税務署から「申告内容について確認したい」「税務調査の日程を調整したい」と連絡が入ると、多くの方は、すぐに「何を指摘されるのだろうか」「追徴税額はいくらになるのか」「どの資料を出せばよいのか」と考え始めます。
ただ、通知を受けた直後にいちばん大切なのは、いきなり中身の説明を始めることではありません。
まず確かめておきたいのは、その連絡がどのような手続として行われているのか、という点です。つまり、誰が、どの税目について、どの期間を、どの場所で、どのような目的で確認しようとしているのか。ここを押さえることが出発点になります。
税務調査への対応は、最初の電話や通知をどう受けるかで、その後の準備の精度が大きく変わってきます。この入口を曖昧にしたまま日程だけを決めてしまうと、本来確認すべき資料、想定しておくべき論点、そして税理士・会計士に相談すべきタイミングを、いつの間にか逃してしまうことがあります。
税務調査は、単に税務署へ資料を見せる場ではありません。日頃の会計処理、証憑の保存、取引の実態、経費の判断、財産の管理、意思決定の経緯について、「後から説明できる状態」になっているかが問われる場面です。
この記事では、法人・個人事業主・資産税のいずれにも共通する、税務調査の通知を受けた後の初動で確認したい事項を整理していきます。
まず確かめたいのは「税務調査なのか、行政指導なのか」
税務署から連絡があったとき、はじめに確認しておきたいのは、その連絡が「税務調査」なのか「行政指導」なのか、という区別です。
調査とは、特定の納税者の課税標準等または税額等を認定する目的で、質問検査等を行いながら申告内容を確認する手続をいいます。一方で、申告書の計算誤りや転記誤り、記載漏れ、法令の適用誤りなどがあると思われる場合には、行政指導として、自主的な見直しや修正申告書の提出を求めることがあります。そして税務署の担当者は、具体的な手続に入る前に、調査なのか行政指導なのかを納税者へ明示することとされています。
出典:国税庁|税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)
この区分は、単なる言葉の違いではありません。
行政指導であれば、納税者が自主的に申告内容を見直す場面です。これに対して税務調査となれば、調査通知、事前通知、質問検査権、資料の提示・提出、修正申告の勧奨、加算税、不服申立てといった一連の問題へつながっていきます。
ですから、税務署から電話があったら、まずは次のように確認するとよいでしょう。
「このご連絡は、税務調査としてのご連絡でしょうか。それとも行政指導としてのご連絡でしょうか。」
この確認を飛ばして、いきなり申告内容の説明や修正の話に入るのは避けたいところです。本人としては軽い受け答えのつもりでも、後から振り返ると、調査対応の重要な出発点になっていた、ということが少なくありません。
通知を受けたら、その場で結論を出さない
通知を受けたときに避けたいのは、不安のあまり、その場で説明をしすぎてしまうことです。
たとえば、こうした言葉です。
- 「たぶん大丈夫です」
- 「それは経費で間違いありません」
- 「売上漏れはないと思います」
- 「その贈与はきちんとやっています」
- 「必要なら修正します」
これらの発言も、資料をしっかり確認したうえでのものであれば問題はありません。
ただ、過去の申告書、帳簿、証憑、契約書、通帳、議事録、贈与契約書、評価資料などを確かめていない段階で断定してしまうと、後で説明が変わったときに、かえって不自然に映ってしまうことがあります。
税務調査では、その場の発言そのものも事実認定の материалになり得ます。とりわけ、売上漏れ、架空経費、外注費と給与の区分、役員給与、名義財産、生前贈与、重加算税といった論点が問題になり得る場面では、最初の説明がその後の争点整理に影響します。質問応答記録書や供述の内容が、重加算税・処分・争訟に影響し得ることは、実務でも重く受け止められている論点です。
通知を受けた段階では、まずは次のような姿勢で臨むのが基本です。
「対象税目、対象期間、調査日時、場所、必要資料を確認したうえで、資料を整理して対応します。」
この一言で十分です。調査対応では、早く答えることよりも、正確に答えることのほうがずっと大切です。
通知の際に確認しておきたい事項
実地の調査が行われる場合、原則として、調査開始前に相当の時間的余裕を置いたうえで、電話等により、実地の調査を行う旨、調査開始日時・場所、調査対象税目・課税期間、調査の目的などが通知されます。
出典:国税庁|税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)
実務上、通知を受けた時点で確認しておきたい事項は、少なくとも次のとおりです。
1. 誰からの連絡か
まず、連絡をしてきた相手を確認します。
- 税務署名または国税局名
- 部署名
- 担当者名
- 電話番号
- 調査を担当する職員の氏名・所属官署
- 複数名で来る予定かどうか
- 代表担当者は誰か
調査開始日時に複数の調査担当者が臨場する場合には、事前通知の際に、代表者の氏名・所属官署に加えて、臨場予定の人数も連絡することとされています。
出典:国税庁|税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)
不審な電話や、本人確認が十分にできない電話に対して、いきなり申告内容や預金情報を話すのは避けたいところです。一度電話を切り、税務署の代表番号に折り返して担当者へつないでもらう、という対応も検討に値します。
特に、法人の経理担当者、個人事業主のご家族、相続人のお一人などが電話を受けた場合には、その場で詳しい説明を始めるのではなく、まずは代表者・本人・税理士へ共有することを優先してください。
2. 調査対象者は誰か
次に、誰に対する調査なのかを確認します。
法人であれば、法人そのものに対する調査なのか、それとも代表者個人や役員個人の所得・資産に関する確認も含むのか。個人事業主であれば、事業所得だけなのか、消費税や源泉所得税も含むのか。相続税であれば、被相続人の相続税申告に関する調査なのか、過去の贈与税や相続人名義財産の確認まで想定されるのか。
ここを曖昧にしてしまうと、準備すべき資料がずれてしまいます。
たとえば、法人税調査と聞いていても、実務上は消費税や源泉所得税の確認が同時に行われることがあります。個人事業主の所得税調査でも、売上・経費だけでなく、消費税、源泉所得税、家事関連費、生活費との区分が問題になることがあります。相続税調査では、相続財産そのものだけでなく、過去の預金移動、生前贈与、家族名義財産の実質的な帰属が確認されることもあります。
最初の通知の段階で、「誰の、どの税目についての調査なのか」をはっきりさせておきたいところです。
3. 対象税目は何か
通知の際には、対象税目を必ず確認します。
法人であれば、代表的には次のような税目が関係します。
- 法人税
- 地方法人税
- 消費税
- 源泉所得税
- 印紙税
- 復興特別所得税を含む源泉関係
- 必要に応じて代表者個人の所得税
個人事業主であれば、主に次の税目が問題になります。
- 所得税
- 復興特別所得税
- 消費税
- 源泉所得税
- 個人事業税や住民税に波及する可能性のある事項
資産税であれば、次の税目が関係します。
- 相続税
- 贈与税
- 所得税
- 財産債務調書・国外財産調書に関連する事項
- 必要に応じて法人税や消費税に波及する親族・同族会社取引
税目を確認しておきたいのは、税目ごとに、見る資料も、判断の基準も、リスクの所在も異なるからです。
法人税では損金性が問題になる支出も、消費税では仕入税額控除の要件が問われます。外注費として処理した支払いは、法人税上の損金性だけでなく、源泉所得税、消費税、場合によっては給与認定にも波及します。相続税で問題になる名義財産は、贈与税申告、預金管理、受贈者の認識、収益の帰属と一体で確認されていきます。
「法人税の調査です」と聞いても、それだけで終わらせず、消費税や源泉所得税も対象に含まれるのかを確認しておきましょう。
4. 対象期間はいつか
続いて、対象期間を確認します。
法人であれば、どの事業年度が対象か。個人であれば、どの年分が対象か。消費税であれば、どの課税期間か。源泉所得税であれば、どの納期の区分・支払期間か。相続税であれば、どの相続開始に係る申告か。
対象期間の確認は、単なる年度の確認にとどまりません。調査準備の範囲を決める、重要な作業です。
たとえば、対象期間が3事業年度であれば、その期間の申告書、決算書、総勘定元帳、請求書、領収書、契約書、通帳、固定資産台帳、給与台帳、議事録などを確認する必要があります。
ただし、対象期間外の資料がまったく関係しないとは限りません。たとえば、ある年度の減価償却費の計上額を確認するために、その資産の取得価額をさかのぼって確認する必要がある場合など、対象期間以外の帳簿書類等の提示を求められることがあります。
出典:国税庁|税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)
つまり、対象期間は調査の範囲を把握する出発点ではありますが、説明に必要な資料は、その前後の期間にも及ぶことがあるということです。
5. 調査開始日時と場所
調査の開始日時と場所も、通知の際に確認します。
ここで知っておきたいのは、提示された日程をその場で即答しなければならないわけではない、という点です。
事前通知に際しては、あらかじめ納税者や税務代理人の都合を尋ねることとされており、申告業務や決算業務などの繁閑にも配慮しながら、調査開始日時を調整することとされています。事前通知の後であっても、一時的な入院、親族の葬儀、業務上やむを得ない事情などがある場合には、変更について協議できるとされています。
出典:国税庁|税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)
また、調査開始日時や場所の変更を申し出る方法については、特に法令で定められておらず、口頭による申出で差し支えないとされています。
出典:国税庁|税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)
もちろん、理由もなく引き延ばすべきではありません。とはいえ、申告書や資料を確かめる時間もないまま、近すぎる日程を受け入れる必要もありません。
日程調整で考えたいのは、「都合がよいか」だけではなく、「適切に準備できるか」という観点です。
調査場所についても同じことが言えます。会社、事務所、自宅、税務署、顧問税理士事務所など、どこで調査を受けるかによって、準備すべき資料も、対応する人も変わってきます。自宅兼事務所の個人事業主、相続税調査で相続人の自宅が調査場所になる場合、あるいは医療機関や士業事務所のように守秘義務に関わる資料がある場合には、調査場所の選び方そのものを慎重に考える必要があります。
6. 調査の目的
事前通知では、調査の目的も確認します。
ただし、ここでいう目的は、通常、「提出された申告書の記載内容を確認するため」といった説明にとどまります。調査の目的は事前通知すべき事項とされている一方で、実地調査を行う理由そのものは法令上の事前通知事項ではないため、説明されないこととされています。
出典:国税庁|税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)
そのため、通知の段階で「なぜ当社が選ばれたのか」「どの勘定科目を疑っているのか」「誰からの情報なのか」を尋ねても、具体的には説明されないことがあります。
大切なのは、通知された目的や対象税目・期間から、こちら側で想定される論点を洗い出しておくことです。
たとえば、法人税・消費税の調査であれば、売上、棚卸、外注費、交際費、役員給与、消費税区分、インボイス、源泉所得税などを確認します。個人事業主であれば、売上、現金管理、通帳入金、必要経費、家事関連費、帳簿保存、消費税を確認します。相続税であれば、名義預金、生前贈与、過去の入出金、財産評価、特例適用、国外財産を確認します。
通知された目的だけで安心するのではなく、「その税目・期間であれば、税務署は何を確認し得るか」を、こちらから考えておきたいところです。
7. 調査対象となる帳簿書類その他の物件
事前通知では、調査対象となる帳簿書類その他の物件も確認します。実務上も、事前通知事項には、調査対象税目、期間、帳簿書類その他の物件、調査担当職員、調査開始日時・場所の変更に関する事項などが含まれるものとして整理されています。
ここで意識したいのは、ただ「何を用意すればよいですか」と尋ねるだけにとどめない、ということです。通知された資料から、調査官が何を確認しようとしているのかを推し量っておくと、準備の質が変わってきます。
たとえば、次のような資料が求められることがあります。
- 申告書/決算書/勘定科目内訳書
- 総勘定元帳/仕訳帳
- 請求書/領収書/契約書/見積書/発注書/納品書/検収書
- 通帳/現金出納帳
- 棚卸表/固定資産台帳
- 給与台帳/源泉納付書
- 消費税申告資料
- 議事録/稟議書
- 贈与契約書/相続税申告書/財産評価資料/預金移動の資料
資料を準備するときは、「あるものを出す」だけでは足りません。
その資料が申告書のどの数字につながっているのか。帳簿と請求書、通帳、契約書が整合しているか。資料だけでは説明が足りない取引はないか。過去の処理方針と今回の説明が食い違っていないか。相続税であれば、名義と実質的な管理がずれていないか。
ここまで確かめておきたいところです。
8. 税理士・会計士が関与しているか
顧問税理士がいる場合は、税務署からの通知を受けたら、すぐに税理士へ連絡してください。
税務代理を依頼している税理士がいる場合、一定の手続を満たせば、事前通知を税務代理人に対して行うことができます。納税者の事前の同意があり、税務代理権限証書にその同意が記載されているときには、事前通知を税務代理人に行えば足りるとされています。
出典:国税庁|税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)
また、令和6年4月1日以後の税務代理権限証書では、「調査の通知・終了の際の手続に関する同意」のうち「調査の通知」欄への記載が関係してきます。消費税や源泉所得税についても、納税者から事前通知に関する同意が示されているのであれば、その旨を記載した税務代理権限証書を提出する必要があるとされています。
出典:国税庁|税務調査手続に関するFAQ(税理士向け)
ここで気をつけたいのは、「顧問税理士がいる」ことと、「その税目・期間について税務代理権限証書が適切に提出されている」ことは、必ずしも同じではない、という点です。
法人税についてだけ税務代理権限証書が提出されていて、源泉所得税や消費税が漏れていることもあります。過年分について税務代理の範囲が不十分なこともあります。税理士が変わっている場合には、前任の税理士に通知が行く可能性もあります。
通知を受けたら、顧問税理士に次の点を確認しておきましょう。
- 今回の対象税目について税務代理権限証書が提出されているか
- 過年分についても税務代理の対象になっているか
- 事前通知に関する同意が記載されているか
- 消費税・源泉所得税も委任範囲に含まれているか
- 税理士が調査当日に立ち会う予定か
- 通知内容を税理士が直接確認しているか
税務代理の範囲が曖昧なまま調査に入ると、税理士が十分に関与できないうちに、本人側で発言や資料提出が進んでしまうことがあります。
通知を受けた直後に「控えたいこと」
通知を受けた直後は、不安から、何か行動を起こしたくなるものです。けれども、初動だからこそ控えておきたいことがあります。
1. その場で申告内容を詳しく説明しない
電話で質問されたからといって、過去の取引や経費、贈与、財産移転について、記憶だけを頼りに詳しく説明するのは避けたいところです。
資料を確認してから説明する。分からないものは、分からないと伝える。担当者や税理士と確かめてから回答する。
この姿勢を大切にしてください。
2. 資料を作り直さない
調査の通知を受けた後に、過去の日付の議事録、契約書、贈与契約書、業務報告書、領収書メモなどを作り直すことは、極めて危険です。
不足している資料を整理することと、過去に存在しなかった資料を後から作ることは、まったく別のものです。後から作成した資料が、あたかも当時から存在していたかのように見えてしまうと、隠蔽・仮装や重加算税の問題へ発展する可能性があります。
必要なのは、当時の事実を、当時存在した資料や客観的な記録に基づいて整理することです。
3. 不利そうな資料を捨てない
通知の後に資料を廃棄することも、避けたい行動です。
領収書、請求書、契約書、メール、通帳、メモ、会議資料、入出金記録などは、説明のために必要な資料になることがあります。一見すると不利に見える資料でも、前後の関係を整理すれば、むしろ説明の根拠になることも少なくありません。
資料を残すかどうかを感覚で判断せず、まずは保全したうえで、専門家と一緒に内容を確認してください。
4. 「修正すれば終わる」と考えない
税務署から何か指摘されそうだと感じると、「早めに修正申告すれば、大ごとにならないのではないか」と考える方もいらっしゃいます。
もちろん、明らかな誤りがあり、自主的に是正すべき場面はあります。ただ、調査通知後の修正申告には、加算税や更正の予知、重加算税といった問題が絡んできます。
特に、調査通知後の修正申告や期限後申告については、法定申告期限の時期や、更正・決定を予知する前かどうかによって、過少申告加算税等の取扱いが変わってきます。調査通知以後、かつ更正または決定があるべきことを予知する前にされた修正申告・期限後申告について、過少申告加算税等が課されることにも触れられています。
出典:国税庁|税務調査手続に関するFAQ(税理士向け)
修正申告をするかどうかは、税額だけでなく、指摘内容の正確性、証拠関係、加算税、重加算税、不服申立ての可能性まで含めて検討すべきものです。
5. 税理士以外に税務判断を任せない
税務調査への対応では、記帳代行会社、コンサルタント、知人、金融機関の担当者などから助言を受ける場面があるかもしれません。
しかし、税務代理、税務書類の作成、税務相談は、税理士の業務です。
税理士業務としては、税務代理、税務書類の作成、税務相談が挙げられます。このうち税務代理には、税務官公署の調査や処分に関して、税務官公署に対してする主張・陳述について代理または代行することが含まれます。
出典:国税庁|2 税理士の業務
また、税務代理、税務書類の作成、税務相談を行うことができるのは、税理士、税理士法人、国税局長に通知をした弁護士および弁護士法人に限られるとされています。
出典:国税庁|No.9204 にせ税理士にご注意
税務調査への対応では、単なる作業の補助と、税務上の判断・主張・代理とを、きちんと分けて考える必要があります。
法人が通知を受けた場合に確認したいこと
法人が税務調査の通知を受けたとき、まず確認の中心になるのは、対象税目と対象期間です。
ただし、法人税だけを見ていればよい、というわけではありません。
法人税調査では、売上、棚卸、外注費、役員給与、役員退職給与、交際費、寄附金、関係会社取引、固定資産、修繕費などが問題になります。これと同時に、消費税の課税区分や仕入税額控除、インボイスの保存、源泉所得税の徴収・納付も確認される可能性があります。
通知を受けた段階で、法人としては次の点を整理しておきたいところです。
- 対象事業年度
- 法人税以外の税目の有無
- 本店、支店、店舗、工場など、どこで調査を受けるか
- 当日対応する役員・経理責任者
- 顧問税理士の立会い
- 月次試算表と決算書の差異
- 大きな役員報酬・賞与・退職金の有無
- 関係会社、役員、親族との取引
- 多額または不自然な外注費、交際費、支払手数料
- 消費税の還付申告や大きな設備投資
- 源泉所得税の納付状況
法人の場合、調査官は申告書だけを見ているわけではありません。事業の流れ、資金の流れ、社内の承認、取引先との関係、役員個人との関係まで含めて確認していきます。
そのため、経理担当者だけで対応しようとするのではなく、事業内容を説明できる人、意思決定の経緯を説明できる人、税務処理を説明できる人を、あらかじめ整理しておく必要があります。
個人事業主が通知を受けた場合に確認したいこと
個人事業主の場合は、調査の通知を受けたら、まず所得税だけでなく消費税も対象かどうかを確認します。
個人事業主の調査では、売上、現金管理、必要経費、家事関連費、帳簿保存が中心になります。法人と違って、事業用と生活用の境界が曖昧になりやすいため、通帳、クレジットカード、現金出納、領収書、家賃、水道光熱費、車両費、通信費、交際費などについての説明が重要になります。
通知を受けた段階で確認しておきたいのは、次のとおりです。
- 対象年分
- 所得税だけか、消費税も含むか
- 事業所得、不動産所得、雑所得など、どの所得が対象か
- 調査場所が自宅、事務所、税務署のいずれか
- 帳簿、領収書、請求書、通帳、売上台帳の保存状況
- 現金売上や入金管理の資料
- 家事関連費の按分の根拠
- 家族への給与や親族間取引
- 事業用口座と生活口座の混在
- 過去の消費税届出やインボイス登録の状況
個人事業主の場合、「経費になると思っていた」「生活費と事業費を分けていなかった」という説明だけでは、根拠として弱いことがあります。
通知を受けたら、まず帳簿と原始資料を照らし合わせ、説明できない入出金や経費を洗い出しておくことが大切です。
相続税・贈与税の通知を受けた場合に確認したいこと
相続税調査の通知を受けた場合には、法人税や所得税の調査とは異なる視点が必要になります。
相続税では、亡くなった方名義の財産だけでなく、家族名義の預金、過去の資金移動、生前贈与、生命保険、名義株式、貸付金、不動産評価、非上場株式評価などが確認されます。
通知を受けた段階で確認しておきたいのは、次のとおりです。
- 対象となる相続開始日
- 調査対象となる相続税申告書
- 税務署との窓口になる相続人
- 申告を担当した税理士の関与状況
- 相続人全員への共有方法
- 被相続人と相続人の預金通帳
- 過去の贈与契約書・贈与税申告書
- 家族名義財産の管理状況
- 不動産評価資料
- 非上場株式評価資料
- 小規模宅地等の特例の適用資料
- 国外財産や国外送金の有無
相続税調査では、相続人のお一人が不用意に説明した内容が、他の相続人の認識や過去の資料と食い違ってしまうことがあります。
ですから、通知を受けた段階で、誰が税務署とやり取りするのか、どの資料を誰が持っているのか、過去の贈与や財産管理について誰が説明できるのかを、あらかじめ整理しておく必要があります。
名義財産や生前贈与については、形式だけでなく、資金の原資、管理支配、贈与の意思、受贈者の認識、収益の帰属などが問われます。親族名義の財産であっても、実質的に被相続人の財産と認められるものは相続税の課税対象になり得るため、通知を受けた直後から、資料と事実関係を慎重に整理しておきたいところです。
税務調査の通知メモを作る
通知を受けたら、必ずメモを作成してください。
記憶だけに頼ると、後から重要な点が曖昧になりがちです。税理士へ相談する際にも、通知の内容が正確に分からなければ、対応方針を立てにくくなります。
通知メモには、少なくとも次の内容を残しておきましょう。
| 確認項目 | メモすべき内容 |
|---|---|
| 連絡日時 | 電話・書面を受けた日時 |
| 連絡者 | 税務署名、部署名、担当者名、電話番号 |
| 手続の性質 | 税務調査か行政指導か |
| 対象者 | 法人、個人事業主、被相続人、相続人など |
| 対象税目 | 法人税、所得税、消費税、源泉所得税、相続税、贈与税など |
| 対象期間 | 事業年度、年分、課税期間、相続開始日など |
| 調査日時 | 提示された日時、調整の余地 |
| 調査場所 | 本社、事務所、自宅、税務署、税理士事務所など |
| 調査目的 | 申告内容確認など、説明された内容 |
| 予定人数 | 調査担当者の人数、代表者名 |
| 準備資料 | 求められた資料、追加確認が必要な資料 |
| 税理士関与 | 税務代理権限証書、立会い予定、通知先 |
| その場で話した内容 | 自分が説明したこと、約束したこと |
| 保留事項 | 後日確認して回答する事項 |
このメモは、単なる記録ではありません。調査前の準備の出発点です。
通知メモをもとに、申告書、帳簿、証憑、契約書、通帳、議事録、贈与資料、評価資料を確認し、想定される論点を整理していきます。
早めに専門家へ相談したい場面
税務調査の通知を受けたすべてのケースで、直ちに大きな問題があるとは限りません。
ただ、次のような場合には、早めに税理士・会計士へ相談しておくことをおすすめします。
- 対象税目が複数ある
- 対象期間が複数年にわたる
- 顧問税理士がいない
- 申告時の税理士と現在の税理士が異なる
- 帳簿や証憑の保存に不安がある
- 現金売上、売上漏れ、期ずれに不安がある
- 外注費、給与、役員報酬、交際費の処理に不安がある
- 消費税の課税区分、仕入税額控除、インボイス保存に不安がある
- 源泉所得税の納付漏れがあるかもしれない
- 相続税で名義財産や生前贈与が問題になりそうである
- 過去に資料を後から作成したことがある
- 税務署から重加算税を示唆されている
- 修正申告に応じるべきか迷っている
- 質問応答記録書への対応が想定される
専門家に相談する意味は、税務署とのやり取りをすべて任せることだけではありません。大切なのは、調査に入る前に、事実関係、証拠、税務上の論点、説明の方針を整理しておくことです。
この整理が不十分なまま調査に入ってしまうと、後から説明を修正することが難しくなる場合があります。
通知の段階で見落としやすい3つのリスク
1. 対象税目を狭く見すぎるリスク
「法人税だけ」「所得税だけ」と思っていても、消費税や源泉所得税に波及することがあります。外注費、役員給与、報酬料金、交際費、消費税区分などは、複数の税目にまたがる典型的な論点です。
通知の段階で、どの税目が対象かを確認したうえで、周辺税目への波及まで想定しておきたいところです。
2. 資料を集めるだけで安心するリスク
税務調査では、資料があるかどうかだけでなく、その資料が取引の実態を説明できているかが問われます。
請求書がある。領収書がある。契約書がある。贈与契約書がある。──それだけでは足りません。
取引の実在性、業務との関連性、資金の流れ、意思決定の経緯、そして名義と管理の一致を説明できるかどうかが重要になります。
3. 日程調整だけで初動を終えてしまうリスク
通知を受けた直後に「では、その日にお願いします」と日程だけ決めて終わってしまうと、準備すべき論点の整理が遅れてしまいます。
調査日までに何を確認するのか。誰が資料を集めるのか。誰が調査官に説明するのか。税理士は立ち会うのか。修正申告の判断が必要になった場合、誰が最終的に判断するのか。
通知を受けたら、できるだけ早く、これらを整理しておく必要があります。
無予告調査の場合の初動
通常の実地調査では、原則として事前通知が行われます。
ただし、申告内容、過去の調査結果、事業内容などから、事前通知をすると違法・不当な行為を容易にし、正確な課税標準等または税額等の把握を困難にするおそれがある場合などには、事前通知をしないことがあります。
出典:国税庁|税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)
また、事前通知が行われない場合でも、運用上、調査の対象税目、課税期間、調査の目的などについては、臨場後すみやかに説明することとされています。
出典:国税庁|税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)
無予告で調査官が訪れた場合でも、慌ててすべてを受け入れる必要はありません。まずは、次の点を確認してください。
- 身分証明書・質問検査章の提示
- 税務署名・部署名・担当者名
- 調査対象者
- 対象税目
- 対象期間
- 調査目的
- 調査場所
- 税理士へ連絡する時間の確保
- 当日対応できる責任者
無予告調査では、現金、在庫、現物、パソコン、帳簿、通帳などを確認されることがあります。この場面でも、資料の隠匿や廃棄、虚偽の説明は、絶対に避けてください。
その一方で、分からないことを即答する必要もありません。「確認してから回答します」「税理士に連絡します」と伝え、事実を確かめる時間を確保することが大切です。
調査通知後の初動は「守りの仕組み」の入り口
税務調査の通知を受けた段階では、まだ何かが否認されたわけではありません。
けれども、通知は、自社・自身・財産の説明可能性を見直す、重要なきっかけになります。
売上は、請求書・入金・帳簿と整合しているか。経費は、事業との関連性を説明できるか。役員給与や退職金は、決議や支給の実態と整合しているか。消費税の仕入税額控除は、帳簿・請求書・インボイスが整っているか。源泉所得税の徴収・納付に漏れはないか。相続税の名義財産や生前贈与は、その実質を説明できるか。
税務調査は、過去の申告を確認する手続です。しかし、通知を受けたときに見直したいのは、過去の申告だけではありません。
資料の保存、月次の管理、取引の記録、承認フロー、親族間・関係会社間の取引管理、相続・贈与の資料整理など、将来同じ不安を繰り返さないための仕組みも、あわせて見直しておきたいところです。
まとめ|通知を受けたら、まず「範囲」と「準備方針」を固める
税務調査の通知を受けたら、最初にすべきことは、慌てて説明することではありません。
まずは、次の点を確認しましょう。
- 税務調査か行政指導か
- 誰からの連絡か
- 誰に対する調査か
- 対象税目は何か
- 対象期間はいつか
- 調査日時と場所はどうなるか
- 調査目的は何か
- 準備すべき資料は何か
- 税理士・会計士がどう関与するか
- その場で説明した内容は何か
この初動の整理が、その後の調査対応の質を大きく左右します。
税務調査への対応で大切なのは、「指摘されないように取り繕うこと」ではありません。事実、資料、法律関係、税務上の判断を整理し、後からきちんと説明できる状態に整えておくことです。
通知を受けた段階で落ち着いて確認し、必要な資料と論点を整理したうえで、専門家とともに対応方針を検討していく。これが、会社・事業・財産を守るための第一歩になります。
税務調査の通知を受けた方へ
税務調査の通知を受けた直後は、まだ対応方針を整える余地が残されています。
一方で、日程だけを決め、資料の確認や論点の整理をしないまま調査に入ってしまうと、後から説明を組み立てることが難しくなる場合があります。
犬飼公認会計士・税理士事務所では、税務調査を単なる税務署対応としてではなく、申告内容、会計処理、証憑、取引の実態、資金の流れ、意思決定の経緯を整理する、実務判断の場面として捉えています。
税務署から通知を受けた方、通知内容の意味が分からない方、対象税目・期間・資料範囲を整理したい方、税理士の立会いや相談のタイミングに迷っている方は、まず現在の通知内容と資料の状況を整理するところから、ご相談ください。
お問い合わせの際に、税務署名、担当部署、対象税目、対象期間、調査予定日、税務署から言われた内容を、分かる範囲でお知らせいただけると、初回相談で確認すべき論点を整理しやすくなります。
振り返り
| 確認事項 | 最初に確認すべき内容 | 実務上の意味 |
|---|---|---|
| 税務調査か行政指導か | 連絡の手続上の位置づけ | 加算税、修正申告、対応方針に影響する |
| 連絡者 | 税務署名、部署名、担当者名、電話番号 | 不審な連絡を避け、正確な窓口を把握する |
| 対象者 | 法人、個人、被相続人、相続人など | 誰の申告・財産が確認対象かを明確にする |
| 対象税目 | 法人税、所得税、消費税、源泉所得税、相続税など | 準備資料とリスクの範囲が変わる |
| 対象期間 | 事業年度、年分、課税期間、相続開始日など | 調査準備の範囲を決める |
| 調査日時 | 提示日程、変更可能性、準備期間 | 慌てて受けず、合理的に調整する |
| 調査場所 | 会社、事務所、自宅、税務署など | 資料準備、立会者、守秘情報の扱いに影響する |
| 調査目的 | 申告内容確認など説明された内容 | 具体的な疑義までは示されないこともある |
| 準備資料 | 帳簿、証憑、契約書、通帳、評価資料など | 資料の有無だけでなく整合性を確認する |
| 税理士関与 | 税務代理権限証書、同意欄、立会い | 通知先、調査対応、説明方針に影響する |
| その場の発言 | 自分が説明した内容、約束した回答 | 後の事実認定に影響することがある |
| 初動の禁忌 | 資料改ざん、廃棄、記憶だけの断定 | 重加算税や不利な認定につながる可能性がある |
主な参考資料・出典
出典:国税庁|税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)
出典:国税庁|税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)
出典:国税庁|税務調査手続に関するFAQ(税理士向け)
出典:国税庁|2 税理士の業務
出典:国税庁|No.9204 にせ税理士にご注意