海外子会社との取引が増えてくると、法人税申告のうえで必ず意識しておきたい制度が二つあります。ひとつは移転価格税制、もうひとつは外国子会社合算税制です。
どちらも、海外子会社や海外関係会社を通じた所得の移転や税負担の偏りを問題にする制度です。そのため、実務の現場では「海外子会社がある場合の税制」として、ひとまとめに理解されてしまいがちです。
しかし、この二つは、見ている対象がまったく異なります。
移転価格税制は、国外関連者との「取引価格」が独立企業間価格になっているかを確認する制度です。国税庁は、法人と国外関連者との間の国外関連取引が独立企業間価格と異なる価格で行われ、その結果として法人の所得が減少する場合に、その取引を独立企業間価格で行われたものとみなして法人税の課税所得を計算する制度、と説明しています。
出典:国税庁|移転価格に関する国税庁の取組方針
一方、外国子会社合算税制は、一定の外国子会社等の「所得そのもの」を、日本の親会社等の所得に合算する制度です。国税庁は、外国子会社を利用した租税回避を抑えるために、一定の条件に該当する外国子会社の所得を日本の親会社の所得とみなして合算し、日本で課税する制度、と説明しています。
出典:国税庁|外国子会社合算税制に関するQ&A(平成29年度改正関係等)
言い換えれば、移転価格税制は「取引価格の税務」であり、外国子会社合算税制は「海外子会社の所得の税務」です。
この違いを理解しないまま海外子会社を管理していると、次のような誤った判断につながります。
- 「海外子会社とは独立企業間価格で取引しているから、CFCは関係ない」
- 「CFCで日本でも課税されるなら、移転価格は気にしなくてよい」
- 「海外子会社が低税率国にあるので、移転価格文書化もCFC資料も同じ資料で足りる」
- 「海外子会社が黒字ならCFC、取引があるなら移転価格、という単純な区分でよい」
いずれも、実務上は不十分です。
本稿では、移転価格税制と外国子会社合算税制の関係について、制度の違い、同時に問題となる場面、二重課税の調整、そして申告前に整理しておくべき資料、という順で解説していきます。
まず結論:移転価格税制とCFC税制は「別制度」だが、所得計算では接続する
移転価格税制と外国子会社合算税制は、別々の制度です。両者を比べると、次のように整理できます。
| 項目 | 移転価格税制 | 外国子会社合算税制 |
|---|---|---|
| 主な対象 | 国外関連者との取引価格 | 外国関係会社の所得 |
| 見ている単位 | 個別の国外関連取引 | 外国法人単位、又は受動的所得単位 |
| 問題となる場面 | 日本法人の所得が国外関連取引を通じて減少している場合 | 一定の外国関係会社に所得が留保されている場合 |
| キーワード | 国外関連者、国外関連取引、独立企業間価格、ローカルファイル | 外国関係会社、特定外国関係会社、対象外国関係会社、部分対象外国関係会社、受動的所得 |
| 日本側の調整 | 日本法人の課税所得を増額する方向が中心 | 外国関係会社の課税対象金額等を日本側に合算 |
| 配当の有無 | 配当の有無とは別に、取引価格を検証する | 配当前でも合算課税が生じ得る |
| 典型資料 | 契約書、価格設定方針、比較対象分析、機能・リスク分析 | 海外子会社決算書、現地申告書、株主資料、経済活動基準資料 |
| 調査リスク | 移転価格調査、推定課税、相互協議、APA | 法人税申告での別表・添付保存資料、税務調査での実体確認 |
| 制度の関係 | 取引価格を調整する制度 | 調整後の所得を含めて合算課税を検討する制度 |
大切なのは、「どちらが問題になるか」ではなく、「どちらも別々に判定する」という姿勢です。
同じ海外子会社について、移転価格税制と外国子会社合算税制が同時に問題になることがあります。たとえば、日本の親会社が海外子会社へ製品を低価格で販売し、その海外子会社が低税率国に利益を留保しているような場合です。このとき、日本の親会社側では移転価格税制による所得の増額が問題となり、海外子会社側では外国子会社合算税制による合算課税が問題になります。
こうした場面で両制度を無関係に適用してしまうと、同じ所得移転について二重に課税されるおそれがあります。そのため実務では、移転価格税制による調整が、外国子会社合算税制上の所得計算にどう反映されるのかを確認しておく必要があります。
移転価格税制は「国外関連取引の価格」を見る
移転価格税制の出発点は、国外関連者との取引にあります。たとえば、次のような取引が対象になります。
| 取引類型 | 典型例 |
|---|---|
| 棚卸資産取引 | 日本親会社が海外販売子会社に製品を販売する |
| 役務提供取引 | 日本本社が海外子会社に経営支援・技術支援を行う |
| 無形資産取引 | 商標、技術、ノウハウ、ソフトウェアの使用料を受け取る |
| 金融取引 | 海外子会社への貸付、保証、キャッシュプーリング |
| 費用負担取引 | 研究開発費、管理費、広告宣伝費をグループ内で配賦する |
| 事業再編取引 | 機能、リスク、無形資産、商流の移転を伴う再編 |
移転価格税制では、これらの取引が、独立した第三者間であれば成立したであろう価格、すなわち独立企業間価格で行われているかを検証します。
したがって、移転価格税制の検討では、「海外子会社が黒字か赤字か」を見るだけでは足りません。どの会社がどの機能を担い、どのリスクを負い、どの資産を使っているのか。その結果として、どの程度の利益を得るべきなのか。そこまで踏み込んで見ていきます。
国税庁の資料でも、独立企業間価格の算定方法については、国外関連取引の内容、取引当事者が果たす機能、算定方法の長所と短所、情報の入手可能性、非関連者間取引との類似性などを踏まえたうえで、最も適切な方法を選ぶ必要があるとされています。
出典:国税庁|移転価格税制の適用におけるポイント
移転価格税制で問題になるのは、たとえば次のような状態です。
| 状態 | 税務上の問題 |
|---|---|
| 日本親会社が海外子会社に低価格で販売している | 本来日本に残るべき利益が海外に移転している可能性 |
| 日本親会社が海外子会社から高価格で仕入れている | 日本側の利益が圧縮されている可能性 |
| 海外子会社へ無償で経営支援している | 役務提供対価を収受すべき可能性 |
| 海外子会社に無償で商標・ノウハウを使わせている | ロイヤリティ収受漏れの可能性 |
| 海外子会社への貸付金利が低い | 金融取引の独立企業間価格が問題になる |
| 海外子会社の債務保証に保証料を取っていない | 保証取引としての対価設定が問題になる |
ここで見ているのは、「海外子会社がどの国にあるか」そのものではありません。
たとえ低税率国でなくても、国外関連取引の価格が独立企業間価格と異なり、その結果として日本法人の所得が減少していれば、移転価格税制の問題になります。
外国子会社合算税制は「外国関係会社の所得」を見る
外国子会社合算税制は、取引価格そのものではなく、一定の外国関係会社の所得が日本側で合算されるかどうかを見ます。
制度の入口となるのは、その会社が外国関係会社に該当するかどうかです。国税庁の令和8年度改正資料では、外国関係会社について、居住者・内国法人等が合計で50%超を直接及び間接に保有し、又は実質的に支配する外国法人、という形で整理されています。あわせて、経済活動基準として、事業基準、実体基準、管理支配基準、所在地国基準又は非関連者基準が示されています。
出典:国税庁|令和8年度 法人税関係法令の改正の概要
外国子会社合算税制では、主に次の区分を確認していきます。
| 区分 | 実務上の確認内容 |
|---|---|
| 外国関係会社 | 日本側株主等による直接・間接保有、実質支配関係 |
| 特定外国関係会社 | ペーパーカンパニー、事実上のキャッシュ・ボックス、ブラック・リスト国所在会社など |
| 対象外国関係会社 | 経済活動基準のいずれかを満たさない外国関係会社 |
| 部分対象外国関係会社 | 経済活動基準を満たすが、一定の受動的所得について部分合算が問題となる外国関係会社 |
| 租税負担割合 | 会社単位合算又は部分合算の適用免除判断に関係する割合 |
| 受動的所得 | 利子、配当、使用料、金融所得、無形資産所得、異常所得など |
外国子会社合算税制で重要なのは、配当の有無ではありません。
海外子会社が日本の親会社に配当をしていなくても、一定の要件を満たせば、その外国関係会社の所得や受動的所得が、日本側で益金に算入されることがあります。つまり、現金がまだ日本に入っていない段階でも、日本側の課税所得が増える可能性があるということです。
そのため外国子会社合算税制は、法人税申告だけでなく、配当政策、現地での再投資、海外子会社の資金管理、M&A後の海外法人の整理、そして税効果会計にまで影響してきます。
「国外関連者」と「外国関係会社」は似ているが同じではない
移転価格税制と外国子会社合算税制を混同しやすい理由のひとつが、対象となる会社の呼び方です。
移転価格税制では「国外関連者」という言葉を使い、外国子会社合算税制では「外国関係会社」という言葉を使います。
どちらも海外の関係会社を指しているように見えますが、判定の目的も基準も異なります。
| 用語 | 使われる制度 | 判定の目的 |
|---|---|---|
| 国外関連者 | 移転価格税制 | 国外関連取引の価格を独立企業間価格で検証するため |
| 外国関係会社 | 外国子会社合算税制 | その外国法人の所得を日本側で合算するか判定するため |
国外関連者は、法人との間に50%以上の株式保有関係等の特殊の関係がある外国法人などを念頭に置いています。国税庁の移転価格資料でも、国外関連者について、法人との間に50%以上の株式保有関係等の特殊の関係がある外国法人と説明されています。
出典:国税庁|移転価格に関する国税庁の取組方針
これに対して外国関係会社は、日本側の居住者・内国法人等による直接・間接の保有や、実質支配関係を見ていきます。さらに、日本側で合算課税を受ける株主としては、10%以上の直接・間接保有、同族株主グループ、実質支配関係なども確認します。国税庁の通達解説でも、外国子会社合算税制の適用を受ける内国法人として、外国関係会社の発行済株式等の10%以上を直接・間接に保有する内国法人や、10%以上を直接・間接に保有する同族株主グループに属する内国法人等が整理されています。
出典:国税庁|第66の6~第66条の9《内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例》関係
そのため実務では、次のようなズレが生じます。
| 状況 | 移転価格税制 | 外国子会社合算税制 |
|---|---|---|
| 日本法人が海外子会社と取引している | 国外関連者に該当すれば検討対象 | 外国関係会社に該当すれば別途検討対象 |
| 日本法人が海外子会社を保有しているが取引がない | 取引がなければ移転価格の対象取引はない | 所得留保や受動的所得があればCFC検討 |
| 日本法人が海外関連会社と取引しているが持株比率が低い | 実質支配などにより国外関連者該当の可能性 | 外国関係会社・合算対象株主に該当するかは別判定 |
| 同族グループで海外法人を分散保有している | 取引当事者との特殊関係を確認 | 同族株主グループを含めて判定する必要 |
「海外子会社だから両方対象」「持株比率が低いから両方対象外」といった単純な判断は、危険だといえます。
両制度が同時に問題になる典型例
もっとも分かりやすいのは、日本の親会社が海外子会社に商品を販売するケースです。
たとえば、日本の親会社が製品を製造し、低税率国にある海外販売子会社に販売し、その海外子会社が第三者に再販売しているとします。
この場合、税務上は次の二段階で検討していきます。
| 段階 | 検討する制度 | 確認内容 |
|---|---|---|
| 1 | 移転価格税制 | 日本親会社から海外子会社への販売価格が独立企業間価格か |
| 2 | 外国子会社合算税制 | 海外子会社に残った所得が日本側で合算されるか |
販売価格が低すぎる場合、日本の親会社の利益が海外子会社へ移転している可能性があります。この部分が、移転価格税制で問題になります。
一方、海外子会社に残った所得については、その海外子会社が外国関係会社に該当するかを確認したうえで、租税負担割合や経済活動基準、受動的所得の状況を踏まえて、外国子会社合算税制の対象になるかを検討します。
このように、同じ事案であっても、移転価格税制は「日本親会社と海外子会社との取引価格」を見ており、外国子会社合算税制は「海外子会社に残った所得」を見ています。着眼点そのものが異なるのです。
「CFCで合算されるなら移転価格は不要」ではない
実務では、次のような発想が出てくることがあります。
「どうせ海外子会社の所得がCFCで日本に合算されるなら、移転価格で価格調整をしなくてもよいのではないか」
これは危険な考え方です。
移転価格税制と外国子会社合算税制は、制度の趣旨も課税の対象も異なります。CFCで一定の所得が日本側に合算されるとしても、それによって、国外関連取引の価格が独立企業間価格であるかどうかの検証が不要になるわけではありません。
特に、次の点が重要です。
| 観点 | なぜ移転価格検討が必要か |
|---|---|
| 日本法人の申告 | 日本法人の所得が国外関連取引で減少しているかを確認する必要がある |
| 相手国課税 | 海外子会社所在地国でも移転価格課税を受ける可能性がある |
| 相互協議 | 移転価格課税であれば租税条約に基づく相互協議の対象となり得る |
| 文書化 | ローカルファイル、価格設定方針、比較対象分析の整備が必要 |
| 事業管理 | 価格設定は子会社利益、販売戦略、役務対価、ロイヤリティに影響する |
| 税務調査対応 | CFC資料だけでは移転価格調査に耐えられない |
CFC課税があるから移転価格を省略できる、という発想ではなく、まずは取引価格の妥当性を移転価格税制の観点から検証し、そのうえで、外国子会社合算税制上の所得計算にどう反映していくかを整理する。この順序が大切です。
「移転価格で問題ないならCFCも問題ない」でもない
逆方向の誤解もあります。
「海外子会社とは独立企業間価格で取引しているから、外国子会社合算税制は関係ない」
これも誤りです。
移転価格税制で問題がないというのは、あくまで国外関連取引の価格が独立企業間価格である、ということにすぎません。海外子会社に所得が残ること自体が否定されるわけではないのです。
むしろ、適正な価格設定の結果として海外子会社に利益が残ることは、十分にあり得ます。その利益について、海外子会社が外国関係会社に該当するかを確認し、特定外国関係会社、対象外国関係会社、部分対象外国関係会社のいずれかに当たるかを、あらためて判定する必要があります。
たとえば、次のようなケースです。
| ケース | 移転価格税制 | 外国子会社合算税制 |
|---|---|---|
| 海外販売子会社が限定的リスク販売会社として一定利益を得ている | 価格設定が妥当なら大きな問題にならない可能性 | 租税負担割合や経済活動基準、受動的所得を確認 |
| 海外IP保有会社が第三者からロイヤリティを得ている | 日本法人との取引がなければ移転価格対象取引は限定的 | 無形資産所得・受動的所得・実体が問題になり得る |
| 海外持株会社が配当を受けている | 日本法人との取引がなければ移転価格検討は限定的 | ペーパーカンパニー、受動的所得、租税負担割合を確認 |
| 海外子会社が余剰資金運用で利子収入を得ている | 取引相手が国外関連者かにより検討 | 受動的所得の部分合算を確認 |
移転価格税制は「価格の問題」、CFC税制は「所得の所在と性質の問題」です。片方を確認しただけでは、もう片方を確認したことにはなりません。
二重課税調整:同じ所得移転を二重に課税しないための整理
移転価格税制と外国子会社合算税制が同時に関わってくる場面では、二重課税をどう整理するかが重要になります。
典型的な例で考えてみます。
日本の親会社が、海外子会社に製品を販売しました。実際の販売価格は300でしたが、独立企業間価格は400と判断されたとします。この場合、日本の親会社側では、移転価格税制により100の所得増額が問題になります。
一方の海外子会社側は、実際の仕入価格である300を前提に利益を計算しています。そのため、その利益がCFCで日本の親会社に合算されると、同じ100について、重ねて日本で課税される可能性が出てきます。
こうした場合には、外国子会社合算税制上の所得計算において、移転価格税制による調整を反映しておくことが必要になります。
実務上は、次のように整理できます。
| 項目 | 整理 |
|---|---|
| 日本親会社側 | 移転価格税制により、国外関連取引を独立企業間価格で行ったものとして所得を計算 |
| 海外子会社側 | 実際価格ベースの所得がそのままCFC合算されると二重課税が生じ得る |
| CFC所得計算 | 移転価格税制の調整を踏まえ、外国関係会社の基準所得金額等を調整 |
| 実務上の注意 | 移転価格調整の年度、CFC合算年度、持株割合、現地申告との関係を確認 |
この調整は、「CFCで課税されるから移転価格課税が消える」という意味ではありません。移転価格税制による日本親会社側の所得調整と、外国子会社合算税制上の所得計算とを接続し、同じ所得を重複して日本で課税しないよう整理するものです。
移転価格による二重課税とCFCによる二重課税は、種類が違う
ひと口に二重課税といっても、移転価格税制と外国子会社合算税制とでは、その性質が異なります。
| 二重課税の種類 | 典型例 | 対応の方向 |
|---|---|---|
| 国際的二重課税 | 日本が移転価格課税し、相手国が海外子会社所得を減額しない | 相互協議、対応的調整、APA |
| 国内制度間の重複 | 移転価格税制で日本親会社の所得を増額し、同じ所得がCFCでも合算される | CFC所得計算上の調整 |
| 配当時の二重課税 | CFCで合算済みの所得が後日配当される | 課税済所得に係る配当調整等を確認 |
| 外国税額控除との関係 | 海外子会社の現地税、源泉税、日本側合算課税が重なる | 外国税額控除、配当益金不算入、CFC調整を確認 |
移転価格調査で問題になる二重課税は、相手国との課税権の衝突です。日本で所得を増額された場合、相手国で対応的に所得を減額してもらえなければ、グループ全体で見れば同じ利益に二重の課税が生じます。こうした場面では、租税条約に基づく相互協議やAPAが重要になります。
一方、CFCとの関係で問題になるのは、日本国内の制度どうしで、同じ所得を重複して取り込んでいないか、という点です。ここでは、移転価格税制で調整された所得が、外国関係会社の所得計算にどう反映されるのかを確認していきます。
この二つを混同してしまうと、相談すべき相手、準備すべき資料、取るべき手続が、いずれもずれてしまいます。
寄附金課税との境界にも注意する
国外関連者との取引では、移転価格税制だけでなく、国外関連者に対する寄附金課税も問題になります。
たとえば、海外子会社に対して理由なく費用を肩代わりした場合や、実質的に経済的利益を供与した場合には、移転価格税制として価格を検証するのか、それとも国外関連者寄附金として取り扱うのかが問題になります。
この区分は、単なる勘定科目の問題ではありません。
| 区分 | 実務上の影響 |
|---|---|
| 移転価格税制 | 独立企業間価格を算定し、相互協議の対象となり得る |
| 国外関連者寄附金 | 原則として相互協議の対象とならない可能性が高く、全額損金不算入の問題 |
| 価格調整金 | 合理的理由、事前取決め、算定方法、計算根拠、支払時期等の説明が必要 |
| CFCとの関係 | 海外子会社所得や受動的所得、基準所得金額の計算にも影響し得る |
国税庁の移転価格事務運営要領では、価格調整金等による事後的な対価の変更について、合理的な理由に基づく取引価格の修正かどうかを検討し、合理的な理由が認められない場合には、措置法第66条の4第3項の適用を受けるものか等を検討するとされています。
出典:国税庁|移転価格事務運営要領 第3章 調査
こうしたことから、海外子会社への支援金、損失の補填、保証料の不徴収、ロイヤリティの免除、費用配賦の不足などは、移転価格税制、寄附金課税、外国子会社合算税制を一体として確認していく必要があります。
申告実務では「判定表」を分ける
移転価格税制と外国子会社合算税制を正しく整理するには、資料をひとつにまとめてしまうよりも、判定表を分けておくほうが実務上は有効です。
まず、移転価格税制については、国外関連取引ごとに整理します。
| 移転価格税制の確認項目 | 確認内容 |
|---|---|
| 取引相手 | 国外関連者に該当するか |
| 取引類型 | 棚卸資産、役務提供、無形資産、金融取引、保証、費用負担 |
| 契約書 | 契約上の役割、価格改定条項、リスク負担 |
| 実態 | 契約どおりに機能・リスクが遂行されているか |
| 価格設定方針 | 事前に定めた移転価格ポリシーがあるか |
| 算定方法 | CUP、再販売価格基準法、原価基準法、TNMM、利益分割法等 |
| 比較対象 | 非関連者取引・比較対象企業の選定 |
| 文書化 | ローカルファイル、マスターファイル、CbCRの要否 |
| 期末調整 | 価格調整金の合理性、事前取決め、計算根拠 |
ローカルファイルの同時文書化義務については、一の国外関連者との国外関連取引について、前事業年度の国外関連取引の対価の額の合計額が50億円未満、かつ、無形資産取引の対価の額の合計額が3億円未満である場合に免除されるとされています。ただし、同時文書化義務が免除されたからといって、税務調査で説明資料が不要になるわけではありません。
出典:国税庁|移転価格税制に係る文書化制度(FAQ)令和6年6月
次に、外国子会社合算税制については、外国法人ごとに整理していきます。
| 外国子会社合算税制の確認項目 | 確認内容 |
|---|---|
| 外国法人一覧 | 海外子会社、孫会社、中間持株会社、休眠会社 |
| 持株関係 | 直接・間接保有割合、同族株主グループ、実質支配 |
| 日本側株主 | 10%以上保有、同族株主グループ、実質支配関係 |
| 租税負担割合 | 現地税制、優遇税制、非課税所得、税額控除 |
| 会社区分 | 特定外国関係会社、対象外国関係会社、部分対象外国関係会社 |
| 経済活動基準 | 事業基準、実体基準、管理支配基準、所在地国基準又は非関連者基準 |
| 受動的所得 | 利子、配当、使用料、金融所得、異常所得等 |
| 現地資料 | 決算書、現地税務申告書、税額計算資料 |
| 実態資料 | オフィス、人員、役員会、稟議、契約書、事業計画 |
| 配当資料 | CFC課税済所得、配当益金不算入、源泉税 |
令和7年度改正では、外国関係会社に係る課税対象金額等の合算時期について、外国関係会社の事業年度終了の日の翌日から4月を経過する日を含む内国法人の事業年度とされました。あわせて、申告書へ添付又は保存をする外国関係会社に関する書類の範囲についても、見直しが行われています。
出典:国税庁|令和7年度法人税関係法令の改正の概要 外国子会社合算税制の見直し
令和8年度改正でも、外国子会社合算制度について、解散した部分対象外国関係会社等に係る特例、ペーパーカンパニー特例の資産割合要件、租税負担割合の累進税率特例などの見直しが行われています。
出典:国税庁|令和8年度 法人税関係法令の改正の概要
海外子会社が複数ある会社では、移転価格の取引一覧とCFCの外国法人一覧を別々に作成し、最後に両者を突き合わせるのが、実務上は有効です。
両制度を同時に整理すべき取引
特に注意しておきたい取引は、次のとおりです。
| 取引・状況 | 移転価格税制の視点 | CFC税制の視点 |
|---|---|---|
| 海外販売子会社への製品販売 | 販売価格、販売機能、在庫リスク、マーケティング機能 | 現地販売利益、経済活動基準、非関連者基準 |
| 海外製造子会社からの仕入 | 製造委託価格、原価、製造リスク、設備使用 | 現地利益、税制優遇、製造実体 |
| 経営支援・管理サービス | 役務提供対価、費用配賦、マークアップ | 海外子会社の受動的所得・費用構造 |
| ロイヤリティ | 無形資産の所有、DEMPE機能、料率 | 無形資産所得、受動的所得、IP保有会社の実体 |
| グループファイナンス | 利率、保証料、信用補完、資金調達条件 | 利子所得、金融所得、キャッシュ・ボックス該当性 |
| 海外持株会社 | 管理支援対価、費用負担 | ペーパーカンパニー、受動的所得、租税負担割合 |
| 海外M&A後の中間会社 | 買収後の役務・資金取引 | CFC判定、清算・再編、令和8年度改正の影響 |
| 期末価格調整金 | 合理的理由、事前合意、計算根拠 | 調整後所得、外国関係会社所得計算 |
この表から見えてくるのは、同じ取引であっても、制度ごとに見る角度が違うということです。
ロイヤリティであれば、移転価格税制では「料率が独立企業間価格か」が問われます。これに対して外国子会社合算税制では、「ロイヤリティを受け取る海外法人に、無形資産を管理する実体があるか」「受動的所得として部分合算されるか」が問われます。
グループファイナンスであれば、移転価格税制では「利率や保証料が独立企業間価格か」が問われます。外国子会社合算税制では、「利子所得が受動的所得として合算対象になるか」「事実上のキャッシュ・ボックスに該当しないか」が問われます。
税務調査では、移転価格資料とCFC資料の整合性が見られる
移転価格税制と外国子会社合算税制は別々の制度ですが、税務調査の場では、資料どうしの整合性が重要になってきます。
たとえば、移転価格文書では海外子会社を「限定的リスク販売会社」と説明しているのに、CFC資料ではその同じ海外子会社が現地で広範な管理支配を行っていると説明している。このような場合、両者の説明が矛盾しているように見えてしまうことがあります。
反対に、CFC資料では「現地に十分な実体がある」と説明しているのに、移転価格文書では現地子会社をほとんど機能のない会社として扱っている、という場合も、説明の整合性が問われます。
もちろん、制度ごとに見ている観点が異なる以上、まったく同じ説明になる必要はありません。ただ、少なくとも次の点については、整合していることが求められます。
| 整合すべき事項 | 確認内容 |
|---|---|
| 機能 | 誰が販売、製造、研究開発、管理、資金調達を行っているか |
| リスク | 在庫、信用、為替、製品保証、市場リスクを誰が負担しているか |
| 資産 | 無形資産、設備、在庫、資金を誰が保有・使用しているか |
| 意思決定 | 価格、契約、投資、人事、資金運用を誰が決定しているか |
| 人員 | 役員・従業員がどこで何をしているか |
| 契約 | 契約書上の権利義務と実態が一致しているか |
| 会計 | 管理会計、セグメント損益、現地決算が説明と一致しているか |
国税庁の移転価格事務運営要領では、国外関連取引の検討は、確定申告書や調査等により収集した書類等をもとに行い、独立企業間価格の算定に至るまでに、個々の取引実態に即した多面的な検討を行うとされています。
出典:国税庁|移転価格事務運営要領 第3章 調査
この「個々の取引実態」は、CFCの経済活動基準を説明する資料とも重なる部分です。別々の制度だからこそ、別々に作った資料が矛盾していないかを、申告の前に確認しておく必要があります。
海外子会社管理では「利益がどこにあるか」より「なぜそこにあるか」を説明する
移転価格税制と外国子会社合算税制を経営判断に結び付けていくうえで重要なのは、利益の所在地だけではありません。
より大切なのは、その利益がその会社に帰属する「理由」です。
海外子会社に利益が残っていること自体は、必ずしも問題ではありません。現地で営業活動を行い、在庫リスクを負い、販売先を開拓し、現地の人材を雇用し、現地で意思決定をしているのであれば、その機能やリスクに見合った利益が現地に残ることには、事業上の理由があります。
問題になるのは、利益の所在と実態が合っていない場合です。
| 利益の所在 | 実態との関係 | 税務上の見方 |
|---|---|---|
| 日本に利益が残る | 日本が主要機能・リスク・無形資産を担う | 整合的であれば説明しやすい |
| 海外販売子会社に利益が残る | 現地販売機能・市場リスクを担う | 機能に見合う利益か検証 |
| 海外IP会社に利益が残る | 無形資産の開発・管理・保護・活用を担う | 実体がなければ高リスク |
| 海外持株会社に利益が残る | 投資管理・地域統括機能を担う | ペーパーカンパニー該当性を確認 |
| 海外金融会社に利益が残る | 資金調達・リスク管理機能を担う | キャッシュ・ボックス、受動的所得を確認 |
こうした説明ができない場合、移転価格税制では「その利益は日本に帰属すべきではないか」と問われ、外国子会社合算税制では「その海外法人に所得を留保するだけの実体と理由があるのか」と問われることになります。
相談前に整理しておきたい資料
専門家に相談する前に、少なくとも次の資料を整理しておくと、論点の把握が早くなります。
| 資料 | 移転価格税制での用途 | CFC税制での用途 |
|---|---|---|
| グループ組織図 | 国外関連者判定 | 外国関係会社判定 |
| 株主名簿・資本関係資料 | 特殊関係の確認 | 50%超判定、10%判定、同族株主グループ |
| 海外子会社決算書 | 利益水準、取引損益 | 基準所得金額、租税負担割合 |
| 現地税務申告書 | 現地所得・税額の把握 | 租税負担割合、外国法人税 |
| 取引一覧 | 国外関連取引の網羅 | 受動的所得、関連者取引の把握 |
| 契約書 | 価格条件、役務内容、リスク負担 | 実体、管理支配、所得性質 |
| 移転価格ポリシー | 価格設定方針 | 所得帰属の説明との整合性 |
| ローカルファイル | 独立企業間価格の検証 | CFC資料との機能説明の整合性 |
| 役員会議事録・稟議書 | 価格決定、事業再編の根拠 | 管理支配基準、意思決定場所 |
| 現地人員資料 | 機能・リスク分析 | 実体基準、管理支配基準 |
| オフィス契約・設備資料 | 現地機能の裏付け | 実体基準 |
| 資金取引資料 | 利子・保証料の検証 | 受動的所得、金融所得 |
| ロイヤリティ資料 | 無形資産取引の検証 | 無形資産所得、受動的所得 |
| 配当資料 | 価格調整後の資金移動 | CFC課税済所得、配当益金不算入 |
ポイントは、移転価格資料とCFC資料を別々に集めるだけで終わらせず、最後に「同じストーリーで説明できるか」を確認することです。
海外子会社の機能説明、利益水準、契約上の権利義務、現地の税務申告、そして日本側の申告。これらが一貫していなければ、税務調査の場で説明が苦しくなってしまいます。
実務上の判断フロー
海外子会社がある場合には、次の順番で整理していくと、実務判断がしやすくなります。
| 順序 | 確認内容 | 主な制度 |
|---|---|---|
| 1 | 海外法人一覧、資本関係、同族株主グループを整理する | CFC・移転価格共通 |
| 2 | 日本法人と海外法人の取引一覧を作成する | 移転価格税制 |
| 3 | 国外関連者に該当する取引相手を判定する | 移転価格税制 |
| 4 | 取引類型ごとに価格設定方針を確認する | 移転価格税制 |
| 5 | 文書化義務、ローカルファイルの要否を確認する | 移転価格税制 |
| 6 | 外国関係会社に該当する海外法人を判定する | CFC税制 |
| 7 | 租税負担割合、経済活動基準、受動的所得を確認する | CFC税制 |
| 8 | 移転価格調整がCFC所得計算に与える影響を確認する | 両制度の接続 |
| 9 | 配当、現地源泉税、外国税額控除、配当益金不算入を確認する | 国際税務全体 |
| 10 | 申告書、別表、添付保存書類、調査対応資料を整える | 申告実務 |
この流れを、年に一度の申告時だけで一気に行うのは、現実には困難です。
海外子会社がある会社では、月次または四半期の単位で、取引価格、利益水準、資金取引、ロイヤリティ、現地の税額、配当方針を確認していく体制が望まれます。
移転価格とCFCの関係を経営判断にどう活かすか
移転価格税制と外国子会社合算税制は、単なる申告上のリスクにとどまりません。海外子会社の設計そのものに関わってきます。
| 経営判断 | 確認すべき税務論点 |
|---|---|
| 海外子会社設立 | 所在国、機能、人員、取引価格、CFC判定 |
| 海外販売網の構築 | 販売会社の利益水準、非関連者取引、経済活動基準 |
| 海外製造移管 | 製造機能、リスク移転、原価設定、現地優遇税制 |
| 無形資産の海外保有 | ロイヤリティ、DEMPE機能、受動的所得、実体 |
| 地域統括会社設立 | 管理支配、統括機能、持株会社リスク |
| グループファイナンス | 利率、保証料、金融所得、キャッシュ・ボックス |
| 海外M&A | 対象会社の移転価格リスク、CFCリスク、買収後整理 |
| 海外子会社清算 | CFC改正、清算所得、配当・みなし配当、現地税 |
| 配当政策 | CFC課税済所得、外国子会社配当益金不算入、源泉税 |
税負担の最小化だけを目的に海外法人を配置してしまうと、後から説明のつかない構造になりがちです。
海外子会社に利益を残すのであれば、そこに機能、人員、意思決定、リスク、資産、契約、会計処理が揃っている必要があります。逆に、利益を日本に戻すのであれば、配当、ロイヤリティ、役務提供対価、利子、保証料といった手段ごとに、移転価格、源泉税、CFC、外国税額控除を整理していく必要があります。
まとめ:移転価格税制とCFC税制は、別々に判定し、最後に接続する
移転価格税制と外国子会社合算税制は、どちらも国際税務の高度な論点ですが、同じ制度ではありません。
移転価格税制は、国外関連取引の価格を独立企業間価格で検証する制度です。外国子会社合算税制は、一定の外国関係会社の所得を日本側に合算する制度です。
移転価格税制で問題がないから、CFCも問題ない、とはいえません。CFCで合算されるから、移転価格を見なくてよい、ということもありません。
実務上は、まず取引単位で移転価格を確認し、次に法人単位でCFCを確認し、最後に両制度の所得計算と二重課税の調整を接続していきます。
海外子会社管理で問われるのは、単に「どこに利益があるか」ではありません。
その利益が、なぜその会社に帰属するのか。その会社が、どの機能を担い、どのリスクを負い、どの意思決定をしているのか。そして、その説明を、契約書、議事録、稟議、価格設定資料、現地の決算書、日本側の申告書で、一貫して示せるか。
ここまで整えて初めて、移転価格税制と外国子会社合算税制に耐えられる海外子会社管理といえます。
犬飼公認会計士・税理士事務所へのご相談について
海外子会社との取引価格、ロイヤリティ、役務提供対価、貸付利率、保証料、現地子会社の利益水準、そしてCFC判定は、個別に見るだけでは十分ではありません。
移転価格税制と外国子会社合算税制を別々に判定し、そのうえで所得計算、配当政策、税務調査対応、さらには将来のM&A・再編への影響まで接続して整理する必要があります。
犬飼公認会計士・税理士事務所では、海外子会社を有する法人について、法人税申告、移転価格文書化、外国子会社合算税制、海外子会社配当、グループ内取引、M&A後の海外法人整理までを一体として確認し、後から説明できる税務判断を重視して支援しています。
海外子会社との取引やCFC判定に不安がある場合は、犬飼公認会計士・税理士事務所HPのお問い合わせページより、お気軽にご相談ください。
振り返り:本稿の重要ポイント
| 論点 | 重要ポイント |
|---|---|
| 制度の違い | 移転価格税制は取引価格、CFC税制は外国関係会社の所得を見る |
| 移転価格税制 | 国外関連取引が独立企業間価格で行われているかを検証する |
| CFC税制 | 一定の外国関係会社の所得又は受動的所得を日本側で合算する |
| 国外関連者 | 移転価格税制上の取引相手の判定概念 |
| 外国関係会社 | CFC税制上の所得合算対象となる外国法人の判定概念 |
| 同時適用 | 同じ海外子会社について、移転価格とCFCが同時に問題になることがある |
| 二重課税調整 | 移転価格調整とCFC所得計算を接続し、重複課税を避ける必要がある |
| 寄附金との境界 | 移転価格、価格調整金、国外関連者寄附金の区分は相互協議や調査対応に影響する |
| 資料整備 | 移転価格資料とCFC資料は別々に作り、最後に整合性を確認する |
| 税務調査 | 機能、リスク、資産、意思決定、人員、契約、会計の一貫性が問われる |
| 経営判断 | 海外子会社設立、ロイヤリティ、資金取引、M&A、清算、配当政策に影響する |
| 実務姿勢 | 「どこに利益があるか」ではなく「なぜそこに利益があるか」を説明できる状態にする |