グループ会社が増えてくると、人材の配置は一社だけで完結しなくなります。
親会社の管理部門から子会社へ経理責任者を出向させる。営業会社から製造会社へ責任者を転籍させる。海外子会社へ日本本社の社員を赴任させる。買収後のPMIで、役員や管理職をグループ内で動かす。事業承継や組織再編をきっかけに、従業員の所属会社を整理する。
こうした動きは、人事・労務の問題であると同時に、法人税務の問題でもあります。税務上は「どの法人が、誰のために、どの費用を負担しているのか」が問われるからです。
出向・転籍の税務は、給与計算だけを眺めていても判断がつきません。雇用関係、労務提供の実態、出向契約、給与負担の合意、賞与や退職金の対象期間、源泉所得税、海外勤務の有無、グループ法人税制、移転価格。これらがつながったところで、はじめて結論が出ます。
本テーマでは、グループ内の人材移動を「人事異動」で終わらせず、法人間取引、損金算入、寄附金、源泉所得税、資料整備という観点から整理していきます。
実務上の論点は、出向・転籍の意義に始まり、給与の支給形態と負担形態、海外出向、賞与・退職給与の負担調整まで、連続して生じます。そこにこのテーマの難しさがあります。
このテーマで理解できること
第8テーマの中心にあるのは、出向・転籍そのものの制度説明ではありません。
お伝えしたいのは、グループ内で人を動かしたときに、会社の損益、税務調整、源泉徴収、税務調査対応にどのような影響が及ぶのか。その判断地図です。
たとえば、出向先が出向者の給与相当額を出向元に支払う場合を考えてみてください。その金額は、出向先の給与として扱われるのか。それとも別の名目の費用なのか。ここを整理しておく必要があります。
法人税基本通達9-2-45では、出向先法人が自己の負担すべき給与に相当する給与負担金を出向元法人に支出したときは、出向先法人における出向者給与として取り扱う旨が示されています。
出典:国税庁|法人税基本通達 第9款 転籍、出向者に対する給与等
一方、出向元が出向者に給与較差を補填する場合は、出向元に残る雇用関係や、給与条件の差額を補填するという理由が重要になります。出向元法人が給与条件の較差を補てんするために出向者へ支給した給与については、出向元法人の損金の額に算入される取扱いが示されています。
出典:国税庁|No.5241 出向者に対する給与の較差補てん金の取扱い
同じ「給与」であっても、誰が支払ったかだけでは結論は出ません。誰が負担すべき給与なのか。出向元に負担する理由があるのか。出向先での職務は何か。役員なのか使用人なのか。国内勤務か海外勤務か。条件が変われば、検討すべき論点も変わります。
出向・転籍は、なぜ法人税務の重要論点になるのか
出向・転籍は、社内から見れば自然な人材配置に映ることがあります。しかし法人税務では、法人格が異なれば、それぞれが別の納税主体です。
親会社と子会社、兄弟会社、国内法人と海外法人。グループ内であっても、別法人であることに変わりはありません。ですから、一方の法人が本来負担すべき費用を他方の法人が負担すれば、寄附金、給与、役員給与、国外関連者寄附金、移転価格、源泉所得税といった問題が生じ得ます。
とくに注意したいのは、グループ内では「実態として全体最適だから」という説明に流れやすい点です。
税務上は、グループ全体で合理的であることに加えて、各法人単位で見たときに、その支出に事業関連性、経済合理性、契約上の根拠、会計処理との整合性があるかを説明できなければなりません。
人材移動の税務で確認すべき入口は、次の四つです。
まず、出向なのか転籍なのかを分ける
在籍型出向について、厚生労働省は、労働者が出向元企業と何らかの関係を保ちながら出向先企業と新たな雇用契約関係を結び、一定期間継続して勤務するものと整理しています。在籍型出向は、出向元企業と出向先企業の間の出向契約によって、労働者が双方と雇用契約を結ぶかたちです。
出典:厚生労働省|在籍型出向支援
次に、誰が支払うかではなく、誰が最終的に負担すべきかを確認する
出向元が給与を支給していても、出向先が実質的に受益している場合には、出向先の給与負担金として整理すべき場面があります。
三つ目に、役員出向か使用人出向かを分ける
出向者が出向先法人で役員となる場合には、法人税法34条の役員給与規制が関係してきます。株主総会等の決議や、出向契約上の事前の定めが重要になる場面です。
出向先役員に係る給与負担金については、役員給与としての決議や、出向契約等での出向期間・給与負担金額の事前の定めを確認する取扱いが示されています。
出典:国税庁|No.5245 出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取扱い
最後に、国内出向か海外出向かを分ける
海外出向では、給与較差補填、留守宅手当、非居住者の源泉徴収、PE、移転価格が加わります。
海外拠点への出向者については、出向元が負担する労務費用が給与較差補填として合理的な範囲にとどまっているか。出向先に負担能力があるにもかかわらず、賞与等を出向元が負担していないか。こうした検討も重要になります。
第8テーマで扱う七つの詳細コラム
このテーマは、出向・転籍の総論から始まり、給与負担、役員出向、賞与・退職金、源泉所得税、海外出向、資料整備へと進む構成です。
読む順番としては、8-1から8-7まで順に進むことをおすすめします。ただし、すでに自社で問題が顕在化している場合は、該当する詳細コラムから読み始めていただいて構いません。
8-1. 出向・転籍における法人税務の全体像
最初に読むべきコラムです。
ここでは、出向と転籍の違い、労働契約、給与負担、寄附金、源泉所得税、グループ法人税制の全体像を整理します。
「出向と転籍で税務上何が違うのか」「人事異動なのに、なぜ法人税務で問題になるのか」「グループ会社間の人件費は、どこまで自由に負担できるのか」。こうした疑問をお持ちであれば、まずここから確認するのが適切です。
このコラムの役割は、個別論点の結論を出すことではありません。人材移動に伴う税務論点の全体地図を持っていただくことです。出向契約、雇用関係、給与支給、法人間精算、税務調査対応がどのようにつながっているのか。その入口になります。
8-2. 出向者給与の負担と寄附金課税
出向税務の中心になるコラムです。
出向者の給与を出向元が支給する場合。出向先が直接支給する場合。出向先が給与負担金を出向元に支払う場合。出向元と出向先が一部ずつ負担する場合。それぞれを整理します。
とくに重要なのは、名目ではなく実質です。
出向先が「給与負担金」ではなく「経営指導料」「業務支援料」「管理費負担金」といった名目で支払っていても、実質的に出向者給与の負担であれば、給与負担金として検討すべき場合があります。法人税基本通達9-2-45も、実質的に給与負担金の性質を有する金額を経営指導料等の名義で支出する場合には同じ取扱いによる旨を示しています。
出典:国税庁|法人税基本通達 第9款 転籍、出向者に対する給与等
「親会社が子会社支援のために給与を負担している」「子会社の資金繰りが厳しいため、親会社が請求していない」「出向負担金の金額を長年見直していない」。こうした会社は、このコラムを優先して読むべきです。
8-3. 役員出向・出向先役員の給与処理
出向者が出向先で役員になる場合に読むべきコラムです。
使用人出向では給与負担の合理性が中心になりますが、役員出向ではそこに役員給与規制が加わります。出向先法人で役員として職務を行うのであれば、その報酬や給与負担金について、出向先法人側の決議、出向契約、支給時期、金額の定めが問題になります。
「親会社の役員が子会社役員を兼務している」「子会社の代表取締役を親会社から派遣している」「出向元で給与を支給し、出向先から負担金を受け取っている」。このような場合は、このコラムで役員給与規制との接点を確認してください。
この論点は、3-2の役員給与、3-3の役員退職給与、17-8の税務調査で説明できる資料整備にもつながります。
8-4. 出向・転籍時の賞与・退職金負担
出向や転籍の前後で、賞与や退職金の負担をどう区分するかを整理するコラムです。
賞与や退職金は、支給日だけで判断すると誤りやすい項目です。
賞与であれば、どの勤務期間に対応するものか。退職金であれば、出向期間中の勤務に対応する部分をどの法人が負担すべきか。転籍であれば、転籍前法人と転籍後法人の在職期間を通算するのか、それとも転籍時に打切支給とするのか。それぞれが問題になります。
出向者の退職金のうち出向期間中に対応する部分については、通常、出向先法人から出向元法人へ負担金が支出される旨が示されており、支出時期や出向期間中の定期的な負担についても整理されています。
出典:国税庁|No.5242 出向先法人が支出する退職金の負担金の取扱い
「出向者の賞与をどちらの会社が負担すべきか分からない」「転籍時に退職金を精算すべきか迷っている」「出向期間中の退職給付負担を決算で整理できていない」。こうした会社は、このコラムを確認してください。
8-5. 出向・転籍に係る源泉所得税
法人税だけでなく、給与・賞与・退職金の源泉所得税を整理するコラムです。
出向・転籍では、給与の支払者と費用の最終負担者が異なることがあります。そのため、法人税上は給与負担金として整理できていても、源泉所得税では別途の確認が必要です。誰が給与を支払っているのか。年末調整を誰が行うのか。扶養控除等申告書をどこへ提出しているのか。
とくに海外出向では、居住者・非居住者の判定、出国時年末調整、海外勤務期間中の給与、国内勤務期間に対応する賞与の源泉徴収が重要になります。
1年以上の予定で海外支店等へ転勤した役員や使用人は一般的に非居住者となること、出国前の年末調整、出国後の役員・使用人の源泉徴収の違い、国内勤務期間に対応する賞与への20.42%源泉徴収などが説明されています。
出典:国税庁|No.2517 海外に転勤する人の年末調整と転勤後の源泉徴収
「出向者の給与を複数法人から支払っている」「海外赴任者の年末調整や賞与源泉に不安がある」「出向者別の源泉資料が整理されていない」。こうした会社は、このコラムを優先して読むべきです。
8-6. 海外出向と法人税・国際税務
海外出向がある会社向けのコラムです。
海外出向では、国内出向の論点に、国際税務の論点が重なります。給与較差補填、留守宅手当、在外手当、海外子会社負担、非居住者給与、租税条約、PE、移転価格。これらを一体として確認する必要があります。
1年以上の予定で海外支店や海外子会社に出向する給与所得者については、原則として非居住者と推定され、非居住者が国外勤務で得た給与には原則として日本の所得税は課税されないとされています。
出典:国税庁|No.1920 海外勤務と所得税額の精算
ただし、所得税上の非居住者判定だけで海外出向の税務が完結するわけではありません。日本親会社のための活動を現地で行っていないか。海外子会社が本来負担すべき費用を日本親会社が負担していないか。経営支援や技術支援の対価を設定すべきではないか。ここまで確認しておく必要があります。
「海外子会社へ日本本社の社員を出向させている」「留守宅手当や在外手当を日本側で支給している」「海外子会社への経営支援・技術支援がある」。こうした会社は、このコラムで、国内人事が国際税務リスクになる構造を確認してください。
8-7. 出向・転籍で整備すべき契約書・規程・精算資料
第8テーマの締めくくりとなる、相談前整理のコラムです。
出向・転籍税務では、結論だけでなく、資料化が極めて重要になります。出向契約書、出向命令、給与負担合意、精算書、役員報酬議事録、賞与・退職金の対象期間資料、社内規程、源泉所得税資料。これらがなければ、税務調査の場で「なぜその法人が負担したのか」を説明できません。
このコラムで扱うのは、個別論点の詳細な計算ではありません。税務判断を後から説明するために、どの資料を整えるべきかという視点です。
「出向契約書がない」「出向負担金の精算書が担当者作成のExcelだけになっている」「役員出向なのに議事録が十分に残っていない」「海外赴任者の手当規程や源泉資料が分散している」。こうした会社には、必ず確認しておいていただきたい内容です。
このテーマを読む順番
第8テーマは、8-1から順に読むことで、実務判断の流れが自然につながるように設計しています。
まず、8-1で出向・転籍の全体像を把握します。出向と転籍の違い、雇用関係、給与負担、法人間精算、源泉、グループ法人税制との関係を、ここで俯瞰します。
次に、8-2で最も中心的な論点である給与負担と寄附金課税を確認します。出向先が負担すべき給与なのか。出向元に負担理由があるのか。名目と実態が合っているのか。ここを見ていきます。
その後、8-3で役員出向を確認します。出向先役員となる場合には、役員給与規制、株主総会等の決議、事前確定届出給与、出向契約との整合性が問題になります。
続いて、8-4で賞与・退職金負担を整理します。出向や転籍では、給与だけでなく、賞与対象期間、退職金の在職期間、転籍時精算が、後から問題になりやすいためです。
8-5では源泉所得税を確認します。法人税上の損金算入の可否とは別に、給与支払者、年末調整、非居住者給与、賞与源泉を整理する必要があります。
海外出向がある会社は、8-6で国際税務まで確認してください。国内出向とは異なり、PEや移転価格の問題が生じる可能性があります。
そして最後に、8-7で契約書・規程・精算資料を整えます。ここまでの論点を、税務調査や決算レビュー、金融機関への説明、M&A・事業承継時の説明に耐えられる資料として残す段階です。
第7テーマ・第9テーマとのつながり
第8テーマは、第7テーマ「グループ法人税制・グループ通算制度」と密接につながっています。
第7テーマで扱うのは、完全支配関係、グループ法人税制、グループ通算制度、損益通算、欠損金、投資簿価修正など、制度としてのグループ税務です。一方、第8テーマで扱うのは、グループ間で実際に発生する人材移動と費用負担です。
第7テーマが「グループ税務の制度地図」だとすれば、第8テーマは「グループ会社間で人が動いたときの取引実務」にあたります。
また、第8テーマは第9テーマ「組織再編税制の基本と実務判断」にも接続します。合併、分割、事業譲渡、M&A、事業承継では、従業員や役員の所属、出向、転籍、退職金、労働条件の承継が問題になることがあるためです。
組織を動かす前に、人材と人件費の税務を整理しておく。この準備は、再編後の損益管理や税務調査対応にも影響します。
このテーマで避けたい三つの誤解
第8テーマで避けたい誤解は、三つあります。
一つ目は、「グループ内だから自由に費用負担を決められる」という誤解です。グループ内であっても、法人ごとに所得計算を行う以上、各法人が負担する理由を説明できなければなりません。
二つ目は、「出向契約書があれば税務上も問題ない」という誤解です。契約書は重要です。しかし、実際の職務内容、給与台帳、精算書、議事録、源泉資料、会計仕訳と整合していなければ、契約書だけでは説明が足りません。
三つ目は、「海外出向は所得税の非居住者判定だけを見ればよい」という誤解です。海外出向では、個人の所得税だけでなく、法人税、源泉所得税、移転価格、PE、国外関連者取引の観点が必要になります。
自社で最初に確認すべきこと
第8テーマを読み進める前に、自社の状況を簡単に棚卸ししてみてください。
親会社・子会社・兄弟会社の間で、従業員や役員の出向はあるでしょうか。出向者ごとに、出向元、出向先、職務内容、出向期間、給与支払者、最終負担者が一覧化されているでしょうか。
出向負担金は、契約書や合意書に基づいて、毎月または四半期ごとに精算されているでしょうか。長期間、未精算になっているものはないでしょうか。
出向者が出向先で役員になっている場合、出向先法人で役員報酬の決議があり、出向契約等で給与負担金の額や期間があらかじめ定められているでしょうか。
賞与や退職金は、支給日ではなく、対象期間・在職期間に基づいて負担法人を整理しているでしょうか。
海外出向者について、出国時年末調整、非居住者判定、国内勤務期間に対応する賞与、留守宅手当、現地法人負担、PE・移転価格の検討メモは残っているでしょうか。
これらの問いにすぐ答えられない場合は、第8テーマの各詳細コラムを順に確認していただく価値があります。
専門家に相談すべきタイミング
出向・転籍の税務は、決算時にまとめて整理しようとすると、すでに実態が先行しており、資料が後追いになってしまうことがあります。
相談していただきたいのは、出向・転籍を実行した後ではありません。出向命令、転籍同意、役員就任、海外赴任、賞与支給、退職金精算、グループ再編の前です。
とくに、次のような場合には、早期のご相談をおすすめします。
- 親会社が子会社の人件費を負担しているが、負担理由や精算基準が明確でない場合
- 出向者が子会社役員になっているが、役員報酬決議や出向契約の整備状況に不安がある場合
- 海外子会社への出向者について、日本側で給与・賞与・手当を支給している場合
- 出向・転籍に伴う退職金や賞与の負担調整が必要な場合
- M&A、組織再編、事業承継に伴って、人材の所属会社を見直す場合
これらは、法人税申告書の一項目として処理するには、リスクが大きすぎる論点です。人事、労務、会計、法人税、源泉所得税、国際税務が交差します。だからこそ、事前に論点を整理し、契約・規程・精算資料を整えておくことが、会社を守る実務になります。
出向・転籍税務は、グループ経営の数字を整える作業である
出向・転籍の税務判断は、税務調査に備えるためだけの作業ではありません。
出向者の人件費をどの会社が負担するか。この判断は、各社の営業利益、管理部門コスト、子会社別損益、役員報酬、海外子会社の利益水準、そして将来のM&A・事業承継時の説明にまで影響します。
親会社が過大に人件費を負担していれば、親会社の利益は低く見え、子会社の利益は高く見えます。逆に、子会社が負担すべきでない費用を負担していれば、子会社の収益力を誤って評価することになります。これは税務だけの問題ではなく、経営判断の問題です。
第8テーマでは、出向・転籍を「人事の処理」としてではなく、グループ経営の損益と説明責任を整える法人税務の重要論点として整理していきます。
出向・転籍、給与負担、役員出向、賞与・退職金、海外赴任、源泉所得税、契約書・規程・精算資料。自社の処理が前年踏襲になっているようであれば、一度、全体を見直してみることが有効です。
犬飼公認会計士・税理士事務所では、グループ会社間の出向・転籍、人件費負担、役員出向、海外出向、源泉所得税、契約書・精算資料の整備について、法人税務と経営管理の両面から整理する支援を行っています。自社の出向・転籍処理を、税務調査や将来の再編・承継に耐えられる状態に整えたい場合は、お問い合わせページよりご相談ください。
参考情報・出典
- 出典:国税庁|法人税基本通達 第9款 転籍、出向者に対する給与等
- 出典:国税庁|No.5241 出向者に対する給与の較差補てん金の取扱い
- 出典:国税庁|No.5245 出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取扱い
- 出典:国税庁|No.5242 出向先法人が支出する退職金の負担金の取扱い
- 出典:国税庁|No.2517 海外に転勤する人の年末調整と転勤後の源泉徴収
- 出典:国税庁|No.1920 海外勤務と所得税額の精算
- 出典:厚生労働省|在籍型出向支援
重要事項の振り返り
| 確認テーマ | 押さえるべき視点 | 対応する詳細コラム |
|---|---|---|
| 出向・転籍の全体像 | 人事異動ではなく、雇用関係・給与負担・法人間取引として整理する | 8-1 |
| 給与負担 | 誰が支払ったかではなく、誰が最終的に負担すべきかを見る | 8-2 |
| 寄附金リスク | 出向元・出向先の負担理由が説明できない場合に問題化しやすい | 8-2 |
| 役員出向 | 出向先役員となる場合は、役員給与規制、決議、出向契約が重要 | 8-3 |
| 賞与負担 | 支給日ではなく、対象期間と評価対象法人を確認する | 8-4 |
| 退職金負担 | 出向期間・転籍前後の在職期間と負担区分を整理する | 8-4 |
| 源泉所得税 | 法人税の損金判断とは別に、給与支払者・年末調整・非居住者判定を確認する | 8-5 |
| 海外出向 | 給与較差補填、留守宅手当、PE、移転価格、現地法人負担を確認する | 8-6 |
| 契約・規程・精算資料 | 税務判断を後から説明するため、契約書・規程・精算書・議事録を整える | 8-7 |
| 読む順番 | 8-1で全体像を把握し、8-2以降で個別論点、8-7で資料整備へ進む | 8-1〜8-7 |