資本払戻し・減資・剰余金配当の税務|資本金等の額・利益積立金額・みなし配当の実務判断

資本払戻し、減資、剰余金配当は、会社から株主へ金銭を移すという点ではよく似ています。しかし、税務上の扱いまで同じかというと、そうではありません。

利益剰余金を原資とする配当であれば、株主側では通常の配当課税を中心に整理していきます。ところが、資本剰余金を原資とする配当、いわゆる資本の払戻しになると、株主側では「みなし配当」と「株式譲渡損益」が同時に生じることがあります。さらに発行法人側では、損益ではなく、資本金等の額と利益積立金額をどう減少させるかが問題になってきます。

また、会社法上の「減資」は、必ずしも株主へ資金を払い戻すことを意味しません。資本金を減少させてその他資本剰余金へ振り替えるだけの減資、欠損填補のための減資、実際に株主へ金銭を交付する資本払戻し。これらは、税務上の検討ポイントがそれぞれ異なります。

この論点を誤ると、株主側の所得区分、発行会社側の源泉徴収、法人税申告書別表五(一)、法人株主の受取配当等の益金不算入、さらには将来のM&A・事業承継時における株価説明にまで影響が及びます。

本稿では、資本払戻し・減資・剰余金配当を、単なる手続としてではなく、資本政策と税務判断が交差する実務論点として整理していきます。

目次

まず押さえておきたい全体像

はじめに大切なのは、用語を分けて考えることです。

会社の行為会社法・会計上の見え方税務上の主な確認事項
利益剰余金を原資とする剰余金配当会社が稼得した利益を株主へ分配する株主側の配当所得・受取配当等、源泉徴収、利益積立金額の減少
資本剰余金を原資とする剰余金配当出資由来の剰余金を株主へ払い戻す資本の払戻し、みなし配当、株式譲渡損益、資本金等の額・利益積立金額
資本金の額の減少のみ会社法上の資本金を減少させ、その他資本剰余金等へ振り替える株主課税は通常生じないが、税務上の資本金等の額・地方税・金融機関説明に注意
減資後に資本剰余金を配当減資により生じたその他資本剰余金を株主へ分配する実質的には資本の払戻しとして、みなし配当・譲渡損益を検討する
資本剰余金と利益剰余金を同時に原資とする配当いわゆる混合配当原則として全体を資本の払戻しとして整理する必要がある

会社法上、株式会社は剰余金の配当を行うことができますが、剰余金の配当や自己株式取得などには分配可能額の規制が置かれています。また、資本金の額の減少や準備金の額の減少には、原則として債権者保護手続が関係してきます。

税務処理に入る前に、そもそも会社法上実行できる分配なのかを確認しておく。これが出発点になります。
出典:e-Gov法令検索|会社法

法人税法上、通常の剰余金配当は受取配当等の益金不算入の対象となる配当等として整理されます。一方、資本の払戻しはみなし配当が発生する場面として、法人税法24条に規定されています。みなし配当とは、会社法上は配当でなくても、実質的に利益の分配と同様の経済効果があるため、税法上は配当とみなして扱う制度です。
出典:e-Gov法令検索|法人税法

利益剰余金を原資とする剰余金配当の税務

利益剰余金を原資とする通常の配当は、最も基本的な剰余金配当です。

発行法人側では、配当は法人税法上の損金にはなりません。会計上は利益剰余金の減少として処理し、税務上は利益積立金額の減少として管理します。

株主側では、株主が個人か法人かによって扱いが変わってきます。

株主主な税務処理
個人株主配当所得として所得税の課税関係を確認する
法人株主受取配当等として益金不算入の適用可否を確認する
非居住者・外国法人国内源泉所得、源泉徴収、租税条約の確認が必要になる

まず個人株主について。配当所得とは、株主や出資者が法人から受ける剰余金や利益の配当などに係る所得をいいます。非上場株式など上場株式等以外の配当等については、20.42%の税率により所得税および復興特別所得税が源泉徴収されます。また、大口株主等が受ける上場株式等の配当等や、上場株式等以外の配当等は、原則として総合課税の対象となり、申告分離課税や確定申告不要制度を選択できない場合があります。
出典:国税庁|No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)

次に法人株主については、法人税法23条の受取配当等の益金不算入を検討します。ただし、益金不算入額は一律ではありません。保有割合や保有期間、そして完全子法人株式等・関連法人株式等・その他株式等・非支配目的株式等といった区分によって、金額が変わってきます。名義株や名義書換え失念株など、形式と実質がずれる場合にも注意が必要です。
出典:国税庁|法人税基本通達 第3章 受取配当等 第1節 受取配当等の益金不算入

ここで押さえておきたいのは、利益剰余金配当では、株主側で通常、株式譲渡損益を認識しないという点です。株主は株式を売却しているわけではなく、会社の利益分配を受けているにすぎないからです。

資本剰余金を原資とする配当は「資本の払戻し」として考える

資本剰余金を原資とする配当では、税務上、これを単純に「配当」として処理することはできません。

法人税法上、資本剰余金の額の減少に伴う剰余金の配当は、一定の場合を除き「資本の払戻し」として扱われます。資本の払戻しでは、会社から株主へ交付された金銭等のうち、税務上の出資元本に対応する部分は資本の返還と考えます。そして、これを超える部分は利益の分配として、みなし配当になります。

発行法人側では、資本払戻しにより、次の二つを分けて処理します。

発行法人側の区分税務上の意味
資本金等の額の減少株主から払い込まれた元本部分の払戻し
利益積立金額の減少会社が稼得した利益部分の払戻し、株主側ではみなし配当になる部分

実務では、会計上の「その他資本剰余金を減少させた配当」という見え方だけでは足りません。税務上は、法人税法上の資本金等の額、利益積立金額、簿価純資産額、減少した資本剰余金の額を用いて、どこまでが資本の返還で、どこからが利益の分配なのかを計算していきます。

資本払戻しの計算構造

資本払戻しの税務計算は、概念だけを押さえるなら、次の流れになります。

株主へ交付した金銭等
= 資本の返還部分
+ みなし配当部分

資本の返還部分は、発行法人の税務上の資本金等の額に、一定の払戻割合を乗じて計算します。この払戻割合は、簡略化していえば、資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額を、税務上の簿価純資産額で割って求める考え方です。

減少剰余金割合
= 減少した資本剰余金の額
÷ 税務上の簿価純資産額

減資資本金額
= 資本払戻し直前の資本金等の額
× 減少剰余金割合

そして、株主に交付した金銭等が、その株主に対応する資本金等の額を超える場合、その超える部分がみなし配当になります。

みなし配当
= 株主が交付を受けた金銭等
- その株主に対応する資本金等の額

発行法人側では、交付した金銭等のうち、減資資本金額に相当する部分を資本金等の額から減算し、それを超える部分を利益積立金額から減算します。

ただし、実際の計算はそう単純ではありません。前事業年度末の簿価純資産額、払戻し直前までの資本金等の額・利益積立金額の増減、仮決算による中間申告の有無、種類株式の有無、小数点以下の端数処理、令和4年度税制改正後の上限処理など、確認すべき事項がいくつも重なります。法人税法施行令23条などの現行規定を前提に、機械的に計算できるようでいて、事実関係を誤ると結論が変わる。そういう論点だとお考えください。
出典:e-Gov法令検索|法人税法施行令

株主側では「みなし配当」と「株式譲渡損益」に分かれる

資本払戻しを受けた株主側では、受け取った金銭等を一つの所得としてまとめて処理することはしません。

まず、みなし配当部分を認識します。次に、残りの部分を株式の譲渡対価として扱い、株式の取得価額または帳簿価額のうち、払戻割合に対応する部分を譲渡原価として、株式譲渡損益を計算します。

株式譲渡損益
= 譲渡収入金額
- 譲渡原価

譲渡収入金額
= 交付を受けた金銭等
- みなし配当

譲渡原価
= 資本払戻し直前の株式取得価額または帳簿価額
× 減少剰余金割合

この構造こそが、通常の利益配当との大きな違いです。

利益配当では、原則として株式譲渡損益は生じません。しかし資本払戻しでは、株主が保有株式の一部を税務上譲渡したものに近い処理を行います。そのため、株主の取得費が不明な場合、過去の相続・贈与・株式移動が整理されていない場合、あるいは法人株主の株式帳簿価額が正しく管理されていない場合には、払戻し後の税務処理が不安定になってしまいます。

個人株主については、みなし配当部分は配当所得、譲渡部分は株式等に係る譲渡所得等として整理します。法人株主については、みなし配当部分について受取配当等の益金不算入を検討し、譲渡部分について株式譲渡損益を検討します。

数字で見る資本払戻しのイメージ

単純な例で考えてみましょう。

発行会社の税務上の資本金等の額:3,000万円
税務上の簿価純資産額:1億円
資本払戻しにより減少した資本剰余金:1,000万円
株主への交付額:1,000万円
株主は100%株主
株主の株式帳簿価額:2,000万円

この場合、概念的には次のように計算します。

減少剰余金割合
= 1,000万円 ÷ 1億円
= 10%

資本の返還部分
= 3,000万円 × 10%
= 300万円

みなし配当
= 1,000万円 - 300万円
= 700万円

譲渡原価
= 2,000万円 × 10%
= 200万円

株式譲渡益
= 300万円 - 200万円
= 100万円

この例では、株主が受け取った1,000万円のうち、700万円はみなし配当、300万円は株式譲渡対価として扱われます。そして、株式譲渡対価300万円から譲渡原価200万円を差し引いた100万円が、株式譲渡益になります。

このように資本払戻しでは、受け取った金銭が全額配当になるわけでも、全額が株式譲渡対価になるわけでもありません。

減資そのものと、資本払戻しは分けて考える

実務で混乱しやすいのが、「減資」と「資本払戻し」の関係です。

会社法上、資本金の額を減少させることがあります。これを一般に減資と呼びます。減資の目的はさまざまで、欠損填補、財務体質の整理、分配可能額の確保、資本金基準の見直し、資本政策上の調整などが挙げられます。

ただし、資本金の額を減少させただけでは、株主に金銭等を交付したことにはなりません。したがって、株主側でみなし配当や株式譲渡損益が直ちに生じるわけではないのです。

問題になるのは、減資によってその他資本剰余金を発生させ、その後、そのその他資本剰余金を原資として株主へ配当する場合です。この場合、会社法上は「その他資本剰余金を原資とする剰余金配当」ですが、税務上は資本の払戻しとして、みなし配当と株式譲渡損益を検討する必要があります。

行為株主への資金流出株主課税の有無
資本金を減少し、その他資本剰余金へ振替なし通常、株主課税は生じない
資本金を減少し、欠損填補なし通常、株主課税は生じない
減資後、その他資本剰余金を配当あり資本の払戻しとして、みなし配当・譲渡損益を検討
利益剰余金を配当あり通常の配当課税を検討

ここで注意しておきたいのは、会社法上の資本金の額と、法人税法上の資本金等の額が一致しないことがある、という点です。

会社法上の資本金を減らしたからといって、税務上の資本金等の額が同じだけ減るとは限りません。法人税申告では、別表五(一)で資本金等の額と利益積立金額を継続的に管理していく必要があります。

混合配当は特に注意が必要

資本剰余金と利益剰余金の双方を原資として、同時に剰余金の配当を行うことがあります。これを混合配当と呼びます。

混合配当については、最高裁令和3年3月11日判決を踏まえた取扱いが重要です。国税庁は、同判決の概要として、利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当は、その全体が現行の法人税法24条1項4号に規定する資本の払戻しに該当するものと整理しています。あわせて、混合配当に係る株式対応部分金額の計算について、直前払戻等対応資本金額等は減少資本剰余金額を上限として取り扱うことが示されています。
出典:国税庁|最高裁判所令和3年3月11日判決を踏まえた利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当の取扱いについて

国税庁の税務大学校論叢でも、この点が整理されています。会社法が利益の配当と資本の払戻しを統一的に剰余金の配当として整理したことを受け、法人税法は、利益剰余金のみを原資とする配当を法人税法23条の配当とし、それ以外、すなわち資本剰余金のみを原資とする配当および混合配当を、いったん法人税法24条の資本の払戻しとして整理する構造を採っている、という説明です。
出典:国税庁税務大学校|資本剰余金と利益剰余金の双方を原資とする配当を受けた場合の法人税法上の区分について

実務上は、次のような判断ミスが起きやすいところです。

誤解正しい確認
利益剰余金部分と資本剰余金部分を別々に配当処理すればよい同時・一体的な配当であれば、全体を資本の払戻しとして扱う可能性を確認する
議案を分ければ税務上も別々になる決議日、効力発生日、資金流入、配当原資、実態の一体性を確認する
利益剰余金部分は通常配当、資本剰余金部分は資本払戻しでよい最高裁判決後の取扱いと現行法令を前提に再検討する
過去の処理はそのままでよい混合配当が過去にあれば、更正の請求可能性や申告内容への影響を確認する

混合配当は、単なる計算問題ではありません。配当の決議設計、効力発生日、配当原資、株主構成、法人株主の税務メリットに直結する論点です。

発行法人側で確認すべき税務処理

発行法人側では、次の順番で整理していきます。

確認項目実務上の確認内容
原資利益剰余金のみか、資本剰余金を含むか
会社法手続株主総会決議、取締役会決議、分配可能額、債権者保護手続
税務上の区分法人税法23条の配当か、24条の資本の払戻しか
資本金等の額どれだけ減少するか
利益積立金額どれだけ減少するか
源泉徴収みなし配当または配当所得に係る源泉徴収の要否
別表五(一)資本金等の額・利益積立金額の増減を正しく記載する
株主への通知みなし配当額、資本の返還部分、源泉徴収税額等を明確にする

特に重要なのが、別表五(一)の処理です。

資本払戻しでは、発行法人の損益計算書に費用として表示されるわけではありません。しかし、税務上の純資産項目である資本金等の額と利益積立金額は動きます。ここを申告書上で正しく管理しておかないと、将来の自己株式取得、合併、分割、清算、そして事業承継時の株主課税の計算にまで影響が及びます。

株主側で確認すべき税務処理

株主側では、個人株主と法人株主で確認事項が異なります。

株主区分確認すべき論点
個人株主配当所得、株式譲渡所得等、源泉徴収、取得費、確定申告の要否
法人株主受取配当等の益金不算入、株式譲渡損益、株式帳簿価額、別表四・八、所得税額控除
完全支配関係にある法人株主100%グループ内の株式譲渡損益認識制限、資本金等の額の処理
非居住者・外国法人国内源泉所得、源泉徴収、租税条約、実質的受益者確認

法人株主では、みなし配当部分について受取配当等の益金不算入を検討できる場合があります。一方で、資本払戻しでは株式譲渡損益も併せて認識するため、配当部分だけを見て有利不利を判断してはいけません。

また、100%グループ内の資本払戻しでは、株式譲渡損益を認識しない取扱いが問題となることがあります。資本払戻しは、グループ法人税制、投資簿価、そして将来のM&A・組織再編にまでつながっていく論点なのです。

源泉徴収を後回しにしない

剰余金配当やみなし配当では、源泉徴収の要否を必ず確認します。

非上場会社が個人株主へ配当する場合、通常は20.42%の所得税および復興特別所得税の源泉徴収が問題になります。資本払戻しでみなし配当が生じる場合にも、みなし配当部分について源泉徴収を検討します。

資本の返還部分は、配当ではなく株式譲渡対価として扱われるため、みなし配当部分と区分して処理する必要があります。ここを区分せずに全額を配当として源泉徴収してしまったり、逆に全額を資本返還として源泉徴収をしなかったりすると、株主側の申告だけでなく、発行法人側の源泉徴収義務にも問題が生じてしまいます。

源泉徴収の確認では、次の点を整理します。

確認項目内容
支払対象配当か、みなし配当か、資本返還部分か
株主属性個人、法人、非居住者、外国法人
株式区分上場株式等か、非上場株式か
支払日・効力発生日源泉税の納付期限に影響する
租税条約非居住者・外国法人では条約届出の要否を確認する
株主通知みなし配当と譲渡対価を分けて通知する

配当・みなし配当は、株主へ資金が出てから考えるのでは遅い論点です。支払日までに、計算、源泉徴収、納付、株主通知を整えておく必要があります。

減資・資本払戻しが経営判断に与える影響

減資や資本払戻しは、税務だけでなく経営判断にも影響します。

資本金を減らせば、外形的には会社規模が小さく見えることがあります。分配可能額を確保できる場合もあります。資本金基準に関係する税制上の判定や、地方税の負担に影響する可能性もあります。

その一方で、金融機関、取引先、少数株主、後継者、M&Aの買い手から見れば、減資や資本払戻しは「なぜこのタイミングで資本を減らしたのか」「会社資金を株主へ流出させた理由は何か」と問われる取引でもあります。

特に、次のような場面では慎重な検討が求められます。

場面注意点
欠損填補のための減資財務表示の改善と税務上の資本金等の額の違いを確認する
株主還元目的の資本払戻し会社の資金繰り、金融機関説明、源泉徴収を確認する
事業承継前の配当・資本払戻し株価、後継者の資金、相続税評価への影響を確認する
M&A前の資本整理税務DDで過去の別表五(一)と配当処理を確認される
グループ会社間の配当受取配当等の益金不算入、源泉、グループ法人税制を確認する
資本金基準を意識した減資税負担だけでなく、信用力・制度趣旨・将来の見え方を確認する

減資や資本払戻しを「節税になるかどうか」だけで判断してしまうと、後から説明しにくい処理になることがあります。資本政策としての目的、会社法手続、税務処理、資金流出、そして将来の株主構成。これらを一体で検討していくべきです。

実務でよくある誤解

資本払戻し・減資・剰余金配当では、次のような誤解が多く見られます。

誤解実務上の問題
資本剰余金の配当だから非課税であるみなし配当と株式譲渡損益が生じる可能性がある
減資すれば税務上の資本金等の額も同額減る会社法上の資本金と法人税法上の資本金等の額は一致しないことがある
利益剰余金配当と資本剰余金配当を分ければ税務上も別処理できる同時・一体的な混合配当では全体を資本の払戻しとして扱う可能性がある
発行会社側には損益が出ないので申告書では気にしなくてよい別表五(一)で資本金等の額・利益積立金額を管理する必要がある
株主側は配当所得だけを申告すればよい資本払戻しでは株式譲渡損益も計算する必要がある
源泉徴収は通常配当だけの問題であるみなし配当にも源泉徴収が問題になる
分配可能額があれば税務上も問題ない会社法上可能でも、税務上の所得区分・みなし配当・時価・説明責任は別問題

この論点で最も危険なのは、会社法上の手続名だけで税務処理を決めてしまうことです。

税務では、「何を原資として、誰に、いくら、どのタイミングで、どのような根拠に基づき分配したのか」を一つひとつ確認していきます。

実行前に整理すべき資料

資本払戻し・減資・剰余金配当を検討する場合、少なくとも次の資料を整理しておきます。

資料確認する内容
直近の決算書・試算表分配可能額、純資産、利益剰余金、資本剰余金を確認する
法人税申告書別表五(一)資本金等の額、利益積立金額を確認する
株主名簿株主、株数、持株割合、個人・法人の区分を確認する
株式取得費・帳簿価額資料株主側の株式譲渡損益計算に必要
定款配当・種類株式・機関設計を確認する
株主総会・取締役会議事録案決議内容、効力発生日、原資を確認する
分配可能額計算資料会社法上の分配可能額を確認する
源泉徴収計算資料配当・みなし配当・源泉税の区分を確認する
資金繰り表配当・払戻し後の運転資金と借入返済余力を確認する
事業承継・M&A関連資料株価、株主構成、将来の取引への影響を確認する

とりわけ重要なのが、別表五(一)です。

資本払戻しでは、会計上の資本金、資本準備金、その他資本剰余金、利益剰余金だけを見ても、法人税法上の資本金等の額と利益積立金額は分かりません。過年度の申告書に誤りがあれば、今回の資本払戻しの計算も誤ってしまう可能性があります。

判断の順番

実務では、次の順番で整理していくと、論点を見落としにくくなります。

  1. 目的を確認する 欠損填補、株主還元、資本政策、事業承継、M&A準備、資本金基準の見直しなど、何のために行うのかを明確にします。
  2. 会社法上の可否を確認する 分配可能額、株主総会決議、取締役会決議、債権者保護手続、効力発生日を確認します。
  3. 原資を確認する 利益剰余金のみか、資本剰余金を含むか、混合配当かを確認します。
  4. 発行法人側の税務処理を確認する 資本金等の額と利益積立金額の減少、別表五(一)、源泉徴収を確認します。
  5. 株主側の税務処理を確認する 個人株主・法人株主ごとに、みなし配当、配当所得、受取配当等、株式譲渡損益を試算します。
  6. 資金繰りと外部説明を確認する 配当・払戻し後の資金、金融機関説明、少数株主説明、後継者への影響を確認します。
  7. 議事録・通知・申告書への反映を確認する 決議資料、株主通知、源泉税納付、別表処理、株主側申告資料を整えます。

この順番で整理していけば、「会社法上はできるが、税務上の説明が弱い」「税務上の計算はできたが、資金繰りに無理がある」「株主側の取得費が不明で申告できない」といった問題を、事前に把握しておくことができます。

専門家に相談すべきタイミング

資本払戻し・減資・剰余金配当は、実行してしまうと後から修正しにくい取引です。

特に、次のいずれかに該当する場合には、決議や支払の前に、税務・会計・会社法の観点から確認しておくことをおすすめします。

  • 資本剰余金を原資として配当する
  • 利益剰余金と資本剰余金を同時に配当する
  • 減資後に株主へ金銭を払い戻す
  • 法人株主がいる
  • 個人株主の取得費が不明である
  • 非上場会社で株主が親族・同族関係者である
  • 事業承継前に株価や株主構成を整えたい
  • M&A前に資本構成を整理したい
  • 別表五(一)の資本金等の額や利益積立金額に不安がある
  • 源泉徴収の要否が分からない
  • 資本金基準を意識した減資を検討している

資本政策は、単年度の税負担だけでなく、会社の信用力、株主関係、そして将来の承継・再編・M&Aにまで影響します。後から説明できる処理にするためには、実行前の資料整理と試算が欠かせません。

まとめ

資本払戻し・減資・剰余金配当は、会社から株主へ財産を移す取引ですが、税務上の扱いは原資と手続によって大きく変わります。

利益剰余金を原資とする配当では、通常の配当課税を中心に整理します。資本剰余金を原資とする配当では、資本の払戻しとして、みなし配当と株式譲渡損益を分けて計算します。資本金の額を減少させるだけの減資では、株主課税は通常生じませんが、その後の資本剰余金配当、地方税、金融機関説明、そして別表五(一)の管理に注意が必要です。

犬飼公認会計士・税理士事務所では、資本払戻し、減資、剰余金配当について、会社法上の分配可能額、法人税法上の資本金等の額・利益積立金額、株主側のみなし配当・譲渡損益、源泉徴収、事業承継・M&Aへの影響を一体で整理し、実行前の判断を支援しています。

資本剰余金配当や減資をご検討中の場合、あるいは過去の別表五(一)や株主側の税務処理にご不安がある場合は、決議・支払の前に、株主名簿、直近申告書、別表五(一)、分配可能額資料を整理したうえで、お問い合わせページからご相談ください。

振り返り

重要論点実務上の確認ポイント
利益剰余金配当株主側では配当所得または受取配当等として整理する
資本剰余金配当税務上は資本の払戻しとして、みなし配当と株式譲渡損益を検討する
減資資本金の額の減少だけでは、通常、株主課税は生じない
有償減資減資後に資本剰余金を配当する場合、資本払戻しの課税関係を確認する
みなし配当交付額が株主に対応する資本金等の額を超える部分が対象となる
株式譲渡損益資本返還部分から払戻割合に対応する株式取得価額・帳簿価額を控除して計算する
発行法人側資本金等の額と利益積立金額を別表五(一)で管理する
個人株主非上場株式等の配当・みなし配当では源泉徴収と総合課税に注意する
法人株主受取配当等の益金不算入、株式譲渡損益、グループ法人税制を確認する
混合配当利益剰余金と資本剰余金を同時に原資とする場合、全体を資本の払戻しとして扱う可能性がある
源泉徴収通常配当だけでなく、みなし配当についても確認する
会社法手続分配可能額、決議、債権者保護手続を確認する
経営判断税負担だけでなく、資金流出、金融機関説明、承継・M&Aへの影響を検討する
事前資料株主名簿、別表五(一)、決算書、分配可能額資料、株式取得費資料を準備する
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