国内取引・国外取引を分ける内外判定の基本|国籍・通貨・請求書名では決められない消費税判断

消費税の取引判定では、まず「その取引がそもそも日本の消費税の射程に入るのか」を確かめるところから始まります。この入口にあたるのが、国内取引か国外取引かを分ける内外判定です。

実務では、次のような整理をつい行ってしまいがちです。

  • 国外の取引先だから、国外取引。
  • 外貨建てだから、不課税。
  • 海外へ請求しているから、輸出免税。
  • 海外の会社から請求書が届いたから、消費税は関係ない。
  • インターネット広告やクラウド利用料は、請求元が海外だから国外取引。

しかし、消費税の内外判定は、取引先の国籍、請求書の言語、決済通貨、送金先口座、契約書の準拠法だけで決まるものではありません。判断の出発点になるのは、その資産がどこに所在していたか、役務がどこで提供されたか、電気通信利用役務であれば誰がどこで受けたものか、といった取引の実態です。

消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等を課税対象とする税です。裏を返せば、国内取引でなければ、その先の課税・非課税・免税を検討する前提にそもそも乗りません。国税庁も、消費税は国内取引に対して課税されるものであり、国内と国外にわたる取引については、取引内容に応じて国内取引かどうかを判定する必要があると整理しています。
出典:国税庁|消費税のあらまし 2 どんな取引が課税対象?

目次

内外判定は「課税区分」の前に行う

消費税の判断では、次の順序を崩さないことが何より大切です。

順序確認すること誤りやすい点
1取引が資産の譲渡・貸付け・役務の提供のどれにあたるか契約名だけで売買・役務・ライセンスを決めてしまう
2国内取引か、国外取引か相手国、通貨、請求書の表示だけで決めてしまう
3国内取引であれば、課税・非課税・免税のいずれかを判定する国外向けならすべて免税と考えてしまう
4課税取引であれば、税率・課税標準・売上時期を決める会計上の売上日だけで消費税を処理してしまう
5買手側では課税仕入れ・仕入税額控除・インボイスを確認する支払先が海外なら控除対象外と一律に処理してしまう

国外取引は、そもそも日本の消費税の課税対象外です。これに対して、非課税取引や輸出免税取引は、あくまで国内取引であることを前提に、消費税を課さない、あるいは免除するという扱いになります。

この違いは、課税売上割合、仕入税額控除、還付申告、インボイス、税務調査対応のすべてに直結します。

たとえば、国外に所在する資産の譲渡であれば、国外取引として不課税になります。一方で、国内に所在する資産を輸出する取引は、まず国内取引に該当したうえで、要件を満たせば輸出免税の対象になります。「消費税が課されない」という結論だけを見れば似ているようでいて、申告上の位置づけはまったく異なるのです。

国内取引・国外取引の基本構造

消費税の内外判定は、取引の種類ごとに判定基準が異なります。大枠を整理すると、次のとおりです。

取引類型原則的な内外判定の基準実務で確認する資料
資産の譲渡譲渡時の資産の所在地契約書、納品書、船積書類、在庫所在地、検収資料
資産の貸付け貸付け時の資産の所在地賃貸借契約、引渡場所、使用場所、リース明細
通常の役務提供役務提供が行われた場所業務委託契約、作業報告、出張記録、成果物、検収書
国内外にわたる役務役務提供地、契約上の場所、合理的区分、事務所等所在地契約内訳、工数表、報告書、部門別資料
電気通信利用役務役務提供を受ける者の住所等顧客住所、本店所在地、契約情報、アカウント情報、決済情報
特定仕入れ受けた役務の場所、恒久的施設・国外事業所等の用途契約先、利用部門、事業用途、課税売上割合
輸入取引国内取引とは別に、保税地域からの引取り時に課税輸入許可書、輸入申告書、インボイス、通関資料

内外判定は、税区分コードを選ぶだけの作業ではありません。契約、物流、役務提供、利用者、証憑を組み合わせて、その取引を税務上あらためて再構成していく作業だと考えていただくとよいでしょう。

資産の譲渡・貸付けは「資産の所在地」が出発点

資産の譲渡または貸付けについては、原則として、その譲渡または貸付けが行われる時点で資産が国内に所在していれば国内取引、国外に所在していれば国外取引となります。国税庁の「消費税のあらまし」でも、資産の譲渡または貸付けが行われる時にその資産が所在する場所が国内であれば国内取引、国外であれば課税対象外と整理されています。
出典:国税庁|消費税のあらまし 2 どんな取引が課税対象?

たとえば、国外倉庫にある商品を国外の取引先に売却し、日本に搬入しないまま引き渡す三国間貿易は、国外に所在する資産の譲渡にあたります。国税庁も、事業者が国外で購入した資産を国内に搬入することなく他へ譲渡する三国間貿易は国外取引に該当し、経理処理のいかんにかかわらず課税対象とはならないとしています。
出典:国税庁|No.6210 国外取引

一方で、国内にある商品を海外顧客に販売し、輸出する取引は、国外取引ではありません。これは、国内に所在する資産を譲渡する国内取引です。そのうえで、輸出許可書等の保存など、輸出免税の要件を満たすかどうかを確認していくことになります。

ここを取り違えると、次のような実務ミスが生じます。

事例誤った見方正しい確認
国内倉庫の商品を海外顧客へ輸出相手が海外だから国外取引国内取引に該当したうえで輸出免税の要件を確認
海外倉庫の商品を海外顧客へ販売自社が日本法人だから国内売上譲渡時の資産所在地が国外なら国外取引
海外仕入先から国内顧客へ直送請求元が海外だから不課税所有権移転時点、輸入者、引渡条件、国内販売の有無を確認
保税地域にある貨物の譲渡国内にあるから通常課税外国貨物の譲渡・貸付けとして輸出免税等の検討が必要
国外資産のリース後に国内使用へ変更当初国外引渡しだから永久に国外取引使用場所の変更により再判定が必要となる場合がある

消費税法基本通達でも、国内事業者が国内の他の事業者に対して国外所在資産の譲渡または貸付けを行った場合でも、その取引は国外において行われたものとなり、消費税の課税対象とはならないとされています。
出典:国税庁|消費税法基本通達 第5章第7節 国内取引の判定

船舶・航空機・権利・有価証券は「所在地」が見えにくい

商品や設備のように現物の所在地がはっきりしている資産であれば、判定は比較的整理しやすいものです。しかし、次のような資産は、単純な物理的所在地だけでは判断がつきません。

資産の種類注意点
船舶・航空機登録機関の所在地など、特別な判定基準がある
特許権・商標権登録地、権利の内容、使用許諾範囲を確認する
著作権権利の譲渡か利用許諾か、権利管理地を確認する
株式・有価証券券面の有無、発行法人、管理状況、制度上の取扱いを確認する
金投資口座・保管商品取引規定、保管場所、現実の保管実態を確認する
暗号資産等令和8年度改正を踏まえ、譲渡・貸付けの取扱いを確認する

この領域では、「契約を日本で結んだ」「本店で管理している」「日本法人が売主である」といった事実だけでは足りません。権利の法的性質、登録、管理場所、使用場所、そして対象資産の所在まで確認する必要があります。

なお、令和8年度改正では、暗号資産の譲渡および貸付け、ならびに電子決済手段の貸付けについて、課税関係の見直しが行われています。暗号資産および電子決済手段の貸付けは、改正前は課税、改正後は非課税と整理され、暗号資産の譲渡に係る課税売上割合の計算についても見直しが行われました。
出典:国税庁|消費税法改正のお知らせ 令和8年4月

役務の提供は「どこで役務が行われたか」を見る

通常の役務提供については、役務が提供された場所が国内であれば国内取引、国外であれば国外取引となります。国税庁の資料でも、役務の提供が行われた場所が国内であれば国内取引、国外であれば課税対象外と整理されています。

ここでいう「役務の提供が行われた場所」は、形式的な契約地や請求地ではありません。消費税法基本通達では、現実に役務の提供があった場所として具体的な場所を特定できる場合にはその場所によるとされ、具体的な場所を特定できない場合でも、契約において役務提供場所が明らかにされているときは、その場所によって判定するとされています。
出典:国税庁|消費税法基本通達 第5章第7節 国内取引の判定

具体的には、次のように整理していきます。

取引確認すべき場所
国内で行う修理修理作業を行う場所
海外現地で行う据付工事据付・引渡しを行う場所
海外展示会での設営支援設営作業の場所
国内で作成する調査報告書調査・分析・報告作業の場所
海外市場調査と国内分析が一体国内対応部分と国外対応部分の合理的区分
海外旅行添乗サービス海外現地のみか、出国から帰国まで一体か
人材派遣派遣労働者が実際に役務を提供する場所
国際輸送発送地・到着地等の特別基準を確認

国内と国外にわたる役務提供では、契約上、国内対応部分と国外対応部分の対価が合理的に区分されていれば、その区分によります。合理的に区分されていない場合には、役務提供者の役務提供に係る事務所等の所在地で判定することがあります。国税庁も、国外で市場調査を行い、日本で分析・報告書作成を行う例について、国内対応部分と国外対応部分の対価が合理的に区分されていれば、その区分によると説明しています。
出典:国税庁|No.6210 国外取引

実務では、契約書に「海外調査一式」「コンサルティング料」とだけ書かれていると、後から国内・国外の合理的区分を説明することが難しくなります。取引を始める段階で、業務内容、作業場所、成果物、工数、対価の内訳を整理しておくことが大切です。

「海外向け役務=免税」とは限らない

非居住者や国外法人に対する役務提供は、輸出免税になることがあります。ただし、海外向けというだけで免税になるわけではありません。

まず確認すべきは、その役務提供が国内取引にあたるかどうかです。国内取引に該当する場合に、はじめて輸出取引または輸出類似取引として免税要件を満たすかを検討します。国外取引であれば、そもそも日本の消費税の課税対象外ですから、輸出免税を論じる場面ではありません。

とりわけ注意したいのが、国内資産に関する役務です。令和8年度改正では、非居住者に対して行う国内所在不動産等の売買、交換または貸借の代理・媒介といった役務提供等について、それを受ける者の居住地にかかわらず消費税の課税対象、すなわち輸出免税の対象外とされました。適用は令和8年10月1日以後に行われる資産の譲渡等であり、令和8年3月31日までに締結された契約に基づく取引には経過措置が設けられています。
出典:国税庁|消費税法改正のお知らせ 令和8年4月

この改正は、内外判定と輸出免税の違いを理解するうえで示唆に富んでいます。相手方が非居住者であっても、国内不動産に関する代理・媒介等の役務は、令和8年10月以後は輸出免税の対象外となります。したがって、契約締結日、役務提供日、対象不動産、依頼者の属性、そして経過措置の有無を確認しておく必要があります。

電気通信利用役務は「提供者の所在地」ではなく「受ける者の住所等」

SaaS、クラウド、オンライン広告、電子書籍、動画配信、アプリ、データベース利用、オンラインマーケットプレイス、継続的なオンラインコンサルティングなど、電気通信回線を介して行われる役務提供には、通常の役務提供とは異なる内外判定が用意されています。

電気通信利用役務の提供については、役務提供を受ける者の住所もしくは居所、または本店もしくは主たる事務所の所在地が国内にあるかどうかで内外判定を行います。国税庁は、電子書籍・音楽・広告の配信などの電気通信利用役務について、国内の事業者・消費者に対して行われるものは、国内・国外いずれから行われるものであっても国内取引として消費税が課税されると説明しています。
出典:国税庁|No.6118 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係
出典:国税庁|国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について

消費税法基本通達でも、電気通信利用役務の提供が国内において行われたかどうかは、役務提供を受ける者の住所等が国内にあるかどうかにより判定するとされています。あわせて、事業者が客観的かつ合理的な基準に基づいて判定している場合には、その判定が認められるとされています。
出典:国税庁|消費税法基本通達 第5章第7節 国内取引の判定

取引内外判定の着眼点
国外SaaSを日本本社が契約して利用役務提供を受ける者の住所等が国内か
海外広告プラットフォームで国内事業が広告配信事業者向け電気通信利用役務か
国内事業者が海外顧客へ電子コンテンツを配信顧客の住所等が国外か
日本居住者が海外旅行中に電子書籍を購入住所等が国内なら国内取引となる方向
外国人旅行者が日本滞在中に電子書籍を購入住所等が国外なら国外取引となる方向
海外支店が海外事業のために利用国外事業所等で国内以外の資産譲渡等にのみ要するか

電気通信利用役務では、サーバーの所在地や請求書の発行国だけで判断すると誤ります。自社が提供する側であれば、顧客の住所等をどう確認するか。自社が受ける側であれば、その契約が日本本社、国内事業、国外支店、国外事業のどれに帰属するか。ここを見極める必要があります。

この領域では、事業者向け電気通信利用役務と消費者向け電気通信利用役務を取り違えるミスも起こりがちです。リバースチャージ方式の対象になるか、経過的取扱いにより申告不要となる課税期間か、仕入税額控除を受けられるか。これらはいずれも、課税売上割合や課税方式とも連動します。国外事業者が行う電気通信利用役務については、事業者向けはリバースチャージ方式、消費者向けは国外事業者申告納税方式という整理が基本になります。

令和8年度改正で、越境ECの「資産の譲渡」も見直される

内外判定の実務では、デジタルサービスだけでなく、物品ECも重要な論点になっています。

令和8年度改正では、令和10年4月1日以後に行われる一定の少額輸入貨物に係る通信販売について、事業者が通信販売の方法により国内以外の地域から国内に宛てて発送する税抜1万円以下の資産の譲渡は、国内において行われた資産の譲渡として消費税の課税対象とされました。国内事業者か国外事業者かを問わず、免税事業者を除き、該当する事業者は消費税の申告・納税を行う必要があります。
出典:国税庁|消費税法改正のお知らせ 令和8年4月

また、オンラインモールなどのデジタルプラットフォームを介して行われる一定の資産の譲渡については、指定要件を満たす第二種プラットフォーム事業者がその資産の譲渡を行ったものとみなして、消費税の申告・納税を行う制度も設けられています。

この点は、第12テーマで詳しく扱う論点ですが、第4テーマの内外判定の段階でも見落としてはいけません。従来の「少額輸入貨物だから輸入時に免税」「国外発送だから日本の消費税は関係ない」という整理が、施行後の物品ECでは通用しない場面が出てくるからです。

輸入は「国内取引」ではなく、別の課税入口で見る

国外から商品を仕入れる場合、内外判定だけで話は完結しません。

海外の仕入先から商品を輸入する取引では、商品の譲渡自体が国外で行われていることがあります。この場合、その資産の譲渡は国外取引となり、日本の消費税の課税対象外です。しかし、保税地域から課税貨物を引き取る段階で、輸入消費税が課されます。

つまり輸入では、次の二つを分けて考える必要があります。

論点確認内容
海外売主からの資産譲渡譲渡時の資産所在地、所有権移転、インコタームズ
輸入消費税誰が輸入者か、輸入申告名義、実質的輸入者、輸入許可書

買手側で仕入税額控除を受けるには、通常のインボイスだけでなく、輸入許可書等の通関資料と、誰が輸入消費税を負担し控除できる者なのかの確認が欠かせません。国際取引では、売買契約、物流、通関、請求、支払がそれぞれ分かれていくため、会計伝票だけでは判断できないのです。輸入者の特定や輸入許可書の保存を怠ると、後の仕入税額控除の否認リスクにもつながります。

内外判定で使ってはいけない判断材料

内外判定では、次の情報だけで結論を出してはいけません。

判断材料なぜ危険か
取引先が国外法人国内に所在する資産や国内役務なら国内取引となる場合がある
請求書が英語書式や言語は取引場所を示さない
外貨建て決済通貨は内外判定の基準ではない
海外口座へ送金支払先口座と資産所在地・役務提供地は別問題
契約準拠法が外国法準拠法と消費税の課税地は一致しない
サーバーが海外電気通信利用役務では受ける者の住所等が中心となる
日本本社で契約契約地だけで資産所在地や役務提供地は決まらない
請求書に消費税の表示がない課税対象かどうかは取引実態で判断する
請求書に消費税が記載されている記載があっても国外取引・非課税・不課税となる場合がある

会計ソフトの税区分は、判断した結果を入力する場所であって、判断そのものではありません。とりわけ国外事業者との取引は、「対象外」「不課税」「課税仕入れ」「特定課税仕入れ」「輸入消費税」「輸出免税」が入り混じります。取引先マスターだけで一律に設定してしまうと、誤りがそのまま続いてしまいます。

契約段階で確認すべき事項

内外判定は、申告時に伝票を見てから考えるのでは遅い場合があります。契約の段階で、次の事項を確認しておきたいところです。

契約・取引設計で確認する事項消費税上の意味
取引対象は資産か、役務か、電気通信利用役務か判定基準が変わる
資産はいつ、どこで引き渡されるか資産の譲渡・貸付けの所在地判定に必要
所有権・危険負担はいつ移転するか譲渡時点と所在地の確認に必要
インコタームズは何か輸入者、費用負担、リスク移転の確認に必要
役務はどこで提供されるか通常の役務提供の内外判定に必要
国内外にまたがる場合、対価を合理的に区分するか国内部分・国外部分の申告処理に影響
役務提供場所を契約書に明記するか後日の説明の根拠になる
電気通信利用役務の顧客住所等をどう確認するか国内取引か国外取引かの判定に必要
海外支店・国内本店のどちらが受ける取引か特定仕入れ、リバースチャージの判定に影響
輸出免税を適用する予定か輸出許可書等、令和8改正後の追加資料が必要
請求書に税率別金額をどう表示するかインボイス、税区分、会計連携に影響

商取引では、取引を円滑に進めるために、目的物、業務内容、対価、支払方法、履行期日などを明確に取り決めていきます。消費税の内外判定も、まさにこれらの契約条項から判断材料を拾い上げていく作業にほかなりません。

請求・会計処理・証憑保存への落とし込み

内外判定を正しく行っても、その結果が請求書、会計処理、申告集計に反映されなければ意味がありません。

実務では、次のような管理が必要になります。

業務領域管理すべき内容
販売管理国内売上、輸出免税、国外売上、不課税売上の区分
購買管理国内課税仕入れ、国外取引、輸入消費税、特定課税仕入れの区分
請求書取引内容、税率、輸出免税、不課税、対象外の表示方針
証憑保存契約書、納品書、検収書、B/L、輸出許可書、輸入許可書、作業報告
税区分マスター取引先別ではなく、取引類型別・商流別に設計
月次確認新規契約、国外取引、越境サービス、設備移動、輸出入の有無
申告集計課税売上割合、免税売上、国外売上、特定課税仕入れの集計
税務調査対応判断メモ、商流図、証拠ファイル、承認履歴

月次監査・月次確認の実務では、新規契約、更新・解約、設備投資、資産の売却・除却、委託販売や予約販売といった特殊な販売形態を事前に確認し、販売から請求、代金回収までのプロセスと証憑書類を把握しておくことが大切です。

国際取引では、取引を始める段階で「この取引は国内取引か、国外取引か。国内取引なら課税・免税・非課税のいずれか」を判断し、その判断を請求・記帳・証憑保存・申告集計まで一本の線でつないでいく必要があります。申告直前に経理担当者が伝票だけを見て判断するような運用では、商流の重要な情報がどうしても欠落してしまいます。

税務調査で説明できる内外判定メモ

内外判定は、第三者に説明できる形で残しておくことが重要です。最低限、次のような判断メモを作成しておくと、後日の確認がぐっとしやすくなります。

項目記載内容
取引名契約書・請求書上の名称
当事者売手、買手、委託者、受託者、輸入者、輸出者
取引対象資産、貸付け、役務、電気通信利用役務、権利
資産所在地譲渡・貸付け時点の所在場所
役務提供地実際の作業場所、契約上の提供場所
国内外区分国内取引、国外取引、国内外混在
国内取引後の区分課税、非課税、輸出免税、その他
判断根拠消費税法、施行令、通達、国税庁Q&A等
保存証憑契約書、注文書、納品書、検収書、通関資料、報告書
会計処理税区分、売上区分、仕入区分、申告集計方法
再確認時点契約更新、物流変更、海外支店利用、法改正時

税務調査では、申告書の数字だけでなく、課税要件に該当する事実と、それを裏づける証拠資料が確認されます。海外取引や国際課税を専門に扱う部署が調査に関与する場合もあります。取引実態、契約、証憑、会計処理を一貫して説明できる状態にしておくことが求められます。

実務で迷いやすい取引別チェック

物品売買

物品売買では、資産の所在地が判断の中心になります。契約先が海外かどうかではなく、譲渡した時点で商品がどこにあったかを確認します。輸出する場合も、国外取引ではなく、まず国内取引に該当したうえで、輸出免税の要件を確認します。

とりわけ、海外倉庫、直送、保税地域、三国間取引、DDP・DAP・FOB・CIFといったインコタームズが関係する場合には、所有権の移転時点と輸入者をしっかり確認しておきたいところです。

資産の貸付け・リース

資産の貸付けでは、貸付け時の資産所在地が基本になります。契約後に使用場所が変更される場合には、変更後の使用場所に基づいて再判定が必要となる場面があります。消費税法基本通達も、賃貸借契約において使用場所が特定され、当事者間の合意で使用場所を変更した場合には、変更後の使用場所が国内にあるかどうかにより、改めて判定することになるとしています。

通常の役務提供

役務提供では、実際に役務が行われた場所を確認します。現地作業、国内分析、オンライン会議、報告書作成、成果物の納品が混在する場合には、どの部分がどこで行われたのかを整理していきます。国内外の対価を合理的に区分できるかどうかも、あわせて重要になります。

電気通信利用役務

電気通信利用役務では、提供者の所在地ではなく、提供を受ける者の住所等を確認します。国外事業者からのSaaS、オンライン広告、クラウド利用料を一律に国外取引として処理してしまうと、リバースチャージや仕入税額控除の判断を誤るおそれがあります。

国内不動産に関する海外顧客向けサービス

非居住者向けの国内不動産仲介等は、令和8年10月以後、輸出免税の対象外となる改正が行われています。契約締結日と役務提供日、対象不動産、そして経過措置を確認しておく必要があります。

現金等で輸出代金を受ける取引

令和8年度改正では、輸出として行う資産の譲渡または貸付けのうち、輸出取引の代金を現金で受領するもの、または支払いが取引相手からのものであることが明らかでない方法で受領するものについて、輸出許可書等に加えて、仕向国における輸入許可書に相当する書類等の保存が求められることになりました。適用は令和8年10月1日以後に行われる資産の譲渡または貸付けです。
出典:国税庁|消費税法改正のお知らせ 令和8年4月

本記事で扱わない論点

本記事は、国内取引・国外取引を分ける内外判定の基本を扱うものです。次の論点については、別の記事であらためて詳しく扱います。

  • 輸出免税の具体的要件と証明書類
  • 国際輸送、非居住者向け役務、輸出類似取引
  • 輸入消費税と実質的輸入者
  • 電気通信利用役務のBtoB・BtoC判定
  • リバースチャージ方式と特定課税仕入れ
  • デジタルプラットフォーム課税
  • 物品ECの第二種プラットフォーム課税
  • 非居住者向け国内不動産仲介の詳細
  • 暗号資産等の取引類型別判断
  • 課税売上割合、仕入税額控除、インボイス保存要件の詳細

もっとも、これらの論点も、最初の入口はいずれも内外判定です。取引が国内取引か国外取引かを整理しないまま、輸出免税、非課税、仕入税額控除、リバースチャージを判断してはいけません。

まとめ

国内取引・国外取引の内外判定は、消費税判断の入口です。

資産の譲渡または貸付けでは、原則として、譲渡または貸付けが行われる時点の資産所在地を確認します。役務の提供では、役務が行われた場所を確認します。国内外にまたがる役務では、契約上の場所、合理的な対価区分、役務提供者の事務所等の所在地を確認します。そして電気通信利用役務では、役務提供を受ける者の住所等が判断の鍵になります。

国外の取引先、外貨建て、海外送金、英語の請求書、海外サーバー、外国法準拠。これらがそろっているというだけでは、国外取引とは言えません。逆に、日本法人が契約していても、国外に所在する資産の譲渡であれば、国外取引となる場合があります。

内外判定は、納付税額だけでなく、輸出免税、輸入消費税、仕入税額控除、課税売上割合、インボイス、資金繰り、価格設定、税務調査対応にまで影響します。だからこそ、申告直前に税区分を選ぶのではなく、契約を締結する前の段階から、取引対象、所在地、役務提供地、利用者、証憑、会計処理を一体で設計しておくことが求められるのです。

主な根拠・参照情報

ご相談について

国内取引・国外取引の内外判定は、契約書や請求書を眺めただけでは判断がつかないことが少なくありません。とりわけ、海外倉庫、三国間取引、保税地域、越境EC、クラウドサービス、オンライン広告、ライセンス、国内外にまたがる役務提供、非居住者向けの不動産取引などでは、契約・物流・役務提供・利用者・証憑を一体で確認していく必要があります。

犬飼公認会計士・税理士事務所では、国外取引を含む契約書、請求書、商流図、通関資料、クラウド利用契約、会計処理を確認し、消費税の内外判定、課税区分、インボイス対応、申告集計、税務調査時の説明資料まで整理する支援を行っています。

新たに海外取引、越境サービス、物品EC、海外プラットフォーム利用、国外倉庫を使う商流を始める場合は、取引を開始する前に資料を整理したうえで、犬飼公認会計士・税理士事務所HPのお問い合わせページからご相談ください。

振り返り

論点確認すべき事項
内外判定の位置づけ課税・非課税・免税を判断する前に、国内取引か国外取引かを確認する
国外取引日本の消費税の課税対象外であり、不課税取引となる
国内取引国内取引に該当した後、課税・非課税・免税を判断する
資産の譲渡譲渡時の資産所在地を確認する
資産の貸付け貸付け時の資産所在地、使用場所の変更を確認する
役務の提供現実の役務提供場所、契約上の場所を確認する
国内外にまたがる役務国内部分・国外部分の合理的区分があるかを確認する
電気通信利用役務役務提供を受ける者の住所等を確認する
国外事業者からのサービス事業者向け電気通信利用役務、リバースチャージの有無を確認する
輸出免税国外取引ではなく、国内取引に該当したうえで免税要件を確認する
輸入資産譲渡の内外判定と、輸入消費税・輸入者の判断を分ける
令和8年度改正越境EC、現金取引の輸出免税、不動産仲介、暗号資産等の見直しを確認する
契約管理所在地、引渡時点、役務提供地、対価区分、利用者住所等を明記する
証憑保存契約書、輸出入許可書、B/L、作業報告、検収書、請求書を紐付ける
税務調査対応判断メモと商流図により、内外判定の根拠を説明できる状態にする
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