個人事業主の税務調査では、家族への給与や親族間での支払いが、とりわけ慎重に確認されます。
その理由は、それほど込み入ったものではありません。親族間では、第三者どうしのような交渉や牽制が働きにくいため、「本当に働いていたのか」「その金額は労務の対価として高すぎないか」「生活費や扶養の一部を経費に付け替えていないか」といった点が問題になりやすいからです。
とりわけ、配偶者、子、親、兄弟姉妹に対する給与、外注費、家賃、地代、利息、業務委託料、車両使用料、事務所使用料などは、契約書や振込記録があるだけで十分とはいえません。税務調査で見られるのは、支払の形式そのものではなく、事業上の必要性、勤務・役務提供の実態、金額の相当性、支払記録、そして帳簿との整合性です。
この記事では、個人事業主が家族へ給与を支払う場合の青色事業専従者給与、白色事業専従者控除、そして親族間取引の調査対応について、実務の判断に使える形で整理していきます。
親族への支払いは、まず「生計を一にするか」で扱いが変わる
個人事業主が親族に給与や対価を支払う場合、最初に確認しておきたいのは、その親族が「生計を一にする」親族にあたるかどうかです。
「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。勤務や修学、療養などの事情で別居していても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、生活費・学資金・療養費等の送金が常に行われている場合には、生計を一にするものとして取り扱われます。また、同一の家屋で起居している親族は、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、生計を一にするものとして扱われます。
出典:国税庁|No.1180 扶養控除「生計を一にする」の意義
この区分は、専従者給与だけにとどまらず、家賃、地代、外注費、利息といった親族間取引の取扱いにも影響してきます。
| 親族の状態 | 所得税上の基本的な見方 | 調査で確認されること |
|---|---|---|
| 生計を一にする親族 | 原則として、その親族に支払った対価は必要経費にならない。青色事業専従者給与・事業専従者控除などの特例を検討する | 専従者要件、勤務実態、金額の相当性、支払方法、扶養控除等との関係 |
| 生計を別にする親族 | 通常の第三者取引と同様に、実態と相当性があれば必要経費になり得る | 契約の実在性、役務提供、時価・相場、支払記録、反面確認 |
| 同居しているが家計を完全に分けている親族 | 明らかに独立生活といえるかが問題 | 家計分離の実態、住居費・食費・光熱費・口座管理、生活費負担 |
| 別居しているが生活費を継続送金している親族 | 生計を一にする可能性がある | 送金状況、扶養状況、生活費負担、親族側の収入 |
税務調査では、「住民票が別だから生計別」「同居しているから必ず生計一」と機械的に判断されるわけではありません。生活費の負担、口座の管理、家計の実態、親族側の収入、住居の状況などを総合してみていくことになります。
生計一親族への給与は、原則として必要経費にならない
所得税では、事業主と生計を一にする配偶者その他の親族が、事業に従事したことなどによって事業から対価の支払を受ける場合、その対価に相当する金額を、事業主側の必要経費に算入しないのが原則です。家計を同じくする親族間で自由に給与や対価を設定できてしまうと、所得分散による課税回避が起きやすいためです。
出典:国税庁|No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除
出典:国税庁|法第56条《事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例》関係
したがって、次のような考え方には注意が必要です。
| よくある理解 | 税務調査での問題 |
|---|---|
| 妻に毎月給与を払っているから経費になる | 青色事業専従者給与の届出・専従実態・金額相当性が必要 |
| 子どもが手伝っているからアルバイト代にできる | 年齢、勤務実態、専従性、支払記録、扶養との関係が問題 |
| 親名義の建物を事務所にして家賃を払えば経費になる | 生計一親族への家賃支払は原則として経費にならない |
| 親族に外注費を払えば給与より有利 | 生計一親族への対価は原則として所法56条の問題になる |
| 現金で渡しているから問題ない | 支払事実、受領事実、勤務実態の証明が弱い |
| 家族だから勤務表までは不要 | 第三者よりもむしろ実態説明が重要 |
家族が実際に働いていること自体を否定するわけではありません。問われているのは、その支払いを事業主の必要経費にできる制度的な根拠と、後から説明できる証拠がそろっているかどうかです。
青色事業専従者給与とは何か
青色申告者は、生計を一にする配偶者やその他の親族で、15歳未満でない人が、専ら事業に従事している場合、一定の要件のもとで、その親族に支払った給与のうち相当と認められる金額を必要経費にできます。これが青色事業専従者給与です。
出典:国税庁|No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除
青色事業専従者給与として認められるためには、おもに次の要件を満たす必要があります。
| 要件 | 内容 | 調査で確認されること |
|---|---|---|
| 青色申告者であること | 所得税の青色申告承認を受けていること | 青色申告承認申請、帳簿保存、申告状況 |
| 親族が生計一であること | 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族 | 同居・送金・家計管理・生活費負担 |
| 年齢要件 | その年12月31日現在で15歳以上 | 年齢、学生・未成年の場合の勤務実態 |
| 専従性 | その年を通じて6か月を超える期間、事業に専ら従事していること。一定の場合は従事可能期間の2分の1超 | 他の勤務、学業、家事、別事業との関係 |
| 届出 | 青色事業専従者給与に関する届出書を期限までに提出 | 提出日、記載内容、変更届出の有無 |
| 届出どおりの支給 | 届出書記載の方法・金額の範囲内で支払う | 支給日、支給額、給与台帳、振込記録 |
| 金額の相当性 | 労務の対価として相当な金額であること | 業務内容、勤務時間、同業・同規模事業の給与水準、事業の収益 |
手続の面では、青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする場合、原則としてその年の3月15日までに届出書を提出することになります。その年の1月16日以後に開業した人や、新たに専従者がいることとなった人については、開業日または専従者がいることとなった日から2か月以内です。届出書には、専従者の氏名、職務内容、給与額、支給期などを記載します。
出典:国税庁|A1-11 青色事業専従者給与に関する届出手続
「専ら従事している」とは、単に手伝っていることではない
青色事業専従者給与で最も争点になりやすいのが、「専らその事業に従事している」といえるかどうかです。
家族がたまに請求書を作る、繁忙期にだけ店番をする、電話を取る、SNS投稿を手伝う、仕入れに同行する。こうした事実があったとしても、それだけで直ちに「専従」とはいえません。
専従性の判断では、勤務日数、勤務時間、業務内容、他の仕事、学業、家事、育児、介護、別事業、そして給与水準との対応関係が確認されます。税務調査では、たとえば次のような点が見られます。
| 確認項目 | 説明が強い状態 | 説明が弱い状態 |
|---|---|---|
| 勤務日数 | 月次の勤務記録、繁忙期・閑散期の業務実態がある | 「毎日手伝っていると思う」だけ |
| 勤務時間 | 出勤簿、作業ログ、予約表、業務日報と整合 | 家事・育児・別勤務との時間関係が不明 |
| 業務内容 | 経理、受付、制作、販売、在庫管理、顧客対応など具体的 | 「全般的に手伝っている」だけ |
| 業務成果 | 請求書、帳簿、成果物、顧客対応記録、シフト表がある | 実際に何をしたか説明できない |
| 他の仕事 | 他社勤務・副業との時間配分が説明できる | フルタイム勤務なのに専従者給与がある |
| 学業 | 授業時間・通学状況と勤務時間が整合 | 学生なのに平日日中の勤務とされている |
| 家事・介護 | 業務時間と家庭内役割の説明が可能 | 家事従事中心なのに高額給与 |
| 事業の規模 | 売上・取引件数からその人員が必要 | 売上規模に比べ給与だけが大きい |
専従者の労務対価としての相当性は、労務に従事した期間、労務の性質や提供の程度、他の使用人や同種同規模事業の給与水準、事業の種類・規模・収益状況などをふまえて判断されます。親族だから責任が重い、家族だからいつでも頼める、といった事情だけで、高額な給与が当然に正当化されるわけではありません。
届出書に書いた金額は「上限」であって、無条件に認められる金額ではない
青色事業専従者給与については、実務でよく見かける誤解があります。
それは、「届出書に月30万円と書いたから、月30万円までは経費になる」という理解です。
届出書に記載した金額は、必要経費に算入するための形式要件として確かに重要ですが、それが無条件に認められる金額を保証するものではありません。必要経費にできるのは、届出書に記載された方法・金額の範囲内で支払われ、かつ、労務の対価として相当と認められる金額に限られます。過大とされた部分は、必要経費にはなりません。
出典:国税庁|No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除
たとえば、次のようなケースでは、届出書があっても否認のリスクが残ります。
| ケース | 問題になりやすい理由 |
|---|---|
| 月額30万円の届出があるが、実際の業務は週数時間の経理補助 | 労務提供の程度に比べ給与が過大 |
| 事業所得が赤字なのに配偶者給与だけ高額 | 事業の収益状況との整合性が弱い |
| 他に従業員がいないのに、配偶者だけ同業相場を大きく超える給与 | 同種同規模事業の給与水準との比較が必要 |
| 給与額を年末にまとめて決めている | 事前の給与設定・定期支給の実態が疑われる |
| 現金支給で受領記録がない | 支払事実と受領事実の証明が弱い |
| 仕事の内容を本人も説明できない | 勤務実態が疑われる |
| 給与台帳・源泉徴収・年末調整がない | 給与としての処理実態が弱い |
青色事業専従者給与は、「家族に給与を出せる制度」ではありません。実際に専ら事業に従事している親族に、事前届出の範囲内で、相当な給与を支払った場合に必要経費とできる制度です。
白色申告の場合は「支払給与」ではなく事業専従者控除
白色申告者の場合、生計を一にする配偶者やその他の親族に支払った給与等を、必要経費に算入することはできません。ただし、その親族が事業に専ら従事しているときは、事業専従者控除として、配偶者は最高86万円、その他の親族は最高50万円を必要経費として差し引くことができます。
控除額は、配偶者86万円・その他親族50万円という金額と、控除前所得金額を「専従者数+1」で割った金額のいずれか低いほうです。
出典:国税庁|No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除
青色と白色の違いを整理すると、次のようになります。
| 区分 | 青色申告 | 白色申告 |
|---|---|---|
| 制度 | 青色事業専従者給与 | 事業専従者控除 |
| 支払額との関係 | 実際に支払った給与のうち相当額を必要経費算入 | 実際の支払額ではなく、一定額を必要経費とみなす |
| 届出 | 事前届出が必要 | 確定申告書に必要事項を記載 |
| 金額 | 届出範囲内かつ労務対価として相当な額 | 配偶者最高86万円、その他親族最高50万円等の上限 |
| 調査での中心論点 | 専従実態、支払実態、金額相当性、届出との一致 | 専従実態、控除額、申告書記載 |
| 控除対象配偶者・扶養親族との関係 | 青色事業専従者として給与を受ける人は同一生計配偶者や扶養親族になれない | 白色事業専従者も同一生計配偶者や扶養親族になれない |
専従者として給与や控除の対象にした親族は、同一生計配偶者や扶養親族にはなれません。この点は、所得税の計算だけでなく、年末調整、住民税、そして家族全体の税負担にも影響してきます。
出典:国税庁|No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除
税務調査で確認される「勤務実態」
税務調査では、専従者給与について、まず勤務実態が確認されます。
調査官は、「家族だから働いていたはず」という説明では納得しません。通常、次のような資料や事実関係を確認していきます。
| 確認資料 | 見られるポイント |
|---|---|
| 出勤簿・勤務表 | 勤務日、勤務時間、休暇、他の予定との整合性 |
| 業務日報・作業記録 | 具体的に何をしていたか |
| 給与台帳 | 支給額、支給日、控除額、源泉徴収 |
| 銀行振込記録 | 実際に給与が支払われているか |
| 現金出納帳 | 現金支給の場合の支払記録 |
| 請求書・領収書・帳簿 | 専従者が担当した経理処理の痕跡 |
| メール・チャット | 顧客対応、業務指示、受発注連絡 |
| 予約表・受付簿 | 店舗・クリニック・サービス業での受付実態 |
| 在庫表・棚卸表 | 商品管理・出荷管理に従事した実態 |
| SNS・Web更新履歴 | 広報・販売促進業務の実績 |
| 事業主・本人への質問 | 業務内容を具体的に説明できるか |
特に、次のような説明は弱くなりがちです。
- 「忙しいときに手伝ってもらっていた」
- 「毎日何かしらやっていた」
- 「電話番や雑用をしていた」
- 「家族だから細かく記録していない」
- 「給与は生活費として渡していた」
- 「仕事の内容は本人に聞かないと分からない」
- 「税理士に任せていたので詳しく知らない」
親族間であっても、給与を必要経費にする以上、税務上は、労務提供の実態を自分の言葉で説明できることが求められます。
税務調査で確認される「金額の相当性」
勤務実態があったとしても、給与額が高すぎれば、その過大部分は必要経費として認められない可能性があります。
相当性は、「本人が頑張っている」「家族だから責任が重い」といった感覚で決まるものではなく、複数の客観的な要素から判断されます。
| 判断要素 | 確認すべき内容 |
|---|---|
| 労務に従事した期間 | 年間を通じた勤務期間、月ごとの勤務状況 |
| 労務の性質 | 経理、受付、営業、専門業務、制作、在庫管理などの内容 |
| 労務の提供程度 | 勤務時間、責任範囲、判断権限、成果物 |
| 他の従業員の給与 | 同じ事業内の従業員・パートとの比較 |
| 同種同規模事業の給与 | 同業者、求人相場、地域相場との比較 |
| 事業の種類・規模 | 売上規模、顧客数、業務量 |
| 事業の収益状況 | 利益水準、赤字・黒字、給与支払能力 |
| 専従者の能力 | 資格、経験、専門性、担当業務との対応 |
| 支給方法 | 定期支給か、年末調整的な後決めか |
| 家計との関係 | 給与なのか生活費なのか |
必要経費となる青色事業専従者給与額は、専従者の労務に従事した期間、労務の性質や程度、他の使用人や同種同規模事業の給与状況、事業の種類・規模・収益状況などからみて相当と認められるもので、かつ届出書記載金額の範囲内のものに限られます。
出典:国税庁|A1-11 青色事業専従者給与に関する届出手続
金額の相当性を説明するうえでは、次のような資料が役に立ちます。
| 資料 | 説明できること |
|---|---|
| 業務分掌表 | 専従者の担当範囲 |
| 勤務表 | 勤務時間・勤務日数 |
| 求人票・同業賃金資料 | 同種業務の相場 |
| 他の従業員の給与表 | 事業内比較 |
| 売上・粗利・利益推移 | 事業規模との対応 |
| 担当業務の成果物 | 労務提供の具体性 |
| 資格証・職務経歴 | 高い給与の合理性 |
| 給与改定メモ | 増額理由、業務量増加、責任範囲変更 |
| 月次資料 | 給与設定が後付けではないこと |
税務調査では、「この仕事を第三者に頼んだ場合、同程度の金額を支払うか」という視点が、ひとつの目安になります。
支払記録が弱いと、給与ではなく生活費に見られる
家族への給与で、特に問題になりやすいのが支払記録です。
給与として必要経費にするのであれば、実際に給与として支払われていることが前提になります。「家計口座から生活費を出している」「事業主の口座から家族カードで使っている」「現金を適宜渡している」といった状態では、給与としての支払実態が弱くなってしまいます。
| 支払方法 | 説明上の評価 |
|---|---|
| 毎月一定日に専従者本人名義口座へ振込 | 説明しやすい |
| 給与台帳と振込額が一致 | 説明しやすい |
| 源泉徴収・年末調整の処理がある | 給与処理として整合 |
| 現金支給だが受領印・出納帳・給与台帳が整う | 資料次第で説明可能 |
| 家計口座にまとめて入れている | 給与と生活費の区分が不明になりやすい |
| 必要なときに現金を渡す | 給与支給ではなく生活費と見られやすい |
| 年末にまとめて支払う | 実際の勤務に応じた給与か疑われやすい |
| 支払ったことにして未払計上のみ | 資金移動・支払確定の実態が問題 |
家族であっても、給与として処理する以上、給与台帳、源泉徴収、支払記録、本人の受領管理は整えておきたいところです。
専従者給与と源泉所得税
青色事業専従者給与は、所得税のうえでは給与所得として扱われます。そのため、事業主側に源泉徴収義務が生じることがあります。
会社や個人が人を雇って給与を支払う場合には、支払の都度、支払金額に応じた所得税および復興特別所得税を差し引き、原則として給与等を支払った月の翌月10日までに国に納める必要があります。給与などの支払をする個人も、源泉徴収義務者になります。
出典:国税庁|No.2502 源泉徴収義務者とは
また、青色専従者給与を含む給与の支払がある個人は、源泉徴収の対象となる報酬・料金等を支払う場合にも源泉徴収義務者となる点に、注意が必要です。
出典:国税庁|No.2793 報酬・料金等の源泉徴収義務者
専従者給与を支払う場合に確認しておきたい源泉関係は、次のとおりです。
| 確認事項 | 実務上の注意 |
|---|---|
| 給与支払事務所等の届出 | 個人事業の開業届に給与等の支払状況を記載しているか、別途届出が必要か確認 |
| 扶養控除等申告書 | 甲欄・乙欄の判定に関係 |
| 源泉徴収税額 | 月額表・賞与等の計算 |
| 納付期限 | 原則翌月10日、納期の特例の適用有無 |
| 年末調整 | 給与所得者として年末調整対象になるか |
| 源泉徴収票 | 専従者本人の所得資料 |
| 住民税 | 給与支払報告書等との整合 |
| 他の報酬支払 | 税理士、弁護士、講師等への報酬支払時の源泉徴収義務 |
個人事業を始めた場合には、個人事業の開業・廃業等届出書、青色申告承認申請書、青色事業専従者給与に関する届出書、給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書など、状況に応じた届出が必要になります。個人で事業を始めたときの届出一覧は、国税庁の令和7年度版「暮らしの税情報」でも整理されています。
出典:国税庁|個人で事業を始めたとき/法人を設立したとき
専従者給与と消費税の関係
専従者給与は、あくまで給与です。したがって、消費税の課税仕入れにはなりません。
仕入税額控除の対象となる課税仕入れとは、事業者が事業として他の者から資産の譲受け・借受けを行うこと、または役務提供を受けることをいいます。非課税・免税となる取引や給与等の支払は、ここには含まれません。
出典:国税庁|No.6451 仕入税額控除の対象となるもの
ここで問題になりやすいのが、親族への支払いを「給与」ではなく「外注費」として処理しているケースです。
| 処理 | 所得税 | 源泉所得税 | 消費税 |
|---|---|---|---|
| 専従者給与 | 要件を満たす範囲で必要経費 | 給与として源泉徴収・年末調整等 | 課税仕入れではない |
| 生計一親族への外注費 | 原則として所法56条により必要経費にならない可能性 | 実態が給与なら給与源泉の問題 | 実態が給与なら仕入税額控除不可 |
| 生計別親族への外注費 | 実態・相当性があれば必要経費になり得る | 報酬・料金に該当すれば源泉徴収要否を確認 | 課税仕入れ該当性・インボイス等を確認 |
| 親族の法人への外注費 | 法人との取引実態・相当性が必要 | 支払内容に応じ確認 | 課税仕入れ・インボイス・関連者取引として確認 |
外注費として処理している支払いが、勤務時間・勤務場所の拘束、指揮監督、代替性の有無、費用負担、成果責任などから給与性を帯びる場合には、所得税、源泉所得税、消費税が一度に問題になります。給与所得と事業所得の区分では、独立性、従属性、時間的・場所的な拘束、そして自己の計算と危険による業務遂行といえるかどうかが重視されます。
親族への家賃・地代・利息・外注費はどう考えるか
専従者給与以外にも、個人事業主と親族の間では、さまざまな支払いが発生します。
典型的なものを挙げると、次のとおりです。
| 取引 | 問題になりやすい点 |
|---|---|
| 親族名義の建物を事務所として使い、家賃を払う | 生計一親族なら所法56条の問題。生計別でも契約・相場・支払記録が必要 |
| 親族所有の車両を事業で使い、使用料を払う | 所有者、使用実態、走行記録、相場、家事利用との区分 |
| 親族から借入れをし、利息を払う | 金銭消費貸借契約、利率、返済記録、生計一かどうか |
| 親族に経理・デザイン・配送を外注する | 実態が給与か外注か、生計一か別か、成果物、相場 |
| 親族から商品・備品を購入する | 取引実在性、時価、支払、資産の所有者 |
| 親族名義の口座を入金口座にしている | 売上帰属、名義借り、生活費混在 |
| 家族カードで事業経費を払う | 支払者、利用目的、家事費混入 |
所得税法56条関係の取扱いでは、生計を一にする親族が有する資産を無償で事業の用に供している場合、その親族に対価を支払ったものとしたならば必要経費に算入されることとなる金額を、事業主側の必要経費に算入するものとされています。つまり、生計一親族への「家賃そのもの」を自由に必要経費にするのではなく、その資産にかかる減価償却費や固定資産税など、親族側で必要経費となる性質の金額を、事業主側で整理していくという発想になります。
出典:国税庁|法第56条《事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例》関係
親族間取引では、「払っているか」だけではなく、「そもそもその支払いを税務上どう評価するか」が問われます。
生計別親族への支払いでも、第三者取引と同じ証拠が必要
生計を別にする親族への給与、外注費、家賃などは、生計一親族への支払いとは異なり、通常の第三者取引と同様に必要経費になり得ます。
とはいえ、親族である以上、税務調査では次のような点が確認されます。
| 確認事項 | 説明資料 |
|---|---|
| 本当に生計別か | 住居、生活費負担、送金状況、家計管理、口座管理 |
| 契約があるか | 雇用契約書、業務委託契約書、賃貸借契約書、借用書 |
| 役務提供があるか | 成果物、作業記録、メール、納品書、業務報告 |
| 金額が相当か | 相場資料、見積書、同業他社比較 |
| 支払が実際にあるか | 振込記録、領収書、通帳 |
| 事業との関連性があるか | 取引内容、売上との対応、業務必要性 |
| 親族側で申告されているか | 親族側の収入計上、消費税・源泉の処理 |
| 私的援助ではないか | 生活費支援、扶養、贈与との区分 |
親族間であっても、契約書、支払、役務提供、相場、申告処理がそろっていれば、説明はしやすくなります。反対に、契約書がなく、金額も相場を大きく超え、成果物もなく、親族側で申告もされていない場合には、必要経費としての説明が弱くなります。
税務調査で問題になりやすい典型例
1. 配偶者に高額給与を支払っているが、業務内容が曖昧
月額30万円、年額360万円の青色事業専従者給与を配偶者に支給しているものの、配偶者の業務は「経理補助」「電話番」「雑務」としか説明できないケースです。
この場合、調査では勤務時間、具体的な業務、担当範囲、他の従業員との比較、同業相場、事業の利益水準が確認されます。勤務実態が乏しければ、給与全額、あるいは過大部分の否認が問題になります。
2. 子どもにアルバイト代を支払っているが、学生生活と整合しない
大学生の子に毎月一定額を支給しているが、授業、サークル、他社アルバイトとの関係からみて、申告どおりの勤務時間を確保できないケースです。
調査では、授業時間割、通学状況、勤務表、作業内容、給与の支払記録が確認されます。家族への生活費援助や学費負担を、給与として処理していないかが見られます。
3. 現金で家族に給与を渡しているが、記録がない
給与台帳も受領印もなく、通帳にも支払記録が残っていないケースです。
この場合、「実際に支払ったのか」「生活費として渡したのか」「給与額を後から作ったのではないか」が問題になります。現金支給そのものが違法というわけではありませんが、親族間では、どうしても証拠が弱くなりがちです。
4. 生計一親族に家賃を払っている
親名義・配偶者名義の建物を事業用に使い、毎月家賃を支払っているケースです。
生計を一にする親族への家賃支払については、その家賃そのものを必要経費にする処理は慎重に検討すべきです。建物の減価償却費、固定資産税、借入利息、事業使用割合などを整理し、所得税法56条の枠組みで考えていく必要があります。
5. 親族への外注費を消費税の課税仕入れにしている
親族にデザイン、SNS運用、配送、清掃、事務作業などを依頼し、外注費として処理しているケースです。
実態が給与に近い場合には、所得税上の必要経費、源泉所得税、消費税の仕入税額控除が同時に問題になります。親族が適格請求書発行事業者かどうか以前に、そもそも独立した外注取引といえるのかを確認する必要があります。
6. 専従者給与と扶養控除を二重に使っている
青色事業専従者として給与を支払っているにもかかわらず、同じ親族を扶養親族や同一生計配偶者として扱っているケースです。
青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人、または白色申告者の事業専従者である人は、同一生計配偶者や扶養親族にはなれません。
出典:国税庁|No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除
調査前に整理すべき資料
税務調査の通知を受けたら、親族への給与・支払いについて、まず次の資料を整理しておきます。
| 論点 | 整理すべき資料 |
|---|---|
| 青色事業専従者給与の届出 | 青色事業専従者給与に関する届出書、変更届出書、受付記録 |
| 勤務実態 | 出勤簿、業務日報、作業記録、メール、チャット、成果物 |
| 業務内容 | 業務分掌表、担当一覧、顧客対応記録、経理作業履歴 |
| 給与額 | 給与台帳、賃金相場資料、他従業員給与、給与改定メモ |
| 支払記録 | 振込明細、通帳、現金出納帳、受領印 |
| 源泉所得税 | 扶養控除等申告書、源泉徴収簿、納付書、年末調整資料 |
| 申告書との整合 | 青色決算書、確定申告書、給与支払報告書 |
| 生計関係 | 住居、生活費負担、家計口座、送金記録 |
| 親族間契約 | 雇用契約書、業務委託契約書、賃貸借契約書、金銭消費貸借契約書 |
| 消費税 | インボイス、課税区分、仕入税額控除の有無 |
| 家賃・車両等 | 登記、車検証、固定資産税、減価償却資料、使用割合 |
| 親族側の処理 | 親族側の申告状況、収入計上、帳簿、請求書 |
資料整理の目的は、税務署に大量の資料を出すことではありません。どの支払いについて、どの制度・どの事実・どの証拠で説明するのかを、自分のなかで整理しておくことです。
調査対応で避けるべき説明
親族間取引では、調査中の説明が、後から不利な記録になってしまうことがあります。特に、次のような説明は避けたいところです。
| 避けるべき説明 | 問題点 |
|---|---|
| 「妻なので当然手伝っています」 | 労務内容・時間・対価の説明になっていない |
| 「生活費として渡していました」 | 給与ではなく家計費と見られる可能性 |
| 「実際にはあまり働いていませんが、届出は出しています」 | 専従実態を自ら否定している |
| 「年末に利益を見て金額を決めました」 | 給与ではなく所得調整と見られる可能性 |
| 「税理士に言われたので分かりません」 | 事実説明の責任は納税者側にも残る |
| 「領収書は後で作れます」 | 証憑作成・改ざんを疑われる |
| 「親族なので契約書は不要です」 | 第三者性・相当性の説明が弱い |
| 「現金で払ったので記録はありません」 | 支払事実の証明が困難 |
分からないことは、その場で断定せず、資料を確認してから回答するのが安全です。親族の勤務状況や支払経緯について、記憶だけで説明してしまうと、後日、資料と食い違うことがあります。
質問応答記録書や調査中の供述は、重加算税や処分の判断に影響することがあります。税務調査では、発言内容そのものが事実認定の材料になり、特に隠蔽・仮装が疑われる場面では、慎重な対応が欠かせません。
否認された場合の税務上の影響
親族への給与・支払いが否認された場合、その影響は所得税だけにとどまりません。
| 否認内容 | 主な影響 |
|---|---|
| 専従者給与の全部否認 | 事業主の所得増加、所得税・住民税・事業税の増加 |
| 専従者給与の一部否認 | 過大部分のみ必要経費不算入 |
| 白色事業専従者控除の否認 | 控除額の減少、所得増加 |
| 親族への外注費否認 | 所得税の必要経費否認、消費税仕入税額控除否認の可能性 |
| 実態が給与と認定 | 源泉所得税、不納付加算税、延滞税の可能性 |
| 家賃・利息否認 | 必要経費否認、親族側申告との整合性問題 |
| 扶養控除等の誤り | 所得控除の見直し |
| 虚偽資料・架空支払 | 重加算税リスク |
| 帳簿不備 | 青色申告、推計課税、加算税への波及 |
帳簿不備や虚偽資料の作成がある場合には、単なる経費否認にとどまらず、重加算税が問題になることがあります。ただし、親族への給与が過大だったからといって、それだけで直ちに重加算税になるわけではありません。隠蔽・仮装に当たる行為があるか、事実の把握を困難にする行為があるか、虚偽説明や架空資料があるかを切り分けて整理する必要があります。重加算税の判断では、単なる誤りと、隠蔽・仮装とを区別することが重要です。
修正申告に応じる前に確認すべきこと
調査官から「専従者給与は認められません」「親族への外注費は経費になりません」と指摘されても、すぐに修正申告へ応じるのではなく、次の点を確認しておきたいところです。
| 確認事項 | 見るべきポイント |
|---|---|
| 否認の理由 | 勤務実態なし、金額過大、届出不備、支払記録なし、制度適用誤りのどれか |
| 否認範囲 | 全額否認か、一部過大否認か |
| 対象年分 | どの年分のどの支払いか |
| 根拠資料 | 調査官がどの資料・発言を根拠にしているか |
| 反論資料 | 勤務表、成果物、支払記録、相場資料で補えるか |
| 源泉・消費税への波及 | 所得税だけで終わるのか、他税目に広がるか |
| 加算税 | 過少申告加算税か、重加算税が示唆されているか |
| 将来影響 | 翌年以後の専従者給与、扶養、源泉事務、経理体制 |
| 不服申立ての余地 | 事実認定・法令解釈・証拠評価で争点があるか |
特に、勤務実態が一定程度ある場合には、全額否認ではなく、相当額をどこまで認めるかが争点になることがあります。反対に、勤務記録がなく、支払も現金で、本人が業務内容を説明できないという状況では、争う余地が小さくなることもあります。
親族間取引を将来の不安にしないための管理体制
税務調査で親族への給与や支払いが問題になった場合、その場の修正申告だけで終わらせてしまうのは惜しいところです。
同じ不安を繰り返さないためには、次のような管理体制を整えておきたいところです。
| 管理項目 | 実務対応 |
|---|---|
| 業務分担 | 家族ごとの担当業務を文書化する |
| 勤務記録 | 出勤簿、作業ログ、業務日報を残す |
| 給与設定 | 業務内容、勤務時間、相場、事業利益から決める |
| 届出管理 | 青色事業専従者給与届出・変更届出を期限管理する |
| 支払方法 | 本人名義口座への定期振込を原則にする |
| 給与台帳 | 源泉徴収・年末調整と整合させる |
| 扶養判定 | 専従者給与と配偶者・扶養控除の重複を避ける |
| 外注取引 | 親族でも契約書、成果物、請求書、相場を残す |
| 家賃・車両使用 | 所有者、使用割合、必要経費算入の根拠を整理する |
| 消費税 | 給与・外注・家事費・インボイスを区分する |
| 月次確認 | 毎月、給与・外注・家賃の処理を確認する |
家族経営では、信頼関係があるからこそ、かえって記録が省略されがちです。けれども税務調査で問われるのは、信頼関係そのものではなく、事実を説明できる記録です。
資産税・相続税への接続にも注意する
この記事では、所得税調査としての専従者給与・親族間取引を扱っていますが、親族間の資金移動は、将来の相続税・贈与税調査にもつながっていきます。
たとえば、次のような場合です。
| 所得税上の論点 | 将来の資産税上の論点 |
|---|---|
| 配偶者・子への高額給与 | 実際の労務対価か、実質的な贈与・資金移転か |
| 親族名義口座への入金 | 名義財産、管理支配、資金原資 |
| 親族への家賃・利息 | 実質的な財産移転、契約の実在性 |
| 親族に資産を低額譲渡 | みなし贈与、譲渡所得、時価 |
| 事業承継前の家族間資金移動 | 財産帰属、贈与成立、名義預金 |
相続税調査で確認されるのは、名義ではなく実質です。親族名義の財産であっても、資金原資、管理支配、贈与意思、収益帰属などから、実質的に被相続人の財産と判断されることがあります。所得税の調査対応で整理した親族間の資金移動や支払記録は、将来の相続・贈与の説明にも影響してくるのです。
専門家に相談すべき場面
次のような場合には、税務調査の前、あるいは調査中の早い段階で、専門家に相談しておくことをおすすめします。
| 状況 | 相談すべき理由 |
|---|---|
| 専従者給与が高額である | 金額の相当性を資料で説明する必要がある |
| 勤務記録が残っていない | 実態を他資料で補えるか整理が必要 |
| 届出書と実際の支給額・支給方法が違う | 形式要件・否認範囲の確認が必要 |
| 現金支給が多い | 支払事実・受領事実の整理が必要 |
| 親族への外注費・家賃・利息がある | 所法56条、給与・外注区分、時価相当性の整理が必要 |
| 親族側で申告していない | 反面確認・親族側課税への波及がある |
| 消費税の仕入税額控除をしている | 給与性、外注性、インボイス、課税仕入れの確認が必要 |
| 税務署から重加算税を示唆された | 隠蔽・仮装と単なる誤りを分ける必要がある |
| 相続・贈与も絡む | 名義財産、贈与、財産帰属まで整理する必要がある |
| 法人成りを検討している | 個人時代の親族給与・資産移転を整理しておく必要がある |
専門家に相談する意味は、単に税務署とのやり取りを代行することにあるわけではありません。事実関係、資料、制度要件、他税目への波及、そして将来の相続・承継への影響までを、一体として整理するところにあります。
専従者給与・親族間取引は「家族だから大丈夫」ではなく「家族だから説明が必要」
親族が事業を支えている個人事業は、少なくありません。配偶者が経理や受付を担い、子が発送やWeb管理を手伝い、親族の建物や車両を事業に使う。こうしたことは、それ自体ごく自然なことです。
しかし税務上は、家族であることが経費性を強める事情にはなりません。むしろ、第三者間の取引よりも、客観的な説明が求められます。
専従者給与であれば、届出、専従実態、支払記録、金額相当性。親族間取引であれば、生計関係、契約、役務提供、相場、支払、申告処理。これらを整理して初めて、税務調査の場で「なぜその処理をしたのか」を説明できるようになります。
犬飼公認会計士・税理士事務所では、個人事業主の税務調査対応について、青色事業専従者給与、白色事業専従者控除、親族への外注費・家賃・利息、源泉所得税、消費税、扶養控除、そして相続・贈与への波及まで、事実と資料に基づいて整理してまいります。
家族への給与や支払いに不安がある、税務調査で専従者給与を確認されている、親族間取引の説明資料を整えたい。そうした場合には、早めに事実関係を整理しておくことが大切です。税務調査を一時的な対応で終わらせず、今後の経理体制と家族間の資金管理まで整えたいという方は、犬飼公認会計士・税理士事務所HPのお問い合わせページからご相談ください。
振り返り|専従者給与・親族間取引の重要ポイント
| 論点 | 重要ポイント | 調査対応上の注意点 |
|---|---|---|
| 生計一親族 | 生計を一にする親族への対価は原則必要経費にならない | 同居・別居だけでなく生活費負担や送金実態を確認 |
| 青色事業専従者給与 | 届出、専従性、支払方法、金額相当性が必要 | 届出書だけでは足りない |
| 専従性 | 6か月超などの期間要件と「専ら従事」の実態が必要 | 他社勤務、学業、家事との整合性を確認 |
| 金額の相当性 | 労務内容、勤務時間、同業相場、事業規模・収益から判断 | 過大部分は必要経費にならない |
| 支払記録 | 給与台帳、振込記録、源泉徴収、年末調整が重要 | 現金支給・生活費混在は説明が弱い |
| 白色事業専従者控除 | 実際の給与ではなく一定額を必要経費とみなす制度 | 申告書記載と専従実態が必要 |
| 扶養控除等 | 専従者は同一生計配偶者や扶養親族になれない | 二重適用に注意 |
| 源泉所得税 | 専従者給与は給与所得として源泉徴収事務が必要 | 納付漏れ、不納付加算税に注意 |
| 消費税 | 給与は課税仕入れではない | 外注費処理との区分が重要 |
| 親族への家賃・利息 | 生計一親族への対価は所法56条の問題 | 資産の所有者、減価償却費、固定資産税等を整理 |
| 生計別親族取引 | 第三者取引と同様に必要経費になり得る | 契約、役務提供、相場、支払記録が必要 |
| 重加算税 | 過大給与だけで直ちに重加算税ではない | 虚偽資料、架空支払、隠蔽仮装の有無を分ける |
| 相続・贈与への波及 | 親族間資金移動は将来の名義財産・贈与認定に関係 | 資金原資、管理支配、贈与意思まで意識する |