事業承継で使える支援制度の全体像|税制・補助金・金融支援を経営判断として整理する

事業承継を考えるとき、最初に目に入りやすいのは「事業承継税制」「補助金」「M&A支援」といった制度名でしょう。

ただ、事業承継における制度活用は、単に「使える制度を探す」ことではありません。制度を使う前に、そもそも何を承継するのか、誰に承継するのか、承継後の経営をどう安定させるのか。この整理が欠かせません。

事業承継で引き継ぐものは、社長の肩書だけではありません。経営権、株式、事業用資産、借入金、経営者保証、従業員との関係、取引先との信用、金融機関への説明責任、月次管理の仕組みまで含まれます。

そのため、事業承継支援制度も、税金を軽くする制度だけを見ていれば足りるわけではありません。税制、補助金、金融支援、公的相談窓口、M&A支援、経営者保証の見直し、遺留分や所在不明株主への対応、そして承継後の経営改善まで、複数の制度を組み合わせて考える必要があります。

この記事では、「事業承継で使える支援制度」を、制度名の一覧としてではなく、経営判断に使える形で整理します。

目次

事業承継支援制度は、税制だけではない

事業承継の支援制度というと、多くの方がまず「事業承継税制」を思い浮かべます。確かに、非上場株式の承継に伴う贈与税・相続税の負担は、事業承継における大きな論点です。

株価が高い会社では、後継者が株式を引き継ぐだけで多額の納税資金が必要になることがあります。税負担が重すぎれば、経営権を移したくても株式を移せないという事態が起こります。

しかし、税金だけを見て事業承継を進めると、判断を誤ることがあります。

たとえば納税猶予を受けられるとしても、後継者に経営を続ける意思と能力がなければ、制度利用後の管理が重くのしかかります。株式は移せても、借入金の保証が残れば、後継者が承継に踏み切れないこともあります。M&Aで第三者に承継する場合には、税制よりも、譲渡価格、デューデリジェンス、経営者保証、従業員対応、PMIの方が重要になる場面もあります。

中小企業庁は、経営承継円滑化法による支援として、税制支援だけでなく、金融支援、遺留分に関する民法の特例、所在不明株主に関する会社法の特例も位置づけています。公的制度の上でも、事業承継は税務にとどまらず、資金・株主関係・承継手続を含む総合的な課題として扱われているということです。
出典:中小企業庁|経営承継円滑化法による支援

事業承継でまず考えるべきことは、「どの制度が使えるか」ではありません。「自社の承継課題はどこにあるか」です。

事業承継で整理すべき5つの課題

事業承継支援制度は、課題ごとに見ていくと整理しやすくなります。

1つ目は、経営を誰に引き継ぐかという課題です。

親族内承継、従業員承継、第三者承継、M&A、廃業・再チャレンジ。どれを選ぶかで、使う制度も、必要な資料も、関係者への説明も変わります。

2つ目は、株式や事業用資産をどう移すかという課題です。

法人であれば非上場株式の承継、個人事業であれば事業用資産の承継が中心になります。ここでは、贈与税・相続税、株価評価、納税資金、株主構成が問題になります。

3つ目は、承継資金をどう確保するかという課題です。

後継者が株式を買い取る、親族外の役員・従業員が承継する、M&Aで買い手が資金を調達する、承継後に設備投資を行う。こうした場面では、融資や保証制度、補助金との関係が重要になります。

4つ目は、経営者保証や借入金をどう扱うかという課題です。

中小企業では、会社の借入に現経営者が個人保証をしていることが多くあります。保証が外れなければ、後継者が経営を引き継ぐ心理的・経済的な負担は大きくなります。

5つ目は、承継後に会社をどう運営するかという課題です。

事業承継は、株式や代表者の変更で終わりではありません。承継後の月次決算、資金繰り、従業員対応、取引先対応、金融機関説明、PMI、事業計画の実行管理まで見ておく必要があります。

この5つの課題に対して、どの制度がどこに効くのか。それを整理することが、制度活用の出発点になります。

法人版事業承継税制|非上場株式の贈与税・相続税への対応

法人の事業承継で最も重要な制度の一つが、法人版事業承継税制です。

これは、後継者が、経営承継円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与または相続等により取得した場合に、その株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもとで納税を猶予し、一定の場合には猶予税額の納付が免除される制度です。
出典:国税庁|法人版事業承継税制

とりわけ特例措置では、対象株式数の上限撤廃、納税猶予割合100%、後継者を最大3人まで対象とする仕組みなど、一般措置よりも大きく拡充された内容になっています。特例承継計画は令和9年9月30日までに都道府県へ提出し、平成30年1月1日から令和9年12月31日までの贈与・相続による株式取得が特例措置の対象とされています。
出典:中小企業庁|法人版事業承継税制(特例措置)

ただし、法人版事業承継税制を「税金がゼロになる制度」と単純に理解するのは適切ではありません。

納税猶予を受けるには、会社、先代経営者、後継者、対象株式、承継後の経営継続、報告・届出など、複数の要件を満たす必要があります。特例承継計画には、後継者、承継予定時期、承継時までの経営見通し、承継後の事業計画等を記載し、認定経営革新等支援機関による指導・助言を受けなければなりません。
出典:中小企業庁|法人版事業承継税制(特例措置)

実務上は、次のような確認が欠かせません。

まず、後継者が本当に代表者として経営を担える状態にあるか。

次に、株式をどの範囲で、どのタイミングで移すべきか。

さらに、少数株主、親族関係、遺留分、種類株式、自己株式、役員退職金、借入金、経営者保証との関係をどう整理するか。

納税猶予の効果が大きい会社ほど、制度利用後の制約や継続管理も重くなります。「使えるかどうか」だけでなく、「使った後に会社と後継者が制度管理を続けられるか」。ここまで確認しておくことが大切です。

個人版事業承継税制|個人事業者の事業用資産への対応

個人事業者の承継では、法人株式ではなく、土地、建物、機械装置、器具備品、車両、その他の事業用資産が承継の対象になります。

個人版事業承継税制は、個人事業者の事業承継を促進するため、一定の事業用資産の承継に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもとで100%納税猶予する制度として創設されました。認定を受けるには、平成31年4月1日から令和10年9月30日までに、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けた旨を記載した個人事業承継計画を提出する必要があります。
出典:中小企業庁|個人版事業承継税制の前提となる認定

法人版と同じく、個人版もまた「納税猶予を受けられるか」だけで判断すべき制度ではありません。

個人事業では、事業用資産と生活用資産の区分、青色申告、事業の継続性、後継者の事業従事状況、借入金、担保、個人保証、そして事業主個人の相続財産全体との関係が問題になります。

特に、不動産や設備を多く保有する事業では注意が必要です。納税猶予の効果だけを見て承継を進めると、後継者の資金繰りや将来の処分制限、相続人間の公平性に影響が及ぶことがあります。

個人版事業承継税制を検討する際は、事業用資産のリストアップ、帳簿価額と時価の把握、事業と家計の分離、相続人関係、後継者の事業計画。これらを先に整理しておく必要があります。

経営承継円滑化法の金融支援|承継資金と保証枠の問題

事業承継では、税金だけでなく資金も必要になります。

親族外の役員や従業員が株式を買い取る場合、後継者に株式取得資金が必要です。M&Aで買い手が事業を引き継ぐ場合には、買収資金や専門家費用がかかります。承継後に設備投資や事業再構築を進めるのであれば、追加の運転資金や設備資金も要ります。

経営承継円滑化法では、事業承継の際に代表者個人が必要とする資金の融資、会社や個人事業主に対する信用保証協会の通常保証枠とは別枠の用意など、金融支援も措置されています。
出典:中小企業庁|経営承継円滑化法による支援

この金融支援を考えるときに重要なのは、「いくら借りられるか」ではありません。金融機関に対して、なぜその資金が必要なのか、何に使うのか、承継後の利益やキャッシュ・フローからどのように返済するのかを説明できるかどうかです。

後継者が株式取得資金を借りる場合でも、会社の収益力が弱ければ、返済原資は不安定になります。M&Aで買収資金を借りる場合でも、買収後のPMIが進まず、想定した利益が出なければ、返済負担は重くのしかかります。

承継資金の判断では、次の数字を確認しておく必要があります。

  • 承継前後の月次損益
  • 営業キャッシュ・フロー
  • 既存借入金の返済予定
  • 役員報酬・退職金の支払予定
  • 株式取得資金または買収資金
  • 承継後の追加投資資金
  • 金融機関への説明資料

制度上の金融支援があるとしても、承継後の返済可能性を数字で説明できなければ、経営判断としては不十分です。

経営者保証の解除・見直し|後継者が承継をためらう大きな理由

中小企業の事業承継では、経営者保証が大きな障害になることがあります。

会社の借入金について現経営者が個人保証をしている場合、後継者がその保証を引き継ぐのか、旧経営者の保証が残るのか、金融機関とどのように協議するのか。ここを整理しないまま進めることはできません。

中小企業庁は、事業承継時に経営者保証が後継者候補確保の障害となっている実情を踏まえ、金融機関と中小企業者の双方の取組を促す総合的な対策を実施しています。
出典:中小企業庁|事業承継時の経営者保証解除に向けた総合的な対策

また、経営者保証ガイドラインでは、法人と経営者個人の資産・資金の明確な区分、法人のみの資産や収益力で返済可能といえる財務基盤、金融機関への適時適切な財務情報開示が、重要な要件として示されています。
出典:中小企業庁|経営者保証

ここで押さえておきたいのは、経営者保証の解除は、金融機関にお願いするだけでは進みにくいということです。

金融機関が見ているのは、後継者の人柄だけではありません。

会社と個人の資金が混在していないか。

役員貸付金や仮払金が残っていないか。

月次決算が適時に出ているか。

資金繰り表が整っているか。

事業計画と実績の差異を説明できるか。

保証を外しやすい会社に近づけるには、承継前から会計・財務管理を整えておく必要があります。これは税務申告だけの問題ではなく、会社の信用力そのものに関わる論点です。

事業承継・引継ぎ支援センター|後継者不在・第三者承継の入口

後継者が決まっていない場合、あるいは親族内承継が難しい場合には、第三者承継やM&Aを検討することになります。

このときの公的な相談窓口が、事業承継・引継ぎ支援センターです。中小機構は47都道府県に設置されている同センターをサポートしており、各センターでは、後継者未定または不在の中小企業・小規模事業者に対して、事業承継・引継ぎに係る課題解決に向けた助言、情報提供、マッチング支援を行っています。
出典:中小機構|中小企業事業承継・引継ぎ支援全国本部

事業承継・引継ぎポータルでは、親族や従業員への承継支援、第三者承継支援、後継者人材バンクなどが整理されています。
出典:中小機構|事業承継・引継ぎポータル

ただし、公的窓口に相談したからといって、自動的に承継先が見つかるわけではありません。

第三者承継やM&Aを進めるには、売上・利益・資金繰り・借入金・従業員・契約・許認可・株主関係などを整理し、外部に説明できる状態にしておく必要があります。

買い手側から見ると、「良い会社」とは、単に利益が出ている会社ではありません。数字の根拠が説明できる会社、主要取引先との関係が整理されている会社、労務や契約に大きな不備がない会社、そして承継後も事業が続く見通しがある会社です。

だからこそ、後継者不在の会社ほど、早い段階で「見える化」と「磨き上げ」に着手する必要があります。

中小M&AガイドラインとM&A支援機関登録制度

第三者承継やM&Aを検討する場合には、仲介者、FA、税理士、公認会計士、弁護士、金融機関、事業承継・引継ぎ支援センターなど、複数の支援者が関与します。

中小企業庁は、中小M&Aの手続や利用者の役割・留意点、トラブル発生時の対応等を整理するために、中小M&Aガイドラインを公表しています。このガイドラインは、後継者不在の中小企業のM&Aを通じた第三者承継を促進するための資料として位置づけられています。
出典:中小企業庁|中小M&Aガイドライン

M&Aでは、手数料、契約内容、秘密保持、企業価値評価、デューデリジェンス、表明保証、クロージング後の義務、経営者保証、従業員対応など、専門的な論点が数多くあります。

そのためM&A支援機関を選ぶ際には、「紹介してくれるか」だけでは足りません。どのような立場で支援するのか、仲介なのかFAなのか、手数料体系はどうなっているのか、利益相反への対応はどうか、専門家連携があるか。こうした点を確認する必要があります。

中小企業庁は、M&A支援機関登録制度について、中小M&Aガイドラインの理解・普及を促し、一定の規律の下で中小M&A市場の環境整備を図ることを目的とする制度と説明しています。また、事業承継・M&A補助金の専門家活用枠では、仲介手数料やFA費用等について、あらかじめ登録されたM&A支援機関の提供する支援に係るもののみが補助対象とされています。
出典:中小企業庁|M&A支援機関登録制度の申請受付(令和8年度公募)について

M&A支援機関登録制度は、M&A支援の質を見極めるための一つの材料になります。

ただし、登録されていることだけで支援の質が完全に保証されるわけではありません。自社の目的、譲渡条件、税務影響、手数料、専門家の役割分担を確認したうえで、依頼することが大切です。

事業承継・M&A補助金|費用を補助する制度だが、採択後管理まで必要

事業承継やM&Aでは、設備投資、専門家費用、PMI費用、廃業費用などが発生します。こうした費用負担を支援する制度が、事業承継・M&A補助金です。

2026年5月22日に公表された15次公募では、「事業承継促進枠」「専門家活用枠」「PMI推進枠」「廃業・再チャレンジ枠」の4枠で公募が行われるとされています。
出典:中小機構|「事業承継・M&A補助金」(15次公募)の公募要領公開について

それぞれの枠の内容は次のとおりです。事業承継促進枠は親族内承継・従業員承継を予定する者の設備投資等、専門家活用枠はM&A時のデューデリジェンスや仲介手数料等、PMI推進枠はM&A後の経営統合にかかる専門家費用や設備投資等、廃業・再チャレンジ枠は事業承継やM&Aに伴う廃業等を支援するものとされています。
出典:中小機構|「事業承継・M&A補助金」(15次公募)の公募要領公開について

補助金を検討する際に注意すべきなのは、補助金が原則として後払いであり、採択されるかどうかも確定していないという点です。また、補助対象経費、対象期間、支払方法、証憑、実績報告、事業効果報告など、公募ごとに細かなルールが定められています。

事業承継・M&A補助金は、承継やM&Aの意思決定そのものを代わりにしてくれる制度ではありません。承継の目的、投資の必要性、M&Aスケジュール、資金繰り、自己負担額、不採択時の対応、採択後の実績管理。これらを整理したうえで申請する必要があります。

特に、M&Aの専門家費用について補助金を見込む場合には注意してください。補助対象となる支援機関や契約内容、支払時期を確認しないまま進めると、後になって対象外と判明することがあります。制度を使う前に、必ず最新の公募要領を確認しておきましょう。

遺留分・所在不明株主への対応も、制度活用の一部

事業承継では、後継者に株式を集中させる必要がある一方で、他の相続人の遺留分や、分散した株主への対応が問題になることがあります。

経営承継円滑化法では、遺留分に関する民法の特例や、所在不明株主に関する会社法の特例の前提となる認定も整備されています。
出典:中小企業庁|経営承継円滑化法による支援

ここは、税制以上に慎重な検討が求められる領域です。

後継者に株式を集めることは、経営の安定には有効です。一方で、他の相続人との関係、株式評価、代償金、遺言、信託、種類株式、自己株式取得などの設計を誤ると、承継後に紛争が起こる可能性があります。

また、長年所在が分からない株主がいる場合、株主総会や組織再編、M&A、自己株式取得、定款変更などの場面で手続上の障害となることがあります。

こうした問題は、承継直前に気づいても解決に時間がかかります。事業承継を考える会社は、早い段階で株主名簿、株式移動履歴、議決権割合、相続関係、過去の株式譲渡書類、定款、株主総会議事録を確認しておくべきです。

認定経営革新等支援機関の役割

事業承継支援制度の中には、認定経営革新等支援機関の関与が必要、あるいは重要になるものがあります。

法人版事業承継税制の特例承継計画では、後継者や承継時までの経営見通し等について、認定支援機関が所見を記載することが求められます。
出典:中小企業庁|法人版事業承継税制(特例措置)

認定支援機関の役割は、単に書類に名前を書くことではありません。

事業承継では、会社の現状を数字で把握し、後継者が承継後に経営できる状態かを確認し、承継後の計画を現実的なものに落とし込む必要があります。そのためには、決算書、試算表、資金繰り、借入金、役員報酬、退職金、株式評価、設備投資、金融機関対応、税務申告、月次管理を総合的に見ていかなければなりません。

形式的に計画を作るだけでは、承継後の経営は安定しません。制度を使った後に、計画と実績を見比べ、資金繰りを確認し、金融機関に説明し、必要に応じて計画を修正していく。この積み重ねが重要です。

事業承継における専門家の役割は、制度の申請にとどまりません。承継前後の経営判断を支えることにこそあります。

制度を選ぶ前に、自社で確認すべきこと

事業承継支援制度を検討する前に、次の事項を整理しておくと、制度選択の精度が高まります。

まず、承継方法です。

親族内承継なのか、従業員承継なのか、M&Aなのか、廃業も含めて検討するのか。それによって使う制度は変わります。

次に、承継対象です。

法人株式を移すのか、個人事業の資産を移すのか、事業譲渡なのか、株式譲渡なのか、組織再編なのかを整理します。

次に、税務です。

贈与税、相続税、所得税、法人税、消費税、登録免許税、不動産取得税など、どの税目が関係するかを確認します。

次に、資金です。

納税資金、株式取得資金、買収資金、退職金、借入返済、設備投資、専門家費用、補助金の自己負担分を、資金繰り表に落とし込みます。

次に、金融機関対応です。

既存借入、経営者保証、担保、返済条件、承継後の代表者、金融機関への説明資料を確認します。

最後に、承継後の管理です。

月次決算、予実管理、部門別損益、資金繰り表、経営会議、PMI、従業員対応、取引先対応をどのように進めるかを整理します。

制度は、この整理ができてから選ぶべきものです。

逆に、整理ができていない状態で制度を先に決めてしまうと、どうなるか。税制は使えたが後継者が経営できない、補助金は採択されたが資金繰りが苦しい、M&Aは進んだが従業員や金融機関対応でつまずく。こうした問題が起こりやすくなります。

事業承継支援制度を使わない方がよい場合もある

制度活用に前向きな会社ほど、「使える制度は使った方がよい」と考えがちです。しかし事業承継では、制度を使わないという判断が合理的な場合もあります。

たとえば事業承継税制。一時的な納税負担は軽くなるものの、後継者の経営意思が固まっていない場合には、制度利用後の継続要件や報告が重荷になることがあります。

補助金も同様です。費用の一部は補助されるものの、採択を前提に投資を進めれば、資金繰りが不安定になりかねません。

M&A補助金を見込んで専門家契約を進めても、補助対象外経費や登録支援機関の要件を確認していなければ、期待した補助が受けられないこともあります。

制度は、会社を助けるための手段です。会社の意思決定を制度に合わせるのではなく、会社の承継方針に合う制度だけを選ぶこと。ここが何より重要です。

まとめ|事業承継制度は、承継後の経営まで見て選ぶ

事業承継で使える制度は数多くあります。

法人版事業承継税制、個人版事業承継税制、経営承継円滑化法の金融支援、遺留分の民法特例、所在不明株主の会社法特例、事業承継・引継ぎ支援センター、M&A支援機関登録制度、事業承継・M&A補助金、経営者保証解除支援。制度ごとに目的も効果も異なります。

重要なのは、これらを制度名で並べることではありません。自社の承継課題に対して、どの制度がどの部分に効くのかを整理することです。

税負担の問題なのか。

株式分散の問題なのか。

後継者不在の問題なのか。

資金調達の問題なのか。

経営者保証の問題なのか。

承継後の経営管理の問題なのか。

この整理ができると、制度を使うべきか、使わない方がよいか、他の制度や金融支援と組み合わせるべきかが見えてきます。

犬飼公認会計士・税理士事務所では、事業承継を単なる税制適用や補助金申請としてではなく、株式承継、資金計画、税務影響、金融機関説明、月次管理、承継後の経営体制まで含めた経営判断として整理することを重視しています。

事業承継税制を使うべきか、M&Aを検討すべきか、補助金や金融支援をどう組み合わせるべきか、承継前に何を整えるべきか。こうした点を整理したい場合は、犬飼公認会計士・税理士事務所HPのお問い合わせページからご相談ください。

制度を使うかどうかを決める前に、まずは自社の承継課題と数字を整理するところから始める。それが確かな一歩になります。

重要事項の振り返り

論点確認すべきこと判断上の注意点
承継方法親族内承継、従業員承継、M&A、廃業・再チャレンジのどれを想定するか承継方法により使う制度と必要資料が変わる
法人版事業承継税制非上場株式、後継者、特例承継計画、認定、継続届出納税猶予の効果だけでなく、承継後の継続管理を確認する
個人版事業承継税制事業用資産、青色申告、個人事業承継計画、後継者の事業従事事業用資産と生活用資産の区分、相続全体との関係に注意する
金融支援株式取得資金、買収資金、設備資金、運転資金、返済原資借りられるかではなく、返せる計画かを確認する
経営者保証法人と個人の分離、財務基盤、財務情報開示保証解除には月次管理と金融機関への説明力が重要になる
事業承継・引継ぎ支援センター後継者不在、第三者承継、マッチング支援相談前に会社の数字、契約、株主関係を整理しておく
中小M&Aガイドライン・登録制度仲介者・FAの役割、手数料、利益相反、支援内容登録の有無だけでなく、支援範囲と費用の妥当性を確認する
事業承継・M&A補助金事業承継促進、専門家活用、PMI、廃業・再チャレンジ後払い、不採択、対象外経費、実績報告を前提に資金繰りを組む
遺留分・所在不明株主相続人、株主名簿、議決権割合、過去の株式移動承継直前では解決に時間がかかるため早期確認が必要
実行後管理月次決算、資金繰り、予実管理、PMI、金融機関説明制度利用後に数字で説明できる体制を整える
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