個人事業主が法人を設立し、そこへ事業を移す「法人成り」は、税率差や役員報酬、社会的信用の確保、採用、資金調達、事業承継など、さまざまな目的から検討されます。
ただ、税務調査の場面で見られているのは、単なる「会社設立」という事実ではありません。個人から法人へ、事業・資産・契約・売上・債権債務が移っていく局面そのものが確認の対象になります。
逆に、法人を廃止・縮小して個人事業へ戻す「個人成り」も、注意の要る場面です。法人から代表者個人への資産移転、売上の帰属、消費税、役員給与、法人に残った財産、貸付金・借入金など、論点が一気に表面化しやすいからです。
税務調査では、「法人成りしたので、この年から法人の売上です」「個人事業に戻したので、法人の資産をそのまま使っています」という説明だけでは通りません。いつ、どの資産を、誰から誰へ、いくらで、どの契約に基づいて移し、どの帳簿に記録したのか。そこまで説明できて、はじめて筋が通ります。
本記事では、個人事業主の所得税調査の延長線上にある論点として、法人成り・個人成りで調査されやすいポイントを整理します。資産移転、時価、消費税、棚卸、債権債務、そして役員給与への移行を中心に見ていきます。
法人成り・個人成りは「税目が切り替わる」だけではない
法人成りにおいて、個人事業主と法人はあくまで別人格です。個人事業で使っていた預金、売掛金、棚卸資産、車両、機械装置、備品、店舗内装、Webサイト、商標、契約、借入金などが、法人へ自動的に移るわけではありません。
個人成りでも事情は変わりません。法人名義の資産や契約を、代表者個人が当然のように引き継げるわけではないのです。法人から個人へ売却するのか、賃貸するのか、貸与するのか、あるいは清算手続のなかで分配するのか。その選び方ひとつで、所得税、法人税、消費税、源泉所得税、場合によっては贈与税・相続税上の評価まで変わってきます。
法人成り・個人成りで、まず整理しておきたい論点は次のとおりです。
| 確認項目 | 法人成りでの主な論点 | 個人成りでの主な論点 |
|---|---|---|
| 売上の帰属 | どの取引までが個人売上で、どこから法人売上か | どこまでが法人売上で、どこから個人売上か |
| 事業用資産 | 個人から法人への譲渡・賃貸・現物出資 | 法人から個人への譲渡・貸与・清算分配 |
| 棚卸資産 | 個人事業の期末棚卸・法人への販売 | 法人の在庫を個人へ移す処理 |
| 固定資産 | 車両、機械、備品、内装、建物等の時価 | 法人資産の低額譲渡・役員への経済的利益 |
| 不動産 | 個人所有の土地建物を法人が使う場合の賃貸・譲渡 | 法人所有不動産を個人が取得・使用する場合 |
| 債権債務 | 売掛金、買掛金、借入金、リース、保証の承継 | 法人の未回収債権、代表者貸付金、借入金処理 |
| 消費税 | 個人と法人を別事業者として判定、資産譲渡の課税 | 法人から個人への資産譲渡、役員低額譲渡 |
| 役員給与 | 個人事業主の利益から法人役員報酬へ移行 | 役員給与終了後の個人事業所得との区分 |
| 家事関連費 | 個人時代の私的支出混入 | 法人経費から個人経費への戻し方 |
| 資金移動 | 個人口座・法人口座の混在 | 法人口座から個人への資金移動の性質 |
ここで意識しておきたいのは、法人成り・個人成りを「節税の手段」としてだけ眺めないことです。税務調査では、移行の前後で、数字と事実がきちんとつながっているかが確認されます。たとえ形式上は法人を設立していても、契約、請求、入金、資産、従業員、経費負担が個人のままであれば、申告内容との整合性を問われることになります。
法人成り後も、個人事業時代の処理は調査対象になる
法人成りをすると、設立後の法人税調査だけが行われる——そう思われがちです。しかし実際には、法人成りした年やその前後では、個人事業主としての所得税、消費税、源泉所得税も調査の対象になり得ます。
とりわけ、次のような場面は確認されやすいところです。
| 調査されやすい場面 | 確認される内容 |
|---|---|
| 法人成り直前の売上 | 個人事業の売上を法人設立後に繰り延べていないか |
| 法人成り直前の経費 | 法人設立後に使う費用を個人事業で先取りしていないか |
| 売掛金の入金 | 個人時代の売掛金を法人売上にしていないか |
| 棚卸資産 | 個人事業の期末在庫を法人に移す処理があるか |
| 固定資産 | 個人資産を法人が無償使用していないか |
| 個人口座への入金 | 法人売上が個人口座に入っていないか |
| 法人口座からの支出 | 個人生活費が法人経費になっていないか |
| 消費税 | 個人と法人を別事業者として正しく判定しているか |
| 役員報酬 | 法人設立後の給与額が適切に決議・処理されているか |
年の途中で個人事業者が法人成りした場合の消費税の納税義務については、法人成り前の個人と法人成り後の法人を、それぞれ別々に判断します。個人事業者の基準期間・特定期間の課税売上高が、そのまま法人の基準期間・特定期間の課税売上高になることはありません。つまり、個人と法人は、税務上はあくまで別の事業者として扱われるわけです。
出典:国税庁|No.6125 国内取引の納税義務者
この点は質疑応答事例でも同様に整理されています。法人成り前の個人と法人成り後の法人の納税義務は別々に判断し、法人成りした年のうち個人事業者であった期間については、その個人の基準期間の課税売上高が1,000万円を超えていれば、納税義務は免除されません。
出典:国税庁|個人事業者の法人成りの場合の課税売上高の判定
法人成り時の最重要論点は「事業用資産をどう移したか」
法人成りで最ももつれやすいのは、個人事業で使っていた資産を、法人へどう移したかという点です。
個人事業で使っていた資産を法人が使う場合、通常は、個人から法人への売買、賃貸、現物出資、使用貸借といった法律関係を整理しておく必要があります。実務では、個人事業で使用していた事業用資産を法人が使うケースで、個人から法人への資産譲渡として処理し、時価を基準に販売価額を決める場面が多くなります。
主な資産ごとに、確認されるポイントを挙げてみます。
| 資産・権利 | 税務調査で確認されること |
|---|---|
| 棚卸資産 | 個人事業の最終棚卸、法人への販売価額、売上計上、消費税 |
| 売掛金 | 個人時代の売上か、法人設立後の売上か |
| 車両 | 所有者、使用実態、譲渡価額、減価償却、保険・車検名義 |
| 機械装置・工具器具備品 | 帳簿価額、時価、売買契約、法人の取得価額 |
| 店舗内装・造作 | 賃貸借契約との関係、譲渡価額、除却・資産計上 |
| 土地・建物 | 譲渡か賃貸か、時価、賃料水準、消費税の課税・非課税 |
| ソフトウェア・Webサイト | 制作費の帰属、使用権、譲渡価額、償却 |
| 屋号・商標・顧客リスト | 営業権・のれんの有無、対価設定の合理性 |
| 借入金 | 法人が引き受けるのか、個人が返済するのか |
| リース契約 | 契約者変更、転貸、使用者変更 |
| 敷金・保証金 | 個人から法人へ承継するのか、賃貸人の承諾があるか |
ここで曖昧になりやすいのが、「個人の帳簿価額で法人に移せばよい」という発想です。帳簿価額はあくまで会計上の残高であって、税務上の時価と一致するとは限りません。とくに、車両、不動産、機械、備品、非上場株式、営業権といった資産は、帳簿価額だけでは説明が弱くなる場合があります。
時価を無視した移転は、所得税・法人税の双方で問題になる
個人から法人へ資産を移すとき、時価より低すぎる価額、あるいは高すぎる価額で処理してしまうと、個人側・法人側の双方で問題が生じます。
たとえば、個人事業主が時価500万円の機械を法人へ100万円で売却したとします。形式上は100万円の売買でも、税務上は「なぜ100万円なのか」が問われます。逆に、時価100万円の車両を、法人が代表者個人から300万円で買い取ったとしましょう。今度は法人側で、過大な取得価額、代表者への経済的利益、役員給与・賞与認定といった問題が生じ得ます。
所得税基本通達では、法人に対する低額譲渡について、時価の2分の1以上の対価であれば所得税法59条1項2号の適用はないとされています。ただし、同族会社等の行為計算否認に該当する場合には、時価に相当する金額で譲渡所得等を計算できるとされています。
出典:国税庁|法第59条《贈与等の場合の譲渡所得等の特例》関係
また、個人から法人へ不動産や非上場株式などを移す場合には、譲渡者が個人、譲受者が法人であることから、時価、低額譲渡、みなし譲渡、受贈益、株主への価値移転など、複数の課税関係が同時に生じ得ます。とくに同族会社が関係する取引では、第三者間取引とは異なる経済的利益の移転が問題になりやすく、当事者間で合意した価額だけでは説明が足りません。
税務調査で説明しやすい状態にしておくには、次のような資料を残しておく必要があります。
| 資料 | 説明できること |
|---|---|
| 資産一覧表 | 個人事業から法人へ移した資産の範囲 |
| 売買契約書・譲渡契約書 | 移転日、移転対象、対価、支払条件 |
| 固定資産台帳 | 取得日、取得価額、償却累計、帳簿価額 |
| 時価算定資料 | 中古市場価格、査定書、鑑定評価、見積書 |
| 議事録・決裁メモ | 法人側が取得を決めた理由 |
| 支払記録 | 実際に対価を支払ったこと |
| 消費税区分資料 | 課税・非課税、不課税、税抜・税込処理 |
| 登記・名義変更資料 | 所有権移転や使用者変更の実態 |
| 保険・契約変更資料 | 車両、店舗、リース等の使用者変更 |
時価は、一つの数字へ機械的に決まるものではありません。それでも、少なくとも「その金額を採用した理由」を説明できる資料は、用意しておく必要があります。
棚卸資産は「個人事業の最後」と「法人の最初」をつなぐ
法人成りの際、棚卸資産は見落とされやすい論点です。
個人事業で商品を仕入れ、その在庫を法人が販売する場合、二つの点が確認されます。個人事業の最終年分で棚卸資産をどう処理したか、そして法人がその在庫をいくらで取得したか、です。ここを曖昧にすると、個人側の売上・所得、法人側の仕入・売上原価、そして消費税が、連動して崩れていきます。
調査で確認されるのは、たとえば次のような点です。
| 確認項目 | 問題になる処理 |
|---|---|
| 個人事業の期末棚卸 | 法人成り直前の在庫が帳簿に残っていない |
| 法人への販売 | 個人から法人への売上計上がない |
| 法人の仕入 | 法人側だけ仕入を計上している |
| 金額 | 原価か時価か、根拠がない |
| 消費税 | 個人側の課税売上、法人側の課税仕入の処理 |
| 廃棄・値引き | 実際には法人で売っているのに廃棄扱い |
| 原始資料 | 棚卸表、仕入明細、販売台帳がない |
棚卸資産は、法人成り後の法人売上に直結します。法人が売った商品の仕入元が個人事業であれば、個人から法人への移転処理が欠かせません。「同じ事業だから在庫を引き継いだ」という説明だけでは、個人と法人が別人格であることを踏まえた処理とはいえないのです。
固定資産・車両・店舗内装は、名義と使用実態を分けて整理する
法人成りでは、車両、機械装置、工具器具備品、内装、看板、PC、サーバー、医療機器、美容機器といった固定資産が、法人へ移ることがあります。
このとき大切なのは、「名義」「使用実態」「税務処理」の三つを分けて考えることです。
| 状態 | 税務上の検討 |
|---|---|
| 個人名義のまま法人が使う | 法人が賃借しているのか、無償使用か、経費負担は妥当か |
| 法人へ売却する | 売却価額、個人側の譲渡所得等、法人側の取得価額 |
| 法人へ現物出資する | 出資価額、資本金・資本準備金、時価、現物出資手続 |
| 個人が引き続き使用し、法人も一部使う | 事業使用割合、私的利用、家事関連費 |
| 法人が買い取り、代表者個人も私用する | 役員への経済的利益、役員給与、消費税、減価償却 |
事業用の資産を譲渡した場合、その性質に応じて、譲渡所得、事業所得、雑所得などの区分が問題になります。譲渡所得は、一般に土地・建物・株式等・ゴルフ会員権・金地金などの資産を譲渡することによる所得です。一方で、事業用の商品などの棚卸資産や、一定の少額減価償却資産等の譲渡による所得は、譲渡所得には含まれません。
出典:国税庁|No.1460 譲渡所得(土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したとき)
つまり、法人成り時の資産移転で、「固定資産だから全部同じ処理」「帳簿価額で一括移転」とまとめてしまうのは危険です。資産の種類ごとに、所得区分、時価、消費税、法人側の取得価額を確認していく必要があります。
消費税は「個人と法人を別々に見る」だけでは足りない
法人成りで消費税が問題になる場面は、大きく二つあります。
一つ目は、個人と法人の納税義務判定です。先に触れたとおり、個人事業者の課税売上高が、法人の基準期間・特定期間の課税売上高になることはありません。ただし、資本金1,000万円以上の新設法人、特定新規設立法人、インボイス登録、課税事業者選択などによって、設立初年度から課税事業者になることがあります。
法人設立時には、いくつもの届出が関係してきます。法人設立届出書、棚卸資産・減価償却資産の届出、青色申告承認申請、資本金1,000万円以上の場合の消費税新設法人届出、適格請求書発行事業者の登録申請、給与支払事務所等の届出などです。法人の設立事業年度とその翌事業年度は、新設法人に該当する場合等を除き、原則として免税事業者となります。ただし、課税事業者選択届出によって課税事業者となることもでき、適格請求書発行事業者の登録を受けている間は、免税事業者になることはできません。
出典:国税庁|個人で事業を始めたとき/法人を設立したとき
二つ目は、資産移転そのものに消費税がかかるかどうかです。課税事業者である個人事業主が、事業用資産を法人へ譲渡した場合、その譲渡は、事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡として、消費税等が課税されます。ただし、土地や借地権の譲渡は非課税です。
出典:国税庁|No.6931 消費税等と譲渡所得
さらに、課税事業者を選択した事業者が、一定期間内に調整対象固定資産を取得し、一般課税で申告する場合には注意が要ります。原則として3年間は免税事業者になることができず、簡易課税制度も適用できないという制限がかかるためです。設備投資を伴う法人成りでは、消費税還付だけを見て選択すると、翌期以後の納税義務や、簡易課税の可否に影響が及びます。
出典:国税庁|課税事業者選択の取りやめと簡易課税制度選択の制限
消費税は、法人化のタイミング、インボイス登録、資産移転、設備投資、簡易課税の選択といった要素が重なり合います。それだけに、調査で大きな指摘につながりやすい領域だといえます。
売上・入金の帰属は「請求名義」だけで決まらない
法人成りの直後は、請求書、振込先、契約名義、納品日、検収日が入り混じりがちです。
たとえば、次のようなケースです。
| ケース | 問題点 |
|---|---|
| 個人事業時代に納品したが、法人設立後に入金された | 個人売上か法人売上か |
| 法人設立後に請求したが、契約は個人名義のまま | 取引主体が誰か |
| 法人口座が未開設で個人口座に入金された | 法人売上の個人流用か、個人売上か |
| 個人の売掛金を法人が回収した | 債権譲渡、貸付、立替、未処理のどれか |
| 法人設立前の仕入代金を法人が支払った | 個人債務の引受けか、代表者貸付金か |
| クレジット・決済代行の名義変更が遅れた | 売上帰属と入金明細の整合性 |
税務調査で見られているのは、請求書の発行日や入金日だけではありません。取引の実態そのものです。いつ役務提供が完了したのか、納品・検収はいつか、契約当事者は誰か、売上計上基準は一貫しているか。こうした点が確認されます。
法人成りの際には、少なくとも次の一覧を作成しておくとよいでしょう。
| 整理資料 | 内容 |
|---|---|
| 売掛金一覧 | 法人成り日時点の個人事業の未回収売掛金 |
| 前受金一覧 | 個人で受け取ったが法人が役務提供するもの |
| 未払金一覧 | 個人時代に発生し法人が支払う可能性があるもの |
| 契約名義一覧 | 個人名義から法人名義へ変更する契約 |
| 入金口座一覧 | 個人口座・法人口座・決済口座の切替日 |
| 請求書番号一覧 | 個人分と法人分の連続性・区分 |
| 売上切替メモ | どの取引から法人売上にしたかの判断資料 |
法人成り後の最初の税務調査では、法人の売上だけでなく、個人事業の最終年分の売上漏れも同時に確認されることがあります。とくに、現金商売、予約制サービス、医療・美容・飲食・小売・建設・士業などでは、原始資料と入金の整合性が重要になってきます。
法人成り後の役員給与は、個人事業主時代の「取り分」とは違う
個人事業では、事業主自身への給与は必要経費になりません。事業から生じた利益が、そのまま事業主の所得です。
これに対して、法人成り後は、元個人事業主が法人の代表取締役となり、法人から役員報酬を受ける形になります。ただし、法人が役員に支給する給与のうち、法人税法上、定期同額給与、事前確定届出給与、一定の業績連動給与などに該当しないものは、原則として損金に算入されません。また、これらに該当する場合でも、不相当に高額な部分は損金算入できません。
出典:国税庁|No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)
法人成り後に問題になりやすい役員給与の処理は、次のとおりです。
| 処理 | 調査上の問題 |
|---|---|
| 利益が出た月だけ役員報酬を増やす | 定期同額給与に該当しない可能性 |
| 年末にまとめて役員賞与を支給する | 事前確定届出給与の要件不備 |
| 法人の資金繰りに応じて不定期に支給 | 給与か貸付金か不明 |
| 代表者の生活費を法人経費で処理 | 役員給与・賞与、貸付金、損金不算入 |
| 個人事業時代の経費感覚で法人カードを使う | 私的支出、交際費、役員給与認定 |
| 家族への支払いをそのまま法人へ移す | 役員給与、従業員給与、外注費、源泉・消費税の区分 |
定期同額給与では、原則として、1か月以下の一定期間ごとに同額で支給されることが求められます。税務上認められる改定事由も限られており、事業年度開始後の一定期間内の改定、職務内容の重大な変更等による臨時改定、著しい業績悪化による減額改定などに限定されています。
出典:国税庁|No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)
法人成りの直後は、個人事業時代の「売上から生活費を取る」感覚が、まだ残りやすい時期です。しかし、法人の資金はあくまで法人の資金です。代表者が自由に引き出せば、役員給与、役員貸付金、仮払金、使途不明金といった問題に発展しかねません。
個人所有不動産を法人が使う場合は、賃料・契約・資金移動を整理する
法人成り後も、店舗、事務所、倉庫、駐車場、診療所といった不動産を代表者個人が所有し、それを法人が使用するケースは少なくありません。
この場合、選択肢としては次のものが考えられます。
| 方法 | 税務上の確認点 |
|---|---|
| 法人へ譲渡する | 時価、譲渡所得、登録免許税、不動産取得税、消費税非課税部分 |
| 法人へ賃貸する | 賃料相場、賃貸借契約、個人側の不動産所得、法人側の損金 |
| 無償で使用させる | 法人側の経済的利益、個人側の所得、同族関係の合理性 |
| 個人が一部使用・法人が一部使用 | 使用面積、按分、家事関連費、法人経費 |
賃料を設定する場合には、近隣相場、固定資産税、減価償却費、借入利息、使用面積、契約条件などを踏まえる必要があります。賃料が高すぎれば、法人側で過大経費、代表者側で所得移転が問題になります。逆に低すぎる場合にも、取引実態や同族会社との関係が確認されることになります。
不動産や非上場株式のように、取引市場が明確でない資産では、時価算定の根拠そのものが争点になりやすいといえます。個人・法人間の低額譲渡や高額譲渡では、譲渡者・譲受者の双方について、課税関係を整理しておかなければなりません。
従業員・家族・専従者の処理も切り替えが必要
個人事業で家族を青色事業専従者としていた場合、法人成り後は、同じ家族への支払いであっても、もはや「青色事業専従者給与」ではなくなります。その家族が、法人の役員、従業員、外注先のいずれに該当するのかを整理し、給与規程、雇用契約、役員選任、源泉徴収、社会保険、消費税区分を見直す必要があります。
また、個人事業時代から勤務していた従業員を法人が引き継ぐ場合には、退職扱いにするのか、勤続年数を法人の退職給与規程で引き継ぐのかも整理しなければなりません。個人事業期間を法人の退職金算定基礎に含めるのであれば、法人の退職給与規程等にその旨を明記しておく——これが実務上の注意点になります。
法人成りは、経営者だけの問題ではありません。家族従業員、専従者、パート、外注先、取引先との法律関係まで、あわせて変わっていきます。
個人成りでは、法人資産を代表者個人が「そのまま使う」処理が危ない
個人成りは、法人成りほど一般に語られることはありませんが、税務調査では慎重に見られます。
法人を休眠・廃止し、代表者が個人事業として同じ事業を続ける場合、法人が持っていた資産、在庫、売掛金、顧客、契約、預金、借入金が、代表者個人へ自動的に移るわけではありません。
とくに問題になりやすいのは、次のケースです。
| ケース | 税務上の問題 |
|---|---|
| 法人所有の車両を個人がそのまま使う | 低額譲渡、役員給与、法人資産の私的使用 |
| 法人の在庫を個人事業で販売する | 法人から個人への売上、棚卸、消費税 |
| 法人の売掛金を個人口座で回収する | 法人売上の流用、代表者貸付金、債権譲渡 |
| 法人の機械・備品を無償で引き継ぐ | 法人側の譲渡益、個人側の経済的利益 |
| 法人のWebサイト・屋号・顧客リストを個人が使う | 営業権、無償使用、対価設定 |
| 法人カードで個人事業の経費を支払う | 法人経費か個人経費か不明 |
| 法人を休眠しただけで申告しない | 法人税、地方税、消費税、源泉所得税の未整理 |
法人がその役員に資産を贈与した場合や、著しく低い金額で譲渡した場合、消費税では、時価に相当する金額を課税標準として課税される取扱いがあります。ここでいう「著しく低い金額」とは、その資産の時価のおおむね50%に満たない金額による譲渡を指します。
出典:国税庁|No.6321 法人の役員に対する贈与・低額譲渡の取扱い
法人から個人への事業用資産の移転については、譲渡または贈与による引継ぎが考えられます。法人が個人へ資産を贈与した場合、法人側では寄附金・役員賞与等、個人側では一時所得・給与所得等が問題になり得ます。資金の授受がないから税務上は何も起きない、とはいえないのです。
個人成りでは、法人をやめること自体よりも、法人に残っている資産・負債・契約・税務申告をどう整理したかが問われます。
個人成りで法人を清算・休眠する場合の注意点
法人から個人事業へ戻る場合、その形は一つではありません。「休眠にする」「解散・清算する」「法人は残したまま個人で一部事業を行う」など、複数のパターンがあります。
税務上は、それぞれ確認すべき点が異なります。
| 形態 | 主な注意点 |
|---|---|
| 法人を休眠する | 休眠中も地方税均等割や申告要否、届出、残資産の処理を確認 |
| 法人を解散・清算する | 残余財産、清算所得、みなし配当、債務免除益等を確認 |
| 法人を残して個人事業を開始する | 売上・経費・契約・資産使用の区分が必要 |
| 法人資産を個人へ売却する | 時価、法人の譲渡損益、個人側の取得価額 |
| 法人資産を代表者が無償使用する | 役員給与、貸付、使用料、消費税 |
| 法人借入を代表者が引き継ぐ | 債務引受、保証、法人側の債務免除、個人側の資金使途 |
税務調査で不利になりやすいのは、法人の申告を止めただけで、資産・負債・契約が法人に残ったままになっているケースです。法人が所有する資産を個人事業で使い続けるのであれば、その使用関係を説明できる契約や帳簿処理が欠かせません。
法人成り・個人成りで資料が弱いと、調査官は「移行前後の不自然さ」を見る
法人成り・個人成りの調査において、調査官は、制度の形式だけを見ているわけではありません。移行前後で、数字がどう変化したかにも目を向けます。
たとえば、次のような変化です。
| 見られやすい変化 | 疑われやすい点 |
|---|---|
| 法人成り直前に個人売上が急減 | 法人への売上繰延べ、売上除外 |
| 法人成り直後に法人売上が急増 | 個人時代の売上が法人に付け替えられていないか |
| 個人の棚卸が急になくなる | 法人への在庫移転処理がない |
| 法人設立直後に多額の仕入がある | 個人時代の在庫を法人仕入にしていないか |
| 個人口座に法人取引の入金がある | 売上帰属、代表者貸付金、資金流用 |
| 法人口座から生活費が出ている | 役員給与・貸付金・使途不明金 |
| 代表者借入金・貸付金が大きい | 実態のない資金移動、私的支出 |
| 個人所有資産を法人が使う | 賃料・譲渡・無償使用の整理不足 |
| 法人資産を個人が使う | 役員への経済的利益、低額譲渡 |
| 消費税還付が発生している | 課税事業者選択、設備投資、仕入税額控除の根拠 |
調査官は、申告書だけを眺めているわけではありません。通帳、請求書、契約書、固定資産台帳、棚卸表、決済代行明細、クレジットカード、車検証、不動産登記、賃貸借契約、役員報酬決議、給与台帳などを互いに突き合わせ、一つひとつ確認していきます。
調査前に整理すべき資料
法人成り・個人成りに関して調査通知を受けた場合、まず整理しておきたい資料は次のとおりです。
| 区分 | 整理すべき資料 |
|---|---|
| 移行日 | 法人設立日、事業開始日、個人事業廃業日、個人成り開始日 |
| 届出 | 個人事業の開廃業届、法人設立届、青色申告承認申請、消費税届出、インボイス登録 |
| 売上 | 個人最終年分の売上台帳、法人初年度の売上台帳、請求書、入金明細 |
| 棚卸 | 個人最終棚卸表、法人開始棚卸表、棚卸資産の売買明細 |
| 固定資産 | 個人・法人の固定資産台帳、譲渡契約書、時価資料、支払記録 |
| 不動産 | 登記、賃貸借契約、賃料算定資料、固定資産税、減価償却資料 |
| 車両 | 車検証、保険、使用記録、譲渡契約、査定資料 |
| 債権債務 | 売掛金・買掛金・未払金・借入金・リース一覧 |
| 資金 | 個人口座、法人口座、代表者貸付金・借入金明細 |
| 役員給与 | 株主総会議事録、取締役会議事録、給与台帳、源泉納付書 |
| 家族・従業員 | 雇用契約、給与台帳、退職金規程、専従者からの切替資料 |
| 消費税 | 課税区分表、インボイス、仕入税額控除資料、課税事業者選択届出 |
| 個人成り | 法人資産の処分一覧、法人清算・休眠資料、個人事業開始後の帳簿 |
資料整理では、「資料があるか」だけでなく、「資料同士が矛盾していないか」まで確認します。契約上は法人が取引主体なのに、入金口座は個人のまま、請求書も個人名義のまま、経費は法人カードで支払っている——こうした状態になっていると、説明はとたんに難しくなります。
修正申告を検討する前に、争点を分ける
法人成り・個人成りで指摘を受けた場合、すぐに修正申告へ応じるのではなく、まずは争点を分けて整理する必要があります。
| 争点 | 確認すべき内容 |
|---|---|
| 売上帰属 | 取引完了日、契約当事者、請求書、入金先 |
| 資産移転 | 譲渡か賃貸か、移転日、対価、時価 |
| 棚卸 | 個人側の売上・法人側の仕入が対応しているか |
| 消費税 | 個人・法人の納税義務、課税区分、インボイス |
| 役員給与 | 定期同額給与、事前確定届出給与、不相当に高額か |
| 代表者貸付金 | 実際の資金移動、返済意思、利息、生活費混入 |
| 低額譲渡 | 時価算定、経済的利益、法人・個人双方の課税 |
| 重加算税 | 架空資料、売上除外、仮装名義、虚偽説明の有無 |
とくに、重加算税が示唆された場合には、慎重な仕分けが求められます。単なる処理誤り、時価評価の見解差、届出漏れ、売上帰属の判断ミスと、隠蔽・仮装に当たる行為とを、分けて検討する必要があるのです。低額譲渡や売上帰属の誤りがあったからといって、直ちに重加算税になるわけではありません。ただし、意図的な請求書の付替え、入金口座の隠匿、架空契約書の作成、実在しない資産譲渡といった事実があれば、リスクは大きくなります。
重加算税の判断では、単なる申告誤りと、外部からもうかがえる隠蔽・仮装行為とを区別することが重要です。裁決・裁判例を見ても、契約日や処理時期の誤り、所得区分の誤解などが、直ちに隠蔽・仮装に当たるとは限りません。一方で、事実の把握を困難にする行為があれば、それは重加算税の争点になり得ます。
法人成りは「守りの仕組み」を作る機会でもある
法人成りを、税負担だけで判断するのは危険です。法人化によって、会計・税務の面では、次のような管理が新たに求められます。
| 管理項目 | 法人成り後に必要な対応 |
|---|---|
| 口座管理 | 個人口座と法人口座を完全に分ける |
| 請求管理 | 個人名義・法人名義の請求書を明確に区分 |
| 契約管理 | 取引先、賃貸借、リース、保険、決済代行の名義変更 |
| 役員報酬 | 決議、支給時期、金額、源泉徴収を整える |
| 経費精算 | 代表者立替、法人カード、私的支出のルール化 |
| 固定資産 | 取得、譲渡、償却、使用者を台帳管理 |
| 棚卸 | 移行時棚卸と法人開始棚卸を一致させる |
| 消費税 | 課税区分、インボイス、届出期限を管理 |
| 月次決算 | 代表者貸付金・仮払金を毎月確認 |
| 相談記録 | 判断に迷う取引は事前にメモを残す |
法人成り後に経理体制が整うかどうかで、将来の税務調査対応の難易度は大きく変わってきます。法人では、個人事業時代に比べて、議事録、契約書、給与台帳、固定資産台帳、勘定科目内訳書など、説明に使う資料が増えます。これを「面倒な事務」とだけ捉えるのではなく、後から説明できる経営管理の仕組みとして整えていく。そこに大きな意味があります。
専門家に相談すべき場面
次のような場合は、法人成り・個人成りの前、あるいは税務調査の初期段階で、専門家に相談しておくことをおすすめします。
| 状況 | 相談すべき理由 |
|---|---|
| 法人成り直前に売上や在庫が大きく動く | 売上帰属、棚卸、消費税の整理が必要 |
| 個人資産を法人に移す | 時価、譲渡所得、法人側取得価額の整理が必要 |
| 不動産を法人に使わせる | 譲渡・賃貸・無償使用の課税関係が異なる |
| 設備投資と消費税還付を検討している | 課税事業者選択、調整対象固定資産、簡易課税制限の確認が必要 |
| インボイス登録をどうするか迷っている | 免税・課税、取引先対応、仕入税額控除への影響がある |
| 法人から個人へ戻す予定がある | 法人資産、残余財産、役員貸付金、売上帰属の整理が必要 |
| 代表者貸付金・仮払金が多い | 私的支出、役員給与、貸付金認定リスクがある |
| 税務署から個人・法人両方の資料を求められている | 複数税目・複数主体の横断整理が必要 |
| 重加算税を示唆されている | 隠蔽・仮装と判断ミスを分けて検討する必要がある |
専門家に相談する意味は、会社設立手続を代行することだけにとどまりません。個人と法人の境目で、売上、資産、消費税、役員給与、債権債務、家族・従業員、そして将来の承継までを、一体で整理することにこそ価値があります。
法人成り・個人成りは、税務調査で「移行の説明責任」が問われる
法人成り・個人成りは、事業の形を変える重要な意思決定です。そして税務調査では、その意思決定が、税務上どのように処理されたかが確認されます。
どの取引から法人売上にしたのか。個人の在庫を、法人へいくらで移したのか。車両や機械を、誰が所有し、誰が使っているのか。個人口座と法人口座の入出金を、どう整理したのか。代表者報酬は、どのように決議したのか。消費税の届出やインボイス登録は、移行後の取引実態に合っているのか。
これらを後から説明できなければ、法人成り・個人成りは、節税どころか、税務調査上のリスクへと姿を変えてしまいます。
犬飼公認会計士・税理士事務所では、個人事業主の法人成り、法人から個人事業への個人成り、そして移行前後の税務調査対応について、所得税、法人税、消費税、源泉所得税、時価評価、資産移転、役員給与、債権債務の整理を一体で確認しています。
法人成り後に個人時代の処理を確認されている、個人資産を法人へ移した価額に不安がある、法人から個人事業へ戻す前に税務リスクを整理しておきたい——そうした場合には、早めに事実関係と資料を整えておくことが重要です。税務調査を一時的な対応で終わらせず、今後の経理体制と資金管理を安定させたい方は、犬飼公認会計士・税理士事務所HPのお問い合わせページからご相談ください。
振り返り|法人成り・個人成りで確認すべき重要ポイント
| 論点 | 重要ポイント | 調査対応上の注意 |
|---|---|---|
| 個人と法人の区分 | 法人成り前の個人と法人成り後の法人は別人格 | 売上・資産・債権債務を自動承継した前提にしない |
| 売上帰属 | 納品、役務提供、検収、請求、入金を確認 | 入金日や請求名義だけで判断しない |
| 棚卸資産 | 個人最終棚卸と法人開始棚卸を対応させる | 法人で販売する在庫を個人側で未処理にしない |
| 固定資産 | 車両、機械、備品、内装等の移転方法を整理 | 帳簿価額だけでなく時価資料を残す |
| 時価 | 低額譲渡・高額譲渡は所得税・法人税双方に影響 | 査定、見積、相場、鑑定など根拠資料が必要 |
| 不動産 | 譲渡、賃貸、無償使用を明確にする | 賃料相場、契約、使用面積を整理 |
| 消費税 | 個人と法人で納税義務を別々に判定 | 資産譲渡、インボイス、課税事業者選択に注意 |
| 役員給与 | 個人事業主の取り分と法人役員報酬は別物 | 定期同額給与、事前確定届出給与、源泉徴収を確認 |
| 代表者貸付金 | 法人資金と個人生活費の混在に注意 | 仮払金・貸付金を月次で整理 |
| 個人成り | 法人資産を個人が当然に使えるわけではない | 低額譲渡、役員給与、消費税、清算処理を確認 |
| 届出 | 個人廃業、法人設立、青色、消費税、給与関係を確認 | 期限徒過が後の調査リスクになる |
| 重加算税 | 誤りと隠蔽・仮装は分けて判断 | 架空契約、売上付替え、虚偽説明は重大リスク |
| 再発防止 | 口座、契約、請求、資産、給与の管理体制を整える | 法人成りを経理体制改善の機会にする |