税務調査について税理士・会計士に相談しようとするとき、「どの資料を、どこまで準備してから相談すればよいのか」と迷われる方は少なくありません。
結論から申し上げれば、資料を完璧にそろえてから相談する必要はありません。むしろ、資料を整えようとするあまり相談が遅れてしまうことのほうが、実務上は問題になる場合があります。
税務調査では、調査通知を受けた直後、調査前の準備段階、調査中に追加資料を求められた段階、調査結果の説明を受けた段階、修正申告を勧奨された段階と、局面ごとに判断すべき事項が変わります。
ですから、相談前に大切なのは、すべての資料を完璧にそろえることではありません。今どの段階にいるのか、税務署から何を言われているのか、どの資料が手元にあり、どの資料が不足しているのか、そしてどの論点に不安を感じているのか。これらを、専門家が把握できる状態にしておくことです。
税務調査は、単なる税務署対応ではありません。日頃の会計処理、資料管理、取引の実態、意思決定の経緯、財産管理の実情について、「なぜその申告内容になったのか」を説明する場面です。
相談前の整理が不十分なまま専門家に相談すると、面談時間の多くが資料確認や経緯の確認に費やされ、本来検討すべき論点に十分な時間を割けないことがあります。
反対に、資料・事実・論点を一定の順序で整理しておけば、調査官への説明方針、追加資料の提出判断、修正申告の要否、重加算税のリスク、不服申立ての可能性まで、より早い段階で検討に入りやすくなります。
相談前整理の目的は「専門家に丸投げする準備」ではない
税務調査対応を専門家に相談する前に資料を整理する目的は、専門家にすべてを丸投げするためではありません。専門家が短時間で状況を把握し、実務判断に必要な論点へ進めるようにすること。それがねらいです。
税務調査では、次のような点が一体として確認されます。
- 申告書に記載された金額
- 帳簿・元帳の内容
- 請求書、領収書、契約書、通帳などの証拠資料
- 取引の実態
- 意思決定の経緯
- 税務署からの質問や指摘
- すでに提出した資料
- 調査官に説明した内容
- 修正申告・更正・加算税への影響
専門家であっても、資料だけを見てすべての事実を把握できるわけではありません。取引の背景、支出の目的、役員や親族との関係、相続財産の管理状況、税務署とのやり取りといった事柄は、納税者ご本人や会社側の説明がなければ分からないことが多いからです。
したがって、相談前整理とは、資料を並べる作業ではありません。申告内容、事実、証拠、税務署の指摘、納税者側の不安を、専門家が検討できる形にととのえる作業だとお考えください。
まず整理すべきは、税務署からの連絡内容
最初に整理していただきたいのは、税務署からどのような連絡を受けたか、という点です。
その連絡が税務調査なのか行政指導なのかによって、対応の意味は変わってきます。国税庁は、調査を「特定の納税者の課税標準等又は税額等を認定する目的で、質問検査等を行い申告内容を確認するもの」と説明しています。一方で、行政指導として申告内容の自発的な見直しを要請する場合もあるとし、調査と行政指導のいずれに当たるのかを、具体的な手続に入る前に納税者へ明示することとしています。
出典:国税庁|税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)
相談の際には、少なくとも次の内容を整理しておくと、初動の判断がしやすくなります。
- 税務署から連絡があった日
- 連絡方法
- 担当税務署・担当部署
- 担当者名
- 調査なのか行政指導なのか
- 実地調査なのか、来署依頼なのか、電話・書面による確認なのか
- 調査予定日
- 調査場所
- 対象税目
- 対象期間
- 調査目的として説明された内容
- 求められている資料
- 税理士・会計士の立会いについて確認されたか
ここで押さえておきたいのは、「税務署から電話があった」という事実だけでは不十分だ、という点です。
たとえば、法人税だけの調査だと思っていたところ、実際には消費税や源泉所得税も対象になっていることがあります。個人事業主の方であれば、所得税の確認から始まっても、消費税や源泉所得税の論点へと広がっていくことがあります。
相続税の調査であれば、相続税申告書の計算だけでなく、名義預金、生前贈与、過去の入出金、財産評価、特例適用の根拠まで確認されることがあります。
相談の時点で通知内容が曖昧なままであれば、「何を聞いたか」だけでなく「何を聞いていないか」も含めて伝えていただくことが大切です。
事前通知・調査範囲に関する資料を確認する
実地の税務調査では、原則として、調査開始前に相当の時間的余裕を置いて、調査の日時・場所、対象税目・課税期間、調査目的などが通知されます。ただし、一定の場合には事前通知が行われないこともあります。
出典:国税庁|税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)
相談前には、調査範囲を把握するために、次の点を整理しておきましょう。
- 調査対象となる税目
- 調査対象となる年分・事業年度・課税期間
- 調査場所
- 調査予定人数
- 調査当日に求められている資料
- 追加で確認される可能性がある税目
- 過去に同じ税目・期間について調査を受けたことがあるか
調査対象期間は、相談時に必ず確認しておきたい事項です。
たとえば、法人税は3期分が対象なのか、消費税も同じ期間なのか、源泉所得税は別の期間を含むのか。これによって、準備すべき資料は変わってきます。
相続税の場合には、相続開始日だけでなく、生前贈与や名義預金を確認するために、相続開始前の入出金や財産移動が問題になることがあります。
調査範囲が分からないまま資料を集めてしまうと、必要な資料が不足したり、逆に不要な資料まで無秩序に提示してしまったりすることがあります。
専門家に相談する際は、「税務署から何を対象と言われているか」を、できるだけ正確に伝えていただくことが出発点になります。
税務代理権限証書に関係する情報も整理しておく
すでに顧問税理士がいる場合や、これから税理士に税務調査対応を依頼する場合には、税務代理権限証書の状況も確認しておく必要があります。
税務代理権限証書には、税務代理の対象となる税目・年分等を記載します。令和6年4月1日以後の様式では、調査の通知、更正決定等をすべきと認められない場合の通知、調査結果の内容説明などについて、納税者に代えて代理人へ行われることに同意する欄が設けられています。
出典:国税庁|税務代理権限証書
また、個人事業者等の調査では、所得税、消費税、源泉所得税の調査が同時に行われることが一般的です。そのため、それぞれについて税務代理権限証書の記載が問題になります。
出典:国税庁|税務調査手続に関するFAQ(税理士向け)
相談前には、次の点を確認しておくとよいでしょう。
- 現在の顧問税理士がいるか
- 申告書作成を依頼した税理士と、調査対応を依頼したい専門家が同じか
- 税務代理権限証書が提出されているか
- どの税目・年分について提出されているか
- 調査通知に関する同意が記載されているか
- 調査終了時の説明等に関する同意が記載されているか
- 過年分についても税務代理を依頼する必要があるか
- 相続税の場合、各相続人ごとの代理関係をどうするか
税務調査対応では、誰が税務署とやり取りするのか、どの税目について代理するのかが曖昧だと、連絡や判断が錯綜します。
とくに、途中から専門家に相談する場合には、すでに誰に何が通知されているのか、どの税目について代理関係があるのかを確認しておく必要があります。
相談前に用意したい基本資料
税務調査について専門家に相談する際、まず確認しておきたい基本資料があります。ただし、すべてを最初から完璧に用意する必要はありません。
初回相談では、「ある資料」「すぐ出せる資料」「探している資料」「存在しない資料」を分けて伝えていただくことが大切です。
調査手続に関する資料
最初に確認しておきたいのは、税務署とのやり取りに関する資料です。
- 税務署からの電話内容を記録したメモ
- 税務署から届いた書面
- 調査日程の連絡記録
- 税務署から求められている資料一覧
- 調査官の名刺
- すでに提出した資料の控え
- 調査官とのやり取りを記録したメモ
- 調査結果の説明資料
- 修正申告を勧奨された場合の説明メモ
- 質問応答記録書の作成を求められた場合の記録
税務署とのやり取りは、後から正確に思い出すことが難しいものです。相談時には、記憶だけに頼らず、日付・担当者・内容が分かるメモを共有していただくことが重要です。
申告書・決算書・内訳書
次に必要なのは、調査対象となる申告内容を確認するための資料です。
法人であれば、次の資料が基本になります。
- 法人税申告書
- 地方法人税・地方税の申告書
- 消費税申告書
- 勘定科目内訳明細書
- 決算書
- 事業概況説明書
- 固定資産台帳
- 税務上の別表
- 申告調整の内容が分かる資料
- 過去の修正申告書・更正通知書
個人事業主であれば、次の資料が基本になります。
- 所得税確定申告書
- 青色申告決算書又は収支内訳書
- 消費税申告書
- 収入金額・必要経費の明細
- 減価償却資産の明細
- 家事按分の根拠資料
- 過去の修正申告書・更正通知書
相続税・贈与税であれば、次の資料が基本になります。
- 相続税申告書
- 財産評価明細書
- 遺産分割協議書
- 遺言書
- 相続関係図
- 戸籍関係資料
- 贈与税申告書
- 贈与契約書
- 相続時精算課税選択届出書
- 小規模宅地等の特例に関する資料
- 非上場株式評価に関する資料
- 過去の税務署とのやり取り
専門家が最初に見るのは、単に税額がいくらか、ではありません。どの税目で、どの年度・課税期間に、どのような申告内容になっているか、という点です。
帳簿・元帳・試算表
申告書の金額を確認するには、帳簿・元帳・試算表が欠かせません。
法人について、国税庁は、帳簿を備え付けて取引を記録し、その帳簿と、取引等に関して作成・受領した書類を、原則として確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存しなければならないと説明しています。帳簿の例としては、総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳などが挙げられています。
出典:国税庁|No.5930 帳簿書類等の保存期間
相談前に用意しておきたい帳簿類は、次のとおりです。
- 総勘定元帳
- 仕訳帳
- 月次試算表
- 現金出納帳
- 預金出納帳
- 売掛金元帳
- 買掛金元帳
- 固定資産台帳
- 売上帳
- 仕入帳
- 在庫管理表
- 給与台帳
- 役員報酬台帳
- 源泉所得税の納付記録
ここで大切なのは、帳簿が存在するかどうかだけではありません。申告書の金額と帳簿が一致しているか。帳簿と、請求書・領収書・契約書・通帳が一致しているか。月次の数字に不自然な変動がないか。期末処理だけで大きな調整が行われていないか。売上・原価・外注費・役員給与・交際費・雑収入などに、説明を要する動きがないか。
こうした点について、相談前に「どの勘定科目が不安か」を専門家へ伝えられるだけでも、初回面談の精度は大きく変わります。
請求書・領収書・契約書・納品書・見積書
税務調査で重要になるのは、帳簿に数字があることだけではありません。その数字を裏付ける証拠資料があるかどうか、という点です。
とくに確認しておきたい資料は、次のとおりです。
- 請求書
- 領収書
- 契約書
- 見積書
- 注文書
- 発注書
- 納品書
- 検収書
- 支払通知書
- 仕入明細書
- 業務報告書
- 取引先とのメール
- 稟議書
- 議事録
- 取引メモ
同じ請求書であっても、確認すべき意味は取引によって異なります。売上であれば、いつ収益を計上すべきか。外注費であれば、本当に役務の提供があったのか。交際費であれば、誰に、何の目的で支出したのか。修繕費であれば、修繕なのか資本的支出なのか。関係会社取引であれば、経済合理性があるのか。生前贈与であれば、贈与契約と実際の財産移転が対応しているのか。
資料は「あるか」だけではなく、「何を証明する資料か」が問われます。
通帳・入出金資料は早めに整理する
通帳や入出金資料は、法人・個人事業主・資産税のいずれにおいても重要です。
法人税の調査では、売上入金、代表者との資金移動、役員貸付金、外注先への支払い、使途不明金、関係会社間取引などが確認されます。個人事業主の調査では、売上入金、現金管理、生活費との混在、事業用口座と個人口座の関係が確認されます。相続税の調査では、被相続人の預金だけでなく、家族名義の預金、過去の資金移動、生前贈与、名義預金の有無が問題になります。
相談前に整理しておきたい入出金資料は、次のとおりです。
- 法人口座の通帳
- 個人事業用口座の通帳
- 代表者個人口座のうち事業関連の入出金があるもの
- 相続税調査で確認される被相続人の通帳
- 家族名義の通帳
- ネットバンキングの取引明細
- クレジットカード明細
- 電子マネー・決済サービスの明細
- 借入金返済予定表
- 金銭消費貸借契約書
- 役員貸付金・役員借入金の明細
- 贈与資金の移動記録
税務調査では、帳簿上の処理と実際の資金移動が合っているかが確認されます。たとえば、請求書はあるが支払いの実態がない。売上計上はあるが、入金が別口座に入っている。法人の経費として処理しているが、代表者個人の支出に見える。贈与契約書はあるが、通帳や印鑑を贈与者側が管理している。
こうした場合には、資料があるだけでは説明として不十分です。資金の流れ、管理者、意思決定の経緯まで整理しておく必要があります。
電子データ・インボイス・電子帳簿保存法への対応も確認する
近年の税務調査では、紙資料だけでなく、電子データの保存状況も重要になっています。
国税庁は、請求書・領収書などを電子データでやり取りした場合には、一定の要件を満たしたうえで、電子データのまま保存する必要があると説明しています。
出典:国税庁|記帳や帳簿等保存・青色申告
また、電子帳簿保存法について、国税庁は、税務関係帳簿書類のデータ保存を可能とする法律であるとともに、取引情報を含む電子データをやり取りした場合の保存義務や保存方法等も定めていると説明しています。
出典:国税庁|電子帳簿等保存制度特設サイト
相談前には、次の点を確認しておきましょう。
- 請求書をPDFで受領しているか
- メール添付の請求書・領収書を保存しているか
- クラウド会計・請求書システムのデータが残っているか
- 電子契約の契約書データが確認できるか
- インボイス登録番号を確認しているか
- 適格請求書の保存状況
- 仕入税額控除に必要な帳簿・請求書の保存状況
- 電子取引データを検索・提示できる状態か
消費税の仕入税額控除について、国税庁は、課税仕入れ等に係る消費税額を控除するには、その事実を記載し区分経理に対応した帳簿と、事実を証する請求書等の両方を保存する必要があると説明しています。これらの帳簿・請求書等は、原則として、課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間保存することとされています。
出典:国税庁|No.6496 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存
消費税の調査では、請求書があるかどうかだけでなく、取引実態、課税区分、インボイスの記載事項、保存方法まで確認されます。相談時には、消費税の資料が紙なのか電子なのか、どのシステムに保存されているのかも、あわせて伝えていただく必要があります。
相談前に作るべき「時系列表」
税務調査対応で非常に有効なのが、時系列表です。
時系列表は、税務署に提出するための主張書面ではありません。まずは、専門家が事実関係を把握するための整理資料としてお考えください。
時系列表には、次のような項目を入れるとよいでしょう。
| 日付 | 出来事 | 関係者 | 関連資料 | 税務上の論点 |
|---|---|---|---|---|
| 取引開始日 | 取引・契約・支出・財産移転などの発生 | 取引先、役員、親族等 | 契約書、メール、議事録 | 取引実態、意思決定 |
| 請求日 | 請求書発行・受領 | 取引先 | 請求書 | 売上・費用計上時期 |
| 納品・検収日 | 物品引渡し・役務完了 | 担当者 | 納品書、検収書 | 収益認識、原価計上 |
| 入出金日 | 入金・支払・資金移動 | 会社、個人、親族 | 通帳、明細 | 売上漏れ、経費性、名義財産 |
| 会計処理日 | 仕訳計上 | 経理担当者 | 元帳、仕訳帳 | 期ずれ、勘定科目 |
| 申告日 | 申告書提出 | 納税者、税理士 | 申告書 | 申告内容 |
| 税務署連絡日 | 調査通知・照会 | 税務署 | メモ、書面 | 調査範囲 |
| 調査対応日 | 資料提出・説明 | 調査官、納税者 | 提出資料、メモ | 発言・証拠化 |
| 指摘日 | 調査官からの指摘 | 調査官 | 指摘メモ | 修正申告、加算税 |
時系列表を作ると、次のようなことが見えてきます。取引の発生と会計処理の時期がずれていないか。契約書と請求書と入金が対応しているか。税務署に説明した内容と資料が矛盾していないか。調査官の指摘がどの事実を前提にしているか。追加で確認すべき資料がどこにあるか。
時系列表は、法人税、所得税、消費税、源泉所得税、相続税・贈与税のいずれにおいても有効です。とくに、役員給与、役員退職金、外注費、関係会社取引、法人成り、名義預金、生前贈与、財産評価、M&A、不正・仮装経理が関係する場合には、日付と事実の整理が大きな意味を持ちます。
「事実」と「推測」を分けて整理する
相談前整理でもっとも重要なことの一つが、事実と推測を分けることです。
税務調査の場面では、次のような説明が混在しやすくなります。
「たぶんこの時期に支払ったと思います」 「おそらく事業用だったと思います」 「昔からそうしていたので問題ないと思います」 「税理士に任せていたので詳しく分かりません」 「家族名義ですが、実質的には贈与したつもりです」 「取引先との関係上、形式だけそうなっています」
これらは、相談の入口としては有用です。しかし、税務調査でそのまま説明できる事実とは限りません。
相談前には、次のように分けて整理しておくと、専門家が検討しやすくなります。
| 区分 | 意味 | 相談時の扱い |
|---|---|---|
| 確認済みの事実 | 資料で裏付けられる事実 | 根拠資料とセットで伝える |
| 記憶に基づく事実 | 本人・担当者の記憶に基づく内容 | 記憶であることを明示する |
| 推測 | そうではないかと思う内容 | 推測と明示し、断定しない |
| 不明点 | 分からないこと | 分からないまま伝える |
| 不利な事実 | 否認・加算税につながり得る事実 | 隠さず早めに共有する |
専門家に相談する段階で、不利な事実を隠すことは避けるべきです。不利な事実を隠したまま説明方針を組み立てると、調査中に資料や反面調査によって明らかになったとき、説明全体の信用が損なわれてしまいます。
また、質問応答記録書などに不正確な供述が残ると、後の重加算税や不服申立てに影響することがあります。
税務調査では、「不利な事実があること」以上に、「不利な事実を把握していながら、説明を避けたように見えること」が問題になる場合があるのです。
税務署に提出済みの資料・説明済みの内容を整理する
すでに調査が始まっている場合には、相談前に必ず整理しておきたいものがあります。それは、税務署に提出済みの資料と、調査官に説明済みの内容です。
追加相談やセカンドオピニオンでは、専門家が最初から自由に説明方針を組み立てられるわけではありません。すでに提出した資料、すでに話した内容、すでに作成された記録を前提に検討する必要があります。
相談前には、次の一覧を作成しておくと有効です。
| 項目 | 整理内容 |
|---|---|
| 提出日 | いつ提出したか |
| 提出先 | どの調査官に提出したか |
| 提出資料 | 何を提出したか |
| 原本・コピー | 原本かコピーか |
| 説明内容 | どのような説明を添えたか |
| 調査官の反応 | 追加質問・指摘があったか |
| 控えの有無 | 手元に同じ資料が残っているか |
税務調査では、資料そのものだけでなく、資料を提出したときの説明も重要になります。
たとえば、外注費について請求書だけを提出したのか、業務内容や成果物の説明を添えたのか。名義預金について通帳だけを提出したのか、資金原資や管理状況を説明したのか。消費税について請求書だけを提出したのか、課税区分やインボイスの保存状況を整理したのか。
同じ資料でも、説明の仕方によって、調査官の理解が変わることがあります。
調査官からの指摘事項を分解して整理する
税務署から指摘を受けている場合には、その指摘内容を整理しておくことが重要です。
指摘を受けたときは、「税務署に否認されそうだ」「追徴税額が出そうだ」と、つい大きく捉えてしまいがちです。しかし、専門家に相談する際には、指摘を細かく分けておく必要があります。
整理しておきたい項目は、次のとおりです。
- どの税目の指摘か
- どの年度・課税期間の指摘か
- どの勘定科目・財産・取引の指摘か
- 指摘の根拠資料は何か
- 事実認定の問題か
- 法令解釈の問題か
- 資料不足の問題か
- 計算誤りの問題か
- 他税目へ波及するか
- 加算税が問題になっているか
- 重加算税を示唆されているか
- 修正申告を求められているか
- 納税者側で反論・補足できる資料があるか
国税庁は、調査の結果、更正決定等をすべきと認められる非違がある場合には、その内容を説明する際に、原則として修正申告又は期限後申告を勧奨することとしています。一方で、修正申告の勧奨に応じるかどうかは納税者の任意判断であり、修正申告をした場合には更正の請求はできるものの、不服申立てはできないと説明しています。
出典:国税庁|税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)
したがって、修正申告を勧奨された場合には、相談前に次の点を整理しておくべきです。
- 何を修正するよう求められているか
- 金額の根拠は示されているか
- どの資料に基づく指摘か
- 納税者側で認める部分と争う部分はどこか
- 修正申告を出すと、どの範囲を認めることになるか
- 不服申立ての可能性を残す必要があるか
- 加算税・延滞税・重加算税への影響はどうか
「早く終わらせたい」という理由だけで修正申告に進むと、後から争点整理が難しくなる場合があります。
重加算税が問題になりそうな場合に整理すべきこと
重加算税が問題になり得る場合には、通常の資料整理よりも慎重な対応が求められます。
重加算税は、単なる誤りや見解の違いではなく、隠蔽又は仮装に当たる行為があったかどうかが問われます。そのため、相談前には、税額や勘定科目だけでなく、誰が、いつ、何を認識し、どのような処理をしたのかを整理しておく必要があります。
整理しておきたい事項は、次のとおりです。
- 調査官が問題視している行為
- その行為が行われた時期
- 関与した役員・従業員・親族・外部関係者
- 会計処理を行った担当者
- 申告書作成時に誰がその情報を把握していたか
- 帳簿・証憑・通帳・契約書にどのような記録があるか
- 資料の作成時期
- 調査官への説明内容
- 質問応答記録書の作成有無
- 事実と異なる説明をしていないか
- 単なる誤り・資料不足・認識違いといえる余地があるか
税務調査の実務では、質問応答記録書が、後の重加算税や処分の争点に影響することがあります。ですから、質問応答記録書の作成を求められている場合、あるいはすでに作成された場合には、内容、作成日、署名・押印の有無、訂正の有無を専門家へ伝えていただく必要があります。
とくに、売上除外、架空外注費、架空人件費、使途不明金、名義預金、生前贈与、仮装経理、粉飾決算、架空循環取引が関係する場合には、早い段階で事実関係を整理しておくべきです。
法人が相談前に整理すべき主要論点
法人の税務調査では、会計処理と税務処理の整合性が中心になります。相談前には、次の論点について、自社に該当するものを確認しておきましょう。
売上・収益計上
- 売上計上基準
- 請求日、納品日、検収日、入金日の対応
- 期末前後の売上
- 売上除外の疑いがある取引
- 値引き、返品、売上割戻し
- 雑収入・リベート
- 現金売上
- 取引先別売上の増減
売上は、税務調査でもっとも基本的な確認対象です。請求書や入金だけでなく、納品・検収・契約・取引実態まで確認できるようにしておく必要があります。
原価・棚卸・期末処理
- 棚卸表
- 在庫管理表
- 未成工事支出金
- 仕掛品
- 原価付替え
- 期末未払費用
- 期末前後の仕入・外注費
- 廃棄・評価損に関する資料
利益率が大きく変動している場合や、期末処理が多い場合には、調査官から確認される可能性があります。
役員給与・役員退職給与
- 株主総会議事録
- 取締役会議事録
- 役員報酬の改定時期
- 事前確定届出給与の届出書
- 実際の支給額
- 役員退職金の決議資料
- 退職の実態
- 分掌変更の内容
- 功績倍率等の算定資料
役員給与・退職給与は、会社法上の意思決定、法人税上の損金算入、源泉所得税が交差する論点です。相談時には、支給額だけでなく、決議・届出・支給実態をセットで確認しておく必要があります。
交際費・寄附金・外注費・関係会社取引
- 支出の目的
- 相手先
- 事業関連性
- 領収書
- 契約書
- 業務内容
- 成果物
- 支払先の実在性
- 関係会社との契約
- 価格設定の根拠
- 稟議書・承認記録
税務調査では、費用として処理されている支出について、事業関連性、相手先、実態、経済合理性が問われます。相談前には、「なぜ会社がその費用を負担したのか」を説明できる資料を確認しておくことが重要です。
個人事業主が相談前に整理すべき主要論点
個人事業主の税務調査では、事業と生活の境界が重要になります。相談前には、次の資料・論点を整理しておきましょう。
売上・現金管理
- 売上台帳
- レジ資料
- 予約台帳
- 請求書
- 入金明細
- 現金出納帳
- 通帳
- 売上計上漏れの可能性
- キャンセル・返金記録
- プラットフォーム売上の明細
現金売上や予約制の事業では、原始資料が重要になります。通帳に入金された金額だけでなく、予約、提供、請求、入金の流れを説明できるかが問われます。
必要経費・家事関連費
- 家賃
- 水道光熱費
- 通信費
- 車両費
- 旅費交通費
- 交際費
- 消耗品費
- 家族利用の有無
- 按分基準
- 事業用・私用の区分
個人事業主の経費は、「支払ったかどうか」だけではなく、事業に必要かどうか、生活費とどう区分しているかが問われます。相談前には、どの支出について事業関連性を説明しにくいかを整理しておくとよいでしょう。
帳簿保存・青色申告
個人事業主について、国税庁は、青色申告の場合の帳簿や決算関係書類の保存期間、白色申告の場合の法定帳簿や書類の保存期間を示しています。白色申告者についても、事業所得・不動産所得・山林所得を生ずべき業務を行うすべての方は、申告の必要がない方を含め、帳簿を備え付け、収入金額や必要経費に関する事項を記載し、帳簿や書類を保存する必要があるとされています。
出典:国税庁|記帳や帳簿等保存・青色申告
相談前には、次の点を確認しておきましょう。
- 青色申告か白色申告か
- 帳簿が作成されているか
- 領収書・請求書が保存されているか
- 現金取引の記録があるか
- 事業用口座と生活用口座が分かれているか
- 会計ソフトのデータが残っているか
- 電子取引データを保存しているか
帳簿や証憑が不足している場合でも、すぐに相談していただいて構いません。不足している事実を前提に、どの資料で補えるか、どの論点が弱いかを、早めに整理しておく必要があります。
資産税で相談前に整理すべき主要論点
相続税・贈与税の調査では、名義や形式だけでなく、実質が問われます。相談前には、次の資料を整理しておきましょう。
相続税申告の基本資料
- 相続税申告書
- 財産評価明細書
- 遺産分割協議書
- 遺言書
- 戸籍関係資料
- 相続関係図
- 被相続人の通帳
- 相続人・家族名義の通帳
- 証券口座明細
- 生命保険関係資料
- 不動産登記事項証明書
- 固定資産税評価証明書
- 路線価・評価倍率に関する資料
- 非上場株式評価資料
名義預金・名義財産
- 資金原資
- 通帳・印鑑・カードの管理者
- 入出金の実行者
- 贈与契約書
- 贈与税申告書
- 受贈者の認識
- 収益の帰属
- 家族間の資金移動
- 被相続人の生活費・介護費の支出状況
資産税の調査では、「名義が誰か」だけではなく、「実質的に誰の財産か」が問われます。相談時には、名義、原資、管理、使用、収益帰属を分けて整理しておく必要があります。
生前贈与
- 贈与契約書
- 振込記録
- 贈与税申告書
- 受贈者による管理状況
- 贈与後の収益受領者
- 贈与者による管理継続の有無
- 相続時精算課税の選択有無
- 相続開始前贈与加算の対象可能性
贈与契約書があるだけでは、必ずしも十分ではありません。実際に財産が移転し、受贈者がそれを認識し、管理していたかどうかが重要です。
財産評価・特例
- 土地の評価単位
- 利用状況
- 賃貸借契約
- 小規模宅地等の特例の要件資料
- 貸家建付地の根拠
- 非上場株式評価資料
- 類似業種比準・純資産価額の資料
- 会社所有不動産の評価資料
- 鑑定評価書
- 現況写真
- 建物賃貸借契約書
資産税の相談では、計算結果だけでなく、評価根拠と現況資料が重要になります。相続税の調査で評価が問題になっている場合には、専門家が評価単位、利用状況、権利関係、特例適用の根拠を確認できる資料を用意しておく必要があります。
相談事項は「質問リスト」にしておく
専門家への相談では、資料だけでなく、相談したい事項を明確にしておくことが重要です。相談事項が曖昧なままだと、面談が資料確認だけで終わってしまうことがあります。
相談前には、次のように質問リストを作成しておくと有効です。
初動対応に関する質問
- 調査通知の内容をどう理解すべきか
- 日程調整は必要か
- 税理士・会計士の立会いは必要か
- 税務代理権限証書はどうすべきか
- 調査対象税目・期間に漏れはないか
資料提出に関する質問
- どの資料を優先して整理すべきか
- どの資料は提出前に説明を付けるべきか
- 追加資料を求められた場合、どう対応すべきか
- 電子データをどのように提示すべきか
- 原本を預けるべきか、コピーで足りるか
調査官への説明に関する質問
- どの論点を誰が説明すべきか
- 記憶が曖昧な事項はどう回答すべきか
- すでに説明した内容に補足が必要か
- 説明資料を作成すべきか
- 質問応答記録書への対応はどうすべきか
調査結果・修正申告に関する質問
- 指摘内容は妥当か
- 追加資料で説明できる余地はあるか
- 修正申告に応じるべきか
- 更正を待つべきか
- 加算税・延滞税はどうなるか
- 重加算税リスクはあるか
- 不服申立ての余地はあるか
相談事項を文章にしておくと、自分の不安が「漠然とした不安」から「検討すべき論点」へと変わります。
相談前にしてはいけないこと
相談前に資料を整理することは重要ですが、一方で、やってはいけないこともあります。とくに注意していただきたいのは、次の行為です。
- 資料を後から作り直す
- 実際と異なる日付で書類を作る
- 領収書や請求書を改ざんする
- 不利なメールやメモを削除する
- 調査官に説明済みの内容を専門家に隠す
- 家族や取引先に口裏合わせを依頼する
- 記憶が曖昧な事項を断定したメモにする
- 税務署に提出済みの資料と異なる資料を準備する
- 重加算税を恐れて事実関係を曖昧にする
専門家に相談する前の整理は、事実を整える作業であって、事実を作る作業ではありません。
不利な資料がある場合でも、それを隠すのではなく、なぜその資料があるのか、どのような経緯だったのか、他に補足できる資料があるのかを整理すべきです。
税務調査で重要なのは、不利な点がまったくないことではありません。不利な点も含めて現実を把握し、どこまで説明できるかを冷静に判断することです。
資料が不足している場合の相談方法
資料が不足している場合でも、専門家への相談を遅らせるべきではありません。むしろ、資料不足があるときほど、早めに相談する必要があります。
相談時には、次のように整理しておくとよいでしょう。
| 状況 | 相談時の伝え方 |
|---|---|
| 資料がある | 資料の種類、年度、保存場所を伝える |
| 資料を探している | どの資料を探しているか、誰が管理しているかを伝える |
| 資料が存在しない | 作成していない、紛失した、保存していない理由を伝える |
| 電子データのみある | 保存場所、システム名、出力可否を伝える |
| 取引先に確認が必要 | 確認可能な相手先、依頼状況を伝える |
| 記憶しかない | 誰の記憶か、どの程度確かかを明示する |
資料が不足している場合には、次のような代替資料を確認することがあります。
- 通帳
- クレジットカード明細
- メール
- チャット履歴
- カレンダー
- 業務日報
- 写真
- 納品記録
- 予約台帳
- 取引先の請求書控え
- 金融機関資料
- 登記情報
- 固定資産税資料
- 証券会社の取引明細
資料不足の事実を隠してしまうと、専門家は誤った前提で判断してしまいます。不足している資料がある場合には、早めに共有していただき、どの資料で補えるかを一緒に検討することが重要です。
相談時に最も重要なのは「現在地」を正確に伝えること
専門家に相談する際、もっとも重要なのは、現在地を正確に伝えることです。
税務調査対応では、同じ資料・同じ論点であっても、どの段階にいるかによって対応が変わります。
調査通知直後
この段階では、調査対象税目、対象期間、日程、資料準備、税務代理権限証書、立会いの要否を整理します。
調査前
この段階では、申告書、元帳、証憑、契約書、通帳、想定論点、説明方針を整理します。
調査中
この段階では、調査官の質問、追加資料要求、提出済み資料、発言内容、反面調査の可能性を整理します。
質問応答記録書の作成前後
この段階では、供述内容、事実との整合性、資料との矛盾、重加算税への影響を整理します。
調査結果説明後
この段階では、指摘事項、税目、年度、根拠資料、金額、加算税、修正申告の要否を整理します。
修正申告勧奨後
この段階では、修正申告に応じるか、更正を待つか、不服申立ての可能性を整理します。
調査終了後
この段階では、再発防止、月次管理、証憑保存、社内ルール、財産管理、顧問体制の改善を検討します。
相談時には、「今どの段階にいるのか」を最初に伝えていただくことが大切です。
相談前整理は、調査対応の質を大きく左右する
税務調査対応では、専門家に相談すれば自動的にすべてが解決するわけではありません。専門家が適切に判断するためには、正確な資料と事実が必要です。
納税者側が資料・事実・論点を整理しているほど、専門家は早い段階で本質的な検討に入ることができます。
相談前整理では、次の順序が大切です。
- 税務署からの連絡内容を整理する
- 調査対象税目・期間を確認する
- 申告書・決算書・内訳書を用意する
- 元帳・帳簿・試算表を確認する
- 請求書・契約書・通帳などの証拠資料をそろえる
- 税務署に提出済みの資料を整理する
- 調査官に説明済みの内容を整理する
- 指摘事項を税目・年度・論点別に分ける
- 時系列表を作る
- 相談したい事項を質問リストにする
この整理ができていると、相談の質は大きく変わります。
税務調査は、過去の申告内容を確認される場面です。しかし、相談前に資料と事実を整理しておくことは、将来の経理体制、証憑保存、財産管理、承継準備を見直すきっかけにもなります。
税務調査の相談を検討している方へ
税務調査について専門家に相談する際、資料がすべてそろっていなくても問題ありません。重要なのは、相談を先延ばしにしないことです。
税務署からの連絡内容、対象税目、対象期間、現在の進行状況、不安に感じている論点、手元にある資料を整理していただければ、初回相談で確認すべき事項を絞り込みやすくなります。
犬飼公認会計士・税理士事務所では、法人・個人事業主・資産税の税務調査対応について、相談前の資料整理、事実関係の確認、想定論点の洗い出し、調査官への説明方針、修正申告の判断、重加算税リスク、そして調査後の再発防止まで見据えて支援しています。
税務調査の通知を受けた方、調査官から資料提出を求められている方、指摘事項や修正申告の判断に迷っている方は、まず現在の状況を時系列で整理するところからご相談ください。
お問い合わせの際には、分かる範囲で構いません。税務署からの連絡日、対象税目、対象期間、調査予定日、現在の進行状況、相談したい論点をお知らせいただければと思います。
本記事で参照した主な公式情報
出典:国税庁|税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)
出典:国税庁|税務調査手続に関するFAQ(税理士向け)
出典:国税庁|税務代理権限証書
出典:国税庁|No.5930 帳簿書類等の保存期間
出典:国税庁|記帳や帳簿等保存・青色申告
出典:国税庁|No.6496 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存
出典:国税庁|電子帳簿等保存制度特設サイト
出典:e-Gov法令検索|国税通則法
出典:e-Gov法令検索|税理士法
振り返り|相談前に整理すべき資料・事実・論点
| 整理項目 | 具体的に確認するもの | 実務上の意味 |
|---|---|---|
| 税務署からの連絡内容 | 連絡日、担当者、調査か行政指導か、対象税目・期間 | 調査の入口を誤らないための基礎情報 |
| 調査通知・日程 | 調査日、場所、調査官、求められている資料 | 準備期間と立会いの要否を判断する |
| 税務代理関係 | 顧問税理士、税務代理権限証書、対象税目・年分 | 誰がどの範囲で税務署対応を行うかを明確にする |
| 申告書・決算書 | 法人税、所得税、消費税、相続税、内訳書、決算書 | 調査対象となる申告内容を把握する |
| 帳簿・元帳 | 総勘定元帳、仕訳帳、試算表、売掛帳、買掛帳 | 申告書の金額と会計処理の整合性を確認する |
| 証憑類 | 請求書、領収書、契約書、納品書、見積書 | 取引の実在性、支出目的、計上時期を説明する |
| 通帳・入出金 | 法人口座、個人口座、家族名義口座、ネットバンキング明細 | 帳簿上の処理と資金移動の整合性を確認する |
| 電子データ | PDF請求書、電子契約、会計ソフト、インボイス、電子取引データ | 電子帳簿保存法・インボイス対応を含めて確認する |
| 時系列表 | 取引日、請求日、入金日、会計処理日、調査対応日 | 事実関係と資料の流れを整理する |
| 提出済み資料 | 税務署に提出した資料、提出日、説明内容 | 既に形成された前提を把握する |
| 説明済み内容 | 調査官への口頭説明、メモ、質問応答記録書 | 後から不利な記録化がないか確認する |
| 指摘事項 | 税目、年度、金額、根拠資料、加算税の有無 | 修正申告・更正・不服申立ての判断材料にする |
| 重加算税リスク | 隠蔽・仮装と見られ得る行為、関係者の認識、証拠関係 | 単なる誤りと不正認定の境界を整理する |
| 相談事項 | 専門家に確認したい質問リスト | 初回相談を実務判断に直結させる |