海外出向と法人税・国際税務
海外出向は、海外子会社の立上げや現地管理、技術移転、営業支援、内部統制、後継者育成といった、グループ経営に欠かせない人材配置として行われます。
ただ、税務の観点から見ると、「社員を海外へ送り出した」という人事上の事実だけで整理できるものではありません。海外出向の場面では、少なくとも次のような論点が同時に立ち上がってきます。
| 論点 | 主な確認事項 |
|---|---|
| 法人税 | 日本親会社と海外子会社のどちらが給与・手当を負担すべきか |
| 寄附金 | 日本親会社が海外子会社のための費用を過大に負担していないか |
| 移転価格 | 海外子会社への役務提供、経営支援、技術支援の対価が必要か |
| PE | 日本親会社が現地で恒久的施設を有すると見られないか |
| 源泉所得税 | 出国後の給与・賞与・役員報酬・グロスアップの源泉処理 |
| 外国税額控除 | 現地で課税された法人税・源泉税を日本申告でどう扱うか |
| 会計・管理 | 給与負担、請求、立替、精算、契約書、出向辞令の整合性 |
この処理を誤ると、日本側では損金否認や国外関連者寄附金、移転価格課税、源泉漏れといった問題が生じます。現地側でも、海外子会社の損益が不自然な形になり、現地の課税当局から移転価格やPEを指摘される場面が出てきます。
さらに、M&Aや海外子会社の売却、グループ再編、金融機関への説明といった局面で、過去の海外出向コストの処理があらためて見直されることも少なくありません。
つまり海外出向は、単なる給与計算の問題ではありません。「誰のために働いているのか」「どの法人が経済的利益を受けているのか」「その対価や費用負担を後から説明できるのか」という、法人税・国際税務上の判断そのものなのです。
最初に押さえるべき結論
海外出向をめぐる法人税・国際税務は、次の順序で整理していくと、判断の筋道が見えやすくなります。
| 判断順序 | 確認すること | 税務上の意味 |
|---|---|---|
| 1 | 出向者の役割 | 海外子会社の業務か、日本親会社の業務かを判断する |
| 2 | 雇用関係 | 出向元との雇用が残るか、現地法人との雇用契約があるかを確認する |
| 3 | 支払者 | 日本親会社、海外子会社、双方支給のどれかを確認する |
| 4 | 最終負担者 | 給与・手当・賞与・退職金をどの法人が負担すべきかを確認する |
| 5 | 手当の性質 | 海外赴任旅費、支度料、留守宅手当、在外手当、税金補填を区分する |
| 6 | 較差補填 | 日本親会社が負担する合理的な給与較差かを検討する |
| 7 | 国外関連取引 | 海外子会社との役務提供・費用負担・請求が移転価格の対象かを確認する |
| 8 | PE | 日本親会社が現地で事業を行っていると見られないかを確認する |
| 9 | 源泉・個人課税 | 出向者本人の居住者区分、賞与、役員報酬、年末調整を確認する |
| 10 | 資料化 | 出向契約、給与負担合意、職務内容、精算資料を保存する |
海外出向では、「給与をどこから支払うか」と「費用を最終的にどこが負担すべきか」を切り分けて考えることが欠かせません。日本親会社が本人へ給与を支払っていても、その給与相当額は海外子会社が負担すべき、というケースがあります。逆に、海外子会社が現地給与を負担していても、留守宅手当や給与較差補填については、日本親会社が合理的な範囲で負担できる場合もあります。
この点について、出向元法人が出向先法人との給与条件の較差を埋めるために出向者へ支給した給与は、出向元法人の損金に算入できる取扱いが定められています。そして、出向先法人が海外にあるために出向元法人が支給する留守宅手当も、この給与較差補填として扱われるものと整理されています。
出典:国税庁|No.5241 出向者に対する給与の較差補てん金の取扱い
もっとも、この取扱いを根拠にして、日本親会社が海外子会社の人件費を際限なく負担してよいわけではありません。海外拠点に駐在する出向者について、出向元の負担が給与較差補填として合理的な範囲にとどまっているか。あるいは、出向先に負担能力があるにもかかわらず、賞与などを日本親会社が抱え込んでいないか。こうした点は、一件ずつ個別に検討していくべきものです。
海外出向では「三つの関係」を切り分ける
海外出向の税務判断では、次の三つの関係を混同しないことが何より重要です。
| 関係 | 内容 | 確認資料 |
|---|---|---|
| 雇用関係 | 出向者がどの法人と雇用契約を維持しているか | 雇用契約、出向辞令、現地雇用契約 |
| 役務提供関係 | 出向者の労務・ノウハウがどの法人の利益に貢献しているか | 職務記述書、業務報告、組織図 |
| 費用負担関係 | 給与・手当・旅費・税金補填をどの法人が負担するか | 出向契約、給与負担契約、精算書 |
たとえば、日本親会社の社員が海外子会社の工場長として勤務し、現地従業員を指揮しながら現地法人の生産活動を管理しているとします。この場合、労務提供の主な受益者は海外子会社にほかなりません。ですから、通常は海外子会社が相応の人件費を負担すべきことになります。
一方で、日本親会社の海外子会社管理部門の一員として、現地子会社に一時的に滞在しながら、日本本社向けの内部統制確認や親会社報告体制の整備、投資保全のためのモニタリングを担っている場合はどうでしょうか。ここでは、活動の一部が日本親会社の株主・投資者としての利益に属する可能性があります。この場合には、海外子会社へ費用請求すべき活動と、日本親会社が自社費用として負担すべき活動とを、分けて考える必要が出てきます。
この切り分けをしないまま、「海外子会社勤務だから全額現地負担」「日本親会社から出向しているから全額日本負担」と処理してしまうと、いずれの国でも説明が立ちにくくなります。
給与負担は「誰が支払ったか」より「誰が負担すべきか」が重要
海外出向者の給与は、実務上さまざまな形で支給されます。
| 支給形態 | 内容 | 税務上の確認 |
|---|---|---|
| 日本親会社が全額支給 | 日本給与を継続し、現地支給なし | 海外子会社が負担すべき部分を日本が負担していないか |
| 海外子会社が全額支給 | 現地給与のみ | 日本親会社が留守宅手当等を別途支給していないか |
| 日本・現地で分割支給 | 日本給与と現地給与を併用 | 双方支給額と最終負担者の整合性 |
| 日本親会社支給・現地法人が負担金支払 | 日本親会社が本人へ支給し、海外子会社へ請求 | 給与負担金の計算根拠と契約 |
| 現地法人支給・日本親会社が較差補填 | 現地給与との差額を日本側で補填 | 較差補填の合理性、留守宅手当の位置づけ |
国内出向に関する取扱いでは、出向先法人が自己の負担すべき給与に相当する金額を出向元法人へ支出したとき、その給与負担金は出向先法人における出向者給与として扱われます。さらに、実質的に給与負担金の性質を持つ金額を、経営指導料などの名義で支出した場合にも、同じ扱いがなされます。
出典:国税庁|法人税基本通達9-2-45
この考え方は、海外出向でも実務判断の土台になります。名目が「給与負担金」「経営指導料」「出向負担金」「立替精算」のいずれであっても、実質として出向者の労務提供に対応する負担であれば、それが役務提供、給与負担、移転価格、寄附金のどれに当たるのかを見極めなければなりません。
給与較差補填と留守宅手当は、日本親会社負担が認められる余地がある
海外出向では、日本親会社が出向者に対して次のような支給を行うことがあります。
| 支給項目 | 典型的な趣旨 |
|---|---|
| 留守宅手当 | 日本に残した住居・家族に関する負担調整 |
| 給与較差補填 | 日本勤務時の給与水準と現地給与水準との差額補填 |
| 賞与補填 | 現地法人が賞与を支給できない場合の補填 |
| 赴任手当・支度料 | 海外赴任に伴う一時的準備費用 |
| 在外手当 | 海外勤務地の生活環境・物価・勤務条件への補填 |
| 家族渡航費 | 帯同家族の赴任・帰任に伴う費用 |
| 税金補填 | 現地税負担や日外税負担差額の調整 |
このうち、法人税上とりわけ明確に位置づけられているのが、給与較差補填と留守宅手当です。出向元法人が出向先法人との給与条件の較差を補填するために出向者へ支給した給与は出向元法人の損金に算入され、また、出向先法人が海外にあるために出向元法人が支給するいわゆる留守宅手当も、給与較差補填として扱われるものと整理されています。
出典:国税庁|法人税基本通達9-2-47
ただし実務で重要なのは、「留守宅手当という名称であれば常に損金算入できる」わけではない、という点です。確かめておきたいのは、その支給が本当に給与条件の較差を補填するものなのか、金額の水準が合理的か、支給基準が社内規程として整えられているか、そして同様の海外赴任者に一貫して適用されているか、という点です。
判断の資料としては、少なくとも次のものが必要になります。
| 確認資料 | 確認内容 |
|---|---|
| 海外赴任規程 | 手当の種類、支給対象、金額算定方法 |
| 出向契約書 | 日本親会社・海外子会社の負担区分 |
| 給与台帳 | 日本支給分、現地支給分、控除税額 |
| 現地給与表 | 現地同等職責者との比較 |
| 家族帯同資料 | 留守宅手当・家族手当の根拠 |
| 出向者別計算表 | 給与較差の算定過程 |
| 取締役会・稟議 | 海外出向の目的と処遇決定の承認 |
実務上は、出向元法人での給与水準、出向先法人での給与水準、日本に扶養家族を残しているか、留守宅があるか、といった事情を踏まえて、支給額の水準をあらかじめ決めておくことが大切です。
海外赴任手当・支度料・旅費は「実費弁償」か「給与」かを分ける
海外赴任時には、航空券、引越費用、支度料、仮住まい費用、ビザ取得費用、予防接種費用、荷造運送費、家族渡航費など、さまざまな費用が発生します。
法人税上は、会社の業務命令に基づく海外赴任に通常必要な費用であれば、事業関連費用として損金算入を検討できます。しかし、出向者本人や家族の個人的な便益に属する部分まで会社が負担している場合には、給与課税や寄附金、役員給与の論点へと波及することがあります。
| 費用・手当 | 判断の視点 |
|---|---|
| 海外赴任旅費 | 赴任命令に基づく通常必要な移動費か |
| 引越費用 | 業務上必要な転居に伴う実費か |
| 支度料 | 定額支給の水準が合理的か |
| 仮住まい費用 | 現地勤務開始までの通常必要な宿泊か |
| 家族渡航費 | 帯同が会社の赴任制度上予定されているか |
| 子女教育費 | 会社規程に基づく処遇か、個人的支出の肩代わりか |
| 住宅補助 | 現地勤務上必要な社宅・住宅か、過大な経済的利益か |
| 税金補填 | グロスアップとして給与課税されるか |
ここで避けたいのが、「海外赴任だから全部会社費用でよい」という処理です。会社負担の根拠がない定額手当、役員だけに過大に支給される赴任手当、出向者ごとに恣意的に決められる税金補填は、いずれも税務調査で説明に窮する典型です。
とりわけ役員の海外赴任では、法人税法上の役員給与規制とも交差します。役員への支給が定期同額給与、事前確定届出給与、役員退職給与、経済的利益のいずれに当たるのかを、必ず確認しておかなければなりません。使用人の海外赴任と同じ感覚で処理してしまうと、損金算入要件を満たさないリスクが残ります。
海外子会社が負担すべき人件費を日本親会社が抱え込むと何が問題になるか
海外子会社に出向した社員が、現地法人の営業や製造、管理、採用、教育、品質管理、顧客対応を担っている場合、その活動は海外子会社の事業収益に貢献しています。この場合には、海外子会社が人件費の相応部分を負担するのが自然な姿です。
これを日本親会社が負担し続けると、次のような問題が生じます。
| 日本親会社側のリスク | 内容 |
|---|---|
| 寄附金リスク | 海外子会社が負担すべき費用を日本親会社が肩代わりしたと見られる |
| 国外関連者寄附金 | 海外子会社が国外関連者に該当する場合、通常の寄附金限度額とは異なる厳しい取扱いが問題になる |
| 移転価格リスク | 役務提供対価が不足している、または過大であると見られる |
| 損益管理の歪み | 日本親会社の利益が過少、海外子会社の利益が過大に表示される |
| 将来の説明困難 | 海外子会社売却・M&A・現地調査で過去の費用負担を説明しにくい |
逆に、海外子会社が出向者の人件費を過大に負担している場合には、現地法人の利益率が不自然に低下します。現地の課税当局から見れば、海外子会社が親会社から送り込まれた高額な人材コストを負担させられ、現地で課税されるべき利益が圧縮されているように映る可能性があります。
この点について実務では、海外拠点による出向者人件費の負担を現地採用従業員と同水準にとどめ、残りを較差補填として出向元が負担する、という設計が合理的とされる場面があります。また、海外拠点の人件費負担が現地採用従業員の水準を大きく上回る場合には、日本語能力、日系顧客対応、技術移転、経験年数など、追加的な人件費を必要とする理由をあらかじめ用意しておくべきです。
海外子会社との取引は「国外関連取引」になり得る
海外子会社との出向者費用の精算や経営支援料は、移転価格税制の対象となる可能性があります。
国外関連者とは、外国法人であって、法人との間に持株関係、実質的支配関係、またはそれらが連鎖する関係という特殊の関係を持つものをいいます。そして国外関連取引とは、法人が国外関連者との間で行う棚卸資産等の資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引を指します。
出典:国税庁|移転価格税制 用語の解説
海外出向に関係する国外関連取引としては、次のようなものが挙げられます。
| 取引 | 移転価格上の確認事項 |
|---|---|
| 出向者給与負担金 | 海外子会社が負担する金額は職務内容・現地水準と整合しているか |
| 経営指導料 | 日本親会社が提供した役務に経済的価値があるか |
| 技術支援料 | 技術・ノウハウ・無形資産の使用が含まれていないか |
| 立上げ支援費 | 一時的支援か、継続的な現地事業運営か |
| IT・経理・人事支援 | グループ内役務提供として対価設定が必要か |
| ロイヤリティ | 商標、技術、ソフトウェア、ノウハウの使用対価が含まれるか |
| 保証料 | 日本親会社による債務保証があるか |
| 立替精算 | 実費精算か、実質的な役務対価か |
海外出向者が現地で行う業務が、単なる人材派遣ではなく、親会社による技術支援や管理支援、販売支援、財務支援に当たる場合には、出向者給与の負担だけでなく、役務提供対価そのものを検討する必要が出てきます。
グループ内役務提供は「海外子会社に経済的価値があるか」で見る
親会社が海外子会社に対して行う支援活動が、移転価格上の役務提供に該当するかどうか。これは、その活動が海外子会社にとって経済的または商業的な価値を持つかどうかによって判断します。
具体的には、その活動を法人が行わなかった場合に、国外関連者が自ら同様の活動を行う必要があるか、あるいは非関連者から同様の活動を受けたなら対価を支払うか、という視点で判断することが示されています。対象となり得る活動には、企画・調整、予算管理、財務助言、会計・監査・税務・法務、債権債務管理、IT運用管理、資金調達、為替リスク管理、製造・購買・販売・物流・マーケティング支援、雇用・教育などが含まれます。
出典:国税庁|移転価格事務運営要領 第3章 3-10
一方で、親会社が株主としての地位に基づいて行う活動は、原則として海外子会社への役務提供には当たりません。たとえば、親会社自身の株主総会、有価証券報告書、連結財務諸表、国別報告事項、企業集団内部統制、投資家向け広報など、親会社が自らのために行う活動は、海外子会社へ請求すべき役務提供とは別のものとして整理されます。
出典:国税庁|移転価格事務運営要領 第3章 3-10
この区分は、海外出向者の職務内容を整理するうえで、非常に大きな意味を持ちます。
| 出向者の活動 | 税務上の見方 |
|---|---|
| 現地法人の営業責任者として売上拡大を担当 | 海外子会社の事業活動 |
| 現地工場の品質管理・生産改善を担当 | 海外子会社への技術・業務支援 |
| 現地採用社員の教育・人事制度構築 | 海外子会社への管理支援 |
| 日本親会社への月次報告体制整備 | 内容により、親会社管理活動と子会社支援活動を区分 |
| 日本親会社の連結決算資料収集 | 親会社としての活動に該当する可能性 |
| 親会社の投資判断のための現地調査 | 親会社の投資保全活動に該当する可能性 |
| 現地法人の契約交渉・受注決定 | 海外子会社の事業活動、またはPEリスクを伴う活動 |
実務では、出向契約書に「海外子会社の業務に従事する」と書くだけでは足りません。職務記述書、権限規程、稟議、業務報告、出張報告、現地組織図などを通じて、どの活動が海外子会社のためで、どの活動が日本親会社のためなのかを、きちんと説明できるようにしておく必要があります。
コストプラス5%は自動適用ではない
グループ内役務提供では、実務上「コストプラス5%」という言葉がしばしば使われます。しかし、すべての海外子会社支援に機械的に5%を上乗せすればよい、というものではありません。
一定の支援的な役務提供については、要件を満たす場合に、役務提供に係る総原価を合理的に配分した金額へ5%を加算した金額を対価とする取扱いが示されています。ただしそこには、支援的な性質であること、中核的な事業活動に直接関連しないこと、無形資産を使用していないこと、重要なリスクを引き受けていないこと、研究開発・製造・販売・金融等の一定業務に該当しないこと、書類保存があることなど、複数の要件が付されています。
出典:国税庁|移転価格事務運営要領 第3章 3-11
海外出向者が、単なる人事・経理・総務支援ではなく、現地販売戦略、製造改善、技術移転、研究開発、主要顧客対応、無形資産の使用を伴う業務を担っている場合には、単純なコストプラス5%では説明しきれない可能性があります。
| 活動内容 | コストプラス5%で足りるか |
|---|---|
| 経理処理の支援 | 要件を満たせば検討余地あり |
| 月次予算管理支援 | 要件を満たせば検討余地あり |
| 一般的な人事事務支援 | 要件を満たせば検討余地あり |
| 現地販売戦略の立案 | 中核的事業活動に近く慎重判断 |
| 生産技術・品質改善 | 技術・無形資産の関与を確認 |
| 研究開発支援 | 原則として単純な支援サービスとは分けて検討 |
| 重要顧客との契約交渉 | PE・移転価格の両面で慎重判断 |
| 商標・ノウハウ使用 | ロイヤリティ論点を別途確認 |
「毎年同じ料率で請求している」「他社も5%だから問題ない」という説明では足りません。出向者が実際に何を行い、海外子会社にどのような価値をもたらしたのかを、業務内容ごとに整理しておく必要があります。
PEリスクは「現地法人があるから大丈夫」ではない
海外出向で見落とされやすいのが、PE、すなわち恒久的施設の問題です。
PEとは、一般に、外国企業がある国で事業を行うための一定の拠点や代理人などを指します。非居住者等に対する課税では国内源泉所得のみが課税対象となりますが、同じ国内源泉所得であっても、恒久的施設の有無や、その所得が恒久的施設に帰せられる所得かどうかによって、課税関係が変わってくるとされています。
出典:国税庁|No.2883 恒久的施設(PE)(令和元年分以後)
これは日本に進出する外国法人についての説明ですが、日本企業が海外で活動する場合も、相手国側の税法・租税条約において、同じ発想でPEが問題になります。日本親会社の出向者が現地で継続的に日本親会社の事業活動を行い、契約締結や受注交渉、在庫管理、技術提供、プロジェクト管理などを担っているとき、現地子会社とは別に、日本親会社のPEがあると見られる可能性があるのです。
PEリスクを検討すべき典型的な場面は、次のとおりです。
| 状況 | PEリスクの視点 |
|---|---|
| 日本親会社の社員が現地に長期常駐 | 現地に日本親会社の事業拠点があると見られないか |
| 現地で日本親会社名義の契約交渉を行う | 契約締結代理人PEが問題にならないか |
| 出向者が現地法人ではなく日本親会社の指揮命令で活動 | 実質的に日本親会社の現地活動ではないか |
| 現地法人のオフィス内に日本親会社専用スペースがある | 固定的事業場所PEが問題にならないか |
| 日本親会社の製品販売を現地で継続的に支援 | 販売活動の帰属先を説明できるか |
| 現地建設・据付・技術プロジェクトに長期関与 | 建設PE・サービスPE類似の規定を確認すべきか |
| 現地法人社員が日本親会社契約を実質的に成立させる | 代理人PEリスクを確認すべきか |
押さえておきたいのは、「海外子会社があるから日本親会社のPEは生じない」とは限らない、という点です。現地法人は独立した法人ですが、日本親会社の人員・場所・権限・契約行為が現地に存在すれば、現地税法上、日本親会社自身が現地で事業を行っていると評価される可能性があります。
PEが問題になると、所得配分と移転価格が連動する
PEが認定されると、次に問題になるのは、そのPEにどれだけの所得を帰属させるか、という点です。
日本では、平成26年度税制改正により、外国法人課税について、従来の総合主義から、2010年改訂後のOECDモデル租税条約第7条の考え方であるAOAに沿った帰属主義へと改められ、外国法人の日本PEに帰属すべき所得が国内源泉所得の一つとして位置づけられました。
出典:国税庁|国際課税原則の帰属主義への見直しに係る改正のあらまし
また、外国法人のPE帰属所得の適否を調査する際には、外国法人のPEおよび本店等が果たす機能、リスクの引受け・管理に関する人的機能、書類の内容などを確認することが示されています。
出典:国税庁|外国法人の恒久的施設帰属所得に係る調査
海外出向の場面では、この考え方を逆方向から意識しておく必要があります。つまり、日本親会社の人員が現地でどの機能を果たし、どのリスクを管理し、どの資産・無形資産を使用し、どの外部取引に関与しているのか。それらが、現地課税上の所得配分に影響し得るのです。
| PE認定後に問題となる事項 | 確認内容 |
|---|---|
| 機能 | 出向者が営業、契約、管理、技術、購買等のどの機能を担ったか |
| リスク | 市場リスク、在庫リスク、信用リスク、品質リスクを誰が管理したか |
| 資産 | 現地で使用する設備、IT、在庫、拠点を誰が保有・管理したか |
| 無形資産 | 技術、商標、ノウハウ、顧客関係を誰が保有・使用したか |
| 外部取引 | 現地顧客との契約・納入・請求に誰が関与したか |
| 内部取引 | 日本本社と現地拠点・現地法人の費用精算や役務提供の内容 |
PEが認定された場合には、現地で法人税の申告義務が生じる可能性があります。あわせて、日本親会社の法人税申告では、外国税額控除、国外所得金額、現地納税額、租税条約、二重課税調整の検討が必要になります。これは単なる出向者給与の問題にとどまらず、グループの国際課税ポジション全体に関わる論点です。
「出向者が現地法人役員になる場合」は特に慎重に扱う
海外子会社へ出向した社員が、現地法人の取締役、董事、Managing Director、General Managerなどに就任することがあります。このとき、職務の法的性質そのものが変わります。
| 区分 | 主な論点 |
|---|---|
| 日本親会社の使用人として出向 | 給与較差補填、給与負担、源泉、移転価格 |
| 海外子会社の役員に就任 | 現地役員報酬、現地源泉、役員責任、PE・移転価格 |
| 日本親会社の役員も兼務 | 日本側役員給与、非居住者役員報酬、損金算入要件 |
| 実質的に日本親会社の業務を現地で遂行 | 日本親会社PEリスク |
| 現地法人の代表権を持つ | 契約締結権限、代理人PE、現地課税 |
国内の取扱いでも、出向者が出向先法人において役員となっている場合、出向先法人が支出する給与負担金については、役員給与としての決議や、出向契約等における期間・金額の事前定めが求められるものとされています。
出典:国税庁|法人税基本通達9-2-46
海外子会社役員への就任では、日本側の役員給与規制だけでなく、現地会社法、現地源泉税、役員報酬決議、租税条約、個人所得税、社会保険、ビザ、労働許可までが絡んできます。少なくとも税務上は、次の整理が欠かせません。
| 確認項目 | 確認内容 |
|---|---|
| どの法人の役員か | 日本親会社、海外子会社、双方兼務か |
| 報酬決定機関 | 日本の株主総会・取締役会、現地法人の決議 |
| 報酬支払者 | 日本親会社、海外子会社、双方 |
| 費用負担者 | 役員としての役務の受益者はどちらか |
| 契約締結権限 | 日本親会社の契約を現地で締結していないか |
| 源泉課税 | 日本・現地・租税条約の確認 |
| 損金算入 | 日本側役員給与規制、現地側損金算入要件 |
役員出向は、使用人出向よりも税務論点が複雑になります。肩書だけでなく、実際の権限、意思決定、報酬決定、稟議ルートまで確認しておく必要があります。
税務調査では「出向目的」と「負担根拠」が問われる
海外出向に係る税務調査では、給与台帳だけでなく、出向の目的、職務内容、法人間契約、海外子会社の損益、現地給与水準、費用精算の計算根拠までが確認されます。
| 調査で確認されやすい事項 | 説明すべき内容 |
|---|---|
| 出向目的 | 現地立上げ、技術支援、管理強化、後継者育成など |
| 出向者の職務 | 現地法人業務、日本親会社業務、双方の区分 |
| 給与負担割合 | なぜその割合を日本・現地で負担したのか |
| 較差補填 | 日本給与水準と現地給与水準の差額根拠 |
| 留守宅手当 | 日本に残る家族・住居等との関係 |
| 在外手当 | 現地勤務条件、物価、社内規程 |
| 賞与負担 | 出向先に負担能力があるか、誰の業績に対応するか |
| 経営指導料 | 海外子会社に経済的価値がある役務か |
| 請求漏れ | 本来請求すべき役務を無償提供していないか |
| PE | 現地で日本親会社の事業を行っていないか |
国外関連取引の内容等を的確に把握し、形式的な検討に陥ることなく、個々の取引実態に即して移転価格税制上の問題の有無を判断する、という方針が示されています。
出典:国税庁|移転価格事務運営要領 第3章
そのため海外出向では、「規程どおり支払った」だけでは足りません。規程があっても、その規程が実態に合っていない、海外子会社への役務提供を反映していない、出向者ごとに恣意的に運用されている、といった場合には、税務上の説明力はどうしても弱くなります。
海外出向で整備すべき資料
海外出向では、出向を始める前に資料を整えておくことが大切です。出向後や税務調査を受けた後になってから資料を作ろうとしても、当時の判断過程を再現することは難しいものです。
| 資料 | 記載・確認すべき事項 |
|---|---|
| 出向契約書 | 出向期間、職務内容、指揮命令、給与負担、費用精算 |
| 出向辞令 | 出向先、期間、役職、赴任日、帰任予定 |
| 現地雇用契約 | 現地法人との契約有無、職位、報酬 |
| 職務記述書 | 出向者の具体的業務、権限、報告先 |
| 海外赴任規程 | 手当、住宅、家族、税金補填、帰任費用 |
| 給与負担計算表 | 日本負担、現地負担、較差補填の算定 |
| 現地給与水準資料 | 同職責の現地採用者との比較 |
| 精算書・請求書 | 給与負担金、経営支援料、立替精算 |
| 役務提供明細 | 提供した支援内容、時間、成果物 |
| 移転価格資料 | 契約、機能リスク分析、価格設定方針 |
| PE検討メモ | 現地活動、契約権限、拠点利用状況 |
| 現地税務資料 | 現地源泉、法人税、個人所得税、社会保険 |
| 取締役会・稟議書 | 海外出向の目的、処遇、費用負担の承認 |
とりわけ、給与負担割合を決めた根拠は必ず残しておくべきです。たとえば「海外子会社70%、日本親会社30%」という負担割合を採るのであれば、その30%が給与較差補填なのか、日本親会社のための業務部分なのか、あるいは留守宅手当なのかを区分しておかなければ、後から説明することができません。
判断を誤った場合の経営上のリスク
海外出向の税務判断を誤ると、税額だけの問題では済みません。経営管理や海外展開そのものにまで影響が及びます。
| 誤った処理 | 想定されるリスク |
|---|---|
| 海外子会社のための人件費を日本親会社が過大負担 | 日本側で寄附金・損金否認 |
| 日本親会社の支援役務を無償提供 | 移転価格課税、国外関連者寄附金 |
| 海外子会社が過大な出向者人件費を負担 | 現地側で移転価格否認、利益率低下 |
| 留守宅手当を根拠なく高額支給 | 給与・役員給与・源泉課税リスク |
| 出向者が日本親会社契約を現地で締結 | PE認定、現地法人税申告義務 |
| 出向契約がない | 給与負担・指揮命令・PEの説明困難 |
| グロスアップを給与処理していない | 源泉漏れ、本人との精算トラブル |
| 現地税を日本申告で整理していない | 二重課税、外国税額控除漏れ |
| 職務内容を記録していない | 移転価格・PE・税務調査対応が困難 |
| 海外赴任規程が実態と不一致 | 手当の合理性を説明できない |
海外出向は、海外事業の初期には柔軟に運用されがちです。ところが、海外子会社が成長し、取引金額が大きくなり、現地人員が増え、M&Aや資金調達を検討する段階に入ると、過去の処理が一気に問題として表面化します。
「最初は小規模だから細かく決めなくてよい」ではありません。小規模なうちから、出向契約、給与負担、役務提供、PE検討の型を作っておくことが大切です。
専門家へ相談する前に整理すべき事項
海外出向について専門家へ相談する際は、次の事項を整理しておくと、論点が具体化しやすくなります。
| 整理事項 | 具体的内容 |
|---|---|
| 出向先 | 国名、海外子会社名、資本関係 |
| 出向者 | 氏名、役職、使用人・役員区分 |
| 出向期間 | 赴任日、帰任予定、延長可能性 |
| 職務内容 | 現地業務、日本親会社業務、双方の割合 |
| 指揮命令 | 誰が業務指示を出すか、評価者は誰か |
| 契約権限 | 現地で契約交渉・締結を行うか |
| 給与支給 | 日本支給、現地支給、双方支給 |
| 給与負担 | 日本親会社負担、海外子会社負担、負担割合 |
| 手当 | 留守宅手当、在外手当、支度料、住宅、教育費 |
| 税金補填 | グロスアップ、現地税、日本税との調整 |
| 海外子会社の状況 | 黒字・赤字、立上げ期、負担能力 |
| 現地給与水準 | 同職責の現地採用者給与 |
| 役務提供 | 経営支援、技術支援、管理支援の有無 |
| PEリスク | 現地拠点、契約権限、継続的活動 |
| 移転価格資料 | 契約、請求書、計算根拠、ローカルファイル |
| 現地税務 | 現地法人税、源泉税、個人所得税、租税条約 |
| 日本申告 | 外国税額控除、別表、源泉、年末調整 |
相談にあたっては、「この手当は損金になりますか」という質問だけでは十分ではありません。それ以上に大切なのは、「この海外出向によって、どの法人にどの利益が生じ、どの費用をどの法人が負担すべきか」、そして「その処理を税務調査・現地税務・将来のM&Aの場面で説明できるか」という視点です。
海外出向は、海外展開の税務インフラである
海外出向は、海外子会社の成長やグループ経営のために欠かせない手段です。しかし税務上は、出向者給与の負担、留守宅手当、給与較差補填、海外子会社への役務提供、移転価格、PE、源泉所得税、外国税額控除が同時に動く、複合的な論点でもあります。
とりわけ重要なのは、次の三点です。
第一に、海外子会社のための業務と日本親会社のための業務を分けることです。出向者が現地で何をしているのかを明確にしなければ、給与負担も移転価格もPEも判断できません。
第二に、給与・手当の支給名目ではなく、経済的な実態で整理することです。留守宅手当や給与較差補填は日本親会社負担が認められる余地がありますが、合理的な範囲、規程、計算根拠、出向契約がなければ、その説明力は弱くなります。
第三に、海外出向を始める前に資料化しておくことです。出向後に問題が起きてから、当時の目的や負担割合の根拠を作ることはできません。出向契約、職務記述書、給与負担計算表、役務提供明細、PE検討メモを残しておくことが、そのまま会社を守る税務判断につながります。
犬飼公認会計士・税理士事務所では、海外出向に伴う給与負担、留守宅手当、海外子会社負担、移転価格、PE、源泉所得税、外国税額控除、出向契約・精算資料の整備まで、法人税と国際税務を一体で整理する支援を行っています。海外子会社への人材派遣、海外赴任規程の見直し、出向者給与の負担割合、現地法人への請求方法、PE・移転価格リスクにご不安がある場合は、お問い合わせページよりご相談ください。
重要事項の振り返り
| 論点 | 重要ポイント | 確認資料 |
|---|---|---|
| 海外出向の基本 | 雇用関係・役務提供関係・費用負担関係を分ける | 出向契約、雇用契約、職務記述書 |
| 給与負担 | 支払者ではなく、誰が経済的利益を受けるかを確認 | 給与台帳、負担契約、精算書 |
| 給与較差補填 | 日本親会社負担が認められる余地がある | 給与比較表、出向契約 |
| 留守宅手当 | 海外出向に伴う給与較差補填として扱われ得る | 海外赴任規程、家族・住居資料 |
| 在外手当 | 名称ではなく支給目的と金額水準を確認 | 規程、算定表、稟議 |
| 赴任手当・支度料 | 通常必要な赴任費用か、給与性があるかを確認 | 領収書、旅費規程 |
| 家族渡航費 | 会社制度上の帯同赴任か、個人費用の肩代わりか | 赴任規程、渡航明細 |
| 税金補填 | グロスアップ・給与課税・源泉処理に注意 | 税額計算表、給与台帳 |
| 海外子会社負担 | 現地法人が受ける労務・役務に応じて負担 | 現地給与水準、職務内容 |
| 国外関連取引 | 海外子会社との役務提供・費用精算は移転価格対象になり得る | 契約書、請求書、移転価格資料 |
| グループ内役務提供 | 海外子会社に経済的・商業的価値があるかで判断 | 業務報告、成果物、費用配賦表 |
| コストプラス5% | 要件を満たす支援的役務に限り検討 | 要件確認書、原価計算表 |
| PE | 現地で日本親会社の事業拠点・代理人と見られないか確認 | 権限規程、契約書、現地活動記録 |
| 役員出向 | 使用人出向よりも報酬決議・源泉・PEリスクが大きい | 役員就任資料、報酬決議 |
| 外国税額控除 | 現地課税が生じた場合、日本申告で二重課税調整を検討 | 現地納税証明、別表資料 |
| 税務調査対応 | 出向目的、負担根拠、職務内容を後から説明できる状態にする | 稟議、契約、精算資料 |
| 相談前整理 | 出向者別に、職務・支給・負担・税務論点を一覧化する | 出向者別チェックリスト |