少額輸入貨物と物品ECの第二種プラットフォーム課税|令和10年4月施行に向けた越境ECの消費税実務

越境ECで低額商品を扱う事業者、海外セラーを出店させているオンラインモール、そして国外から発送した商品を国内の顧客へ販売している事業者。こうした立場の方にとって、令和8年度改正による「少額輸入貨物」と「物品ECの第二種プラットフォーム課税」は、単なる税率の変更にとどまるものではありません。

これまで、課税価格の合計額が1万円以下の輸入貨物については、原則として輸入時の関税・消費税が免除されてきました。ところが越境ECの拡大とともに、海外から日本の消費者や事業者へ低額商品が大量に直送される商流が一般化します。その結果、国内事業者が同じ商品を国内販売する場合との課税上のバランス、適正な輸入申告、プラットフォームを介した取引情報の把握といった点が、実務上の課題として浮かび上がってきました。

令和10年4月1日以後に行われる一定の資産の譲渡については、取扱いが大きく変わります。国外から国内へ通信販売の方法で発送される1万円以下の資産の譲渡が「特定少額資産の譲渡」として国内取引に位置づけられ、消費税の課税対象となります。あわせて、一定規模を超えるオンラインモール等を介し、その対価をプラットフォーム経由で収受する一定の取引については、「第二種プラットフォーム事業者」がその資産の譲渡を行ったものとみなされ、消費税の申告・納税を担う仕組みが導入されます。出典:国税庁|消費税法改正のお知らせ 令和8年4月

この改正が及ぶ範囲は広く、物品ECの価格設定、販売条件、出店契約、決済精算、通関書類、インボイス、会計処理、税区分マスター、システム改修まで直結します。本記事では制度の概要にとどまらず、令和10年4月の施行を迎える前に、事業者がどの事実を確認し、どのデータを備え、どの契約・業務フローを見直すべきかを整理していきます。

目次

まず押さえておきたい結論

令和10年4月1日以後の物品ECでは、次の3つを分けて考える必要があります。

区分内容実務上の意味
現行の少額輸入貨物免税課税価格の合計額が1万円以下の輸入貨物について、原則として輸入時の関税・消費税が免税される制度税関での輸入時課税の問題
特定少額資産の譲渡通信販売の方法により、国内以外の地域から国内に宛てて発送される、一の資産の対価の額が1万円税抜以下の資産の譲渡令和10年4月1日以後、国内取引として消費税の課税対象になる
第二種プラットフォーム課税一定規模を超えるオンラインモール等を介し、プラットフォームを通じて対価を収受する一定の資産の譲渡について、プラットフォーム事業者が譲渡したものとみなす制度実際の販売者ではなく、指定されたプラットフォーム事業者が申告・納税する場合がある

ここで最も避けたい誤解は、「1万円以下なら今後も消費税はかからない」という思い込みです。

令和10年4月1日以後は、輸入時の免税制度と、販売時点での国内取引としての消費税課税を、それぞれ別のものとして管理しなければなりません。輸入時に消費税が免除されるかどうかと、販売者またはプラットフォーム事業者が国内取引として消費税を申告・納税するかどうかは、まったく別の論点だからです。

現行の少額輸入貨物免税とは何か

現在、課税価格の合計額が1万円以下の物品の輸入については、原則として関税および消費税が免除されます。ただし、これはあくまで原則です。酒税やたばこ税といった消費税以外の内国消費税は免除されませんし、革製のカバン、ハンドバッグ、手袋、編物製衣類、スキー靴、革靴などの一定の物品は、少額であっても免税の適用を受けられない場合があります。出典:税関|1006 課税価格の合計額が1万円以下の物品の免税適用について

判定の基準となるのは、1申告に係る輸入貨物の課税価格の合計額が1万円以下かどうかです。1インボイスに係る貨物を分割して申告した場合には、そのインボイスに記載されたすべての貨物の課税価格を合計して判断します。郵便物についても同様で、同一の差出人から同一の名宛人に同一時期に分散して郵送されたものなどは、分割されたすべての郵便物の課税価格を合算したうえで判定します。出典:税関|1006 課税価格の合計額が1万円以下の物品の免税適用について

ここで押さえておきたいのは、少額輸入貨物免税がもともと「輸入時」の課税事務・通関実務に関する制度だという点です。

項目現行制度の位置づけ
課税価格の合計額1万円以下原則として輸入時の関税・消費税が免税
酒税・たばこ税等少額でも免税されない場合がある
革製品・ニット製衣類等少額免税の適用除外となる場合がある
分割申告・分割郵送関連する貨物を合算して判定する場合がある
個人使用目的の課税価格海外小売価格に0.6を乗じる取扱いがある
事業用輸入の課税価格商品価格に運送費・保険料を加えるのが基本

この現行制度は、令和10年4月の見直し後も、輸入時課税の基礎として引き続き重要な役割を担います。ただし物品ECでは、輸入時に消費税が免除されるかどうかとは別に、販売側で国内取引として消費税を申告・納税する場面が新たに生じてくるのです。

令和10年4月1日以後の「特定少額資産の譲渡」

令和8年度改正により、事業者が通信販売の方法で国内以外の地域から国内に宛てて発送する資産の譲渡のうち、一の資産について対価の額が1万円税抜以下のものは、「特定少額資産の譲渡」として国内において行われた資産の譲渡とみなされ、消費税の課税対象となります。適用が始まるのは、令和10年4月1日以後に行われる資産の譲渡です。出典:国税庁|消費税法改正のお知らせ 令和8年4月

要件を分解すると、次のように整理できます。

要件確認する事項
事業者が行う譲渡であること個人の単発取引ではなく、事業として行う販売か
通信販売の方法によることインターネット等を通じて販売条件を提示し、電子的に契約が成立する販売か
国内以外の地域から国内に宛てて発送されること出荷地が国外で、配送先が日本国内か
一の資産の対価の額が1万円税抜以下であること商品単位、セット販売、量り売り、送料区分を確認する
令和10年4月1日以後の資産の譲渡であること施行日前後の注文日、発送日、引渡日、売上計上日を確認する
免税事業者を除くこと販売事業者が課税事業者か、登録により免税事業者でなくなるかを確認する

この制度は、国内事業者か国外事業者かを問わず適用されます。国外セラーが海外倉庫から日本の購入者へ低額商品を直送する場合であっても、要件を満たせば特定少額資産の譲渡として国内取引に位置づけられます。

「通信販売の方法」に該当するか

「通信販売の方法」とは、販売者が不特定かつ多数の者に対して、商品の販売価格その他の販売条件を電気通信回線を通じて提示して行う商品の販売であって、購入者または販売者の電子的な申込み・承諾によって商品が販売される方法をいいます。出典:国税庁|消費税法基本通達新旧対照表 令和8年改正

実務上は、次のように整理していくと判断しやすくなります。

取引形態通信販売の方法に該当する可能性
海外セラーがオンラインモールに商品を掲載し、日本の購入者が注文する該当する可能性が高い
海外セラーの自社ECサイトで日本向けに商品を販売する該当する可能性が高い
SNS広告からECサイトへ誘導し、注文フォームで購入する販売条件の提示と電子的契約成立の実態を確認
既存取引先との個別交渉により、メールで見積・発注するBtoB輸入一般的な通信販売とは異なる場合がある
海外本社から国内子会社へ、社内発注システムで在庫移動する資産の譲渡か、グループ内物流か、販売条件の公開性を確認
展示会後に個別契約書で輸入する通信販売ではなく個別売買契約として整理される可能性

「インターネットを使った」というだけで、直ちに特定少額資産の譲渡になるわけではありません。不特定多数に販売条件を提示しているか、注文・承諾が電子的に行われているか、国外から国内へ発送されているか。こうした点を一つずつ確認することが欠かせません。

「一の資産」1万円以下の判定

特定少額資産の譲渡では、「一の資産について対価の額が1万円税抜以下」であるかどうかを判定します。この「一の資産」は、販売されている最小の単位で判断します。同一の資産を複数個販売した場合でも、原則として資産一個ごとに判定しますが、複数の資産を一組または一そろいとして販売しているときは、その一組または一そろいごとに判定します。量り売りの場合には、計量後の対価の額で判定することになります。出典:国税庁|消費税法基本通達新旧対照表 令和8年改正

販売方法判定単位
Tシャツ1枚を販売1枚ごと
同じスマホケースを10個販売原則として1個ごと
食器5点セットとして販売1セットごと
アクセサリーの詰め合わせを一つの商品として販売1組ごと
生地を量り売りする計量後の対価ごと
商品本体と付属品を一体価格で販売一つの商品として判定する場合がある

送料や手数料との関係も見落とせません。特定少額資産の譲渡における対価の額には、運送に要する費用など、その譲渡に付随して行われる資産の譲渡等に係る対価の額は含まれません。ただし、商品代金と送料等を明確に区分していない場合には、それらを含めた金額で判定することになります。出典:国税庁|消費税法基本通達新旧対照表 令和8年改正

したがって販売画面、注文データ、請求データでは、少なくとも次の区分を備えておく必要があります。

データ項目必要となる理由
商品単価1万円税抜以下の判定
商品数量複数個販売時の判定
セット販売区分1個ごとか、1組ごとかを判断
送料対価から除外できるかを判断
手数料・梱包料商品対価と区分されているかを判断
税抜・税込区分1万円税抜以下の判定
外貨建て価格円換算・価格表示・申告データとの整合
割引・クーポン対価の額の判定に影響する可能性
返品・キャンセル売上税額・返金処理に影響

商品価格を低く見せる目的で、実質的には商品対価に含まれるべき金額を送料や手数料へ付け替える。こうした処理は、後日の説明が難しくなります。価格設計は、販売の実態と、第三者への説明可能性を前提に組み立てておくべきでしょう。

輸入時免税との調整

令和10年4月1日以後も、保税地域から引き取る際の課税貨物の額が1万円以下であれば、原則としてその引取り時の消費税が免除されるという取扱い自体は維持されます。1万円を超える場合に原則として輸入時に消費税が課される点も、これまでどおり変わりません。出典:国税庁|消費税法改正のお知らせ 令和8年4月

そのうえで新制度では、特定少額資産の譲渡を行う事業者が「特定少額資産販売事業者」として登録を受け、輸入申告書等に登録番号等を付記することで、その引取りに係る消費税が免除される仕組みが設けられます。

具体的には、保税地域から引き取られる課税貨物が、特定少額資産販売事業者の行う特定少額資産の譲渡に係るものであること。そして輸入申告書、国際郵便の場合は税関告知書等に、特定少額資産販売事業者の登録番号と、その課税貨物が特定少額資産の譲渡に係るものである旨を付記すること。この二点が証明された場合に、引取りに係る消費税が免除される流れになります。出典:国税庁|消費税法改正のお知らせ 令和8年4月

場面輸入時課税の考え方
課税価格の合計額が1万円以下原則として輸入時の関税・消費税は免税
課税価格の合計額が1万円超原則として輸入時に消費税が課される
登録済みの特定少額資産販売事業者の販売に係る貨物必要事項を輸入申告書等に付記すれば、引取り時の消費税が免除される
登録番号等の付記がない輸入時免税の適用関係を通常どおり確認
少額免税の適用除外物品関税・消費税以外の制度も含めて個別確認

この仕組みは、販売時点で国内取引として消費税を課す一方、同じ貨物について輸入時にも消費税が課される事態を避けるための調整と理解するとわかりやすいでしょう。

もっとも、販売者が登録していない、登録番号が通関書類へ連携されていない、あるいは商品が特定少額資産の譲渡に係るものかどうかを通関段階で確認できない。こうした場合には、想定どおりの輸入時免税を受けられないおそれがあります。

特定少額資産販売事業者の登録制度

特定少額資産の譲渡を行い、または行おうとする事業者で、その譲渡に係る課税貨物について他の者に保税地域からの引取りを行わせようとする事業者は、税務署長の登録を受けることができます。登録自体は任意ですが、受けるためには「特定少額資産販売事業者の登録申請書」を納税地の所轄税務署長へ提出しなければなりません。登録申請書の提出は、令和9年10月1日から可能となります。出典:国税庁|消費税法改正のお知らせ 令和8年4月

登録を受けるには、消費税の課税事業者であることが前提です。そして特定少額資産販売事業者の登録を受けた事業者は、その登録を取り消さない限り、消費税の免税事業者になることはできません。出典:国税庁|消費税法改正のお知らせ 令和8年4月

これは、単なる通関上の登録では済みません。消費税の納税義務、価格設定、申告体制、そして登録取消しの判断にまで影響が及びます。

登録に関する事項実務上の注意点
登録は任意ただし、登録しない場合の通関・価格・顧客負担を検討する必要がある
申請開始令和9年10月1日から提出可能
課税事業者であること免税事業者のまま登録することはできない
登録後の免税制限登録を取り消さない限り免税事業者になれない
公表事項氏名又は名称、登録番号、登録年月日、本店所在地等
通関への情報連携登録番号と特定少額資産の譲渡に係る資産である旨を通知する必要
取消し免税復帰や販売方針変更時に検討が必要

さらに、登録を受けた事業者には通知義務も課されます。特定少額資産の譲渡に係る資産の発送に用いる仕入書その他の書類、電磁的記録を含みますが、これらに登録番号と、その資産が特定少額資産の譲渡に係る資産に該当する旨を記載または記録し、その資産を輸入しようとする者、または輸入申告を代理する通関業者へ通知しなければなりません。出典:国税庁|消費税法改正のお知らせ 令和8年4月

この義務は、実務の現場ではかなり重い意味を持ちます。ECシステム、出荷指示データ、Commercial Invoice、送り状、通関データ、通関業者への連携データのそれぞれに、登録番号と特定少額資産該当情報を落とし込んでいく必要があるからです。

第二種プラットフォーム課税とは何か

オンラインモールなどのデジタルプラットフォームを提供する事業者のうち、一定の指定要件を満たし、国税庁長官の指定を受けたプラットフォーム事業者を「第二種プラットフォーム事業者」といいます。

第二種プラットフォーム事業者が提供するデジタルプラットフォームを介して行われる次の資産の譲渡で、その対価を第二種プラットフォーム事業者を介して収受するものについては、当該第二種プラットフォーム事業者がこれらの資産の譲渡を行ったものとみなされ、消費税の申告・納税を行います。出典:国税庁|消費税法改正のお知らせ 令和8年4月

対象となる資産の譲渡典型例
国外事業者が国内において行う資産の譲渡海外セラーが国内倉庫に在庫を置き、日本国内の購入者に販売する取引
事業者が行う特定少額資産の譲渡海外から日本へ1万円税抜以下の商品を直送する越境EC取引

第二種プラットフォーム課税が適用されると、その資産の譲渡については、実際の販売者ではなく第二種プラットフォーム事業者が消費税の申告・納税を行います。したがって、当該資産の譲渡を行う事業者側では、その取引についての消費税の申告・納税は不要とされています。出典:国税庁|消費税法改正のお知らせ 令和8年4月

ただし「販売者側では申告・納税不要」といっても、それはあくまで消費税の話です。法人税、所得税、売上計上、在庫管理、手数料、プラットフォーム精算、返品処理、販売国側の税務は、いずれも別問題として残ります。消費税だけを切り出して処理してしまわないよう、注意が必要です。

第二種プラットフォーム事業者の指定要件

第二種プラットフォーム事業者の指定要件は、その課税期間において、提供するデジタルプラットフォームを介して行われる対象資産の譲渡に係る対価の額のうち、そのプラットフォーム事業者を介して収受するものの合計額が50億円を超えることです。出典:国税庁|消費税法改正のお知らせ 令和8年4月

制度開始時の判定は、少し特殊です。令和9年1月1日から3月31日までの期間における対象資産の譲渡に係る対価の額の合計額に4を乗じて1年に換算し、その金額が50億円を超えるかどうかで判断します。50億円を超える場合には、令和9年6月30日までにプラットフォーム事業者の指定届出書を提出しなければならず、この場合、令和10年4月1日に指定の効力が生じます。出典:国税庁|消費税法改正のお知らせ 令和8年4月

項目内容
判定対象対象資産の譲渡に係る対価のうち、プラットフォーム事業者を介して収受するもの
金額基準合計額が50億円超
制度開始時判定令和9年1月1日から3月31日までの対象額を4倍して年換算
初回届出期限令和9年6月30日
初回効力発生日令和10年4月1日
公表事項プラットフォーム名称、事業者名、指定効力発生日等
販売者への通知プラットフォーム課税が適用される旨と効力発生日を通知する必要

大規模なオンラインモールにとって、令和10年4月の直前から対応を始めるのでは、明らかに遅すぎます。初回判定の基礎となる令和9年1月から3月の取引データを、どのように対象取引として識別するか。ここが早い段階で問われることになります。

第一種プラットフォーム課税との違い

令和7年4月1日から、国外事業者がプラットフォームを介して行う消費者向け電気通信利用役務の提供について、一定のプラットフォーム事業者が申告・納税する仕組みが導入されています。このデジタルサービスに関するプラットフォーム課税は、令和10年4月1日以後、「第一種プラットフォーム事業者」を介する制度として整理されます。

これに対して、本記事で扱う第二種プラットフォーム課税は、物品EC、すなわち資産の譲渡を対象とする制度です。

区分主な対象
第一種プラットフォーム課税アプリ、電子コンテンツ、クラウドサービス等の消費者向け電気通信利用役務
第二種プラットフォーム課税オンラインモール等を介して行う物品の譲渡
本記事の対象少額輸入貨物、国外発送物品、国内倉庫在庫を含む物品EC

アプリ配信や電子書籍、SaaS、広告配信などのデジタルサービスは、同じ「プラットフォーム課税」という言葉で語られても、本記事の物品ECとは判断の構造が異なります。用語の共通性に引きずられないことが大切です。

第二種プラットフォーム課税の対象になるかを判断する順序

実務では、次の順序で判定していくと整理しやすくなります。

順序確認事項結論への影響
1取引対象は物品か、デジタルサービスか第二種か第一種かを分ける
2販売者は国内事業者か国外事業者か国外事業者が国内で行う資産の譲渡に該当するか
3商品の出荷地は国外か国内か特定少額資産の譲渡か、国内在庫販売かを分ける
4配送先は日本国内か国内向け資産の譲渡か
5一の資産の対価の額は1万円税抜以下か特定少額資産の譲渡に該当するか
6取引は通信販売の方法によるか特定少額資産の譲渡の要件
7オンラインモール等を介しているかプラットフォーム課税の入口
8対価をプラットフォーム経由で収受しているか第二種プラットフォーム課税の要件
9そのプラットフォームは第二種指定を受けているか申告・納税主体が変わる
10インボイス発行義務者は誰か買手側の仕入税額控除に影響する

この順序を飛ばして、「海外セラーだから」「モール経由だから」「1万円以下だから」といった単一の事実だけで結論を出すと、処理を誤ります。一つずつ順を追って確認する姿勢が、結局は近道になります。

典型的な取引パターン

1. 海外セラーが日本の消費者へ1個8,000円の商品を直送する

海外セラーがオンラインモールに商品を掲載し、日本の消費者が注文して、商品が海外倉庫から日本へ直送される。このケースでは、一の資産の対価が1万円税抜以下であれば、特定少額資産の譲渡に該当する可能性があります。

その取引が第二種プラットフォーム事業者を介して行われ、代金もそのプラットフォームを介して収受される場合には、第二種プラットフォーム事業者が譲渡を行ったものとみなされ、プラットフォーム側が申告・納税を担います。

一方、第二種プラットフォーム事業者を介さない自社ECサイトで販売する場合には、話が変わります。この場合は、販売者自身の消費税申告・納税の問題として整理することになります。

2. 海外セラーが国内倉庫へ在庫を輸入し、日本国内から販売する

海外セラーが日本国内のフルフィルメントセンターに在庫を置き、オンラインモールを通じて日本の購入者へ販売する。この場合、商品は販売時点で国内に所在している可能性があります。そうであれば、国外事業者が国内において行う資産の譲渡として、第二種プラットフォーム課税の対象になり得ます。

この取引は、1万円以下かどうかにかかわらず、国外事業者が国内で行う資産の譲渡として対象になり得る点に注意が必要です。

3. 国内事業者が国内倉庫から販売する

国内事業者が国内倉庫から商品を発送する通常の国内EC販売は、第二種プラットフォーム課税の対象となる「国外事業者が国内において行う資産の譲渡」や「国外発送の特定少額資産の譲渡」とは異なります。

この場合は、通常どおり国内事業者が課税売上として消費税を申告・納税します。オンラインモールを利用しているという事実だけで、プラットフォーム課税に移るわけではありません。

4. 日本の事業者が海外ECサイトから業務用に低額備品を購入する

購入者が法人であっても、インターネット等を通じて通信販売により購入され、販売者等によって外国から日本国内に宛てて発送される貨物は「通販貨物」に該当します。購入者は個人に限られず、法人が購入する場合も通販貨物になる。この点は、税関の輸入申告項目の追加に関するリーフレットでも示されています。出典:税関|輸入申告項目の追加について

買手が課税事業者である場合には、輸入時に消費税を支払ったのか、プラットフォームから適格請求書を受けるのか、帳簿上どの税区分にするのかを確認しておく必要があります。輸入時の消費税と、プラットフォームからのインボイスに基づく仕入税額控除を、二重に処理してしまわないよう気をつけてください。

輸入申告項目の追加と物品EC管理

令和7年10月12日から、輸入申告項目に新たな項目が加わりました。輸入許可後の貨物の運送先の所在地・名称、通販貨物に該当するか否か、通販貨物に該当する場合のプラットフォームの名称等です。この見直しの背景には、越境電子商取引の拡大があります。通販貨物等の輸入が増える一方で、不正薬物や知的財産侵害物品等の密輸、不当に低い価格による関税等のほ脱が顕在化してきたのです。出典:税関|輸入申告項目の追加について

この改正は、令和10年4月の第二種プラットフォーム課税そのものではありません。とはいえ、物品ECの取引実態を通関段階で把握するための重要な基盤になります。

輸入申告項目実務上の意味
輸入許可後の運送先国内で最終的にどこへ運ばれるかを把握する
通販貨物該当性通信販売による国外発送貨物かを把握する
FS利用貨物該当性フルフィルメントサービス利用在庫かを把握する
プラットフォーム名称等どのECサイト・オンラインモールを通じた取引かを把握する
販売者情報自社サイトか出品型PFか不明な場合の確認材料になる

なお「通販貨物」とは、インターネット等を通じて通信販売により購入された後、販売者等によって外国から日本国内に宛てて発送された貨物を指します。これに対してFS利用貨物は、ECプラットフォーム運営事業者等が提供するフルフィルメントサービスを利用して国内で販売することを予定して輸入しようとする貨物であり、販売者と購入者との売買契約が成立する前に輸入される点で、通販貨物とは区別されます。出典:税関|輸入申告項目の追加について

令和10年4月に向けて、EC事業者は販売データと通関データを分断したまま管理してはいけません。注文番号、販売者ID、商品ID、出荷地、配送先、プラットフォーム名、輸入申告番号、通関業者、登録番号。これらを一連で確認できる状態を整えておくことが求められます。

プラットフォーム事業者が持つべき判定データ

第二種プラットフォーム事業者の指定要件を判定し、対象取引の申告・納税を行うためには、プラットフォーム事業者側で取引データを分類できる体制が欠かせません。

この点、消費税基本通達の改正案では、プラットフォーム事業者が客観的かつ合理的な基準に基づいて判定していれば、それが認められるという考え方が示されています。例えば、販売者がプラットフォームの利用契約等で申し出た本店所在地により国外事業者かどうかを判定する方法、資産の出荷地および購入者の配送先により資産の譲渡または特定少額資産の譲渡に該当するかを判定する方法などが、その例として挙げられています。出典:国税庁|消費税法基本通達新旧対照表 令和8年改正

プラットフォーム側で最低限管理しておきたい項目は、次のとおりです。

データ項目管理目的
販売者ID取引主体の特定
販売者の本店所在地・居住地申告国外事業者判定
販売者の登録国・税務登録番号追加確認
出荷地国内譲渡か国外発送かの判定
配送先国・配送先住所国内向け販売かを判定
商品ID・SKU一の資産判定
商品単価1万円税抜以下判定
送料・手数料対価の額との区分
決済経路プラットフォームを介した対価収受か
返品・キャンセル売上税額調整
特定少額資産販売事業者登録番号輸入時免税・通関連携
インボイス発行要否買手側の仕入税額控除対応
通関業者連携情報輸入申告書等への付記事項
対象取引フラグ第二種PF課税の申告集計
証憑保存場所税務調査時の説明資料

この分類ができていないと、50億円基準の判定、販売者への通知、プラットフォーム課税の申告、インボイス交付、通関連携のいずれもが不安定になってしまいます。

販売者側で確認すべき事項

海外セラー、国内外に倉庫を持つEC事業者、自社ECサイトで越境販売を行う事業者は、次の点を確認しておく必要があります。

確認事項実務上の意味
自社は特定少額資産の譲渡を行うか1万円以下の国外発送商品があるか
自社販売サイトか、オンラインモールか申告・納税主体が変わる可能性
利用するモールが第二種PFに指定されるかプラットフォーム課税の対象になるか
代金を誰が収受するかプラットフォーム経由か、販売者直接か
特定少額資産販売事業者登録を受けるか輸入時免税・免税事業者復帰制限に影響
インボイス登録を行うかBtoB顧客の仕入税額控除に影響
商品価格を税込にするか税抜にするか価格表示・利益率・顧客負担に影響
送料を明確に区分するか1万円判定に影響
返品・返金時の税額調整をどう行うか売上税額・返還インボイスに影響
通関業者へ登録番号等をどう通知するか輸入時免税の適用に影響
施行日前後の注文をどう扱うか売上時期・対象取引の切替えに影響

とりわけ注意したいのが、自社ECサイトで日本向けに1万円以下の商品を大量販売している国外事業者です。この場合、プラットフォーム課税に移らない可能性があります。そうであれば、自社が日本の消費税申告・納税を行う体制を持てるかどうか、納税地、税務代理、インボイス対応、価格表示について、早めに検討しておかなければなりません。

買手側の仕入税額控除への影響

日本の事業者が、海外ECサイトやオンラインモールから物品を購入する場合には、買手側でも処理が変わる可能性があります。

従来は、輸入消費税を支払った場合に、輸入許可書等に基づき、要件を満たす課税事業者が仕入税額控除を検討していました。これに対して令和10年4月以後、第二種プラットフォーム課税が適用される取引では、第二種プラットフォーム事業者が適格請求書発行事業者であるときに、プラットフォーム課税の対象となる資産の譲渡について、その第二種プラットフォーム事業者に適格請求書の交付義務が生じます。出典:国税庁|消費税法改正のお知らせ 令和8年4月

買手側では、次のように区分して確認していくとよいでしょう。

購入状況買手側の確認
輸入時に消費税を納付した輸入許可書等に基づく仕入税額控除を確認
登録済み特定少額資産販売事業者の販売で輸入時消費税が免除された輸入消費税の控除は発生しない。販売側のインボイスを確認
第二種PF課税対象でプラットフォームからインボイスを受領プラットフォーム発行インボイスに基づき仕入税額控除を確認
海外セラーから独自領収書のみ受領日本の適格請求書等に該当するか慎重に確認
少額商品を従業員が立替購入証憑、配送先、輸入者、支払者を整理
簡易課税を適用している実額仕入税額控除ではなく、方式に応じた影響を確認

買手側で避けたいミスは、輸入消費税とプラットフォーム発行インボイスの両方をもとに二重に控除してしまうことです。逆に、輸入時に消費税を支払っていないにもかかわらず、通関業者の請求書やカード明細だけを見て輸入消費税があるものとして処理するのも、同じく誤りです。

第二種プラットフォーム事業者のインボイス対応

第二種プラットフォーム事業者が適格請求書発行事業者である場合には、プラットフォーム課税の対象となる資産の譲渡について、その第二種プラットフォーム事業者に適格請求書の交付義務が生じます。出典:国税庁|消費税法改正のお知らせ 令和8年4月

これは、単に請求書の発行者名を差し替えれば済む、という話ではありません。

論点実務対応
誰が売手としてインボイスを出すか第二種PF課税対象取引ではPFが交付義務者となる場合がある
実際の販売者名をどう表示するか商流説明・顧客対応・返品対応と整合させる
税率別対価・消費税額食品・標準税率商品混在時に分類が必要
返品・キャンセル返還インボイス、精算書、返金データの連動
BtoB顧客登録番号、取引年月日、内容、税率、税額の正確性
電子インボイス電子帳簿保存法上の電子取引保存も確認
販売者精算書販売者への支払明細と消費税申告上の売上集計を区分

プラットフォーム側は、消費者向け画面、事業者向け領収書、販売者向け精算書、会計仕訳、消費税申告集計を、それぞれ別々に設計してはいけません。同じ注文データから、顧客向け・販売者向け・税務申告向けの情報を矛盾なく生成できること。ここが設計の要になります。

価格設定・利益率への影響

令和10年4月以後、1万円以下の国外発送商品が国内取引として課税対象になると、販売者または第二種プラットフォーム事業者が、消費税相当額を価格へどう反映するかという課題が生じます。

価格設計の選択影響
現行価格を税込価格として維持販売者又はPF側の実質手取りが減る
消費税相当額を上乗せ顧客負担が増え、競争力に影響する
送料を別表示する1万円判定と価格比較に影響する
手数料を販売者負担にする出店者の利益率に影響する
プラットフォームが税相当額を控除して精算販売者契約・精算明細の見直しが必要
国別価格を設定するシステム・表示・消費者保護規制との調整が必要

「消費税分を単純に10%上乗せすればよい」という単純な話ではありません。軽減税率対象品目、送料、キャンペーン、クーポン、返品、ポイント、為替、プラットフォーム手数料まで含めて、粗利をあらためて計算し直す必要があります。

契約・規約で見直すべき条項

オンラインモールや越境ECの販売条件では、税務上の申告主体、価格表示、消費税負担、インボイス、通関情報、返品時の精算について、令和10年4月を迎える前に条項を点検しておく必要があります。

条項見直す内容
販売主体顧客との売買契約上の売主と、消費税上のみなし譲渡者の関係
価格表示税込・税抜、送料区分、国別価格
消費税負担販売者、プラットフォーム、購入者の負担関係
プラットフォーム手数料消費税相当額を含む売上からの計算か、税抜売上からの計算か
決済代行対価をPF経由で収受する取引に該当するか
出店者情報本店所在地、出荷地、登録番号、税務情報の届出義務
通関情報登録番号・特定少額資産該当情報の通知義務
インボイス誰が発行し、どのデータを保存するか
返品・キャンセル売上税額、返金、手数料、返還インボイスの処理
税制改正時の変更権限税率・制度変更時の価格・手数料改定手続

販売者とプラットフォームの間で、「消費税の申告・納税は誰が行うか」「顧客に対する税額表示は誰が責任を持つか」「通関情報が不足した場合の損害・追加負担を誰が負うか」。こうした点を曖昧にしたままにしておくと、施行後にトラブルの火種となりかねません。

システム改修で必要となるデータ設計

この改正は、税務部門だけで対応できるものではありません。販売管理、商品マスター、出店者管理、決済、物流、通関、請求、会計、データ保存と、実に多くの領域が関わってきます。

システム領域必要な対応
商品マスター税率、1万円判定単位、セット商品、軽減税率区分
販売者マスター国内外区分、本店所在地、登録番号、インボイス登録状況
価格マスター税込・税抜、送料分離、クーポン処理
注文管理出荷地、配送先、注文日、発送日、売上計上日
決済管理PF経由収受か、販売者直接収受か
物流管理国外発送、国内倉庫発送、FS利用貨物
通関連携輸入申告書等への付記事項、PF名称、登録番号
請求・領収書PF発行インボイス、販売者領収書との区分
会計連携PFみなし売上、販売者精算、手数料、税額集計
電子保存注文データ、通関データ、インボイス、精算書の保存
月次確認対象取引金額、50億円判定、異常値チェック

施行こそ令和10年4月ですが、初回の第二種プラットフォーム事業者判定では、令和9年1月から3月の取引データが使われます。プラットフォーム事業者としては、令和8年のうちに判定ロジックとデータ取得項目を固めておくことが望ましいといえます。

税務調査で説明できる状態とは

この制度では、税務調査の場で「どの取引が第二種プラットフォーム課税対象で、どの取引が販売者課税で、どの取引が輸入時課税対象だったのか」を説明できることが求められます。

説明すべき事項必要資料
販売者が国外事業者か出店者登録情報、利用契約、本店所在地申告
商品が国外発送か国内発送か出荷データ、物流データ、通関資料
一の資産が1万円以下か商品マスター、価格データ、セット商品情報
送料等が区分されているか注文画面、請求データ、会計データ
対価をPFが収受しているか決済データ、精算書、支払明細
PFが第二種指定を受けているか国税庁公表情報、指定通知
販売者へ通知したか通知履歴、規約改定履歴
インボイスを誰が交付したか電子領収書、請求書、発行ログ
輸入時免税が適用されたか輸入申告書、税関告知書、登録番号付記
返品・キャンセルが反映されているか返金データ、返還インボイス、精算書

「システムが自動で判定している」という説明だけでは、十分とはいえません。どの項目をもとに、どの基準で判定し、例外処理を誰が承認したのか。そこまで記録として残しておく必要があります。

よくある誤解

「1万円以下なら、今後も消費税は関係ない」

これは誤りです。輸入時の少額免税と、令和10年4月以後の特定少額資産の譲渡に係る国内取引としての課税は、別の話です。1万円以下の商品であっても、販売側または第二種プラットフォーム事業者側で、消費税の申告・納税が問題になります。

「オンラインモールを使えば、すべてプラットフォームが納税する」

これも誤りです。第二種プラットフォーム課税が適用されるのは、指定を受けた第二種プラットフォーム事業者を介し、かつ対価をそのプラットフォーム経由で収受する一定の資産の譲渡に限られます。小規模なモール、自社ECサイト、販売者が直接決済する取引では、販売者自身の課税関係を確認しなければなりません。

「販売者が国外事業者なら、国内消費税は無関係」

これも誤りです。国外事業者であっても、国内において行う資産の譲渡や、特定少額資産の譲渡について、日本の消費税の課税関係が生じる場合があります。

「輸入申告書だけ見れば処理できる」

これは不十分です。輸入申告書はもちろん重要ですが、第二種プラットフォーム課税では、注文データ、販売者情報、出荷地、配送先、価格、決済経路、プラットフォーム指定状況もあわせて必要になります。

「販売者側で申告不要なら、売上データは管理しなくてよい」

これも誤りです。第二種プラットフォーム課税対象取引について販売者側で消費税の申告・納税が不要になったとしても、法人税・所得税、在庫管理、売上計上、販売分析、国際税務、プラットフォーム精算のために、取引データは変わらず必要です。

施行前に行うべき準備

令和10年4月の制度開始に向けて、事業者は段階を追って準備を進めていく必要があります。

時期準備事項
令和8年中自社の越境EC商流、海外セラー、国外発送商品、国内倉庫在庫を棚卸し
令和8年中商品マスターに、出荷地、配送先、単価、セット販売、送料区分を追加
令和8年中出店契約・販売規約・価格表示方針の見直し
令和9年1月から3月第二種PF指定要件の初回判定に必要な取引データを正確に取得
令和9年6月30日まで該当するPF事業者は指定届出書の提出を検討
令和9年10月1日以後特定少額資産販売事業者の登録申請を検討
令和9年中通関業者・物流会社への登録番号等の通知フローを構築
令和9年中インボイス発行、返品、返金、精算書の処理テスト
令和10年4月前施行日前後の注文・発送・売上計上の切替基準を確定
令和10年4月以後月次で対象取引、税額、通関免税、インボイス発行を確認

ここで大切なのは、令和10年4月の税制改正を「税務申告のときに対応すればよいもの」と捉えないことです。実際には、令和9年1月からのデータ取得、令和9年6月の届出、令和9年10月からの登録申請、そして令和10年4月の本番適用という時間軸のなかで、順を追った準備が求められます。

本記事で扱わない論点

本記事は、少額輸入貨物と物品ECの第二種プラットフォーム課税を中心に整理してきました。次の論点は関連はしますが、別記事で扱うべき領域です。

論点本記事で扱わない理由
デジタルサービスの第一種プラットフォーム課税電気通信利用役務の提供に関する制度であり、物品ECとは判断構造が異なる
輸入消費税を仕入税額控除できる者輸入申告名義人・実質的輸入者の問題として12-11で整理
関税評価・HS分類通関実務・関税法上の専門論点であり、消費税申告だけでは判断できない
輸出免税国外向け販売の免税要件として12-8、12-10で整理
輸出物品販売場のリファンド方式免税店販売の制度であり、一般の物品ECとは異なる
消費者保護法・特定商取引法表示・返品・契約条件として別途法務確認が必要
海外VAT・GST相手国側の課税制度であり、日本の消費税とは別に確認が必要

主な出典・確認先

出典:国税庁|消費税法改正のお知らせ 令和8年4月
出典:国税庁|消費税法基本通達新旧対照表 令和8年改正
出典:税関|1006 課税価格の合計額が1万円以下の物品の免税適用について
出典:税関|少額輸入貨物の簡易税率
出典:税関|輸入申告項目の追加について

少額輸入貨物・物品ECは、税務だけでなく商流設計の問題になる

少額輸入貨物と第二種プラットフォーム課税は、税制改正として読むだけでは、その全体像をつかみきれません。

1万円以下の商品かどうか、国外発送か国内在庫販売か、販売者は国内か国外か、オンラインモールが代金を収受しているか、プラットフォームが第二種指定を受けるか、インボイスを誰が発行するか、通関時に登録番号をどう連携するか。これらはすべて、契約・販売画面・決済・物流・通関・会計・申告がつながって、はじめて正しく管理できるものです。

犬飼公認会計士・税理士事務所では、越境EC、オンラインモール、海外セラー取引、国内倉庫を利用した物品販売について、消費税の課税関係だけでなく、取引設計、証憑、税区分、インボイス、月次管理、税務調査時の説明可能性まで含めて整理することを重視しています。

少額商品を海外から日本向けに販売している、海外セラーを出店させている、フルフィルメントサービスを利用している。あるいは、令和10年4月に向けたシステム・契約・税務対応をどこから始めるべきか整理したい。そうした場合には、注文データ、出店規約、商品マスター、決済精算書、通関書類のサンプルを整えたうえで、犬飼公認会計士・税理士事務所のお問い合わせページからご相談ください。

この記事の振り返り

重要事項実務上のポイント
現行の少額輸入貨物免税課税価格の合計額が1万円以下の輸入貨物は、原則として輸入時の関税・消費税が免税
少額免税の例外酒税・たばこ税等、革製品・ニット製衣類等には注意
令和10年4月改正令和10年4月1日以後、一定の1万円以下国外発送物品が国内取引として課税対象になる
特定少額資産の譲渡通信販売の方法により、国外から国内へ発送される、一の資産1万円税抜以下の譲渡
一の資産判定最小販売単位、セット販売、量り売り、送料区分を確認
送料等の扱い明確に区分されていない場合、商品対価に含めて判定される可能性
特定少額資産販売事業者登録により、一定要件下で輸入時消費税の免除を受ける仕組みがある
登録申請開始令和9年10月1日から提出可能
登録の拘束登録を取り消さない限り、消費税の免税事業者になれない
輸入時免税との調整輸入申告書等に登録番号と特定少額資産該当情報を付記する必要
第二種PF課税一定のオンラインモール等が、対象資産の譲渡を行ったものとみなされ申告・納税する制度
第二種PF指定要件対象取引でPFを介して収受する対価が50億円超
初回判定令和9年1月から3月の対象額を4倍して年換算し、令和9年6月30日までに届出
PF課税対象国外事業者の国内資産譲渡、事業者の特定少額資産の譲渡
実際の販売者PF課税対象取引については、販売者側で消費税の申告・納税は不要
インボイス第二種PFがインボイス発行事業者である場合、対象取引についてPFに交付義務が生じる
通販貨物申告項目令和7年10月12日から、運送先、通販貨物該当性、PF名称等が輸入申告項目に追加
買手側の注意輸入消費税とPFインボイスによる仕入税額控除を二重処理しない
施行前準備令和8年中に商流・データ・契約・システムを棚卸しする
結論少額輸入貨物の改正は、税務申告だけでなく、越境EC全体の管理設計の問題である
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