法人設立後の社会保険・労働保険・雇用保険の手続|役員・従業員をめぐる初期対応

法人を設立したあと、多くの経営者が最初に迷うのが、社会保険や労働保険の手続です。

税務署への法人設立届出、青色申告承認申請、給与支払事務所の届出などは、比較的意識されやすいところです。その一方で、社会保険・労働保険・雇用保険は「従業員を雇ってから考えればよい」「社長一人ならまだ関係ない」「給与計算を始めるときに確認すればよい」と、後回しにされがちです。

しかし、法人設立後の社会保険・労働保険・雇用保険は、単なる人事労務の手続ではありません。役員報酬、給与計算、源泉所得税、法定福利費、資金繰り、月次決算、金融機関への説明資料にまで影響してきます。いわば、創業初期の固定費設計そのものです。

特に法人の場合、役員報酬を支払うかどうか、従業員を雇うかどうか、雇うのであれば週に何時間働くのか、そもそも雇用なのか外注なのか。こうした違いによって、必要な手続と負担が変わってきます。

この記事では、法人設立後に確認しておきたい健康保険・厚生年金保険、労災保険、雇用保険の手続を、実務の順番に沿って整理していきます。

目次

まず整理したい「社会保険」と「労働保険」の違い

創業期には「社会保険」という言葉が広く使われますが、実務のうえでは、制度を分けて考える必要があります。

法人設立後に問題となる主な制度は、健康保険・厚生年金保険、労災保険、雇用保険の3つです。

このうち健康保険・厚生年金保険は、法人や一定の個人事業所が加入する、いわゆる狭義の社会保険にあたります。法人事業所については、常時従業員を使用する場合はもちろん、事業主のみの場合を含めて、厚生年金保険および健康保険への加入が法律上義務づけられています。
出典:日本年金機構|新規適用の手続き

一方、労災保険と雇用保険は、まとめて労働保険と呼ばれます。労働者を一人でも雇用していれば、労働保険に加入する必要があります。
出典:厚生労働省|労働保険制度(制度紹介・手続き案内)

ここで押さえておきたいのは、社会保険と労働保険とでは、手続が発生するきっかけが異なるという点です。

法人を設立して役員報酬を支払う場合には、健康保険・厚生年金保険の手続が問題になります。これに対して労災保険・雇用保険は、原則として「労働者を雇用すること」が出発点です。代表者や役員だけの法人なのか、従業員を雇う法人なのか。その違いによって、必要な手続の範囲が変わってきます。

法人設立後は、まず健康保険・厚生年金保険を確認する

法人を設立したら、最初に確認したいのが健康保険・厚生年金保険の新規適用手続です。

常時従業員を使用する法人事業所、そして事業主のみの法人事業所についても、厚生年金保険および健康保険への加入は法律で義務づけられています。新規適用届は、事業所が加入要件を満たしたときに事業主が提出するもので、提出時期は事実発生から5日以内です。提出先は事務センターまたは管轄の年金事務所で、提出方法としては電子申請、郵送、窓口持参が用意されています。
出典:日本年金機構|新規適用の手続き

法人設立直後の実務では、設立登記が完了し、法人番号、登記事項証明書、定款、法人所在地、役員報酬の有無などがひととおり整理された段階で、新規適用届の要否を確認していきます。

注意したいのは、一人会社の場合でも、役員報酬を受け取るのであれば手続が必要になり得るという点です。すでに別法人で社会保険に加入している事業主が、新たに別法人を設立し、そこで役員報酬を受け取る場合であっても、新たに設立した法人事業所について、新規適用届と事業主の資格取得届の提出が必要とされています。
出典:日本年金機構|A法人事業所で社会保険に加入している事業主が新たにB法人事業所を設立し、役員報酬を受け取ることになりました。

つまり、「従業員がいないから社会保険は関係ない」とは限らないということです。法人があること、役員報酬を支払うこと、事業所としての実態があること。これらを前提に、社会保険の適用関係を確認しておく必要があります。

被保険者資格取得届は「会社の加入」とは別に考える

健康保険・厚生年金保険では、事業所として加入する手続と、役員・従業員ごとに被保険者資格を取得する手続を、分けて考えます。

厚生年金保険に加入している適用事業所に常用的に使用される70歳未満の方は、国籍や性別、年金受給の有無にかかわらず、厚生年金保険の被保険者となります。ここでいう使用関係とは、雇用契約書の有無にかかわらず、適用事業所で働き、労務の対償として給与や賃金を受ける関係を指します。
出典:日本年金機構|適用事業所と被保険者

事業主は、新たに従業員を採用したとき、または退職者等があったときは、被保険者資格取得届または資格喪失届を5日以内に日本年金機構へ提出します。
出典:日本年金機構|適用事業所と被保険者

創業時には、新規適用届と被保険者資格取得届を、同じタイミングで整理することが多くなります。代表者が役員報酬を受ける場合は代表者本人の資格取得、従業員を採用している場合は従業員の資格取得、扶養家族がいる場合は被扶養者の届出。こうした点をあわせて確認していきます。

ここが曖昧なままだと、法人として社会保険の適用手続はしたものの、対象者の資格取得が漏れていた、役員報酬の金額と標準報酬月額が整合していない、給与計算ソフトの社会保険設定が実際の届出と合っていない、といった問題が起こりがちです。

パート・アルバイトも社会保険の対象になる場合がある

創業初期は、正社員ではなく、パート・アルバイトから採用を始める会社も少なくありません。その場合でも、社会保険の対象外と決めつけることはできません。

パートタイマー・アルバイト等であっても、事業所と常用的使用関係にあり、1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上である方は、被保険者となります。
出典:日本年金機構|適用事業所と被保険者

さらに、特定適用事業所、任意特定適用事業所、国・地方公共団体に属する事業所では、通常の労働者の4分の3未満であっても、一定の要件を満たす短時間労働者は加入対象となります。具体的には、週の所定労働時間が20時間以上、所定内賃金が月額8.8万円以上、学生でないこと、などの要件です。なお、最低賃金以上で週20時間以上働けば月額8.8万円以上となることから、この賃金要件は令和8年10月に撤廃される予定と案内されています。
出典:日本年金機構|短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大

加えて、今後の改正では、短時間労働者の企業規模要件を10年かけて段階的に縮小・撤廃し、賃金要件も撤廃していく方向が示されています。
出典:厚生労働省|社会保険の加入対象の拡大について

したがって、創業時の採用計画では、「週に何時間働くのか」「雇用期間はどの程度か」「正社員との労働時間・日数の比率はどうか」、そして「今後の制度改正で加入対象が拡大する可能性があるか」まで確認しておきたいところです。

社会保険料は、役員報酬・給与と資金繰りに直結する

社会保険の手続を考えるとき、届出だけを確認して終わりにしてはいけません。社会保険料は、創業初期の資金繰りに大きく影響してくるからです。

健康保険・厚生年金保険の保険料は、事業主が毎月の給料および賞与から被保険者負担分を差し引き、事業主負担分とあわせて納付期限までに納めます。納付期限は、納付対象月の翌月末日です。
出典:日本年金機構|厚生年金保険料等の納付

つまり会社は、従業員負担分を給与から控除するだけでなく、会社負担分も合わせて納付することになります。役員報酬や給与の額を決めるときは、本人の手取り額だけでなく、会社負担の社会保険料を含めた総人件費で確認しておく必要があります。

創業時に役員報酬を決める場面では、法人税や所得税だけでなく、社会保険料まで含めて試算することが欠かせません。給与計算のうえでは、役員報酬や給与、源泉所得税、住民税、社会保険料、雇用保険料を分けて管理します。会計のうえでも、役員報酬・給料手当だけでなく、法定福利費、預り金、未払費用などの処理が月次決算に反映されます。

この設計ができていないと、試算表上は利益が出ているのに、社会保険料や源泉所得税の納付で資金が足りなくなる、という事態も起こり得ます。創業初年度の資金繰り表には、給与支給日だけでなく、社会保険料の納付日、源泉所得税の納付日、住民税の納付日まで入れておくことをおすすめします。

従業員を雇ったら、労働保険の成立手続を確認する

次に、従業員を雇う場合の労働保険です。

労働保険は、労災保険と雇用保険を総称するものです。労働者を一人でも雇用していれば、労働保険に加入する必要があります。
出典:厚生労働省|労働保険制度(制度紹介・手続き案内)

法人設立直後に代表者だけで事業を行う場合と、従業員を一人でも雇う場合とでは、必要な手続が変わります。労働者を雇用した時点で、労災保険・雇用保険を含む労働保険の成立手続を検討することになります。

具体的な流れとしては、労働者を一人でも雇えば原則として労働保険が適用されるため、まず労働保険保険関係成立届を、事業所所在地を管轄する労働基準監督署へ提出します。そのうえで、受理印を押された事業主控や確認書類等を添えて、雇用保険適用事業所設置届と雇用保険被保険者資格取得届を管轄ハローワークへ提出します。
出典:厚生労働省|雇用保険制度 Q&A~事業主の皆様へ~

実務では、採用日、雇用契約書、労働条件通知書、賃金台帳、出勤簿、給与計算、マイナンバー管理、雇用保険被保険者番号の確認などを、同時並行で進めていく必要があります。社会保険と違い、労働保険は「労働者を雇った時点」で一気に手続が増えます。採用後に慌てて確認しようとすると、どうしても後手に回りがちです。

労働保険の成立手続には期限がある

労働保険の成立手続では、提出先と期限を正確に把握しておくことが大切です。

一元適用事業の場合、労働保険の保険関係成立届は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に、所轄の労働基準監督署へ提出します。あわせて概算保険料申告書を、保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内に提出し、申告納付します。また、雇用保険適用事業所設置届は設置の日の翌日から起算して10日以内、雇用保険被保険者資格取得届は資格取得の事実があった日の翌月10日までに、それぞれ所轄の公共職業安定所へ提出します。
出典:厚生労働省|労働保険の成立手続

多くの一般的な事業では、労災保険と雇用保険の保険料申告・納付等を一体として行う、一元適用事業に該当します。一方で、農林漁業、建設業等は、労災保険と雇用保険を分けて扱う二元適用事業に該当する場合があります。二元適用事業とは、事業の実態から労災保険と雇用保険の適用の仕方を区別する必要があるため、それぞれ別個に保険料の申告・納付等を行う事業をいいます。
出典:厚生労働省|労働保険の成立手続

創業時に建設業、農林水産業、港湾運送などの可能性がある場合は、一般的な会社設立手続だけでなく、労働保険の提出先と処理区分についても早めに確認しておきたいところです。ここを誤ると、期限内に何をどこへ提出すべきかが分からなくなってしまいます。

雇用保険は「従業員なら全員」ではなく、加入要件を確認する

労災保険と雇用保険は、混同されやすい制度です。

労災保険は、労働者を雇用する場合に広く問題になります。これに対して雇用保険は、雇用される労働者の労働条件が加入要件を満たすかどうかを確認していく制度です。

雇用保険の適用事業所に雇用される労働者のうち、1週間の所定労働時間が20時間以上であること、31日以上の雇用見込みがあること。このいずれにも該当する方は、原則としてすべて被保険者となります。パートやアルバイトといった雇用形態や、事業主・労働者からの加入希望の有無にかかわらず、要件に該当すれば加入することになります。
出典:厚生労働省|雇用保険制度 Q&A~事業主の皆様へ~

また、雇い入れた労働者が雇用保険の被保険者となる場合、事業主は資格取得届を、被保険者となった日の属する月の翌月10日までに提出し、公共職業安定所の長の確認を受ける必要があります。
出典:厚生労働省|雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!

創業時には、「短時間だから不要」「アルバイトだから不要」「本人が希望していないから不要」といった判断は危険です。週所定労働時間と雇用見込み期間で機械的に確認し、迷う場合はハローワークへ確認する。そうした運用にしておくと安心です。

役員は雇用保険の対象になるとは限らない

法人設立後の人に関する手続で、特に混乱しやすいのが役員の扱いです。

健康保険・厚生年金保険では、法人事業所としての適用や、役員報酬を受ける事業主の資格取得が問題になります。一方、雇用保険では、会社の取締役や役員は原則として被保険者となりません。

会社の取締役や役員は、原則として雇用保険の被保険者にはなりません。ただし、会社の役員であると同時に、部長、支店長、工場長等の従業員としての身分を有する者については、例外があります。服務態様、賃金、報酬等から見て労働者的性格が強く、雇用関係があると認められる場合に限り、雇用保険に加入できるとされています。この場合には、雇用の実態を確認できる書類等をハローワークへ提出することになります。
出典:厚生労働省|雇用保険制度 Q&A~事業主の皆様へ~

したがって、創業メンバーが取締役なのか、従業員なのか、それとも使用人兼務役員なのか。この線引きは、設立時の役員構成や株主構成だけでなく、労務・社会保険の実務にも影響してきます。

形式上は役員でも、実態として従業員的に働いている場合。あるいは、従業員が後から役員に就任する場合。こうしたケースでは、雇用保険の資格喪失・継続の判断、役員報酬と賃金の区分、出勤簿・賃金台帳・議事録・組織図などの整備が必要になります。役員と従業員の線引きは、税務上の役員給与だけでなく、労務上の労働者性ともあわせて考えるべき論点です。

労働保険料は概算で申告・納付し、年度更新で精算する

労働保険は、給与計算ソフトで毎月控除するだけでは完結しません。労働保険料の申告・納付の仕組みも理解しておく必要があります。

労働保険料は、労働者に支払う賃金総額に保険料率を乗じて得た額です。そのうち、労災保険分は全額事業主負担、雇用保険分は事業主と労働者双方で負担します。
出典:厚生労働省|労働保険料の申告・納付

令和8年度の雇用保険料率については、一般の事業では、労働者負担が5/1,000、事業主負担が8.5/1,000、合計13.5/1,000と案内されています。農林水産・清酒製造の事業、建設の事業では、これとは料率が異なります。
出典:厚生労働省|令和8年度 雇用保険料率のご案内

ただし、料率は年度ごとに変更されることがあります。給与計算ソフトを使う場合であっても、年度更新、雇用保険料率、労災保険率、業種区分、端数処理が正しく設定されているかは、確認しておく必要があります。

労働保険料は、年度当初に概算で申告・納付し、翌年度の当初に確定申告のうえ精算します。前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付する手続を年度更新と呼び、原則として例年6月1日から7月10日までの間に行います。
出典:厚生労働省|労働保険料の申告・納付

創業初年度は、労働者数や給与総額が途中で変わることも珍しくありません。採用計画が変わるたびに、給与総額の見込額、労働保険料、社会保険料、源泉所得税、資金繰りへの影響を見直していくことが大切です。

社会保険・労働保険は、給与計算だけでなく月次決算に反映する

社会保険や労働保険は、手続の期限を守るだけでは不十分です。会社の数字として、正しく月次決算に反映させる必要があります。

健康保険・厚生年金保険では、会社負担分の法定福利費と、本人負担分の預り金が発生します。雇用保険では、労働者負担分を給与から控除し、事業主負担分と合わせて労働保険料として管理します。労災保険は全額会社負担です。

この区分が曖昧になると、試算表上の人件費が実態と合わなくなります。給与だけを見ていると人件費を低く見積もってしまい、後から社会保険料・労働保険料の納付で資金繰りが崩れる、ということも起こり得ます。

創業時の月次決算では、少なくとも次の項目を分けて確認しておきます。

役員報酬、給料手当、法定福利費、預り金、未払費用、源泉所得税、住民税、社会保険料、雇用保険料、労働保険料、年末調整、法定調書、給与支払報告書。これらは一見別々の制度に見えますが、実務のうえでは、給与計算と会計処理を通じて一つにつながっています。

特に創業融資を受ける場合、金融機関は返済原資と資金繰りを確認します。社会保険料や労働保険料を見込んでいない事業計画は、どうしても固定費の見積りが甘くなりがちです。従業員を採用する計画があるのなら、給与総額だけでなく、会社負担の社会保険料・労働保険料まで織り込んだ資金計画を作っておくべきです。

法人設立後に整えるべき実務の順番

法人設立後の社会保険・労働保険・雇用保険は、次の順番で整理していくと、実務上の漏れを防ぎやすくなります。

まず、法人設立登記後に、法人の所在地、事業開始日、役員構成、役員報酬の有無、給与支払開始時期を確認します。ここで、健康保険・厚生年金保険の新規適用届と被保険者資格取得届の要否を整理します。

次に、給与支払事務所の届出、源泉所得税、納期の特例、給与計算ソフト、給与支給日、社会保険料の控除開始月を確認します。社会保険は届出だけでなく、給与計算と預り金管理までつながっていくからです。

その後、従業員を雇用する場合には、採用日、雇用契約、労働条件通知、所定労働時間、雇用期間、社会保険の加入要否、雇用保険の加入要否、そして労働保険成立手続を確認します。

さらに、労働保険保険関係成立届、概算保険料申告書、雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届を、提出期限に合わせて管理していきます。建設業など二元適用事業に該当する可能性がある場合は、一般の提出先と異なるため、管轄窓口へ事前に確認しておきます。

最後に、毎月の月次決算で、給与・役員報酬、法定福利費、源泉所得税、住民税、社会保険料、雇用保険料を確認し、資金繰り表に納付予定を反映します。ここまで整えて初めて、創業初期の人件費管理が実務として回り始めます。

よくある見落とし

法人設立後の社会保険・労働保険では、次のような見落としが起こりやすくなります。

  • 一人会社だから社会保険は不要だと思っていた
  • 役員報酬を決めたが、社会保険の新規適用届と資格取得届を出していなかった
  • 従業員を雇ったが、労働保険保険関係成立届と概算保険料申告書を出していなかった
  • アルバイトだから雇用保険は不要だと思い、週20時間以上・31日以上の雇用見込みを確認していなかった
  • 役員と従業員の身分が混在しているのに、雇用保険上の兼務役員の判断をしていなかった
  • 給与計算ソフトには入力しているが、会計上の預り金や法定福利費が正しく処理されていなかった
  • 社会保険料と労働保険料を資金繰り表に入れていなかった

これらは、単なる事務ミスにとどまりません。後から未加入や届出漏れが発覚すれば、保険料の遡及、追加負担、従業員とのトラブル、金融機関への説明資料の修正などにつながっていきます。

社会保険・労働保険は、税務届出と同じく、法人設立直後に確認すべき初期対応です。人を雇ってから急いで調べるのではなく、役員報酬を決める段階、採用計画を立てる段階で、手続と固定費を同時に整理しておくことが大切です。

重要事項の振り返り

確認項目創業時に押さえておきたいポイント
健康保険・厚生年金保険法人事業所は、事業主のみの場合を含め、適用関係を確認する
新規適用届社会保険の加入要件を満たした場合、事実発生から5日以内に日本年金機構へ提出する
被保険者資格取得届役員・従業員ごとに資格取得を確認し、原則5日以内に提出する
役員報酬役員報酬を受ける場合、社会保険の資格取得や標準報酬月額に影響する
パート・アルバイト労働時間・日数、短時間労働者要件、今後の適用拡大を確認する
労働保険労働者を一人でも雇用する場合、労災保険・雇用保険の手続を確認する
労働保険保険関係成立届一般的な一元適用事業では、保険関係成立日の翌日から10日以内に労基署へ提出する
概算保険料申告書保険関係成立日の翌日から50日以内に概算保険料を申告・納付する
雇用保険適用事業所設置届雇用保険の適用事業となる場合、設置日の翌日から10日以内にハローワークへ提出する
雇用保険被保険者資格取得届加入要件を満たす労働者について、資格取得日の属する月の翌月10日までに提出する
役員と雇用保険取締役・役員は原則として雇用保険の被保険者にならないが、兼務役員は実態確認が必要
資金繰り社会保険料・労働保険料は固定費として、役員報酬・給与計画に織り込む
月次決算給与、法定福利費、預り金、未払金、納付予定を毎月確認できる体制を作る

社会保険・労働保険の初期対応でお悩みの方へ

法人設立後の社会保険・労働保険・雇用保険は、届出書を提出すれば済むという問題ではありません。

役員報酬をいつから、いくら支払うのか。従業員をいつ雇うのか。パート・アルバイトの労働時間はどう設定するのか。社会保険料と労働保険料を資金繰りにどう織り込むのか。給与計算と会計処理をどう連動させるのか。こうした点を設立直後から整理しておくことで、初年度の管理不全を防ぎやすくなります。

犬飼公認会計士・税理士事務所では、創業・法人設立・法人成りのタイミングで、役員報酬、給与支払事務、源泉所得税、社会保険、労働保険、月次決算体制を一体として整理します。

法人設立後にどの届出が必要か、役員だけの法人で社会保険をどう確認すべきか、従業員採用時にどこまで準備すべきか。こうした点を整理したい場合は、犬飼公認会計士・税理士事務所HPのお問い合わせページよりご相談ください。

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