グループ通算制度と税効果会計・事業計画|繰延税金資産を「使える数字」にするための実務判断

グループ通算制度を適用している会社では、法人税の申告だけでなく、会計上の税金費用や繰延税金資産の見え方まで変わってきます。

ここで気をつけたいのが、「グループで損益通算できるのだから、赤字会社の繰延税金資産も広く計上できるはずだ」と単純に受け止めてしまうことです。実際の判断は、それほど一本調子には進みません。法人税・地方法人税、法人住民税、法人事業税、特定欠損金、非特定欠損金、通算税効果額、将来課税所得、そして通算グループ全体の事業計画を、それぞれ切り分けながら検討していく必要があります。

そもそもグループ通算制度は、完全支配関係にある企業グループ内の各法人を納税単位とし、各法人が個別に法人税額を計算・申告しながら、損益通算などの調整を行う仕組みです。制度の骨格としては、各法人の個別申告を前提としたうえで、損益通算や遮断措置が組み込まれている、と理解しておくとよいでしょう。
出典:国税庁|No.5900 グループ通算制度の概要

一方、税効果会計は、税務上の納税額をそのまま会計上の税金費用として計上するだけの処理ではありません。将来の課税所得によって一時差異や欠損金を回収できるかどうかを見積もり、その結果を法人税等調整額や繰延税金資産として決算書に反映していく会計処理です。

そのため、グループ通算制度と税効果会計が交差する場面では、次の問いが実務判断の中心になります。

検討すべき問い実務上の意味
その繰延税金資産は、どの法人の所得で回収するのか自社単体の課税所得か、通算グループ全体の課税所得かを区分する
欠損金は特定欠損金か、非特定欠損金か回収可能性を判断する単位が変わる
法人税・地方法人税か、住民税・事業税かグループ通算制度の影響を受ける税目と受けない税目を分ける
通算税効果額を授受するのか会計上の未収入金・未払金、法人税等への表示に影響する
事業計画は法人別に作られているかグループ合計の利益計画だけでは回収可能性を説明できない
加入・離脱・M&A・再編の予定があるか欠損金の切捨て、投資簿価修正、税効果の見直しが必要になる

本記事では、グループ通算制度を適用する会社が、税効果会計と事業計画をどのように結び付けて考えるべきかを整理していきます。

目次

税効果会計は「将来の税負担軽減効果」を決算書に反映する仕組み

はじめに、税効果会計の基本を確認しておきましょう。

税効果会計では、会計上の資産・負債の金額と、税務上の資産・負債の金額との差額に着目します。この差額のうち、将来の課税所得を減らす効果を持つものが将来減算一時差異です。そして、将来の税負担を軽減する見込みがあれば、これを繰延税金資産として計上します。

この点について、ASBJの回収可能性適用指針では、「一時差異」を、連結貸借対照表・個別貸借対照表に計上されている資産・負債の金額と、課税所得計算上の資産・負債の金額との差額と整理しています。さらに、税務上の繰越欠損金なども「一時差異等」に含まれるものとされています。
出典:企業会計基準委員会|企業会計基準適用指針第26号 繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針

ここで押さえておきたいのは、繰延税金資産は「税金が戻ってくる権利」そのものではない、という点です。将来の課税所得がなければ、たとえ将来減算一時差異や繰越欠損金があっても、税負担を減らす効果は実現できません。

たとえば、次のような項目は税効果会計の検討対象になり得ます。

項目会計と税務のズレ
貸倒引当金会計上は費用計上していても、税務上は損金算入が制限される
賞与引当金会計上は引当計上していても、税務上は支給・債務確定要件により損金時期が異なる
減価償却超過額会計上の償却額が税務上の償却限度額を超える
減損損失会計上の損失計上が税務上直ちに損金にならない
税務上の繰越欠損金将来の課税所得と相殺できる可能性がある
繰越税額控除将来の税額から控除できる可能性がある

単体納税であれば、基本的には、その会社自身の将来課税所得を見て回収可能性を判断します。ところがグループ通算制度では、法人税・地方法人税について、他の通算会社の所得まで考慮する場面が生じてきます。

ここが、単体税効果会計と通算税効果会計の大きな違いです。

グループ通算制度では「誰の将来所得で回収するか」が変わる

グループ通算制度では、通算グループ内の欠損法人の欠損金額が、所得法人の所得金額の比で配分され、配分された通算対象欠損金額が所得法人の損金に算入されます。あわせて、損金算入された金額と同額が欠損法人に配分され、欠損法人側ではこれを通算対象所得金額として益金に算入します。
出典:国税庁|No.5900 グループ通算制度の概要

この税務上の仕組みは、税効果会計にもそのまま影響してきます。

たとえば、赤字子会社S社に将来減算一時差異があるとします。単体納税であれば、S社自身に将来課税所得が見込めるかどうかが判断の中心です。しかしグループ通算制度のもとでは、法人税・地方法人税については、親会社P社や他の黒字子会社の所得を通じて、S社の将来減算一時差異や欠損金が通算グループ全体で税負担を軽減する可能性が出てきます。

とはいえ、すべてをグループ合計で見ればよい、というわけではありません。

ASBJの実務対応報告第42号は、グループ通算制度を適用する場合の法人税・地方法人税および税効果会計について、会計処理・開示の取扱いを明らかにしています。そしてこの報告は、通算税効果額の授受を行うことを前提としており、授受を行わない場合の会計処理・開示は取り扱っていない点にも留意が必要です。
出典:企業会計基準委員会|実務対応報告第42号 グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い

そこで実務では、次の順番で整理していくことになります。

手順検討内容
1各通算会社ごとに一時差異等を把握する
2法人税・地方法人税、住民税、事業税に区分する
3将来減算一時差異、特定欠損金、非特定欠損金を分ける
4通算会社ごとの企業分類と通算グループ全体の企業分類を判定する
5将来課税所得を法人別・グループ全体で見積もる
6通算税効果額の授受・精算ルールを確認する
7連結財務諸表と個別財務諸表で必要な調整を確認する

グループ通算制度の税効果会計では、自社単体の課税所得だけでなく、他社の課税所得を含めて回収可能額を計算する場面があります。だからこそ、税金の種類ごとに回収可能性を分けて考える必要があるのです。

個別財務諸表と連結財務諸表では見方が異なる

グループ通算制度の税効果会計で混乱を招きやすいのが、個別財務諸表と連結財務諸表の違いです。

個別財務諸表では、各通算会社ごとに一時差異等を把握し、繰延税金資産・繰延税金負債を計算します。ただし、法人税・地方法人税に係る回収可能性の判断では、通算グループ全体の分類や課税所得を考慮する場面が出てきます。

この点についてASBJ実務対応報告第42号は、個別財務諸表における繰延税金資産の回収可能性の判断にあたり、通算グループ全体の分類と通算会社の分類をそれぞれ判定するものとしています。将来減算一時差異については、通算グループ全体の分類が通算会社の分類と同じか上位にある場合には、通算グループ全体の分類に応じた判断を行います。また、税務上の繰越欠損金については、特定繰越欠損金以外の繰越欠損金は通算グループ全体の分類に応じて判断し、特定繰越欠損金は通算会社の課税所得と通算グループ全体の課税所得の双方を踏まえて判断することとされています。
出典:企業会計基準委員会|実務対応報告第42号 グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い

これに対して連結財務諸表では、よりグループ全体の視点が強くなります。同報告では、連結財務諸表における将来減算一時差異および税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産の回収可能性は、通算グループ全体について判断し、個別財務諸表で計上した繰延税金資産の合計額との差額を連結上で修正するものとされています。
出典:企業会計基準委員会|実務対応報告第42号 グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い

整理すると、次のようになります。

財務諸表回収可能性判断の基本単位実務上の注意点
各通算会社の個別財務諸表通算会社ごと。ただし法人税・地方法人税では通算グループ全体も考慮自社の分類とグループ全体の分類を両方判定する
連結財務諸表通算グループ全体個別財務諸表で計上した繰延税金資産との差額を連結上調整する
住民税・事業税原則として通算会社ごと法人税・地方法人税と同じ回収可能性判断にしない
投資簿価修正関連株式売却・離脱等の意思決定や実施計画を踏まえるM&A・再編予定が税効果に先行して影響することがある

この違いを理解しておかないと、個別決算では繰延税金資産を計上しているのに、連結上は取り崩しが必要になる、あるいはその逆になる、といった場面をうまく説明できなくなってしまいます。

法人税・地方法人税と、住民税・事業税を分ける

グループ通算制度の税効果会計では、税金の種類ごとの区分が非常に重要になります。

ASBJ実務対応報告第42号は、グループ通算制度の対象とされていない住民税および事業税について、法人税・地方法人税とは区別して税効果会計基準等を適用するものとしています。さらに、住民税の税額計算は、グループ通算制度により算定された法人税額から、グループ通算制度による影響を控除して算定されます。そのため、この点を考慮して繰延税金資産の回収可能性を判断することとされています。
出典:企業会計基準委員会|実務対応報告第42号 グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い

このため、繰延税金資産の計算では、単に「法定実効税率を掛ける」だけでは足りない場面が出てきます。

税目回収可能性判断の考え方
法人税グループ通算制度による損益通算・欠損金通算の影響を考慮する
地方法人税法人税と同様に通算制度の影響を受ける
防衛特別法人税2026年4月1日以後開始事業年度から、地方法人税と同様の取扱いを踏まえる
法人住民税法人税額を基礎としつつ、通算制度の影響を控除する調整を考慮する
法人事業税原則として通算会社単体の所得を基礎に判断する
外形標準課税所得連動部分以外の負担があるため、税効果会計とは別に資金流出を管理する

とりわけ、法人税・地方法人税では回収可能と判断できる一時差異であっても、住民税・事業税では回収可能性が異なる場合があります。重要な影響がある場合には、その影響を織り込んだ税率で繰延税金資産を計算しなければなりません。グループ通算制度では、税金の種類ごとに計上対象となる一時差異等や回収可能額が異なり得ます。だからこそ、法人税・地方法人税、住民税、事業税を分けて管理することが欠かせません。

防衛特別法人税も税効果会計・通算実務に影響する

現行制度を前提とすると、2026年4月1日以後に開始する事業年度からは、防衛特別法人税の影響も確認しておく必要があります。

ASBJ実務対応報告第48号では、防衛特別法人税について、地方法人税と同様に会計処理を行うものとされています。そして、グループ通算制度を適用する場合には、防衛特別法人税に関する会計処理および税効果会計に関する会計処理も、地方法人税と同様に実務対応報告第42号の定めに従うこととされています。
出典:企業会計基準委員会|実務対応報告第48号 防衛特別法人税の会計処理及び開示に関する当面の取扱い

また同報告では、防衛特別法人税に係る税効果会計について、繰延税金資産・繰延税金負債の計算に用いる税率を地方法人税と同様に取り扱うものとしています。法定実効税率についても、防衛特別法人税率を考慮して算定することとされています。
出典:企業会計基準委員会|実務対応報告第48号 防衛特別法人税の会計処理及び開示に関する当面の取扱い

したがって、グループ通算制度を適用する会社では、2026年4月1日以後開始事業年度において、法定実効税率、通算税効果額、繰延税金資産の計算、税額予測に防衛特別法人税をどう反映するかを確認しておく必要があります。とりわけ、長期にわたって解消していく一時差異がある場合には、どの年度にどの税率で解消するのか、というスケジューリングが重要になってきます。

欠損金は「特定欠損金」と「非特定欠損金」を分けて考える

グループ通算制度における税効果会計で、最も慎重に扱うべき論点の一つが、税務上の繰越欠損金です。

欠損金は、単に「繰越期限内に黒字が出るかどうか」だけで判断できるものではありません。グループ通算制度では、その欠損金が特定欠損金なのか、非特定欠損金なのかによって、回収可能性を判断する単位が変わってきます。

欠損金の区分実務上の見方
特定欠損金通算制度開始前・加入前などに生じた一定の欠損金。自社の所得との関係を強く見る
非特定欠損金通算制度適用後に通算グループ全体で利用される性格が強い欠損金
切り捨てられる欠損金税効果会計上も法人税・地方法人税では回収可能性がなくなる
地方税上残る欠損金住民税・事業税では別管理が必要になることがある

ASBJ実務対応報告第42号では、特定繰越欠損金を、グループ通算制度を適用する前に生じた税務上の繰越欠損金のうち、一定の要件を満たすことでグループ通算制度適用後にも控除可能なものと定義しています。
出典:企業会計基準委員会|実務対応報告第42号 グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い

実務上は、次のような一覧表を作っておかないと、繰延税金資産の計算が曖昧になりがちです。

法人欠損金発生年度欠損金残高特定・非特定法人税上の利用可能額地方税上の利用可能額回収予定年度
P社X1年5,000特定自社所得を基礎に判断別途確認X3〜X5年
S1社X2年3,000非特定グループ全体所得を基礎に判断別途確認X3〜X4年
S2社加入前2,000切捨て対象回収不能地方税では要確認なし

欠損金の税効果を計上する際、「税務申告書上に残っているから使える」という説明では十分とはいえません。どの法人の、どの年度の、どの種類の欠損金が、どの将来所得によって、いつ解消するのか。そこまで説明できてはじめて、計上の根拠が整います。

通算税効果額は「税金計算」だけでなく「資金精算」の問題でもある

グループ通算制度では、通算税効果額の扱いも重要な論点になります。

通算税効果額とは、損益通算や欠損金の通算など、グループ通算制度に関する法人税法上の規定によって減少する法人税・地方法人税の額に相当する金額をいいます。これを通算会社間で授受する場合には、益金または損金に算入されない金額として扱われます。ASBJ実務対応報告第42号でも、同様の定義が置かれています。
出典:企業会計基準委員会|実務対応報告第42号 グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い

国税庁も、通算税効果額の計算方法に関するQ&Aを公表しています。
出典:国税庁|通算税効果額の計算方法

通算税効果額について実務上問題になりやすいのは、「誰が税メリットを得たのか」と「誰に資金精算するのか」という点です。

たとえば、S社の欠損金によってP社の法人税が減少したとします。このとき、P社が税メリットを得たままにするのか、それともS社へ通算税効果額を支払うのか。どちらを選ぶかによって、子会社の資金繰りや業績評価は変わってきます。

検討項目決めておくべき内容
授受の有無通算税効果額をグループ内で精算するか
計算対象損益通算、欠損金通算、研究開発税制、外国税額控除等を含めるか
計算方法国税庁Q&Aに沿うのか、社内管理上の補正を行うのか
精算経路通算親会社を通じて精算するか、法人間で直接精算するか
精算時期確定申告時、中間申告時、決算時、税務調査後のどの時点か
修正申告時の扱い過年度分を再精算するか
会計処理未収入金・未払金、法人税等、債権放棄時の処理
社内規程精算ルールを規程・契約・稟議で明文化しているか

ASBJ実務対応報告第42号では、通算税効果額を損益に計上する場合、これを法人税・地方法人税を示す科目に含めて個別財務諸表の損益計算書に表示するものとしています。また、通算税効果額に係る債権・債務は、未収入金や未払金などに含めて個別財務諸表の貸借対照表に表示することとされています。
出典:企業会計基準委員会|実務対応報告第42号 グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い

通算税効果額については、授受を行うのか、そして計算対象・計算方法・精算方法をどう定めるのかが、実務上大きな意味を持ちます。これらは、通算グループ内の社内規程や契約であらかじめ明文化しておくことが望まれます。

事業計画は「グループ合計」だけでは足りない

繰延税金資産の回収可能性を判断するには、将来課税所得の見積りが欠かせません。そして、ここで使う事業計画は、銀行提出用の売上・利益計画をそのまま転用するだけでは不十分です。

グループ通算制度を適用する会社では、少なくとも次の3階層で計画を作っておく必要があります。

階層必要な内容
グループ全体計画通算グループ全体の将来課税所得、損益通算余力、欠損金利用可能性
通算法人別計画各法人の通算前所得、通算前欠損金、税務調整前後の所得
税務調整計画一時差異の解消、欠損金控除、税額控除、特別償却、外形標準課税等

たとえば、グループ合計では黒字であっても、赤字子会社S社の特定欠損金は、S社自身の所得がなければ十分に回収できない可能性があります。反対に、非特定欠損金については、通算グループ全体の課税所得を踏まえて回収可能性を検討していくことになります。

事業計画を税効果会計に使う場合は、次のように、会計利益から課税所得へと橋渡ししていく必要があります。

区分確認内容
会計上の営業利益売上、粗利、人件費、固定費、営業外損益
税務調整前利益会計上の特殊要因、臨時損益、会計方針の影響
加算項目交際費、寄附金、役員給与否認、減価償却超過、引当金否認等
減算項目過年度加算の認容、受取配当益金不算入、税務上の認容等
一時差異解消どの年度に将来減算・将来加算が解消するか
欠損金控除前所得欠損金利用可能性を判断する前提所得
損益通算後所得通算グループ内の所得・欠損の配分後
税額控除研究開発税制、賃上げ促進税制、外国税額控除等
税金費用法人税等、法人税等調整額、通算税効果額

この表を法人ごと、年度ごとに作成してはじめて、「繰延税金資産をどこまで計上できるか」を説明できるようになります。

事業計画の信頼性が繰延税金資産の信頼性を決める

繰延税金資産を計上するための事業計画は、「将来黒字になるはずだ」という希望だけでは足りません。

とりわけ、過去に赤字が続いている会社、業績の変動が大きい会社、再編・M&A・事業撤退を予定している会社では、計画の前提をより丁寧に資料化しておく必要があります。

計画項目確認すべき資料
売上計画受注残、契約書、見積案件、顧客別売上推移、単価改定資料
粗利率原価見積、価格改定、仕入条件、為替前提
人件費採用計画、賃上げ計画、賞与方針、退職予定、出向負担
固定費賃料、リース、保守契約、IT費用、物流費
設備投資固定資産台帳、投資稟議、減価償却予定、特別償却・税額控除
事業再編取締役会議事録、稟議書、再編スケジュール、契約書
資産売却売却方針、評価資料、買主候補、売却可能性
グループ内取引取引価格、出向契約、費用負担契約、ロイヤリティ
税務調整別表四・五(一)、別表七、税額控除別表
地方税事業税欠損金、外形標準課税、分割基準、住民税調整額

事業計画の精度が低いまま繰延税金資産を計上してしまうと、翌期以降、業績の未達や事業方針の変更によって、繰延税金資産の取崩しが必要になることがあります。そうなると、会計上の税金費用が大きく増え、当期純利益や純資産、さらには金融機関や株主への説明にまで影響が及びます。

一方で、あまりに保守的に見積もりすぎるのも考えものです。将来の税負担軽減効果を決算書に適切に反映できず、経営成績や財政状態を実態より弱く見せてしまうことがあるからです。

大切なのは、楽観でも悲観でもなく、「後から説明できる計画」に仕上げることです。

加入・離脱・M&A予定がある場合は、税効果会計を先に見直す

グループ通算制度では、通算グループへの加入や離脱、株式譲渡、合併、会社分割、M&Aといった動きがある場合、税効果会計に先行して影響が出ることがあります。

ASBJ実務対応報告第42号では、株式取得等により新たに通算子会社となる企業がある場合、一定の意思決定がなされ、実行される可能性が高いと認められる時点から、その影響を考慮して税効果会計を適用する取扱いが示されています。また、通算子会社でなくなることについて意思決定がなされ、実行される可能性が高い場合にも、その時点を含む期間から影響を考慮することとされています。
出典:企業会計基準委員会|実務対応報告第42号 グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い

とりわけ、次のような場面では注意が必要です。

場面税効果会計上の注意点
子会社買収通算加入後の欠損金制限、時価評価、将来所得の見直し
子会社売却離脱時の投資簿価修正、繰延税金資産・負債の見直し
グループ内再編適格性、欠損金、特定資産譲渡等損失、税務上の一時差異
赤字子会社の整理欠損金の回収可能性、事業計画の合理性
持株会社化通算親法人、子法人範囲、将来所得の発生主体
M&A前の税務DD買収後に引き継ぐ繰延税金資産の回収可能性

投資簿価修正についても、税効果会計に影響します。ASBJ実務対応報告第42号では、投資簿価修正による他の通算会社の株式等の帳簿価額の修正額が、投資簿価修正の行われる年度の課税所得を増額または減額する効果を持つことから、期末時点における他の通算会社株式等の帳簿価額と税務上の簿価純資産価額との差額を、一時差異と同様に取り扱うものとされています。
出典:企業会計基準委員会|実務対応報告第42号 グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い

つまり、M&Aや子会社売却の意思決定は、税務申告が行われる年度だけの問題ではありません。その意思決定がなされた決算期の税効果会計にも、影響が及ぶ可能性があるのです。

金融機関・株主への説明では「税金費用のブレ」を先に見せる

グループ通算制度の税効果会計は、経営管理の面でも重要な意味を持ちます。

繰延税金資産の計上・取崩しは、税金の実際の支払いとは別に、損益計算書の法人税等調整額として利益に影響します。資金の流出がないにもかかわらず当期純利益が大きく減る、あるいは税金費用が大きく減って利益が増える。そうしたことが起こり得ます。

金融機関や株主に説明する際は、次のように切り分けて伝えることが大切です。

項目説明すべき内容
実際の納税額法人税、地方法人税、住民税、事業税、防衛特別法人税等の支払見込
会計上の税金費用法人税等、法人税等調整額、通算税効果額
繰延税金資産の増減事業計画、欠損金利用、税率変更、加入・離脱の影響
資金繰りへの影響税金納付、通算税効果額の精算、地方税負担
将来への影響翌期以降の税負担、欠損金残高、税額控除、M&A・再編余地

税効果会計を経営判断に活かすためには、「税金が減るかどうか」だけを見ていては足りません。それが「利益にどう表示されるか」「資金がいつ動くか」「将来の選択肢にどう影響するか」まで、あわせて見ておく必要があります。

よくある誤解と実務上のリスク

グループ通算制度と税効果会計をめぐっては、次のような誤解が生じやすいものです。

誤解実務上のリスク
グループ全体が黒字なら、赤字会社の繰延税金資産はすべて回収可能特定欠損金や住民税・事業税では自社所得が必要になることがある
法人税で使える欠損金は、地方税でも同じように使える地方税独自の欠損金・調整額管理を見落とす
通算税効果額は自動的に精算される社内規程がなく、未収入金・未払金や資金精算の根拠が不明確になる
事業計画はグループ合計だけで足りる法人別の通算前所得や欠損金利用可能性を説明できない
M&Aや子会社売却は税務申告時に考えればよい意思決定時点で税効果会計に影響することがある
税率は前年と同じでよい税制改正、防衛特別法人税、地方税率変更を反映し損なう
繰延税金資産は節税効果だから多いほどよい回収可能性を超えた計上は、将来の取崩しや説明リスクになる
税効果会計は上場会社だけの問題非上場会社でも金融機関、M&A、承継、株主説明で重要になることがある

これらの誤解は、単なる会計処理のミスにとどまりません。資金調達、M&A価格、子会社評価、役員報酬設計、配当政策、事業承継、税務調査対応にまで影響が及びます。

決算前に確認すべきチェックリスト

グループ通算制度を適用する会社では、決算を迎える前に、次の項目を整理しておくことをおすすめします。

確認項目確認内容
通算グループの範囲通算親法人、通算子法人、加入・離脱予定
法人別の通算前所得各法人の会計利益から税務所得への調整
一時差異一覧将来減算一時差異、将来加算一時差異、スケジューリング可能・不能
欠損金一覧特定欠損金、非特定欠損金、切捨て対象、繰越期限
企業分類通算会社ごとの分類、通算グループ全体の分類
将来課税所得法人別・グループ全体の事業計画、税務調整後所得
通算税効果額授受の有無、精算方法、社内規程、未収・未払管理
地方税住民税・事業税の欠損金、外形標準課税、地方税別表
税率法人税、地方法人税、住民税、事業税、防衛特別法人税、地方自治体の税率
税額控除研究開発税制、外国税額控除、賃上げ促進税制、設備投資税制
M&A・再編予定子会社加入・離脱、株式譲渡、合併、分割、投資簿価修正
会計表示法人税等、法人税等調整額、未収入金、未払金、連結修正
説明資料取締役会資料、事業計画、税務調整表、税額試算、金融機関説明資料

このチェックリストは、申告書を作り終えてから確認するためのものではありません。事業計画の作成、予算の策定、グループ再編の意思決定、税額予測といった段階から使っていただきたいものです。

グループ通算制度の税効果会計・事業計画をご相談ください

グループ通算制度を適用する会社では、税務申告、会計処理、事業計画、資金繰りが一体となって動きます。

繰延税金資産をどこまで計上できるかは、税法上の欠損金残高だけで決まるものではありません。各通算会社の将来課税所得、通算グループ全体の所得見通し、特定欠損金・非特定欠損金の区分、住民税・事業税の取扱い、通算税効果額の精算方針、そしてM&Aや子会社再編の予定まで含めて判断していく必要があります。

犬飼公認会計士・税理士事務所では、グループ通算制度を適用している会社、あるいは適用を検討している会社に対して、法人税申告にとどまらず、税効果会計、繰延税金資産の回収可能性、通算税効果額の社内精算、事業計画との整合性まで含めた整理を支援しています。

グループ通算制度における繰延税金資産の計上額、事業計画の作り方、通算税効果額の精算規程、M&A・再編前の税効果への影響などを確認されたい場合は、犬飼公認会計士・税理士事務所HPのお問い合わせページよりご相談ください。決算直前ではなく、事業計画・予算策定・グループ再編を検討している段階から整理しておくことが、後から説明できる税務・会計判断につながります。

振り返り:グループ通算制度と税効果会計・事業計画の重要ポイント

論点重要ポイント実務で確認すべきこと
税効果会計の基本将来の税負担軽減効果を決算書に反映する一時差異、繰越欠損金、回収可能性
グループ通算制度各法人が個別申告しつつ損益通算を行う通算法人の範囲、損益通算、遮断措置
回収可能性自社所得だけでなく、通算グループ全体所得を考慮する場面がある通算会社別分類、グループ全体分類
個別財務諸表通算会社ごとに計算しつつ、法人税・地方法人税ではグループ要素も考慮法人別の一時差異、欠損金、所得計画
連結財務諸表通算グループ全体で回収可能性を判断する個別計上額との差額、連結修正
法人税・地方法人税グループ通算制度の影響を受ける損益通算、欠損金通算、通算税効果額
住民税・事業税法人税・地方法人税とは別に判断する地方税欠損金、住民税調整、外形標準課税
防衛特別法人税2026年4月1日以後開始事業年度から地方法人税と同様の取扱いを確認税率、法定実効税率、通算税効果額
特定欠損金自社所得との関係を強く見る発生年度、加入前欠損金、利用制限
非特定欠損金通算グループ全体所得を踏まえて判断するグループ全体所得、控除見込年度
通算税効果額税メリットの社内精算と会計表示に影響する授受の有無、精算規程、未収・未払
事業計画グループ合計だけでなく法人別・税務調整後計画が必要通算前所得、税務調整、欠損金利用
M&A・再編加入・離脱・投資簿価修正が税効果会計に影響する意思決定時点、実施可能性、株式譲渡計画
金融機関説明税金費用と納税額の違いを説明する必要がある法人税等、法人税等調整額、資金繰り
決算前レビュー税務・会計・事業計画を同時に確認する申告書、別表、事業計画、社内規程
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