税務調査が進んでいくと、調査官から「追加でこの資料を出してください」と求められる場面があります。
求められる資料は、案件によって実にさまざまです。請求書、契約書、通帳、総勘定元帳、補助元帳、議事録、稟議書、メール、チャット、電子データ、取引先別売上表、棚卸表、給与台帳。相続案件であれば、相続開始前の預金移動資料や不動産評価の根拠資料が求められることもあります。
このとき大切なのは、「出すか、出さないか」という二択で考えないことです。
追加資料の提出依頼は、調査官が何らかの確認ポイントを絞り込み始めているサインであることが少なくありません。資料を提出すること自体は、調査協力として当然に必要です。ただ、その意味を理解しないまま大量の資料を提出してしまうと、かえって論点が広がったり、誤解を招いたり、当初は想定していなかった年度・税目・取引にまで確認が及んでしまうことがあります。
もっとも、正当な理由なく資料提出に応じない、資料を隠す、改ざんする、虚偽の資料を出す、といった対応は、まったく別の問題です。こうした行為は、帳簿不提示、青色申告の取消し、推計課税、仕入税額控除の否認、重加算税、場合によっては罰則の問題にまでつながりかねません。
実際、税務調査手続に関する国税庁のFAQでも、正当な理由なく帳簿書類等の提示・提出を拒んだり、虚偽記載のある帳簿書類等を提示・提出したりした場合には罰則が科されることがあるとされています。その一方で、調査官による提示・提出の求めは、その必要性の趣旨を説明し、納税者の理解と協力のもとで承諾を得て行うものとも整理されています。
出典:国税庁|税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)
そこで本記事では、税務調査の途中で追加資料の提出を求められたとき、どのような順序で判断し、提出する前に何を確認し、どのような説明メモを添えるとよいのかを、実務の流れに沿って整理していきます。
追加資料の提出依頼は「論点の入口」
調査官が追加資料を求めてくる理由は、おおむね次のいずれかに整理できます。
| 追加資料を求める理由 | 典型例 |
|---|---|
| 申告書・元帳だけでは取引実態が分からない | 外注費、交際費、棚卸、役員給与、貸倒損失 |
| 帳簿と証憑の整合性を確認したい | 請求書、契約書、入金記録、納品書、検収書 |
| 資金の流れを確認したい | 通帳、振込明細、現金出納帳、役員貸付金資料 |
| 私的支出・家事関連費を確認したい | クレジットカード明細、利用実態メモ、按分根拠 |
| 消費税の仕入税額控除を確認したい | インボイス、帳簿記載、請求書、課税区分資料 |
| 源泉徴収漏れを確認したい | 給与台帳、報酬請求書、支払調書、契約書 |
| 相続財産の帰属を確認したい | 被相続人・家族名義口座、贈与契約書、管理状況資料 |
| 財産評価の根拠を確認したい | 評価明細、現地写真、賃貸借契約、固定資産税資料 |
| 関係会社取引の合理性を確認したい | 契約書、稟議書、価格算定資料、役務提供記録 |
| 不正・仮装の可能性を確認したい | メール、社内メモ、資金還流資料、反面調査資料 |
ですから、追加資料を求められたら、まず「この資料を出すと、何が確認されるのか」を一度立ち止まって考えてみてください。
たとえば、調査官が「A社への外注費に関する資料を追加で出してください」と言ったとします。この場合、確認の対象は請求書の有無だけにとどまりません。
実際に役務提供があったのか。誰が作業したのか。成果物はあるのか。支払額は相当か。支払先は実在するか。役員や従業員への還流はないか。給与認定や源泉徴収漏れはないか。消費税の仕入税額控除は認められるか。
このように、一つの資料依頼が、複数の税目に波及していくことがあるのです。
最初に確認しておきたい5つの事項
追加資料を求められたとき、すぐに資料を探して提出してしまうのは、あまりおすすめできません。その前に、次の5点を確認しておきます。
| 確認事項 | 実務上の意味 |
|---|---|
| 何の資料か | 資料名、対象取引、対象勘定科目を明確にする |
| どの年度・期間か | 調査対象年度内か、過年度・調査対象外年度に及ぶかを確認する |
| どの税目に関係するか | 法人税、所得税、消費税、源泉所得税、相続税等を確認する |
| 何を確認するためか | 取引実在性、金額、時期、帰属、評価、税区分などを把握する |
| いつ・どの形式で提出するか | 原本、写し、PDF、CSV、e-Tax、オンラインストレージ等を確認する |
なかでも特に大切なのは、「なぜその資料が必要なのか」を確認しておくことです。
これは、提出を拒むためではありません。提出する資料の範囲を適切に絞り込み、必要に応じて説明メモを添え、余計な誤解を避けるためです。
国税庁の事務運営指針でも、調査について必要がある場合に帳簿書類その他の物件の提示・提出を求めるときは、納税者の理解と協力のもとで承諾を得て行うものとされています。
出典:国税庁|調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)
ですから、「この資料は、どの論点を確認するためのものでしょうか」「対象年度は令和○年○月期だけでよろしいですか」「写しで足りますか」と確認することは、決して調査協力に反するものではありません。むしろ、正確な資料を提出するために欠かせない手順だと考えてよいでしょう。
「提示」と「提出」は分けて考える
税務調査の現場では、「見せること」と「渡すこと」が、つい混同されがちです。
| 区分 | 内容 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|
| 提示 | 調査官が内容を確認できる状態にして示すこと | その場で確認し、必要部分を特定できる |
| 提出 | 資料そのもの又は写しを調査官に渡すこと | 提出後、調査官側で検討・保管・記録化される |
| 留置き | 提出された帳簿書類等を税務署等で預かること | 預り証、返還時期、対象資料の特定が重要 |
追加資料の依頼を受けたとき、いきなり原本を提出してしまう必要はありません。まずは「提示で足りるのか」「写しで足りるのか」、それとも「原本の留置きが必要なのか」を確認します。
たとえば、契約書の条項を確認したいだけであれば、該当する契約書の写しで足りる場合があります。通帳の入出金を確認したいときも、対象期間の該当ページの写しやPDF出力で足りることがあります。
一方で、資料の真正性や連続性そのものが問題になっているような場面では、原本の確認やデータそのものの確認が求められることもあります。
原本を預けるときは「何を預けたか」を必ず記録する
調査官から、原本の留置き、つまり預かりを求められることがあります。
国税庁の事務運営指針では、留置きが認められる場面として、調査先に調査を行うスペースがない場合、写しの作成が必要なのに調査先にコピー機がない場合、相当な分量の帳簿書類等を税務署等で検査するほうが合理的な場合などが挙げられています。いずれも、必要性や納税者の負担軽減の観点から合理的と認められる場合に、その必要性を説明し、納税者の理解と協力のもとで承諾を得て行うものとされています。また、留置きの際には預り証を交付し、必要がなくなったときは返還するものとされています。
出典:国税庁|調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)
原本を預ける場合には、少なくとも次の点を記録しておきます。
| 記録項目 | 内容 |
|---|---|
| 預けた日 | 令和○年○月○日 |
| 預けた相手 | 税務署名、調査官名 |
| 資料名 | 総勘定元帳、契約書、通帳、請求書綴り等 |
| 対象期間 | 令和○年○月○日から令和○年○月○日まで |
| 原本・写しの別 | 原本、コピー、PDF出力、CSVデータ |
| 部数・冊数 | ○冊、○枚、○ファイル |
| 預り証の有無 | 預り証番号、記載内容 |
| 返還予定・返還日 | 返還予定、返還済み確認 |
| 業務上の支障 | 原本が必要な業務、コピー保管の有無 |
原本を預けると、社内業務や申告業務に必要な資料が、しばらく手元からなくなってしまうことがあります。可能であれば、提出する前に写しを保管し、電子データ化しておく。これは実務上、かなり重要なポイントです。
電子データを求められたときの判断
追加資料として、会計データ、販売管理データ、給与データ、Excelの管理表、CSV、PDFの請求書、電子契約、メール、チャット履歴、クラウド上の取引データなどを求められることもあります。
国税庁のFAQでは、帳簿書類等が電磁的記録である場合の取扱いとして、提示についてはディスプレイ画面上で調査担当者が確認できる状態にして示すこと、提出についてはプリントアウト、調査官が持参した電磁的記録媒体へのコピー、e-Taxやオンラインストレージサービスによる提出などがあると説明されています。
出典:国税庁|税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)
また、令和4年1月4日からは、税務調査等で提出を求められた資料について、e-Taxによって提出することも可能とされています。
出典:e-Tax|税務調査等で提出を求められた資料(調査関係書類)のe-Taxによる提出について
電子データを提出する場合は、紙の資料以上に、慎重な確認が必要になります。
| 確認項目 | 注意点 |
|---|---|
| 対象範囲 | 全期間・全取引を出すのか、対象取引だけを抽出するのか |
| ファイル形式 | PDF、Excel、CSV、会計ソフト出力、スクリーンショット |
| 加工の有無 | 抽出条件、並べ替え、フィルター、削除列を記録する |
| 隠れた情報 | Excelの非表示列、コメント、変更履歴、数式、別シート |
| 個人情報 | 従業員、取引先、相続人、患者・顧客情報等の取扱い |
| 原本性 | 電子契約、クラウド請求書、タイムスタンプ、保存履歴 |
| 説明資料 | データ項目の意味、抽出条件、対象期間を説明する |
| 提出履歴 | 提出日、提出方法、ファイル名、容量、提出先を記録する |
とりわけ注意したいのが、Excelファイルです。
画面に表示されている表だけを見て「これで大丈夫」と提出したつもりでも、非表示のシートやコメント、数式、リンク、過去データ、メモ書きが残っていることがあります。調査に不要な情報が紛れ込んでいないか、提出する前に必ず確認してください。
ただし、これは「都合の悪い情報を削除して提出すればよい」という意味ではありません。提出範囲を明確にしたうえで、調査対象に必要な資料を適切に出すことと、資料を改ざんすることとは、まったく別の話です。
追加資料を出す前に確認したい「5つの整合性」
追加資料は、単体で眺められるわけではありません。すでに提出済みの資料や申告書と突き合わせて確認されます。
ですから、提出する前に、次の5つの整合性を確認しておきます。
1. 申告書との整合性
追加資料の金額が、申告書の別表、決算書、内訳書、消費税申告書、相続税申告書の金額と一致しているかを確認します。
一致しない場合は、その理由を整理しておきます。税込・税抜の違い。決算整理仕訳の有無。会計上と税務上の調整。一部除外・一部加算の処理。対象期間の違い。相続税評価と時価資料の違い。
一致しないこと自体が、ただちに問題になるわけではありません。問題になるのは、説明できない不一致のほうです。
2. 元帳・補助簿との整合性
総勘定元帳、補助元帳、売掛金台帳、買掛金台帳、固定資産台帳、給与台帳、現金出納帳などと整合しているかを確認します。
たとえば請求書を提出するなら、その請求書がどの仕訳に対応しているのかを、すぐに示せる状態にしておくとよいでしょう。
3. 証憑との整合性
契約書、請求書、納品書、検収書、領収書、振込明細、通帳、カード明細、電子契約、メールなどと一致しているかを確認します。
証憑の表記と会計処理の摘要が食い違っている場合には、説明メモを添えておきたいところです。
4. 発言・過去回答との整合性
調査当日に回答した内容、質問応答記録書の内容、調査官へのメール回答、税理士からの説明と、追加資料が矛盾していないかを確認します。
もし矛盾があるなら、早めに訂正・補足しておきます。「前回の回答は記憶に基づくものでしたが、資料を確認したところ、正確には以下のとおりでした」という形で整理し直すことが必要になる場面もあります。
5. 社内資料との整合性
稟議書、議事録、社内チャット、業務報告、経費精算書、取引メモ、相続人間メモなどと整合しているかを確認します。
社内資料は、処理理由を補強してくれることもあれば、申告処理と食い違って不利に働いてしまうこともあります。
「不要な混乱を生む資料」とは
調査官に資料を出すことは、もちろん必要です。けれども、資料は多ければよい、というものでもありません。
次のような資料は、提出する前にとくに慎重な確認が求められます。
| 資料 | 注意点 |
|---|---|
| 対象外年度の資料 | 必要性があるか、対象年度との関係を説明できるか |
| 全取引の生データ | 対象論点と無関係な情報まで含まれていないか |
| 社内メモ | 作成日、作成目的、事実と意見の区分が明確か |
| メール一式 | 前後関係を含めて説明できるか |
| チャット履歴 | 軽い表現や略語が誤解されないか |
| Excel原本 | 非表示列、数式、コメント、履歴を確認したか |
| 私的支出を含むカード明細 | 事業関連部分、私的部分、按分を区分したか |
| 相続人間のやり取り | 税務論点と家族間紛争の情報が混在していないか |
| 評価資料の下書き | 最終評価との違いを説明できるか |
| 顧問税理士との相談メモ | 相談内容、前提事実、結論の範囲が明確か |
ここでいう「不要な混乱を生む資料」とは、不利な資料を隠すという意味ではありません。
調査対象との関係、作成目的、前提、読み方を説明しないまま提出した結果、誤った事実認定につながりかねない資料のことを指しています。
提出すべき資料であれば、説明メモを添えて出せばよいのです。提出範囲に疑問があるなら、調査官にその必要性を確認したうえで、税理士・会計士とともに提出の仕方を検討します。
説明メモを添えるべき場面
追加資料を提出するときには、必要に応じて、簡単な説明メモを添えます。
ここでいう説明メモは、主張書面や審査請求書のような重いものではありません。調査官が資料を正しく読み解けるようにするための、整理資料のようなものだとお考えください。
説明メモを添えるべき典型例
| 場面 | 説明すべき内容 |
|---|---|
| 資料が複数に分かれる | どの資料がどの取引・仕訳に対応するか |
| 金額が一致しない | 税込・税抜、値引き、相殺、決算整理の理由 |
| 対象期間がまたがる | 発注日、納品日、検収日、請求日、入金日 |
| 一部資料がない | 紛失理由、代替資料、再発行依頼の状況 |
| 電子データを抽出した | 抽出条件、対象期間、除外条件 |
| 私的利用が混在する | 事業利用部分、按分根拠、個人負担部分 |
| 相続・贈与資料 | 資金原資、管理状況、贈与意思、受贈者の認識 |
| 評価資料 | 評価単位、利用状況、採用した根拠 |
| 関係会社取引 | 契約、価格設定、役務内容、経済合理性 |
| 追加で訂正する | 当初回答、訂正理由、確認資料、正しい事実 |
説明メモの基本構成
| 項目 | 記載例 |
|---|---|
| 件名 | A社外注費に関する追加提出資料の説明 |
| 対象年度 | 令和○年○月期 |
| 対象取引 | A社への業務委託料 ○○円 |
| 提出資料 | 業務委託契約書、請求書、作業報告書、成果物、振込明細 |
| 資料の関係 | 契約書第○条に基づく作業について、請求書No.○○が発行され、○月○日に振込 |
| 会計処理 | 令和○年○月○日、外注費/普通預金として処理 |
| 税務上の整理 | 役務提供完了日、課税仕入れ、源泉徴収対象外である理由等 |
| 補足 | 一部資料は取引先に再発行依頼中 |
| 作成日・作成者 | 令和○年○月○日、経理責任者○○ |
説明メモは、長く書けばよいというものではありません。調査官が「何を見れば、どの事実が確認できるのか」を理解できる粒度であること。それがいちばん大切です。
法人税調査で追加提出を求められやすい資料
法人税調査では、損益、役員、資産、関係会社取引をめぐって、追加資料を求められることが多くあります。
| 論点 | 求められやすい資料 | 提出前の確認 |
|---|---|---|
| 売上計上 | 契約書、請求書、納品書、検収書、入金明細 | 計上時期、期ずれ、未請求売上 |
| 棚卸・原価 | 棚卸表、原価明細、工事台帳、在庫データ | 数量、単価、評価方法、原価付替え |
| 外注費 | 契約書、請求書、作業報告書、成果物 | 役務提供実態、給与認定、消費税 |
| 交際費 | 領収書、参加者、目的、相手先 | 事業関連性、私的支出、役員供与 |
| 役員給与 | 株主総会議事録、取締役会議事録、届出書 | 決議時期、支給額、定期同額性 |
| 役員退職給与 | 退職金規程、議事録、職務変更資料 | 実質退職、金額相当性、支給時期 |
| 貸倒損失 | 債権管理資料、督促記録、弁護士通知 | 回収不能性、債権放棄、関係会社支援 |
| 修繕費 | 見積書、工事内容、写真、請求書 | 修繕費か資本的支出か |
| 関係会社取引 | 契約書、稟議書、価格算定資料 | 経済合理性、寄附金、移転価格 |
法人の場合、資料の提出は、会社の意思決定や内部管理を説明することにもつながります。経理担当者が資料だけを出しても、代表者・役員・現場担当者の説明と整合しなければ、かえって疑義が深まってしまうことがあります。
消費税調査で追加提出を求められやすい資料
消費税では、取引の実態と書類の保存の両方が問われます。
とりわけ仕入税額控除については、帳簿、請求書、インボイス、電子取引データ、課税区分の整合性が重要になります。
| 論点 | 求められやすい資料 | 提出前の確認 |
|---|---|---|
| 仕入税額控除 | 帳簿、請求書、適格請求書、支払明細 | 記載事項、保存、取引実態 |
| インボイス | 登録番号、請求書、仕入先一覧 | 登録番号の確認、経過措置 |
| 課税区分 | 勘定科目別明細、契約書、取引内容 | 課税・非課税・不課税・免税 |
| 還付申告 | 設備投資資料、輸出免税書類、届出書 | 還付理由、届出、課税売上割合 |
| 国際取引 | 輸出許可書、輸入申告書、海外請求書 | 内外判定、輸出免税、リバースチャージ |
消費税は、形式的な書類の不足が、そのまま税額に影響しやすい税目です。
ただし、書類に不備があったとしても、すぐに諦める必要はありません。どの資料が不足し、どの要件に影響し、代替資料や補完的な説明で対応できないか。そこを丁寧に整理していくことが大切です。
個人事業主で追加提出を求められやすい資料
個人事業主の調査では、事業と生活の境界が、どうしても中心的な論点になります。
| 論点 | 求められやすい資料 | 提出前の確認 |
|---|---|---|
| 売上 | 売上台帳、レジ資料、予約表、通帳 | 売上漏れ、現金管理、入金不一致 |
| 必要経費 | 領収書、カード明細、請求書 | 事業関連性、私的支出 |
| 家事関連費 | 使用実態メモ、面積按分、走行記録 | 按分根拠、家族利用 |
| 車両費 | 車検証、走行記録、燃料費明細 | 業務利用割合 |
| 専従者給与 | 勤務表、業務内容、支払記録 | 勤務実態、金額相当性 |
| 帳簿保存 | 会計ソフトデータ、領収書、通帳 | 保存状況、青色申告、推計課税 |
個人事業主の場合、通帳やカード明細には、どうしても私的な情報も含まれます。提出を求められたときは、対象期間、対象口座、事業関連性についての説明を、あらかじめ整理しておきます。
なお、法人税の調査であっても、代表者個人の口座の提示・提出を求められることがあります。国税庁のFAQでは、法人税調査において、法人代表者名義の個人預金に事業との関連性が疑われる場合には、その通帳の提示・提出を求めることも質問検査等の範囲に含まれるものと考えられる、と説明されています。
出典:国税庁|税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)
「個人口座だから無条件に拒否できる」という理解は、危険です。とはいえ、事業との関係、対象期間、提出方法について整理しておくことは、やはり必要だといえます。
相続税・贈与税調査で追加提出を求められやすい資料
資産税の調査では、名義、資金原資、管理支配、贈与の成立、財産評価が問題になります。
| 論点 | 求められやすい資料 | 提出前の確認 |
|---|---|---|
| 名義預金 | 被相続人・家族名義通帳、印鑑管理資料 | 資金原資、管理者、入出金目的 |
| 生前贈与 | 贈与契約書、贈与税申告書、振込記録 | 贈与意思、受贈者の認識、管理状況 |
| 現金引出し | 通帳、出金伝票、領収書、介護費用資料 | 使途、相続財産性、家族への移転 |
| 不動産評価 | 評価明細、現地写真、賃貸借契約 | 評価単位、利用状況、貸付実態 |
| 非上場株式 | 決算書、株主名簿、会社資料 | 評価方式、同族株主、純資産 |
| 小規模宅地等 | 住民票、居住実態資料、事業資料 | 要件、継続、利用実態 |
資産税では、資料そのものだけでなく、ご家族の説明が大きな意味を持ちます。
たとえば、家族名義の預金通帳を提出するとき、ただ通帳のコピーを出すだけでは足りません。
その原資は誰の収入か。通帳・印鑑・キャッシュカードを管理していたのは誰か。入出金を行っていたのは誰か。贈与契約や贈与税申告はあるか。受贈者は、その財産の存在を認識していたか。利息や配当を受け取っていたのは誰か。
こうした事実を整理しないまま提出してしまうと、「名義は子であっても、実質は被相続人の財産だ」と見られてしまう可能性があるのです。
調査対象年度より前の資料を求められたとき
追加資料として、調査対象年度より前の資料を求められることがあります。
このとき、「対象年度の外なのだから出さなくてよい」と単純に考えてしまうのは危険です。
国税庁のFAQでは、たとえばX年度の減価償却費の計上額を確認するために、その資産の取得価額を確認する必要がある場合には、X年度より前の帳簿書類等の提示を求めることがあるとされています。そして、これはあくまでX年度の調査であって、X年度以外の年度を調査しているわけではない、と整理されています。
出典:国税庁|税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)
ただし、対象年度より前の資料を提出する場合には、次の点を確認しておきます。
| 確認事項 | 内容 |
|---|---|
| 対象年度との関係 | なぜその過年度資料が現在年度の確認に必要か |
| 提出範囲 | 全年度分か、特定取引・特定資産だけか |
| 税目への波及 | 法人税だけでなく消費税・源泉所得税等に影響しないか |
| 期間制限 | 更正期間、重加算税、欠損金、青色申告への影響 |
| 説明メモ | 対象年度外資料を提出する理由を明記する |
過年度の資料は、現在年度の確認のために必要となる場合があります。その一方で、提出によって新たな非違が疑われると、調査対象の追加や再調査の論点へと広がっていくこともあります。
資料が見当たらない場合の対応
追加資料を求められたものの、その資料が手元にない、ということもあります。
このとき、資料がないこと自体を隠したり、後から形だけ整えたりするのは危険です。まずは、なぜ資料がないのかを確認します。
| 資料がない理由 | 対応 |
|---|---|
| そもそも作成していない | 当時の処理理由、代替資料、再発防止を整理 |
| 紛失した | 紛失時期、探索状況、再発行依頼を記録 |
| 取引先保管 | 取引先への再発行依頼、反面調査リスクを整理 |
| 電子データが削除された | 保存ルール、削除時期、復元可能性を確認 |
| 災害・事故で滅失した | 被害状況、代替資料、証明資料を整理 |
| 前任者退職で不明 | 引継状況、社内調査、現存資料を整理 |
| 相続人が把握していない | 金融機関資料、過去申告、家族聴取を整理 |
資料がない場合でも、代替の資料で事実を説明できることがあります。
請求書がなければ、契約書、入金記録、納品メール、成果物。領収書がなければ、カード明細、業務日報、参加者記録。贈与契約書がなければ、振込記録、贈与税申告、受贈者の管理状況。不動産の評価資料が不十分であれば、現地写真、賃貸借契約、固定資産税資料。
ただし、代替資料で足りるかどうかは、論点によって変わります。とくに消費税の仕入税額控除やインボイス、相続税の特例適用といった場面では、形式要件が重くなることがあります。
追加資料の提出と重加算税リスク
追加資料の提出を判断するうえで、もっとも注意したいのが、重加算税のリスクです。
重加算税は、単なる誤りではなく、隠蔽または仮装があった場面で検討されるものです。国税通則法上、過少申告加算税等に代えて重加算税が課されるのは、課税標準等または税額等の計算の基礎となる事実について、隠蔽または仮装があった場合などとされています。
出典:e-Gov法令検索|国税通則法
追加資料の提出との関係では、たとえば次のような行為が問題になります。
| 行為 | リスク |
|---|---|
| 一部資料だけを意図的に抜いて提出 | 重要事実の隠蔽を疑われる |
| 日付や摘要を修正して提出 | 仮装・改ざんを疑われる |
| 後日作成資料を当時資料のように提出 | 資料の信用性が低下する |
| 存在する資料を「ない」と回答 | 虚偽回答・隠蔽の疑い |
| 不利なメールを削除 | 証拠保全上の重大問題 |
| 架空の説明メモを作成 | 重加算税・刑事リスクに発展し得る |
| 資料の意味を理解せず提出 | 誤った事実認定を招く |
その一方で、資料に不整合がある、資料が不足している、処理が誤っていた──というだけで、当然に重加算税になるわけではありません。
ここで重要になるのは、その不整合が、何に起因しているのかという点です。
単なる入力ミスなのか。税務判断の誤りなのか。資料保存の不備なのか。当時の認識に基づく処理なのか。実態と異なる表示を意図したのか。資料提出のときに事実を隠したのか。
追加資料を提出する前に、この点を専門家とともに整理しておきたいところです。
修正申告に応じるかどうかは、資料提出後に変わることがある
追加資料を提出した結果として、調査官から具体的な指摘を受けることがあります。
この段階で、すぐに修正申告に応じるべきかどうかは、資料の内容と争点によって変わってきます。
| 状況 | 判断の方向性 |
|---|---|
| 明らかな売上計上漏れが資料で確認された | 修正申告を検討 |
| 経費性の説明が弱いが反証資料がある | 追加説明・資料補充を検討 |
| 調査官の法令解釈に疑義がある | 見解対立として整理 |
| 事実認定が不十分 | 追加資料、関係者説明、反面資料を整理 |
| 重加算税を示唆された | 隠蔽仮装の有無を事実ごとに検討 |
| 消費税の形式不備がある | 保存要件、経過措置、代替資料を確認 |
| 相続財産性に争いがある | 資金原資・管理支配・贈与成立を整理 |
追加資料を出すことは、調査対応のなかでいえば、ちょうど中盤にあたります。提出後に調査官がどのような指摘をしてくるか。それによって、修正申告、反論、更正を待つという判断、さらには不服申立ての可能性まで、見通しておく必要があります。
追加資料を提出するときの実務フロー
追加資料の提出を求められたら、次の順序で対応していきます。
1. 依頼内容を記録する
口頭で依頼された場合でも、必ずメモを残しておきます。
依頼日。調査官名。求められた資料名。対象年度・期間。対象取引・勘定科目。提出期限。提出形式。依頼理由。
可能であれば、調査官に、資料依頼の内容をメールや一覧で確認してもらうとよいでしょう。
2. 資料の所在を確認する
社内、会計事務所、クラウド、取引先、金融機関、相続人、管理会社など、どこに資料があるのかを確認します。
3. 提出前レビューを行う
金額、日付、相手先、摘要、税区分、そして申告書との整合性を確認します。
4. 提出範囲を決める
依頼された資料の範囲に沿って、必要な部分を提出します。対象外の資料を含める場合には、なぜ含めるのかを説明できるようにしておきます。
5. 説明メモを作る
資料だけでは誤解されそうな場合には、説明メモを添えます。
6. 提出履歴を残す
何を、いつ、誰に、どの方法で提出したのかを記録しておきます。
| 管理項目 | 記録例 |
|---|---|
| 提出日 | 令和○年○月○日 |
| 提出先 | ○○税務署 ○○調査官 |
| 提出方法 | 手交、郵送、e-Tax、オンラインストレージ |
| 提出資料 | A社外注費資料一式 |
| ファイル名 | 2026-xx_A社外注費説明資料.pdf |
| 対象年度 | 令和○年○月期 |
| 原本・写し | 写し |
| 説明メモ | 添付あり |
| 控え | 社内保存済み |
7. 提出後の反応を確認する
提出したあと、調査官がどの点を問題視しているのかを確認します。資料を提出して終わりにせず、次の指摘に備えておきます。
専門家が関与すべき場面
追加資料の提出は、単なる事務作業ではありません。
とくに次のような場合には、税理士・会計士が関与しながら整理していくことをおすすめします。
| 場面 | 専門家関与が必要な理由 |
|---|---|
| 調査官が資料依頼の理由を明確にしない | 論点を推測し、提出範囲を整理する必要がある |
| 資料に不整合がある | 誤り、不備、仮装の違いを整理する必要がある |
| 追加資料が大量である | 優先順位、説明メモ、提出管理が必要 |
| 電子データの提出を求められた | 抽出条件、隠れた情報、保存形式を確認する必要 |
| 役員・関係会社・親族取引がある | 税目横断で影響を確認する必要 |
| 消費税還付・仕入税額控除が問題 | 形式要件と取引実態の両面を確認する必要 |
| 相続税の名義財産・贈与が問題 | 事実認定が複雑になりやすい |
| 重加算税を示唆された | 隠蔽仮装の要件を資料ごとに検討する必要 |
| 修正申告を勧められている | 証拠関係、将来影響、不服申立て可能性を比較する必要 |
専門家の役割は、資料の提出を拒むことではありません。
資料の意味を整理し、必要な資料を適切に提出し、不要な誤解を防ぎ、納税者側が説明責任を果たせる状態をつくること。そこにこそ、専門家が関与する意義があります。
まとめ
税務調査で追加資料の提出を求められたとき、もっとも避けたいのは、意味を理解しないまま資料を出してしまうことです。
追加資料は、調査官が争点を絞り込んでいくための材料です。提出する資料の範囲、対象年度、税目、論点、形式、そして説明の仕方を整理しておかなければ、資料を出したこと自体が、新たな誤解や争点を生んでしまうこともあります。
その一方で、正当な理由なく資料提出を拒んだり、資料を隠したり、改ざんしたりする対応は、会社や事業、財産を守る対応にはなりません。必要な資料は出す。そのうえで、事実関係、会計処理、税務判断、資料の読み方を、丁寧に説明していく。この姿勢こそが大切です。
追加資料の提出を判断するときには、次の点を意識してみてください。
資料依頼の理由を確認する。提示・提出・留置きを分けて考える。原本を預ける場合は、預り証と提出記録を確認する。電子データは、抽出条件、隠れた情報、提出形式を確認する。申告書、元帳、証憑、発言、社内資料との整合性を確認する。不要な混乱を生みそうな資料には、説明メモを添えて整理する。資料がない場合は、その理由と代替資料を示す。そして、資料提出後の指摘、修正申告、重加算税リスクまでを見通しておく。
犬飼公認会計士・税理士事務所では、税務調査中の追加資料依頼について、提出範囲の整理、資料レビュー、説明メモの作成、電子データの提出、調査官への説明方針、修正申告・重加算税リスクの検討まで、事実と証拠にもとづいた対応をご支援しています。
調査官から追加資料の提出を求められ、「どこまで出すべきか」「この資料を出すと不利にならないか」「説明メモをどう作ればよいか」とお悩みの場合は、犬飼公認会計士・税理士事務所HPのお問い合わせページからご相談ください。資料の提出は、早い段階で整理しておくほど、調査後半の選択肢を残しやすくなります。
振り返り
| 重要事項 | 実務上のポイント |
|---|---|
| 追加資料依頼の意味 | 調査官が論点を絞り込み始めている可能性がある |
| まず確認すること | 資料名、対象年度、税目、確認目的、提出期限・形式 |
| 提示と提出の違い | 見せるだけか、写しを渡すか、原本を預けるかを分ける |
| 留置き | 原本を預ける場合は、預り証、資料名、冊数、返還時期を確認する |
| 電子データ | 抽出条件、非表示情報、ファイル形式、提出履歴を確認する |
| 提出前レビュー | 申告書、元帳、証憑、過去回答、社内資料との整合性を見る |
| 不要な混乱を生む資料 | 対象外情報、下書き、メール一式、生データは説明なしに出さない |
| 説明メモ | 資料の関係、金額差異、税務処理、未確認事項を簡潔に整理する |
| 資料がない場合 | 紛失理由、探索状況、代替資料、再発防止を整理する |
| 重加算税リスク | 単なる誤りと隠蔽・仮装を分け、資料提出の経緯も記録する |
| 修正申告判断 | 資料提出後の指摘内容を、事実・法令・金額・加算税に分けて検討する |
| 専門家関与 | 提出範囲、説明方針、電子データ、重加算税リスクの整理に有効 |