税務調査の当日を迎えると、多くの方が「何を聞かれるのだろう」「どこまで話してよいのだろう」「資料はその場で渡してよいのだろうか」と不安を抱えます。
ただ、当日の対応で本当に大切なのは、調査官と対立することではありません。かといって、何でもその場で即答することでもありません。
重要なのは、調査の範囲をきちんと確認すること、事実に基づいて説明すること、そして分からないことを分からないまま断定しないことです。
税務調査では、法人税、所得税、消費税、源泉所得税、相続税・贈与税など、税目によって確認される内容が変わります。それでも、当日に求められる基本姿勢そのものは、どの税目でも共通しています。
ひと言でいえば、「後から説明できる形で、事実・資料・発言を整える」ということに尽きます。
国税庁の事務運営指針においても、税務調査は手続の透明性や納税者の予見可能性を高め、納税者の理解と協力を得て行うものと位置付けられています。あわせて、調査は公益的な必要性と納税者の私的利益とのバランスを踏まえ、社会通念上相当と認められる範囲内で行うものとされています。
出典:国税庁|調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)
本記事では、税務調査の当日に、何を確認し、何を話し、何を避けるべきかを、実務judgmentの観点から整理していきます。
当日は「説明の場」であると同時に「記録が残る場」でもある
税務調査の当日は、単なる面談の場ではありません。
調査官は、申告内容に誤りがないかを確認するため、帳簿、請求書、契約書、通帳、領収書、議事録、メール、社内資料、財産関係資料などに目を通します。必要に応じて、経営者や個人事業主、経理担当者、相続人、親族、従業員などへ直接質問することもあります。
ここで交わされる発言は、その場限りの会話で終わるとは限りません。
後日、調査官の内部記録や質問応答記録書、調査結果の説明、修正申告の勧奨、重加算税の判断、さらには不服申立ての場面で、当日の説明内容が重要な意味を持つことがあるからです。
特に気をつけたいのは、記憶が曖昧なまま「たぶんそうです」「昔からそうしています」「税理士に任せていたので分かりません」と答えてしまうことです。
その回答が、実際の資料や取引の経緯と整合していれば、問題は小さく済むかもしれません。しかし、後から資料を確認した結果、当日の説明と食い違う事実が出てくると、たとえ単なる記憶違いであっても、調査官の側からは「説明が変わった」「当初の説明が不自然だった」と受け止められるおそれがあります。
税務調査の当日は、よく話すことよりも、正確に話すことが大切です。
まず確認すべきは「誰が、何の権限で、何を調査するのか」
調査官が来訪したら、まず最初に確認しておきたいことがあります。
ひとつは、身分証明書等です。
実地の調査において、調査官は身分証明書または国税職務証票、質問検査章を携帯し、相手方に提示したうえで、調査のために訪問した旨を明らかにし、理解と協力を得て質問検査等を行うものとされています。
出典:国税庁|調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)
確認しておきたい事項は、主に次のとおりです。
| 確認項目 | 確認する理由 |
|---|---|
| 調査官の所属・氏名 | 事前通知の内容と一致しているか確認するため |
| 身分証明書・質問検査章 | 正式な調査として来訪していることを確認するため |
| 調査対象税目 | 法人税、所得税、消費税、源泉所得税、相続税など、対象を明確にするため |
| 調査対象期間 | どの年度・年分・課税期間の調査かを確認するため |
| 調査目的 | 申告内容の確認なのか、特定論点の確認なのかを把握するため |
| 調査場所・予定時間 | 当日の進行と社内対応を整理するため |
| 立会人・対応者 | 誰が回答し、誰が記録を残すかを明確にするため |
ここで意識したいのは、形式的に確認して終わりにするのではなく、当日の会話や資料提出の前提をそろえておく、という点です。
たとえば、法人税の調査として通知されていても、調査の過程で消費税や源泉所得税に関わる資料を確認されることがあります。個人事業主の場合も、所得税の調査から消費税、源泉所得税、家事関連費、帳簿保存の問題へと話が広がっていくことがあります。相続税の調査であれば、名義財産や生前贈与の確認を通じて、過去の所得や贈与税申告、財産管理の状況にまで及ぶことも珍しくありません。
調査範囲が広がること自体が、直ちに違法というわけではありません。ただ、何について質問されているのかを曖昧にしたまま答えてしまうと、事実関係を混同しやすくなります。
事前通知があっても、当日の確認は省略しない
事前通知を受けている場合でも、当日の冒頭での確認は欠かせません。
事前通知では、調査の開始日時、場所、目的、対象税目、対象期間、対象となる帳簿書類その他の物件などが伝えられます。国税庁のFAQでも、実地の調査については、原則として相当の時間的余裕を置いて電話等により事前通知を行うと説明されています。
出典:国税庁|税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)
もっとも、当日に来訪した調査官の人数や担当者、調査の進め方、最初に確認したい資料は、事前通知を受けた時点の印象とは違っていることがあります。
そこで、当日には次のように確認しておきます。
「本日の調査は、事前通知をいただいた法人税・消費税の調査という理解でよろしいでしょうか」
「対象期間は、ご通知いただいた事業年度という理解でよろしいでしょうか」
「本日、最初に確認されたい資料はどちらになりますか」
「回答は代表者が行い、必要に応じて経理担当者が補足する形でよろしいでしょうか」
こうした確認は、調査を拒むものではありません。むしろ、調査を円滑に進めるために前提をそろえる、前向きな行為です。
無予告調査では、まず落ち着いて目的と範囲を確認する
税務調査は原則として事前通知が行われますが、一定の場合には、事前通知なしで実地調査が行われることがあります。
国税庁のFAQでは、申告内容や過去の調査結果、事業内容などから、事前通知をすると違法または不当な行為を容易にし、正確な課税標準等または税額等の把握を困難にするおそれがある場合などには、事前通知をしないことがあるとされています。また、事前通知がない場合でも、運用上、調査対象税目や課税期間、調査目的などについては、臨場後すみやかに説明することとされています。
出典:国税庁|税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)
無予告調査で最も避けたいのは、慌てて場当たり的に対応してしまうことです。
突然の来訪であっても、次の確認は必要です。
| 確認すべき事項 | 実務上の意味 |
|---|---|
| 調査官の身分 | 正式な調査かどうかを確認する |
| 調査対象税目・期間 | 何について回答すべきかを明確にする |
| 調査目的 | 現況確認なのか、帳簿確認なのか、特定取引の確認なのかを把握する |
| 税理士への連絡可否 | 立会い・助言を受ける体制を整える |
| その場で対応できる資料 | すぐに提示できるものと、後日確認が必要なものを分ける |
無予告だからといって、事実を確かめないまま即答する必要はありません。調査官への協力はもちろん必要ですが、記憶が曖昧なもの、担当者でなければ分からないもの、資料を見なければ確認できないものについては、その旨をそのまま伝えるべきです。
「確認しないと正確には分かりかねます」
「担当者に確認したうえで回答します」
「資料を確認して、のちほど説明します」
こうした受け答えは、決して逃げではありません。むしろ、誤った説明を避けるために欠かせない対応です。
税理士の立会いは、同席ではなく「論点整理」のためにある
当日に税理士が立ち会う意味は、調査官とのやり取りを代わりに行うことだけではありません。
その本質は、調査官の質問がどの税務論点につながっているのかを読み取り、納税者側の発言や資料提出が不利に誤解されないよう、事実関係を整えるところにあります。
税理士が立ち会うことで、次のような働きが期待できます。
| 税理士立会いの機能 | 内容 |
|---|---|
| 質問の意図の整理 | 調査官が何を確認しようとしているかを読み取る |
| 回答範囲の整理 | 回答者が分かること、分からないことを切り分ける |
| 資料提出の確認 | 出すべき資料、補足説明が必要な資料を整理する |
| 税法上の位置づけ | 会計処理・取引実態・税務判断の関係を説明する |
| 記録化への備え | 後日の説明内容と矛盾しないように記録を残す |
| 調査終盤への接続 | 修正申告、加算税、重加算税、不服申立ての可能性を見据える |
とりわけ、法人税、消費税、源泉所得税が同時に関わる取引では、当日のひとつの発言が複数の税目へ波及することがあります。
たとえば外注費について、「実質的には従業員に近い」と説明してしまうと、法人税上の損金性だけでなく、源泉所得税、消費税の仕入税額控除、社会保険・労務上の整理にまで影響が及ぶことがあります。
役員給与や役員退職給与であれば、支給の経緯、議事録、職務内容、支給基準、実際の勤務実態が問われます。相続税の調査であれば、家族名義の預金について「亡くなった方が管理していた」と説明したことが、そのまま名義財産の認定に直結することもあります。
税理士立会いの価値は、回答を止めることにあるのではなく、回答の意味を整理することにあります。
質問に答えるときは「事実」「記憶」「評価」を分ける
調査官から質問を受けたとき、回答にあたっては、次の三つを分けて考える必要があります。
| 区分 | 内容 | 回答時の注意点 |
|---|---|---|
| 事実 | 契約日、支払日、入金日、資料の有無、処理内容など | 資料で確認できるものを中心に答える |
| 記憶 | 当時の経緯、判断理由、関係者との会話など | 曖昧な場合は断定しない |
| 評価 | 事業関連性、経費性、贈与の成立、実質所有者など | 税務判断を含むため慎重に整理する |
税務調査でつまずきやすいのは、この三つが混ざってしまう場面です。
たとえば、調査官から「この支出は事業に関係あるのですか」と尋ねられたとします。
このとき、いきなり「関係あります」と断定するよりも、次のように分けて説明する方が安全です。
「この支出は、○○の打合せに関連して支出したものです」
「相手先は請求書記載のとおりです」
「当日の参加者や目的については、社内の予定表とメールを確認します」
「経費として処理した理由は、事業上の打合せに関連する支出と認識していたためです」
このように、事実、資料、判断理由を分けて述べておくと、後から説明を補強しやすくなります。
反対に、「いつものことなので経費にしました」「前の税理士からそう言われていました」「他社もそうしていると思います」といった説明だけでは、処理の根拠としては弱くなってしまいます。
分からないことを即答しない
当日に最も大切な対応のひとつが、「分からないことを即答しない」という姿勢です。
経営者や個人事業主であっても、過去の取引や細かな会計処理をすべて記憶しているわけではありません。相続税の調査でも、相続人が被相続人の生前の預金移動や贈与の意思を完全に把握していないことは、決して珍しいことではありません。
こうした場面で、調査官に問われて焦って答えてしまうと、後で訂正が必要になることがあります。
当日に避けたい回答は、次のようなものです。
| 避けたい回答 | 問題点 |
|---|---|
| たぶんそうです | 後で資料と違った場合、説明が変わったように見える |
| 昔からそうしています | 処理の合理性や根拠資料の説明になっていない |
| 税理士に任せていたので知りません | 納税者側の説明責任を果たしていないように見える |
| 経理担当者がやったので分かりません | 会社としての処理理由が不明確になる |
| 節税のためです | 取引実態や法律関係の説明を欠く場合、不利に働くことがある |
代わりに望ましいのは、次のような答え方です。
「その点は資料を確認してから、正確に回答します」
「当時の担当者に確認します」
「契約書と請求書を確認したうえで説明します」
「現時点の記憶ではこうですが、断定は避けたいので、資料を確認したうえで補足します」
「税務上の評価を含むため、税理士と整理して回答します」
税務調査では、即答できることと、確認してから答えるべきことを見極める力が問われます。
調査官への協力と、言いなりになることは違う
税務調査では、調査官に協力する姿勢が求められます。
帳簿書類等の提示・提出について、国税庁のFAQでは、正当な理由なく提示・提出を拒んだり、虚偽記載の帳簿書類等を提示・提出したりした場合には、罰則が科されることがあると説明されています。一方で、税務当局としては、罰則があることをもって強権的に権限を行使するのではなく、提示・提出が必要とされる趣旨を説明し、納税者の理解と協力のもとで、その承諾を得て行うこととされています。
出典:国税庁|税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)
つまり、調査への協力は重要ですが、それは、調査官に言われたことを意味も確認せずにすべて受け入れることとは別の話です。
資料の提出を求められた場合には、次の点を確認しておきます。
| 確認事項 | 実務上の意味 |
|---|---|
| どの論点に関する資料か | 資料提出の目的を把握する |
| 原本かコピーか | 原本の管理リスクを避ける |
| どの期間分か | 対象外期間の資料提出を整理する |
| 誰の資料か | 法人、代表者個人、親族、被相続人などを区分する |
| 返還予定があるか | 留置きに当たるかを確認する |
| 電子データの場合の方法 | 画面提示、プリントアウト、媒体コピー、e-Tax等を確認する |
特に、調査対象が法人であっても、代表者個人の通帳や、親族名義の資料、関係会社の資料などの提示を求められることがあります。必要性があれば確認対象となることはありますが、法人の資料と個人の資料を混同して提出してしまうと、論点が不必要に広がってしまうおそれがあります。
資料を提出する前に、「これは何の確認のために必要でしょうか」と尋ねることは、調査の妨害ではありません。資料の意味を理解したうえで提出するために必要な、当然の確認です。
帳簿・請求書・契約書は「出す順番」も大切
当日に資料を出す際、ただ求められた順に出せばよい、というわけではありません。
資料には、それぞれ固有の意味があります。
請求書は取引金額を示し、契約書は法律関係を示します。通帳は資金の移動を、元帳は会計処理を、議事録は意思決定の経緯を示します。メールやチャットは、当時の認識を映し出します。
これらをバラバラに出してしまうと、調査官の側で独自にストーリーを組み立てることになります。そのストーリーが納税者側の実態と一致していれば問題はありませんが、資料の一部だけを見て誤解が生じることもあります。
ですから、重要な論点では、資料を出す前に整理しておく必要があります。
| 資料 | 先に整理しておきたいこと |
|---|---|
| 契約書 | 取引の目的、契約当事者、役務内容、対価の決め方 |
| 請求書 | 請求内容、対象期間、実際の役務提供との対応 |
| 通帳 | 入出金の相手先、資金原資、振替の理由 |
| 元帳 | 勘定科目、計上日、消費税区分、摘要 |
| 領収書 | 支出目的、相手先、参加者、事業関連性 |
| 議事録 | 役員報酬、退職金、重要取引の決定過程 |
| メール・メモ | 当時の認識、交渉経緯、社内承認の流れ |
調査官から求められた資料を提出すること自体は、もちろん必要です。ただ、資料の内容が誤解されやすい場合には、ひと言、補足説明を添えておくべきです。
たとえば、役員貸付金、代表者立替金、親族間の資金移動、関係会社への支払い、相続人名義の預金移動などは、資料だけを見ると別の税務評価を受ける可能性があります。
「資料を見れば分かるはずだ」と構えるのではなく、「資料をどう読むべきか」を自ら説明できる状態にしておくことが大切です。
資料を預ける場合は、必ず記録を残す
当日、帳簿書類等を税務署に預けることがあります。これは一般に「留置き」や「預かり」と呼ばれます。
国税庁の事務運営指針では、提出を受けた帳簿書類等の留置きは、調査先に調査スペースがない場合、コピー機がない場合、相当分量の帳簿書類等を検査する必要がある場合などに、その必要性を説明し、提出者の理解と協力のもと、承諾を得て実施するとされています。また、留め置く際には預り証を交付し、返還を求められた場合には、特段の支障がない限りすみやかに返還することとされています。
出典:国税庁|調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)
資料を預ける場合には、次の点を必ず確認しておきます。
| 確認事項 | 理由 |
|---|---|
| 預ける資料の名称 | 何を預けたか後で確認するため |
| 原本かコピーか | 紛失・返還・業務利用への影響が異なるため |
| 対象期間 | どの年度・年分の資料かを明確にするため |
| 預り証の記載内容 | 返還時の確認資料となるため |
| 返還予定 | 業務上必要な資料の回収時期を確認するため |
| 控えの有無 | 調査中も自社・自身で内容を確認できるようにするため |
とりわけ、原本を預ける場合には注意が必要です。
会社や事業で日常的に使う資料、相続人どうしで共有すべき資料、金融機関や取引先への説明に必要な資料などは、手元に控えがないと、後で困ることになりかねません。
資料を預けること自体が問題なのではありません。問題になるのは、何を預けたのか、なぜ預けたのか、いつ返してもらえるのかが、曖昧なままになってしまうことです。
当日は必ず「調査メモ」を残す
当日の対応のなかで、実務上きわめて重要なのが記録メモです。
調査官が何を質問し、誰が何と答え、どの資料を提示し、どれを預け、どの論点が保留になったのか。これらを、その場で記録しておきます。
記録しておきたい内容は、次のとおりです。
| 記録項目 | 内容 |
|---|---|
| 日時・場所 | 調査日、開始・終了時刻、調査場所 |
| 調査官 | 所属、氏名、人数 |
| 立会人 | 税理士、代表者、経理担当者、相続人など |
| 確認された税目・期間 | 法人税、消費税、所得税、相続税など |
| 主な質問内容 | 質問の趣旨と対象資料 |
| 回答内容 | 誰がどのように回答したか |
| 提示資料 | 見せた資料の名称 |
| 提出・預けた資料 | 預り証の内容と対応 |
| 保留事項 | 後日回答する事項 |
| 次回対応 | 追加資料、次回日程、説明予定 |
調査メモは、後日の対応に大きく影響します。
たとえば、調査官から「この支出の相手先を確認してください」と言われたのか、それとも「この支出が事業に必要だった理由を説明してください」と言われたのかで、準備すべき資料はまったく変わってきます。
また、税理士が立ち会っている場合でも、会社側・納税者側でメモを残しておくべきです。記録を税理士任せにしてしまうと、後で社内確認が必要になったときに、誰が何を答えたのか分からなくなることがあります。
税務調査では、「記憶」よりも「記録」が物を言います。
社内・家族内で、あらかじめ回答者を決めておく
当日、複数の人がそれぞれ思いついたことを口にすると、説明が混乱してしまいます。
法人であれば、代表者、経理担当者、現場責任者、役員、関係会社の担当者などが関わることがあります。個人事業であれば、本人、配偶者、経理補助者、従業員が顔をそろえることもあります。相続税の調査であれば、複数の相続人や親族が同席することも少なくありません。
こうした場合には、あらかじめ回答者を整理しておく必要があります。
| 論点 | 主に回答すべき人 |
|---|---|
| 経営判断・役員報酬・関係会社取引 | 代表者・役員 |
| 日常経理・帳簿・請求書管理 | 経理担当者 |
| 現場取引・在庫・外注管理 | 現場責任者 |
| 個人事業の売上・経費 | 事業主本人 |
| 家事関連費・生活費との区分 | 本人、必要に応じて家族 |
| 相続財産・名義預金・生前贈与 | 相続人、財産管理をしていた人 |
| 税務判断・申告処理 | 税理士 |
調査官から質問を向けられた人が、必ずしも自分で答えなければならないわけではありません。
「その点は、経理担当者が資料を確認したうえで回答します」
「その判断は代表者が行っておりますので、代表者から説明いたします」
「税務上の整理については、税理士から補足します」
このように回答者を整理しておくことで、余計な誤解を避けることができます。
調査官の質問の背景を読む
税務調査では、調査官の質問にはたいてい背景があります。
たとえば「この取引先とはどのような関係ですか」と尋ねられた場合、それは単なる取引先の確認とは限りません。関係会社取引、架空外注費、実態のない役務提供、キックバック、交際費、寄附金、役員個人への利益供与などを確認している可能性があります。
「この預金は誰が管理していましたか」と問われた場合、相続税の調査であれば、名義財産や生前贈与の成立を確かめている可能性があります。
「この請求書の作成日はいつですか」と尋ねられた場合、費用計上の時期、課税仕入れの時期、架空計上、期ずれを確認している可能性があります。
「この外注先は毎月同じ金額ですが、業務内容は何ですか」と問われた場合、外注費の実在性、給与認定、源泉徴収、消費税の仕入税額控除を確認している可能性があります。
質問の背景を理解しないまま答えてしまうと、論点に対して不十分な説明になりがちです。
回答にあたっては、「質問への直接の答え」と「その答えを裏付ける資料」を、つねに意識しておくことが大切です。
「節税目的です」という説明は、慎重に
取引や処理の理由を尋ねられたとき、「節税のためです」と答える方がいらっしゃいます。
もちろん、合法的な範囲で税負担を考慮すること自体が、直ちに問題になるわけではありません。しかし、税務調査の場では、「節税目的」という言葉だけでは、説明になりません。
大切なのは、次のような点です。
| 確認すべき観点 | 説明すべき内容 |
|---|---|
| 取引実態 | 実際に何をしたのか |
| 法律関係 | 契約上、誰が何を負担するのか |
| 経済合理性 | 税務以外の合理的な理由があるか |
| 資金移動 | お金がどのように動いたか |
| 意思決定 | 誰が、いつ、どの資料に基づき決めたか |
| 税務処理 | その処理を選んだ根拠は何か |
たとえば、役員退職給与、関係会社への支払い、資産譲渡、組織再編、生前贈与、不動産評価、相続対策などには、税負担の軽減だけでなく、事業承継、資金繰り、経営管理、財産承継、事業上の必要性といった背景があるはずです。
その背景を整理しないまま「節税です」とだけ答えてしまうと、調査官に不要な警戒感を与えてしまうことがあります。
税務調査では、「税金が減るかどうか」よりも、「法律と事実に基づいて説明できるかどうか」が問われます。
当日に修正申告の話が出ても、即断しない
当日、調査官から問題点を指摘されることがあります。
ただ、当日の指摘は、まだ事実関係や資料の確認が途中である段階のことも少なくありません。その時点で、修正申告をするかどうか、重加算税を受け入れるかどうかを即断するのは避けるべきです。
修正申告は、単に税額を直すだけの手続ではありません。修正申告を提出すると、その修正申告について不服申立てをすることはできず、後に争う場合には、更正の請求など別の手続を検討することになります。国税庁の事務運営指針でも、修正申告等を勧奨する場合には、修正申告書等を提出すると不服申立てはできないが、更正の請求はできる旨を説明し、その旨を記載した書面を交付することとされています。
出典:国税庁|調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)
当日に指摘を受けた場合には、まず次の点を確認します。
| 確認事項 | 理由 |
|---|---|
| 指摘の対象税目 | 法人税、消費税、源泉所得税、相続税などを区別する |
| 対象期間 | どの年度・年分の問題かを確認する |
| 指摘の根拠資料 | 調査官が何を根拠にしているか把握する |
| 事実認定 | 事実関係の認識にズレがないか確認する |
| 法令・通達上の根拠 | 税務上なぜ問題とされるのか確認する |
| 加算税の見込み | 過少申告加算税、無申告加算税、重加算税の可能性を確認する |
| 反論・補足資料の余地 | 追加資料や説明で結論が変わるか検討する |
その場で納得できない場合には、「持ち帰って、資料と税務上の根拠を確認したい」と伝えるべきです。
当日の目的は、すぐに結論を出すことではありません。正しい判断材料をそろえることにあります。
重加算税につながる発言に注意する
当日の発言のなかでも、とりわけ慎重に扱う必要があるのが、重加算税に関わる発言です。
重加算税は、単なる申告誤りではなく、隠蔽または仮装があったと認定される場合に問題になります。そのため調査官は、帳簿や証憑だけでなく、納税者側の認識、処理の経緯、資料の作成過程、説明の変遷などを確認することがあります。
当日に注意したい発言として、たとえば次のようなものがあります。
| 発言例 | 注意点 |
|---|---|
| 本当は売上だと分かっていました | 売上除外の認識を示す発言になり得る |
| 領収書は後から作ってもらいました | 証憑の真正性が問題になり得る |
| 税金が増えるので別の科目にしました | 意図的な処理変更と受け止められる可能性がある |
| 家族名義にしておけば大丈夫だと思いました | 名義財産・贈与否認の認識に関係し得る |
| 税理士には見せていませんでした | 資料不提出や隠蔽の評価につながる可能性がある |
もちろん、事実であれば隠すべきではありません。ただ、言葉の使い方が不正確だと、実態以上に悪く受け止められてしまうことがあります。
たとえば同じ「後から作った」という表現でも、実際には紛失した領収書を再発行してもらったのか、それとも取引実態のない証憑を作成したのかでは、意味がまったく異なります。
「税理士に見せていなかった」という場合も、単に資料の提出を失念していたのか、意図的に隠していたのかで、評価はまるで違ってきます。
重加算税リスクのある場面では、言葉を急がず、事実関係を正確に整理したうえで説明する必要があります。
質問応答記録書への流れを意識する
調査の過程では、質問応答記録書の作成を求められることがあります。
本記事ではその詳細までは扱いませんが、当日の発言が質問応答記録書につながる可能性があることは、頭に入れておくべきです。
質問応答記録書は、調査官の質問と納税者側の回答を記録する文書です。その内容によっては、後日の処分、重加算税、不服申立て、裁判の場面で、重要な資料となることがあります。
ですから、当日から次の点を意識しておきます。
| 意識すべき点 | 内容 |
|---|---|
| 断定しすぎない | 記憶が曖昧な事項は確認後に回答する |
| 事実と評価を分ける | 実際にしたことと、税務上の判断を混同しない |
| 読み返す前提で話す | 後日文字にされたときに誤解がない表現を選ぶ |
| 訂正すべき点は訂正する | 誤った記載や不正確な表現を放置しない |
| 税理士に相談する | 署名・押印や内容確認は慎重に行う |
当日の発言は、その場限りで終わるものではありません。
だからこそ、調査官との会話では、何よりも正確さを優先する必要があります。
法人・個人事業主・資産税で、当日に確認されやすい事項
当日の対応そのものは共通していますが、税目や対象によって、確認されやすい事項は変わってきます。
法人の場合
法人税の調査では、売上、棚卸、原価、役員給与、役員退職給与、交際費、外注費、関係会社取引、貸倒損失、固定資産、修繕費、消費税、源泉所得税などが確認されます。
当日には、次のような質問が想定されます。
| 論点 | 当日に確認されやすいこと |
|---|---|
| 売上 | 計上時期、請求書、納品・検収、入金との整合性 |
| 棚卸 | 実地棚卸の方法、棚卸表、在庫評価、原価との対応 |
| 役員給与 | 支給決議、変更理由、実際の支給額、職務内容 |
| 外注費 | 業務実態、契約書、請求書、作業記録、給与との区分 |
| 交際費 | 相手先、目的、参加者、事業関連性 |
| 関係会社取引 | 契約、価格設定、費用負担、経済合理性 |
| 消費税 | 課税区分、請求書保存、仕入税額控除 |
| 源泉所得税 | 給与、報酬料金、外注費、非居住者支払 |
法人では、「会社として、なぜその処理をしたのか」が問われます。
代表者の記憶だけでなく、議事録、稟議、契約書、請求書、元帳、資金移動の整合性が重要になります。
個人事業主の場合
個人事業主の調査では、売上計上、現金管理、必要経費、家事関連費、帳簿保存、事業実態、消費税、源泉所得税が確認されます。
| 論点 | 当日に確認されやすいこと |
|---|---|
| 売上 | 現金売上、通帳入金、予約台帳、レジ、請求書 |
| 経費 | 事業関連性、私的支出との区分、按分根拠 |
| 家事関連費 | 自宅兼事務所、車両、通信費、光熱費 |
| 帳簿保存 | 元帳、領収書、請求書、電子データ |
| 専従者給与 | 勤務実態、業務内容、支給記録 |
| 消費税 | 課税事業者判定、課税区分、仕入税額控除 |
個人事業主では、事業と生活の境界が重要になります。
「仕事にも使っています」という説明だけでは足りません。どの程度、どのように、何に使っているのかまで説明できる必要があります。
資産税の場合
相続税・贈与税の調査では、名義財産、生前贈与、財産評価、過去の入出金、相続人の認識、財産管理の実態が確認されます。
| 論点 | 当日に確認されやすいこと |
|---|---|
| 名義預金 | 資金原資、通帳・印鑑の管理、入出金の意思決定 |
| 生前贈与 | 贈与契約、受贈者の認識、贈与税申告、管理状況 |
| 財産評価 | 不動産の利用状況、評価単位、貸付実態 |
| 相続開始前の出金 | 使途、受領者、相続財産への反映 |
| 親族間取引 | 売買・貸借・贈与の実態 |
| 特例適用 | 小規模宅地等の特例などの要件充足 |
資産税では、名義よりも実質が問われます。
「名義は子どもです」「贈与契約書があります」というだけでは、十分でない場合があります。誰が管理していたのか、誰が収益を得ていたのか、受贈者が認識していたのか、贈与税申告や資金移動と整合しているのか——こうした点が問われます。
当日にやってはいけないこと
当日に避けたい行動を整理すると、次のようになります。
| 避けるべき行動 | 理由 |
|---|---|
| 記憶だけで断定する | 後で資料と矛盾するおそれがある |
| 資料を確認せずに説明する | 事実誤認が残る可能性がある |
| 調査官の質問意図を確認しない | 論点を取り違える可能性がある |
| その場で修正申告を約束する | 税額・加算税・争う余地を検討できない |
| 税理士に相談せず重加算税の話を受け入れる | 事実認定や証拠関係の検討が不十分になる |
| 原本を控えなく預ける | 後日の説明や業務に支障が出る |
| 社内・家族内で説明が食い違う | 信用性に疑義を持たれる |
| 調査メモを残さない | 後日対応が曖昧になる |
| 不自然に隠す・曖昧にする | かえって疑義を深める |
| 調査官と感情的に対立する | 事実整理ではなく応酬になってしまう |
税務調査では、強く主張することよりも、正確に整理することが大切です。
当日に意識したい五つの基本姿勢
当日の基本姿勢は、次の五つに整理できます。
1. 協力するが、前提を確認する
調査には協力する。ただし、調査対象、税目、期間、資料の範囲、質問の趣旨は、きちんと確認する。
2. 分からないことは、確認してから答える
記憶が曖昧なことを断定しない。資料確認、担当者確認、税理士確認を経たうえで回答する。
3. 資料は、意味を整理して出す
資料を出して終わりにしない。何を示す資料なのか、何を示さない資料なのかを整理しておく。
4. 発言と資料の整合性を意識する
当日の発言は、後で記録化される可能性がある。資料と矛盾しないよう、慎重に説明する。
5. 調査後の判断まで見据える
当日は、あくまで調査の入口です。修正申告、加算税、重加算税、不服申立て、そして再発防止までつながっています。短期的にその場を収めることだけを、目的にしない。
当日の対応は、調査前の準備で決まる
当日の対応だけを切り取ると、「どう答えるか」が重要に見えるかもしれません。
しかし実際には、当日の質は、事前の準備で大きく変わります。
調査前に、申告書、元帳、請求書、契約書、通帳、議事録、領収書、固定資産台帳、棚卸資料、相続財産資料、贈与契約書などを整理し、想定される論点を洗い出しておけば、当日に慌てることは少なくなります。
反対に、資料が未整理で、誰も処理の理由を説明できない状態では、当日どれだけ慎重に話したとしても、おのずと限界があります。
当日は、準備してきた事実関係を確認し、足りない部分を補う日です。
当日になって初めて過去の処理理由を考える、という状態は避けたいところです。
専門家に相談すべき場面
次のような場合には、当日、あるいは調査前の早い段階で、税務調査対応に慣れた税理士・会計士に相談することをおすすめします。
| 相談を検討すべき場面 | 理由 |
|---|---|
| 調査通知を受けたが、対象税目・期間の意味が分からない | 初動で確認すべき事項を誤る可能性がある |
| 無予告調査を受けた | その場の対応が後日の証拠関係に影響する |
| 過去の処理に不安がある | 調査前に論点整理が必要 |
| 売上漏れ・架空経費・外注費・役員給与が疑われそう | 重加算税リスクを含めた整理が必要 |
| 消費税の仕入税額控除やインボイスに不備がある | 形式要件と取引実態の両面確認が必要 |
| 相続税調査で名義財産や生前贈与を確認されそう | 事実認定と証拠整理が重要 |
| 調査官から質問応答記録書の話が出た | 発言内容の正確性が重要 |
| 修正申告を勧められている | 応じるか、更正を待つかの判断が必要 |
| 重加算税の可能性を示唆された | 単なる誤りか隠蔽仮装かの整理が必要 |
| 調査後に経理体制を見直したい | 再発防止と月次管理の整備につなげる必要がある |
税務調査への対応は、「税務署と話すこと」だけではありません。
事実を整理し、資料を整え、税務上の評価を検討し、どこで修正し、どこで反論し、どこから再発防止につなげるかを判断していく——その一連の作業が、調査対応の本質です。
まとめ
税務調査の当日は、納税者側の説明力が問われる日です。
調査官に協力することは必要ですが、事実を確認せずに即答したり、資料の意味を整理しないまま提出したり、その場で修正申告の方向性を決めてしまったりすることは、避けるべきです。
法人、個人事業主、資産税のいずれであっても、共通して大切なのは、次の姿勢です。
事実を確認する。
資料を整える。
分からないことは断定しない。
発言を記録する。
税務判断を専門家と整理する。
調査後の改善につなげる。
税務調査は、過去の申告を確認する手続であると同時に、これからの会計・税務・資料管理を見直す機会でもあります。
当日の対応に不安がある場合、あるいは調査官からの質問や指摘の意味を整理しきれない場合には、早い段階で専門家に相談することが大切です。
犬飼公認会計士・税理士事務所では、税務調査の通知を受けた後の初動整理から、調査前の資料確認、当日の立会い、調査官への説明方針、修正申告・加算税リスクの検討、そして調査後の経理体制の改善まで、事実と資料に基づく対応を重視しています。
税務調査を一時的な不安で終わらせるのではなく、後から説明できる数字と資料の仕組みへと整えていきたい方は、犬飼公認会計士・税理士事務所HPのお問い合わせページから、お気軽にご相談ください。
振り返り
| 重要事項 | 実務上のポイント |
|---|---|
| 調査官の身分確認 | 身分証明書等、所属、氏名、調査対象を確認する |
| 調査範囲の確認 | 税目、期間、対象資料、調査目的を明確にする |
| 税理士立会い | 質問の意図、資料提出、税務判断を整理する |
| 質問への回答 | 事実、記憶、税務評価を分けて答える |
| 分からない事項 | 資料確認・担当者確認後に回答する |
| 資料提示・提出 | 目的、範囲、原本・コピー、預り証を確認する |
| 調査メモ | 質問、回答、提示資料、保留事項を記録する |
| 重加算税リスク | 隠蔽・仮装と誤解される発言に注意する |
| 修正申告判断 | 当日に即断せず、事実・証拠・税務根拠を整理する |
| 調査後の改善 | 月次管理、証憑保存、説明資料の整備につなげる |