海外子会社や海外拠点を持つ会社の法人税申告では、国内取引だけを前提にした決算チェックでは、どうしても手が届かない部分が残ります。
海外売上や海外仕入、ロイヤリティ、経営支援料、出向者給与、海外送金、海外源泉税、海外子会社からの配当、外国税額控除、移転価格、外国子会社合算税制。こうした論点は、いずれも法人税申告に直接影響してきます。
やっかいなのは、これらの多くが、申告書を作りはじめてから気づいても、すでに手遅れになっている点です。租税条約の届出は支払前に必要になることがありますし、源泉徴収は送金のその時点で判断しなければなりません。海外子会社との取引価格にしても、期末になってから都合よく調整するものではなく、契約・機能・リスク・価格設定方針と整合していることが求められます。
ですから、海外子会社・海外拠点を持つ会社の申告前チェックは、「海外取引があるかどうか」を確認して終わり、というものではありません。海外取引を一覧化したうえで、契約書、請求書、送金資料、会計処理、税務調整、源泉税、為替、配当、移転価格、外国税額控除まで、ひとつの線でつないで確認していく作業です。
本稿では、海外子会社・海外拠点を持つ会社が法人税申告の前に整理しておきたいチェックポイントを、実務判断にそのまま使える形で整理していきます。
まず「税務上の地図」を作る
海外税務の申告前チェックで、最初に取りかかっていただきたいのが、海外関係会社と海外拠点の全体像を見える化することです。
海外子会社が1社だけであれば、すべて把握できているように感じるかもしれません。ところが実際には、現地販売会社、製造会社、持株会社、駐在員事務所、海外支店、現地代理店、海外倉庫、海外委託先、海外出向者など、税務上の論点はいくつもの形で発生しています。
そこで、まずは次のような一覧を作ります。
| 区分 | 申告前に確認する事項 |
|---|---|
| 海外子会社 | 国名、法人名、持株割合、議決権割合、決算期、事業内容、税率、配当実績 |
| 海外孫会社 | 間接保有割合、グループ内取引、配当経路、外国子会社合算税制への影響 |
| 海外支店 | 所在国、事業内容、現地申告、国外PE帰属所得、外国税額控除 |
| 駐在員事務所 | 活動内容、契約締結権限、売上活動の有無、PEリスク |
| 海外代理店 | 契約締結権限、販売地域、手数料、代理人PEリスク |
| 海外出向者 | 居住者・非居住者、給与負担、源泉、PE、移転価格 |
| 海外取引先 | 売上、仕入、業務委託、ライセンス、送金、源泉税 |
| 海外口座 | 入出金、残高、為替換算、利息、税務資料 |
この一覧を作らないまま申告作業に入ってしまうと、海外子会社配当の処理、外国税額控除、源泉徴収、移転価格、外国子会社合算税制の判定が、どうしても断片的になりがちです。
海外税務では、取引単位の確認だけでなく、資本関係、契約関係、資金移動、役務提供、税負担を、一体のものとして見ていく必要があります。
海外子会社と海外支店では、チェックの考え方が異なる
海外子会社と海外支店は、一見似ているようでいて、税務上の見方は大きく異なります。
| 区分 | 税務上の基本的な見方 | 申告前チェックの中心 |
|---|---|---|
| 海外子会社 | 日本法人とは別法人 | 配当、移転価格、外国子会社合算税制、源泉税、貸付金、ロイヤリティ |
| 海外支店 | 日本法人と同一法人の国外拠点 | 国外PE帰属所得、外国税額控除、現地申告、内部取引、為替 |
| 駐在員事務所 | 原則として補助的活動にとどまることが多いが、実態確認が必要 | 営業活動、契約締結、PEリスク |
| 海外代理店 | 別事業者だが、代理権限によりPEリスクが生じることがある | 契約締結権限、主要な役割、独立性 |
海外子会社の場合、その利益は原則として子会社自身の所得です。日本親会社の法人税申告では、海外子会社との取引、海外子会社からの配当、外国子会社合算税制などを確認していくことになります。
一方、海外支店の場合は、日本法人と同一法人です。国外支店で生じた所得や費用は、日本法人の所得計算にも関係してきます。国外で課された法人税があれば、外国税額控除の検討も必要になります。
さらに押さえておきたいのがPE、すなわち恒久的施設です。PEがある場合には、そのPEに帰属する所得をどの国で課税するかが問題になります。この点について国税庁は、PE帰属所得を、PEを本店等から分離・独立した企業であると擬制した場合に得られるべき所得ととらえ、内部取引を認識し、その内部取引に移転価格税制を適用して所得金額を計算する、という考え方を示しています。出典:国税庁|国際課税原則の帰属主義への見直しに係る改正のあらまし
海外支店・海外拠点がある会社では、「海外で税金を払ったのだから日本では関係ない」と割り切ってしまうのではなく、日本の法人税申告に取り込むべき所得、控除できる外国税額、保存すべき資料を、あらためて整理しておく必要があります。
申告前チェック1:海外取引一覧を作成する
海外子会社・海外拠点がある会社では、申告前に海外取引一覧を作成します。
ここで大切なのは、勘定科目だけで拾おうとしないことです。会計上は「外注費」「支払手数料」「売上高」「受取手数料」「雑収入」などに埋もれていても、税務上は源泉税、租税条約、移転価格、外国税額控除の対象になっていることがあります。
| 取引区分 | 確認する資料 | 主な税務論点 |
|---|---|---|
| 海外売上 | 契約書、請求書、検収書、入金明細 | 収益計上時期、為替、相手国源泉税、外国税額控除 |
| 海外仕入 | 契約書、インボイス、輸入許可通知書 | 仕入計上、関税、消費税、為替 |
| 海外業務委託 | 契約書、成果物、作業報告、送金明細 | 源泉税、役務提供地、租税条約 |
| ロイヤリティ支払 | ライセンス契約、料率根拠、送金明細 | 使用料、源泉税、租税条約、移転価格 |
| ロイヤリティ受取 | 契約書、計算書、海外源泉税証明 | 外国税額控除、為替、移転価格 |
| 経営支援料 | 役務提供契約、工数表、請求明細 | 移転価格、寄附金、源泉税 |
| 海外子会社貸付 | 金銭消費貸借契約、利息計算、送金 | 利子、源泉税、移転価格、為替 |
| 債務保証 | 保証契約、保証料計算、銀行資料 | 保証料、移転価格 |
| 海外出向者給与 | 出向契約、給与台帳、負担金精算 | 給与負担、源泉、PE、移転価格 |
| 配当 | 株主総会資料、配当通知、源泉税証明 | 益金不算入、外国源泉税、CFCとの関係 |
| 株式・資産移転 | 譲渡契約、評価資料、送金資料 | 譲渡損益、時価、移転価格、CFC |
この海外取引一覧は、申告書を作るためだけのものではありません。税務調査で「海外取引をどのように把握していたか」を説明するときの資料にもなります。
取引一覧に、最低限入れておきたい項目は次のとおりです。
| 項目 | 実務上の意味 |
|---|---|
| 取引相手 | 国名、法人名、関連者か第三者かを確認する |
| 取引内容 | 物品、役務、使用料、利子、配当などに区分する |
| 契約日 | 期中取引か、過年度からの継続取引かを確認する |
| 役務提供地 | 国内源泉所得・PE・源泉税に影響する |
| 請求額 | 税抜・税込、グロス・ネットを確認する |
| 支払日・入金日 | 源泉税、為替、未収未払に影響する |
| 通貨 | 為替差損益、換算方法を確認する |
| 源泉税 | 日本側・相手国側の源泉税を確認する |
| 租税条約 | 届出書、居住者証明書、軽減税率を確認する |
| 会計科目 | 申告調整や別表作成につなげる |
| 保存資料 | 契約書、請求書、送金明細、税額証明書を紐づける |
申告前チェック2:海外への支払は、源泉所得税を確認する
海外子会社や海外取引先への支払では、源泉徴収が必要かどうかを確認します。
とくに注意しておきたいのは、使用料、利子、人的役務提供の対価、国内で行う役務提供、そしてソフトウェア・ノウハウ・商標・特許等の使用料です。
国税庁は、国内源泉所得として、国内で行う人的役務提供に係る対価、国内で業務を行う者から受ける工業所有権等・著作権等の使用料や譲渡対価、機械装置等の使用料、国内勤務等に基因する給与・報酬などを挙げています。あわせて、国内源泉所得の種類、PEの有無、その所得がPEに帰せられるかどうかによって、課税方法が異なるとしています。出典:国税庁|No.2878 国内源泉所得の範囲
申告前には、次のような支払を抽出します。
| 支払内容 | 源泉税確認のポイント |
|---|---|
| ロイヤリティ | 使用料該当性、権利内容、国内業務との関係 |
| ソフトウェア利用料 | 著作権使用料か、単なるサービス利用か |
| 技術支援料 | 役務提供か、ノウハウ提供か |
| 経営指導料 | 役務提供地、成果物、関連者性 |
| 海外専門家報酬 | 国内で役務提供が行われたか |
| 海外出向者関連支払 | 給与か、役務提供対価か、立替精算か |
| 利子 | 貸付契約、支払先、租税条約税率 |
| 保証料 | 金融取引、移転価格、源泉税 |
源泉税でとくに危ういのは、「海外に支払うのだから、日本の源泉税は関係ない」と考えてしまうことです。日本国内で行われる役務提供や、国内業務に係る使用料などは、日本で源泉徴収が問題になることがあります。
さらに、租税条約によって軽減税率や免税の適用を受ける場合には、原則として支払前の手続が必要です。国税庁は、租税条約による軽減・免除を受けようとする場合、支払日の前日までに「租税条約に関する届出書」等を、支払者を経由して所轄税務署長に提出することとしています。出典:国税庁|No.2884 非居住者等に対する源泉徴収・源泉徴収の税率
なお、租税条約届出書は支払内容によって様式が異なり、配当、利子、使用料などで分かれています。届出書は、原則として最初に所得の支払を受ける日の前日までに、支払者を経由して提出します。期限までに提出していなかった場合には、いったん国内法の税率で源泉徴収し、後日、還付請求を検討するという流れになります。出典:国税庁|No.2888 租税条約に関する届出書の提出(源泉徴収関係)
申告前チェック3:海外からの入金は、外国源泉税と外国税額控除を確認する
海外子会社や海外取引先から入金がある場合には、相手国で源泉税が差し引かれていることがあります。
たとえば、次のような入金です。
| 入金内容 | 確認事項 |
|---|---|
| ロイヤリティ収入 | 相手国源泉税、租税条約、源泉税証明書 |
| 利息収入 | 源泉税率、貸付契約、利息計算 |
| 配当収入 | 持株割合、保有期間、源泉税、益金不算入 |
| 技術支援料 | 役務提供地、現地課税、外国税額控除 |
| 経営支援料 | 移転価格、源泉税、証明書 |
| ソフトウェア収入 | 使用料か役務提供か、源泉税 |
| 海外支店利益 | 現地申告、国外PE帰属所得、外国税額控除 |
外国で税金が差し引かれていても、日本で自動的に全額を控除できるわけではありません。外国税額控除については、国外所得に対応する控除限度額、対象となる外国法人税、別表への記載、証明資料などを、ひとつずつ確認していく必要があります。
国税庁の法人税申告書確認表では、外国税額控除に関する別表として、別表六(二)などが掲げられています。申告年度によって様式が変わることがあるため、申告対象事業年度に対応した様式を確認しておくことが大切です。出典:国税庁|令和6年4月1日以後開始事業年度等分申告書確認表(内国法人用)
令和8年4月1日以後終了事業年度等分についても、国税庁は法人税等各種別表関係を公表しており、外国税額控除関係の別表も、申告年度ごとに確認しておく必要があります。出典:国税庁|令和8年4月以降に提供した法人税等各種別表関係
外国税額控除で確認しておきたい資料は、次のとおりです。
| 資料 | 確認目的 |
|---|---|
| 海外源泉税証明書 | 外国で課された税額の確認 |
| 入金明細 | 総額・源泉税・手取額の確認 |
| 契約書 | 所得区分、支払根拠、租税条約判定 |
| 請求書 | 請求総額、通貨、支払条件 |
| 相手国申告資料 | 海外支店・PE所得の確認 |
| 居住者証明書 | 相手国で条約適用を受ける場合 |
| 為替レート資料 | 円換算、為替差損益の確認 |
| 別表作成資料 | 控除限度額、繰越控除、控除余裕額の管理 |
申告前に確認すべきなのは、外国税額控除の「金額」だけではありません。その税金が何に対して課されたのか、どの所得に対応するのか、租税条約の適用余地はなかったのか、証明書はきちんと保存されているのか。そこまで見ておく必要があります。
申告前チェック4:海外子会社からの配当は、益金不算入と源泉税を分けて確認する
海外子会社から配当を受けた場合には、外国子会社配当益金不算入制度の適用を確認します。
国税庁は、この制度における「外国子会社」について、外国法人の発行済株式または出資等の25%以上を、配当等の支払義務が確定する日以前6月以上継続して保有している場合の、その外国法人と説明しています。出典:国税庁|法人税基本通達関係/外国子会社から受ける配当等の益金不算入
配当については、次の点を確認します。
| 確認項目 | 実務上の注意点 |
|---|---|
| 持株割合 | 25%以上か、議決権割合も確認する |
| 保有期間 | 支払義務確定日前6月以上継続保有しているか |
| 配当決議日 | 支払義務確定日を確認する |
| 入金日 | 会計計上日、為替換算、源泉税との関係 |
| 源泉税 | 外国で差し引かれた税額を確認する |
| 益金不算入額 | 95%益金不算入の適用可否を確認する |
| CFC課税済み所得 | 合算課税後配当の二重課税調整を確認する |
| 別表記載 | 受取配当、外国税額控除、CFC関連別表を確認する |
国税庁の質疑応答事例では、外国子会社配当益金不算入制度の適用を受ける配当について、配当額の95%相当額が益金不算入となり、益金算入される5%相当額を国外所得金額として認識する例が示されています。出典:国税庁|外国子会社配当益金不算入制度に関する質疑応答事例
ここで気をつけたいのが、配当の会計処理と税務処理がずれるという点です。
会計上は受取配当金として収益に計上されますが、法人税申告では益金不算入の税務調整が必要になります。あわせて、外国で源泉税が差し引かれている場合には、その外国源泉税を外国税額控除できるのか、損金算入できるのか、益金不算入部分との関係でどう扱うのかも確認しなければなりません。海外子会社配当に係る源泉税の取扱いは、その配当が通常の外国子会社配当か、CFC課税済み所得に対応する配当か、益金不算入制度の対象外となる配当か、その区分によって検討が変わってきます。
配当を「入金されたから受取配当で処理する」だけで終えてしまうと、法人税申告での減算漏れ、外国税額控除の誤り、CFC課税済み所得との二重課税調整漏れが起こり得ます。
申告前チェック5:ロイヤリティ・経営支援料・役務提供料は、移転価格と源泉税を同時に見る
海外子会社との取引でもっとも問題になりやすいのが、ロイヤリティ、経営支援料、技術支援料、業務委託料、費用負担金です。
これらは、源泉税の論点であると同時に、移転価格の論点でもあります。
| 取引 | 源泉税の視点 | 移転価格の視点 |
|---|---|---|
| ロイヤリティ | 使用料源泉、租税条約 | 料率の妥当性、無形資産の価値 |
| 経営支援料 | 役務提供地、国内源泉所得 | 子会社に便益があるか、株主活動ではないか |
| 技術支援料 | 使用料か役務提供か | 技術提供の内容、対価設定 |
| IT・システム利用料 | ソフトウェア使用料かサービスか | コスト配賦、利用実績 |
| 金銭貸付利息 | 利子源泉 | 利率、通貨、期間、信用リスク |
| 保証料 | 所得区分、源泉 | 保証による便益、料率根拠 |
| 費用負担金 | 立替か役務対価か | 配賦基準、実在性、便益 |
移転価格税制では、海外子会社との取引価格が、独立企業間価格として説明できるかどうかが問われます。
国税庁の移転価格税制に係る文書化制度FAQでは、ローカルファイルの同時文書化義務について、一の国外関連者との国外関連取引の対価の額の合計額が前事業年度で50億円未満、かつ、無形資産取引の対価の額の合計額が前事業年度で3億円未満である場合には、その国外関連者との取引について同時文書化義務が免除されると説明されています。出典:国税庁|移転価格税制に係る文書化制度(FAQ)
ただし、同時文書化義務が免除される場合であっても、海外子会社との価格設定を説明する資料まで不要になるわけではありません。税務調査では、契約書、役務提供実績、工数表、計算根拠、比較資料の提示を求められることがあります。
国税庁の移転価格事務運営要領でも、国外関連者への役務提供について、国外関連者にとって経済的または商業的価値がある場合には役務提供に該当し得ること、また、役務提供の対価の妥当性を検討するために、役務提供の内容等が記載された書類の提示・提出を求めることとされています。役務提供の実態が確認できない場合には、移転価格税制上の措置の適用を検討することにも触れられています。出典:国税庁|移転価格事務運営要領 第3章 調査
申告前には、少なくとも次の資料を確認します。
| 資料 | 確認する内容 |
|---|---|
| 契約書 | 役務内容、対価、期間、責任範囲 |
| 稟議書 | 取引の目的、必要性、価格決定理由 |
| 作業報告書 | 実際に役務提供が行われたか |
| 工数表 | 担当者、時間、配賦基準 |
| 請求明細 | 原価、マークアップ、計算過程 |
| 成果物 | レポート、技術資料、分析資料 |
| 利用実績 | IT、ブランド、ノウハウ等の利用状況 |
| 比較資料 | 料率、利益率、第三者取引との比較 |
| 送金資料 | 支払日、通貨、源泉税、為替 |
| 会計処理 | 売上、費用、未収未払、税務調整 |
海外子会社への経営支援料や管理手数料は、契約書を作っただけでは足りません。実際にどの役務を提供し、子会社にどのような便益があり、その対価がなぜその金額なのか。そこまで説明できる資料が必要です。移転価格調査では、契約書や稟議書をはじめ、誤解を受けないための提出資料をどこまで整えているかが重要になります。
申告前チェック6:海外出向者・駐在員の給与負担を確認する
海外子会社や海外拠点がある会社では、人の移動そのものが税務リスクになります。
海外出向者の給与を日本親会社が負担している場合には、その負担が合理的か、本来は海外子会社が負担すべきものではないか、給与較差補填や留守宅手当をどう扱うか、といった点を確認します。
| 確認項目 | 税務上の視点 |
|---|---|
| 出向契約 | 出向元・出向先の役割、給与負担 |
| 給与支払者 | 日本親会社か、海外子会社か、双方か |
| 給与較差補填 | 親会社負担の合理性 |
| 留守宅手当 | 日本側給与としての処理 |
| 海外赴任手当 | 給与課税、法人負担の妥当性 |
| 社会保険 | 会社負担、出向契約との整合性 |
| 出張・滞在日数 | PE、現地課税、源泉税 |
| 業務内容 | 親会社業務か、子会社業務か |
| 精算資料 | 請求書、給与台帳、負担金計算 |
海外出向では、法人税、源泉所得税、移転価格、PEが同時に問題になります。
たとえば、日本親会社の社員が海外子会社に長期間常駐し、実質的にその子会社の営業・製造・管理を担っているにもかかわらず、給与は日本親会社が全額負担している。こうした場合には、海外子会社への寄附金、移転価格、現地税務上の給与課税、PEリスクが問題になることがあります。
また、海外出向者が日本親会社のために現地で契約交渉や営業活動を行っている場合には、相手国で日本親会社のPEが認定される可能性も出てきます。
申告前チェック7:海外拠点・代理店・駐在員事務所のPEリスクを確認する
海外子会社がない会社であっても、海外拠点や代理店があるだけでPEリスクが生じることがあります。
PEとは、恒久的施設のことです。日本法人が海外にPEを有すると、その国で事業所得課税が問題になります。反対に、外国法人が日本にPEを有すると、日本で法人税や源泉税の問題が生じます。
国税庁は、PEについて、国内にある事業の管理場所、支店、事務所、工場、作業場、一定の建設工事現場等、契約締結代理人等に区分して説明しています。あわせて、形式ではなく機能的な側面を重視して判定する、という考え方も示しています。出典:国税庁|No.2883 恒久的施設(PE)(令和元年分以後)
申告前には、次のような活動を確認します。
| 海外活動 | PEリスクの確認事項 |
|---|---|
| 海外駐在員事務所 | 営業活動、契約交渉、売上獲得活動の有無 |
| 海外倉庫 | 在庫保管にとどまるか、販売活動を行うか |
| 長期工事・据付 | 契約期間、現地滞在期間、分割契約の有無 |
| 海外代理店 | 契約締結権限、主要な交渉行為、独立性 |
| 現地出張者 | 滞在日数、契約交渉、指揮命令 |
| 現地サーバー | 事業活動に不可欠な機能か |
| 現地展示場 | 補助的活動か、販売拠点か |
| 海外委託先 | 自社の代理人として行動していないか |
PEリスクは、契約書の表現だけで判断できるものではありません。たとえば、契約書に「代理店は独立事業者である」と書かれていても、実態としてその代理店が日本法人のために反復して契約締結に主要な役割を果たしているのであれば、PEリスクは残ります。
申告前チェックでは、海外拠点が存在するかどうかだけでなく、そこで実際にどのような活動が行われているかまで確認しておく必要があります。
申告前チェック8:外国子会社合算税制の対象可能性を確認する
海外子会社がある会社では、外国子会社合算税制の確認が欠かせません。
外国子会社合算税制は、海外子会社が得た所得について、一定の場合に日本親会社の所得へ合算して課税する制度です。とくに、軽課税国にある会社、ペーパーカンパニー、キャッシュボックス、受動的所得を多く持つ会社、実体の薄い持株会社・ライセンス会社では、注意が必要になります。
申告前には、次の資料を入手します。
| 資料 | 確認内容 |
|---|---|
| 海外子会社の決算書 | 所得金額、資産、収益構成 |
| 現地税務申告書 | 現地課税所得、納税額 |
| 税率・租税負担割合資料 | CFC判定の基礎 |
| 株主名簿・資本関係図 | 外国関係会社該当性 |
| 事業内容説明資料 | 事業基準、実体基準 |
| オフィス賃貸契約 | 実体基準 |
| 役員・従業員名簿 | 管理支配基準、業務従事 |
| 取締役会議事録 | 現地で意思決定しているか |
| 売上・仕入先一覧 | 非関連者基準・所在地国基準 |
| 受動的所得明細 | 利子、配当、使用料、キャピタルゲイン等 |
| 配当履歴 | 合算後配当との二重課税調整 |
令和5年度税制改正により、外国子会社合算税制については、特定外国関係会社の適用免除要件である租税負担割合の閾値が30%から27%に引き下げられ、一定の部分対象外国関係会社等に関する書類が、書類添付義務から保存義務へと緩和されています。この見直しは、内国法人の令和6年4月1日以後開始事業年度に係る課税対象金額等の計算から適用されています。出典:国税庁|内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例の見直し
外国子会社合算税制では、海外子会社が「実際に事業をしているか」だけでなく、日本税法上の外国関係会社に該当するか、経済活動基準を満たすか、受動的所得があるか、合算後に配当を受けた場合の二重課税調整はどうなるか、といった点まで確認する必要があります。実務では、外国関係会社の範囲、経済活動基準、特定外国関係会社、対象外国関係会社、部分対象外国関係会社の区分を、ひとつずつ丁寧に追っていくことになります。
申告前チェック9:為替換算と外貨建債権債務を確認する
海外取引では、為替の確認も重要です。
為替は、単なる会計処理の話にとどまりません。売上・費用・未収金・未払金・貸付金・借入金・配当・源泉税・外国税額控除の金額に、そのまま影響してきます。
| 対象 | 確認事項 |
|---|---|
| 海外売上 | 計上日、請求日、入金日、換算レート |
| 海外仕入 | 仕入日、支払日、外貨建未払金 |
| ロイヤリティ | 計算期間、請求通貨、源泉税控除後入金 |
| 配当 | 配当決議日、入金日、源泉税、円換算 |
| 海外貸付金 | 期末換算、利息、為替差損益 |
| 海外借入金 | 期末換算、利息、為替差損益 |
| 外貨預金 | 期末残高、換算差損益 |
| 外国税額控除 | 外国税額の円換算、証明書との整合性 |
申告前には、外貨建取引について次の資料を残しておきます。
| 資料 | 確認目的 |
|---|---|
| 為替レート表 | 使用レートの根拠 |
| 請求書 | 外貨金額と取引日 |
| 入出金明細 | 実際の決済金額 |
| 残高明細 | 期末外貨建債権債務 |
| 会計仕訳 | 換算差損益の処理 |
| 外国税額証明書 | 外国税額の円換算根拠 |
為替換算では、毎期の継続性も大切です。取引ごとに都合のよいレートを選んでいるように見えてしまうと、税務調査の際に説明が難しくなります。取引区分ごとの換算方針を整理し、会計処理と申告書の数字をきちんとつないでおく必要があります。
申告前チェック10:契約書・請求書・送金資料を突合する
海外取引では、契約書、請求書、送金資料、会計処理が一致していないことがあります。
たとえば、次のような不一致です。
| 不一致の例 | 税務上の問題 |
|---|---|
| 契約書はロイヤリティ、会計処理は外注費 | 源泉税・移転価格・費目区分が不明確 |
| 請求書はサービス料、実態はノウハウ提供 | 使用料源泉の見落とし |
| 契約金額は税引後、会計処理は税引前 | グロスアップ処理の誤り |
| 送金額と請求額が一致しない | 源泉税控除、相殺、為替差額の確認が必要 |
| 役務提供期間と費用計上期がずれる | 期末未払・前払処理の誤り |
| 立替精算と役務対価が混在 | 源泉税・消費税の判断が難しくなる |
| 契約書が更新されていない | 料率変更・取引実態を説明できない |
| 海外子会社との口頭合意だけ | 移転価格・寄附金リスクが高まる |
申告前レビューでは、海外送金一覧を起点にして、契約書、請求書、会計仕訳、源泉税、為替換算を突合していきます。
とくに海外送金は、銀行データから客観的に確認しやすいため、税務調査でも確認対象になりやすい領域です。会計科目だけで確認するのではなく、送金明細から逆引きして税務論点を拾っていく、という視点が欠かせません。
申告前チェック11:消費税・VAT・インボイスも確認する
海外子会社・海外拠点がある会社では、法人税だけでなく、消費税や海外VAT・GSTも確認します。
| 取引 | 確認事項 |
|---|---|
| 輸出売上 | 輸出免税資料、輸出許可通知書、入金資料 |
| 輸入仕入 | 輸入消費税、関税、仕入税額控除 |
| 国外事業者からの電子サービス | リバースチャージ、インボイス、課税関係 |
| 海外子会社への役務提供 | 国内取引か国外取引か |
| 海外広告・SaaS利用 | 消費税、海外VAT、請求書記載 |
| 海外立替費用 | 立替か役務対価か |
| 海外展示会 | 現地VAT、費用処理、証憑 |
海外取引では、法人税・源泉税・消費税・現地VATが、同じ請求書の中に混在していることがあります。申告前には、所得課税の論点と消費課税の論点を分けて確認しておく必要があります。
申告前チェックの実務手順
海外子会社・海外拠点を持つ会社では、申告直前に慌てて確認するのではなく、次の順番で進めると、漏れを減らすことができます。
| 手順 | 作業内容 |
|---|---|
| 1 | 海外子会社・海外拠点一覧を更新する |
| 2 | 海外取引一覧を会計データ・送金データから作る |
| 3 | 関連者取引と第三者取引を区分する |
| 4 | 契約書、請求書、送金明細を突合する |
| 5 | 海外への支払について源泉税・租税条約を確認する |
| 6 | 海外からの入金について外国源泉税・外国税額控除を確認する |
| 7 | 海外子会社配当について持株割合・保有期間・源泉税を確認する |
| 8 | ロイヤリティ・役務提供・貸付金について移転価格を確認する |
| 9 | 海外出向者・駐在員の給与負担を確認する |
| 10 | 海外支店・代理店・駐在員事務所のPEリスクを確認する |
| 11 | 外国子会社合算税制の対象可能性を確認する |
| 12 | 為替換算、外貨建債権債務、為替差損益を確認する |
| 13 | 消費税・VAT・インボイスを確認する |
| 14 | 別表、添付書類、保存資料を整理する |
| 15 | 税務調査で説明するための判断メモを残す |
この作業を、年に一度の申告直前だけで行おうとすると、どうしても資料が不足しがちです。海外取引は、契約締結時、送金時、配当決議時、出向開始時、そして期末決算時に確認しておくのが理想です。
海外取引の申告前チェックリスト
申告前には、少なくとも次の項目を確認してください。
| チェック項目 | 確認内容 |
|---|---|
| 海外子会社一覧 | 国名、法人名、持株割合、議決権、決算期 |
| 海外拠点一覧 | 支店、事務所、駐在員、代理店、倉庫 |
| 資本関係図 | 直接・間接保有割合、実質支配 |
| 取引一覧 | 売上、仕入、ロイヤリティ、役務提供、貸付、保証、配当 |
| 契約書 | 最新契約、更新、取引実態との一致 |
| 請求書 | 取引内容、金額、通貨、税額 |
| 送金資料 | 支払日、入金日、源泉税、為替 |
| 源泉税 | 日本側・相手国側の源泉徴収の要否 |
| 租税条約 | 届出書、居住者証明書、還付請求 |
| 配当 | 持株割合、保有期間、源泉税、益金不算入 |
| 外国税額控除 | 外国税額証明、控除限度、別表 |
| 移転価格 | 国外関連者、価格設定、契約書、実績資料 |
| CFC | 外国関係会社、租税負担割合、経済活動基準、受動的所得 |
| PE | 支店、代理店、長期工事、出張者、契約締結権限 |
| 出向者 | 給与負担、源泉、出向契約、PE |
| 為替 | 換算日、換算レート、外貨建残高 |
| 消費税 | 輸出入、電子サービス、リバースチャージ |
| 法定調書 | 非居住者・外国法人への支払調書の要否 |
| 保存資料 | 契約書、請求書、証明書、送金明細、判断メモ |
よくある見落とし
海外子会社・海外拠点がある会社で、申告前に見落とされやすいのは、次のような点です。
| 見落とし | 影響 |
|---|---|
| 海外送金を外注費として処理しただけ | 源泉税・租税条約の確認漏れ |
| ロイヤリティ契約を更新していない | 料率の妥当性を説明できない |
| 海外子会社からの配当を全額益金処理した | 益金不算入の適用漏れ |
| 外国源泉税証明書を保存していない | 外国税額控除の根拠不足 |
| 海外子会社の決算書だけ入手している | 現地税務申告・租税負担割合が確認できない |
| 海外子会社への経営支援料に作業実績がない | 移転価格・寄附金リスク |
| 出向者給与を親会社が全額負担している | 子会社負担・寄附金・移転価格の問題 |
| 代理店契約の権限を確認していない | PEリスク |
| 期末外貨建債権債務を換算していない | 為替差損益の漏れ |
| CFC判定を「低税率国だけ」と考えている | 特定外国関係会社・受動的所得の確認漏れ |
| 租税条約届出を支払後に準備した | 軽減税率を適時に使えない |
| 消費税と法人税の論点を混同した | 仕入税額控除・リバースチャージ判断の誤り |
国際税務の見落としは、単に税額が増えるだけでは済みません。追加納税、附帯税、二重課税、海外子会社との精算トラブル、税務調査対応の長期化といった形で、後々まで尾を引くことがあります。
申告前に専門家へ相談する際に整理すべき資料
海外子会社・海外拠点がある会社が専門家へ相談する場合には、次の資料を整理しておくと、論点整理がスムーズに進みます。
| 資料 | 目的 |
|---|---|
| グループ組織図 | 海外子会社・孫会社・支店の全体像 |
| 株主名簿 | 持株割合、議決権、CFC・配当判定 |
| 海外子会社決算書 | 所得、資産、収益構成 |
| 現地税務申告書 | 納税額、租税負担割合 |
| 海外取引一覧 | 取引内容、金額、相手先、通貨 |
| 契約書 | ロイヤリティ、役務提供、貸付、保証、出向 |
| 請求書・送金明細 | 支払・入金、源泉税、為替 |
| 配当資料 | 配当決議、支払通知、源泉税証明 |
| 外国税額証明書 | 外国税額控除の根拠 |
| 租税条約届出書 | 軽減・免税の適用確認 |
| 居住者証明書 | 海外源泉税軽減の手続確認 |
| 出向契約・給与台帳 | 給与負担、源泉、PE |
| 移転価格資料 | 価格設定方針、比較資料、工数表 |
| 為替レート資料 | 円換算の根拠 |
| 会計仕訳データ | 申告調整との接続 |
| 過年度申告書 | 継続処理、別表、繰越項目 |
専門家に相談する際には、「この取引はどう処理すればよいか」だけでなく、次の5点を整理しておくと、判断の質が上がります。
| 整理すべき事項 | 具体例 |
|---|---|
| 取引の目的 | 海外販売、技術供与、資金支援、地域統括など |
| 当事者関係 | 子会社、孫会社、第三者、代理店 |
| 金額的重要性 | 年間取引額、利益影響、源泉税額 |
| 資料の有無 | 契約書、請求書、作業実績、証明書 |
| 期限 | 送金日、申告期限、届出期限、配当決議日 |
まとめ:海外取引は、申告前に「一覧化」と「根拠化」を行う
海外子会社・海外拠点を持つ会社の法人税申告では、海外取引を個別に思い出しながら処理していくのではなく、申告前に体系的に棚卸ししておく必要があります。
海外税務で重要なのは、突きつめれば次の2つです。
1つ目は、一覧化です。海外子会社、海外支店、海外代理店、海外取引、海外出向者、海外送金、海外配当を一覧にまとめ、漏れを防ぎます。
2つ目は、根拠化です。契約書、請求書、送金明細、配当通知、源泉税証明書、現地申告書、移転価格資料、為替レート資料を保存し、なぜその処理をしたのかを、いつでも説明できる状態にしておきます。
最後に、重要事項を振り返っておきます。
| 論点 | 申告前に確認すべきこと |
|---|---|
| 海外子会社一覧 | 国名、持株割合、決算期、事業内容、税率を更新する |
| 海外取引一覧 | 売上、仕入、ロイヤリティ、役務提供、貸付、配当を一覧化する |
| 源泉所得税 | 海外への支払が国内源泉所得に該当しないか確認する |
| 租税条約 | 届出書、居住者証明書、提出期限を確認する |
| 海外入金 | 外国源泉税、証明書、外国税額控除を確認する |
| 配当 | 持株割合、保有期間、95%益金不算入、源泉税を確認する |
| 移転価格 | 契約書、価格根拠、役務提供実績、ローカルファイル要否を確認する |
| CFC | 外国関係会社、租税負担割合、経済活動基準、受動的所得を確認する |
| PE | 海外拠点、代理店、出張者、契約締結権限を確認する |
| 出向者 | 給与負担、源泉、PE、移転価格を確認する |
| 為替 | 外貨建債権債務、換算レート、為替差損益を確認する |
| 消費税・VAT | 輸出入、電子サービス、海外VAT、インボイスを確認する |
| 証憑保存 | 契約書、請求書、送金明細、源泉税証明、判断メモを残す |
| 相談タイミング | 申告直前ではなく、契約・送金・配当・出向開始前に確認する |
海外子会社・海外拠点がある会社の申告前レビューをご相談ください
海外子会社や海外拠点がある会社では、法人税申告の前に、海外取引、契約書、送金、源泉税、配当、ロイヤリティ、役務提供、為替、外国税額控除、移転価格、外国子会社合算税制を、横断的に確認しておく必要があります。
とくに、次のような状況にある場合には、申告前に論点を整理しておくことをお勧めします。
| 状況 | 相談前に整理したい事項 |
|---|---|
| 海外子会社から配当を受けた | 持株割合、保有期間、源泉税、益金不算入 |
| 海外子会社へロイヤリティを請求している | 契約書、料率、源泉税、移転価格 |
| 海外子会社へ経営支援料を請求している | 役務内容、工数、配賦基準、実績資料 |
| 海外子会社へ貸付・保証をしている | 利率、保証料、契約、移転価格 |
| 海外出向者がいる | 給与負担、出向契約、PE、源泉 |
| 海外拠点や代理店がある | 契約締結権限、活動内容、PEリスク |
| 海外で源泉税を差し引かれている | 税額証明、租税条約、外国税額控除 |
| 外国子会社合算税制が気になる | 現地申告書、税率、経済活動基準、受動的所得 |
| 過年度から海外取引を前年踏襲している | 契約更新、価格設定、証憑、申告調整 |
犬飼公認会計士・税理士事務所では、法人税申告を単なる申告書の作成ととらえるのではなく、契約、会計処理、税務調整、根拠資料、税務調査対応、そして将来の経営判断までを含めた、重要な判断領域として支援しています。
海外子会社・海外拠点を持つ会社の申告前チェック、海外取引一覧の整理、源泉税・租税条約・外国税額控除・移転価格・外国子会社合算税制の確認について、申告前に自社の論点を整理しておきたいという場合は、当事務所ホームページのお問い合わせページより、どうぞお気軽にご相談ください。