役員退職給与の適正額と損金算入|退職事実・功績倍率・最終報酬月額・議事録で判断する実務ポイント

役員退職給与、いわゆる役員退職金は、中小企業の法人税務のなかでも、とりわけ慎重な判断が求められる支出です。

一つひとつの金額が大きくなりやすいうえ、その支給時期は、事業承継、代表者の交代、分掌変更、死亡退職、M&A、清算、オーナー貸付金の整理といった、会社にとって重要な局面と重なりがちです。法人税の負担軽減という一面だけを見れば、退職給与を支給することで当期の所得を圧縮できる場合もあります。

しかし、支給額が過大と判断されれば、その過大部分は損金に算入されません。それだけではありません。退職の事実がない、手続が整っていない、実質的には役員賞与や利益分配に近いと見られる——そうした場合には、当初想定していた税務処理そのものが崩れてしまう可能性があります。

役員退職給与の判断で本当に重要なのは、単に「功績倍率が何倍までなら安全か」という話ではありません。退職したといえる事実があるのか。株主総会等で適正に決議されているのか。支給額は、役員の在任期間、退職の事情、会社の規模、同業類似法人の支給状況などに照らして説明できるのか。そして、支給時期と会計処理は整合しているのか。これらを一つずつ確認していく必要があります。

本稿では、法人側の損金算入判断を中心に、役員退職給与の適正額、功績倍率、最終報酬月額、分掌変更、議事録、支給時期、そして税務調査で問題になりやすい点を整理します。個人側の退職所得計算の詳細は本稿の対象から外し、会社として「どこまで損金として説明できるか」に焦点を当てていきます。

目次

1. 役員退職給与は「退職」「手続」「金額」の3段階で見る

役員退職給与を損金に算入できるかどうかは、次の3段階で考えると整理しやすくなります。

第一に、本当に退職したといえるか。
第二に、会社法上・社内手続上、支給額が有効に決定されているか。
第三に、その金額が不相当に高額ではないか。

このうち、どれか一つでも崩れると、損金算入に支障が生じます。

役員退職給与について、法人税法は、通常の定期同額給与や事前確定届出給与とは異なる取扱いを置いています。役員に対する給与のうち、定期同額給与、事前確定届出給与、一定の業績連動給与のいずれにも該当しないものは、原則として損金不算入です。一方で、退職給与で業績連動給与に該当しないものは、その枠組みからは除かれます。ただし、その退職給与であっても、不相当に高額な部分の金額は損金の額に算入されません。
出典:国税庁|No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)

この仕組みから見えてくるのは、役員退職給与は「退職給与だから自由に損金算入できる」のではない、ということです。あくまで、退職給与としての実質があり、かつ不相当に高額でない部分に限って、損金算入が認められます。役員給与に関する基本規定は法人税法34条であり、過大な役員給与の額については法人税法施行令70条が関係します。
出典:e-Gov法令検索|法人税法
出典:e-Gov法令検索|法人税法施行令

2. 退職事実がなければ、金額の相当性以前の問題になる

役員退職給与の出発点は、退職の事実です。

代表取締役を退任し、取締役も退任して、会社の経営から離れるのであれば、退職の事実は比較的整理しやすいでしょう。死亡退職も同様です。実務で難しいのは、代表者が「会長」「相談役」「非常勤取締役」「顧問」などの肩書で会社に残る場合です。

このような分掌変更のケースでは、形式上の役職名だけでは足りません。実質的に退職したのと同様の事情にあるかどうかが問われます。

この点について、法人税基本通達9-2-32は、役員の分掌変更または改選による再任等に際して支給した給与のうち、その分掌変更等によって役員としての地位または職務内容が激変し、実質的に退職したのと同様の事情にあると認められるものは、退職給与として取り扱うことができるとしています。例として、常勤役員が非常勤役員になったこと、取締役が監査役になったこと、分掌変更後の給与がおおむね50%以上減少したことなどが挙げられています。ただし、代表権を有する者や、実質的に経営上主要な地位を占めている者などは除かれます。
出典:国税庁|法人税基本通達 第7款 退職給与

ここで注意していただきたいのは、これらが「形式的に該当すれば必ず退職給与になる」という安全基準ではない、という点です。通達の例示は、あくまで実質的に退職したのと同様の事情を判断するための視点にすぎません。たとえば、代表権を外し、報酬を半減させ、非常勤扱いにしていても、実際には主要取引先との交渉、資金繰りの判断、人事、設備投資、金融機関対応、後継者への指示を継続している——そうした場合には、退職事実が否定されるリスクがあります。

国税不服審判所の公表裁決でも、役員の分掌変更に伴って退職慰労金として支給した金員について、分掌変更後も経営・業務上の主要な地位を占め、重要な決定事項に関与していたことから、実質的に退職したのと同様の事情にあるとはいえないとされた事例があります。
出典:国税不服審判所|平成29年7月14日裁決

つまり、分掌変更による退職を判断する場面では、肩書、登記、報酬減額だけでなく、実際の関与状況まで確認しなければなりません。

退職後も次のような実態が残る場合には、とりわけ慎重な検討が必要です。

  • 代表印や銀行印の管理を続けている
  • 金融機関との面談に主導的に出席している
  • 主要な仕入先・販売先との交渉を続けている
  • 後継代表者の意思決定に実質的に指示を出している
  • 役員会や経営会議で最終判断をしている
  • 人事・投資・資金繰りに関する承認権限を持ち続けている
  • 社内外から実質的な経営者として扱われている

この状態で多額の退職給与を支給すると、税務上は「退職給与」ではなく、損金算入できない役員給与、あるいは通常の役員賞与に近いものとして問題になる可能性があります。

3. 株主総会・取締役会の決議と議事録は、損金算入時期を左右する

役員退職給与は、会社法上も税務上も、支給手続が重要です。

取締役の報酬等は、定款に定めがない場合には、株主総会の決議によって定める必要があります。役員退職慰労金も、在職中の職務執行の対価としての性質を持つため、会社法上の報酬等に含まれるものとして扱われます。
出典:e-Gov法令検索|会社法

実務上は、株主総会で退職慰労金の支給を決議し、具体的な金額・支給時期・支給方法まで決定するか、一定の基準に従って取締役会に一任する形が多く見られます。ただし、同族会社であっても、口頭合意だけで済ませるのは危険です。株主総会議事録、取締役会議事録、退職慰労金規程、支給計算資料が、支給根拠と支給額の確定日を示す重要な証拠になります。

損金算入の時期についても、法人税基本通達9-2-28が指針を示しています。退職した役員に対する退職給与の損金算入時期は、株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した日の属する事業年度が原則です。ただし、法人がその退職給与の額を支払った日の属する事業年度において、その支払った額につき損金経理をした場合には、その処理も認められます。
出典:国税庁|法人税基本通達 第7款 退職給与

このため、議事録は単なる形式書類ではありません。役員退職給与がいつ具体的に確定したのか、どの事業年度の損金とすべきかを決める資料になります。実際の場面でも、退職給与の支給金額、決定の事実、具体的な確定日は、株主総会等の議事録によって確認されます。だからこそ、議事録は税務上もきわめて重要な意味を持つのです。

特に次の事項は、議事録や添付資料に残しておくべきです。

  • 退任する役員の氏名・役職・退任日
  • 退任理由または分掌変更の内容
  • 役員在任期間
  • 最終報酬月額または計算基礎
  • 退職慰労金規程の有無と該当条項
  • 支給額
  • 支給時期
  • 支給方法
  • 功績倍率や功労加算を用いる場合の計算過程
  • 取締役会に一任する場合の一任範囲と基準
  • 分掌変更後の職務内容・報酬・勤務形態
  • 後継者への権限移譲の事実

中小企業では、株主と役員が実質的に同一であるため、「社長が決めた」「家族で合意している」で足りると考えがちです。しかし、税務調査やM&Aの税務デューデリジェンスでは、後から見て分かる資料がなければ、意思決定の事実そのものを説明しにくくなります。

4. 適正額の判断基準は、法令上は抽象的である

役員退職給与の適正額について、法人税法施行令70条2号は、退職した役員に対して支給した退職給与のうち、当該役員の業務従事期間、退職の事情、同種の事業を営み事業規模が類似する法人の役員に対する退職給与の支給状況等に照らし、相当と認められる金額を超える部分を問題にする構造をとっています。
出典:e-Gov法令検索|法人税法施行令

つまり法令は、「功績倍率3倍まで」「代表取締役は何倍まで」といった具体的な数値基準を置いていません。示されているのは、在任期間、退職の事情、同業類似法人の支給状況等に照らして相当かどうかという、抽象的な基準です。

この抽象的な基準を実務で具体化する方法として、裁判例・裁決例・税務実務では、主に二つの方法が用いられてきました。

一つは功績倍率法、もう一つは1年当たり平均額法です。

このうち実務で広く使われているのは、功績倍率法です。一般に、次の算式で役員退職給与額を計算します。

役員退職給与額 = 最終報酬月額 × 役員在任年数 × 功績倍率

もっとも、功績倍率法は、法令上の明文の算式ではありません。あくまで、支給額の相当性を判断するために実務上用いられてきた方法です。この二つの方法は、課税庁が不相当に高額な部分の金額を算定する際に用いてきたもので、法令の趣旨に合致する合理的な方法として、判決等でも認められてきました。

裁判例でも、同業類似法人の抽出が合理的に行われる限り、平均功績倍率法は法人税法34条2項および法人税法施行令70条2号の趣旨に合致する合理的な方法であると判示されています。一方で、退職直前に報酬が大幅に引き下げられているなど、平均功績倍率法を用いることが不合理と認められる特段の事情がある場合には、1年当たり平均額法も合理的な方法となり得るとされています。
出典:裁判所|令和2年3月24日判決 法人税更正処分等取消請求事件

したがって、「功績倍率法で計算したから安全」という理解は不十分です。重要なのは計算方法そのものではなく、その計算結果が、退職役員の職務、在任期間、会社の規模、利益水準、同業類似法人の支給状況等から見て説明できるかどうかです。

5. 「3倍なら安全」という考え方は危うい

中小企業の実務では、役員退職金について「功績倍率3倍なら大丈夫」といわれることがあります。しかし、これは安全基準ではありません。

功績倍率は、役員の職責や功績、会社の支給能力、同業類似法人の状況を総合的に反映するための係数です。代表取締役なら常に3倍、専務なら常に2倍、非常勤役員なら一定倍率——このように機械的に決まるものではありません。

同じ3倍であっても、次のような事情によって、税務上の評価は変わってきます。

  • 長期間にわたり会社の成長を主導した創業者か
  • 短期間だけ名義上就任していた親族役員か
  • 代表権を持ち、経営責任を負っていたか
  • 非常勤で実務関与が限定的だったか
  • 会社の利益水準・純資産・資金力に見合う支給か
  • 退職直前に報酬を不自然に引き上げていないか
  • 退職後も経営に関与していないか
  • 同業類似法人と比較して突出していないか

逆に、3倍を超えたからといって、直ちに否認されるとも限りません。会社固有の事情、役員の貢献、創業者としての功績、業績回復への貢献、事業譲渡やM&Aにおける役割など、合理的に説明できる事情がある場合には、支給額の相当性を丁寧に検討する余地があります。

ただし、そうした事情は、後から口頭で説明するだけでは弱いものです。役員退職慰労金規程、功績説明資料、業績推移、役員会資料、金融機関説明資料、後継者への権限移譲資料、同業比較資料などによって、支給額が会社として合理的に決定されたことを示す必要があります。

6. 最終報酬月額は、退職金設計の中核になる

功績倍率法では、最終報酬月額が大きな意味を持ちます。

同じ在任年数、同じ功績倍率であっても、最終報酬月額が高ければ、退職給与額は大きくなります。そのため税務調査では、最終報酬月額が適正か、不自然に引き上げられていないかが確認されます。

特に注意が必要なのは、退職直前に役員報酬を増額し、その増額後の報酬を基礎として退職給与を計算するケースです。ここでは、役員給与の改定自体が定期同額給与の要件を満たすかという問題に加えて、退職給与の計算基礎としてその報酬月額が相当かという問題も生じます。将来の退職金を大きくする目的で報酬を引き上げたと見られると、退職給与の相当性そのものに疑義が生じます。

一方で、創業者が長年、会社の資金繰りを優先して報酬を低く抑えていた場合や、退職直前に無報酬となっている場合もあります。こうしたケースでは、功績倍率法をそのまま適用すると、会社への貢献に比べて退職給与額が極端に小さくなってしまうことがあります。

とはいえ、だからといって、民間の役員報酬調査や同規模会社のデータを使い、実際には支給していなかった高い報酬月額を「推定最終報酬月額」として設定する処理には、慎重であるべきです。実際の相当額は、退職直前に現に支給されていた報酬月額を基礎として算定される場面が多く、民間調査データをもとに高額な最終報酬月額を置いてしまうと、たとえ功績倍率が妥当であっても、退職給与の支給額として不相当に高額だと指摘される可能性があります。

最終報酬月額が低すぎる、あるいはゼロである場合には、功績倍率法だけでなく、1年当たり平均額法、過去の報酬水準、役員在任中の貢献、会社の利益・純資産、退職慰労金規程の整備状況などを、総合的に検討する必要があります。

7. 功労加算は「総額」で相当性が見られる

役員退職給与規程では、通常の功績倍率による計算額に加えて、創業者加算、特別功労加算、死亡退職加算などを設けることがあります。

功労加算自体が、直ちに否認されるわけではありません。ただし税務上は、功労加算を含めた総額が相当かどうかが見られます。功労加算という名目を付ければ、基本算定額を超える部分が当然に損金算入される、というものではないのです。

実際、課税庁による相当額の判断は、功労加算金も含めた総額について行われます。

功労加算を設ける場合には、少なくとも次のような事情を確認しておくべきです。

  • 創業者として会社を立ち上げた事実
  • 長期間にわたり代表者として事業を成長させた実績
  • 金融機関保証や資金繰り対応への関与
  • 新規事業、主要取引先開拓、事業再建への貢献
  • 後継者育成や事業承継への貢献
  • 同業他社の支給水準との比較
  • 加算率を定めた退職慰労金規程の存在
  • 取締役会・株主総会での説明資料

「長年頑張ったから」「創業者だから」という説明だけでは、税務調査時の資料としては弱くなります。会社の意思決定として功労をどう評価し、それを金額にどう反映したのかを記録しておくことが重要です。

8. 分掌変更退職では、支給後の実態管理が重要になる

分掌変更時に退職給与を支給する場合、支給の時点だけでなく、その後の実態も重要になります。

分掌変更の直後は非常勤役員として扱っていたものの、その後、実際には前代表者が経営に戻り、後継者を補佐する範囲を超えて主要な意思決定をしている——このような場合には、支給時の退職事実が疑われる可能性があります。

特に中小企業では、先代経営者が持つ取引先との関係、金融機関からの信用、人材掌握力、技術や営業ノウハウが強く、完全に経営から離れることが難しいことがあります。経営上は自然なことであっても、税務上は「実質的に退職したのか」という観点で検証されます。

分掌変更による退職として退職給与を支給する場合には、次のような資料を残しておくことが望まれます。

  • 代表取締役退任の登記
  • 新代表者の選任議事録
  • 職務分掌表
  • 決裁権限規程の変更
  • 金融機関・主要取引先への代表者変更通知
  • 役員報酬改定資料
  • 勤務日数・勤務時間の変更資料
  • 社内組織図
  • 退任後の肩書と職務内容を明記した契約・合意書
  • 後継者への権限移譲を示す稟議・議事録

単に「非常勤になった」「報酬を半分以下にした」というだけでなく、会社の経営権限が実際に移っていることを示す必要があります。

9. 支給時期と未払処理には注意が必要

役員退職給与は金額が大きいため、一括で支給できないことがあります。その場合には、未払計上や分割払いが検討されます。

通常の退職で、株主総会決議等により支給額が具体的に確定している場合には、その確定日の属する事業年度に損金算入するのが原則です。ただし、実際に支払った事業年度に損金経理した場合には、その支払事業年度での損金算入も認められます。
出典:国税庁|法人税基本通達 第7款 退職給与

ただし、分掌変更による退職の場合には、未払計上について特に慎重さが求められます。法人税基本通達9-2-32の注記では、分掌変更等の場合の「退職給与として支給した給与」には、原則として、法人が未払金等に計上した場合の当該未払金等の額は含まれない、とされています。
出典:国税庁|法人税基本通達 第7款 退職給与

また、国税不服審判所の裁決でも、分掌変更等に伴う退職給与について、債務確定だけでなく実際の支給が問題とされています。長期の未払や長期分割払い、黒字決算を維持するための利益調整目的があるような場合には、通達の射程外とされる可能性が示されています。
出典:国税不服審判所|平成24年3月27日裁決

このため、退職給与を未払にする場合には、次の点を検討する必要があります。

  • 支給額はいつ具体的に確定したか
  • 未払にする合理的理由は何か
  • 支払予定日は具体的に決まっているか
  • 資金繰り表上、支払可能性はあるか
  • 分割払いの場合、支払期間は長期化していないか
  • 利益調整目的と見られないか
  • 退職者側に実際に請求権が発生しているか
  • 会計処理と申告処理が整合しているか

未払計上は、資金流出を先送りできる一方で、退職事実、支給確定、損金算入時期をめぐる説明負担を重くします。特に分掌変更による退職では、実際の支給がないまま未払が長期化すると、退職給与としての実質そのものが問題になります。

10. 役員退職給与規程は有用だが、それだけでは十分ではない

役員退職給与規程は、支給額の算定根拠を明確にするうえで、非常に有用です。

規程があれば、役職ごとの功績倍率、在任年数、最終報酬月額、功労加算、死亡退職、弔慰金などの取扱いを、事前に整理できます。役員間の公平性や、後継者・金融機関・株主への説明にも役立ちます。

ただし、規程どおりに計算したからといって、法人税上、必ず全額を損金算入できるわけではありません。

役員退職給与規程にどのような功績倍率を定めるかは、基本的に会社の自由です。一方で、課税庁が問題にするのは、支給手続の適正性と、実際に支給された金額の相当性です。規程の有無や、規程どおりに計算したかどうかだけで、損金算入の可否が決まるわけではありません。

規程は、あくまで会社の意思決定を合理化し、説明可能性を高めるための基礎資料です。規程の倍率が同業類似法人の水準から著しく乖離している場合や、退職直前に特定の役員だけに有利な改定をした場合には、規程自体の合理性が問われることがあります。

規程を整備する場合には、次の点を確認すべきです。

  • 役職ごとの倍率が過大でないか
  • 代表取締役・取締役・監査役・非常勤役員の区分が明確か
  • 最終報酬月額の定義が明確か
  • 在任年数の端数処理が明確か
  • 功労加算の上限と適用条件が明確か
  • 死亡退職金と弔慰金の区分が明確か
  • 分掌変更時の支給条件が明確か
  • 過去の役員にも整合的に適用できるか
  • 支給決議との関係が明確か

役員退職給与規程は、退職直前に慌てて作るものではありません。平時から、事業承継や役員報酬設計の一部として整備しておくべき資料です。

11. 死亡退職金・弔慰金は、退職給与との区分を明確にする

役員が死亡した場合には、死亡退職金のほかに弔慰金を支給することがあります。

弔慰金は、死亡した役員や遺族への弔意・慰謝の趣旨を持つ支出であり、退職給与とは性質が異なります。ただし、弔慰金の名目で多額の金額を支給した場合、その一部が実質的に退職手当金等に該当すると見られることがあります。

相続税の取扱いでは、被相続人の死亡が業務上の死亡である場合には死亡当時の普通給与の3年分、業務上の死亡でない場合には普通給与の半年分に相当する額を弔慰金等に相当する金額とし、その金額を超える部分は退職手当金等として相続税の対象になる、と整理されています。
出典:国税庁|No.4120 弔慰金を受け取ったときの取扱い

法人税上も、社会通念上相当な額の弔慰金等は退職手当等とは別に取り扱い、損金算入を認めるのが相当である一方、社会通念上相当な額を超える部分は退職手当等に該当すると解する裁判例があります。相続税基本通達3-20を踏まえ、死亡退職の場合には、弔慰金と退職給与の区分を検討する必要があります。

死亡退職の際には、次の点を明確にしておくべきです。

  • 死亡退職金として支給する金額
  • 弔慰金として支給する金額
  • 業務上死亡か業務外死亡か
  • 普通給与の額
  • 退職慰労金規程・弔慰金規程の有無
  • 遺族への支給決議
  • 法人側の会計処理
  • 個人側・相続税側の取扱いとの整合性

弔慰金は「名目」ではなく、支給の趣旨と金額の相当性によって判断されます。

12. 役員退職給与は事業承継・株価・資金繰りにも影響する

役員退職給与は、法人税の損金算入だけで判断してはいけません。

オーナー企業では、創業者の退職給与を支給する場面が、事業承継と重なることが多くあります。役員退職給与を支給すると、会社の利益や純資産が減少し、自社株評価に影響する場合があります。これが、後継者への株式承継において有利に働くこともあります。

その一方で、退職給与は大きな資金流出でもあります。過大に支給すれば、後継者の経営資金、設備投資資金、借入返済資金を圧迫します。金融機関から見れば、自己資本の減少やキャッシュアウトとして評価されることもあります。

また、オーナー社長の会社への貸付金がある場合には、役員退職給与との相殺や、返済原資としての利用も検討されます。ただし、退職給与、貸付金返済、債権放棄、DES、株価、相続税の関係は複雑です。役員退職金との相殺は、オーナー貸付金・借入金を整理する手法と結びつくことがありますが、その際には、債務免除益、株価の上昇、みなし贈与といった論点も合わせて確認しなければなりません。

役員退職給与は、短期的な節税策ではなく、会社の出口設計・承継設計の一部として考えるべきものです。

13. 税務調査で確認されやすいポイント

役員退職給与は、税務調査で重点的に確認されやすい論点です。調査では、主に次の点が見られます。

  • 本当に退職したか
  • 分掌変更後も実質的に経営に関与していないか
  • 株主総会議事録・取締役会議事録があるか
  • 支給額がいつ具体的に確定したか
  • 退職慰労金規程はあるか
  • 規程は退職直前に恣意的に変更されていないか
  • 功績倍率はどのように設定したか
  • 最終報酬月額は不自然に引き上げられていないか
  • 役員在任年数は正しいか
  • 使用人期間を混同していないか
  • 功労加算の根拠はあるか
  • 同業類似法人の支給状況と比較して説明できるか
  • 未払計上や分割払いに合理性があるか
  • 死亡退職金と弔慰金を区分しているか
  • 源泉所得税・法定調書・個人側処理と整合しているか
  • 法人税申告書の別表処理が適切か

税務調査で問題になるのは、単に金額が大きいからではありません。金額が大きいにもかかわらず、退職事実、支給決議、計算根拠、支給時期、資金流出の説明が不十分な場合です。

14. 役員退職給与を決める前に整理すべき資料

役員退職給与は、退職後や申告直前に慌てて検討するものではありません。支給の前に、次の資料を整理しておくことが重要です。

  • 定款
  • 株主名簿
  • 役員登記情報
  • 役員退職慰労金規程
  • 役員報酬規程
  • 過去の役員報酬推移
  • 退任予定日・退任後の役職
  • 分掌変更後の職務内容
  • 職務分掌表
  • 決裁権限規程
  • 株主総会議事録案
  • 取締役会議事録案
  • 最終報酬月額の算定資料
  • 役員在任年数の確認資料
  • 功績倍率の根拠資料
  • 功労加算の根拠資料
  • 同業類似法人・社内比較資料
  • 月次試算表・資金繰り表
  • 納税予測
  • 自社株評価への影響試算
  • 退職給与支給後の金融機関説明資料
  • 源泉所得税・法定調書関連資料
  • 死亡退職の場合は弔慰金規程・死亡原因・普通給与額

これらを事前に整理しておくことで、専門家との相談も具体的になります。「いくらまでなら損金になるか」と尋ねる前に、退職事実、支給目的、計算根拠、資金繰り、将来の承継方針を整理しておくことが大切です。

15. まとめ:役員退職給与は、会社の節目をどう説明するかの税務判断である

役員退職給与は、会社にとって単なる費用ではありません。

創業者の功績に報いる支出であり、後継者への経営移行の節目であり、会社の利益・純資産・資金繰り・株価・金融機関対応に影響する、重要な経営判断です。

法人税上、損金算入できるかどうかは、次の順序で確認します。

まず、退職した事実があるか。
次に、株主総会等で支給額が具体的に確定しているか。
そして、その金額が、在任期間、退職の事情、職務内容、最終報酬月額、功績倍率、同業類似法人の支給状況等に照らして、不相当に高額でないか。

分掌変更の場合には、形式ではなく実態が問われます。代表権を外した、非常勤にした、報酬を半減した——こうした事実だけでは足りません。退職後の関与実態まで含めて、実質的に退職したのと同様の事情があるかを説明できる必要があります。

また、功績倍率法は有用な実務上の計算方法ですが、法令上の安全基準ではありません。最終報酬月額、在任年数、功績倍率、功労加算のいずれについても、後から説明できる資料とセットで検討すべきです。

役員退職給与は、決算直前に金額だけを決めてしまうと危険です。退職予定、代表権の移転、職務分掌、報酬改定、議事録、資金繰り、自社株評価、源泉処理まで含めて、事前に設計しておく必要があります。

重要事項の振り返り

確認項目実務上の意味判断を誤った場合の主なリスク
退職事実実際に経営から離れたかを確認する退職給与ではなく役員給与・賞与と見られる
分掌変更代表退任・非常勤化・報酬減額だけでなく実態を確認する実質的に退職していないとして損金不算入
株主総会決議支給額・支給時期・支給方法を具体的に確定する支給根拠や損金算入時期を説明できない
議事録決定事実と確定日を証明する資料税務調査・M&A・承継時に説明困難
損金算入時期原則は支給額が具体的に確定した事業年度事業年度の誤り、未払処理の否認
功績倍率法最終報酬月額×在任年数×倍率で計算する実務上の方法「倍率だけ」で安全判断すると過大認定のリスク
最終報酬月額退職給与額に大きく影響する計算基礎退職直前の不自然な増額や推定月額が問題になる
功労加算特別な貢献を反映する加算総額で不相当に高額と判断される可能性
退職慰労金規程支給基準の一貫性を示す資料規程があっても過大部分は損金不算入
死亡退職・弔慰金死亡退職金と弔慰金を区分する弔慰金名目でも退職手当等と見られる可能性
資金繰り・承継税負担だけでなく会社の将来資金を確認する後継者の経営資金・金融機関対応に悪影響
専門家相談退職前・決議前・支給前に論点を整理する申告時には手続や実態を修正できないことがある

役員退職給与の支給額、分掌変更による退職の可否、功績倍率、最終報酬月額、議事録、支給時期に不安がある場合は、支給を決定する前に、論点を整理しておくことが重要です。

犬飼公認会計士・税理士事務所では、法人税申告だけでなく、役員報酬設計、退職金設計、事業承継、自社株評価、資金繰り、金融機関説明までを見据えて、後から説明できる役員退職給与の判断を支援しています。役員退職金を「支給して終わり」にせず、会社の次の経営判断へとつなげていくために、どうか早い段階でご相談ください。

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