法人版事業承継税制は、非上場会社の株式承継にともなう贈与税・相続税の負担を、大きく抑えられる可能性のある制度です。
とりわけ特例措置では、一定の要件を満たすことで、承継する非上場株式等に係る贈与税・相続税の100%が納税猶予の対象となります。対象株式数の上限も撤廃され、親族外を含む後継者への承継にも使えます。高株価の同族会社にとっては、非常に重要な制度といえるでしょう。
ただし、この制度を「税金がゼロになる制度」と理解してしまうと危険です。
法人版事業承継税制は、あくまで「納税猶予制度」です。一定の要件を満たしている間は納税が猶予され、後継者の死亡など一定の事由が生じたときに免除される仕組みになっています。裏を返せば、要件を満たさなくなった場合には、猶予されていた税額と利子税の納付が必要になる可能性がある、ということです。
事業承継税制は、狭い意味では贈与税・相続税の納税猶予制度です。しかし実務における事業承継は、生前贈与、遺言、遺留分対策、種類株式、信託、生命保険、持株会社、自己株式、M&Aなどを含む、もっと広い設計課題として立ち現れます。
そこで本稿では、申請書類の記載方法ではなく、「自社が法人版事業承継税制を使うべきか」を判断するために欠かせない基本構造と注意点を整理していきます。
法人版事業承継税制は「納税猶予」であり、単純な免税制度ではない
法人版事業承継税制とは、後継者である受贈者・相続人等が、経営承継円滑化法の認定を受けた非上場会社の株式等を贈与または相続等によって取得した場合に、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもとで納税を猶予し、後継者の死亡等により猶予税額の納付が免除される制度です。出典:国税庁|法人版事業承継税制
ここでまず押さえておきたいのは、「猶予」と「免除」はまったく別物だ、という点です。
| 区分 | 意味 |
|---|---|
| 納税猶予 | 一定の要件を満たしている間、税金の納付を待ってもらうこと |
| 免除 | 後継者の死亡など、一定の事由により猶予税額の納付義務が消えること |
| 打切り・期限確定 | 要件違反等により、猶予されていた税額と利子税の納付が必要になること |
制度を利用した時点で、税負担が完全に消えてなくなるわけではありません。後継者が対象株式を保有し続け、代表者として会社を経営し、一定の報告・届出を続けていくこと。それが大前提になります。
つまり法人版事業承継税制は、単年度の節税策ではなく、後継者の経営期間全体に影響を及ぼす、長期的な選択なのです。
一般措置と特例措置の違い
法人版事業承継税制には、「一般措置」と「特例措置」の二つがあります。
一般措置は恒久的な制度である一方、対象株式数や納税猶予割合、後継者数などに制限があります。これに対して特例措置は期限付きの制度ですが、対象株式数、猶予割合、承継パターンが大きく拡充されている点に特徴があります。
| 項目 | 特例措置 | 一般措置 |
|---|---|---|
| 事前計画 | 特例承継計画の提出が必要 | 不要 |
| 適用期限 | 平成30年1月1日から令和9年12月31日までの贈与・相続等 | 期限なし |
| 対象株数 | 全株式 | 総株式数の最大3分の2まで |
| 納税猶予割合 | 贈与税・相続税とも100% | 贈与税100%、相続税80% |
| 後継者 | 最大3人 | 1人 |
| 承継元 | 複数の株主から可能 | 複数株主から1人の後継者 |
| 雇用確保要件 | 弾力化 | 承継後5年間、平均8割維持が必要 |
| 事業継続困難時の再計算 | 一定の場合あり | 原則なし |
特例措置では、対象株式数が全株式となり、納税猶予割合も100%、さらに複数の株主から最大3人の後継者への承継が可能とされています。国税庁も、特例措置と一般措置の違いとして、対象株数、納税猶予割合、承継パターン、雇用確保要件などを整理しています。出典:国税庁|No.4439 非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例等
ただし、特例措置はあくまで期限付きです。記事作成時点の中小企業庁の公表情報によれば、特例承継計画は令和9年9月30日までに都道府県へ提出し、令和9年12月31日までに贈与・相続によって会社の株式を取得する必要があります。出典:中小企業庁|法人版事業承継税制(特例措置)
この分野は制度改正や様式更新が続いています。実際に検討される際には、中小企業庁、国税庁、そして提出先となる都道府県の最新情報を、必ず確認してください。
特例承継計画は、単なる提出書類ではない
特例措置を利用する場合は、あらかじめ「特例承継計画」を提出します。
特例承継計画には、後継者の氏名、事業承継の予定時期、承継時までの経営見通し、承継後5年間の事業計画などを記載します。そのうえで、認定経営革新等支援機関による指導・助言を受け、都道府県庁へ提出することになります。出典:中小企業庁|経営承継円滑化法 申請マニュアル 第1章
実務の現場では、この計画が「とりあえず期限までに出しておく書類」として扱われがちです。しかし本来は、後継者がどのように会社を引き継ぎ、どのように経営を続けていくのかを整理するための計画にほかなりません。
少なくとも、次の点は計画の段階で確認しておきたいところです。
| 確認事項 | 実務上の意味 |
|---|---|
| 後継者は本当に決まっているか | 名義上の後継者ではなく、経営意思と能力があるか |
| 承継時期は現実的か | 贈与・相続・退職金支給・株主整理の順序と整合するか |
| 株主構成は整理できているか | 分散株式、不明株主、名義株、少数株主が障害にならないか |
| 5年間の経営計画は実行可能か | 計画の数字が金融機関説明や後継者の意思と整合するか |
| 認定支援機関の関与は形式的でないか | 雇用減少時や計画変更時に支援・説明できる体制か |
| 将来のM&A・再編予定はないか | 納税猶予の打切りリスクと矛盾しないか |
なお、事業承継税制は親族内承継だけでなく、従業員承継や親族外承継でも利用できる可能性があります。もっとも親族外承継では、後継者の株式買取資金、自己株式取得、持株会社方式、役員・従業員持株会など、別の手法との比較が欠かせません。
対象会社の要件|会社が制度に乗る状態か
法人版事業承継税制では、対象会社について一定の要件を満たす必要があります。
特例贈与認定に関する中小企業庁のマニュアルでは、対象会社の要件として、中小企業者であること、上場会社等・風俗営業会社に該当しないこと、資産保有型会社または資産運用型会社に該当しないこと、総収入金額が零を超えること、常時使用従業員数が一定数以上であること、特定特別子会社が大会社・上場会社・風俗営業会社に該当しないこと、後継者以外の者が拒否権付株式を保有していないことなどが整理されています。出典:中小企業庁|第2章 都道府県知事の認定について 第1節 第一種特例贈与認定中小企業者
とりわけ注意したいのは、資産保有型会社・資産運用型会社の判定です。
不動産、現預金、有価証券、保険積立金などが多い会社では、自分たちでは事業会社のつもりでいても、税制上は資産管理会社に近い状態と判定されることがあります。事業承継税制を検討する前に、まずは貸借対照表の中身を確認しましょう。単に株価が高い会社なのか、それとも実態として資産保有型に近い会社なのか。この見極めが必要です。
もう一つ、拒否権付株式、いわゆる黄金株にも注意が必要です。特例措置では、後継者以外の者が拒否権付株式を保有していると、後継者の経営権が不完全なものとなり、認定取消しの問題が生じます。中小企業庁のマニュアルでも、後継者以外の者が黄金株を保有した場合の認定取消しが示されています。出典:中小企業庁|第4章 認定の取消しについて
承継対策で種類株式を使う場合には、「支配権を先代に残すための黄金株」と「事業承継税制の要件」が衝突しないか、必ず確認しておくべきです。
後継者の要件|名義だけの後継者では使えない
法人版事業承継税制は、後継者が会社を実際に経営していくことを前提とする制度です。
中小企業庁のマニュアルでは、特例贈与における後継者の要件として、贈与時に後継者とその親族などで総議決権数の過半数を保有していること、後継者が1人の場合は同族関係者の中で最も多くの議決権数を有していること、複数後継者の場合は各後継者が10%以上の議決権を有し、かつ一定の議決権順位を満たすこと、贈与時に18歳以上の代表者であり、贈与の直前に役員であること、取得した株式を継続して保有すること、特例承継計画に記載された後継者であることなどが示されています。出典:中小企業庁|第2章 都道府県知事の認定について 第1節 第一種特例贈与認定中小企業者
ここで大切なのは、後継者が「株式を受け取る人」ではなく「経営を引き受ける人」である、という点です。
形式のうえで代表取締役に就任していても、実際の意思決定を先代経営者が握り続けているのであれば、制度の趣旨から見ても、承継設計として健全とはいえません。さらに、後継者が制度の制約を十分に理解しないまま株式を受け取ってしまうと、後日、M&A、組織再編、資金調達、株式移動を行おうとした際に、大きな制約を感じることがあります。
事業承継税制は、後継者の経営意思決定や経営活動を、長期にわたって制限し得る制度です。会社の解散、分割型分割、合併による消滅、株式交換等で完全子会社になることなどは、いずれも納税猶予の打切りに関係し得ます。後継者自身が、打切り時のリスクと制度継続の負担をきちんと理解しているか。ここを確認しておく必要があります。
先代経営者・贈与者側の要件|「誰から株式を移すか」も重要
特例措置では、先代経営者1人から後継者1人への承継だけでなく、親族外を含む複数の株主から、代表者である後継者最大3人への贈与・相続が対象となります。出典:中小企業庁|法人版事業承継税制(特例措置)
ただし、誰からでも自由に株式を移せばよい、というわけではありません。
先代経営者からの移転、先代経営者以外の株主からの移転、複数後継者への移転では、それぞれ認定区分や手続が異なります。中小企業庁の申請書類ページでも、先代経営者から後継者への贈与、先代経営者以外の株主等から後継者への贈与、相続・遺贈の場合の認定申請書が、区分して整理されています。出典:中小企業庁|法人版事業承継税制(特例措置)の前提となる認定に関する申請手続関係書類
この点は、株主構成が分散している会社では、とりわけ重要になります。
後継者に株式を集約するために、先代経営者、配偶者、兄弟姉妹、親族会社、従業員持株会などから段階的に株式を移していく場合には、それぞれの株式移動が事業承継税制の対象になるのか、時期は適切か、認定申請や年次報告の管理が複雑になりすぎないか。こうした点を一つずつ確認する必要があります。
対象株式|議決権・継続保有・株式整理を確認する
特例措置では、対象株数の上限が撤廃され、全株式が納税猶予の対象になり得ます。ただし対象となるのは、基本的に議決権に制限のない株式等です。出典:国税庁|No.4439 非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例等
このため、次のような会社では、制度を適用する前に株式の状態を確認しておく必要があります。
| 株式の状態 | 確認すべき理由 |
|---|---|
| 議決権制限株式がある | 対象株式に含まれるか、後継者の支配権に影響しないか |
| 黄金株がある | 後継者以外が保有すると認定取消しリスクがある |
| 名義株がある | 真の所有者が不明だと贈与・相続・認定手続に支障が出る |
| 少数株主が多数いる | 後継者支配、将来の配当、株主総会運営に影響する |
| 従業員持株会がある | 議決権割合、退職時買取、株式評価を確認する必要がある |
| 自己株式がある | 発行済株式数、議決権割合、株価評価への影響を確認する必要がある |
事業承継税制を使う前に株主構成を整理しておかないと、税制の適用後に株式を動かすことが難しくなる場合があります。先に株主整理を行うべきか、それとも税制の適用を優先すべきか。株価、資金、後継者の議決権、少数株主対応を踏まえて判断していくことになります。
手続の流れ|認定、申告、担保、継続管理までが一体
法人版事業承継税制では、都道府県知事の認定と、税務署への申告・届出が連動します。
大きな流れは、次のとおりです。
- 特例承継計画を作成する
- 認定経営革新等支援機関の指導・助言を受ける
- 特例承継計画を都道府県へ提出し、確認を受ける
- 株式の贈与または相続等により後継者へ承継する
- 都道府県知事の認定申請を行う
- 贈与税または相続税の申告書に認定書等を添付して提出する
- 納税猶予税額および利子税に見合う担保を提供する
- 認定後5年間、都道府県へ年次報告書、税務署へ継続届出書を提出する
- 5年経過後は、税務署へ3年に1回、継続届出書を提出する
中小企業庁は、認定後の手続として、税務申告後5年以内は都道府県庁へ年次報告書、税務署へ継続届出書をいずれも年1回提出し、税務申告後6年目以後は税務署にのみ継続届出書を3年に一度提出する、と説明しています。出典:中小企業庁|法人版事業承継税制(特例措置)
制度適用後の年次報告や継続届出は、事業承継税制の実務のなかで、もっとも見落とされやすい部分です。申告のときだけ専門家が関与し、その後の管理を会社任せにしてしまうと、届出漏れや要件確認漏れが起こりやすくなります。
担保提供|猶予を受けるには担保が必要になる
納税猶予制度では、申告期限までに担保の提供が必要です。
国税庁は、非上場株式等についての相続税の納税猶予の適用を受けるためには、相続税の申告書の提出期限までに、納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供することとされている、と説明しています。贈与税の納税猶予についても、相続税の納税猶予における担保の取扱いに準じて取り扱われます。出典:国税庁|非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予(担保の提供に関するQ&A) / 出典:国税庁|担保提供に関する書類等はいつまでに提出しなければならないのでしょうか
担保は、対象株式そのものを提供するケースもあります。ただし、株券発行会社か株券不発行会社か、質権設定に必要な書類、株主名簿、定款、印鑑証明書など、会社法上・税務手続上の準備が必要になります。
ここで押さえておきたいのは、担保提供が「最後に少し書類を出すだけの手続」ではない、ということです。株券不発行会社では、質権設定に関する書類や株主名簿記載事項証明書などが必要となるため、申告期限の直前に着手すると間に合わない可能性があります。
継続届出を軽視すると、制度が維持できない
法人版事業承継税制では、適用後の継続管理が重要になります。
中小企業庁のマニュアルでは、5年間の認定有効期間中は毎年1回の事業継続報告が必要であり、5年間の事業継続期間が経過した後は3年に1回の税務署への届出書提出が必要とされています。出典:中小企業庁|第3章 都道府県知事への報告について
継続届出で確認すべきなのは、単に「書類を出したか」という点にとどまりません。後継者が代表者であり続けているか、対象株式を保有し続けているか、議決権要件を維持しているか、会社が資産保有型会社・資産運用型会社に該当していないか、年次報告の基準日を誤っていないか。こうした点を、継続的に確認していく必要があります。
事業承継税制の管理は、申告年度だけで終わるものではありません。税務カレンダー、株主名簿、役員変更、組織再編、配当、資産構成、従業員数を、継続して確認する体制が求められます。
雇用確保要件は弾力化されたが、報告義務は残る
特例措置では、雇用確保要件が弾力化されています。
中小企業庁は、特例の認定を受けた場合、雇用が8割を下回っても認定取消し・納税とはならないものの、その理由を都道府県に報告しなければならないと説明しています。報告に際しては、認定経営革新等支援機関が雇用減少の理由について所見を記載し、経営悪化や正当ではない理由による場合には、経営改善のための指導・助言を行う必要があるとされています。出典:中小企業庁|法人版事業承継税制(特例措置)
ここで誤解してはいけないのは、「雇用8割を満たさなくても、何もしなくてよい」わけではない、という点です。
雇用が減少した理由、経営状況、改善策、そして認定支援機関の所見を、きちんと説明できる必要があります。後継者の経営判断として人員削減、事業縮小、拠点統廃合を行う場合には、税制上の報告義務と整合するように、議事録、事業計画、金融機関説明資料、人員推移を残しておくべきです。
打切りリスク|何をすると猶予税額を納付することになるのか
法人版事業承継税制の最大の注意点は、納税猶予が打ち切られるリスクにあります。
中小企業庁のマニュアルでは、贈与税の特例措置について、後継者が代表者を退任した場合、議決権同族過半数要件や同族内筆頭要件を満たさなくなった場合、納税猶予対象株式を譲渡した場合、解散した場合、資産保有型会社・資産運用型会社に該当した場合、合併により消滅した場合、株式交換・株式移転により完全子会社となった場合、年次報告書や継続届出書を未提出または虚偽報告した場合などに、猶予税額の全額または一部と利子税の納付が必要となることが示されています。出典:中小企業庁|第4章 認定の取消しについて
実務で特に問題になりやすいのは、次のような場面です。
| 場面 | 想定されるリスク |
|---|---|
| 後継者が代表を退任する | やむを得ない理由がなければ打切りリスク |
| 対象株式を一部売却する | 納税猶予対象株式の譲渡として取消し・納付リスク |
| M&Aを検討する | 株式譲渡、合併、株式交換等により猶予税額の納付が問題になる |
| 会社を解散する | 納税猶予の継続が困難になる |
| 不動産・現預金が増える | 資産保有型会社・資産運用型会社該当リスク |
| 届出を失念する | 年次報告・継続届出の未提出による取消しリスク |
| 黄金株を後継者以外が持つ | 後継者の経営権が不完全として取消しリスク |
| 減資・準備金減少を行う | 欠損填補目的等を除き取消しリスク |
猶予が打ち切られる場合には、延納・物納の利用にも制約があります。そのため、打切り時の納税資金をどのように確保するかまで、あらかじめ検討しておく必要があります。納税猶予制度の後に延納・物納制度を重ねて使うことは、制度の趣旨上、制限される場面があるためです。
特例措置は、将来の売却・廃業時に再計算できる場合がある
特例措置には、将来、事業の継続が困難な事由が生じ、一定の譲渡・合併・解散等をしたときに、譲渡対価等を基に納付税額を再計算し、当初の納税猶予税額との差額が免除される仕組みがあります。中小企業庁も、将来、事業を売却・廃業する際に株価が下落していた場合には、その株価を基に納税額を再計算し、差額を減免する旨を説明しています。出典:中小企業庁|法人版事業承継税制(特例措置)
これは重要な救済的仕組みですが、「いつでも自由に売却できる」という意味ではありません。
事業の継続が困難な事由に該当するか、譲渡等の時期、対価、手続、届出、利子税、そして会社側の法人税務、株主側の所得税・相続税への影響を確認する必要があります。M&Aや組織再編を将来の選択肢として残しておきたい会社では、制度を利用する前に、打切り時の課税関係と再計算の可否を確認しておくべきです。
法人税務との接点|事業承継税制を使えば法人側論点が消えるわけではない
法人版事業承継税制は、贈与税・相続税の納税猶予制度です。法人税そのものの優遇制度ではありません。
したがって、承継の前後における法人側の処理は、別途検討が必要になります。
| 法人側の処理 | 事業承継税制との接点 |
|---|---|
| 役員退職金 | 株価引下げ、会社資金流出、損金算入要件、後継者財務への影響 |
| オーナー貸付金の整理 | 債務免除益、DES、みなし贈与、株価上昇への影響 |
| 配当 | 納税資金、株価評価、会社資金、株主間公平への影響 |
| 自己株式取得 | みなし配当、株主整理、会社資金流出、議決権割合への影響 |
| 組織再編 | 認定取消し、納税猶予打切り、適格要件、株主課税への影響 |
| M&A | 猶予税額の納付、譲渡所得、表明保証、後継者の出口戦略への影響 |
たとえば、事業承継税制を使って後継者へ株式を移した後、後継者が会社を売却したいと考えたとします。このとき問題になるのは、株式譲渡による所得税だけではありません。猶予税額の取扱いも論点となります。会社を合併・分割・株式交換で再編したい場合も同様で、税制適格要件とは別に、事業承継税制の認定・猶予がどうなるかを確認しなければなりません。
つまり法人版事業承継税制は、法人税務から独立した制度ではありません。資本政策、株主構成、役員退職金、資金繰り、組織再編、M&Aの自由度にまで影響を及ぼす制度なのです。
制度を使うべき会社、慎重に考えるべき会社
法人版事業承継税制は、すべての会社に向いているわけではありません。
利用を前向きに検討しやすい会社
| 会社の状態 | 理由 |
|---|---|
| 自社株評価額が高い | 贈与税・相続税の納税負担が大きくなりやすい |
| 後継者が明確である | 長期の継続要件を引き受けられる |
| 後継者が経営意思を持っている | 代表者として制度を維持しやすい |
| 株主構成が整理されている | 議決権要件・対象株式管理がしやすい |
| 当面M&Aや大規模再編を予定していない | 打切りリスクを抑えやすい |
| 継続管理体制を整えられる | 年次報告・継続届出の失念リスクを抑えられる |
慎重に考えるべき会社
| 会社の状態 | 注意点 |
|---|---|
| 後継者が未確定 | 計画だけ先行しても実行困難 |
| 将来売却の可能性が高い | 猶予税額の納付・再計算を検討する必要がある |
| 株主間で対立がある | 承継後の経営権・遺留分・少数株主対応が問題化しやすい |
| 資産管理会社に近い | 資産保有型会社・資産運用型会社判定が必要 |
| 株価が低い、債務超過である | 税制利用の効果より他の整理策が重要な場合がある |
| 後継者が経営を続ける意思に不安がある | 長期の制約が後継者の負担になる |
| 経理・総務体制が弱い | 届出漏れ・資料不足が発生しやすい |
とりわけ、低株価あるいは債務超過の会社では、事業承継税制の効果よりも、オーナー貸付金、債務整理、株主構成、経営者保証、資金繰り、M&Aの可能性を整理することのほうが優先される場合があります。制度が有名だから使うのではありません。自社の株価・財務・後継者・将来方針に合っているかどうかを、しっかりと見極めることが大切です。
事業承継税制を検討する前に整理すべき資料
法人版事業承継税制の相談に入る前に、次の資料を整理しておくと、検討の精度が大きく上がります。
| 資料 | 確認目的 |
|---|---|
| 株主名簿 | 株主構成、議決権割合、同族関係、名義株の有無 |
| 定款 | 株式譲渡制限、種類株式、相続人売渡請求、黄金株の有無 |
| 直近3〜5期の決算書 | 株価、利益推移、純資産、資産構成、資金繰り |
| 法人税申告書・別表 | 欠損金、税務調整、資本金等の額、利益積立金額 |
| 固定資産台帳 | 不動産・設備・含み益・資産保有型判定 |
| 借入金明細 | 金融機関対応、経営者保証、担保、資金繰り |
| 役員借入金・貸付金明細 | オーナー貸付金、債権放棄、DES、相続財産 |
| 役員退職金規程・議事録 | 先代退任、退職金支給、株価・資金への影響 |
| 保険契約一覧 | 退職金原資、死亡保険金、解約返戻金、法人税処理 |
| 自社株評価資料 | 贈与税・相続税の試算、株価対策の必要性 |
| 後継者の経歴・役員就任状況 | 後継者要件、経営実態、代表就任時期 |
| 事業計画・資金繰り表 | 承継後5年間の経営計画、金融機関説明 |
| 遺言・遺留分関係資料 | 後継者以外の相続人との公平、紛争予防 |
これらの資料がそろわないまま制度の適用だけを急いでしまうと、認定要件や税額試算の前提が不安定になりがちです。特例承継計画の提出期限が意識される時期ほど、資料の整理と前提の確認を丁寧に進めておきたいところです。
判断を誤りやすいポイント
法人版事業承継税制で判断を誤りやすいのは、次のようなケースです。
「100%猶予だから税負担はなくなる」と考える
100%猶予は、あくまで要件を満たしている間の納税猶予です。打切り事由が生じれば、猶予税額と利子税の納付が問題になります。
「特例承継計画だけ出せば安心」と考える
特例承継計画は入口にすぎません。都道府県知事の認定、税務申告、担保提供、年次報告、継続届出まで管理して、はじめて制度が維持されます。
「雇用8割を下回っても問題ない」と考える
特例措置では雇用要件が弾力化されていますが、理由の報告や、認定支援機関の所見・指導助言が必要になります。
「後継者が代表になればよい」と考える
形式のうえで代表者となるだけでは不十分です。後継者が実際に経営を引き受け、制度の制約を理解していることが重要になります。
「将来のM&Aはその時に考えればよい」と考える
制度適用後の株式譲渡、合併、株式交換、解散は、いずれも猶予税額に影響します。将来の売却可能性がある会社は、制度を利用する前に出口を検討しておくべきです。
「顧問税理士が毎年見てくれるはず」と考える
継続届出や年次報告は、会社側でも期限管理が必要です。役員変更、株式移動、配当、資産構成の変化は、税務担当者だけでは把握しきれないことがあります。
ご相談について
法人版事業承継税制は、高株価の非上場会社にとって、有力な選択肢の一つです。しかし、税負担の軽減効果だけで判断してしまうと、後継者の経営自由度、M&A・組織再編の選択肢、届出管理、担保、そして打切り時の納税資金を、見落としてしまうことがあります。
大切なのは、「制度を使えるか」だけではありません。
自社の株価はどの程度か。後継者は本当に決まっているか。株主構成は整理できているか。役員退職金やオーナー貸付金の整理を、先に行うべきか。将来、M&Aや組織再編の可能性はあるか。継続届出を管理できる体制はあるか。
こうした点を整理したうえで、法人版事業承継税制を使うべきかどうか、暦年贈与・相続時精算課税・自己株式取得・持株会社・種類株式・M&Aといった他の手法と比較して検討していく必要があります。
犬飼公認会計士・税理士事務所では、法人版事業承継税制の適用可否だけでなく、自社株評価、株主構成、役員退職金、オーナー貸付金、資金繰り、将来のM&A・組織再編までを含めて、事業承継を経営判断として整理する支援を行っています。
法人版事業承継税制を使うべきか、あるいは使う前に何を整えておくべきか。確認されたい場合は、お問い合わせページよりご相談ください。
重要事項の振り返り
| 論点 | 重要な確認事項 |
|---|---|
| 制度の性質 | 法人版事業承継税制は納税猶予制度であり、単純な免税制度ではない |
| 特例措置 | 対象株式数の上限撤廃、猶予割合100%、最大3人の後継者が特徴 |
| 期限 | 特例承継計画は記事作成時点で令和9年9月30日まで、株式承継は令和9年12月31日まで |
| 特例承継計画 | 後継者、承継時期、経営見通し、承継後5年間の計画を整理する |
| 対象会社要件 | 中小企業者、非上場、資産保有型・資産運用型でないこと等を確認する |
| 後継者要件 | 代表者、議決権、年齢、役員就任、株式継続保有などを確認する |
| 対象株式 | 議決権制限株式、黄金株、名義株、少数株主、自己株式を整理する |
| 担保 | 納税猶予を受けるには担保提供が必要であり、申告期限前から準備する |
| 継続届出 | 当初5年間は年次報告・継続届出、その後は3年に1回の届出が必要 |
| 雇用要件 | 特例措置では弾力化されるが、雇用減少理由の報告と支援機関の所見が必要 |
| 打切りリスク | 代表退任、株式譲渡、解散、合併、株式交換、届出漏れ等に注意する |
| 法人税務との接点 | 役員退職金、債権放棄、自己株式、配当、組織再編、M&Aと一体で検討する |
| 向いている会社 | 高株価、後継者明確、長期継続意思あり、株主構成が整理されている会社 |
| 慎重に考える会社 | 後継者未確定、将来売却予定、資産管理会社に近い、届出管理体制が弱い会社 |
| 相談前資料 | 株主名簿、定款、決算書、申告書、株価資料、借入金、役員貸借、事業計画を準備する |