了していること
- 重要契約の承諾が取得されていること
- 金融機関の同意が得られていること
- 経営者保証の解除または引継ぎに関する手当てが完了していること
- 関連当事者債権債務の精算が完了していること
- 対象外資産・対象外負債の整理が完了していること
- 重大な不利益変更が発生していないこと
- 差止命令や法的障害が存在しないこと
- 必要なクロージング書類が提出されていること
クロージング前提条件は、単なる事務手続ではありません。
DDで見つかったリスクのうち、買収後に引き受けるべきでないもの、あるいは買収実行前に必ず解消しておくべきものを、取引実行の条件として位置づけるための仕組みです。
たとえば、重要契約の承諾が得られなければ買収目的が達成できないのであれば、その承諾取得は前提条件にしておくべきでしょう。
経営者保証の解除を売主が重視している場合にも、その解除、あるいは合理的な代替措置を、前提条件または誓約事項として明確にしておく必要があります。
中小企業庁の整理においても、最終契約では、経営者保証の解除または引継ぎに係る義務、そして解除・引継ぎがなされなかった場合の契約解除や補償等を取り決めることが、主要事項として挙げられています。
前提条件は、買主にとって「条件が満たされなければクロージングしない」という選択肢を残しておくためのものです。
だからこそ、前提条件にする事項は、取引実行にとって本当に重要なものに絞り込み、達成状況を客観的に確認できる形に整えておくことが大切になります。
誓約事項は「サイニングからクロージングまでの行動」を縛る
誓約事項、いわゆるコベナンツは、契約締結後に当事者が行うべきこと、または行ってはならないことを定める条項です。
なかでも重要なのが、クロージング前の誓約事項です。
契約締結からクロージングまでの間に、対象会社の財務状態や事業状態が大きく変わってしまう可能性があります。買主としては、DDで確認した状態の対象会社をそのまま取得したいと考えるのが自然です。一方で、売主はクロージングまで対象会社を管理し続ける立場にあります。
そのため通常は、売主側に対して、対象会社を通常の業務の範囲で運営し、価値を毀損する行為や重要な事業変更を行わない義務が課されます。最終契約では、調印からクロージングまでの間、対象会社が通常の業務を行い、価値を下げる行為や事業変更を行わないことを保証する誓約事項が置かれることがあります。
具体的には、次のような制限が考えられます。
- 通常業務の範囲外の借入をしない
- 多額の設備投資をしない
- 重要資産を処分しない
- 配当や役員賞与などを行わない
- 関連当事者への不合理な支払をしない
- 重要契約を変更・解除しない
- 従業員の処遇を大きく変更しない
- 会計方針を変更しない
- 税務申告方針を不合理に変更しない
- 新たな保証・担保提供を行わない
- 重要な訴訟・クレームが発生した場合には通知する
- 買主の承諾なく通常外の取引を行わない
もっとも、DDで発見された個別論点については、一般的な通常業務運営義務だけでは足りないことがあります。
たとえば、関連当事者債権債務をクロージングまでに精算する、経営者保証の解除に向けて金融機関と協議する、未提出資料を追加で開示する、特定契約の承諾取得に協力する、未払税金を納付する、特定資産を対象外に切り分ける、といった具体的な義務を置くケースです。
これこそが、DDの結果を誓約事項に反映するということに他なりません。
クロージング前対応は「誰が、いつまでに、何をもって完了とするか」を決める
DDで見つかった論点をクロージング前対応にする場合、ただ「対応する」と合意するだけでは不十分です。
実務上は、次の点を明確にしておく必要があります。
- 誰が対応するのか
- 誰が費用を負担するのか
- いつまでに対応するのか
- どの資料をもって完了を確認するのか
- 完了しなかった場合に、クロージングを延期するのか
- 完了しなかった場合に、解除できるのか
- 未完了のままクロージングするなら、価格・補償・支払留保をどうするのか
たとえば、経営者保証の解除を例に考えてみます。
「経営者保証を解除するよう努力する」とだけ定めても、実務上は心もとないことが少なくありません。次のような点まで詰めておく必要があります。
- 金融機関とは誰が交渉するのか
- 買主が借換えや保証差替えを行うのか
- クロージング前に解除同意を取得するのか
- クロージング後、一定期間内の対応で足りるのか
- 解除されなかった場合、売主経営者が保証債務を履行したときの補償はどうするのか
ここまで整理しておかなければ、後になって紛争化しやすくなります。
同じことは、関連当事者債権債務、役員貸付金、役員借入金、対象外不動産、事業用資産の所有者、未払税金、未払賞与、許認可、重要契約の承諾についても当てはまります。
クロージング前対応とは、いわばDD報告書の指摘事項を、実務の現場で一つずつ消し込んでいく作業です。
だからこそ、契約条件と実務チェックリストを一致させておくことが重要になります。
財務・税務DDの発見事項を契約条件に振り分ける
財務・税務DDの発見事項は、次のような流れで契約条件へ振り分けていくと、整理しやすくなります。
まず、金額が明確なものは、価格調整や支払方法の調整を検討します。
次に、金額や発生可能性が不確実なものは、表明保証・補償・特別補償を検討します。
さらに、クロージング前に解消しなければ取引実行そのものが危ういものは、前提条件や誓約事項にします。
そして最後に、買収後に管理できるものは、買収後の管理課題として整理します。
具体的には、次のような対応が考えられます。
- 未払税金が確定している場合は、価格調整やネットデット項目として扱う
- 税務否認リスクが不確実な場合は、税務表明保証や税務補償を検討する
- 特定の税務リスクが明確なら、特別補償にする
- 簿外債務の疑いがある場合は、追加調査、表明保証、補償、支払留保を組み合わせる
- 重要契約の承諾が必要なら、クロージング前提条件にする
- 関連当事者債権債務は、クロージング前精算または価格調整に反映する
- 経営者保証は、解除・引継ぎ・補償・解除未了時の対応を明確にする
- オーナー所有資産を対象会社が使用している場合は、賃貸借契約や譲渡対象の整理を行う
- 内部管理体制の弱さは、買収後管理課題として整理しつつ、必要に応じて追加資料開示義務や協力義務を置く
- 粉飾・不正の疑義が解消できない場合は、追加調査、条件変更、撤退を検討する
非上場・中小規模のM&Aでは、発見されたリスクが軽微であれば買主が許容し、一定の条項を最終契約に織り込んで対応する、というケースが多く見られます。あわせて、取引対価の支払方法や取引価格の調整、スキーム変更、場合によっては取引中止までを視野に入れて整理することが、実務上は重要になります。
押さえておきたいのは、DDの発見事項を「契約書に入れるかどうか」ではなく、「どの契約機能に入れるか」という視点です。
表明保証・補償に頼りすぎてはいけない
DDで不安が残ると、買主はつい、表明保証や補償を厚くしたくなるものです。
しかし、表明保証・補償に頼りすぎることには、いくつかの限界があります。
第一に、売主の補償能力の問題です。
売主が個人である場合、補償義務があったとしても、実際に回収できるかどうかは別の話です。特に中小M&Aでは、売主が受け取った譲渡代金を、納税、借入返済、生活資金、相続対策などに充てることも珍しくありません。
第二に、補償請求には時間とコストがかかります。
買収後に損害が発生し、売主に補償を請求し、交渉を重ね、場合によっては紛争に発展する。このプロセスは、買主にとっても決して小さくない負担です。
第三に、補償では買収目的そのものを回復できないことがあります。
主要顧客が離反した、許認可が承継できなかった、キーマンが退職した、重要契約が解除された、粉飾の疑義で信用が失われた──こうした場合には、補償金を受け取ったところで、事業価値が元に戻るとは限りません。
したがって、重大なリスクについては、補償で足りるのか、クロージング前に解消すべきなのか、前提条件にすべきなのか、そもそも取引を進めるべきなのかを、改めて見極める必要があります。
契約は、リスクそのものを消すものではありません。
リスクが顕在化したときに、誰が負担し、どう対応するのかを決めるための仕組みなのです。
買主側が注意すべきポイント
買主側がDDの結果を契約条件に反映する際には、次の点を確認しておきたいところです。
まず、DDの発見事項が、契約上どこに反映されているかを確認します。
DD報告書に記載された重要論点が、価格調整、表明保証、補償、前提条件、誓約事項、クロージング前対応のいずれにも反映されていなければ、結果として、そのリスクは実質的に買主が負担することになります。
次に、表明保証の範囲と限定を確認します。
「重要な点で」「売主の知る限り」「開示された事項を除き」といった限定が付されている場合、買主が保護される範囲はその分だけ狭くなります。これらの限定が常に不適切というわけではありませんが、DDで不安が残る領域に広く限定がかかっているときは、注意が必要です。
さらに、補償の上限・期間・免責を確認します。
重大な税務リスクや簿外債務リスクが残っているにもかかわらず、補償期間が短い、上限が低い、免責範囲が広いといった場合には、契約上の保護が実効的に働かない可能性があります。
そして最後に、クロージング前対応の完了確認を重視します。
前提条件や誓約事項を置いても、クロージングの時点できちんと確認しなければ意味がありません。クロージング前には、対応完了を示す資料、承諾書、解除同意書、精算証憑、議事録、税務書類、契約書、登記書類などを、ひとつひとつ確認していく必要があります。
売主側が注意すべきポイント
DDの結果を契約条件に反映するプロセスは、売主側にとっても重要な意味を持ちます。
DDに十分協力せず、資料開示も不十分なままであれば、買主はその不確実性を契約条件で補おうとします。
その結果として、表明保証の範囲が広がる、補償上限が高くなる、補償期間が長くなる、支払留保を求められる、クロージング前対応が増える、価格が下がる、といった形で、売主の負担が重くなっていく可能性があります。
中小企業庁の整理においても、DDの調査が十分になされない場合には、最終契約で譲渡側が負う各種義務、すなわち表明保証の範囲や補償額・補償期間等の負担増加につながり得るとされています。
売主側としては、次のような準備が重要になります。
- 財務資料・税務申告書・契約書を整理する
- 簿外債務や偶発債務の可能性を、事前に把握しておく
- 関連当事者取引を開示する
- 経営者保証や担保関係を整理する
- 未払税金、未払費用、役員貸付金・借入金を確認する
- 過去の税務調査や指摘事項を整理する
- 買主から質問される前に、説明できる状態にしておく
売主にとっても、正確な開示は、自らを守るための手段です。
曖昧なまま進めるほど、最終契約で重い義務を負いやすくなる──この点は、ぜひ意識しておきたいところです。
表明保証保険・エスクロー・支払留保という選択肢
案件によっては、表明保証や補償の実効性を高めるために、表明保証保険、エスクロー、支払留保、分割払い、相殺権、アーンアウトなどが検討されることがあります。
ただし、これらもまた万能ではありません。
表明保証保険には、利用できる案件規模、対象リスク、免責事項、保険料、引受審査といった論点が伴います。
エスクローや支払留保は、売主の資金回収を遅らせるため、売主がそれを受け入れるかどうかが問題になります。
分割払いは、買主にとっては保護になりますが、その分、売主に信用リスクを負わせることになります。
アーンアウトは、将来業績と対価を連動させる仕組みですが、買収後の経営関与や会計処理をめぐって、後に争いになることがあります。
これらは、リスクの性質、売主の補償能力、買収価格、交渉力、案件規模、クロージング後の管理可能性などを踏まえて、慎重に検討する必要があります。
特に中小M&Aでは、過度に複雑な仕組みを持ち込むと、当事者が十分に理解できず、かえって紛争の原因になってしまうことがあります。
大切なのは、仕組みを複雑にすることではなく、リスクの所在と対応方法を明確にすることです。
税務リスクは契約上の扱いを慎重に分ける
税務DDで見つかった論点は、契約条件への反映が特に重要になります。
税務リスクには、金額が明確なものと、金額や発生可能性が不確実なものがあります。
未払法人税、未払消費税、源泉所得税の納付漏れなど、金額が把握できるものは、価格調整やクロージング前納付で対応しやすいでしょう。
一方で、移転価格、寄附金、役員給与、関連当事者取引、消費税区分、組織再編税制、繰越欠損金の使用制限などは、調査の結果だけでは結論が確定しないことがあります。
このような場合は、契約上、次のように分けて考えます。
- 確定債務は、価格調整またはクロージング前納付
- 過年度の税務リスクは、税務表明保証
- 特定されたリスクは、税務特別補償
- 税務調査対応は、協力義務
- ストラクチャーに関わる論点は、前提条件またはスキーム変更
- 重大で不確実な論点は、撤退判断も含めて検討
税務リスクを契約に反映する際には、最新の税法、通達、実務上の取扱い、対象税目、課税期間、税務調査の状況、買収後の申告方針などを確認する必要があります。個別の事情によって結論が変わるため、税理士・公認会計士・弁護士の連携が欠かせません。
法務DD・労務DD・ビジネスDDとの接続も不可欠
表明保証・補償・前提条件・クロージング前対応は、財務・税務DDだけで完結するものではありません。
たとえば、簿外債務は財務DDで検出されることがありますが、その発生原因は、契約書、訴訟、労務、環境、許認可、知財、ITなど、別の領域にあることが少なくありません。
未払残業代は、財務上の負債であると同時に、労務DDの論点でもあります。
重要契約の解除リスクは法務DDの論点ですが、売上計画や正常収益力にも影響します。
会計資料の信頼性の弱さは財務DDの論点ですが、IT・会計システムや内部管理体制とも関係しています。
このように、契約条件へ反映する際には、各DDの発見事項を横断的に整理する必要があります。
- 財務DDで見た金額影響
- 税務DDで見た過年度・将来の税務影響
- 法務DDで見た契約・許認可・訴訟リスク
- 労務DDで見た人件費・未払賃金・退職給付リスク
- ビジネスDDで見た事業継続性・顧客・市場リスク
- IT・知財・環境DDで見た専門リスク
これらをばらばらに契約書へ反映してしまうと、漏れや重複が生じます。
最終契約の前には、DDの発見事項ごとに、価格、表明保証、補償、前提条件、誓約事項、クロージング前対応、買収後管理のどこに反映されているかを一覧化し、確認しておくことが有効です。
契約条件は「買える条件」を明確にするためにある
DDでリスクが見つかったからといって、ただちに買収をやめなければならないわけではありません。
M&Aには、もともと不確実性が伴います。
重要なのは、リスクをゼロにすることではなく、どのリスクを受け入れ、どのリスクを価格で調整し、どのリスクを契約で手当てし、どのリスクをクロージング前に解消し、そして、どのリスクが残るなら撤退するのかを整理することです。
表明保証、補償、前提条件、クロージング前対応は、そのための仕組みに他なりません。
ただし、契約条件を厚くすれば安全になる、というわけではありません。
リスクの性質に合わない条項をいくら置いても、実務では機能しないからです。
- 金額化できるものは、価格へ
- 不確実なものは、補償へ
- 実行前に解消すべきものは、前提条件へ
- サイニング後の行動を縛るべきものは、誓約事項へ
- 買収後に管理すべきものは、管理課題へ
- 受け入れられないものは、撤退判断へ
この切り分けができて初めて、DDの結果は、実効性のある契約条件へと変換されていきます。
DD結果の契約反映に不安がある場合
財務・税務DDの報告書を受け取った後、発見事項をどのように表明保証、補償、前提条件、クロージング前対応へ反映すべきか、判断に迷う場面は少なくありません。
特に、税務リスク、簿外債務、偶発債務、経営者保証、関連当事者取引、役員貸付金・借入金、未払費用、未払税金、重要契約、許認可、内部管理体制の弱さといった論点が複数絡み合う場合には、価格だけでなく、契約条件、スキーム、買収後管理まで含めて整理していく必要があります。
犬飼公認会計士・税理士事務所では、財務・税務DDの発見事項を、買収価格、価格調整、表明保証、補償、前提条件、クロージング前対応、買収後管理課題へと整理するためのご相談をお受けしています。
DD報告後の最終契約交渉、税務リスクや簿外債務の契約反映、経営者保証や関連当事者取引のクロージング前整理にご不安がある場合は、お問い合わせページよりお気軽にご相談ください。
重要事項の振り返り
| 論点 | 役割 | DD結果との接続 |
|---|---|---|
| 表明保証 | 一定の事実が真実・正確であることを確認する | 財務諸表、税務申告、簿外債務、重要契約、訴訟、労務、許認可等を契約上確認する |
| 補償 | リスク顕在化時の損失負担を定める | 表明保証違反、誓約違反、未開示債務等が発生した場合の損害補填を定める |
| 特別補償 | 特定されたリスクを個別に手当てする | 税務否認リスク、特定訴訟、未払賃金、環境リスク、経営者保証等に使う |
| 前提条件 | 条件が満たされなければクロージングしない | 重要契約承諾、許認可、金融機関同意、経営者保証解除、関連当事者精算等を条件化する |
| 誓約事項 | サイニングからクロージングまでの行動を定める | 通常業務運営、配当禁止、借入制限、資産処分制限、追加開示、協力義務等を定める |
| クロージング前対応 | 取引実行前に解消すべき事項を整理する | 誰が、いつまでに、何をもって完了とするかを明確にする |
| 価格調整との違い | 金額化できるズレを価格に反映する | 確定債務やネットデット、運転資本は価格調整、金額不確実リスクは契約手当を検討する |
| 売主の補償能力 | 契約上の権利の実効性を左右する | 個人売主・中小M&Aでは支払留保、エスクロー、分割払い等も検討対象になる |
| 他DDとの接続 | 財務・税務だけでは契約反映が完結しない | 法務、労務、ビジネス、IT、知財、環境DDの発見事項と統合して判断する |
| Go/No-Go判断 | 契約条件で受け入れられるリスクかを判断する | 条件で調整できない重大リスクは、スキーム変更または撤退判断につなげる |