IPO準備における法務デュー・ディリジェンスの考え方|上場審査・事業継続・開示リスクをどう整理するか

IPO準備で行う法務デュー・ディリジェンスは、「契約書に問題がないか」を確認するだけの作業ではありません。

上場を目指す会社は、未上場のまま事業を続ける場合とは比べものにならないほど、広い範囲の利害関係者に向き合うことになります。投資家、主幹事証券会社、監査法人、取引所、金融機関、株主、役職員、取引先。こうした関係者に対して、自社の事業内容やリスク、管理体制、成長可能性を継続的に説明し続けなければなりません。

「この会社は事業を継続できるのか」「成長計画の前提は崩れていないか」「重要な法務リスクを適切に把握し、管理できているか」。これらを説明できる状態に近づけていくこと。そこにこそ、IPO準備における法務DDの本質があると考えています。

東京証券取引所のグロース市場の上場審査では、「企業内容、リスク情報等の開示の適切性」「企業経営の健全性」「コーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の有効性」「事業計画の合理性」などが審査の柱として示されています。とりわけグロース市場では、事業計画の合理性をめぐって、計画を遂行するために必要な事業基盤を整備していること、あるいは整備する合理的な見込みがあることが求められます。

出典:日本取引所グループ|上場審査基準概要(グロース市場)

この「事業基盤」は、売上計画やKPIだけで成り立つものではありません。主要な契約が維持されること、必要な許認可が有効であること、知的財産の権利関係が整理されていること、訴訟・紛争・行政対応が事業継続に重大な影響を与えないこと、反社会的勢力やコンプライアンスのリスクを管理できていること。こうした法務面の土台があってはじめて、事業計画や成長可能性は資本市場に対して説明可能なものになります。

目次

法務DDは「問題がないことを証明する作業」ではない

IPO準備会社のなかには、法務DDを「問題点を探される作業」と受け止める例も少なくありません。

たしかに法務DDでは、契約、許認可、知的財産、訴訟、労務、個人情報、反社会的勢力、関連当事者取引など、数多くの不都合な論点が洗い出されていきます。

しかし、その目的は、問題が一切ない会社であるかのように装うことではありません。むしろ反対です。問題がある可能性を早い段階で見つけ出し、その重要度を見定め、是正の方針を決め、主幹事証券会社・監査法人・取引所・投資家に説明できる状態へ近づけていく。ここに法務DDの狙いがあります。

M&Aにおける法務DDでは、発見されたリスクが、取引実行の可否、取引価格、契約条件、表明保証、補償、クロージング条件、スキーム変更などに影響していきます。IPO準備でも、基本的な考え方はよく似ています。

ただし、IPOで中心となるのは買い手への説明ではなく、資本市場への説明です。法務DDで見つかった事項は、上場準備のスケジュール、事業計画、リスク情報、内部管理体制、ガバナンス、開示体制へと波及していきます。

ですから、法務DDの成果物は「指摘事項リスト」だけでは足りません。それぞれの論点を、次のように経営判断に使える形へ落とし込んでいくことが大切です。

整理すべき観点IPO準備上の意味
何が問題なのか法令違反、契約違反、権利不備、説明不足、運用不備などの性質を明確にする
どれほど重要か事業継続、売上、利益、資金調達、上場審査、開示に与える影響を評価する
いつまでに対応すべきかN-2期、N-1期、申請期、上場後のどの段階で整えるべきかを決める
誰が対応するか経営者、管理部門、法務、経理、外部弁護士、社労士、税理士等の役割を分ける
どう説明するか主幹事証券会社、監査法人、取引所、投資家に説明可能な状態にする

IPO準備の初期段階で、完璧な体制が整っていないこと自体は、決して珍しいことではありません。むしろ問題は、未整備であることそのものよりも、未整備である事実を把握できていないこと、重要度を判断できないこと、対応方針を説明できないことにあります。

IPO準備で法務DDが必要になる理由

IPO準備で法務DDが欠かせなくなる理由は、大きく四つに整理できます。

第一に、事業継続の前提を確認するためです。主要取引先との契約、販売代理店契約、ライセンス契約、業務委託契約、システム利用契約、賃貸借契約、借入契約。こうした契約が会社の収益や事業運営を支えているのであれば、それらが上場前後でも維持されるのかどうかは、重要な確認事項になります。

第二に、事業計画の合理性を裏付けるためです。たとえば、売上計画の前提となる主要契約に解除リスクがある。許認可の更新に不確実性が残っている。知的財産の権利帰属が曖昧なままである。規制の変更によって事業モデルが影響を受けかねない。こうした事情があれば、事業計画の信頼性そのものが揺らいでしまいます。

第三に、上場審査・主幹事審査での説明に備えるためです。IPO準備では、主幹事証券会社が、内部管理体制、業務フロー、利害関係者との取引、情報開示、内部監査、資本政策、反社会的勢力排除、コンプライアンスなど、幅広い項目を確認していきます。法務DDは、このうち法務・コンプライアンスに関わる領域を、先回りして整理しておく役割を担います。

第四に、上場後の開示責任に耐えるためです。上場後は、法定開示・適時開示・投資家説明といった場面で、企業内容やリスク情報を継続的に説明していく必要があります。金融商品取引法は、企業情報の開示や金融商品取引の公正性を通じて投資家保護を図る制度であり、発行会社は有価証券届出書や有価証券報告書等を通じて、投資判断に必要な情報を提供していくことになります。

出典:e-Gov法令検索|金融商品取引法

つまりIPO準備の法務DDは、上場審査を通過するためだけのものではありません。上場後も資本市場と向き合い続ける会社として、法務リスクを把握し、管理し、説明できる状態をつくるための準備でもあるのです。

法務DDで確認すべき主要領域

1. 会社の基本情報とガバナンス

まず確認すべきは、会社の基本的な法的基盤です。

定款、登記、株主名簿、取締役会・株主総会の議事録、規程類、決裁権限、子会社・関連会社の状況、役員構成、関連当事者取引。これらを順に見ていきます。

ここで大切なのは、形式的に書類がそろっているかどうかだけではありません。実際の意思決定が、定款・規程・会社法上の機関設計と整合しているかどうかが問われます。

たとえば、重要な契約締結、借入、資本政策、役員報酬、関連当事者取引、子会社設立、事業譲渡、投資判断。これらが、適切な会議体できちんと承認され、議事録に残っているか。ここが、上場会社としてのガバナンスの入口になります。

取締役の競業取引・利益相反取引については、会社法上、重要な事実を開示して承認を受けることが求められる場面があります。取締役会設置会社であれば、取締役会の承認が必要となる場面もあります。上場準備では、こうした法令上の手続だけでなく、投資家から見て利益相反が疑われる取引を、会社としてどう管理しているかが問われます。

出典:e-Gov法令検索|会社法

とりわけ注意したいのが、創業者、役員、親族、関係会社、主要株主との取引です。未上場会社では、経営者周辺の会社との取引、役員個人による保証、社長所有不動産の賃借、関係会社への外注、親族会社との売買などが残っていることがあります。

これらは、ただちに否定されるものではありません。ただし、取引条件の合理性、承認手続、継続の必要性、解消の方針、開示の要否を、ひとつずつ整理しておく必要があります。

2. 主要契約とCOC条項

法務DDのなかで、もっとも実務的な影響が大きいのが、主要契約の確認です。

確認すべき契約は、売上の根幹を支える契約をはじめ、仕入・外注・業務委託契約、販売代理店契約、ライセンス契約、システム利用契約、共同開発契約、不動産賃貸借契約、借入契約、リース契約、資本業務提携契約、秘密保持契約など、多岐にわたります。

ここで見るべきポイントは、「契約書があるか」だけではありません。

契約期間、自動更新、解除条項、独占条項、競業避止、再委託、成果物の権利帰属、損害賠償、責任制限、秘密保持、個人情報の取扱い、反社会的勢力排除条項、準拠法、管轄。そして、COC条項です。

COC条項とは、支配権の変更、主要株主の異動、組織再編、上場、親会社変更などをきっかけに、相手方の承諾、通知、解除権などが発生する条項を指します。M&Aの場面では典型的な確認事項ですが、IPO準備でも見落とせません。

株式譲渡によって契約関係や許認可関係が、原則としてそのまま当然に変更されるわけではありません。ただ、主要株主の異動が、事前承認事由、届出事由、解除事由などとされている契約や許認可が存在することもあります。

IPOでは、上場前の資本政策、VCの出資、種類株式の普通株式転換、創業者の売出し、親会社からの独立、事業会社株主の持分変動などが起こり得ます。その結果、重要契約について承諾の取得や届出が必要になれば、上場スケジュールや事業計画に影響が及びます。

主要契約については、次の問いに答えられる状態を目指したいところです。

  • 売上の前提となる契約は何か
  • その契約はいつまで有効か
  • 一方的に解除されるリスクはあるか
  • 上場や株主異動により承諾・通知が必要になるか
  • 契約条件は事業計画と整合しているか
  • 解約された場合の代替策はあるか

この確認を後回しにすると、上場審査がある程度進んだ段階で問題が表面化することがあります。主要契約の承諾取得が改めて必要になる、契約条件が事業計画と矛盾している、重要な解除リスクが開示されていない、といった事態です。

3. 許認可・業法規制

許認可や業法規制は、事業継続の前提そのものです。

会社のビジネスモデルが、特定の許認可、登録、届出、資格者、行政指導、業界ルールに依存しているのであれば、その有効性、更新状況、名義、対象範囲、事業内容との整合性を確認していきます。

確認すべき観点は、次のとおりです。

  • 許認可が現在の事業内容をカバーしているか
  • 許認可の名義が適切か
  • 更新期限や変更届の漏れがないか
  • 役員・主要株主の変更により届出が必要にならないか
  • 規制上、広告・表示・勧誘・販売方法に制限がないか
  • 行政処分、指導、改善命令、報告徴求を受けていないか
  • 規制変更が事業計画に影響しないか

とりわけ急成長企業では、事業が先に拡大し、許認可や規制の確認が後追いになりがちです。新規事業、プラットフォーム型ビジネス、医療・ヘルスケア、金融、教育、人材、不動産、建設、食品、広告、データビジネス。こうした領域では、事業モデルの一部が規制対象に該当する可能性があります。

法務DDでは、「許認可証がある」ことを確認して終わりにはしません。「現在の事業と将来の成長計画が、その許認可や規制の範囲内で説明できるか」まで踏み込んで確認していく必要があります。

4. 知的財産・技術・ブランド

知的財産は、企業価値や成長ストーリーと直結します。とりわけ、技術、ソフトウェア、ブランド、コンテンツ、データ、ノウハウを競争力の源泉としている会社では、知財の整理が法務DDの中心的な論点になります。

知的財産権制度は、人間の幅広い知的創造活動の成果に対して、一定期間の独占権を与える制度です。産業財産権には、特許権、実用新案権、意匠権、商標権が含まれます。これらは、自社製品・サービスへの独占的使用、移転、ライセンスといった形で活用される一方、製造ノウハウ等については、あえて出願せず秘匿するという戦略もあり得ます。

出典:特許庁|スッキリわかる知的財産権

IPO準備の法務DDでは、次のような点を確認していきます。

  • 商標が主要サービス名・会社名・ブランド名をカバーしているか
  • 特許・実用新案・意匠が自社事業の競争優位と整合しているか
  • ソフトウェア、ソースコード、デザイン、コンテンツの権利帰属が明確か
  • 役職員、外部委託先、共同開発先との間で成果物の権利帰属が整理されているか
  • オープンソースソフトウェアの利用状況とライセンス条件を把握しているか
  • 第三者から権利侵害の警告を受けていないか
  • ノウハウや営業秘密を守るための秘密保持・アクセス管理があるか

ここで意識したいのは、「知財を持っているか」だけではありません。「投資家に語っている競争優位が、法的に守られているか」という視点です。

成長ストーリーのなかで「独自技術」「独自ブランド」「自社開発システム」「データ資産」を強調していながら、その権利帰属が曖昧であれば、事業計画の説得力はどうしても弱まります。反対に、知財やノウハウの管理がきちんと整理されていれば、競争優位の説明力は確かなものになります。

5. 訴訟・紛争・クレーム・行政対応

訴訟や紛争は、金額の大小だけで判断してはいけません。

請求額が小さくても、事業モデルの適法性、主要取引先との関係、労務管理、知的財産、個人情報、広告表示、顧客対応など、会社の信頼性に関わる場合があります。逆に、請求額が大きくても、発生の可能性が低い、保険でカバーされる、すでに引当や開示の検討が進んでいる、というケースもあります。

法務DDでは、係属中の訴訟、潜在的な紛争、内容証明、弁護士照会、行政指導、苦情、重大クレーム、内部通報、過去の和解・示談、保険対応などを確認していきます。

ここで重要になるのは、次の三点です。

  • 第一に、事実関係を整理すること
  • 第二に、財務影響・事業影響・開示影響を分けて評価すること
  • 第三に、再発防止や管理体制の改善につなげること

IPO準備において、訴訟や紛争を「なかったこと」にすることはできません。必要なのは、発生原因、現在の状況、見込まれる影響、対応方針、再発防止策を、きちんと説明できる状態にしておくことです。

6. 個人情報・データ・情報セキュリティ

個人情報やデータを扱う事業では、個人情報保護法、各種ガイドライン、委託先管理、第三者提供、外国にある第三者への提供、漏えい等への対応、プライバシーポリシー、同意取得、利用目的、アクセス権限、ログ管理などが重要になります。

個人情報保護委員会は、個人情報保護法、政令、規則、各種ガイドライン、Q&A等を公表しており、個人情報取扱事業者等に係るガイドラインも継続的に更新されています。

出典:個人情報保護委員会|法令・ガイドライン等

IPO準備では、個人情報の管理不備が、単なる法務リスクにとどまらない点に注意が必要です。情報漏えいが起きれば、行政対応、顧客対応、損害賠償、信用毀損、適時開示、事業継続へと影響が広がりかねません。個人情報やデータを事業価値の源泉としている会社であれば、データ管理体制そのものが事業計画の前提になります。

法務DDでは、次の点を確認します。

  • 取得時の利用目的の明示
  • 同意取得の有無
  • 委託先管理
  • 第三者提供の管理
  • 国外移転の有無
  • プライバシーポリシーと実務の整合性
  • アクセス権限とログ管理
  • 漏えい等発生時の対応フロー
  • 情報セキュリティ事故の履歴
  • データを活用した事業計画との整合性

ここでも、規程があるかどうかだけでは十分ではありません。実際に情報がどこに保存され、誰がアクセスでき、外部委託先にどう渡り、漏えい時には誰が判断するのか。その運用までが確認の対象になります。

7. 反社会的勢力排除と取引先管理

反社会的勢力との関係遮断は、IPO準備においてきわめて重要な論点です。

政府の「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」では、被害を防止するための基本原則として、組織としての対応、外部専門機関との連携、取引を含めた一切の関係遮断、有事における民事と刑事の法的対応、裏取引や資金提供の禁止が示されています。

出典:法務省|企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について

IPO準備では、役員、株主、取引先、外注先、販売代理店、顧問、業務提携先、買収先、投資家、過去の資金提供者など、幅広い関係先について、反社会的勢力との関係が疑われる事項がないかを確認していきます。

ここで大切なのは、反社チェックを「検索を一度かけて終わり」にしないことです。新規取引の開始時、契約更新時、役員就任時、株主異動時、M&A実施時、外部委託の開始時。どのタイミングで、誰が、どの情報源を使い、どのように記録し、疑義が生じた場合に誰へエスカレーションするのか。これらを仕組みとして整えておく必要があります。

IPO準備の実務では、反社会的勢力との関与、コンプライアンス違反、コーポレートガバナンス上の問題が、上場スケジュールに大きく影響することがあります。とくに、法令違反やグレーな商慣習を会社側が認識していない場合は、どうしても対応が後手に回りやすくなります。

8. コンプライアンス体制とリスク管理

法務DDの最後に見落としてはならないのが、個別の論点を束ねて管理する体制です。

契約、許認可、知財、個人情報、反社、訴訟、規制対応。これらは一見、それぞれ別個の論点に見えます。しかし上場準備で問われるのは、それらを会社として把握し、評価し、対応し、再発防止までつなげられる体制があるかどうかです。

法務・コンプライアンスのリスクは、法務部門のなかだけに存在するわけではありません。財務、経理、人事、営業、開発、情報システム、そして現場の各部門にも潜んでいます。制度や文書を整えているだけでは、不祥事や不正を防ぎきることはできません。なぜ問題が起きるのか、なぜ事前に防げないのか、事後対応は適切か。こうした観点から検討していく必要があります。

IPO準備会社では、法務部門が十分に整っていないこともあります。それでも、少なくとも次の仕組みは欠かせません。

  • 重要契約の管理台帳
  • 契約承認フロー
  • 許認可・届出の管理台帳
  • 関連当事者取引の確認フロー
  • 反社チェックの運用
  • 個人情報・秘密情報の管理
  • 内部通報制度
  • 重要な法務リスクの経営会議・取締役会への報告
  • 外部専門家への相談基準
  • 是正状況の進捗管理

法務DDは、これらの仕組みが「あるか」を確認するだけの作業ではありません。「機能しているか」までを確かめる入口です。

法務DDをいつ実施すべきか

法務DDは、申請期に入ってから着手するものではありません。

IPO準備では、N-2期末までに基本的な管理体制を整え、N-1期には上場会社と同等水準の管理体制を運用していることを示していく、という流れが想定されます。IPO準備監査の全体像でも、直前々期に管理体制を整備・運用・改善し、直前期に安定運用へ移し、申請期に上場申請・取引所審査へ進む、という流れが描かれています。

法務DDも、これと同じです。契約や許認可、知財、関連当事者取引、反社チェック、コンプライアンス体制は、発見してすぐに解決できるものばかりではありません。

  • 契約相手方の承諾が必要なもの
  • 規程改定と運用実績が必要なもの
  • 過去の取引を整理する必要があるもの
  • 許認可や届出を行政と確認する必要があるもの
  • 株主や役員との関係整理が必要なもの
  • 訴訟・紛争の解決に時間を要するもの
  • 個人情報管理やシステム権限の見直しが必要なもの

これらが、N-1期や申請期になって初めて見つかると、上場スケジュールに影響しかねません。

ですから法務DDは、少なくともIPO準備の初期段階で一度実施しておきたいところです。そのうえで、資本政策、M&A、新規事業、主要契約の変更、規制変更、組織再編、子会社設立などが起きるたびに、更新していくのが望ましいと考えます。

法務DDで発見された問題への対応

法務DDで問題が見つかった場合、そのすべてを同じ重さで扱う必要はありません。重要なのは、経営判断に使える形で優先順位をつけることです。

対応方針は、大きく次のように整理できます。

対応方針内容IPO準備上の意味
即時是正明らかな不備を直ちに解消する上場準備の前提として早期対応が必要
期限を決めた改善規程、運用、承認フロー、台帳管理等を段階的に整えるN-2期・N-1期の課題管理に組み込む
契約上の対応承諾取得、契約変更、解除リスクの軽減を行う主要契約・COC条項・知財契約で重要
開示・説明対応リスク情報、事業計画、審査質問への説明を整理する資本市場への説明責任に直結する
事業計画の見直し法務リスクを踏まえて売上・利益・投資計画を見直す成長ストーリーの信頼性を保つ
スケジュール見直し重大リスクの解消まで上場準備を調整する無理な申請による後戻りを防ぐ

ここで避けたいのは、「軽微そうに見えるから後回しにする」という判断です。小さな契約不備であっても、それが主要売上に関わる契約であれば、重要性は一気に高まります。金額の小さな紛争でも、事業モデルの適法性に関わるのであれば軽視できません。逆に、形式的な不備にすぎず、事業への影響も小さく、是正の方針が明確であれば、過度に恐れる必要はないのです。

法務DDは、問題を大きく見せるための作業ではありません。問題の性質を正しく見極め、経営としてどこまで対応すべきかを判断するための作業です。

法務DDと会計・税務・内部統制・開示の接続

IPO準備における法務DDは、法務のなかだけで完結するものではありません。

たとえば、訴訟リスクがあれば、会計上の引当金や偶発債務の注記を検討することになります。主要契約に解除リスクがあれば、売上計画や事業計画の前提に影響します。関連当事者取引があれば、ガバナンス、会計、税務、開示の論点へと広がっていきます。知財の権利帰属が曖昧であれば、企業価値評価や成長ストーリーにも影を落とします。個人情報の漏えいリスクがあれば、内部統制、情報セキュリティ、適時開示、レピュテーションにまで波及します。

ですから法務DDは、弁護士だけで完結するものではありません。会計士、税理士、社労士、内部監査、情報システム、経営企画、CFO、主幹事証券会社、監査法人との連携があってこそ、意味を持ちます。

法務DDで見つかった論点は、少なくとも次の領域へつなげて考えていく必要があります。

  • 会計方針・会計上の見積り
  • 月次決算・予実管理
  • 内部統制・業務フロー
  • 監査法人対応
  • 主幹事証券会社対応
  • 上場申請書類
  • 有価証券届出書・有価証券報告書
  • リスク情報
  • 適時開示体制
  • 事業計画及び成長可能性に関する事項

とりわけグロース市場では、「事業計画及び成長可能性に関する事項」について、新規上場日の開示に加え、少なくとも1事業年度に1回以上、進捗状況を反映した最新の内容で開示することが求められています。

出典:日本取引所グループ|事業計画及び成長可能性に関する事項の開示

法務リスクは、上場時だけでなく、上場後の継続的な説明にも影響していきます。だからこそIPO準備の段階では、「上場申請に通るか」だけを考えるのではなく、「上場後も継続して説明できるか」という視点で整理しておくことが大切です。

法務DDでよくある誤解

誤解1:契約書がそろっていれば問題ない

契約書がそろっていることは、たしかに重要です。けれども、それだけでは足りません。

契約内容が現在の取引実態と一致しているか。契約期間が切れていないか。覚書や発注書で、実質的に条件が変更されていないか。再委託やデータ利用が、契約上きちんと認められているか。相手方の承諾が必要な行為を、知らぬ間にしていないか。こうした実務との整合性こそが問われます。

誤解2:顧問弁護士がいるので法務DDは不要

顧問弁護士がいることと、IPO準備に必要な法務DDが行われていることは、同じではありません。

日常的な契約相談、紛争対応、労務相談と、IPO準備における横断的な法務リスクの棚卸しとでは、そもそも目的が異なります。IPO準備では、過去から現在までの法務リスクを、上場審査・開示・事業計画・内部管理体制という観点から、改めて整理し直す必要があります。

誤解3:法務DDは弁護士に任せれば終わる

法的な判断に弁護士の関与が欠かせないことは、言うまでもありません。しかし、法務DDの結果を経営判断へ落とし込むのは、あくまで会社側の責任です。

契約リスクが事業計画に与える影響、許認可リスクが売上に与える影響、訴訟リスクが会計上の見積りに与える影響、関連当事者取引がガバナンスに与える影響。これらは、法務だけでなく、会計・税務・財務・経営企画・内部統制と一体になって判断していく必要があります。

誤解4:重大な問題だけ見ればよい

IPO準備では、個別には軽微に見える問題でも、同種の不備が数多く積み重なると、会社全体の管理体制やコンプライアンス意識そのものが疑われることがあります。

たとえば、契約書の未締結が複数の部門で起きている。承認フローが形骸化している。反社チェックの記録が残っていない。許認可管理が担当者任せになっている。関連当事者取引の確認が年1回だけで、実態を反映していない。これらは個別の問題というより、管理体制の問題として受け止める必要があります。

IPO準備会社がまず行うべき法務DDの進め方

最初から完璧な法務DDを目指す必要はありません。大切なのは、優先順位をつけて着手することです。

まずは、事業継続と上場審査への影響が大きい領域から確認していきます。

  • 主要契約
  • 許認可
  • 知的財産
  • 関連当事者取引
  • 反社会的勢力排除
  • 訴訟・紛争
  • 個人情報・情報セキュリティ
  • 規程・承認フロー
  • 子会社・グループ管理

次に、それぞれの論点を「資料があるか」「実態と合っているか」「リスクがあるか」「是正できるか」「説明できるか」という順で整理していきます。

このとき、単なるチェックリスト方式だけでは十分とは言えません。IPO準備の実務では、同じ不備であっても、会社のビジネスモデル、成長戦略、売上依存度、規制環境、株主構成、上場市場、上場時期によって、重要性が大きく変わってくるからです。

だからこそ法務DDには、次のような経営目線が欠かせません。

  • この契約が失われると、事業計画はどれほど変わるか
  • この許認可が更新できないと、どの売上が影響を受けるか
  • この知財が使えないと、競争優位の説明は成り立つか
  • この関連当事者取引は、上場後も継続する合理性があるか
  • このリスクは、開示すべきリスク情報に該当するか
  • この問題は、上場前に解消すべきか、上場後の管理で足りるか
  • この説明を、投資家や取引所に対して誠実にできるか

法務DDは会社を止めるためではなく、成長を説明可能にするために行う

法務DDというと、どうしても守りの作業に見えるかもしれません。

たしかに、法令違反、契約違反、許認可不備、知財リスク、訴訟リスクを発見するという意味では、守りの側面があります。しかしIPO準備における法務DDは、守りで終わるものではありません。

主要契約が整理されれば、売上計画の前提を説明しやすくなります。許認可が整理されれば、事業の継続性を説明しやすくなります。知的財産が整理されれば、競争優位を説明しやすくなります。関連当事者取引が整理されれば、ガバナンスの透明性が高まります。反社チェックやコンプライアンス体制が整えば、投資家保護への姿勢を示すことができます。個人情報や情報セキュリティが整えば、データ活用型ビジネスの信頼性が高まります。

IPOは、会社を資本市場に開いていくプロセスです。法務DDは、その会社がどのような前提で事業を行い、どのようなリスクを抱え、どう管理し、どう説明していくのかを、明らかにする作業にほかなりません。

問題を隠す会社ではなく、問題を把握し、優先順位をつけ、必要な対応を行い、説明できる会社へと変わっていく。そこにこそ、IPO準備における法務DDの価値があります。

相談前に整理しておきたいこと

IPO準備に向けて法務DDを検討する際は、最初の相談の前に、次の情報を可能な範囲で整理しておくと、論点が明確になります。

事前に整理したい情報確認の目的
IPOを目指す目的と想定時期法務DDの深度と優先順位を決める
主要取引先・主要契約の一覧売上・仕入・外注・システム依存を把握する
許認可・登録・届出の一覧事業継続の法的前提を確認する
株主構成・関連当事者取引ガバナンス・利益相反・開示論点を把握する
知的財産・ブランド・システムの状況競争優位と権利帰属を確認する
訴訟・紛争・重大クレーム財務影響・開示影響・事業影響を整理する
個人情報・データ管理の状況情報管理体制と事業リスクを確認する
過去のコンプライアンス上の懸念是正済みか、再発防止があるかを確認する

すべてを完璧にそろえる必要はありません。むしろ、どこが未整備なのかを早い段階で把握しておくことが大切です。

IPO準備の法務DDに不安がある場合は

法務DDは、弁護士による法的判断だけで完結するものではありません。IPO準備においては、法務リスクを、会計、税務、内部統制、事業計画、開示、主幹事証券会社対応、監査法人対応と接続しながら整理していく必要があります。

犬飼公認会計士・税理士事務所では、IPO準備を単なる上場手続としてではなく、資本市場に耐える会社づくりのプロセスとして捉えています。会計・税務・財務・内部管理体制・開示・リスク整理の観点から、経営判断に必要な論点を整理する支援を行っています。

法務DDをどの範囲で実施すべきか。契約・許認可・知財・関連当事者取引・コンプライアンスリスクを、どの順番で整理していくべきか。監査法人や主幹事証券会社への説明に向けて、何を準備しておくべきか。こうした点に不安がある場合は、まずは現在の状況と上場準備の段階を整理するところから、ご相談いただければと思います。

お問い合わせページより、現在のご状況とご相談内容をお送りいただけます。

重要ポイントの振り返り

論点押さえるべき考え方
法務DDの目的問題がないことを装うのではなく、リスクを把握し、是正し、説明できる状態にする
IPOとの関係上場審査、事業計画、リスク情報、開示責任、内部管理体制に直結する
主要契約契約期間、解除条項、COC条項、独占、権利帰属、責任制限を確認する
許認可・規制現在の事業と将来の成長計画が規制上説明できるかを確認する
知的財産競争優位として語る技術・ブランド・データの権利関係を整理する
訴訟・紛争金額だけでなく、事業継続、信用、開示、会計への影響を見る
個人情報・データ法令対応だけでなく、データ活用型ビジネスの信頼性に関わる
反社会的勢力排除取引開始時だけでなく、継続的なチェック体制と記録が重要
コンプライアンス体制規程の有無ではなく、問題を発見し、経営に報告し、改善する仕組みを見る
実施時期申請期では遅く、IPO準備初期から課題管理に組み込む
専門家活用法務だけでなく、会計・税務・内部統制・開示と接続して整理する
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