税制適格ストック・オプションと非適格ストック・オプション|IPO準備会社が押さえるべき税務・資本政策・実務判断

IPO準備会社がストック・オプションの導入を検討するとき、最初に関心が向きやすいのは「税制適格にできるかどうか」という点です。

たしかに税制適格ストック・オプションは、役職員の税負担のタイミングや所得区分に大きな影響を与える、重要な制度です。要件を満たせば、原則として権利行使時の給与課税が繰り延べられ、株式を売却した時点で譲渡所得等として課税される仕組みになります。

ただ、IPO準備会社にとって本当に大切なのは、「税制適格か非適格か」というラベルだけではありません。

たとえば、誰に付与するのか。どのような行使条件にするのか。権利行使価額をどう設定するのか。資本政策上の希薄化をどこまで許容するのか。会計処理や監査対応に耐えられるのか。そして、上場審査・開示・投資家説明の場面で、その合理性をきちんと説明できるのか。

こうした論点を整理しないまま、「税制適格のほうが有利だから」という理由だけで設計を進めてしまうと、後になって資本政策、税務、会計、労務、開示の問題が一度に表面化することがあります。

ストック・オプションは、将来の企業価値向上を役職員と分かち合うための制度です。それと同時に、いずれ株式になり得る潜在株式でもあります。企業価値評価の観点からも、発行済みのオプションは株主以外に帰属する価値として株主価値に影響し得るため、資本政策・企業価値・投資家説明と切り離して扱うことはできません。

この記事では、IPO準備会社が税制適格ストック・オプションと非適格ストック・オプションを検討する際に、まず押さえておきたい税務上・実務上の判断軸を整理していきます。

目次

税制適格ストック・オプションとは何か

税制適格ストック・オプションとは、一定の要件を満たすことで、権利行使時の経済的利益に対する課税を繰り延べられるストック・オプションです。

通常、ストック・オプションを行使すると、その時点の株式価値と権利行使価額との差額について経済的利益が生じます。非適格ストック・オプションの場合、この経済的利益は原則として権利行使時に給与所得等として課税されます。

一方、税制適格ストック・オプションでは、要件を満たす限り、権利行使の時点では課税されません。取得した株式を売却したときに、売却価額と権利行使価額との差額が株式譲渡益として課税される、という流れになります。この点について国税庁は、ストック・オプション税制の適用を受けて取得した株式の取得価額は、権利行使時の時価ではなく、払込価額すなわち権利行使価額になると説明しています。

出典:国税庁|No.1540 ストック・オプション税制の適用を受けて取得した株式を譲渡した場合

つまり、税制適格ストック・オプションの本質は、「税金がなくなる制度」ではありません。

課税のタイミングと所得区分を、権利行使時の給与課税から、株式譲渡時の譲渡所得課税へと移す制度だと理解しておくのが正確です。

この違いは、役職員の手取りだけにとどまりません。会社側の源泉徴収事務、資本政策、退職時の対応、そして上場後の株式売却計画にまで影響してきます。

非適格ストック・オプションとは何か

非適格ストック・オプションとは、ストック・オプション税制の適用要件を満たさないストック・オプションをいいます。

非適格だからといって、制度として不適切だというわけではありません。税制適格要件に合わせるよりも柔軟な設計を優先した結果、非適格になるというケースもあります。

ただし、課税のタイミングは大きく異なります。

国税庁の整理によれば、非適格ストック・オプションの場合、取得から売却までを取得時・権利行使時・株式譲渡時に分けたうえで、原則として権利行使時と株式譲渡時に課税関係が生じます。雇用契約またはこれに類する関係に基づいて付与されたものであれば、権利行使時の経済的利益は給与所得として課税されます。

出典:国税庁|No.1543 税制非適格ストック・オプションに係る課税関係について

計算の関係は、基本的には次のように整理できます。

区分権利行使時株式売却時
税制適格SO原則として課税繰延べ売却価額 − 権利行使価額が株式譲渡益課税の対象
非適格SO(無償・有利発行型)行使時株価 − 権利行使価額が給与所得等の対象売却価額 − 行使時株価が株式譲渡益課税の対象
非適格SO(有償型・適正時価取得)一定の場合、行使時の値上がり益は所得税法上認識しない整理売却価額 − 購入価額 − 権利行使価額が株式譲渡益課税の対象

国税庁のQ&Aでは、勤務先から無償で取得した非適格ストック・オプションについて、付与時には課税関係が生じず、行使時に給与所得として課税され、株式売却時には株式譲渡益課税の対象になると整理されています。また、適正な時価で有償取得したストック・オプションについては、取得時に経済的利益は発生せず、行使時の値上がり益は所得税法上認識しないこととされ、売却時に株式譲渡益課税の対象になるとされています。

出典:国税庁|ストックオプションに対する課税(Q&A)(最終改訂 令和6年11月)

ここで意識しておきたいのは、ひとくちに「非適格SO」といっても、無償・有利発行型、有償型、信託型などによって税務上の整理が変わるという点です。

ですからIPO準備会社では、「税制適格ではないから不利だ」と単純に切り捨てるのではなく、制度の目的、対象者、購入価額、権利確定条件、会計処理、開示、監査対応までを含めて検討する必要があります。

税制適格SOと非適格SOの違いは、役職員の手取りだけではない

税制適格ストック・オプションが注目される最大の理由は、権利行使時の課税が繰り延べられる点にあります。

非適格SOでは、株式を売却して現金化していない段階で、権利行使時の含み益に対して給与所得等として課税されることがあります。とりわけ未上場会社の場合、権利行使で株式を取得しても、すぐに売却できるとは限りません。

つまり、権利行使時に税金は発生するのに、その納税資金を株式の売却で確保できない、という事態が起こり得ます。

これは役職員にとって、決して小さくない負担です。

これに対し税制適格SOでは、要件を満たす限り権利行使時の課税が繰り延べられます。課税は株式の売却時となるため、売却代金から税負担を賄いやすい構造になっています。

もっとも、税制適格SOが常に最適とは限りません。

税制適格にするには、対象者、権利行使期間、権利行使価額、譲渡制限、保管・管理といった要件を満たす必要があります。制度の目的によっては、税制適格要件に合わせることで、本来実現したかったインセンティブ設計のほうが制約を受けてしまうこともあるのです。

たとえば、社外協力者、業務委託先、退職者、役職のない貢献者、グループ会社の関係者、海外居住者などが関係する場合には、税制適格性の判定を慎重に確認しておく必要があります。

さらに税制適格SOでは、権利行使価額が付与契約時の株価以上であることが求められます。非上場会社では市場価格を直接観察できないため、株価算定の根拠を丁寧に残しておかなければなりません。国税庁Q&Aでは、取引相場のない株式について、一定の条件のもとで財産評価基本通達の例による算定も認められる一方、種類株式を発行している場合には、その内容を勘案して個別に普通株式の価額を算定する必要があるとされています。

出典:国税庁|ストックオプションに対する課税(Q&A)(最終改訂 令和6年11月)

税制適格SOと非適格SOの違いは、次のように整理できます。

観点税制適格SO非適格SO
主な特徴一定要件を満たすことで権利行使時課税を繰延べ税制適格要件を満たさないSO
付与時通常、課税関係は生じにくい譲渡制限がある場合、通常は付与時課税なし
権利行使時原則として課税繰延べ無償・有利発行型では給与所得等として課税されることがある
株式売却時権利行使価額を取得価額として譲渡所得等課税行使時株価等を基礎に譲渡所得等課税
役職員の納税資金売却時まで課税が繰り延べられるため資金繰り上有利になりやすい行使時に現金化できないまま課税される可能性がある
制度設計の自由度税制要件に制約される設計の自由度は相対的に高い
会社側の実務負担要件管理、保管・管理、行使限度額管理が重要源泉徴収、株価算定、行使時課税対応が重要
IPO準備上の焦点要件充足と制度運用の継続管理行使時課税、源泉徴収、過去発行分の整理

IPO準備会社で考えるべきは、「税制適格かどうか」だけではありません。「どちらの制度が、自社の人材戦略・資本政策・上場準備に整合するのか」という視点が欠かせないのです。

税制適格SOの主な要件は、制度目的と矛盾していないか

税制適格ストック・オプションには、複数の要件があります。ここでは逐条的な解説は控えますが、IPO準備会社が設計のうえで特に意識しておきたい要件は、次のとおりです。

主な確認項目実務上の意味
付与対象者誰に付与できる制度なのかを確認する
無償付与税制適格SOは基本的に無償付与を前提とする
権利行使期間付与決議日後一定期間を経過した後、一定期間内に行使する必要がある
年間権利行使価額年間の権利行使価額に限度額がある
権利行使価額契約締結時の株価以上である必要がある
譲渡制限ストック・オプションの譲渡が禁止されている必要がある
株式の保管・管理取得株式について証券会社等への保管委託または一定の管理が必要
会社法手続新株予約権の発行・行使が会社法上の手続に沿っている必要がある

令和5年度税制改正では、設立から5年未満の非上場会社について、一定の場合に権利行使期間が「付与決議日後2年を経過した日から10年を経過する日まで」から「15年を経過する日まで」へ延長されました。さらに令和6年度税制改正では、一定の株式会社が付与するストック・オプションについて、年間権利行使価額の限度額が実質的に拡大され、発行会社自身による株式管理スキームも一定の場合に認められています。

出典:経済産業省|ストックオプション税制

令和6年度改正後の年間権利行使価額については、制度上1,200万円という基準を前提としつつ、一定の会社では、判定にあたって権利行使価額を2または3で除して計算する仕組みが設けられています。国税庁Q&Aでも、付与決議日における発行会社の設立後期間が5年未満であれば権利行使価額を2で除し、5年以上20年未満で一定の要件を満たす会社であれば3で除して判定する旨が整理されています。

出典:国税庁|ストックオプションに対する課税(Q&A)(最終改訂 令和6年11月)

ただ、ここでひとつ注意しておきたい点があります。

制度改正によって税制適格SOが使いやすくなったとしても、それは「どの会社でも自由に有利なSOを設計できる」という意味ではありません。

要件を満たすには、契約、発行決議、付与対象者、行使価額、行使期間、株式管理、行使限度額の管理を、発行の時点から整合させておく必要があります。

なお、経済産業省は、令和6年度改正の経過措置について、令和6年12月31日をもって適用期間が終了したと公表しています。改正後の要件を利用したい場合でも、既存契約の変更で対応できる範囲には限りがあるため、過去発行分については個別に確認しておくことが大切です。

出典:経済産業省|ストックオプション税制

非適格SOでは、会社側の源泉徴収と管理責任が重くなる

非適格SOでは、付与を受ける役職員の税負担だけでなく、会社側の源泉徴収事務が大きな論点になります。

国税庁Q&Aでは、非適格ストック・オプション(無償・有利発行型または信託型)について、行使による株式交付の際に、給与所得に係る源泉所得税を徴収して納付する必要があるとされています。すでに行使が行われていて源泉所得税を納付していない場合には、速やかに納付する必要があるとも整理されています。

出典:国税庁|ストックオプションに対する課税(Q&A)(最終改訂 令和6年11月)

この点は、IPO準備会社にとって非常に重要です。

というのも、ストック・オプションは人事制度でありながら、源泉所得税、給与計算、税務申告、会計処理、資本政策、監査対応にまで影響を及ぼすからです。

次のような管理ができていないと、IPO準備の過程で論点になりやすくなります。

管理不足の例生じ得る問題
行使時株価を算定していない給与所得等の金額を計算できない
源泉徴収の要否を確認していない会社側の源泉徴収漏れにつながる
行使履歴を管理していない税務・会計・資本政策表が一致しない
退職者の行使を把握していない所得区分・源泉徴収・契約違反の確認ができない
株価算定資料が残っていない監査法人・主幹事証券への説明が難しくなる
有償SOの時価評価が弱い適正時価で取得したと説明しにくい

特に、過去に発行した非適格SOについて、誰が、いつ、どの条件で、どの価額で取得し、いつ行使したのか。これが整理されていない場合、IPO準備が進んだ段階で、税務・会計・開示上の調査が必要になります。

ストック・オプションは、発行の時点では現金の流出が少なく見えます。けれども税務上は会社側に源泉徴収義務が生じ得るため、制度の運用を軽く考えてはいけません。

税制適格SOでも「行使価額の根拠」は厳しく問われる

税制適格ストック・オプションでは、権利行使価額が付与契約時の株価以上であることが求められます。

非上場会社の場合、上場会社のような市場株価が存在しないため、株価算定の根拠が実務上の焦点になります。

国税庁Q&Aでは、税制適格SOの付与契約時株価について、原則として所得税基本通達23~35共-9の例によって算定するとしつつ、取引相場のない株式については、一定の条件のもとで財産評価基本通達の例による算定も認められるとされています。さらに、種類株式を発行している場合には、その内容を勘案して個別に普通株式の価額を算定する必要があります。

出典:国税庁|ストックオプションに対する課税(Q&A)(最終改訂 令和6年11月)

この点は、IPO準備会社では特に注意が必要です。

スタートアップやベンチャー企業では、VCから優先株式で資金調達しているケースが少なくありません。この場合、直近の優先株式の発行価格を、そのまま普通株式の価値とみなせるとは限らないのです。

優先株式には、残余財産分配権、優先配当、転換権、拒否権、取得条項など、普通株式とは異なる権利が付されることがあります。資本政策や投資契約の実務でも、優先株式・普通株式・新株予約権はそれぞれ異なる役割を担っています。したがって、普通株式を対象とするSOの行使価額を決める際には、その権利の差を踏まえた説明が必要になります。

また、権利行使価額をできるだけ低く設定したい、というニーズもよく聞かれます。

付与を受ける役職員からすれば、行使価額が低いほど経済的利益は大きく見えます。しかし、行使価額が低すぎると、税制適格要件、既存株主との公平性、会計上の評価、監査対応、投資家説明に影響が及びます。

IPO準備会社では、行使価額を「採用しやすくするための数字」として決めるのではなく、「将来きちんと説明できる株式価値」として決めることが大切です。

税制適格SOは、制度運用まで含めて適格でなければならない

税制適格SOは、発行の時点で要件を満たせば終わり、というものではありません。

発行後も、行使期間、年間行使限度額、譲渡禁止、株式の保管・管理、退職時の取扱い、相続、組織再編、M&A、上場時の取扱いなどを、継続して管理していく必要があります。

特に税制適格SOでは、行使により取得した株式について、金融商品取引業者等への保管委託等が要件となります。令和6年度税制改正により、一定の譲渡制限株式については、発行会社自身による株式管理も認められるようになりました。国税庁Q&Aでも、発行会社と取締役等との間の取決めに従い、発行会社において譲渡制限株式の管理がされることが、要件充足の方法として整理されています。

出典:国税庁|ストックオプションに対する課税(Q&A)(最終改訂 令和6年11月)

制度の運用にあたっては、次のような管理が必要になります。

管理項目確認すべき内容
付与対象者管理税制適格の対象者に該当するか
契約書管理税制適格要件が当初契約に反映されているか
発行決議管理付与決議日、割当日、契約締結日が整理されているか
権利行使期間管理2年経過後、10年または15年の範囲内か
年間行使限度額管理年間の権利行使価額が限度内か
株価算定資料行使価額が契約時株価以上である根拠があるか
株式保管・管理証券会社等または発行会社による管理要件を満たすか
退職・異動管理退職者、転籍者、子会社役職員の取扱いを確認しているか
行使・失効管理権利行使、失効、消滅、変更の履歴を記録しているか

IPO準備では、管理体制の整備とその運用実績が問われます。N-2期、N-1期、申請期へと向かう過程で、監査法人、主幹事証券、取引所の確認を受けることになり、その際には過去の資本政策やSO発行履歴も説明の対象になり得ます。IPO準備監査でも、直前期に上場会社と同水準の管理体制で一定期間の運用実績を示すことが重視されます。

税制適格SOは、発行書類だけで適格性が決まるわけではありません。

制度の運用が崩れれば、税務上の想定、役職員の期待、そして会社の源泉徴収・開示・監査対応に、影響が及んでしまうのです。

税制適格SOと非適格SOをどう選ぶべきか

IPO準備会社が税制適格SOと非適格SOを選ぶとき、「どちらが税務上有利か」という観点だけで判断するのは適切ではありません。

まず考えるべきは、制度の目的です。

採用力を高めたいのか。既存役職員の定着を図りたいのか。上場準備を推進する中核人材に報いたいのか。役員と株主の利害を一致させたいのか。業績やKPIの達成に連動させたいのか。あるいは、外部の専門人材や社外協力者も対象にしたいのか。

目的によって、税制適格SOが合う場合もあれば、非適格SOや有償SO、譲渡制限付株式、RSUといった他の株式報酬制度を検討すべき場合もあります。

税制適格SOが向いているのは、典型的には、対象者・行使条件・行使価額・管理体制を税制要件に沿って設計でき、なおかつ役職員の権利行使時課税を繰り延べることに、制度目的上の意味がある場合です。

一方、非適格SOが検討されるのは、税制適格要件に合わない対象者や条件を設計したい場合、税制適格要件よりも柔軟なインセンティブ設計を優先したい場合、あるいは有償SOとして別の税務・会計・インセンティブ設計を行う場合などです。

判断軸は、次のように整理できます。

判断軸税制適格SOを検討しやすい場合非適格SO等を検討する余地がある場合
対象者取締役・従業員等、税制要件に沿いやすい社外協力者、業務委託、特殊な関係者を含めたい
税負担行使時課税を繰り延べたい税制要件より制度自由度を優先したい
権利行使価額契約時株価以上で設計できるより柔軟な価格設計を検討したい
行使期間税制適格の期間要件に合うイベント連動や特殊な行使期間を設計したい
制度管理適格要件を継続管理できる管理負担を踏まえ別制度を検討したい
上場後説明税制適格SOとして説明しやすい報酬制度全体の一部として説明が必要
会計処理費用認識と評価を監査対応できる有償SO等の場合、評価・会計・税務の整理が特に重要

肝心なのは、税制適格SOを「正解」として扱わないことです。

税制適格SOは有力な選択肢ではありますが、会社の成長戦略、人材戦略、資本政策、そして上場準備の状況によって、最適な制度は変わってきます。

非適格SOの行使時課税は、役職員とのコミュニケーションにも影響する

非適格SOでは、権利行使の時点で課税が生じることがあります。

この点を役職員が十分に理解しないまま制度を導入してしまうと、後々トラブルにつながりかねません。

特に未上場会社では、行使によって株式を取得しても、その株式をすぐに売却できるとは限りません。にもかかわらず、行使時株価と権利行使価額との差額について給与所得等として課税されれば、役職員は手元に現金のない状態で、納税資金を用意しなければならない可能性があるのです。

会社側も、源泉徴収義務や納付事務を負うことになります。

ですから非適格SOを発行する場合には、付与の時点で、少なくとも次の点を説明しておくべきです。

説明すべき事項理由
税制適格ではないこと役職員が税務上の期待を誤らないようにする
権利行使時に課税され得ること納税資金の準備が必要になる可能性がある
所得区分給与所得、事業所得、雑所得などの可能性がある
会社の源泉徴収対応会社側の実務にも影響する
株式売却時の課税行使後の売却益にも別途課税が生じる
退職時・失効時の扱い権利の有無や行使可能期間に影響する
上場・M&A時の扱いExit時の経済的効果に影響する

ストック・オプションは、付与を受ける側にとって、将来への期待利益です。

しかし、税務上の取扱いを誤解したまま付与してしまうと、上場が近づいた段階で「思っていた手取りと違う」「行使したくても納税資金がない」「退職後の扱いがわからない」といった問題が表面化します。

IPO準備会社では、役職員に対する個別の税務助言を、会社が安易に行うべきではありません。その一方で、制度の基本的な税務構造、会社側の源泉徴収方針、そして必要に応じて各自が税務専門家へ確認すべき事項については、あらかじめ明確にしておく必要があります。

信託型SOや有償SOは、名称ではなく実態で判断する

近年は、信託型ストック・オプションや有償ストック・オプションについても、税務上の取扱いが注目を集めています。

ここで大切なのは、制度の名称ではなく、その実態で判断されるという点です。

国税庁Q&Aでは、非適格ストック・オプション(信託型)について、実質的には発行会社が役職員にストック・オプションを付与しており、役職員に金銭等の負担がないことなどから、行使時の経済的利益は給与として課税される旨が整理されています。

出典:国税庁|ストックオプションに対する課税(Q&A)(最終改訂 令和6年11月)

有償SOについても同様で、「有償だから必ず行使時課税がない」と単純に決めつけることはできません。適正な時価で取得しているか、評価方法は合理的か、発行条件が実態に合っているか、そして会計処理・開示・監査対応に耐えられるか。これらを確認しておく必要があります。

IPO準備会社では、新しい制度や複雑な制度ほど、次の確認が重要になります。

確認事項実務上の意味
経済的利益の有無付与時・行使時・売却時の課税関係を確認する
適正時価での取得有償SOの購入価額が合理的か確認する
評価方法オプション価値・株式価値の算定根拠を残す
労務の対価性給与所得、事業所得、雑所得等の区分に影響する
会計処理費用認識、公正価値、注記、監査対応に影響する
上場審査・開示過去発行分の整理と説明が必要になる

制度名だけで判断するのではなく、誰が、何の対価として、どのような経済的利益を得るのか。ここを分解して考えることが重要です。

IPO準備会社では、SOの税務を資本政策表と一体で管理する

ストック・オプションの税務を考えるとき、所得税だけを見ていては不十分です。

IPO準備会社では、SOを必ず資本政策表に反映させる必要があります。

なぜなら、SOは将来の株式だからです。行使されれば発行済株式数が増え、創業者、VC、役員、従業員、将来の投資家の持株比率が変わります。

資本政策は、上場準備における中心的な論点です。新株予約権は、会社の成長期に有能な人材を採用するためのストック・オプションとして活用される一方、将来的に株主資本となり得る、資本戦略上の重要な手段でもあります。

税制適格か非適格かにかかわらず、SOについては次の情報を資本政策表で管理しておくべきです。

管理項目確認する理由
発行回次過去発行分を整理するため
付与対象者役職・雇用関係・税制適格性を確認するため
付与数希薄化を把握するため
行使価額税制適格性・株価算定・資本政策を確認するため
行使期間税制適格要件・退職時対応を確認するため
権利確定条件会計処理・制度目的を確認するため
行使済・未行使・失効数潜在株式数を正確に把握するため
完全希薄化後株式数上場時の株主構成を確認するため
税務区分役職員課税・源泉徴収・説明資料に反映するため
会計処理費用認識・監査対応に反映するため

特に、VC出資や優先株式がある会社では、SOプールの大きさが、創業者持分、投資家持分、将来ラウンド、上場時の公募・売出しに影響します。

税制適格SOは役職員にとって魅力的な制度になり得ますが、資本政策の面からみれば希薄化を伴うものです。

だからこそ、SOの税務設計は、資本政策表と一体で管理する必要があります。

会計・監査対応も早期に検討する

税務上の取扱いと会計上の取扱いは、必ずしも一致するわけではありません。

ストック・オプションについては、ASBJの企業会計基準第8号「ストック・オプション等に関する会計基準」が、主としてストック・オプション取引の会計処理および開示を明らかにすることを目的としています。同基準では、自社株式オプションは自社株式を原資産とするコール・オプションであり、新株予約権はこれに該当するとされています。

出典:企業会計基準委員会|企業会計基準第8号 ストック・オプション等に関する会計基準

IPO準備会社では、ストック・オプションの税務ばかりを優先し、会計処理を後回しにしてしまうことがあります。

しかし、監査法人対応の段階になると、次のような資料が必要になります。

会計・監査上確認されやすい資料目的
発行決議資料会社法手続と発行条件を確認する
付与契約書権利確定条件、行使条件、失効条件を確認する
付与対象者一覧付与理由、税制適格性、会計上の対象者を確認する
株価算定資料行使価額、税制適格性、公正価値評価の前提を確認する
オプション評価資料会計上の公正価値評価を確認する
行使・失効管理表費用認識、潜在株式数、資本政策を確認する
税務検討資料税制適格性、源泉徴収、所得区分を確認する
資本政策表希薄化、上場時株主構成、投資家説明を確認する

会計上の費用認識は、制度の形態、付与日、公正価値、権利確定条件、失効見込みなどに左右されます。IFRSにおいても、株式に基づく報酬は持分決済型・現金決済型などの分類によって処理が異なり、個別の取決めに基づく判断が求められます。

税制適格だから会計処理が簡単になる、というわけではありません。

税務・会計・資本政策を別々に検討してしまうと、後になって不整合が生じます。IPO準備では、制度設計の時点から会計・監査対応を見据えておくべきです。

上場後の開示・投資家説明まで見据える

IPO準備会社のストック・オプションは、上場前に発行して終わり、という制度ではありません。

上場後は、株式報酬やストック・オプションが、報酬ガバナンス、希薄化、資本政策、投資家説明の対象になります。

東京証券取引所の上場会社向けFAQでは、上場会社またはその子会社・関連会社に対する役務提供の対価として個人に新株予約権を割り当てる場合、一定の希薄化率および価額基準に該当すると適時開示が必要になるとされています。有償ストック・オプションについても、払込金額と行使価額の合計額の総額が一定額以上となる場合には、適時開示が必要と整理されています。

出典:日本取引所グループ|ストック・オプションを発行する場合、適時開示や書類の提出は必要になりますか。

これは上場後の適時開示に関する話ですが、IPO準備会社にとっても重要な示唆を含んでいます。

上場後に投資家へ説明する制度は、上場前の段階から、説明できる形に整えておく必要があるということです。

SOの発行目的、対象者、付与数、行使価額、希薄化、税務上の取扱い、会計上の費用、そして役職員インセンティブとしての合理性。これらが整理されていなければ、上場後の開示・IRでも、一貫した説明が難しくなります。

IPOは、自社株式を資本市場の投資家に評価してもらうプロセスです。管理体制や審査書類は必要条件ではありますが、それだけで投資家に選ばれる会社になるわけではありません。IPOの本質は、投資家に対する自社株式のマーケティングであり、会社そのものを魅力ある投資対象へと高めていくことにあります。

ストック・オプションも、これと同じです。

制度として発行できるかどうかではなく、その制度が会社の成長、人材戦略、資本政策、株主価値の向上にどうつながるのかを説明できること。それが問われます。

IPO準備会社が確認すべき実務チェックポイント

税制適格SOと非適格SOを検討する際は、次の順番で整理していくと、論点が見えやすくなります。

1. 制度目的を整理する

まず、なぜストック・オプションを付与するのかを明確にします。

採用なのか、定着なのか、上場準備への貢献なのか、役員報酬なのか、業績達成なのか。目的が曖昧なままでは、税制適格・非適格の判断も、付与対象者や付与量の判断も、場当たり的になってしまいます。

2. 対象者を整理する

対象者が税制適格SOの対象になり得るのかを確認します。

取締役、従業員、子会社役職員、社外高度人材、業務委託先、退職者、海外居住者など、属性によって税務上の確認事項は変わってきます。

3. 資本政策表に反映する

付与予定数、既存SO、将来の追加付与、資金調達、優先株式、公募・売出しまでを含めて、完全希薄化ベースで管理します。

税制適格かどうかに関係なく、SOは将来の株式です。

4. 行使価額の根拠を残す

税制適格SOでは、契約時株価以上の行使価額であることが必要です。非上場会社では株価算定の前提を明確にし、優先株式がある場合は、普通株式価値との関係を整理しておきます。

5. 税務区分と源泉徴収を確認する

税制適格SO、非適格SO、有償SO、信託型SOなどによって、課税のタイミングは異なります。非適格SOでは、会社側の源泉徴収義務も重要です。

6. 会計処理と監査対応を確認する

付与日、公正価値、権利確定条件、失効見込み、費用認識、注記、監査資料を整備します。

7. 制度運用体制を整える

発行して終わりではなく、行使、失効、退職、転籍、組織再編、上場、M&Aまで管理できる体制を整えます。

8. 役職員への説明を準備する

制度の税務上の基本構造、納税資金、行使期間、退職時取扱い、売却制限を整理します。個別の税務判断は各人の状況によって異なるため、必要に応じて本人が税務専門家へ確認すべき点も明確にしておきます。

9. 上場後の開示・IRを見据える

SOの発行目的、希薄化、報酬方針、投資家への説明可能性を整理します。

税制適格SOは「節税商品」ではなく、成長を支える制度である

IPO準備会社にとって、税制適格ストック・オプションは有力な制度です。

しかし、これを単なる節税手段として扱うべきではありません。

そもそもストック・オプションは、会社の成長に貢献する役職員と、将来の企業価値向上を分かち合うための制度です。

税制適格性は、その制度をより実行しやすくするための、重要な税務上の仕組みにすぎません。制度の目的が曖昧であれば、たとえ税制適格であっても、良い制度にはならないのです。

反対に、非適格SOであっても、制度目的、税務負担、資本政策、会計処理、開示、役職員への説明が整理されていれば、会社の成長に資する制度になり得ます。

IPO準備会社が見るべきなのは、次の問いです。

このSOは、会社の成長戦略と整合しているか。付与対象者にとって、納得できる制度になっているか。資本政策上、過大な希薄化を生じさせていないか。税務上の取扱いを説明できるか。会社側の源泉徴収・管理体制は整っているか。会計処理と監査対応に耐えられるか。そして、上場審査・開示・投資家説明に耐えられるか。

これらの問いに答えられる状態にしておくこと。それが、IPO準備会社におけるストック・オプション税務の実務だといえます。

相談前に整理しておきたい資料

税制適格SO・非適格SOについて専門家に相談する前に、次の資料を整理しておくと、論点を早く把握できます。

資料確認する目的
資本政策表発行済株式、潜在株式、希薄化、将来株主構成を確認する
株主名簿創業者、役員、VC、事業会社、従業員等の持株状況を確認する
既存SO一覧発行回次、付与対象者、付与数、行使価額、行使期間を確認する
発行決議資料会社法手続、税制適格性、付与決議日を確認する
付与契約書行使条件、譲渡制限、退職時取扱い、保管管理要件を確認する
株価算定資料行使価額の根拠、税務・会計上の説明可能性を確認する
会計処理資料費用認識、公正価値、監査対応を確認する
源泉徴収・給与計算資料非適格SO行使時の会社側対応を確認する
退職者・失効管理表権利の残存状況と行使可否を確認する
IPO準備スケジュールN-2、N-1、申請期までに整えるべき時期を確認する

過去にSOを発行している会社ほど、早い段階で整理しておくことが大切です。

「税制適格のつもりだったが、契約や運用が要件を満たしていなかった」「非適格SOの行使時課税や源泉徴収を十分に管理していなかった」「有償SOの時価評価や会計処理の説明が弱かった」「優先株式があるのに、普通株式の行使価額の根拠が整理されていなかった」——。

こうした論点は、IPO準備が進んでから発見されるほど、対応が難しくなります。

ご相談について

税制適格ストック・オプションと非適格ストック・オプションの違いは、単なる税務上の有利・不利にとどまりません。

役職員の手取り、会社側の源泉徴収、資本政策上の希薄化、会計処理、監査対応、上場審査、そして上場後の開示・投資家説明にまで影響する論点です。

犬飼公認会計士・税理士事務所では、IPO準備会社のストック・オプション、株式報酬、資本政策、会計・税務、内部管理体制の論点を、会社の成長戦略と資本市場への説明可能性という観点から整理するご相談を承っています。

「税制適格SOとして設計できるか確認したい」「過去に発行したSOがIPO準備上問題にならないか確認したい」「非適格SOの行使時課税や源泉徴収の整理ができていない」「VC出資や優先株式がある中で、普通株式SOの行使価額をどう考えるべきか相談したい」「人材インセンティブと資本政策のバランスを整理したい」——。

こうした段階であれば、早めに論点を棚卸ししておくことで、後から無理に修正するのではなく、IPO準備に耐える制度として整えやすくなります。

ご相談をご希望の場合は、犬飼公認会計士・税理士事務所HPのお問い合わせページより、現在の資本政策、既存SOの有無、IPO準備の状況、ご相談内容をお知らせください。

この記事の重要ポイント

論点重要な考え方
税制適格SOの本質権利行使時の課税を繰り延べ、株式売却時に譲渡所得等として課税する制度
非適格SOの基本無償・有利発行型では、権利行使時に給与所得等として課税されることがある
有償SO適正時価で取得した場合、税務上の取扱いは異なるが、評価・会計・説明が重要
課税タイミング税制適格は売却時課税、非適格は行使時課税と売却時課税が基本
源泉徴収非適格SOでは会社側に源泉所得税の徴収・納付義務が生じ得る
対象者税制適格SOは対象者要件があり、社外協力者や業務委託等は慎重な確認が必要
行使価額税制適格SOでは契約時株価以上である必要があり、非上場株式では算定根拠が重要
年間行使限度額令和6年度税制改正により一定会社では判定上の限度額が実質的に拡大
株式管理証券会社等への保管委託または一定の発行会社管理が必要になる
資本政策SOは潜在株式であり、完全希薄化後の株主構成に反映すべき
会計・監査税務だけでなく、公正価値、費用認識、注記、監査資料の整備が必要
開示・IR上場後は希薄化、報酬方針、発行目的を投資家に説明する必要がある
実務判断税制適格が常に最適とは限らず、制度目的・対象者・資本政策・管理体制で判断する
相談前整理資本政策表、既存SO一覧、契約書、株価算定資料、会計・税務資料を揃える
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