法人税の税務調査において、売上・収益の計上は、比較的早い段階で確認されやすい論点のひとつです。
その理由は、それほど複雑ではありません。売上は法人税の所得計算の出発点であり、消費税の課税売上、売掛金、入金、棚卸資産、原価、役員や従業員の不正、関係会社との取引、資金繰り、さらには金融機関向けの資料にまでつながっているからです。
「税務調査で売上を確認される」と聞くと、多くの方は「売上漏れがないかを見られる」という場面を思い浮かべるかもしれません。たしかに、それは重要な視点です。ただ、実務の現場で確認されるのは、それだけにとどまりません。
調査で実際に確認されるのは、おおむね次のような点です。
- 売上を計上すべき時期に、きちんと計上できているか
- 請求書、納品書、検収書、契約書、売上帳、入金記録が互いに整合しているか
- 期末近くの取引を、合理的な理由なく翌期へ繰り延べていないか
- 入金があるにもかかわらず、売上ではなく仮受金や預り金、役員借入金などで処理していないか
- 現金売上やスポット取引が、帳簿に正しく反映されているか
- 取引に実態が伴っており、単なる伝票上の売上になっていないか
- 売上値引きや返品、割戻し、キャンセルの処理に、きちんとした根拠があるか
- 売上計上漏れが単なる期ずれなのか、それとも隠蔽・仮装を伴う売上除外なのか
つまり、税務調査における売上の確認とは、単に「売上高の金額が合っているかどうか」を照合する作業ではないのです。会社の取引実態、資料の管理状況、経理のルール、期末処理、そして説明のしやすさが、一体として見られる場面だとお考えいただくとよいかと思います。
法人税調査で売上が重要になる理由
法人税の所得金額は、益金から損金を差し引いて計算します。したがって、売上・収益の計上漏れや計上時期の誤りがあれば、課税所得に直接影響が及びます。
なかでも売上は、損金項目とは性質が異なります。取引先、請求書、納品記録、入金履歴、販売管理システム、通帳、売掛金台帳といった社内外の複数の資料から確認しやすい項目だからです。調査官にとっては、申告書や総勘定元帳だけでなく、原始資料や外部情報からも検証しやすい領域だといえます。
法人税基本通達では、棚卸資産の販売に係る収益は、その引渡しがあった日の属する事業年度の益金に算入するものとされています。そして引渡しの日については、出荷日、船積日、着荷日、検収日、相手方が使用収益できることとなった日など、棚卸資産の種類や性質、契約の内容などに応じて合理的と認められる日のうち、法人が継続して収益計上している日によるものとされています。
出典:国税庁|法人税基本通達 第1款の2 棚卸資産の販売に係る収益
ここで押さえておきたいのは、「入金日で売上を計上すればよい」とは限らない、という点です。売上の計上時期は、入金があった日ではなく、取引の性質に応じて、いつ収益を認識すべきかという問題なのです。
入金日だけで売上を判断している会社では、期末時点で納品も検収も済んでいるにもかかわらず、入金が翌期になるという理由だけで売上を翌期に回しているケースがあります。逆に、前受金として受け取っただけで、まだ商品やサービスを提供していないのに、売上として計上してしまっている例もあります。
税務調査では、こうした「売上計上のタイミング」が、ひとつひとつ確認されていきます。
会計上の収益認識と法人税上の収益計上
現在の会計実務では、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」が大きな意味を持っています。この基準は、顧客との契約から生じる収益に関する会計処理と開示を定めるものであり、対象範囲に含まれる収益については、企業会計原則に優先して適用されます。
出典:企業会計基準委員会|企業会計基準第29号 収益認識に関する会計基準
同基準では、企業は約束した財又はサービスを顧客に移転して履行義務を充足した時、又は充足するにつれて収益を認識するものとされています。そして資産が移転するのは、顧客がその資産に対する支配を獲得した時、又は獲得するにつれてである、と整理されています。さらに、一時点で充足される履行義務については、法的所有権、物理的占有、リスクと経済価値、検収といった指標を考慮することとされています。
出典:企業会計基準委員会|企業会計基準第29号 収益認識に関する会計基準
一方、法人税の側でも、収益認識基準の導入を踏まえて法人税法等の改正が行われました。法人税基本通達においても、収益の計上単位、計上時期、計上額について整理がなされています。
ただし、国税庁は、中小企業の会計処理については従来どおり企業会計原則等による会計処理が認められると説明しています。通達の改正によって、従来の取扱いが変更されるわけではない、という立場です。
出典:国税庁|「収益認識に関する会計基準」への対応について
こうした背景があるため、税務調査で問われるのは、「会計基準の用語を知っているかどうか」ではありません。自社の取引について、どの時点で顧客に商品やサービスを引き渡したのか、それをどの資料で説明できるのか、そして同じ基準で継続して処理しているのか。この三点が問われることになります。
税務調査で確認される売上の流れ
売上というものは、ふつう、一枚の書類だけで完結することはありません。
取引の流れを分解してみると、一般的には、受注、契約、出荷、納品、検収、請求、売上計上、入金、売掛金消込という一連の流れがあります。もちろん、業種によって確認すべき資料は変わります。検針、役務提供、工事進行、月額契約、成果物の納品、プラットフォーム上の決済、店舗のレジ、予約台帳など、見るべきポイントは取引の形態ごとに異なります。
税務調査では、こうした流れが帳簿と一致しているかどうかが確認されます。
たとえば、請求書だけを見れば翌期の日付になっていても、納品書や検収書を見れば当期中に引渡しが完了している、ということがあります。逆に、売上計上日は当期になっていても、実際には商品が出荷されておらず、相手方も検収していない、というケースもあります。
売上計上を説明するためには、少なくとも、次の資料のつながりを確認しておく必要があります。
- 契約書、注文書、発注書
- 納品書、出荷記録、配送記録
- 検収書、受領書、作業完了報告書
- 請求書、売上帳、販売管理システム
- 売掛金台帳、入金記録、通帳
- 返品、値引き、割戻し、キャンセルに関する資料
- 期末日前後の取引一覧
- 社内の売上計上基準、締め処理のルール
ここで大切なのは、資料がそろっていること、それ自体ではありません。資料同士が矛盾していないこと、処理方針が継続していること、そして期末だけ処理が変わっていないこと。この三つが整っているかどうかが問われます。
「請求書の日付」だけでは説明しきれない
売上計上をめぐってよくある誤解に、「請求書を発行した日が売上日である」という考え方があります。
たしかに、継続的に請求書発行日を基準として収益を計上していて、その基準が取引実態に照らして合理的であれば、実務上は説明しやすい面もあります。しかし、請求書の発行日が常に正しい売上計上日になるとは限りません。
法人税基本通達が示しているのは、出荷日、着荷日、検収日、使用収益が可能となった日など、引渡しの日として合理的な日を、取引の内容に応じて継続適用するという考え方です。
出典:国税庁|法人税基本通達 第1款の2 棚卸資産の販売に係る収益
そのため、税務調査では、次のような質問が出やすくなります。
- この取引は、いつ納品されましたか
- 相手方の検収は、いつ完了しましたか
- なぜ請求書の日付と納品日が異なるのですか
- なぜ期末直前の取引だけ、翌期の売上になっているのですか
- この売上計上基準は、毎期同じですか
- 売上計上基準は、社内規程や会計方針として整理されていますか
- 売掛金と入金は、どのように消し込んでいますか
こうした問いに対して、「昔からそうしている」「請求書の日付に合わせている」「入金があったら売上にしている」という説明だけでは、根拠として弱いことがあります。
税務調査で求められるのは、処理の慣行そのものではありません。その処理が、取引実態に照らして合理的かどうかなのです。
期末日前後の売上は特に確認されやすい
法人税調査では、期末日前後の売上が重点的に確認されます。
理由は明快です。売上の計上時期を一か月、あるいは数日、数週間ずらすだけで、当期の所得金額が変わってしまうからです。とりわけ、決算月の出荷、納品、検収、請求、入金のタイミングがずれている場合には、帳端売上や期ずれの有無が確認されます。
たとえば、決算日前に商品を出荷し、相手方に到着して検収も完了しているにもかかわらず、請求書の発行が翌月であることを理由に翌期売上としているとします。この場合には、当期の益金に算入すべきではないか、という点が問題になります。
反対に、決算日前に請求書だけを発行していても、実際には商品が納品されておらず、サービスも提供されていないとすれば、当期売上としてよいのか、という別の問題が出てきます。
つまり期末の売上では、次の三つを切り分けて整理しておく必要があります。
- 請求した日
- 商品やサービスを引き渡した日
- 入金された日
この三つが同じ日であれば、比較的わかりやすいのですが、実務ではむしろ一致しないことのほうが多いものです。税務調査では、そのずれに合理的な理由があるか、毎期同じ基準で処理されているか、特定の年度だけ利益調整のように見える処理になっていないか、という観点で確認が行われます。
売上漏れと売上除外は同じではない
売上に関する税務調査で気をつけたいのは、「売上計上漏れ」と「売上除外」を分けて考えることです。
売上計上漏れは、単純な処理誤り、締め処理の不備、請求漏れ、担当者間の連携不足、期末処理への理解不足などから生じることがあります。もちろん、税務上は修正が必要になる可能性がありますが、それだけで直ちに重加算税の対象になるとは限りません。
一方で、売上除外は性質が異なります。売上があると認識しながら帳簿に記録しない、二重帳簿を作成する、現金売上を抜く、請求書や原始資料を破棄・隠匿する、相手方と通謀して虚偽の証憑を作成する。こうした隠蔽・仮装を伴う場合に問題となります。
国税庁の事務運営指針では、隠蔽又は仮装に該当する例として、二重帳簿、帳簿・原始記録・証憑書類等の破棄又は隠匿、帳簿書類の改ざんや虚偽記載、帳簿書類に記録せず売上その他の収入を脱ろうしていることなどが挙げられています。
出典:国税庁|法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)
同じ指針では、別の整理も示されています。売上等の収入の計上を繰り延べている場合であっても、その収入が翌事業年度の収益に計上されていることが確認され、かつ相手方との通謀や証憑書類等の破棄・隠匿・改ざん等によるものでないときは、帳簿書類の隠匿や虚偽記載等には該当しない場合がある、というものです。
出典:国税庁|法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)
この点は、実務上きわめて重要です。
売上が当期に計上されていなかったとしても、それが単なる期ずれなのか、意図的な除外なのかによって、調査対応の方向性は大きく変わります。影響は税額だけにとどまりません。加算税や重加算税、将来の調査リスク、さらには金融機関や取引先への説明にまで及びます。
入金記録から売上が確認される
税務調査では、売上帳や請求書だけでなく、通帳や入金記録も確認されます。
仮に売上が帳簿に計上されていなくても、銀行口座に入金があれば、調査官はその入金の性質を確かめます。それが売上なのか、借入金なのか、預り金なのか、役員からの入金なのか、あるいは返金や立替金の精算なのか。一つひとつ確認していくことになります。
問題になりやすいのは、入金があるにもかかわらず、その説明が曖昧な場合です。
たとえば、売上先からの入金が仮受金として残っている、役員借入金として処理されている、売掛金台帳と消し込まれていない、請求書が見当たらない、相手先の名称が不明である、現金回収後の入金経路が不自然である。こうした事情があると、売上除外や簿外資金の疑いにつながることがあります。
このとき重要なのは、入金の名称ではありません。会計処理の上で「仮受金」と表示していても、実態として売上の対価であれば、売上として処理すべき可能性があります。
税務調査では、勘定科目名そのものよりも、入金の原因となった取引の実態が確認されるのです。
請求書・納品書・検収書の不一致が争点になる
売上計上の調査では、請求書、納品書、検収書、売上帳の突合が行われることがあります。
特に、次のような不一致は、確認の対象になりやすいといえます。
- 納品書は当期の日付だが、請求書は翌期の日付になっている
- 検収書は当期にあるのに、売上帳には翌期で計上されている
- 入金は当期にあるが、売上が未計上のままになっている
- 売上帳には計上されているが、納品記録が見当たらない
- 請求書番号が連番になっていない
- 特定の取引先だけ、締め処理の取扱いが異なっている
- 返品や値引きの根拠資料がない
- 販売管理システムと会計ソフトの売上金額が一致しない
これらの不一致があるからといって、直ちに否認されるわけではありません。実務では、締日、検収条件、月次請求、取引先指定の請求フォーマット、システム連携のタイミングなどによって、資料の日付がずれることは現実に起こり得ます。
問題は、そのずれを説明できる状態にしておけているかどうかです。
大切なのは、資料の不一致を放置しないことです。税務調査の場で初めて説明しようとすると、どうしても担当者の記憶に頼った説明になりがちです。期末日前後の取引については、あらかじめ取引ごとに、契約条件、納品日、検収日、請求日、売上計上日、入金日を整理しておくことが望ましいといえます。
現金売上・店舗売上は原始資料が重要になる
現金売上のある業種では、売上除外の確認が行われやすくなります。
現金売上は、銀行振込と違って、入金記録だけでは取引の全体像をつかみにくいからです。飲食、小売、宿泊、医療、サービス業などでは、レジ、予約台帳、日報、POSデータ、現金出納帳、領収書控え、顧客管理システムといった資料が重要になります。
現金売上については、たとえば次のような点が確認されます。
- レジデータと売上帳が一致しているか
- レジロールや日計表が保存されているか
- 予約台帳や来店記録と売上が整合しているか
- 現金出納帳と実際の入金が整合しているか
- 現金売上を、代表者や従業員が一時的に保管していないか
- キャンセル、値引き、返品の記録が残っているか
- 売上を集計する担当者が固定化し、チェックが働かない状態になっていないか
現金売上では、「帳簿に記載されている売上が正しい」と説明するだけでは足りないことがあります。むしろ、帳簿の前段階にある原始資料が重要になります。
売上日報、レジデータ、予約情報、現金実査、入金記録。これらが一本の線でつながっているかどうかが、説明のしやすさを大きく左右します。
売上の期ずれは、原価・棚卸にも波及する
売上の計上時期の誤りは、売上だけの問題では終わりません。
当期に売上を計上すべきであれば、それに対応する原価も、当期に対応させる必要があります。逆に、売上を翌期へ繰り延べているのに、原価だけ当期に計上していれば、当期の利益は過少になってしまいます。
そのため、税務調査では、売上と原価の対応関係もあわせて確認されます。
商品販売であれば、棚卸資産の計上漏れがないか。建設業や受注制作であれば、未成工事支出金、仕掛品、外注費、材料費の計上時期が適切か。サービス業であっても、役務提供の完了時期と、外注費・人件費・紹介料等との対応関係が確認されることがあります。
売上を翌期にしているにもかかわらず、原価や外注費だけ当期に落としていれば、調査官からは利益調整を疑われやすくなります。
この点は、次回以降に扱う「棚卸資産・原価・期末処理」の論点とも、密接に関係してきます。
売上の実在性も確認される
本稿では、架空循環取引や不正会計の詳細までは扱いません。ただし、売上・収益計上の税務調査では、取引の実在性が問題になることもあります。
請求書や契約書があるからといって、必ずしも売上が実在するとは限りません。形式的な書類はそろっていても、実際には商品が動いていない、役務提供が行われていない、相手方に検収権限がない、資金が循環している、取引価格に合理性がない、実質的には金融支援にすぎない。こうした事情があれば、単なる売上計上時期の問題を超えてきます。
通常の税務調査でも、次のような取引は確認が深くなることがあります。
- 期末に急増した大口の売上
- 短期間で返品・取消しされた売上
- 相手先が関係会社や実質的な関連先である取引
- 物流記録や納品実績が確認しにくい取引
- 粗利率が極端に低い取引
- 売上と入金の流れが、通常と異なる取引
- 契約書、納品書、検収書が形式的に整いすぎている一方で、実態を示す資料が乏しい取引
ここで押さえておきたいのは、「売上を計上しているのだから税務上問題はない」とは言い切れない、ということです。売上の過大計上や架空計上は、法人税の過大申告だけでなく、粉飾、仮装経理、消費税、取引先との関係、金融機関への説明、さらにはM&Aや事業承継にまで影響します。
売上は、少なくても問題になりますが、多ければ常に問題がない、というものでもありません。
税務調査前に確認しておきたい売上資料
税務調査の通知を受けた場合、売上については、いきなり調査官への説明を考えるのではなく、まず社内で資料を整理することが大切です。
確認すべき資料は、業種や取引形態によって変わりますが、法人税調査では、少なくとも次のような資料を見ておきたいところです。
- 決算月と翌月の売上明細
- 決算月前後の請求書控え
- 納品書、出荷記録、配送記録
- 検収書、受領書、作業完了報告書
- 売掛金台帳、入金消込表
- 通帳、入金明細、決済データ
- 販売管理システムの売上データ
- 返品、値引き、割戻し、キャンセルに関する資料
- 契約書、注文書、発注書
- 期末の未請求売上、前受金、仮受金の内訳
- 売上計上基準を示す社内ルールや、過去の処理方針
とりわけ確認しておきたいのは、期末日前後の取引です。決算月末から翌月初にかけて、納品日、検収日、請求日、売上計上日、入金日を並べてみるだけでも、調査で確認されやすい論点が見えてきます。
もし売上計上の誤りが見つかった場合には、すぐに「修正申告をするかどうか」だけを考えるのではなく、次の点を整理しておく必要があります。
- 当期に益金算入すべき売上なのか
- すでに翌期に計上されているのか
- 原価や棚卸資産との対応はどうなるのか
- 消費税の課税売上にも影響するのか
- 単純な期ずれなのか、隠蔽・仮装と見られる事情があるのか
- 関係者の説明と資料が一致しているか
- 調査官に、どのような資料で説明するのか
税務調査では、誤りがあること自体よりも、その誤りの性質、発生した原因、資料の整備状況、そして説明の一貫性のほうが重要になることがあります。
売上計上基準を社内で明確にしておく
売上・収益計上の調査対応では、調査当日の説明だけでなく、日頃の経理体制が問われます。
特に、次のような会社では、売上計上基準を明確にしておく必要があります。
- 納品日、検収日、請求日、入金日がずれやすい
- 月末締め、翌月請求の取引が多い
- 取引先ごとに検収条件が異なる
- システム上の売上日と、会計上の売上日が異なる
- 現場担当者が、納品・検収の情報を握っている
- 経理が、請求書だけを見て売上を計上している
- 期末の未請求売上や前受金が多い
- 返品、値引き、割戻しが頻繁に発生する
売上計上基準は、難しい会計論文のように作り込む必要はありません。むしろ、実務で使えることのほうが大切です。
たとえば、「商品の販売は原則として出荷日基準。ただし、取引先との契約で検収完了が引渡しの条件となっているものは検収日基準」「月額サービスは役務提供月に応じて計上」「請負業務は成果物の納品・検収により計上」といった具合に、自社の取引に合ったルールを整理し、それを継続して運用していくことが肝心です。
そのうえで、例外処理が生じた場合には、なぜ例外としたのかを資料に残しておく必要があります。
調査官への説明は、結論よりも順序が重要
売上に関する税務調査対応では、「これは売上ではありません」「翌期で正しいです」「単なるミスです」と、結論だけを述べても、十分に伝わらないことがあります。
調査官が確かめたいのは、結論そのものではなく、その結論に至る事実関係だからです。
説明をする際には、次の順序で整理すると、論点が明確になります。
まず、取引の内容を説明します。何を、誰に、どの条件で販売・提供したのか。
次に、契約条件を説明します。出荷で引渡しなのか、納品で引渡しなのか、検収で引渡しなのか、あるいは役務提供の完了で収益を認識するのか。
そのうえで、実際の取引経過を説明します。注文、出荷、納品、検収、請求、入金が、それぞれいつ行われたのか。
最後に、会計処理を説明します。なぜその事業年度に売上を計上したのか、あるいはしなかったのか。原価や棚卸資産との対応はどうなっているのか。
この順序で説明すると、単なる主張ではなく、事実と資料に基づいた説明になります。
売上の説明が弱い会社は、他の論点にも波及しやすい
売上の説明が弱い会社では、税務調査が他の論点へと広がりやすくなります。
たとえば、売上の計上時期が曖昧であれば、棚卸資産や原価も曖昧になりがちです。入金と売上の対応が取れていなければ、仮受金、役員借入金、貸付金、簿外資金が確認されやすくなります。現金売上の管理が弱ければ、代表者や従業員による流用、架空人件費、私的支出との関係まで見られることがあります。
また、売上に関する資料が整理されていなければ、消費税の課税売上やインボイス、仕入税額控除、電子取引データの保存にも影響が及びます。
つまり、売上の調査対応は、法人税だけの問題ではありません。会社の数字全体の信頼性を左右する論点なのです。
売上・収益計上の調査対応で専門家に相談すべき場面
売上計上の論点は、一見すると社内だけで説明できそうに見えます。しかし、次のような場合には、早めに税理士・会計士へ相談したほうがよいことがあります。
- 期末日前後の売上に、大きな未計上が見つかった
- 売上が翌期に計上されているが、当期計上を指摘されている
- 仮受金、預り金、役員借入金のなかに、売上らしき入金がある
- 現金売上の原始資料が、十分に残っていない
- 請求書、納品書、検収書、入金記録が一致しない
- 調査官から、売上除外や重加算税を示唆されている
- 質問応答記録書への対応を求められている
- 売上と原価、棚卸、消費税の処理が連動している
- 過年度から、同じ処理が続いている
- 取引実態そのものを疑われている
特に、売上計上漏れがある場合には、それが単純な期ずれなのか、それとも売上除外と評価される可能性があるのかを、慎重に整理する必要があります。
税務調査では、最初の説明や提出資料が、その後の調査の方向性を左右することがあります。十分な整理をしないまま、「翌期に売上計上しているので問題ありません」「担当者のミスです」と説明してしまうと、かえって不自然な印象を与えてしまうこともあります。
専門家に相談する意味は、税務署と対立するためではありません。事実関係を整理し、資料の意味を確認し、税務上の判断を切り分け、必要に応じて不利な点も含めて説明の方針を整えることにあります。
売上調査を、経理体制を見直す機会にする
売上・収益計上の調査で指摘を受けた場合、その場の修正だけで終わらせるのは、もったいないことです。
なぜ売上の計上時期がずれたのか。なぜ請求書と納品書が一致しなかったのか。なぜ入金消込が遅れていたのか。なぜ期末の未請求売上を把握できなかったのか。なぜ現場と経理の情報共有が不足していたのか。
ここまで掘り下げて初めて、同じ問題を繰り返さない体制づくりへとつながっていきます。
具体的には、たとえば次のような見直しが考えられます。
- 売上計上基準の明文化
- 期末日前後の売上一覧の作成
- 販売管理システムと会計ソフトの照合
- 納品・検収情報の経理への共有
- 未請求売上、前受金、仮受金の月次確認
- 売掛金消込のルール化
- 返品、値引き、割戻しの承認フローの整備
- 現金売上の原始資料の保存
- 月次決算時における売上・入金・売掛金のレビュー
税務調査は、過去の誤りを確認する場であると同時に、会社の数字を今後どのように説明できる状態にしていくかを見直す機会でもあります。
売上をきちんと説明できる会社は、利益も、資金も、金融機関への説明も、そしてM&Aや事業承継の場面での説明も、おのずと強くなっていきます。
売上・収益計上の不安がある場合は、早めに整理を
売上・収益計上は、法人税調査の入口にあたる論点です。しかし実際には、売上の計上時期、売上除外、重加算税、棚卸、原価、消費税、現金管理、取引実態、そして経理体制にまで広がる、重要なテーマでもあります。
調査の通知を受けてから資料を探すのではなく、まずは期末日前後の売上、請求書、納品書、検収書、入金、売掛金の流れを整理しておくことが大切です。
犬飼公認会計士・税理士事務所では、税務調査対応を、単なる税務署への対応として捉えてはおりません。事実関係、証憑、会計処理、税務判断、そして今後の管理体制を整理していく機会として、ご一緒に考えてまいります。
売上の計上時期に不安がある、調査で売上漏れを指摘されている、重加算税のリスクも含めて対応方針を整理したい、調査後に同じ問題を繰り返さない体制を作りたい。そうしたお悩みがありましたら、お問い合わせページからお気軽にご相談ください。
振り返り|売上・収益計上の調査対応で押さえるべきポイント
| 確認項目 | 税務調査で見られること | 実務上の対応 |
|---|---|---|
| 売上計上時期 | 出荷、納品、検収、使用収益可能日など、いつ収益計上すべきか | 自社の売上計上基準を整理し、継続して適用する |
| 請求書・納品書・検収書 | 書類の日付や内容が、売上帳と整合しているか | 期末日前後の取引について、資料を突合する |
| 入金記録 | 入金が、売上・仮受金・借入金等のどれに該当するか | 売掛金台帳と通帳を消し込み、説明できる状態にする |
| 帳端売上・期ずれ | 当期に計上すべき売上を、翌期にしていないか | 納品日・検収日・請求日・入金日を並べて確認する |
| 売上漏れと売上除外 | 単純な処理誤りか、隠蔽・仮装を伴うものか | 発生原因、翌期計上の有無、証憑の状態を整理する |
| 重加算税リスク | 二重帳簿、証憑の破棄・隠匿、虚偽記載、売上脱ろうがないか | 不利な事情も含め、証拠関係を早めに確認する |
| 原価・棚卸との対応 | 売上と対応する原価・棚卸処理が整合しているか | 売上だけでなく、原価・棚卸資産も同時に確認する |
| 現金売上 | レジ、日報、予約台帳、現金出納帳が整合しているか | 原始資料を保存し、現金管理のルールを明確にする |
| 取引実態 | 請求書だけでなく、実際に商品・サービスが提供されたか | 契約、物流、検収、役務提供の証拠を整理する |
| 調査後の改善 | 同じ指摘を繰り返さない体制があるか | 月次管理、証憑保存、売上レビューの仕組みを整える |