簡易課税の特例計算と売上区分漏れ|75%特例を使う前に確認すべき実務リスク

簡易課税制度を使っている事業者の方から、「うちはほとんどが主業種の売上だから、全体をその事業区分で計算してしまってよい」というお話をうかがうことがあります。

たしかに簡易課税には、特定の事業区分の売上割合が高いときに使える特例計算が用意されています。その代表格が、いわゆる75%特例です。

ただ、この特例は「主業種らしいから使える」という性質のものではありません。事業区分ごとに課税売上高を区分し、その割合を確かめ、原則計算と比べ、必要な証拠を残す。そこまで整えてはじめて安心して使える計算方法だと考えていただくのが正確です。

とりわけ気をつけたいのが、売上区分漏れです。売上の一部を区分しないままにしておくと、その未区分部分には、区分されていない事業のうち最も低いみなし仕入率が適用されます。高いみなし仕入率で計算できると思っていた売上が、実際には低い率で計算される。そうなれば、納付税額は大きく変わってしまいます。

本記事では、複数の事業を営む事業者が簡易課税の特例計算を検討するときに確認しておきたい論点を整理します。具体的には、75%判定、原則計算との比較、区分記帳、売上区分漏れの影響、そして税務調査で説明できる資料の残し方です。

なお本記事は、2026年6月26日を基準日として、国税庁等の公表情報を確認したうえで作成しています。

目次

まず結論|75%特例は「有利な計算式」ではなく「区分記帳が前提の計算方法」

簡易課税の特例計算で最初に押さえておきたい点を、先に整理します。

論点実務上の結論
75%特例の前提事業区分ごとの課税売上高を区分できること
1種類75%特例1種類の事業の課税売上高が全体の75%以上であれば、その事業のみなし仕入率を全体に適用できる
2種類合計75%特例3種類以上の事業を営み、特定2種類の課税売上高合計が75%以上であれば、一定の簡便な計算ができる
特例の性質使える場合でも、必ず有利とは限らない
区分漏れの影響未区分部分には、その未区分部分に含まれる事業のうち最も低いみなし仕入率を適用する
税務調査上の品質売上明細、請求書、レジデータ、契約書、部門別集計から説明できる状態が必要
経営上の意味納税額だけでなく、資金繰り、価格設定、会計システム設計、翌期の課税方式選択に影響する

簡易課税の特例計算は、申告書の上だけで完結する計算テクニックではありません。売上の構造を日々の業務のなかで正しくつかんでいる事業者だけが、安全に使える制度だとお考えください。

簡易課税制度では、基準期間の課税売上高が5,000万円以下である課税事業者が、所定の届出を行うことで、売上げに係る消費税額をもとに、事業区分ごとのみなし仕入率によって仕入控除税額を計算します。
出典:国税庁|No.6505 簡易課税制度

簡易課税の計算には「原則計算」「簡便法」「75%特例」がある

複数事業の簡易課税を考えるときは、まず計算方法の階層を整理しておくと、頭の中がすっきりします。

計算方法内容実務上の位置づけ
原則計算各事業区分の売上税額に、それぞれのみなし仕入率を乗じる最も基本となる計算
基本計算の簡便法一定の場合に、簡便な算式で複数事業の仕入控除税額を計算する貸倒回収額や売上返還等の状況に注意
1種類75%特例1種類の事業の課税売上高が全体の75%以上の場合に使えるその事業のみなし仕入率を全体に適用できる
2種類合計75%特例3種類以上の事業で、特定2種類の合計が75%以上の場合に使える高い率と低い率を組み合わせて計算する

複数事業を営む場合の消費税の計算は、このように、基本となる計算、一定の簡便法、そして売上割合が75%以上を占める場合の特例計算に分けて捉えると整理しやすくなります。ただし簡便法には注意点があります。貸倒回収額がある場合や、売上対価の返還等によって一定の控除しきれない部分が生じる場合には、この簡便法は使えません。
出典:国税庁|No.6505 簡易課税制度

ここで混同しやすいのが、「複数事業の基本計算における簡便法」と「75%特例」です。

どちらも簡便な計算のように見えますが、意味合いは異なります。75%特例は、売上割合が一定以上であることを要件とする、別種の特例計算です。単に「計算が楽だから」という理由で選ぶものではありません。

1種類75%特例の考え方

1種類75%特例は、2種類以上の事業を営む事業者について、1種類の事業の課税売上高が全体の課税売上高の75%以上を占める場合に、その事業のみなし仕入率を全体の課税売上げに適用できる制度です。

たとえば、次のような事業者を考えてみます。説明を簡単にするため、ここでは売上税額をもとに概算で示します。実際の申告では、国税部分・地方消費税部分、税率別集計、申告書付表の様式に従って計算することになります。

事業区分売上税額売上割合みなし仕入率
第2種事業:小売780万円78%80%
第5種事業:サービス220万円22%50%
合計1,000万円100%

このケースでは、第2種事業が全体の75%以上を占めています。したがって1種類75%特例を使えば、全体に第2種のみなし仕入率80%を適用できます。

計算方法みなし仕入税額納付税額の概算
原則計算780万円×80%+220万円×50%=734万円266万円
1種類75%特例1,000万円×80%=800万円200万円

この例では、75%特例を使ったほうが納付税額は少なくなります。

ところが、特例が常に有利になるわけではありません。次の例を見てください。

事業区分売上税額売上割合みなし仕入率
第5種事業:サービス800万円80%50%
第2種事業:小売200万円20%80%
合計1,000万円100%

今度は、第5種事業が75%以上を占めています。1種類75%特例を使うと、全体に第5種のみなし仕入率50%を適用することになります。

計算方法みなし仕入税額納付税額の概算
原則計算800万円×50%+200万円×80%=560万円440万円
1種類75%特例1,000万円×50%=500万円500万円

この例では、75%特例を使うほうが原則計算より不利になります。

つまり75%特例は、「使えるか」だけでなく、「使うべきか」まで確認する必要があるのです。

2種類合計75%特例の考え方

3種類以上の事業を営む場合、特定の2種類の事業の課税売上高の合計額が、全体の課税売上高の75%以上を占めるときにも、特例計算が認められます。

このときは、その2種類のうちみなし仕入率が高いほうの事業に係る課税売上高には高い率を適用し、それ以外の課税売上高には、その2種類のうち低いほうのみなし仕入率を適用します。

具体例で見てみましょう。

事業区分売上税額売上割合みなし仕入率
第1種事業:卸売200万円20%90%
第2種事業:小売600万円60%80%
第5種事業:サービス200万円20%50%
合計1,000万円100%

第1種と第2種の合計は80%です。したがって、特定2種類の合計が75%以上という要件を満たします。

この場合、第1種と第2種のうち、みなし仕入率が高い第1種部分には90%を適用し、それ以外の売上には、第1種・第2種のうち低い第2種の80%を適用します。

計算方法みなし仕入税額納付税額の概算
原則計算200万円×90%+600万円×80%+200万円×50%=760万円240万円
2種類合計75%特例200万円×90%+800万円×80%=820万円180万円

この例では、2種類合計75%特例を使ったほうが有利になります。

ただし、どの2種類を選ぶか、そして特例計算が原則計算より有利かどうかは、売上構成によって変わってきます。候補が複数あるときは、機械的に売上割合の大きい2種類だけを見るのではなく、要件を満たす組合せと計算結果をそれぞれ確認しておくことが大切です。

3種類以上の事業を営み、特定2種類の事業の課税売上高の合計額が全体の75%以上を占める場合には、このように、その2種類のうち高いみなし仕入率と低いみなし仕入率を用いた特例計算が認められています。
出典:国税庁|No.6505 簡易課税制度

75%判定で確認すべき「課税売上高」とは何か

75%判定では、「売上高」ではなく、消費税法上の課税売上高をもとに考えます。

実務では、会計上の売上高に、雑収入、非課税売上、不課税入金、免税売上、課税売上といったものが混ざり込んでいます。これらを整理しないまま、損益計算書の売上高だけで75%を判定してしまうと、誤った結論に至りかねません。

入金・収益の種類75%判定上の注意点
課税売上事業区分ごとの判定対象になる
軽減税率売上税率区分とは別に、簡易課税の事業区分を判定する
非課税売上75%判定の前に、課税売上と分ける必要がある
不課税入金そもそも消費税の課税対象外である可能性がある
輸出免税等売上税額が発生しないため、簡易課税の計算・売上区分との関係を個別に確認する
補助金・保険金対価性があるかどうかを先に確認する
固定資産売却本業売上とは別に事業区分を確認する
委託販売精算総額処理・純額処理、税率、事業区分を整理する

75%判定は、会計ソフトの「売上高合計」だけでは完結しません。

まず、その収入が消費税の課税対象になるかを確認する。次に、課税売上であれば、その売上が第1種から第6種までのどの事業区分に該当するかを判断する。そのうえで、課税売上高の割合を計算する。この順番が基本になります。

税率区分と事業区分を混同しない

インボイス制度や軽減税率への対応が進んだことで、会計ソフト上では「10%売上」「軽減8%売上」といった税率区分が整えられているケースが多くなりました。

しかし、簡易課税の75%判定に必要なのは、税率区分だけではありません。

取引例税率区分簡易課税の検討
仕入商品を一般消費者へ販売軽減8%又は10%第2種を検討
仕入商品を事業者へ販売軽減8%又は10%第1種を検討
自社製造品の販売軽減8%又は10%第3種を検討
店内飲食10%第4種を検討
修理・保守サービス10%第5種等を検討
事務所賃貸10%第6種を検討
使用車両の売却10%第4種を検討

同じ10%売上であっても、事業区分は異なります。同じ軽減8%売上でも、第1種、第2種、第3種などの判断が分かれることがあります。

だからこそ、会計ソフトや販売管理システムでは、税率コードとは別に、簡易課税の事業区分コードを持たせておくことが重要になります。

区分記帳は「帳簿に書くこと」だけではない

複数の事業を営む場合には、事業区分ごとの課税売上高を区分しておく必要があります。

もっとも、この区分は、帳簿に事業種類を直接記載する方法に限られるわけではありません。納品書、請求書、売上伝票、レジペーパー等に事業の種類や事業種類を区分できる内容を記載する方法でも構いませんし、事業場ごとに一種類の事業のみを行っている場合には、事業場ごとに区分する方法も認められています。
出典:国税庁|消費税法基本通達 第13章 第3節 事業の区分及び区分記載の方法

実務で使える区分方法は、次のように整理できます。

区分方法具体例実務上の注意点
勘定科目・補助科目売上高・小売、売上高・サービス、売上高・不動産決算時ではなく日々の入力段階で設定する
商品・サービスコード商品販売、製造品、保守料、修理料、賃料商品マスターの設計が重要
部門コード店舗、工場、サービス部門、不動産部門部門と事業区分が一致しない場合に注意
レジ・POS区分物販、飲食、テイクアウト、宿泊、売店税率区分だけでなく事業区分も残す
請求書明細本体販売、設置工事、保守契約を明細化複合契約では明細設計が重要
売上伝票・納品書取引内容、販売先、数量、役務内容を記載後から区分を説明できる内容にする
事業場別集計A店舗は小売のみ、B事業所はサービスのみ事業場で複数事業が混在する場合は不十分

国税庁の質疑応答事例でも、帳簿等に事業の種類を記載する方法、納品書・請求書・売上伝票控え等に事業の種類や記号等を記載して集計記録を保存する方法、レジペーパーの品番等により区分して集計記録を保存する方法、事業場ごとの課税売上高を集計する方法といった複数の区分の仕方が示されています。
出典:国税庁|事業の区分の方法

売上区分漏れがある場合の取扱い

複数の事業を営む事業者が、課税売上を事業ごとに区分していない場合、その未区分部分については、含まれる事業のうち最も低いみなし仕入率を適用して仕入控除税額を計算します。

ここで押さえておきたいのは、常に第6種40%になるわけではないという点です。

たとえば未区分部分に第1種、第2種、第3種だけが含まれているのであれば、そのなかで最も低い第3種70%が適用されます。第6種が含まれていないのに、第6種40%を当然に適用するという意味ではありません。

一方、未区分部分に第2種と第5種が含まれている場合には、第5種50%が適用されます。第2種80%として処理することはできません。

事業の種類の区分が行われていない課税売上高については、このように、その区分されていない課税売上高に含まれる事業のうち最も低いみなし仕入率に係る事業として計算します。未区分部分をすべて第6種として計算するわけではない、という点が実務上のポイントです。
出典:国税庁|事業の種類が区分されていない場合

一部だけ区分している場合の考え方

売上の一部だけを区分している場合には、区分できている売上はその区分により、区分できていない売上は未区分部分として取り扱います。

たとえば第1種、第2種、第3種を営む事業者が、第1種と第2種を帳簿上明確に区分しており、残りが第3種だけであることが客観的に分かるのであれば、その残額を第3種として扱うことができます。

これに対し、残額のなかに第3種と第5種が混在している可能性がある場合には、残額全体を第3種にすることはできません。未区分部分に含まれる事業のうち、最も低いみなし仕入率を適用する必要があります。

この違いは、税額に直結します。

状況取扱い
区分済み売上以外の残額が1種類の事業だけと確認できる残額をその事業区分として扱える
残額に複数事業が混在している未区分部分に含まれる事業のうち最も低いみなし仕入率を適用
区分済みと主張するが証拠がない区分記帳として認められないリスクがある
決算時に記憶で按分しただけ税務調査で説明が困難になりやすい

消費税法基本通達13-3-2では、複数種類の事業のうち一の種類の事業に係る課税売上げのみを区分していない場合には、課税期間の課税売上高から区分している事業に係る課税売上高の合計額を控除した残額を、その区分していない事業に係る課税売上高として取り扱って差し支えないとされています。
出典:国税庁|消費税法基本通達 第13章 第3節 事業の区分及び区分記載の方法

売上区分漏れが75%判定に与える影響

売上区分漏れは、単に未区分部分の率が下がるだけの問題にとどまりません。75%特例を使えるかどうかそのものを、変えてしまうことがあります。

たとえば、次のような集計をしていたとします。

区分当初集計割合
第2種事業760万円76%
第5種事業240万円24%
合計1,000万円100%

この集計だけを見れば、第2種が75%以上ですから、1種類75%特例を使えそうに見えます。

ところが、第2種に含めていた売上のうち80万円が、実際には第5種のサービス売上だったとします。

区分修正後割合
第2種事業680万円68%
第5種事業320万円32%
合計1,000万円100%

こうなると、第2種は75%未満です。第2種80%を全体に適用する1種類75%特例は、もう使えません。

さらに未区分売上があれば、その未区分部分に低いみなし仕入率が適用される可能性も出てきます。

問題の種類影響
高い率の事業に誤って集計75%要件を満たすように見える
低い率の事業を未区分未区分部分に低い率が適用される
雑収入を区分しない固定資産売却や手数料収入の区分漏れにつながる
返金・値引きを元の事業に紐付けない売上割合の判定が歪む
非課税・不課税を売上に含める75%判定の分母・分子が誤る

75%特例は、割合が数%ずれるだけで適用の可否が変わります。とりわけ70%台後半で推移している事業者にとっては、売上区分のわずかな誤りが大きなリスクになりかねません。

よくある売上区分漏れ

簡易課税の75%特例を検討するとき、次のような売上は区分漏れが起こりやすい項目です。

売上・収入典型的な誤り確認すべき資料
固定資産売却本業の事業区分に入れてしまう固定資産台帳、売買契約書、請求書
廃材・スクラップ売却雑収入として事業区分を付けない入金明細、売却明細、処分業者の書類
修理・保守料商品販売と同じ区分にしてしまう保守契約書、作業報告書、請求明細
設置・据付工事機器販売と一括で処理する契約書、見積書、工事内訳
飲食店の物販店内飲食と同じ第4種にするPOSデータ、商品コード、販売場所
宿泊施設の売店売上宿泊売上と一括処理する売店レジ、部門別売上
不動産収入非課税賃料、課税賃料、第6種を混同する賃貸契約書、用途、請求書
受取手数料物販売上に混ぜてしまう契約書、精算書、請求書
委託販売精算総額・純額と事業区分が未整理委託契約書、精算書
補助金・保険金課税売上かどうかを確認しない交付決定通知、保険契約、事故内容
返品・値引き元の事業区分と紐付けない返品伝票、値引通知書、返金明細

とりわけ「雑収入」は、事業区分漏れの温床になりがちです。金額が小さく見えても、75%判定の境界にいる事業者では、雑収入の区分漏れひとつで特例の適用可否が変わることがあります。

固定資産売却は本業の区分に入れない

簡易課税でよく見かける誤りが、固定資産の売却です。

製造業者が車両を売却したからといって、製造業だから第3種、とはなりません。小売業者が店舗設備を売却した場合も、小売業だから第2種、とはならないのです。

通常、事業用固定資産の売却は、本業の棚卸資産の販売とは別の取引です。簡易課税では、第4種事業として整理する場面が多くなります。

ここを見落とすと、75%判定に影響します。

事業者誤りやすい処理注意点
製造業機械売却を第3種に入れる固定資産売却として別途確認
小売業店舗設備売却を第2種に入れる商品販売ではない
運送業車両売却を第5種に入れる運送役務の提供ではない
不動産賃貸業設備売却を第6種に入れる不動産貸付けとは異なる

固定資産売却は毎月発生するものではないため、月次の通常チェックからこぼれ落ちやすい項目です。決算時に固定資産台帳を確認するだけでなく、売却があった月にその情報が経理へ届く社内ルールを整えておきたいところです。

返品・値引き・割戻しも事業区分に紐付ける

75%判定では、売上対価の返還等にも目を配る必要があります。

たとえば、小売売上の返品なのか、サービス契約の返金なのか、固定資産売却代金の値引きなのか。どれに当たるかによって、調整すべき事業区分は変わってきます。

売上だけを事業区分別に集計していても、返品や値引きが全社共通の「売上値引」勘定にまとめられていると、事業区分別の課税売上高が歪んでしまいます。

処理リスク
返品を一括して売上値引に計上元の事業区分が不明になる
値引きを営業担当者のメモだけで処理証拠が残らない
販売奨励金・割戻しを雑費処理売上返還等か別取引か不明になる
返金を入金消込だけで処理消費税調整の対象か確認できない
税率だけで返金処理簡易課税の事業区分と連動しない

先に触れたとおり、簡易課税制度では、売上対価の返還等がある場合で、各種事業に係る消費税額からそれぞれの事業の売上対価の返還等に係る消費税額を控除しても控除しきれないときには、一定の簡便法を使えません。これは、売上返還等を事業区分別に管理しておくべき理由を示す、実務上の重要な注意点でもあります。
出典:国税庁|No.6505 簡易課税制度

75%特例を使う前の確認手順

75%特例を使うかどうかは、次の順序で確認していくとよいでしょう。

手順確認内容
1自社が簡易課税を適用できる課税期間か確認する
2売上を課税・非課税・不課税・免税等に分ける
3課税売上を第1種から第6種までに区分する
4売上返還等、貸倒回収、固定資産売却、雑収入を確認する
5事業区分ごとの課税売上高割合を計算する
61種類75%特例の要件を確認する
73種類以上の場合、2種類合計75%特例の要件を確認する
8原則計算、簡便法、75%特例を比較する
9最も合理的な計算方法を申告書に反映する
10判断資料、集計表、根拠証憑を保存する

ここで大切なのは、先に「75%特例を使う」と決めてから数字を作らないことです。

まず事実を整理し、次に要件へ当てはめ、最後に計算方法を選ぶ。この順番を逆にしてしまうと、税務調査の場面で説明が難しくなります。

75%特例を使わない方がよい場合

75%特例は、使える場合であっても、あえて使わないほうがよいことがあります。

状況なぜ注意が必要か
75%以上の事業が低いみなし仕入率特例を使うと原則計算より不利になる可能性がある
高いみなし仕入率の少数事業がある原則計算の方が控除額が大きくなることがある
区分記帳に不安がある特例要件を満たす証明が弱い
75%ぎりぎり区分誤りや返金処理で要件を下回る可能性がある
固定資産売却や雑収入が多い売上割合が変動しやすい
税率・事業区分のマスターが未整備集計の再現性が低い
事業転換中翌期以降の方式選択や納税見込に注意が必要

特例計算は、目先の税額だけで判断するものではありません。税務調査のときに説明できるか、翌期も同じように運用できるか、会計データから同じ結果を再現できるか。そこまで含めて判断していただくのが安全です。

売上区分漏れが見つかった場合の対応

申告前に売上区分漏れが見つかったときは、まず事実関係を整理します。

確認事項内容
漏れていた売上の内容何を販売・提供したのか
取引先事業者向けか一般消費者向けか
契約関係売買、請負、役務提供、貸付け、委託など
請求書・精算書明細がどのように記載されているか
会計処理どの勘定科目・補助科目に入っているか
税率標準10%、軽減8%、非課税等
事業区分第1種から第6種のどれに該当するか
75%判定への影響特例要件を満たすか
申告税額への影響原則計算・特例計算の再計算
再発防止マスター、承認、月次チェックの修正

申告後に誤りが見つかった場合には、過少申告か過大申告かに応じて、修正申告または更正の請求を検討することになります。税額だけでなく、誤りが生じた原因、証拠資料、そして同じ誤りが他の年度にもないかまで確認しておくことが大切です。

税務調査で確認されやすい事項

簡易課税の特例計算を使っている場合、税務調査では次のような点が確認されます。

確認される事項説明に必要な資料
75%特例の要件事業区分別の課税売上高集計表
事業区分の根拠契約書、請求書、売上伝票、商品コード
税率区分との整合税率別売上集計、インボイス、レジデータ
未区分売上の有無雑収入明細、売上補助元帳、部門別集計
固定資産売却固定資産台帳、売買契約書、請求書
売上返還等返品伝票、値引通知書、返金明細
2種類合計75%特例選択した2種類の組合せと計算根拠
特例計算の有利不利原則計算との比較資料
会計ソフト設定税区分マスター、事業区分コード
継続運用月次チェック表、承認記録

調査で問題になりやすいのは、計算結果そのものよりも、「その数字がどこから来たのか」です。

売上区分表だけを作っていても、原始資料とのつながりがなければ説明力は弱くなります。逆に、請求書、レジデータ、売上伝票、会計データが同じ区分を指し示していれば、申告内容の説明はぐっとしやすくなります。

月次で行うべきチェック

75%特例を安全に使うには、決算時だけでなく、月次で売上区分を確認しておく必要があります。

月次チェック項目確認内容
新規売上新商品、新サービス、新契約がないか
事業区分未設定会計データ・販売管理データに未設定がないか
雑収入課税売上に該当する収入がないか
固定資産売却車両、設備、備品の売却がないか
返品・値引き元の事業区分に紐付いているか
税率区分10%・軽減8%と事業区分が混同されていないか
部門別売上部門コードと実態が一致しているか
75%割合1種類又は2種類の売上割合がどう推移しているか
例外取引委託販売、立替、実費精算、補助金等がないか
翌期への影響原則課税への移行や届出期限に影響しないか

月次で確認しておけば、決算のときになって「75%を満たしているつもりだったのに、実は満たしていなかった」という事態を避けやすくなります。納税見込みも早めに把握でき、資金繰りにも反映しやすくなります。

会計ソフト・販売管理システムで整えるべき項目

特例計算を正しく使うには、システム上の区分設計が鍵になります。

少なくとも、次の項目は整えておくことを検討したいところです。

管理項目設定例
税率区分10%、軽減8%、非課税、不課税、免税
簡易課税事業区分第1種、第2種、第3種、第4種、第5種、第6種
取引内容区分卸売、小売、製造品、修理、保守、不動産、固定資産売却
商品・サービスコード商品販売、加工賃、役務提供、賃料、手数料
部門コード店舗、工場、サービス部門、不動産部門
取引先区分事業者、一般消費者、関連会社、国外取引先
証憑区分請求書、領収書、精算書、レジ、契約書
返金区分返品、値引き、割戻し、解約返金
承認区分新規取引承認、税務確認済み、要再確認

会計ソフトの税区分だけで管理しようとすると、簡易課税の事業区分がすっぽり抜け落ちてしまいます。販売管理システムから会計ソフトへデータを連携している場合には、その連携データに事業区分コードが含まれているかどうかを、あわせて確認しておきましょう。

2割特例・3割特例から簡易課税へ移る事業者の注意点

インボイス登録によって課税事業者となった小規模事業者は、2割特例や、令和8年度改正による3割特例を適用する場合があります。

これらの特例を適用している間は、簡易課税の第1種から第6種までの区分を使わずに納付税額を計算する場面が出てきます。しかし、特例が終わったあとに簡易課税へ移行する可能性があるのなら、早い段階から売上区分を整えておくべきです。

2割特例や3割特例の適用を受けた適格請求書発行事業者は、一定の場合、翌課税期間に係る確定申告期限までに簡易課税制度選択届出書を提出すれば、その翌課税期間から簡易課税制度を適用できるという取扱いが認められています。
出典:国税庁|2割特例や3割特例を適用した課税期間後の簡易課税制度の選択

また、令和8年度改正に関する国税庁の資料でも、3割特例や、簡易課税制度選択届出書の提出期限の特例の見直しが案内されています。
出典:国税庁|インボイス制度に関する令和8年度税制改正について

特例の期間中に売上区分をまったく管理していないと、簡易課税へ移行した年度に、事業区分の判断で苦労することになります。将来の選択肢を残しておくためにも、今のうちから売上構造を区分しておくことをおすすめします。

専門家に相談すべき場面

次のような場合は、申告直前ではなく、月次処理や取引設計の段階で専門家に相談していただくのが望ましいと考えます。

状況相談すべき理由
75%特例を使えるか判断したい要件判定と原則計算との比較が必要
75%ぎりぎりで推移している誤区分や返金処理で要件を下回る可能性がある
複数事業を始めた事業区分コードや請求書明細を初期設計すべき
雑収入・固定資産売却がある本業と異なる事業区分が必要になる可能性がある
修理・保守・設置工事が増えた物販と役務提供の区分が問題になる
店舗売上とEC売上が混在している販売主体、取引形態、事業区分の整理が必要
不動産収入がある非課税、第6種、第4種の区別が必要
2割特例・3割特例後に簡易課税を検討している移行後の売上区分管理を早めに設計すべき
税務調査で説明できるか不安証拠資料と判断メモの整備が必要
原則課税との比較も必要設備投資、非登録仕入れ、資金繰りも含めて判断すべき

簡易課税は、制度名に「簡易」とありますが、複数事業を営む場合の売上区分と特例計算は、決して単純ではありません。とくに75%特例は、計算上の有利不利だけでなく、証拠と運用がきちんと整っているかどうかが問われます。

まとめ

簡易課税の特例計算は、売上構造を正しくつかんでいる事業者にとって、有効な制度です。

1種類の事業が75%以上を占める場合には、その事業のみなし仕入率を全体に適用できることがあります。3種類以上の事業を営む場合には、特定2種類の合計が75%以上であれば、2種類合計75%特例を検討できます。

しかし、特例は自動的に有利になるものではありません。原則計算と比較し、売上返還等や未区分売上を確認し、税務調査で説明できる資料を残しておく必要があります。

売上区分漏れがあれば、未区分部分には、そこに含まれる事業のうち最も低いみなし仕入率が適用されます。そのうえ売上区分漏れは、75%判定そのものを誤らせるため、納付税額、修正申告、附帯税、資金繰りにまで波及しかねません。

犬飼公認会計士・税理士事務所では、簡易課税の事業区分判定、75%特例の適用可否、売上区分漏れの洗い出し、会計ソフト・販売管理データの設計、そして原則課税との比較まで、取引の実態に即して整理しています。

自社の売上区分は正しいか、75%特例を使ってよいか、過去の処理に区分漏れがないか。不安を感じておられる場合は、契約書、請求書、売上明細、会計データを整理したうえで、犬飼公認会計士・税理士事務所HPのお問い合わせページからご相談ください。

振り返り

項目重要ポイント
75%特例の前提事業区分ごとの課税売上高を区分できること
1種類75%特例1種類の事業が全体の75%以上なら、そのみなし仕入率を全体に適用できる
2種類合計75%特例3種類以上の事業で特定2種類の合計が75%以上なら、一定の特例計算を検討できる
特例の有利不利使える場合でも、原則計算より不利になることがある
区分記帳帳簿、請求書、売上伝票、レジ、販売管理データ等で区分できる状態が必要
未区分売上未区分部分に含まれる事業のうち、最も低いみなし仕入率を適用する
常に第6種ではない未区分部分に第6種が含まれなければ、必ず40%になるわけではない
75%判定のリスク誤区分や区分漏れにより、特例要件を満たさなくなることがある
雑収入固定資産売却、廃材売却、手数料収入などの区分漏れに注意
売上返還等返品、値引き、返金を元の事業区分に紐付ける
税率区分との違い10%・軽減8%の区分と、簡易課税の事業区分は別に管理する
月次管理申告時ではなく、月次で未区分売上と75%割合を確認する
相談タイミング申告直前ではなく、取引開始・請求設計・会計設定の段階で確認する
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次