事業承継のご相談では、どうしても「株式をいつ、誰に、どの制度で移すか」に関心が集まります。
しかし、実務で問題が起きやすいのは、株式移転そのものよりも、その前後で会社側が行う処理のほうです。
先代経営者に役員退職金を支給する。オーナー貸付金を放棄する。会社が自己株式を買い取る。配当で納税資金を作る。その結果として、後継者や親族株主の株価が上がる。
こうした処理は、一見すると法人側の会計・法人税務の話に見えます。ところが実際には、贈与税・相続税・所得税・株価評価、さらには株主間の公平にまで影響が及びます。
事業承継を「相続税対策」としてだけ捉えると、法人税務の副作用を見落としがちです。逆に、法人税務だけを見て処理を進めると、後継者・相続人・少数株主への課税や、将来の承継設計に思わぬ影響が残ってしまいます。
本稿では、相続税申告書の作成方法そのものではなく、事業承継の前後で特に注意していただきたい「法人側の処理と株主側の課税がどう連動するか」を整理していきます。
事業承継では、会社と株主を分けて考えすぎない
法人税務の世界では、会社は会社、株主は株主として切り分けて考えます。会社が債務免除を受ければ会社の法人税務が問題になり、株主が株式を贈与されれば株主側の贈与税が問題になる、という具合です。
ただし、同族会社の事業承継では、会社と株主の経済的な結びつきが非常に密接です。
会社の純資産が増えれば、株式の価値が上がることがあります。多額の退職金を支給すれば、会社の利益・純資産・資金繰りが変わり、株価に影響します。自己株式取得を行えば、株主の持株割合が変わり、あわせて会社の資金も外部へ流出します。配当を行えば、株主に資金が移る一方で、会社の内部留保は減っていきます。
そのため承継対策では、次の三つの層を同時に確認しておく必要があります。
| 見るべき層 | 主な確認事項 |
|---|---|
| 会社側 | 損金算入、益金計上、資金流出、会計処理、別表処理、金融機関説明 |
| 株主側 | 贈与税、相続税、所得税、みなし配当、譲渡所得、納税資金 |
| 将来設計 | 株価、議決権、後継者支配、少数株主、M&A、組織再編、税務調査対応 |
承継の類型ごとに、税務上の課題も変わってきます。親族内承継では生前贈与や法人版事業承継税制が、親族外の役員・従業員への承継では譲渡・自己株式取得・持株会社方式が、第三者承継ではM&Aが検討されやすくなります。
論点も類型で異なります。親族内承継では贈与税制度・納税猶予・遺留分が、親族外承継ではみなし配当・自己株式取得時の時価・持株会社への譲渡時の時価が問題になりやすいものです。まずはこの点を分けて考えることから始めていただくとよいでしょう。
贈与・相続の制度選択だけでは、承継税務は完結しない
株式を後継者へ移す際には、暦年課税、相続時精算課税、法人版事業承継税制などが検討されます。
暦年課税では、1年間に贈与で取得した財産の価額を合計し、そこから基礎控除額110万円を差し引いた残額に税率を乗じて贈与税額を計算します。出典:国税庁|No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
相続時精算課税では、特定贈与者ごとに、1年間に贈与を受けた相続時精算課税適用財産の価額から、基礎控除額110万円と特別控除額2,500万円を控除します。そのうえで、控除後の金額に一律20%の税率を乗じて贈与税額を算出します。出典:国税庁|No.4103 相続時精算課税の選択
相続税は、正味の遺産額が基礎控除額を超える場合に申告・納税が必要となります。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。相続時精算課税適用財産や、一定の暦年課税による贈与財産も、相続税の課税価格に関係してきます。出典:国税庁|No.4102 相続税がかかる場合
さらに、暦年課税による生前贈与については、相続税の課税価格に加算される期間にも注意が必要です。加算対象となる贈与財産は、贈与時の価額を相続税の課税価格に加算するものとされています。加えて、相続開始日が令和9年1月2日以後の場合には、相続開始前3年以内の贈与以外の一定財産について、総額100万円まで加算されない取扱いも設けられています。出典:国税庁|No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
ここで押さえておきたいのは、制度選択だけでは承継税務が完結しない、ということです。
たとえば、株式を後継者へ贈与する前に役員退職金を支給すれば、株価が変わります。オーナー貸付金を放棄すれば、会社側で債務免除益が発生し、同時に株価が上がる可能性があります。自己株式取得で一部の株主を整理すれば、残る株主の持株割合と株式価値が変わります。
つまり、贈与税・相続税の制度選択は、法人側の処理という前提が整って初めて意味を持つのです。
役員退職金は、承継対策であると同時に法人税務の高リスク論点
先代経営者が退任する場面では、役員退職金の支給が検討されます。
役員退職金には、承継上の大きな意味があります。先代経営者の長年の貢献に対する清算であり、老後資金の確保にもなります。会社側で損金算入できれば、課税所得を減らし、純資産も減少させるため、自社株評価にも影響します。法人保険を退職金の原資として準備している会社も少なくありません。
しかし、役員退職金は「退任するのだから支給できる」「功績倍率で計算したから大丈夫」といった単純な理解で進めてよいものではありません。
法人税基本通達では、役員の分掌変更や改選による再任等に際して退職給与を支給した場合であっても、その分掌変更等によって役員としての地位または職務内容が激変し、実質的に退職したのと同様の事情にあると認められるときは、退職給与として取り扱うことができるとされています。具体例としては、常勤役員が非常勤役員になったこと、取締役が監査役になったこと、分掌変更後の給与が激減したことなどが挙げられています。ただし、代表権を有する者や、実質的に経営上主要な地位を占める者は、この取扱いから除かれます。出典:国税庁|法人税基本通達 第9章 第2節 第7款 退職給与
実務上も、形式的に代表取締役を退任し、報酬を半減させたとしても、それだけでは足りません。採用、人事、取引先の選定、新規契約、設備投資、資金繰りといった重要な意思決定に関与し続けていれば、実質的に退職したとは評価されにくくなります。分掌変更による退職は、肩書や報酬の減少という形式ではなく、経営上主要な地位から実際に離れたかどうかで判断される。ここが重要な分かれ目です。
さらに、役員退職給与の金額が不相当に高額な場合には、その過大部分について損金算入が否認される可能性があります。裁判例や実務では、最終報酬月額・勤続年数・功績倍率などを基礎に検討されることが多いのですが、それだけでは十分ではありません。同業類似法人との比較、役員の職責、会社への貢献、退職に至った事情、支給の手続まで、総合的に説明できることが求められます。功績倍率法は、最終報酬月額・勤続年数・功績倍率を基礎とする方法として広く用いられていますが、倍率そのものの妥当性や、類似法人との比較可能性が問題になる場合があります。
承継対策として役員退職金を検討する際には、次の観点を確認しておくべきです。
- 本当に退職、または実質的な退職といえるか
- 退任後に代表権・決裁権・対外的な影響力が残っていないか
- 株主総会議事録、取締役会議事録、退職慰労金規程が整っているか
- 最終報酬月額・勤続年数・功績倍率の根拠を説明できるか
- 支給によって会社資金が過度に流出しないか
- 支給前後の自社株評価への影響を確認しているか
- 支給後の金融機関への説明に耐えられるか
役員退職金は、節税効果だけで判断すると危険です。会社の資金を大きく外部へ流出させる処理であり、後継者が引き継ぐ財務体質そのものを変える処理でもあるからです。
死亡退職金・弔慰金は、相続税と会社規程の両方を見る
先代経営者が亡くなった場合には、死亡退職金の支給が検討されることがあります。
死亡退職金では、会社側と遺族側の双方に論点が生じます。会社側では、役員退職給与としての相当性、支給決議、退職慰労金規程、支給対象者、支給時期が問題になります。一方、受け取る遺族側では、相続税の課税対象となる死亡退職金として扱われるかどうかが問題になります。
相続人が受け取った退職手当金等については、すべての相続人が取得した合計額が「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額以下であれば課税されません。非課税限度額を超える部分などが、相続税の課税対象になります。出典:国税庁|No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金
死亡退職金については、受給者を誰と定めるかも重要な論点です。死亡退職金の受給権は、規程の定め方によっては、相続財産ではなく受給権者固有の権利と整理されることがあります。死亡退職役員の退職給与の受給者を、民法上の相続人とは異なる範囲・順位で定めた規程について、受給権者が相続人としてではなく、規程により自己固有の権利として取得するものとした最高裁判決も存在します。
この点は、後継者に納税資金を持たせる設計、配偶者の生活保障、後継者以外の相続人との公平に関わってきます。税務上の非課税枠だけでなく、会社規程、遺言、生命保険、遺留分、相続人間の関係まで含めて検討する必要があります。
債権放棄は、会社の債務免除益と株主へのみなし贈与が同時に問題になる
同族会社では、オーナー社長が会社に多額の貸付をしているケースがよくあります。帳簿上は「役員借入金」「代表者借入金」として計上されているものです。
この貸付金は、オーナー個人の側では相続財産になります。会社に返済能力が乏しい場合であっても、相続税評価上の取扱いを誤ると、後継者が現金化しにくい貸付金を相続することになり、納税資金に困ってしまうことがあります。そこで、生前に債権放棄を行い、会社の借入金を整理してはどうか、という案が出てきます。
ただし、債権放棄は決して単純な処理ではありません。
法人である債務者が債権放棄を受けた場合、その金額は、法人税の所得金額の計算上、益金の額に算入されます。青色申告を継続している中小法人等であれば、一定の青色欠損金を損金算入できる場合もありますが、債務免除益と欠損金の関係を事前に確認しておかないと、会社に法人税の負担が生じることがあります。出典:国税庁|特定調停により債権放棄を受けた場合の一般的な取扱い
そして、さらに重要なのが、株価上昇とみなし贈与の問題です。
相続税法基本通達9-2は、同族会社の株式または出資の価額が増加した場合の取扱いを定めています。具体的には、会社に対する無償の財産提供、時価より著しく低い価額での現物出資、会社債務の免除・引受け・弁済、会社に対する著しく低い価額での財産譲渡などにより価額が増加した場合には、その株主または社員が、増加部分に相当する金額を、それぞれ財産提供者・現物出資者・債務免除者・財産譲渡者から贈与により取得したものとして取り扱う、とされています。出典:国税庁|相続税法基本通達 第9条《その他の利益の享受》関係
たとえば、父である先代経営者が会社への貸付金1億円を放棄し、その結果として会社の純資産が増加し、後継者である子の保有株式の価値が上がったとします。この場合、会社側では債務免除益が問題になり、後継者側では株価上昇部分についてみなし贈与が問題になる可能性があります。
オーナー貸付金を消去する手法には、債権放棄のほか、DES、擬似DES、役員給与減額による返済、役員退職金との相殺、代物弁済、親族への貸付金贈与など、いくつかの選択肢があります。このうち債権放棄については、会社側の債務免除益と、株価上昇によるみなし贈与が連動する点を特に確認しておく必要があります。
債権放棄を検討する際には、少なくとも次の点を確認します。
| 確認項目 | 実務上の意味 |
|---|---|
| 会社側の繰越欠損金 | 債務免除益を吸収できるか |
| 債権放棄後の株価 | 他の株主に価値移転が生じないか |
| 株主構成 | 後継者、兄弟姉妹、配偶者、従業員持株会などが株主か |
| 債権の実在性 | 役員借入金の発生経緯、契約、入金記録があるか |
| 返済可能性 | 放棄が必要な合理的理由を説明できるか |
| 実行時期 | 贈与・相続・退職金支給・自己株式取得との順序が適切か |
「会社の借入金を消せるから」という理由だけで債権放棄に踏み切ると、会社と株主の双方に思わぬ課税が生じることがあります。
自己株式取得は、納税資金対策にも株主整理にも使えるが、みなし配当に注意する
事業承継では、会社が自己株式を取得する場面があります。
典型的には、次のような場面です。
- 先代経営者が保有株式の一部を会社に売却し、創業者利益を回収する
- 相続人が相続税の納税資金を確保するため、相続した株式を会社に売却する
- 後継者以外の相続人・少数株主から株式を買い取り、株主構成を整理する
- 分散した株式を会社に集約し、後継者の経営権を安定させる
ただし、個人株主が非上場株式を発行会社に譲渡する場合、通常の第三者への株式譲渡とは課税関係が異なります。
通常、個人が所有する非上場株式をその発行会社に譲渡し、発行会社から金銭その他の資産の交付を受けた場合を考えてみます。その交付を受けた金銭等の額が、発行会社の資本金等の額のうち、交付の基因となった株式に対応する部分の金額を超えるときは、その超える部分は配当所得とみなされます。出典:国税庁|No.1477 相続により取得した非上場株式をその発行会社に譲渡した場合の課税の特例
一方で、相続または遺贈により財産を取得し、相続税額がある個人が、一定期間内に相続税の課税対象となった非上場株式を発行会社に譲渡した場合には、特例が用意されています。一定の要件のもとで、みなし配当課税を行わず、全額を非上場株式の譲渡所得の収入金額とすることができます。この期間は「相続の開始があった日の翌日から、その相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年を経過する日まで」とされています。出典:国税庁|No.1477 相続により取得した非上場株式をその発行会社に譲渡した場合の課税の特例
この特例は、相続税の納税資金の確保や株主整理の場面で重要ですが、安易に使えるものではありません。
会社側では、自己株式取得により会社資金が流出します。取得財源、分配可能額、資金繰り、金融機関への説明、取得後の株主構成、残る株主の持株割合、1株当たり株価への影響を検討する必要があります。個人株主側では、みなし配当、譲渡所得、取得費加算、届出、源泉徴収、相続税との関係を確認します。なお、みなし配当制度そのものは、自己株式取得だけにとどまりません。資本の払戻し、解散残余財産の分配、非適格合併など、会社法上の配当ではないものの、実質的に利益分配と評価される場面に広く関係します。
自己株式取得は、承継対策として有効な場合があります。しかし、会社のお金を使って株主に退出してもらう処理であるため、会社の将来の資金を使うことになります。後継者にとっては「株式が集約される」というメリットがある一方で、「会社の現預金が減った状態で経営を引き継ぐ」というデメリットも生じます。
配当は納税資金対策になるが、株価・会社資金・相続財産に影響する
事業承継では、後継者や相続人の納税資金を確保するために、配当が検討されることがあります。
配当は、会社から株主へ資金を移す、シンプルな方法です。後継者が株式を保有していれば、配当によって納税資金を得ることができます。先代経営者が株式を保有していれば、生前配当により資金回収を行うこともあります。
ただし、配当は会社の内部留保を減らします。資金繰り、金融機関対応、設備投資、借入返済に影響します。また、非上場株式の評価では、類似業種比準方式における配当要素や、会社の純資産に影響する可能性があります。
さらに、相続開始時期との関係も重要です。
財産評価基本通達193では、配当期待権の価額は、課税時期後に受けると見込まれる予想配当の金額から、その金額につき源泉徴収されるべき所得税相当額等を控除した金額によって評価するとされています。出典:国税庁|財産評価基本通達 第8章 第1節 株式及び出資
つまり、配当基準日、株主総会決議日、支払日、相続開始日の位置関係によって、株式評価、配当期待権、未収配当、相続人の所得税などの整理が必要になります。
配当を承継対策として使う場合は、次のように考えていきます。
| 検討事項 | 確認すべき点 |
|---|---|
| 配当の目的 | 納税資金か、創業者利益の回収か、株主還元か |
| 配当原資 | 分配可能額、現預金、借入返済予定 |
| 税務影響 | 配当所得、源泉徴収、法人株主の場合の益金不算入 |
| 株価影響 | 類似業種比準価額、純資産価額への影響 |
| 相続時期 | 配当期待権・未収配当・相続人の所得税の整理 |
| 株主間公平 | 後継者以外の株主にも同じ配当が出るか |
配当は、資金移動としては分かりやすい一方で、会社の財務体力を削る処理でもあります。納税資金を確保できたとしても、後継者が引き継ぐ会社の運転資金が不足してしまうのであれば、承継対策としては不十分だといえます。
株価上昇は、後継者にとってよいことだけではない
事業承継後に会社が成長し、株価が上がること自体は、望ましいことです。
しかし税務上は、株価上昇の原因を確認しておく必要があります。
後継者の経営努力によって利益が増え、株価が上がったのであれば、通常は経営の成果として理解できます。問題になるのは、先代経営者や他の株主、関係会社から会社へ経済的利益が移転し、その結果として後継者の株式価値が上がる場合です。
典型例は、次のような処理です。
- 先代経営者が会社への貸付金を放棄した
- 先代経営者が会社に不動産を著しく低額で譲渡した
- 関係会社が会社に無償で資産を移転した
- 特定の株主だけが有利な条件で増資を引き受けた
- 一部の株主から著しく低い価額で株式を買い集めた
これらの処理によって、後継者や他の株主の株式価値が増加すると、みなし贈与や受贈益、寄附金、時価課税、同族会社の行為計算否認などが問題になることがあります。
特に親族内承継では、「父が会社に利益を移した結果、子の株式価値が上がった」という構図が生じやすくなります。このとき、形式上は会社と先代経営者の取引であっても、経済的には先代経営者から後継者への利益移転と評価される可能性があるのです。
低額取引・無償取引は、税目横断で見る
贈与税では、個人から著しく低い価額で財産を譲り受けた場合の取扱いが定められています。その財産の時価と支払対価との差額に相当する金額は、財産を譲渡した人から贈与により取得したものとみなされます。なお、著しく低い価額かどうかは、個々の具体的な事案に基づいて判定するものとされています。所得税法上の法人への低額譲渡における「時価の2分の1に満たない金額」という基準とは異なる点にも、注意が必要です。出典:国税庁|No.4423 個人から著しく低い価額で財産を譲り受けたとき
債務免除についても同様です。個人が対価を支払わず、または著しく低い対価で債務免除等による利益を受けた場合には、その利益を受けた人が債務免除等の時に、その債務の金額を、債務免除等をした人から贈与により取得したものとみなされます。出典:国税庁|No.4424 債務免除等を受けた場合
法人が関係する場合には、さらに複雑になります。
個人から法人へ低額譲渡があれば、個人側の所得税、法人側の受贈益、法人株主の株価上昇、他の株主へのみなし贈与が関係することがあります。反対に、法人から個人へ低額譲渡があれば、法人側の時価譲渡、役員給与、寄附金、そして個人側の所得税・贈与税が問題になります。
不動産や非上場株式の同族関係者間取引では、単に契約書を作るだけでは足りません。時価資料、鑑定・評価資料、取引目的、資金決済、議事録、稟議書を整えておく必要があります。同族関係者間での低額譲渡や、法人への低額移転では、譲渡者・譲受者だけでなく、会社株主の株価上昇や受贈益まで視野に入れて検討しなければなりません。
生命保険は納税資金対策になるが、法務・税務の整理が必要
事業承継では、生命保険が、納税資金対策、退職金原資、借入金返済原資、遺族保障として使われることがあります。
被相続人の死亡により取得した生命保険金のうち、保険料の全部または一部を被相続人が負担していたものは、相続等により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。受取人が相続人である場合には、死亡保険金の合計額について「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額が設けられています。出典:国税庁|No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
ただし、生命保険は税務だけで判断できるものではありません。
死亡保険金は、原則として受取人固有の財産と整理され、遺産分割の対象外となることがあります。しかし、共同相続人間の不公平が著しいと評価される特段の事情がある場合には、特別受益に準じた持戻しが問題になることがあります。事業承継の場面で生命保険を活用する際には、遺産総額に占める保険金の比率、同居や介護への貢献、相続人の生活状況、後継者以外の相続人との公平を確認しておく必要があります。
法人契約の保険であれば、保険料の資産計上・損金算入、解約返戻金、保険金受取時の益金、退職金支給時の損金、法人税基本通達改正後の処理なども関係してきます。承継対策として保険を使う場合は、「保険に入っているから安心」で終わらせず、出口である退職金・死亡退職金・納税資金・相続人間の公平まで設計しておくことが大切です。
法人版事業承継税制を使っても、法人税務論点は消えない
法人版事業承継税制は、非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予・免除を受ける制度です。
この制度には特例措置と一般措置があり、特例措置は、平成30年1月1日から令和9年12月31日までの10年間の制度とされています。出典:国税庁|No.4148 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例等(法人版事業承継税制)
また、特例承継計画については、令和9年9月30日までに申請し、令和9年12月31日までに事業承継を行う必要があります。認定を受けた後は、都道府県庁への年次報告書、税務署への継続届出書の提出も求められます。出典:中小企業庁|法人版事業承継税制(特例措置)
ただし、事業承継税制を使ったからといって、役員退職金、債権放棄、自己株式取得、配当、株価上昇、みなし贈与の問題が消えるわけではありません。
むしろ、納税猶予を受ける場合には、確認すべき事項が増えます。承継後の株式譲渡、代表者要件、継続届出、資産保有型会社・資産運用型会社への該当性、会社の組織再編、配当や資金移動が、制度の継続に影響しないかを、継続的に確認していく必要があります。納税猶予制度は、税負担を一時的に消してくれる制度ではなく、長期にわたる要件管理を伴う制度なのです。
承継前に整理すべき資料
贈与・相続・法人税務が交差する論点では、判断の結論そのものよりも、その前提となる資料の整理が重要になります。
少なくとも、次の資料は確認しておくべきです。
| 資料 | 確認目的 |
|---|---|
| 株主名簿 | 株主構成、同族関係、議決権、価値移転の有無 |
| 定款 | 株式譲渡制限、種類株式、相続人売渡請求の有無 |
| 直近数期の決算書 | 利益、純資産、資金繰り、株価への影響 |
| 法人税申告書・別表 | 欠損金、資本金等の額、利益積立金額、税務調整 |
| 役員退職慰労金規程 | 支給根拠、計算方法、受給者、手続 |
| 取締役会・株主総会議事録 | 退職金、自己株式取得、配当、承認手続 |
| 役員借入金・貸付金明細 | 債権放棄、相続財産、債務免除益の検討 |
| 保険契約一覧 | 退職金原資、死亡保険金、解約返戻金、法人税処理 |
| 株価算定資料 | 贈与・相続・自己株式取得・みなし贈与の検討 |
| 遺言・相続関係資料 | 後継者以外の相続人、遺留分、納税資金 |
| 借入金・金融機関資料 | 会社資金流出後の財務説明 |
| 将来事業計画 | 退職金・配当・自己株式取得後の経営継続可能性 |
資料が不十分なまま承継対策を進めてしまうと、株価計算だけはできても、その株価がなぜ変わったのか、誰にどの利益が移転したのか、法人税務上の処理が妥当かを、説明できなくなってしまいます。
承継税務で誤りやすい判断パターン
事業承継では、次のような判断が特に危険です。
「株価が下がるなら、役員退職金を出せばよい」
役員退職金は、退職の事実、金額の相当性、支給手続、資金繰りを確認する必要があります。株価の引下げ効果だけで支給してしまうと、損金算入の否認や資金流出の問題が生じます。
「オーナー貸付金は放棄すれば整理できる」
債権放棄は、会社側の債務免除益、欠損金、株価上昇、他の株主へのみなし贈与を、同時に確認する必要があります。
「相続人から会社が株式を買えば納税資金は解決する」
自己株式取得には、みなし配当、譲渡所得、取得費加算、届出、源泉徴収、会社資金の流出、株主構成の変化が伴います。
「配当で納税資金を作ればよい」
配当は会社資金を外部へ流出させます。配当期待権や未収配当の相続税評価、株価への影響、後継者以外の株主への配当も、確認が必要です。
「法人版事業承継税制を使えば税負担は問題ない」
納税猶予制度には、期限、要件、継続届出、将来の打切りリスクがあります。法人側の処理や株主構成の整理は、別途必要になります。
承継対策は「順番」が重要になる
同じ処理であっても、行う順番によって税務上の結果が変わることがあります。
たとえば、役員退職金を支給してから株式を贈与するのか、株式贈与の後に退職金を支給するのかで、誰の株価に影響するかが変わります。債権放棄の前に後継者へ株式を移すのか、後に移すのかによって、みなし贈与の相手方が変わることがあります。自己株式取得を相続前に行うのか、相続後に行うのかによって、みなし配当課税の特例を検討できるかどうかが変わります。
承継対策では、「どの制度を使うか」だけでなく、「どの順番で行うか」が重要になるのです。
検討の順序としては、次のような流れが実務的です。
- 現在の株主構成と議決権を確認する
- 現在の自社株評価の構造を把握する
- 役員退職金、貸付金、保険、配当、自己株式の論点を洗い出す
- 各処理を実行した場合の法人税務・株価・資金繰りを試算する
- 後継者・相続人・少数株主への影響を確認する
- 贈与・相続・譲渡・事業承継税制の選択肢を比較する
- 実行時期、議事録、契約書、届出、申告書への反映を設計する
順番を誤ると、節税効果が薄れるだけでは済みません。みなし贈与、過大役員退職給与、みなし配当、資金不足、株主間の不公平といった問題が、次々と表面化してしまいます。
ご相談について
贈与・相続・法人税務が交差する事業承継では、株式移転だけを見ていても十分ではありません。
役員退職金を出すのか。オーナー貸付金をどう整理するのか。会社が自己株式を買い取るのか。配当で納税資金を作るのか。法人版事業承継税制を使うのか。そして、その結果として、株価と株主間の利益移転がどう変わるのか。
これらを、会社側・株主側・後継者側・相続人側の、それぞれの立場から整理していく必要があります。
犬飼公認会計士・税理士事務所では、事業承継を単なる相続税対策としてではなく、法人税務、株主構成、資金繰り、役員退職金、オーナー貸付金、自己株式、将来のM&A・組織再編まで含めた経営判断として整理する支援を行っています。
自社の承継対策について、法人側の処理と株主側の課税を一体で確認したいとお考えの場合は、お問い合わせページよりご相談ください。
重要事項の振り返り
| 論点 | 重要な確認事項 |
|---|---|
| 贈与・相続と法人税務の関係 | 株式移転だけでなく、会社側処理が株価・贈与税・相続税に影響する |
| 役員退職金 | 退職事実、分掌変更後の実態、金額の相当性、議事録、資金繰りを確認する |
| 死亡退職金 | 会社規程、受給者、相続税の非課税枠、相続人間公平を確認する |
| 債権放棄 | 会社側の債務免除益、欠損金、株価上昇、みなし贈与を同時に確認する |
| 自己株式取得 | みなし配当、譲渡所得、特例適用、会社資金流出、株主構成変化を確認する |
| 配当 | 納税資金対策になるが、会社資金・株価・配当期待権・株主間公平に影響する |
| 株価上昇 | 経営努力による上昇か、経済的利益移転による上昇かを区別する |
| みなし贈与 | 同族会社への無償提供・債務免除・低額譲渡により株式価値が増加した場合に注意する |
| 生命保険 | 納税資金対策になるが、相続税、特別受益、法人税処理、受取人設計を確認する |
| 法人版事業承継税制 | 納税猶予制度であり、期限・要件・継続届出・打切りリスクを管理する必要がある |
| 実行順序 | 退職金、贈与、債権放棄、自己株式取得、配当の順番で課税関係が変わる |
| 相談前整理 | 株主名簿、決算書、申告書、貸付金明細、退職金規程、保険資料、株価資料を準備する |