創業前に決めておくべきことは、開業届や法人設立書類の「入力項目」を埋めることだけではありません。
たとえば、次のようなことです。
- 事業名をどうするか
- いつから事業を始めるか
- 個人事業で始めるか、それとも法人を設立するか
- どの場所を本店や事務所にするか
- 誰が出資し、誰が経営判断を行うか
- 資金はいくら必要で、どこから調達するか
- 売上はいつ立ち、いつ入金されるか
- 契約書や請求書をどのように整えるか
- 会計ソフト、証憑保存、月次決算をどう始めるか
これらは、創業してから個別に考えればよい細かな事務ではありません。最初に整理しておかないと、税務届出、設立登記、創業融資、社会保険、契約管理、消費税・インボイス、月次決算へと、連鎖的に影響していきます。
創業前の判断で本当に大切なのは、「とりあえず始められるかどうか」ではありません。「始めた後に、税務署、金融機関、取引先、従業員、そして自分自身に対して、きちんと説明できるかどうか」です。
この記事では、創業・開業・法人化の手続に入る前に決めておきたい基本事項を、実務上の判断順序に沿って整理していきます。
手続に入る前に、まず「事業の前提」を言語化する
創業前の準備というと、会社名やロゴ、名刺、ホームページ、口座、印鑑といったものに意識が向きがちです。もちろん、これらも事業を始めるうえで必要な要素です。
ただ、実務の現場では、その前に整理しておくべきことがあります。事業の前提そのものです。
- 何を提供する事業なのか
- 誰から対価を受け取るのか
- どのような契約関係で売上が発生するのか
- どのタイミングで請求し、いつ入金されるのか
- どの費用が先に発生するのか
- 人を雇うのか、外注を使うのか
- 許認可や資格が必要か
- 将来、法人化、採用、融資、出資、承継、M&Aを想定するのか
この整理が曖昧なまま手続に入ってしまうと、事業目的、資本金、事業年度、税務届出、創業計画書、契約書、会計処理が、それぞればらばらになりがちです。
創業前に決めておくべき基本事項は、単なる事務項目ではありません。事業開始後の税務・資金・契約・会計・労務をつないでいくための、いわば設計情報だと考えていただくとよいと思います。
1. 個人事業・法人設立・法人成りのどれで始めるか
最初に確認したいのは、どのルートで事業を開始するかです。
- 個人事業として始めるのか
- 最初から法人を設立して始めるのか
- すでに個人事業があり、それを法人化するのか
この判断は、「手続が簡単か」「信用がありそうか」「税金が安くなりそうか」といった観点だけで決められるものではありません。
個人事業として始める場合は、個人として事業を開始し、所得税、消費税、源泉所得税などの届出や申告を確認していきます。個人事業の開業届出・廃業届出等の手続は、新たに事業所得等を生ずべき事業を開始した方などが対象となります。
出典:国税庁|A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続
法人を設立する場合は、会社法上の会社を設立したうえで、定款作成、出資、登記、法人設立届出、地方税、給与支払事務所、社会保険などを確認していきます。株式会社の発起設立であれば、定款の作成、公証人による定款認証、出資の履行、設立登記といった流れが手続に含まれます。
出典:法務省|株式会社の設立手続(発起設立)について
法人成りの場合は、法人設立の手続に加えて、個人事業側の売上、資産、在庫、売掛金、買掛金、借入、契約、従業員、消費税、インボイス登録を、どう法人へ移していくかを整理する必要があります。
ここで大切なのは、最初から唯一の正解を探すことではありません。事業開始時点の規模、取引先、資金、固定費、採用予定、許認可、そして将来の成長方針に照らして、「なぜそのルートを選ぶのか」を自分の言葉で説明できる状態にしておくことです。
2. 事業内容を「誰に、何を、どう売るか」まで分解する
創業前に、もっとも丁寧に整理していただきたいのが事業内容です。
「コンサルティング業を行う」「店舗を開く」「ECを始める」「不動産管理をする」——こうした表現だけでは、実務判断の材料としては足りません。
少なくとも、次の粒度まで分解しておく必要があります。
- 誰が顧客なのか
- 顧客は個人か、法人か、行政か
- 提供するものは商品か、役務か、利用権か、成果物か
- 単発取引か、継続取引か
- 対価は固定報酬か、成果報酬か、月額課金か、販売価格か
- 売上は契約時、納品時、検収時、利用期間経過時のどこで発生するか
- 請求は前払いか、後払いか
- 入金サイトはどれくらいか
- 在庫や仕入が必要か
- 外注や業務委託を使うか
- 許認可や資格が必要か
この作業は、単に事業計画書を書くためのものではありません。税務上の売上計上、消費税の課税関係、契約書の条項、資金繰り表、創業融資の説明、会計ソフトの初期設定にまで、そのまま影響していきます。
とりわけ、金融機関に創業計画を説明する場面では、事業内容を相手が理解できる言葉に整理しておくことが欠かせません。日本政策金融公庫の創業計画書も、創業の動機、経営者の略歴等、取扱商品・サービス、取引先・取引関係等、必要な資金と調達方法などを記載する構成になっています。
出典:日本政策金融公庫|創業計画の書き方
事業内容が曖昧なままでは、資金使途も、売上根拠も、契約書も、会計処理も、すべて曖昧になってしまいます。
3. 事業開始日・設立日・事業年度を決める
創業前には、「いつ始めるか」を具体的に決めておく必要があります。
個人事業の場合、鍵になるのは、実際に事業を開始した日です。開業届、青色申告、消費税、帳簿作成、売上・経費の帰属に関わってくるためです。
所得税の青色申告承認申請は、原則としてその年の3月15日までに提出します。ただし、その年の1月16日以後に新たに事業を開始した場合には、事業開始等の日から2か月以内に提出することとされています。
出典:国税庁|A1-8 所得税の青色申告承認申請手続
法人の場合は、設立日と事業年度をどう設定するかが重要になります。設立日は登記や税務届出の起点となり、事業年度は初年度決算、申告期限、役員報酬、消費税判定、金融機関への決算説明に影響してきます。
新設法人が設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合、提出期限は、設立の日以後3か月を経過した日と、設立第1期の事業年度終了の日のうち、いずれか早い日の前日までとされています。
出典:国税庁|No.5100 新設法人の届出書類
創業の前後では、設立前の支出、開業準備費用、契約開始日、口座開設日、請求開始日、給与支給開始日といった日付が、どうしてもずれやすくなります。この整理を後回しにすると、どの費用が個人のもので、どの費用が法人のものか、どの売上がどの期間に帰属するのかを、あとから確認し直す羽目になります。
開業前に決めておきたいのは、「いつから営業するか」だけではありません。税務・会計・契約・資金繰りのうえで、どの日付を起点にするか、という点です。
4. 商号・屋号・サービス名を整理する
個人事業であれば屋号を、法人であれば商号を決めます。
屋号や商号は、見た目の印象だけで決めてしまうものではありません。請求書、契約書、口座、ホームページ、許認可、金融機関、登記、インボイス登録、法人番号、税務届出と、すべて整合している必要があります。
法人の登記については、すでに登記されている他の会社と同一の商号であり、かつ本店所在場所も同一である場合には、登記ができません。そのため、設立前に商号調査を行っておく必要があります。
出典:法務省|オンライン登記情報検索サービスを利用した商号調査について
商号を決めるときには、次のような観点を確認しておくとよいでしょう。
- 取引先が請求書や契約書で認識しやすいか
- 事業内容と大きくずれていないか
- 許認可や業界規制上、使用に問題がないか
- 将来、事業領域を広げる可能性を妨げないか
- 既存企業や商標との混同リスクがないか
- 金融機関や取引先の審査で説明しやすいか
個人事業の場合は、屋号と個人名の関係も整理しておきます。契約名義、請求書、口座、インボイス登録、源泉徴収の支払調書などで、誰が事業者なのかがはっきり分かるようにしておくことが大切です。
5. 本店所在地・事務所・店舗を決める
法人を設立する場合、本店所在地は定款や登記に関わる基本事項です。個人事業であっても、納税地、事業所、店舗、営業所、許認可、郵送物、契約、口座開設に関係してきます。
株式会社の定款には、目的、商号、本店所在地、設立に際して出資される財産の価額またはその最低額、発起人の氏名または名称および住所を、記載または記録しなければならないとされています。
出典:e-Gov法令検索|会社法
本店所在地や事務所を決めるときに気をつけたいのは、単に「住所を置けるかどうか」だけで判断しないことです。次のような点を、あわせて確認しておく必要があります。
- その場所で許認可が取れるか
- 賃貸借契約上、法人登記や事業利用が認められているか
- 金融機関の口座開設や融資審査で説明できるか
- 郵便物、税務署、年金事務所、自治体からの通知を確実に受け取れるか
- 店舗や営業所としての実態があるか
- 自宅兼事務所の場合、家事関連費や事業用スペースを説明できるか
- 将来移転した場合の登記・税務・社会保険の変更手続を想定しているか
バーチャルオフィスや自宅を利用するケースもありますが、業種、金融機関、許認可、取引先との関係によっては、慎重な確認が求められます。住所を安易に決めてしまうと、あとから許認可、口座開設、契約、登記変更で支障が出ることがあります。
6. 事業目的を決める
法人を設立する場合、事業目的は定款に記載する基本事項です。個人事業であっても、事業内容をどう説明するかは、税務、融資、契約、許認可に影響してきます。
事業目的は、広ければよい、細かければよい、という単純なものではありません。
狭すぎると、将来の事業展開や許認可、契約の場面で支障が出ることがあります。一方で、実態とかけ離れた目的を並べすぎると、金融機関や取引先から見て、結局この会社は何をしているのか分かりにくくなってしまいます。
事業目的を決めるときには、次の視点で整理しておくとよいでしょう。
- 現在行う事業が明確に含まれているか
- 近い将来行う可能性が高い事業を、過不足なく含めているか
- 許認可や登録が必要な事業について、行政庁の要件と整合しているか
- 金融機関や取引先が見たときに、事業内容を理解できるか
- 不要に広すぎる目的になっていないか
- 実態のない事業や、説明しにくい事業を入れていないか
事業目的は、単なる登記項目ではありません。創業後に「この会社は何をする会社なのか」を外部へ説明するための、基本情報でもあります。
7. 資本金・自己資金・出資者を決める
法人を設立する場合は、資本金をいくらにするか、誰が出資するかを決めます。個人事業であっても、自己資金、事業用口座への入金、開業資金の出所は整理しておく必要があります。
資本金は、会社設立時の元手であると同時に、金融機関や取引先が確認する情報でもあります。資本金の額だけで信用が決まるわけではありませんが、極端に少ない資本金で始める場合には、開業後の運転資金をどう確保するのかを説明できるようにしておかなければなりません。
資金を考えるときには、次の項目を分けて整理します。
- 設立・開業手続に必要な費用
- 設備、内装、システム、什器備品などの初期投資
- 仕入、外注、人件費、広告費、家賃などの運転資金
- 税金、社会保険料、借入返済などの将来支出
- 経営者個人の生活費
- 予備資金
- 借入、自己資金、出資、補助金のどれで賄うか
創業融資を検討する場合には、自己資金、必要資金、資金使途、返済原資を説明できることが求められます。資金計画は、創業計画書のためだけのものではありません。開業後に資金ショートを防ぐための、実務資料でもあります。
8. 役員・株主・共同創業者の役割を決める
法人を設立する場合は、誰が株主になり、誰が役員になり、誰が代表者になるのかを決めます。とくに共同創業の場合、この判断が、将来の意思決定、資金調達、退任、株式分散、承継、M&Aにまで影響してきます。
創業時は、信頼関係を前提に進めることが多いため、役割や権限を明文化しないままスタートしてしまいがちです。しかし、事業が進むほど、次のような問題が起こりやすくなります。
- 出資した人と、実際に働く人が違う
- 株式割合と貢献度が合わなくなる
- 意思決定の権限が曖昧になる
- 退任した共同創業者が株式を持ち続ける
- 追加出資や融資の責任分担が曖昧になる
- 役員報酬や給与の決め方で認識がずれる
創業前には、少なくとも次の点を整理しておきたいところです。
- 誰が経営判断を行うのか
- 誰が日常業務を担うのか
- 誰が資金を出すのか
- 出資と労務提供をどう区別するのか
- 役員報酬や給与をいつから支払うのか
- 退任・離脱時に株式や持分をどう扱うのか
- 将来、投資家や金融機関に説明できる体制か
ここで詳細な資本政策や株主間契約にまで踏み込む必要はありません。ただ、創業前の段階で「誰が何を決めるのか」を曖昧にしないことが、何より大切です。
9. 売上・入金・支払の流れを決める
創業前には、売上計画だけでなく、入金と支払の流れも確認しておく必要があります。
事業計画のうえで売上が立っていても、現金が入ってくる時期が遅ければ、資金繰りは苦しくなります。反対に、仕入、外注費、人件費、家賃、広告費、社会保険料、税金、借入返済は、売上の入金より先に発生することも少なくありません。
創業前に確認しておきたいのは、次のような項目です。
- 売上はどのタイミングで確定するか
- 請求書はいつ発行するか
- 入金日はいつか
- 支払条件は月末締め翌月末払いか、前払いか、都度払いか
- 仕入や外注の支払日はいつか
- 在庫を持つ必要があるか
- 固定費は毎月いくら発生するか
- 税金や社会保険料の支払時期を織り込んでいるか
- 借入返済がいつ始まるか
創業期にもっとも避けたいのは、「売上はあるのに現金がない」という状態です。だからこそ、利益計画と資金繰り表は分けて作る必要があります。利益は収益と費用の差額ですが、資金繰りは入金と支払の時間差で決まるからです。
10. 取引先・契約・請求書の基本方針を決める
創業前には、取引先との契約や請求の基本方針も決めておきましょう。
契約書は、トラブルになったときにだけ必要になるものではありません。取引内容、対価、納期、検収、支払条件、責任範囲、解除、秘密保持、知的財産、再委託、損害賠償などを明確にし、会計処理や債権回収の根拠にもなります。
請求書や領収書も、単なる事務書類ではありません。売上計上、消費税、インボイス、入金確認、売掛金管理、金融機関説明に関わってきます。
インボイス制度では、適格請求書発行事業者として登録された事業者の情報が公表されます。
出典:国税庁|インボイス制度 適格請求書発行事業者公表サイト
創業前に、次の事項を決めておくと、実務が安定します。
- 標準的な契約書を用意する必要があるか
- 見積書、注文書、納品書、請求書、領収書の流れをどうするか
- 支払条件をどう設定するか
- 消費税やインボイスの記載に対応するか
- 電子契約や電子請求書を使うか
- 売掛金の回収管理を誰が行うか
- 取引先ごとに与信や前受金を検討するか
創業初期ほど、取引先との関係を優先して、条件を曖昧にしてしまいがちです。しかし、条件が曖昧なまま売上が増えていくと、回収遅延や契約トラブルが、そのまま資金繰りに直結してしまいます。
11. 人を雇うか、外注するかを決める
創業前には、人に関する方針も整理しておく必要があります。
- 自分だけで始めるのか
- 役員報酬を支払うのか
- 従業員を雇うのか
- アルバイトを使うのか
- 外注や業務委託で進めるのか
- 家族に給与を支払うのか
- 専門職へ報酬を支払うのか
人に関する判断は、税務、源泉所得税、社会保険、労働保険、契約、会計処理に関わってきます。
法人の事業所については、常時従業員を使用する場合、事業主のみのケースを含めて、厚生年金保険および健康保険への加入が法律で義務づけられています。新規適用届は、事実発生から5日以内に提出することとされています。
出典:日本年金機構|新規適用の手続き
労働者を雇う場合には、労働保険の成立手続も確認します。一元適用事業であれば、保険関係成立届は保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内、概算保険料申告書は50日以内とされています。
出典:厚生労働省|労働保険の成立手続
外注や業務委託の場合も、契約書を交わせばそれで終わり、というわけではありません。業務の実態によっては、給与との区分、源泉徴収、消費税、インボイス、労務リスクが問題になることがあります。
創業前には、誰に、どの立場で、何を依頼し、どの対価を支払うのかを整理しておくことをおすすめします。
12. 税務届出・消費税・インボイスの前提を確認する
創業前の段階では、すべての届出書を細部まで確定させておく必要はありません。ただし、どの届出や制度選択が必要になりそうかは、あらかじめ把握しておきたいところです。
個人事業であれば、開業届、青色申告承認申請、給与支払事務所、納期の特例、消費税、インボイスなどを確認します。
法人であれば、法人設立届出、青色申告承認申請、棚卸資産の評価方法、減価償却資産の償却方法、給与支払事務所、地方税、消費税、インボイスなどを確認します。
とくに消費税は、創業初期で売上が少ない場合でも、取引先、設備投資、インボイス登録、課税事業者選択、簡易課税によって判断が変わります。インボイス登録を行えば、請求書の発行体制や消費税申告にも影響してきます。
ここで大切なのは、届出を「出すか出さないか」だけで考えないことです。提出期限、初年度の会計方針、取引先との関係、資金繰り、そして将来の税務調査で説明できる記録まで含めて、確認しておく必要があります。
13. 会計ソフト・口座・証憑保存の方針を決める
創業直後から月次で数字を見ていくためには、開業前の段階で会計環境を整えておくことが大切です。
- 会計ソフトを何にするか
- 事業用口座をどこに作るか
- クレジットカードを分けるか
- 請求書発行システムを使うか
- 給与計算をどうするか
- 領収書や請求書をどこに保存するか
- 電子取引データをどう保存するか
- 税理士・会計事務所とどのようにデータを共有するか
電子帳簿保存法は、税務関係帳簿書類のデータ保存を可能とする制度であり、電子取引に関する保存義務や保存方法についても定めています。
出典:国税庁|電子帳簿等保存制度特設サイト
創業後、取引が始まってから会計環境を整えようとすると、領収書、請求書、契約書、入出金データが分散しやすくなります。最初から用意すべきなのは、完璧な経理部門ではありません。月次で売上、費用、利益、資金残高、売掛金、買掛金を確認できる、最低限の仕組みです。
会計は、申告書を作るためだけのものではありません。創業初期の資金繰り、融資、投資判断、採用判断、価格改定、固定費管理の基礎になるものです。
14. 専門家に相談する前に整理しておきたい情報
創業前に専門家へ相談する際、まだすべてが決まっていなくても、まったく問題ありません。ただ、何も整理されていない状態よりも、判断材料がある状態のほうが、相談の質は大きく上がります。
相談の前に、次の情報をできる範囲で整理しておくとよいでしょう。
- 事業内容
- 想定顧客
- 提供する商品・サービス
- 開始予定日
- 個人事業、法人設立、法人成りの希望
- 商号・屋号の候補
- 事務所・店舗・本店予定地
- 自己資金
- 開業時の必要資金
- 売上見込み
- 固定費の見込み
- 借入や補助金の検討状況
- 従業員・外注・役員報酬の予定
- 主要取引先や契約の見込み
- 許認可の有無
- 会計ソフトや口座の準備状況
- 将来の法人化、採用、融資、出資、承継、M&Aの可能性
相談のときに大切なのは、「答えを全部用意してから相談すること」ではありません。むしろ、未確定の事項を明らかにし、どの順番で決めていくべきかを整理することにこそ、意味があります。
創業前の専門家相談は、書類作成の代行だけを目的とするものではありません。事業を始めたあとに困らないよう、判断の順序と初期設計を整えるために活用していただくものだと考えています。
創業前の基本事項を整理したい方へ
創業前に決めておくべきことは、思っている以上に多くあります。
とはいえ、そのすべてを一人で完璧に決める必要はありません。大切なのは、何を先に決めるべきか、そして、どの判断が税務・資金・契約・会計・労務に影響するのかを把握しておくことです。
犬飼公認会計士・税理士事務所では、創業・開業・法人化を、単なる手続としてではなく、事業開始後の資金繰り、月次決算、税務届出、社会保険、金融機関対応まで見据えた初期設計として捉えています。
- 個人事業で始めるか、法人を設立するか
- 創業前に何を決めておくべきか
- 資金計画や創業融資に向けて、何を整理すべきか
- 会計ソフト、証憑保存、月次決算を、どこまで初期から整えるべきか
こうした論点を早い段階で整理しておきたい場合は、現在の事業構想と準備状況をもとに、一度ご相談いただければと思います。
お問い合わせページから、創業・開業・法人化に関するご相談内容をお送りいただけます。
振り返り|創業前に決めておくべき基本事項
| 決める事項 | 確認すべき内容 | 後回しにした場合の影響 |
|---|---|---|
| 事業開始ルート | 個人事業、法人設立、法人成りのどれで始めるか | 税務届出、社会保険、契約、会計処理の順序がずれる |
| 事業内容 | 誰に、何を、どの契約・価格・請求条件で提供するか | 創業計画、契約書、売上計上、消費税判断が曖昧になる |
| 開始日・設立日 | 事業開始日、法人設立日、営業開始日、請求開始日 | 開業届、青色申告、費用計上、初年度決算に影響する |
| 事業年度 | 法人の決算期、初年度の月数、申告・納税時期 | 役員報酬、消費税、資金繰り、金融機関説明に影響する |
| 商号・屋号 | 取引先、金融機関、登記、請求書、インボイスとの整合性 | 契約名義や請求書、口座、登記で不整合が生じる |
| 本店・事務所 | 登記、税務署、自治体、許認可、郵便物、口座開設 | 許認可や口座開設、登記変更で支障が出ることがある |
| 事業目的 | 現在の事業、近い将来の事業、許認可との整合性 | 定款変更、許認可、融資説明で手戻りが生じる |
| 資本金・自己資金 | 初期投資、運転資金、予備資金、借入・出資の内訳 | 資金不足、融資説明不足、信用面の不安につながる |
| 役員・株主・共同創業者 | 出資、経営権、業務分担、退任時の扱い | 意思決定の混乱、株式分散、将来の資金調達への影響 |
| 売上・入金・支払 | 請求時期、入金サイト、支払サイト、固定費 | 利益が出ていても資金繰りが悪化する |
| 契約・請求書 | 契約書、見積書、注文書、請求書、領収書、インボイス | 債権回収、税務、会計、取引先対応で説明しにくくなる |
| 人員体制 | 役員報酬、従業員、外注、給与、源泉、社会保険 | 税務・労務手続の漏れ、固定費の見落としが起こる |
| 税務届出 | 開業届、法人設立届、青色申告、消費税、給与支払 | 期限経過や制度選択ミスにより税務上の不利益が生じる |
| 会計環境 | 会計ソフト、口座、カード、証憑保存、月次決算 | 初年度決算直前に資料不足となり、数字を経営に使えない |
| 専門家相談 | 未確定事項、判断したい事項、資料の整理 | 相談が手続確認に終始し、初期設計まで踏み込めない |