M&Aを検討するとき、多くの経営者がまず比較するのは「株式譲渡」と「事業譲渡」でしょう。
株式譲渡は、対象会社の株式そのものを売買し、会社を丸ごと買い手に引き継ぐ方法です。一方の事業譲渡は、会社の中にある特定の事業を切り出し、それに付随する資産、負債、契約、従業員、ノウハウ、営業基盤などを選んで買い手へ移す方法です。
こうして並べると、事業譲渡は「必要な事業だけを売買できる」ぶん、買い手にとって分かりやすく、リスクを限定しやすい手法に見えます。実際、株式譲渡と比べて、簿外債務や過去申告リスクを遮断しやすい面があるのは事実です。
ただ、税務上の扱いは決して単純ではありません。
事業譲渡では、譲渡会社の側に譲渡損益が発生します。譲受会社は、取得した資産・負債を一つひとつ受け入れていくことになります。そして、譲渡対価をどの資産・負債に配分するかによって、法人税、消費税、減価償却、営業権・のれん、さらには将来の譲渡損益まで変わってきます。土地、有価証券、棚卸資産、建物、営業権、売掛金、負債、契約、従業員の移転は、それぞれ税務・法務・会計上の扱いが異なるからです。
つまり事業譲渡によるM&Aは、「会社を丸ごと引き継ぐのか、事業を選んで引き継ぐのか」というスキーム比較だけでは足りません。譲渡対価をどう設計し、何を承継し、何を承継しないのか。譲渡会社にどれだけ課税所得が出るのか。譲受会社ではどの資産をいくらで取得したことになるのか。消費税の課税・非課税をどう区分するのか。契約や許認可、従業員、簿外債務のリスクをどこまで遮断できるのか。こうした判断を一つでも誤ると、買収価格の妥当性、納税資金、資金繰り、買収後の損益、税務調査への対応、金融機関への説明にまで、大きく影響してきます。
本稿では、事業譲渡によるM&Aの税務について、株式譲渡との違い、譲渡損益、消費税、のれん・営業権、資産負債の個別移転、契約承継、簿外債務まで、実務判断に必要な視点を順に整理していきます。
事業譲渡とは何か
事業譲渡とは、会社が営む事業の全部または一部を、他の会社や個人へ譲渡する取引です。
ここでいう「事業」は、単なる資産の寄せ集めではありません。実務上は、一定の目的のもとに組織化された有機的一体としての事業を指し、帳簿上の資産・負債だけでなく、雇用契約、取引先との契約、ノウハウ、ブランド、営業基盤、暖簾なども含めて検討していきます。
もっとも、事業譲渡は合併のような包括承継ではありません。合併であれば、消滅会社の権利義務は原則として包括的に承継されます。会社分割も、会社法上・税務上の組織再編として設計される場合があります。
これに対して事業譲渡は、取引法上の個別移転です。譲渡の対象となる資産、負債、契約、従業員、許認可を一つずつ確認し、必要な同意や手続を経てはじめて移転できます。譲渡事業に含まれる資産、雇用契約、取引先契約などを移すには、契約の相手方との個別合意が必要になる。この点が、合併や会社分割との大きな違いです。
そして、この「個別移転」という性質こそが、事業譲渡の税務を複雑にする要因になります。法人税では、譲渡会社が何をいくらで譲渡したのかを資産・負債ごとに把握しなければならず、消費税では、その中に課税資産、非課税資産、不課税項目が混在するからです。
株式譲渡と事業譲渡の決定的な違い
株式譲渡と事業譲渡の違いは、突き詰めれば「誰が何を売るのか」という一点にあります。
株式譲渡では、売り手株主が対象会社の株式を売ります。対象会社の法人格はそのまま残り、資産、負債、契約、従業員、許認可、過去の税務申告、税務調査リスクも、原則として対象会社に残ったままです。買い手は、株式を取得することで対象会社を支配します。
一方の事業譲渡では、対象会社そのものではなく、対象会社が保有する事業を「会社が」売ります。譲渡代金は、原則として売り手株主ではなく譲渡会社に入ります。譲渡会社は、資産・負債を譲渡したことにより、法人税上の譲渡損益を認識します。買い手は、対象会社の株式を取得するのではなく、譲渡対象となる資産・負債・契約等を個別に取得することになります。
この違いによって、税務上の論点は大きく変わってきます。
| 比較項目 | 株式譲渡 | 事業譲渡 |
|---|---|---|
| 売り手 | 株主 | 対象会社・譲渡会社 |
| 買い手が取得するもの | 株式 | 事業に含まれる資産・負債・契約等 |
| 対象会社の法人格 | そのまま存続 | 譲渡会社は存続し、事業だけを移転 |
| 売り手側の主な課税 | 株式譲渡益課税 | 事業譲渡益課税 |
| 買い手側の取得価額 | 株式の取得価額 | 個別資産・負債の取得価額 |
| 過去税務リスク | 対象会社に残るため買い手が経済的に承継しやすい | 原則として譲渡会社に残るが、承継範囲や契約次第で影響あり |
| 消費税 | 株式譲渡は原則として非課税取引 | 資産ごとに課税・非課税を区分 |
| のれん・営業権 | 買い手単体税務では通常、株式取得価額に含まれる | 取得対価と時価純資産の差額処理が問題になる |
| 契約・許認可 | 原則として対象会社に残る | 個別承継・再取得・相手方同意が問題になる |
実務では、事業譲渡は「買い手が欲しいものだけを取得し、不要なものは承継しない」という設計がしやすい手法です。
ただしその反面、譲渡対象の特定、価格配分、契約承継、消費税区分、従業員移転、許認可、競業避止、債権者対応を、一つずつ詰めていかなければなりません。事業譲渡は、株式譲渡よりも税務リスクを遮断しやすい一方で、実行時の設計ミスが税務・法務・会計に直接あらわれやすい手法でもあるのです。
譲渡会社側では譲渡損益が発生する
事業譲渡では、譲渡会社が事業に含まれる資産・負債を買い手へ譲渡します。
法人税上は、この譲渡会社の側で、移転する資産・負債に係る譲渡損益が発生します。譲受会社は、取得した資産・負債を時価で取得する、というのが基本的な考え方です。非適格分社型分割、非適格現物出資、事業譲渡のいずれについても、移転法人側で譲渡損益が発生し、譲受法人側では資産・負債を時価で取得する、という整理が基本になります。
ここで重要なのは、譲渡会社の譲渡益は「売買代金全体」だけを見て判断できるものではない、という点です。事業譲渡では、次のような資産・負債が一つの取引の中に混在するからです。
- 棚卸資産
- 建物、機械装置、車両、工具器具備品
- 土地、借地権
- ソフトウェア、特許権、商標権
- 売掛金、貸付金、未収入金
- 買掛金、未払金、借入金、引当債務
- 契約上の地位
- 営業権、顧客基盤、ブランド、ノウハウ
- 従業員との関係
- 許認可、行政上の登録、届出
譲渡対価が一括で「事業一式○億円」とされていても、税務上は、その対価をどの資産・負債に配分するのかが問われます。
たとえば、同じ1億円の事業譲渡でも、その内訳が次のどちらかで、税務への影響は大きく変わってきます。
一方は、土地8,000万円、建物1,000万円、棚卸資産500万円、営業権500万円。もう一方は、土地3,000万円、建物2,000万円、棚卸資産2,000万円、営業権3,000万円。
土地は消費税が非課税である一方、建物・棚卸資産・営業権は課税対象になり得ます。建物や機械は将来の減価償却に影響し、営業権・のれんは会計上・税務上の処理が別途問題になります。売掛金や金銭債権の譲渡は、消費税では非課税取引となる場合があります。同じ「1億円」でも、その中身によって税負担も将来損益もまったく異なってくるわけです。
譲渡会社の側では、こうした譲渡益に対する法人税等の納税資金を、あらかじめ確保しておく必要があります。とりわけ、事業譲渡によって多額の譲渡益が出る場合には注意が要ります。代金が入金されたとしても、その後に借入返済、退職金の支払い、株主への分配、清算を予定していると、いざ納税という段階で資金が不足してしまうことがあるからです。
事業譲渡は、あくまで「会社に現金が入る取引」です。オーナー個人へ直接現金が入る株式譲渡とは、この点が異なります。オーナーが最終的に資金を受け取るには、役員退職金、配当、自己株式取得、清算分配といった別のステップが必要になり、その段階で、法人税、所得税、みなし配当、退職所得課税、清算課税などが問題になることがあります。
したがって売り手側は、事業譲渡益だけを見るのではなく、「会社に残った現金を最終的にどう使うか」まで見通してはじめて、税引後の手取額を判断できることになります。
譲渡対価と資産負債配分が税務判断の中心になる
事業譲渡において最も重要な実務論点の一つが、譲渡対価の資産負債配分です。
この配分は、少なくとも次のような税務影響を持っています。
- 譲渡会社の譲渡益・譲渡損
- 譲受会社の取得価額
- 減価償却費の将来損金算入
- 土地など非償却資産の将来譲渡損益
- 消費税の課税標準
- 営業権・のれん・資産調整勘定の有無
- 固定資産税・償却資産税の管理
- 登録免許税・不動産取得税
- 税務調査時の価格説明
注意したいのは、譲渡対価の配分は、当事者が契約書に記載しさえすれば常にそのまま認められる、というものではないという点です。不自然な配分、経済実態と合わない配分、消費税や減価償却費を意識して恣意的に設定された配分は、税務調査で問題とされる可能性があります。
たとえば、建物や機械装置の価額を過度に高くし、土地や営業権の価額を低くする。営業権を過大に計上して、買い手側で短期に損金化する効果を狙う。売掛金や棚卸資産の評価を、実態よりも低く見積もる。あるいは、簿外債務や偶発債務を価格に反映しているにもかかわらず、その根拠を契約書や評価資料に残していない。こうした処理は、いずれも後から説明しにくいものになります。
そこで、事業譲渡の対価配分にあたっては、次のような資料を整えておくことが大切になります。
- 譲渡対象資産・負債の明細
- 固定資産台帳
- 棚卸表
- 不動産鑑定評価書または評価根拠資料
- 機械装置・車両・設備の時価資料
- 売掛金の回収可能性資料
- 在庫の評価・滞留状況
- 営業権・顧客基盤・ブランド価値の算定根拠
- 譲渡対象外資産・負債の一覧
- 譲渡契約書の対価配分条項
- 税務・会計処理メモ
- 取締役会・株主総会・稟議資料
譲渡対価の配分は、単なる会計入力の問題ではありません。売り手と買い手とで利害が異なり、法人税・消費税・将来損益・資金繰りに直結する、まさに交渉の論点なのです。
消費税は事業譲渡で特に注意すべき
事業譲渡では、消費税の処理がとりわけ重要になります。
消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等、特定仕入れ、輸入取引に限られます。国税庁は、法人の活動はそのすべてが「事業として」行う取引にあたること、そして資産には棚卸資産や固定資産といった有形資産だけでなく、権利その他の無形資産も含まれることを示しています。
出典:国税庁|No.6105 課税の対象
事業譲渡では、売買の対象の中に消費税の課税資産と非課税資産が混在します。代表的には、次のように整理できます。
| 譲渡対象 | 消費税上の基本的な見方 |
|---|---|
| 商品・製品・原材料などの棚卸資産 | 課税取引となることが多い |
| 建物・機械装置・車両・器具備品 | 課税取引となることが多い |
| ソフトウェア、商標権、営業権等 | 課税取引となることが多い |
| 土地・借地権 | 非課税取引 |
| 株式・有価証券 | 非課税取引 |
| 金銭債権 | 非課税取引となる場合がある |
| 債務の引受け | 対価関係の整理が必要 |
| 従業員の転籍 | 資産譲渡ではないが、退職金・賞与負担等は別途確認 |
国税庁は、主な非課税取引として、土地の譲渡・貸付け、有価証券等の譲渡、支払手段の譲渡などを挙げています。
また、非課税取引と不課税取引は、消費税が課されないという点では同じでも、課税売上割合の計算における取扱いが異なります。非課税取引は原則として分母のみに算入されるのに対し、不課税取引は分母にも分子にも算入されません。
出典:国税庁|No.6209 非課税と不課税の違い
こうした区分があるため、事業譲渡で「総額いくら」とだけ契約してしまうと、後になって消費税額の算定や請求、仕入税額控除、課税売上割合の計算をめぐり、問題が生じかねません。
とくに注意しておきたいのは、次のような点です。
- 消費税抜きの譲渡対価なのか、税込みなのか
- 課税資産と非課税資産の内訳が契約書で明確になっているか
- 土地と建物の価額配分に合理性があるか
- 営業権・のれん相当額に消費税を課す前提か
- 売掛金や貸付金を譲渡対象に含めるか
- インボイスの発行関係をどう整理するか
- 買い手側で仕入税額控除を受けられる前提が整っているか
- 譲渡会社側の課税売上割合に影響がないか
- 簡易課税制度を適用している場合の影響を確認したか
- 高額特定資産の取得に伴う納税義務判定への影響を確認したか
消費税は、法人税以上に「契約書上の金額表示」と「請求実務」に直結します。事業譲渡契約書で消費税の扱いを曖昧にしたままクロージングを迎えると、譲渡後になって、「消費税は別途請求できるのか」「総額に含まれているのか」「買い手は仕入税額控除できるのか」といった争いを招きかねません。
事業譲渡では、消費税を最後に計算するのではなく、譲渡対価の配分を決める段階で、消費税区分を同時に設計しておくことが求められます。
営業権・のれん・資産調整勘定を混同しない
事業譲渡では、買い手が支払う対価が、譲渡対象となる個別資産・負債の時価純資産を上回ることがあります。その差額は、会計上「のれん」として問題になることがあり、税務上は、営業権、資産調整勘定、差額負債調整勘定といった論点が生じる可能性があります。
ここで注意しておきたいのは、会計上の「のれん」と、税務上の「営業権」や「資産調整勘定」は、同じ言葉で説明されることがあっても、常に同じ処理になるわけではない、という点です。
法人税法第62条の8では、非適格合併等により資産・負債の移転を受けた場合の調整勘定について規定しており、その対象には一定の事業の譲受けも含まれます。
出典:e-Gov法令検索|法人税法
国税庁の申告書様式でも、別表十六(十一)「非適格合併等に係る調整勘定の計算の明細書」は、法人税法第62条の8の規定の適用を受ける場合に記載するものとされ、資産調整勘定や差額負債調整勘定の計算欄が設けられています。
出典:国税庁|非適格合併等に係る調整勘定の計算の明細書
会計上も、事業譲渡などの事業分離については、企業会計基準第7号「事業分離等に関する会計基準」が、事業を分離する企業側の会計処理や移転損益の認識などを扱っています。
出典:企業会計基準委員会|企業会計基準第7号 事業分離等に関する会計基準
実務上は、次のような順序で整理しておくと、理解しやすくなります。
まず、譲渡対象となる資産・負債を時価で評価する。次に、譲渡対価を個別の資産・負債へ配分する。そのうえで、個別に認識できる営業権や無形資産があるかを検討する。さらに、対価と時価純資産との差額が、会計上ののれん、または税務上の調整勘定として処理されるかを確認する。そして最後に、償却期間、損金算入、税効果会計、別表調整までを押さえておく。
のれんや営業権の金額は、買収価格の調整弁として、つい安易に使われがちです。しかし税務上は、営業権の有償性、事業移転要件、個別資産評価、退職給与債務、短期重要負債、未確定債務などを一つずつ確認しておく必要があります。事業譲渡契約書に「営業権○千万円」と記載しただけで、その金額が当然に税務上認められるわけではありません。
営業権・のれん・資産調整勘定は、いわば買収価格そのものの説明責任だと考えておくとよいでしょう。
譲受会社は「資産を買う」ため、将来損益が変わる
事業譲渡では、譲受会社が取得するのは対象会社の株式ではなく、事業に含まれる資産・負債です。そのため買い手側では、取得した資産の種類ごとに、将来の損益が変わってきます。
棚卸資産は、売上原価に影響します。建物・機械装置・車両は、減価償却費に影響します。土地は、減価償却できず、将来売却したときの譲渡損益に影響します。ソフトウェアや無形資産は、償却期間と使用実態が問題になります。営業権や資産調整勘定は、税務上の損金算入タイミングが問題になります。そして引き受けた債務や未確定債務は、将来の費用認識と税務調整に影響します。
株式譲渡の場合、買い手が税務上取得するのは株式であり、対象会社の資産簿価は原則として変わりません。これに対して事業譲渡では、買い手が取得した資産について、取得価額が新たに設定されます。ここは、買い手にとって大きな違いになります。
たとえば、株式譲渡で土地を含む会社を買収した場合、対象会社の土地の税務簿価はそのまま残ります。一方、事業譲渡で土地を取得した場合、買い手はその土地を取得価額で受け入れることになります。この違いは、将来その土地を売却したときの譲渡損益にあらわれます。
また事業譲渡では、買い手側で取得価額を減価償却できる資産に配分できれば、将来の損金算入につながります。ただし、そのために償却資産の価額を不自然に高く配分すれば、税務調査で問題とされる可能性があります。
買い手にとって、事業譲渡の税務メリットは「取得資産の税務簿価を再設定できること」にあります。もっとも、そのメリットが活きるのは、時価評価と対価配分を合理的に説明できることが前提となります。
繰越欠損金は原則として買い手に移らない
事業譲渡では、譲渡会社の繰越欠損金は、原則として譲渡会社に残ります。買い手がその事業を取得しても、譲渡会社の欠損金をそのまま引き継げるわけではありません。この点は、株式譲渡や合併とは大きく異なります。
株式譲渡では、対象会社の法人格が残るため、対象会社が有する繰越欠損金も対象会社に残ります。ただし、支配関係の変動や、欠損等法人の制限が問題になります。合併の場合は、適格合併に該当するかどうか、支配関係発生日、5年要件、みなし共同事業要件などによって、欠損金の引継ぎや利用制限が問題になります。
これに対して事業譲渡は、あくまで資産・負債・事業の売買です。欠損金という税務上の属性そのものを、買い手へ移転する手法ではありません。
国税庁は、青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金額について、各事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度で生じたものが繰越控除の対象となること、平成30年4月1日前に開始した事業年度の欠損金は繰越期間が9年であること、そして欠損金控除には青色申告書の提出や連続申告などの要件があることを示しています。
出典:国税庁|No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除
事業譲渡でむしろ問題になるのは、譲渡会社側で発生した譲渡益を、既存の繰越欠損金でどこまで吸収できるか、という点です。譲渡会社に繰越欠損金があれば、事業譲渡益と相殺できる可能性があります。ただしその際には、控除期限、控除限度、中小法人等の判定、欠損等法人の制限、青色申告・連続申告要件を確認しておく必要があります。
買い手の側から見れば、繰越欠損金を承継できないことはデメリットです。一方で、過去の税務リスクや簿外債務を承継しにくいことはメリットになります。
M&Aのスキームを比較するときは、繰越欠損金の税効果だけで結論を出すのではなく、過去リスク、契約承継、消費税、のれん償却、資金繰り、買収後の運用まで含めて評価することが欠かせません。
契約承継・許認可・従業員移転は税務にも影響する
事業譲渡は、税務だけで完結する取引ではありません。契約、許認可、従業員、取引先、金融機関、顧客情報の承継が、そのまま税務処理にも影響してきます。
たとえば、主要取引先との契約が承継できなければ、買い手が見込んでいた売上は実現しません。許認可を再取得できなければ、事業の継続そのものが困難になります。従業員が転籍に同意しなければ、事業運営に必要な人員やノウハウを承継できません。顧客リストや個人情報の取り扱いに問題があれば、買収後の営業活動に制約が生じます。こうした点は、いずれも買収価格や営業権の評価に直結します。
また従業員の移転では、賞与、退職金、未払残業代、社会保険、源泉所得税、退職給付債務、転籍同意といった論点が出てきます。売り手が退職金を支給してから転籍させるのか、買い手が勤続年数を引き継ぐのか、退職給付債務を対価に反映するのか。その選び方によって、譲渡対価、負債の引受け、税務処理が変わってきます。
契約承継では、契約上の地位を移転するために、相手方の同意が必要となることが少なくありません。許認可についても、承継できるもの、再申請が必要なもの、そもそも事業譲渡では承継できないものがあります。
事業譲渡では、「税務上は資産を譲渡した」と処理できたとしても、実務上その事業が継続できなければ、買収価格の前提そのものが崩れてしまいます。だからこそ、税務DDと同時に、契約・許認可・人事・労務のDDを進めておく必要があるのです。
会社法上の手続も税務判断に影響する
事業譲渡では、会社法上の手続も確認しておかなければなりません。
会社法上、株式会社が事業の全部の譲渡や重要な一部の譲渡などを行う場合には、原則として株主総会の特別決議が必要となる場面があります。重要な一部の譲渡にあたるかどうかは、譲渡する資産の帳簿価額が譲渡会社の総資産額の5分の1を超えるかどうかも、実務上の判断要素になります。なお、簡易事業譲渡や略式事業譲渡に該当する場合には、株主総会決議が不要となることもあります。
出典:e-Gov法令検索|会社法
事業譲渡ではこのほかにも、反対株主の株式買取請求、取締役会決議、重要な財産の処分、競業避止義務、商号続用責任が問題になります。事業譲渡の後、譲渡会社は、当事者間で別段の意思表示がない限り、一定の地域で一定の期間、同一の事業を行うことが制限される場面があります。実務でも、競業禁止の期間・地域・対象事業を契約で調整しておくことが重要になります。
これらの会社法手続は、一見すると税額計算に直接かかわらないように見えるかもしれません。しかし、手続が不十分で、事業譲渡の効力や契約条件に争いが生じれば、譲渡日、譲渡対価、収益認識、消費税、役員責任、損害賠償、決算確定にまで影響が及びます。
事業譲渡の税務では、税額を計算する前に、その取引が会社法上・契約上、有効に成立しているかどうかを確認しておく必要があるのです。
簿外債務を遮断しやすいが、完全に無関係になるわけではない
事業譲渡の大きなメリットは、買い手が承継する資産・負債を選択しやすいことです。
株式譲渡では、対象会社の過去の未払税金、労務債務、簿外債務、偶発債務、訴訟リスクが対象会社に残り、買い手が経済的にその影響を受ける可能性があります。これに対して事業譲渡では、買い手がどの債務を引き受けるかを契約で定められます。不要な債務、不良資産、過去リスクを譲渡会社側に残す、という設計が可能なわけです。実務上も、事業譲渡は譲受側にとって、簿外債務・偶発債務のリスクを遮断しやすいというメリットがあります。
ただし、「事業譲渡なら簿外債務は一切関係ない」と考えるのは危険です。注意すべき論点は、少なくとも次のとおりあります。
- 買い手が商号を続用する場合の責任
- 契約上、買い手が債務を引き受けたと評価される場合
- 従業員の未払残業代や退職金債務を事実上引き継ぐ場合
- 顧客・取引先への説明内容により、債務引受けと誤認される場合
- 譲渡会社が債務超過で、優良事業だけを低額で移転する場合
- 債権者から詐害行為取消請求を受けるリスク
- 再生・破産局面で否認権が問題になるリスク
- 税務上、低額譲渡・寄附金・受贈益が問題になるリスク
とりわけ債務超過会社の事業譲渡では、譲渡対価の適正性がきわめて重要になります。債務超過企業の事業譲渡で対価が不当に低額であり、適正な対価が譲渡会社に支払われない場合には、債権者から詐害行為取消権を、監督委員等から否認権を行使されるリスクがあると整理されます。
事業譲渡は、過去リスクを遮断しやすい手法です。しかし、債権者、従業員、取引先、税務署から見て不自然な取引であれば、後から争われる可能性があります。税務上も、譲渡対価が時価より低い場合には、譲渡会社側の寄附金、買い手側の受贈益、関係者間の価値移転、役員給与、株主間の贈与などが問題になることがあります。
事業譲渡が向いている場合
事業譲渡が向いているのは、次のような場面です。
- 買い手が対象会社全体ではなく、特定の事業だけを取得したい
- 対象会社に簿外債務や過去税務リスクの懸念がある
- 不要な資産・負債・契約を承継したくない
- 一部の店舗、部門、事業ラインだけを切り出したい
- 売り手側に赤字事業と黒字事業が混在している
- 債務超過会社から、事業価値のある部分を切り出したい
- 買い手が取得資産の税務簿価を明確に設定したい
- 営業権・のれんを買収価格に反映したい
- 買収後に既存会社へ事業を取り込みたい
- 許認可や契約承継の手続に、現実的に対応できる
一方で、次のような場合には慎重な検討が必要になります。
- 主要契約の承継に相手方の同意が必要で、同意取得が不確実である
- 許認可が事業譲渡では承継できない
- 従業員の転籍同意が得られない可能性がある
- 土地・建物・設備が多く、消費税・登録免許税・不動産取得税の負担が大きい
- 譲渡会社に多額の譲渡益が生じ、納税資金が不足する
- 株主へ現金を移すために追加の課税が生じる
- 事業譲渡後に譲渡会社を清算する予定がある
- 債務超過会社で債権者対応が不十分である
- 対価配分や営業権評価を説明できない
事業譲渡は、リスク遮断と資産選別に強い一方で、実行手続と税務設計が重いスキームです。「株式譲渡が不安だから事業譲渡にする」といった消極的な理由だけで選ぶのではなく、契約承継、消費税、譲渡益課税、買収後の運用まで含めて判断していく必要があります。
事業譲渡前に確認すべき資料
事業譲渡を検討する前に、少なくとも次の資料を整理しておく必要があります。
| 資料 | 確認目的 |
|---|---|
| 直近3〜5期分の決算書・法人税申告書 | 譲渡益課税、欠損金、税務調整、過去リスクの確認 |
| 勘定科目内訳明細書 | 資産・負債の実在性、関係会社・役員取引の確認 |
| 固定資産台帳 | 譲渡対象資産、簿価、償却、時価評価の確認 |
| 棚卸表 | 在庫の実在性、評価、滞留・陳腐化の確認 |
| 売掛金・買掛金明細 | 承継対象債権債務、回収可能性、債務引受けの確認 |
| 借入金明細・担保資料 | 金融機関対応、債権者保護、担保解除の確認 |
| 主要契約書 | 契約承継、譲渡禁止条項、同意取得の確認 |
| 許認可・届出資料 | 承継可能性、再申請、事業継続可否の確認 |
| 従業員名簿・雇用契約・退職金規程 | 転籍、未払残業、退職金債務、源泉税の確認 |
| 消費税申告書・課税区分資料 | 課税資産・非課税資産、課税売上割合の確認 |
| 不動産評価資料 | 土地建物配分、消費税、不動産取得税の確認 |
| 営業権・のれん算定資料 | 買収価格の説明、資産調整勘定の検討 |
| 取締役会・株主総会議事録 | 会社法手続、意思決定過程の確認 |
| 事業譲渡契約書案 | 譲渡対象、対価、消費税、補償、競業避止の確認 |
資料を整理する目的は、単に専門家へ渡すためではありません。自社として「何を売るのか」「何を残すのか」「いくらで売るのか」「その価格をどう説明するのか」を、自分たちの言葉で明確にするためです。
事業譲渡では、資料が不十分なまま交渉を進めてしまうと、後になって対価修正、消費税の追加請求、債務承継のトラブル、税務調査での指摘が生じやすくなります。
事業譲渡契約で税務上確認すべき条項
事業譲渡契約では、税務の観点から、少なくとも次の条項を確認しておく必要があります。
- 譲渡対象資産・負債の範囲
- 譲渡対象外資産・負債の範囲
- 譲渡対価の総額
- 資産・負債ごとの対価配分
- 消費税が外税か内税か
- 消費税課税資産・非課税資産の内訳
- クロージング日と譲渡日
- 売掛金・買掛金・未払費用の帰属
- 棚卸資産の実地棚卸と価格調整
- 固定資産の引渡し、危険負担、所有権移転時期
- 従業員の転籍、賞与、退職金、社会保険、源泉税
- 許認可・契約承継の前提条件
- 表明保証
- 補償条項
- 税務調査対応
- 競業避止義務
- 商号続用責任への対応
- 債権者・金融機関対応
- クロージング後の価格調整
- 紛争解決条項
とりわけ、消費税と対価配分は契約書に明確に記載しておくべきです。「譲渡代金○億円」とだけ書かれた契約書では、法人税・消費税・会計処理の根拠として弱くなってしまいます。
また、売掛金や買掛金を承継する場合には、基準日までの売上・仕入・入金・支払を、どちらに帰属させるのかを明確にしておく必要があります。クロージング日前後の収益・費用の帰属が曖昧なままだと、法人税の益金・損金、消費税の課税売上・課税仕入、月次決算にまで影響してきます。
事業譲渡後に整えるべき会計・税務管理
事業譲渡は、契約締結とクロージングで終わりではありません。買い手側では、取得した事業を自社の会計・税務管理へ組み込んでいく必要があります。
買収後に確認すべき事項は、次のとおりです。
- 取得資産・負債の会計登録
- 固定資産台帳への登録
- 減価償却方法・耐用年数の確認
- 棚卸資産の受入価額
- 売掛金・買掛金の引継管理
- 消費税の仕入税額控除資料
- 営業権・のれん・資産調整勘定の処理
- 税効果会計の要否
- 譲渡契約に基づく価格調整
- 従業員の給与・賞与・退職金・源泉税処理
- 関係会社間取引の価格設定
- 許認可・届出の更新
- 買収後初回決算での申告調整
- 税務調査で説明できる資料の保存
売り手側でも、譲渡益課税、消費税申告、残存する資産・負債の整理、借入返済、役員退職金、配当、清算、株主への資金移転を検討していく必要があります。
事業を譲渡した後も会社を残すのか。残った会社で別の事業を続けるのか。譲渡後に解散・清算するのか。譲渡代金を株主へどう分配するのか。こうした出口の設計まで含めて、はじめて「事業譲渡の税務」と言えるのです。
事業譲渡によるM&Aで専門家に相談すべきタイミング
事業譲渡は、契約書を作成してから税務を確認するのでは、遅いことがあります。次のような段階では、早めに専門家へ相談しておくことが望ましいといえます。
- 株式譲渡と事業譲渡のどちらにするか迷っている段階
- 譲渡対象事業の範囲を決める段階
- 譲渡対価の算定を始める段階
- 営業権・のれんの金額を検討する段階
- 消費税の課税・非課税資産が混在する段階
- 不動産を含む事業譲渡を検討する段階
- 従業員の転籍や退職金精算が必要な段階
- 譲渡会社に繰越欠損金がある段階
- 譲渡会社が債務超過、または資金繰り難の段階
- 許認可や主要契約の承継が必要な段階
- 事業譲渡後に譲渡会社を清算する予定がある段階
- 事業譲渡契約書案を作成する前
相談にあたっては、次の事項を整理しておくと、検討がスムーズに進みます。
- 譲渡したい事業の内容
- 譲渡対象に含めたい資産・負債
- 譲渡対象外にしたい資産・負債
- 希望する譲渡価額
- 決算書・申告書・固定資産台帳
- 土地・建物・在庫・営業権の評価資料
- 主要契約・許認可・従業員資料
- 譲渡後に会社を残すか、清算するか
- 売り手株主へ資金を移す予定があるか
- 買い手側の買収後運用方針
- 検討期限・クロージング希望時期
事業譲渡は、税務、会計、法務、労務、金融機関対応が重なり合う取引です。一つの論点だけで結論を出すのではなく、全体の資金の流れ、税負担、契約承継、買収後の運用を並べて判断していくことが大切です。
事業譲渡は「必要な事業だけを移す」だけでは足りない
事業譲渡は、M&Aのなかでも柔軟性の高い手法です。
必要な事業だけを移し、不要な債務は残す。過去リスクを遮断しやすくし、買い手側では資産の取得価額を明確にする。そして買収後に、自社の事業へ統合していく。こうしたメリットがあります。
ただ、柔軟であるということは、裏を返せば、その分だけ設計責任も重いということです。
譲渡対象をどこまで含めるのか。譲渡対価をどの資産・負債に配分するのか。消費税をどう計算するのか。営業権・のれんをどう説明するのか。契約・許認可・従業員をどう承継するのか。譲渡会社に残る税負担と資金をどう処理するのか。簿外債務や債権者リスクをどこまで遮断できるのか。
これらを整理しないまま進めてしまうと、事業譲渡は「リスクを限定する手法」ではなく、「後から論点が噴き出す手法」になってしまいます。
事業譲渡によるM&Aを検討する際には、税額だけでなく、価格、契約、資料、買収後の管理まで含めて、後からきちんと説明できる設計にしておくことが重要です。
事業譲渡によるM&Aについて相談する際の視点
事業譲渡を検討している場合、次のような不安がある段階で、税務論点を整理しておくことが有効です。
- 株式譲渡ではなく事業譲渡を選ぶべき理由を整理したい
- 譲渡会社にどれだけ法人税・消費税が発生するか知りたい
- 譲渡対価を資産・負債にどう配分すべきか確認したい
- 土地、建物、在庫、営業権が混在する取引の消費税を整理したい
- 買い手側での取得価額、減価償却、のれん処理を確認したい
- 譲渡会社に残る繰越欠損金や譲渡益との関係を確認したい
- 債務超過会社の事業譲渡で、適正対価や債権者リスクを整理したい
- 契約承継、従業員転籍、許認可が税務にどう影響するか確認したい
- 事業譲渡後に会社を清算する場合の税務まで見通したい
犬飼公認会計士・税理士事務所では、事業譲渡によるM&Aについて、譲渡損益、消費税、譲渡対価配分、営業権・のれん、資産負債の個別移転、繰越欠損金、簿外債務、そして買収後の会計・税務管理まで含めて、経営判断に必要な論点整理を支援しています。
事業譲渡によるM&Aを進める前に、自社の状況でどの税務論点を確認すべきか整理したいという場合は、犬飼公認会計士・税理士事務所HPのお問い合わせページからご相談ください。
重要ポイントの振り返り
| 論点 | 確認すべきこと | 実務上の注意点 |
|---|---|---|
| 事業譲渡の基本 | 会社ではなく、特定の事業・資産・負債・契約等を移転する | 合併のような包括承継ではなく、個別移転が原則 |
| 株式譲渡との違い | 株主が株式を売るのか、会社が事業を売るのか | 課税される主体、過去リスク、消費税、取得価額が大きく異なる |
| 譲渡会社の法人税 | 譲渡対価と譲渡資産・負債の帳簿価額との差額 | 譲渡益課税と納税資金を事前に試算する |
| 譲渡対価配分 | 土地、建物、棚卸資産、営業権、債権債務への配分 | 消費税、減価償却、将来譲渡損益に影響する |
| 消費税 | 課税資産・非課税資産・不課税項目の区分 | 土地・有価証券等は非課税、建物・在庫・営業権等は課税対象になり得る |
| 営業権・のれん | 会計上ののれん、税務上の営業権・資産調整勘定 | 契約書の記載だけでなく、評価根拠と税務要件を確認する |
| 譲受会社の取得価額 | 個別資産・負債をどの価額で受け入れるか | 将来の減価償却費、損金算入、譲渡損益に影響する |
| 繰越欠損金 | 譲渡会社の欠損金は原則として買い手に移らない | 譲渡会社側で譲渡益と相殺できるかを確認する |
| 契約・許認可 | 主要契約、許認可、従業員の承継可否 | 税務上成立しても、事業が継続できなければ価格前提が崩れる |
| 簿外債務 | 承継対象外にできるか、商号続用責任等がないか | 事業譲渡でもリスクが完全に消えるわけではない |
| 債務超過会社 | 適正対価、債権者対応、詐害行為取消リスク | 低額譲渡や優良事業のみの切出しは慎重に検討する |
| 契約書 | 譲渡対象、対価配分、消費税、補償、競業避止 | 契約書が税務処理の重要な根拠資料になる |
| 買収後対応 | 固定資産台帳、消費税、のれん、月次決算 | クロージング後の初回決算・申告で論点が顕在化しやすい |