創業時の役員報酬をどう決めるか|法人税・所得税・社会保険・資金繰りから考える初期設計

法人を設立して事業を始めると、比較的早い段階で「役員報酬をいくらにするか」という判断が求められます。

このとき、多くの経営者が最初に思い浮かべるのは、次のような考え方ではないでしょうか。

  • 「生活費として、最低限これくらいは必要だ」
  • 「会社の利益を減らすために、できるだけ多めに取ったほうがよいのではないか」
  • 「創業直後は資金が不安なので、しばらく無報酬でもよいのではないか」
  • 「決算が近づいて利益が出そうなら、そのときに調整すればよいのではないか」

どれも、経営者として自然に出てくる発想だと思います。

ただ、役員報酬は、単なる「社長の給料」ではありません。法人税、所得税、住民税、社会保険料、源泉所得税、資金繰り、月次決算、そして金融機関への説明にまで直結する、創業初期の重要な設計項目です。

とりわけ法人税では、役員に支払う給与のうち損金に算入できる範囲が限定されています。法人が役員に支給する給与のうち、定期同額給与、事前確定届出給与、一定の業績連動給与のいずれにも該当しないものは、原則として損金の額に算入されません。これらに該当する場合であっても、不相当に高額な部分は損金に算入できないとされています。
出典:国税庁|No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)

つまり役員報酬は、「あとから利益に合わせて自由に調整できるもの」ではないのです。

そのため創業時に金額を決める際には、節税だけ、手取りだけ、生活費だけで判断するのではなく、会社の利益計画と資金繰り、個人側の税金と社会保険、会社側の社会保険負担、源泉徴収、そして金融機関への説明可能性までを、一体で確認しておく必要があります。

目次

役員報酬は「法人から経営者個人へ資金を移す仕組み」

法人を設立すると、会社のお金と個人のお金は明確に分かれます。

個人事業であれば、事業で得た利益は最終的に個人の所得として扱われます。しかし法人の場合、売上はまず法人に入り、法人の利益になります。経営者個人が生活費を使うには、法人から役員報酬、給与、配当、貸付金の返済といった何らかの形で、資金を移す必要があるわけです。

このうち、創業時に最も基本となるのが役員報酬です。

もっとも、役員報酬は法人側では費用として処理する一方、個人側では給与所得として課税され、社会保険料の計算にも影響します。さらに法人は給与支払者として源泉徴収義務を負い、源泉所得税の納付や年末調整の準備も必要になります。給与や報酬を支払う会社や個人は、支払いの都度、所得税および復興特別所得税を差し引き、原則として翌月10日までに納付しなければなりません。
出典:国税庁|No.2502 源泉徴収義務者とは

したがって役員報酬を決めるという作業は、単に「社長がいくら受け取るか」を決めることではありません。

法人から個人へどの程度の資金を移し、会社にどの程度の利益と資金を残し、税金と社会保険料をどのタイミングで負担し、月次決算でどう管理していくか。そのすべてを同時に決めることだと考えています。

役員報酬を決める前に理解しておきたい「定期同額給与」

創業時の役員報酬で最も重要になるのが、定期同額給与という考え方です。

定期同額給与とは、支給時期が1か月以下の一定期間ごとで、その事業年度の各支給時期における支給額、または源泉税等を控除した後の金額が同額である給与などをいいます。通常の役員報酬は、この定期同額給与として設計するのが基本になります。
出典:国税庁|No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)

平たくいえば、役員報酬は毎月一定額で継続して支払うのが原則、ということです。

もちろん、役員報酬を変更できる場面がまったくないわけではありません。国税庁の整理では、定期給与の額について、事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までにされる改定、役員の職制上の地位変更や職務内容の重大な変更などによる臨時改定、経営状況の著しい悪化などによる減額改定については、一定の要件のもとで定期同額給与に含まれる取扱いが示されています。ただし、一時的な資金繰りの都合や、単に業績目標値に達しなかったことなどは、業績悪化改定事由には含まれないとされています。
出典:国税庁|No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)

この点を誤ると、会社としては役員報酬を支払ったつもりでも、法人税上は損金に算入できない部分が生じることがあります。損金に算入できなければ、法人側では課税所得が残り、個人側では給与として課税されるという、望ましくない結果になりかねません。

創業時の役員報酬は、「とりあえず決めて、あとで変える」のではなく、最初の事業年度の利益計画と資金繰りを見ながら、無理なく継続できる金額として決めておくことが大切です。

役員報酬は「節税額」だけで決めない

役員報酬を高くすれば、法人の利益は減ります。法人の利益が減れば、法人税等の負担も減る方向に働きます。

ここだけを見れば、「できるだけ役員報酬を高くしたほうがよい」と考えたくなるかもしれません。ですが、それはあくまで一面的な見方です。

役員報酬を高くすると、経営者個人の所得税・住民税は増えます。さらに、法人が社会保険の適用事業所となり、役員報酬を受ける代表者等が社会保険の対象となる場合には、本人負担分だけでなく会社負担分の社会保険料も発生します。

法人事業所の場合、事業主のみのケースを含め、常時従業員を使用する法人事業所は健康保険・厚生年金保険への加入が法律で義務づけられています。日本年金機構のQ&Aでも、個人事業を法人化し、事業主が役員報酬を受け取る場合には、従業員を雇っていなくても社会保険への加入が必要であり、新規適用届と被保険者資格取得届が必要になるとされています。
出典:日本年金機構|法人化した場合の社会保険加入に関するQ&A

また社会保険料の計算では、給与や通勤手当等を含めた税引前の報酬を一定の幅で区分した、標準報酬月額が用いられます。標準報酬月額は保険料や将来の年金額の計算に使われ、報酬月額には通勤手当や一定の現物給与も含まれます。
出典:日本年金機構|厚生年金保険の保険料

つまり役員報酬は、法人税だけでなく、個人の税負担、社会保険料、会社負担分、将来の年金、手取り、資金繰りまでを同時に動かすものだということです。

「法人税を減らすために役員報酬を増やす」という発想だけで進めてしまうと、会社全体と経営者個人を合わせた資金の流出を見誤ることがあります。

創業時の役員報酬を決める5つの判断軸

創業時の役員報酬は、次の5つの軸で整理すると判断しやすくなります。

1. 経営者個人の生活資金

まず、経営者個人が最低限必要とする生活資金を確認します。

法人を設立しても、経営者個人の生活が成り立たなければ、事業を続けていくことは難しくなります。家計の支出、住宅ローン、保険料、教育費、生活費、個人の税金、個人借入の返済など、毎月必要になる金額を把握しておくことが大切です。

ただし、生活費だけで役員報酬を決めるのは避けたいところです。会社に資金が残らなければ、仕入、外注費、広告費、人件費、家賃、借入返済、税金の支払いに耐えられなくなってしまいます。

役員報酬は「生活費を満たす金額」ではなく、「会社が無理なく継続して支払える範囲で、生活資金も確保できる金額」として考えていく必要があります。

2. 会社の利益計画

次に、会社の利益計画を確認します。

売上見込み、粗利率、固定費、人件費、広告宣伝費、地代家賃、減価償却費、借入利息などを整理し、役員報酬を入れた後にどの程度の営業利益・経常利益が残るのかを見ていきます。

創業時は、売上が不確実です。予定どおりに売上が立ち上がらない期間も、当然に想定しておかなければなりません。ですから役員報酬を決める際には、楽観的な売上計画だけでなく、保守的な売上見通しでも支払いを継続できるかを確認しておくことが重要になります。

このとき、役員報酬をゼロにすれば会社の利益は改善して見えます。しかしそれは、経営者個人の生活費を会社の外に押し出しているだけかもしれません。反対に、役員報酬を高く設定しすぎると、会社の利益が薄くなり、金融機関に説明しにくい決算になることもあります。

利益計画のうえでは、役員報酬を「固定費」として扱うのが適切です。毎月発生する固定費として、家賃や人件費、借入返済と並べて、継続できるかどうかを確認していきます。

3. 資金繰り

役員報酬は、損益だけでなく資金繰りにも直結します。

役員報酬を支払えば、会社から現金が出ていきます。さらに、源泉所得税、住民税、社会保険料の納付が後から発生します。会計上は利益が出ていても、売掛金の回収が遅れたり、設備投資や在庫負担が大きかったりすれば、資金が不足することもあります。

そのため役員報酬を決めるときは、損益計算書だけでなく、資金繰り表を必ず確認しておく必要があります。

特に創業融資を受ける場合、金融機関は資金使途、返済原資、事業の見通しを確認します。役員報酬が高すぎると、借入金が事業投資ではなく経営者個人の生活費に流れているように見えてしまうことがあります。一方で、役員報酬を低くしすぎると、経営者の生活資金が事業の外でどう確保されているのか、その説明が求められる場合もあります。

創業時の役員報酬は、金融機関への説明可能性まで含めて設計しておきたいところです。

4. 税金と社会保険料

役員報酬を決める際には、法人税、所得税、住民税、社会保険料を分けて確認します。

法人側では、役員報酬が損金に算入されれば利益が減ります。個人側では、役員報酬は給与所得として課税されます。社会保険では、役員報酬を基礎として標準報酬月額が決まり、会社負担分と本人負担分が発生します。

ここで意識しておきたいのは、「税金だけを見ると正しそうな金額」が、「社会保険料と資金繰りまで含めると必ずしも最適とは限らない」ということです。

創業時は、法人税だけを減らすことよりも、会社に必要な運転資金を残し、個人の生活費を確保し、税金・社会保険料を遅れずに支払える状態をつくることのほうが優先されます。

5. 決議・記録・月次管理

役員報酬は、決め方と記録も大切です。

実務のうえでは、定款、株主総会、取締役会、社員総会など、会社形態や機関設計に応じて、役員報酬の決定手続を確認します。税務のうえでも、「いつ、誰が、どの役員について、いくら支給すると決めたのか」を、後から説明できる状態にしておく必要があります。

口頭で「今月からこの金額にしよう」と決めるのではなく、決議書、議事録、給与台帳、源泉徴収簿、社会保険の届出、会計処理を、あらかじめ整えておくことが重要です。

役員報酬は、毎月の月次決算に反映されます。月次で役員報酬、人件費、法定福利費、源泉所得税、社会保険料、未払金・預り金を正しく処理できていれば、会社の固定費と資金繰りを早い段階で把握できます。

役員報酬を「高くする」判断と「低くする」判断

役員報酬を高くするか、低くするか。ここに絶対的な正解はありません。大切なのは、それぞれの判断が何を意味するのかを理解しておくことです。

役員報酬を高くすると、経営者個人の生活資金は確保しやすくなります。法人側では、損金に算入できる範囲であれば利益が減り、法人税等の負担は減る方向に向かいます。その一方で、個人の所得税・住民税、社会保険料、会社負担分の社会保険料は増え、会社に残る資金は減ります。

反対に役員報酬を低くすると、会社に資金を残しやすくなります。創業直後の運転資金や広告宣伝費、採用費、設備投資に回せる資金を確保しやすくなるわけです。ただしその分、経営者個人の生活資金が不足する可能性があります。会社に利益が残れば、法人税等の負担も発生します。

無報酬にするという判断もあります。ただしその場合には、経営者個人の生活資金をどこから賄うのか、会社の業務実態と報酬の関係をどう説明するのか、社会保険の取扱いにどう影響するのかを確認しておく必要があります。特に社会保険は、役員報酬の有無や勤務実態によって判断が必要になりますので、年金事務所や専門家への確認を前提にしておくべきでしょう。

役員報酬は、「高いから悪い」「低いからよい」というものではありません。事業計画、資金繰り、税金、社会保険、生活資金のバランスを見て、きちんと説明できる金額にしておくことが重要です。

役員賞与を出したい場合は、事前確定届出給与を確認する

創業時に見落とされやすいのが、役員賞与です。

従業員賞与のような感覚で、「利益が出たら社長にも賞与を出そう」と考えることがあります。しかし役員に対して賞与を支給する場合、法人税上は注意が必要です。

役員に対して所定の時期に確定した額を支給する給与については、一定の要件を満たす事前確定届出給与として扱われる場合があります。新設法人が、設立時に開始する職務について事前確定届出給与に関する定めをした場合、その届出期限は設立の日以後2か月を経過する日とされています。
出典:国税庁|C1-23 事前確定届出給与に関する届出

また国税庁のタックスアンサーでも、事前確定届出給与に関する届出期限について、新設法人が設立時に開始する職務について定めた場合には、設立の日以後2か月を経過する日までとされています。
出典:国税庁|No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)

ですから、創業初年度から役員賞与を検討する場合には、設立後かなり早い段階で、支給時期、支給額、届出の要否、資金繰りを確認しておかなければなりません。決算が近づいてから「利益が出そうだから役員賞与を出す」という発想では、損金に算入できない可能性があります。

中小企業や創業初期の会社では、まず定期同額給与を基本に設計し、役員賞与を使う場合には、事前確定届出給与の要件と届出期限を厳格に確認しておく。これが実務上は安全な進め方だと考えています。

配当は役員報酬の代わりになるか

会社に利益が出た場合、役員報酬ではなく配当で受け取ることも考えられます。

ただし配当は、役員報酬とは性質が異なります。役員報酬は役員の職務執行に対する給与であり、法人側では一定の要件を満たせば損金算入の対象になります。これに対して配当は、原則として税引後利益から株主に分配されるものであり、法人の費用ではありません。

配当は、あくまで株主としての立場で受け取るものです。そのため、株主構成、分配可能額、会社法上の手続、源泉徴収、個人側の税務などを確認する必要があります。

創業初期の経営者が、日々の生活資金を確保することを目的とするのであれば、通常は役員報酬を中心に検討します。配当は、利益が出て会社に資金が残り、株主への利益分配を検討できる段階になってから、別途整理すべき論点だといえます。

社会保険を避けるためだけに役員報酬を決めない

創業時には、社会保険料の負担が大きく感じられることがあります。

法人を設立すると、従業員がいなくても、事業主が役員報酬を受ける場合には社会保険の加入手続が必要となる場面があります。日本年金機構は、法人事業所の場合、常時雇用される者が1人以上、事業主を含めていれば社会保険に加入しなければならないと説明しています。
出典:日本年金機構|法人化した場合の社会保険加入に関するQ&A

社会保険料を抑えたいという気持ちそのものは、よく理解できます。ですが、社会保険料を避けるためだけに役員報酬を過度に低く設定すると、別の問題が生じてきます。

生活費が足りず、会社から立替金や貸付金のような形で資金が出てしまう。個人の支出と会社の支出が混ざる。役員報酬の実態と会計処理がずれる。金融機関から見て、経営者の生活資金や会社の資金流出が分かりにくくなる。こうした状態は、後から説明しにくい数字をつくる原因になります。

社会保険料は、創業初期の固定費として重く感じられることがあります。それでも、法人として事業を行う以上、税金と同じように資金繰りへ織り込んでおくべきコストです。

役員報酬を決める際には、「社会保険料をできるだけ払わない金額」ではなく、「社会保険料も含めて、事業として継続できる金額」を考えていきたいところです。

役員報酬を途中で変更したいときの注意点

創業初年度は、売上の立ち上がりが予定より遅れたり、逆に想定以上に伸びたりすることがあります。そのため、途中で役員報酬を変えたくなる場面も出てきます。

しかし、役員報酬の期中変更は、慎重に扱う必要があります。

定期同額給与として認められる改定には、通常改定、臨時改定事由による改定、業績悪化改定事由による減額改定などがあります。通常改定は、原則として事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までに行う改定が中心です。臨時改定事由は、役員の職制上の地位変更や職務内容の重大な変更など、やむを得ない事情によるものを指します。業績悪化改定事由は、経営状況が著しく悪化したことなどにより減額する場合ですが、一時的な資金繰りの都合や、単に業績目標に達しなかったことは含まれないとされています。
出典:国税庁|No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)

また国税庁の役員給与に関するQ&Aでは、業績悪化により役員給与を減額する場合について、経営状況の悪化に伴い、株主、債権者、取引先等の第三者である利害関係者との関係上、役員給与を減額せざるを得ない事情があるときには、業績悪化改定事由に該当するものと整理されています。
出典:国税庁|役員給与に関するQ&A

このように期中変更は、単なる経営者の都合や利益調整ではなく、客観的な事情とその記録が必要になります。

創業時には、役員報酬を途中で何度も変える前提にするのではなく、最初から保守的な資金繰りを見たうえで、継続できる金額を設定しておくことが重要です。

法人成りの場合は、個人事業主の所得から役員報酬への切替を整理する

個人事業から法人化する場合、役員報酬の設計はいっそう重要になります。

個人事業では、事業所得から生活費を出していた経営者が、法人化後は法人から役員報酬を受け取る形へと変わります。ここで法人化前と同じ感覚でお金を使ってしまうと、会社のお金と個人のお金が混ざってしまいます。

法人成りでは、次のような点を整理しておく必要があります。

  • 個人事業の最終年の所得見込み
  • 法人設立後の役員報酬の開始時期
  • 個人事業時代の売掛金・買掛金・在庫・事業用資産の移行
  • 法人側の初年度売上と利益見込み
  • 社会保険への切替
  • 消費税やインボイスの取扱い
  • 個人側の予定納税や住民税

これらが同時に重なってきます。

特に住民税は、前年の所得をもとに課税されます。法人化後に役員報酬を低く設定しても、個人事業時代の所得に基づく住民税の負担は残ることがあります。社会保険料、源泉所得税、住民税、個人の予定納税を合わせると、法人化後の個人資金が想定より厳しくなる場合もあるのです。

法人成りの役員報酬は、「法人化すれば税金が下がるか」という単純な話ではありません。個人事業の終わりと法人の始まりをまたいで、個人・法人双方の税金と資金繰りを確認していく必要があります。

創業時の役員報酬を決める実務手順

役員報酬は、次の順番で検討していくと整理しやすくなります。

1. 生活費と個人側の支払予定を確認する

まず、経営者個人の生活費を把握します。

ただし、必要生活費をそのまま役員報酬にするのではなく、所得税、住民税、社会保険料を差し引いた後の手取りで考えます。個人事業から法人成りする場合は、前年所得に基づく住民税や予定納税も確認しておきます。

2. 会社の利益計画を作る

次に、役員報酬を入れる前と入れた後の利益計画を作ります。

売上、粗利、固定費、採用予定、広告宣伝費、設備投資、借入利息を確認し、役員報酬を入れた場合にどれだけ利益が残るのかを見ていきます。

役員報酬を決める前に、利益計画がない状態で金額だけを決めてしまうのは危険です。創業時の利益計画は完璧である必要はありませんが、少なくとも月次で売上、原価、固定費、役員報酬、社会保険料、借入返済を確認できる形にはしておきたいところです。

3. 資金繰り表に反映する

役員報酬は、月次の資金繰り表に反映します。

給与支給日、源泉所得税の納付日、社会保険料の納付時期、住民税の特別徴収、借入返済、消費税や法人税等の納税見込みを確認します。

この段階で、役員報酬を予定どおり支払うと資金が不足する月がある場合は、金額を見直す必要があります。

4. 税金・社会保険料を試算する

法人税、所得税、住民税、社会保険料を概算で試算します。

ここでは、正確な税額を1円単位で出すことよりも、役員報酬の金額を変えたときに、会社と個人を合わせた資金流出がどう変わるのかを把握することのほうが重要です。

5. 決議・届出・給与計算の体制を整える

役員報酬の金額を決めたら、会社の機関設計に応じて必要な決議・記録を整えます。

そのうえで、給与支払事務所、源泉徴収、給与計算、社会保険の資格取得、会計処理を整えていきます。法人設立後に健康保険・厚生年金保険の加入要件を満たした場合、新規適用届は事実発生から5日以内に提出することとされています。
出典:日本年金機構|新規適用の手続き

役員報酬を決めるだけでなく、毎月正しく処理できる体制まで整えておくことが必要です。

創業時に避けたい役員報酬の決め方

創業時に避けたいのは、次のような決め方です。

まず、決算時に利益を見てから調整する前提で決めてしまうこと。役員報酬は、後から利益調整のために自由に増減できるものではありません。

次に、法人税だけを見て高めに設定してしまうこと。所得税、住民税、社会保険料、会社負担分を含めると、思ったほど資金が残らないことがあります。

また、社会保険料を避けるために極端に低く設定し、生活費を会社経費や貸付金で補うような運用も避けたいところです。会社のお金と個人のお金が混ざると、税務調査、金融機関対応、月次決算で説明しにくくなります。

さらに、役員賞与を事前確定届出給与の確認なしに支給してしまうことも危険です。事前の届出や定めがないまま利益に応じて役員賞与を出すと、損金に算入できない可能性があります。

最後に、議事録や給与台帳、源泉所得税、社会保険の記録を残さないこと。役員報酬は、金額だけでなく、決定過程と支払記録を後から説明できる状態にしておく必要があります。

役員報酬は、創業初年度の月次決算で必ず見直す

役員報酬は、決めたら終わり、というものではありません。

ただし、ここでいう「見直す」とは、毎月自由に金額を変えるという意味ではありません。月次決算のなかで、役員報酬を含めた固定費が事業計画に対して重すぎないか、資金繰りに無理がないか、社会保険料や源泉所得税の納付が遅れていないか、金融機関に説明できる利益水準が確保できているか。こうした点を確認していくという意味です。

月次で確認しておきたいポイントは、少なくとも次のとおりです。

  • 売上は計画どおりか
  • 粗利率は想定どおりか
  • 役員報酬を含む固定費は過大になっていないか
  • 社会保険料の会社負担分を含めた人件費総額を把握できているか
  • 源泉所得税や住民税の納付予定は資金繰り表に入っているか
  • 借入返済後に資金は残るか
  • 半年後、決算時、翌期の役員報酬改定時に、何を見直すべきか

創業時の役員報酬は、初年度の月次決算とセットで運用してはじめて意味を持ちます。金額を決めるだけでなく、その金額が会社の経営にどう影響しているのかを、毎月確認していくことが大切です。

重要事項の振り返り

確認項目創業時に押さえておきたいポイント
役員報酬の性質法人から経営者個人へ資金を移す基本的な仕組みであり、税務・社会保険・資金繰りに影響する
税務上の名称法人税では一般に「役員給与」として整理され、損金算入には一定の要件がある
定期同額給与毎月一定額で支給する役員報酬が基本。期中変更は慎重に扱う
通常改定原則として事業年度開始後、一定期間内の改定を中心に確認する
業績悪化改定一時的な資金繰り都合や単なる目標未達では足りず、客観的事情と記録が必要
事前確定届出給与役員賞与を検討する場合に重要。新設法人では設立後早期の届出期限に注意する
社会保険法人事業所で役員報酬を受ける場合、社会保険の加入手続が必要となる場面がある
資金繰り役員報酬、源泉所得税、社会保険料、住民税、借入返済を月次資金繰りに入れる
決議・記録役員報酬の決定過程、支払記録、給与台帳、源泉徴収、社会保険届出を残す
判断の軸節税だけでなく、生活費、利益計画、資金繰り、社会保険、金融機関への説明を総合して決める

役員報酬の初期設計でお悩みの方へ

創業時の役員報酬は、金額さえ決めればよいというものではありません。

定期同額給与として損金算入できる形になっているか。社会保険料を含めた実質的な負担を把握できているか。源泉所得税や住民税の納付まで、月次資金繰りに入っているか。創業融資や金融機関対応で説明できる利益計画になっているか。法人成りの場合、個人事業時代の税金や資金繰りと、法人化後の役員報酬がきちんとつながっているか。

これらを整理しないまま役員報酬を決めてしまうと、創業初年度から数字が見えにくくなってしまいます。

犬飼公認会計士・税理士事務所では、創業・法人設立・法人成りのタイミングで、役員報酬、源泉所得税、社会保険、資金繰り、月次決算体制を一体として整理いたします。

自社の場合に役員報酬をいくらにすべきか、無理なく継続できる金額はいくらか。税金・社会保険・資金繰りまで含めて確認したいという方は、犬飼公認会計士・税理士事務所HPのお問い合わせページより、お気軽にご相談ください。

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