出向・転籍に係る源泉所得税|国内出向・海外出向・賞与・年末調整・グロスアップの実務判断

出向・転籍の税務というと、まず意識が向くのは法人税上の給与負担や寄附金課税ではないでしょうか。ところが実務でしばしば見落とされるのが、源泉所得税の取り扱いです。

源泉所得税は、「最終的にどの法人が費用を負担するか」だけで決まるものではありません。誰が本人に給与・賞与・退職金を支払ったのか。その支払時点で本人は居住者なのか非居住者なのか。そしてその給与は、国内勤務に対応するものか、海外勤務に対応するものか。こうした要素の組み合わせによって判断が変わってきます。

たとえば、親会社から海外子会社へ出向した社員について、出向後に日本の親会社が賞与を支給するケースを考えてみます。この賞与がすべて海外勤務分であれば、日本での源泉徴収は不要となる余地があります。一方で、賞与の計算期間のなかに日本で勤務していた期間が含まれていれば、その国内勤務期間に対応する部分について20.42%の源泉徴収が必要になることがあります。国税庁も、海外勤務中の使用人等に国内で賞与が支払われ、その計算期間内に日本勤務期間が含まれる場合には、日本勤務期間に対応する金額について20.42%の源泉徴収が必要である旨を示しています。
出典:国税庁|No.2517 海外に転勤する人の年末調整と転勤後の源泉徴収

国内出向でも同様に、整理を要する場面があります。出向元が給与を支払い、出向先が給与負担金を精算しているケースと、出向先が本人へ直接給与を支払っているケースとでは、源泉徴収義務者の整理が異なるからです。出向・転籍の実務では、給与の支給形態を直接支給・間接支給・双方支給に分けて検討していく必要があります。

本記事では、出向・転籍に係る源泉所得税について、国内出向・海外出向・賞与・年末調整・グロスアップ・非居住者・退職金・法人間精算という論点を、実務判断の流れに沿って整理していきます。

なお、本記事は2026年6月時点で公表されている国税庁情報を確認して作成しています。令和8年分の給与等については、令和7年度税制改正による基礎控除等の見直しを反映した令和8年分源泉徴収税額表を使用する必要があります。あわせて、令和7年分以前の給与等に令和8年分の税額表を使用しないという点にも注意が必要です。
出典:国税庁|令和8年分 源泉徴収税額表

目次

最初に押さえるべき結論

出向・転籍時の源泉所得税は、次の順番で判断していくと整理しやすくなります。

判断項目確認する内容実務上の注意点
1. 本人への支払者出向元、出向先、転籍前法人、転籍後法人のどこが本人へ支払うか法人間精算と本人支給を混同しない
2. 所得区分給与、賞与、退職金、手当、経済的利益のどれか名目ではなく実質で判断する
3. 居住者区分支払時点で居住者か非居住者か海外出向では出国時・帰国時の判定が重要
4. 勤務地対応国内勤務分か、国外勤務分か非居住者への給与は国内源泉所得かどうかが中心
5. 役員か使用人か内国法人役員か、使用人か、使用人として常時海外勤務か役員報酬は海外勤務でも国内源泉所得となる場合がある
6. 税額表・税率甲欄、乙欄、賞与表、20.42%など令和8年分以後は税額表改正に注意
7. 年末調整出国時、帰国時、転籍時、複数支払者の処理非居住者化した時点で中途年末調整が必要な場合がある
8. 法人間精算給与負担金・出向負担金・退職金負担金本人への支払ではないため源泉処理とは別に整理
9. グロスアップ税引後手取保証、会社負担税額税額負担自体が給与等になる場合がある
10. 資料保存出向契約、給与台帳、支払明細、源泉徴収簿税務調査では支払時点と居住者区分が確認される

源泉所得税の基本は、給与等を支払う都度、その支払金額に応じた所得税および復興特別所得税を差し引き、原則として実際に支払った月の翌月10日までに納付する、というものです。
出典:国税庁|No.2502 源泉徴収義務者とは

出向・転籍では、この基本に、「雇用関係」「法人間負担」「勤務地」「居住者区分」という要素が重なってきます。つまり源泉所得税は、給与計算だけの問題にとどまりません。出向契約、転籍合意、賞与規程、退職金規程、海外赴任規程、グループ会社間精算と一体で判断すべき論点なのです。

源泉所得税は「給与負担者」ではなく「本人への支払者」から考える

出向・転籍時にまず整理すべきは、誰が本人へ支払うのか、という点です。

法人税では、出向者給与を最終的にどの法人が負担すべきかが重要になります。出向先が労務提供の利益を受けているのであれば、出向先が給与負担金を支払うことに合理性があります。一方、源泉所得税で確認するのは、本人に給与等を支払う者が誰か、という点です。

支給形態本人への支払法人間精算源泉所得税の基本整理
出向元が本人へ支払う出向元出向先が出向元へ給与負担金を支払う出向元が給与支払者として源泉徴収
出向先が本人へ直接支払う出向先原則として精算不要または別途調整出向先が給与支払者として源泉徴収
出向元・出向先が双方支払う双方必要に応じて精算それぞれの支払者で源泉徴収
出向先が出向元へ負担金のみ支払う本人への支払なし法人間精算出向先から出向元への精算金自体は本人給与の源泉徴収対象ではない
転籍後法人が本人へ支払う転籍後法人転籍前法人が退職金相当額等を精算することあり転籍後法人が本人支払分について源泉徴収

ここで混乱しやすいのが、出向先が出向元に支払う給与負担金です。出向先から出向元への支払は、本人に対する給与支払ではなく、あくまで法人間精算にあたります。したがって、源泉徴収の判断対象は、まず本人へ支払われる給与・賞与・退職金だと考えてください。

ただし、法人間精算であれば源泉所得税の問題が一切ない、という意味ではありません。出向元が本人へ支給した給与について正しく源泉徴収しているか。出向先が本人へ直接支払った手当が給与として処理されているか。出向先が本人の税金や家族費用を負担していないか。こうした点は、あわせて確認しておく必要があります。

国内出向では、通常の給与源泉に出向特有の整理を重ねる

国内出向で出向者が日本の居住者である場合、本人へ支払う給与・賞与は、通常の給与所得として源泉徴収します。給与所得には、給料、賃金、賞与のほか、これらの性質を有する給与が含まれます。役員や使用人に支給する手当も原則として給与所得ですが、転勤や出張などのための旅費で通常必要と認められるものなどは、例外的に非課税となります。
出典:国税庁|No.2508 給与所得となるもの

国内出向で実務上確認すべき事項は、次のとおりです。

確認項目出向元支給出向先支給双方支給
扶養控除等申告書出向元が受けていれば甲欄出向先が受けていれば甲欄原則として主たる給与支払者は1か所
税額表月額表・賞与表等月額表・賞与表等一方が甲欄、他方が乙欄となることが多い
年末調整出向元が主たる給与支払者なら出向元出向先が主たる給与支払者なら出向先従たる給与は原則として年末調整対象外
法人間精算出向先から出向元への負担金必要に応じて出向元へ精算各支払と精算の対応を明確化
資料出向契約、給与台帳、源泉徴収簿出向契約、給与台帳、源泉徴収簿支払者別明細が必要

給与所得者の扶養控除等申告書を提出している人に支払う給与には甲欄を、その他の人に支払う給与には乙欄を使って税額を求めます。
出典:国税庁|No.2511 税額表の種類と使い方

2か所以上から給与を受ける場合、従たる給与については原則として年末調整ができず、本人が確定申告により精算することになります。
出典:国税庁|No.2520 2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収

そのため、国内出向で出向元と出向先がそれぞれ本人へ給与を支払う場合には、「グループ全体では一人分の給与なのだから、合算して年末調整すればよい」と単純に考えるのは危険です。扶養控除等申告書の提出先、主たる給与支払者、従たる給与の扱いを、丁寧に整理していく必要があります。

転籍では、転籍前後の支払者と年末調整を分ける

転籍は、出向とは異なります。原則として転籍前法人との雇用関係が終了し、転籍後法人との雇用関係が始まる人材移動です。そのため、給与・賞与・退職金の源泉処理は、転籍前法人と転籍後法人で分けて整理していきます。

支払内容支払者源泉処理の基本
転籍前日までの給与転籍前法人転籍前法人が源泉徴収
転籍後の給与転籍後法人転籍後法人が源泉徴収
転籍前勤務期間に対応する賞与支払者により異なる支払者が本人支給時に源泉徴収
転籍時退職金転籍前法人退職所得として源泉徴収
勤続通算後の将来退職金転籍後法人将来退職時に転籍後法人が源泉徴収
法人間退職金相当額精算転籍前法人から転籍後法人等本人への退職金支払ではなく法人間精算

転籍で重要になるのは、本人への支払が、いつ、どの法人から行われたか、という点です。転籍前法人が支給すべき賞与を転籍後法人が支給する場合、本人から見れば転籍後法人から給与等を受けているように映ります。しかし法人税上は、転籍前法人が負担すべきものを転籍後法人が負担していないか、という別の論点が生じます。

源泉所得税では、まず支払者を確定し、支払者ごとに源泉徴収票、給与台帳、源泉徴収簿、年末調整資料を整理します。そのうえで、法人税上の費用負担や寄附金該当性を、別途検討していくという順序になります。

賞与は「支給日」と「計算期間」を分けて見る

出向・転籍時の賞与は、支給日だけで判断すると誤りにつながります。賞与には、支給日と計算期間という二つの軸があるからです。

国内勤務期間に対応する賞与を、本人が非居住者となった後に支払う場合、その国内勤務期間に対応する部分は国内源泉所得となり、源泉徴収が必要になることがあります。実務でも、海外子会社等に出向した後に賞与が支給される場合、その賞与のうち国内勤務期間に係る部分について源泉所得税課税が生じる点は、重要な論点として押さえておくべきところです。

たとえば、次のようなケースを考えてみます。

項目内容
賞与計算期間1月1日〜6月30日
海外出向日4月1日
賞与支給日7月10日
支払者日本親会社
支払時点の本人区分非居住者
源泉判断1月〜3月の国内勤務対応部分は国内源泉所得として20.42%源泉徴収の検討が必要

所得税基本通達161-41では、非居住者が国内および国外の双方で行った勤務等に基因して給与等の支払を受ける場合、国内勤務に対応する部分は、原則として「給与又は報酬の総額 × 国内勤務期間 ÷ 給与又は報酬の総額の計算の基礎となった期間」により計算するものとされています。
出典:国税庁|所得税基本通達161-41

ただし、給与や賞与の計算期間の中途で非居住者となった場合でも、非居住者になった日以後に支給期が到来する給与で計算期間が1か月以下のものについては、その全額が国内勤務に対応する場合を除き、総額を国内源泉所得に該当しないものとして取り扱って差し支えないとされています。
出典:国税庁|給与の計算期間の中途で非居住者となった者に支給する超過勤務手当

賞与は金額が大きく、支給時期も出向・転籍後になりやすいため、税務調査でも確認されやすい論点です。支給額だけでなく、計算期間、国内勤務日数、国外勤務日数、支給日、支払者、本人の居住者区分を一覧化しておくことをおすすめします。

海外出向では、まず居住者・非居住者の判定を行う

海外出向では、支払者よりも先に、居住者・非居住者区分を確認します。

日本国内の会社に勤める給与所得者が、1年以上の予定で海外の支店に転勤したり、海外子会社に出向したりする場合、国外在留期間があらかじめ1年未満であることが明らかな場合を除き、原則として所得税法上の非居住者と推定されます。
出典:国税庁|No.1920 海外勤務と所得税額の精算

居住者・非居住者区分は、途中で事情が変わることもあります。当初1年以上の海外勤務予定で出国した者は、出国時から非居住者として取り扱われますが、勤務期間が1年未満となることが明らかになった場合には、その明らかになった日以後は居住者となります。逆に、当初1年未満の予定で出国した場合でも、その後海外勤務が1年以上となることが明らかになった日以後は非居住者となります。いずれのケースも、出国時に遡及して区分が変更されるわけではありません。
出典:国税庁|業務の都合により1年未満で帰国したり、海外勤務が1年以上となった場合の居住者・非居住者の判定

状況居住者区分の基本整理実務上の確認
当初から1年以上の海外勤務予定出国時から非居住者出向命令、赴任辞令、契約期間
当初1年未満の海外勤務予定出国時点では居住者延長決定日を確認
途中で1年以上勤務が明らかにその明らかになった日以後は非居住者稟議、辞令、延長通知
当初1年以上予定だったが1年未満で帰国が明らかにその明らかになった日以後は居住者帰任命令、変更通知
複数国に滞在租税条約上の居住者判定も確認恒久的住居、利害関係の中心等

租税条約では、個人について恒久的住居、利害関係の中心、常用の住居、国籍などの順で、どちらの国の居住者となるかを判定する規定が置かれていることがあります。
出典:国税庁|No.2875 居住者と非居住者の区分

海外出向者については、給与計算担当者だけでなく、人事部門が把握している情報も判断に影響します。赴任予定期間、帰任予定、家族帯同、住居、現地雇用契約、現地給与支給の有無といった点が、源泉所得税の判断を左右するからです。

非居住者への給与は「国内源泉所得かどうか」が中心になる

非居住者は、日本国内で生じた国内源泉所得に限って課税されます。
出典:国税庁|No.2010 納税義務者となる個人

国税庁も、非居住者および外国法人については、日本国内で稼得した国内源泉所得のみが課税対象になるとしています。
出典:国税庁|No.2878 国内源泉所得の範囲

非居住者に対する源泉徴収では、給与その他人的役務の提供に対する報酬、退職手当等について20.42%の税率が示されています。
出典:国税庁|No.2884 非居住者等に対する源泉徴収・源泉徴収の税率

整理すると、次のようになります。

本人区分勤務内容支払内容日本の源泉徴収
居住者国内勤務給与・賞与通常の給与源泉
居住者海外勤務給与・賞与原則として居住者給与として源泉対象
非居住者海外勤務使用人給与原則として日本の源泉徴収不要
非居住者国内勤務給与・賞与国内源泉所得として20.42%源泉徴収の検討
非居住者国内・国外双方の勤務賞与等国内勤務対応部分を按分計算
非居住者内国法人役員としての報酬役員報酬海外勤務でも20.42%源泉徴収が必要な場合あり

非居住者等に対して国内源泉所得を支払う者は、支払時に所得税および復興特別所得税を源泉徴収し、納付する義務を負います。国内源泉所得の支払が国外で行われる場合であっても、支払者が国内に住所、居所、事務所、事業所等を有するときは、国内で支払ったものとみなして源泉徴収が必要になります。
出典:国税庁|No.2885 非居住者等に対する源泉徴収のしくみ

したがって、「海外口座に支払ったから日本で源泉徴収しない」「海外子会社が負担しているから日本で源泉徴収しない」といった判断は危険です。支払場所や費用負担者だけでなく、国内源泉所得にあたるか、支払者が国内に事務所等を有するか、という点まで確認しておく必要があります。

海外出向中の使用人給与と内国法人役員報酬は扱いが異なる

海外出向中の給与で特に重要になるのが、使用人と役員の違いです。

非居住者となった使用人が海外勤務に対して受ける給与等は、国内源泉所得に該当しないため、原則として日本で源泉徴収する必要はありません。一方、同じ海外勤務に対する報酬であっても、内国法人の役員として受ける報酬は国内源泉所得に該当し、20.42%の源泉徴収が必要です。ただし、その役員が海外支店の支店長など、使用人としての立場で常時海外勤務している場合には、源泉徴収の必要はありません。
出典:国税庁|No.2517 海外に転勤する人の年末調整と転勤後の源泉徴収

区分海外勤務給与の日本源泉徴収
非居住者となった使用人原則として不要
内国法人の役員海外勤務でも20.42%源泉徴収が必要
使用人として常時海外勤務している役員源泉徴収不要となる場合あり
使用人兼務役員役員分・使用人分の区分検討が必要
出向先役員となった者役員給与規制と源泉所得税の両面で確認

出向・転籍では、肩書が「部長」「支店長」「現地責任者」となっていても、それだけで判断はできません。法人税法上の役員に該当するか、内国法人の役員として報酬を受けているか、それとも現地法人の役員報酬なのかを、一つずつ確認しなければなりません。

特に、親会社の役員が海外子会社の経営管理を行う場合には注意が必要です。親会社からの役員報酬、海外子会社からの役員報酬、海外勤務手当、留守宅手当が混在しやすくなるからです。役員給与の損金算入要件、移転価格、寄附金、源泉所得税が交差する領域であり、支給前に整理しておきたいところです。

出国時には中途年末調整が必要になることがある

海外出向により非居住者となる場合には、出国時の処理も重要になります。

海外に転勤または出向する人については、居住者としての最後の給与支給の際に年末調整を行い、源泉徴収された所得税および復興特別所得税を精算する必要があります。
出典:国税庁|No.1920 海外勤務と所得税額の精算

年の中途で行う年末調整の対象となる人には、海外支店等に転勤したことなどにより非居住者となった人が含まれます。
出典:国税庁|No.2665 年末調整の対象となる人

出国時には、次の点を確認します。

確認項目内容
出国日非居住者となる日を確認
最後の居住者給与出国前に支給期が到来する給与を確認
中途年末調整居住者期間の給与について年末調整
源泉徴収票居住者期間分を作成
出国後支給賞与国内勤務対応部分があるか確認
確定申告が必要な者給与収入2,000万円超、他所得等を確認
納税管理人出国後に国内所得がある場合に検討

「出国後は給与計算から外れる」という処理だけでは不十分です。出国時点で居住者期間の所得税を精算したうえで、出国後に支給される賞与や過去勤務分給与については、別管理していく必要があります。

帰国時には、帰国後に支給期が到来する給与を居住者給与として扱う

海外出向者が帰国した場合も、源泉処理は切り替わります。

国外勤務から国内勤務へ戻った人に、帰国後に給与・賞与を支払う場合を考えてみます。帰国後に居住者となる人に支払う給与等で、その人が居住者となった日以後に支給期が到来するものについては、たとえその給与等のなかに非居住者期間の勤務に対応する部分や賞与査定期間に対応する部分が含まれていても、総額を居住者に対する給与等として源泉徴収します。
出典:国税庁|No.2518 海外出向者が帰国したときの年末調整

帰国後の支払源泉処理
帰国日以後に支給期が到来する給与居住者給与として源泉徴収
帰国後に支給される賞与総額を居住者給与として源泉徴収する場面あり
帰国日前に支給期が到来した海外勤務分給与非居住者期間の国内源泉所得該当性を確認
帰国後の年末調整帰国日以後に扶養控除等申告書が提出されているか確認

帰国年の年末調整では、帰国日以後に扶養控除等申告書が提出されていれば、帰国日以後年末までに支給期が到来する給与等を対象として年末調整を行います。
出典:国税庁|No.2518 海外出向者が帰国したときの年末調整

帰国時は、海外赴任中の現地給与、現地税、会社負担税額、帰任手当、未払賞与、RSU・ストックオプション等が重なることがあります。給与担当者だけで処理せず、税務担当・人事担当・専門家が連携して整理していくべき場面です。

グロスアップは「会社負担の税額」自体が給与等になり得る

海外出向では、会社が本人の手取額を保証するため、税金を会社が負担することがあります。これを実務上、グロスアップと呼ぶことがあります。

グロスアップで重要なのは、会社が負担する税額が、本人に対する経済的利益として給与等に該当し得る、という点です。源泉徴収すべき税額を支払者が負担する契約となっていた場合には、税引手取額により支払金額が定められていたものとして税額計算を行うこととされています。

出典:国税庁|所得税基本通達221-1

グロスアップの形態注意点
日本源泉税を会社が負担税額負担分を含めた支払総額で源泉税計算が必要
現地所得税を会社が負担日本で給与課税される経済的利益か確認
手取保証契約税引前総額の逆算が必要
会社が納税差額を精算精算時点・居住者区分・対象勤務期間を確認
帰国後に過年度現地税を会社負担帰国後の居住者給与となる可能性に注意

報酬・料金等の手取契約について、国税庁は手取額から支払金額を逆算する考え方を示しています。給与については給与税額表や個別事情により単純な定率計算にならない場合もありますが、いずれにせよ「税引後手取額だけを給与台帳に載せる」という処理は危険です。
出典:国税庁|No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは

特に海外出向者については、帰国後に会社が国外勤務中の給与に係る外国所得税額を負担した場合、その経済的利益が居住者に対する給与課税の対象となるかが問題となった裁決例もあります。
出典:国税庁 税務大学校|裁決評釈 海外出向者の帰国後に、当該海外出向者の国外勤務中の給与に係る外国所得税額を請求人が負担したことについて、居住者に対する経済的利益の供与に当たるとした事例

グロスアップは、本人の処遇維持には有効な制度設計です。しかし税務上は、源泉漏れが起きやすい処理でもあります。海外赴任規程や出向契約には、どの税目を誰が負担するのか、日本側給与に含めるのか、現地給与に含めるのか、会社負担税額の計算方法をどうするのか、といった点を明記しておく必要があります。

留守宅手当・在外手当・海外赴任手当は名目で判断しない

海外出向では、留守宅手当、在外手当、海外赴任手当、住宅補助、子女教育費、税金補填など、多様な手当が支給されます。

法人税基本通達上、出向先法人が海外にあるため出向元法人が支給する留守宅手当は、給与条件の較差補填のために支給したものとして整理されることがあります。

ただし源泉所得税では、その手当が本人に対する給与等なのか、非課税となる旅費等なのか、あるいは会社業務のための実費精算なのかを、個別に判断していきます。国税庁も、役員や使用人に支給する手当は原則として給与所得である一方、転勤や出張などのための旅費のうち通常必要と認められるものは例外的に非課税となる、としています。
出典:国税庁|No.2508 給与所得となるもの

手当・費用実務上の確認
留守宅手当給与較差補填か、本人への給与か
在外手当海外勤務に伴う給与か、実費弁償か
海外赴任旅費通常必要な転勤旅費か
支度料通常必要な範囲か、給与性がないか
住宅補助現地社宅か、金銭支給か
子女教育費会社規程上の福利厚生か、個別給与か
税金補填グロスアップとして給与課税されないか
家族渡航費業務上必要な転勤費用か、個人負担費用の肩代わりか

手当の名称だけで非課税・課税を決めることはできません。規程、支給目的、対象者の範囲、金額水準、実費精算の有無、本人が自由に処分できるかどうか、といった点を確認していく必要があります。

退職金は、退職所得申告書と支払時点を確認する

出向・転籍では、退職金も源泉所得税の重要論点になります。

役員または使用人に退職手当等を支払うときは、所得税および復興特別所得税を源泉徴収し、原則として翌月10日までに納付する必要があります。退職手当等には、退職により支払われるすべての給与が含まれます。
出典:国税庁|No.2732 退職手当等に対する源泉徴収

退職所得の受給に関する申告書の提出を受けていない場合には、退職手当等の支給額に20.42%を乗じて源泉徴収します。
出典:国税庁|No.2732 退職手当等に対する源泉徴収

退職金の場面源泉処理の確認
転籍前法人が転籍時に打切支給転籍前法人が退職所得として源泉徴収
転籍後法人が勤続通算して将来支給将来支給時に転籍後法人が源泉徴収
出向元が退職金を本人へ支給出向元が源泉徴収
出向先が出向元へ退職金負担金を支払う法人間精算であり本人への退職金支払ではない
役員分掌変更に伴う打切支給退職所得該当性と役員退職給与の損金算入を別途確認
非居住者に退職金を支払う国内源泉所得該当性・源泉税率・租税条約を確認

転籍時に退職金を支給せず、勤続年数を通算する場合には、転籍前法人が転籍後法人に退職金相当額を精算することがあります。この法人間精算は、本人への退職金支払ではありません。したがって、本人への退職金支給時の源泉徴収とは切り離して、法人間精算の会計処理・法人税処理を整理する必要があります。

非居住者への支払では法定調書も確認する

非居住者に対して国内源泉所得となる給与・賞与・退職金等を支払う場合には、源泉徴収だけでなく、法定調書の提出も確認が必要です。

海外赴任後に支給期が到来する給与等で、その計算の基礎となった期間が国内勤務に対応するものは、国内源泉所得に該当します。そして支払金額が50万円を超える場合には、「非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書」を税務署に提出する必要があります。
出典:国税庁|年の中途で海外支店等に転勤した場合

支払内容確認する法定調書
居住者期間の給与給与所得の源泉徴収票
非居住者への国内源泉給与非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書
退職金退職所得の源泉徴収票・特別徴収票等
海外勤務分給与国内源泉所得に該当しない場合は原則として対象外となる場面あり
賞与支給日・計算期間・国内勤務対応部分を確認

給与台帳上は一つの賞与であっても、法定調書上は居住者期間分と非居住者期間分を分けて整理する必要が生じることがあります。

インバウンド出向では短期滞在者免税と租税条約届出を確認する

海外親会社から日本子会社へ社員が出向してくる場合、本人が非居住者のまま日本で勤務することがあります。この場合、日本勤務に対応する給与は国内源泉所得となり得ます。

ただし、租税条約により、いわゆる短期滞在者免税が適用されることがあります。短期滞在者免税は、滞在日数、報酬の支払者、報酬負担者などの要件を満たす場合に、日本での課税が免除される制度です。日米租税条約の例では、課税年度において開始または終了するいずれの12か月間においても、給与等の受領者の勤務地滞在期間が合計183日以内であることが、要件の一つとされています。
出典:国税庁|日米租税条約における短期滞在者免税を適用する場合の183日以下の判定

租税条約による源泉徴収税額の免除を受ける場合には、租税条約に関する届出書を、報酬または給与の支払者を経由して所轄税務署に提出する手続があります。
出典:国税庁|A3-9 租税条約に関する届出

インバウンド出向の確認項目内容
日本滞在日数183日要件等を確認
給与支払者海外親会社か、日本子会社か
給与負担者日本子会社が負担していないか
日本での勤務内容国内源泉所得に該当するか
租税条約適用条約・短期滞在者免税の要件
届出書租税条約に関する届出書の提出
事後的滞在延長免税要件を満たさなくなった場合の源泉処理

短期滞在者免税は、要件の一部だけを見て判断できるものではありません。特に、当初は短期出張の予定であっても、日本勤務が延長されると、過去分を含めて源泉徴収の問題が発生することがあります。

納付期限と不納付加算税リスクを軽く見てはいけない

源泉所得税は、法人税申告とは異なり、支払の都度、徴収・納付が求められる税目です。給与等を支払った月の翌月10日までに納付するのが原則です。
出典:国税庁|No.2502 源泉徴収義務者とは

給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者については、給与等や退職手当等について、承認を受けることで年2回にまとめて納付できる納期の特例があります。1月から6月までの支払分は7月10日、7月から12月までの支払分は翌年1月20日が納付期限とされています。
出典:国税庁|令和8年版 源泉徴収のあらまし 第1 源泉徴収制度について

納付区分納付期限
原則支払月の翌月10日
納期の特例 1月〜6月支払分7月10日
納期の特例 7月〜12月支払分翌年1月20日

出向・転籍の源泉処理は、給与計算担当者が「後で税理士に確認する」として先送りすると、納付期限を過ぎてしまうことがあります。特に、海外出向後の賞与、非居住者への国内源泉給与、グロスアップ精算、帰国後の税金補填は、通常給与とは異なるタイミングで発生するため、納付漏れが起きやすい論点です。

税務調査で確認されやすい資料

出向・転籍に係る源泉所得税は、税務調査で給与台帳だけを見れば完結する、というものではありません。人事資料、契約書、海外赴任規程、法人間精算資料が確認されます。

資料確認される内容
出向契約書出向期間、給与支給者、負担者、精算方法
転籍合意書転籍日、退職・再雇用、勤続通算
海外赴任辞令出国日、赴任予定期間、帰任予定
帰任辞令帰国日、居住者復帰時期
給与台帳支払者、支給日、支給額、控除税額
賞与計算資料計算期間、国内勤務期間、国外勤務期間
源泉徴収簿月次源泉、年末調整、控除状況
扶養控除等申告書甲欄適用、年末調整対象
退職所得申告書退職金源泉計算
法人間精算書給与負担金、退職金負担金
海外赴任規程留守宅手当、税金補填、住宅補助
グロスアップ計算表税引前総額、会社負担税額
現地給与明細現地支給分、日本支給分
現地税申告資料会社負担税額、本人負担税額
租税条約届出書短期滞在者免税等の適用
法定調書非居住者支払調書、源泉徴収票

源泉所得税の判断では、支給日と本人の居住者区分が特に重要になります。出向契約や辞令がなければ、支給時点で居住者だったのか非居住者だったのかを、後から説明することが難しくなってしまいます。

実務上の判断フロー

出向・転籍に係る源泉所得税は、次の流れで確認していくと整理しやすくなります。

1. 人材移動の種類を確認する

出向か転籍か、国内出向か海外出向か、インバウンド出向かを確認します。出向であれば雇用関係が出向元に残るか、転籍であれば雇用関係が終了しているかを確認します。

2. 本人への支払者を確認する

給与・賞与・退職金を本人に支払う法人を確認します。出向先が出向元へ支払う給与負担金は、本人への給与支払とは分けて整理します。

3. 支払内容を区分する

月例給与、賞与、退職金、留守宅手当、在外手当、税金補填、住宅補助、旅費などに分けます。名称ではなく、実質的に給与等にあたるかどうかを確認します。

4. 支払時点の居住者区分を確認する

支給日に本人が居住者か非居住者かを確認します。海外出向では、出国時、帰国時、赴任予定期間の変更日を記録します。

5. 国内勤務対応部分を確認する

非居住者に支払う賞与等について、計算期間に国内勤務期間が含まれるかを確認します。必要に応じて国内勤務日数で按分します。

6. 役員・使用人の区分を確認する

内国法人役員としての報酬か、使用人として常時海外勤務している給与かを確認します。役員報酬は海外勤務でも源泉徴収対象となる場合があります。

7. 税額表・税率を適用する

居住者給与は甲欄・乙欄・賞与表等を確認します。非居住者の国内源泉給与等は20.42%を確認します。令和8年分以後は税額表変更に注意します。

8. 年末調整・法定調書を確認する

出国時の中途年末調整、帰国後の年末調整、2か所給与、非居住者支払調書を確認します。

9. 納付期限を確認する

支払月の翌月10日、納期の特例の適用有無を確認します。通常給与とは別のタイミングで支給される賞与やグロスアップ精算は、特に注意が必要です。

10. 判断過程を資料化する

出向契約、辞令、給与台帳、賞与按分表、源泉徴収簿、法定調書、グロスアップ計算表を保存します。

判断を誤った場合の経営上のリスク

出向・転籍に係る源泉所得税の誤りは、単なる給与計算ミスにとどまりません。

誤り想定されるリスク
非居住者への国内勤務分賞与を源泉徴収していない源泉所得税の納税告知、不納付加算税、延滞税
出国時年末調整をしていない居住者期間の所得税精算漏れ
帰国後給与の居住者源泉を誤る年末調整・源泉徴収票の誤り
役員報酬を使用人給与と同様に処理非居住者役員報酬の源泉漏れ
グロスアップを手取額だけで処理税額負担分の給与課税漏れ
双方支給を一社で年末調整甲欄・乙欄、2か所給与処理の誤り
法人間精算と本人支給を混同源泉徴収義務者の誤認
租税条約届出を失念本来免税・軽減可能な税額の源泉、または源泉漏れ
現地税負担を日本給与に反映していない帰国後の経済的利益課税漏れ
資料がない税務調査・M&A・内部監査で説明困難

源泉所得税は、会社が本人から徴収して国に納付する仕組みです。後から誤りが見つかった場合に、会社が本人から追加徴収できるとは限りません。特に海外出向者や退職者、転籍者から後日税額を回収するのは、実務上かなり困難です。

だからこそ、出向・転籍時の源泉所得税は、給与支給後に修正するのではなく、支給前に判断しておくことが重要になります。

専門家へ相談する前に整理すべき事項

出向・転籍に係る源泉所得税について相談する場合には、次の情報を整理しておくと、判断が具体化しやすくなります。

整理事項具体的内容
人材移動の種類出向、転籍、海外出向、海外からの受入出向
会社関係出向元、出向先、親子会社関係、海外子会社
支払者本人に給与・賞与・退職金を支払う法人
負担者最終的に費用負担する法人
支給内容月例給与、賞与、手当、退職金、税金補填
支給日実際の支払日、支給期
計算期間賞与・手当の対象期間
国内勤務期間日本勤務日数、出国前勤務期間
国外勤務期間海外勤務日数、赴任期間
居住者区分出国日、帰国日、赴任予定期間変更日
役員・使用人区分内国法人役員、現地法人役員、使用人
年末調整出国時、帰国時、転籍時の処理
グロスアップ手取保証、会社負担税額、現地税補填
租税条約短期滞在者免税、届出書、居住者証明
法定調書源泉徴収票、非居住者支払調書
納付状況納付書、納付期限、納期の特例

相談の際には、「この給与は源泉徴収が必要か」だけでなく、「どの支払について、誰が、いつ、どの税率で、どの資料に基づき源泉徴収するのか」まで整理しておくことが大切です。

出向・転籍の源泉所得税は、給与計算ではなく人材移動設計の一部である

出向・転籍に係る源泉所得税は、給与計算担当者だけの実務ではありません。

国内出向では、本人への支払者、主たる給与支払者、甲欄・乙欄、年末調整を整理する必要があります。海外出向では、居住者・非居住者の判定、国内源泉所得、出国時年末調整、帰国時年末調整、賞与の国内勤務按分、役員報酬、グロスアップを確認する必要があります。転籍では、転籍前後の支払者、退職金、勤続通算、源泉徴収票を整理する必要があります。

グループ会社間の人材移動は、経営上必要な判断です。しかし、その処理を「前年踏襲」「給与計算ソフト任せ」「人事部門任せ」にしてしまうと、源泉漏れ、法定調書漏れ、税務調査対応、本人との精算トラブルにつながりかねません。

犬飼公認会計士・税理士事務所では、法人税申告だけでなく、グループ会社間取引、出向・転籍、海外出向、給与負担、源泉所得税、年末調整、グロスアップ、税務調査対応を一体で整理する支援を行っています。出向者・転籍者の給与や賞与について、源泉徴収義務者、非居住者判定、国内勤務期間按分、年末調整、法定調書の処理にご不安がある場合は、お問い合わせページよりお気軽にご相談ください。

重要事項の振り返り

論点重要ポイント確認資料
源泉徴収義務者最終負担者ではなく本人への支払者を確認給与台帳、出向契約、精算書
国内出向出向元支給、出向先支給、双方支給で処理が変わる扶養控除等申告書、源泉徴収簿
2か所給与主たる給与と従たる給与を区分甲欄・乙欄、年末調整資料
転籍転籍前後の支払者を分ける転籍合意書、源泉徴収票
賞与支給日だけでなく計算期間を確認賞与計算表、国内勤務日数
海外出向まず居住者・非居住者区分を判定出向辞令、赴任予定期間
非居住者給与国内源泉所得かどうかが中心勤務地資料、支払明細
海外勤務使用人非居住者の国外勤務給与は原則日本源泉不要海外勤務実績
内国法人役員海外勤務でも役員報酬は源泉対象となる場合あり役員就任資料、報酬決議
出国時年末調整非居住者となる時に中途年末調整が必要な場合あり出国日、最終給与
帰国時年末調整帰国後支給期到来給与は居住者給与として処理帰国日、扶養控除等申告書
グロスアップ会社負担税額自体が給与等になり得るグロスアップ計算表、赴任規程
留守宅手当等名目でなく実質で給与課税を判断海外赴任規程、支給基準
退職金退職所得申告書の有無で源泉税額が変わる退職所得申告書、退職金計算書
非居住者支払調書国内源泉給与等の支払額を確認法定調書、支払明細
租税条約短期滞在者免税・届出書を確認租税条約届出書、滞在日数表
納付期限原則翌月10日、納期の特例も確認納付書、納付スケジュール
資料化支給前判断と後日の説明可能性が重要契約書、辞令、給与・源泉資料
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