DD発見事項をどう分類するか|M&Aの実行判断に活かす論点整理の考え方

M&Aのデューデリジェンス、いわゆるDDが一段落すると、買い手側の手元には数多くの発見事項が集まってきます。

財務DDでは、正常収益力や運転資本、ネットデット、簿外債務、そして会計処理の実態が整理されます。税務DDでは、過年度の申告内容、税務調査リスク、組織再編やスキーム上の課税関係が確認されます。法務DDで見ていくのは、株式や契約、許認可、労務、知的財産、訴訟、偶発債務といった領域です。案件の性質によっては、ビジネスDD、人事DD、ITDD、不動産DD、環境DDなどが加わることもあります。

ただ、DDにおいて本当に大切なのは、発見事項の「数」ではありません。

むしろ問われるのは、見つかった論点をどう分類し、価格、契約、スキーム、クロージング条件、PMI、そして最終的な実行判断へどう反映していくか、という点です。

DD報告書を受け取った時点で安心してしまうと、M&Aの判断はかえって輪郭を失います。

「何か問題があるらしい」

「金額への影響もあるかもしれない」

「契約で対応すればよいと言われた」

「PMIでなんとかできそうだ」

こうした曖昧な理解のまま最終契約へ進んでしまうと、せっかくDDを実施したにもかかわらず、その結果が条件交渉にも、契約条項にも、クロージング判断にも十分に反映されない、という事態が起こり得ます。

DD発見事項は、ただ一覧にして並べるだけでは足りません。実行判断に使える形まで分類して、はじめて生きてきます。

中小企業庁の「中小M&Aガイドライン」でも、中小M&Aの一般的な手続の流れの中に、基本合意、DD、最終契約、クロージング、クロージング後の対応が位置づけられています。第3版では、最終契約に定めた事項の不履行といったトラブルや、経営者保証の扱いなど、最終契約におけるリスク対応に関する記載も拡充されました。DDで確認した論点は、最終契約やクロージング後の対応と切り離して考えるものではない、ということです。(出典:中小企業庁|中小M&Aガイドライン

本記事でお伝えしたいのは、DD報告書の細かな読み解き方そのものではありません。DDで見つかった論点をどう分類し、M&A全体の実行判断へつなげていくべきか。その考え方を整理していきます。

目次

DD発見事項は「問題点」ではなく「判断材料」である

DDで見つかった事項を、片っ端から「問題点」として捉えてしまうと、判断を誤ります。

M&Aの現場では、対象会社に何らかの論点が見つかること自体は、決して珍しいことではありません。とりわけ中小・中堅企業では、管理体制、契約書、株主管理、月次決算、原価管理、労務管理、許認可、経営者個人との取引といった領域に、何らかの未整備事項が残っていることは十分にあり得ます。

大切なのは、発見事項があるかないかではなく、次のような視点で見ていくことです。

  • その論点は、M&Aの目的を損なうものか
  • 価格に反映すべきものか
  • 契約でリスクを配分すべきものか
  • クロージング前に解消しておくべきものか
  • 成立後のPMIで対応できるものか
  • それでもなお、実行すべきでないものか

DD発見事項は、買収を否定するための材料ではありません。まして、売り手を責めるための材料でもありません。

M&Aを実行してよいのか。実行するなら、どの条件にすべきか。条件を変える必要はないか。スキームを見直すべきか。契約でどこまで保護するか。クロージング前に何を完了させておくべきか。そして成立後に、何を引き継ぐべきか。

DD発見事項は、こうした一連の判断を支えるための材料なのです。

ですから、DDを終えたあとに必要なのは、発見事項を「重大そうな順に並べる」ことではありません。M&Aの意思決定に使える軸で分類していくことです。

DD発見事項を分類しないまま進めると、何が起こるか

DD報告書には、専門家ごとの視点から多くの論点が記載されます。財務、税務、法務、ビジネス、人事、ITといった分野ごとに、報告書が分かれることもあるでしょう。

それ自体は、必要なことです。専門家はそれぞれの領域で、事実確認、リスク評価、影響分析を行います。

ところが、経営判断は分野別には行われません。

買い手にとっては、最終的に「この会社を、この価格・この条件で買うべきか」という一つの判断に集約されます。売り手にとっても、「この相手に、この価格・この条件で譲渡してよいか」という判断になります。

そのため、DD報告書を分野別のまま眺めているだけでは、次のような問題が起こりやすくなります。

  • 財務上の論点と契約上の論点がつながらない
  • 税務リスクが、価格調整なのか補償条項なのか整理されない
  • 法務上の未解消事項が、クロージング条件に反映されない
  • PMIで対応すべき論点が、契約交渉の場で放置される
  • 重大な未確認事項が、「要注意」と書かれただけで終わってしまう
  • 定量化できる論点とできない論点が、混在したままになる
  • 撤退すべき論点と、条件変更で対応できる論点の区別がつかない

DDは、見つけて終わりではありません。発見したあとに、価格、契約、スキーム、クロージング、PMI、撤退判断のどこへ反映するのかを決めて、はじめて意味を持つのです。

まず分類すべき6つの影響領域

DD発見事項を整理する際には、まず「その論点が、M&Aのどこに影響するのか」という観点で分類します。

大きく分けると、次の6つです。

分類影響する判断代表的な対応
価格影響事項買収価格・譲渡価格を見直すべきか価格減額、価格調整、支払条件変更
契約影響事項最終契約でリスク配分すべきか表明保証、補償、誓約、特別補償
スキーム影響事項取引形態を見直すべきか株式譲渡から事業譲渡へ変更、対象範囲の変更
クロージング条件事項実行前に解消すべきか許認可、同意取得、保証解除、前提条件化
PMI課題成立後に管理・改善すべきか統合計画、管理体制整備、優先課題化
撤退要因取引を進めるべきでないか撤退、保留、再交渉、追加調査

この6分類を使うと、DD発見事項を「問題の一覧」から「判断と対応の一覧」へと変えることができます。

たとえば、同じ税務リスクであっても、金額を合理的に見積もれる場合には、価格反映や特別補償の対象になり得ます。一方で、金額そのものは小さくても、将来のグループ再編やスキーム設計に影響するのであれば、価格よりもスキーム影響事項として扱うべきでしょう。

契約不備についても同じことが言えます。軽微な契約書の未整備であれば、PMI課題にとどまることもあります。しかし、主要取引先との契約に支配権変更条項があり、相手方の承諾がなければ重要な取引が継続できない、というのであれば、それはクロージング条件事項、あるいは撤退要因になり得ます。

同じ発見事項であっても、影響する領域が違えば、対応もまったく変わってくるのです。

分類軸1:定量化できるか

DD発見事項を分類するうえで、最初に確認したいのは、金額への影響を合理的に見積もれるかどうかです。

定量化できる論点は、価格や価格調整に反映しやすくなります。これに対して定量化しにくい論点は、契約条項、クロージング条件、PMI課題、あるいは撤退判断として整理していく必要があります。

定量化しやすい論点

定量化しやすい論点には、たとえば次のようなものがあります。

  • 正常収益力への影響
  • 一過性損益の調整
  • 役員報酬や関連当事者取引の調整
  • 未払費用、未払残業代、賞与引当相当額
  • 滞留債権、貸倒懸念債権
  • 棚卸資産の評価減
  • 設備更新に必要な追加投資
  • ネットデットの増減
  • 運転資本の不足
  • 税務リスクの見積額
  • 偶発債務のうち、発生可能性と金額がある程度見積もれるもの

これらは、価格減額、価格調整、支払条件、補償条項などに反映しやすい論点です。

ただし、定量化できるからといって、必ず価格を下げるべきとは限りません。すでに提示価格へ織り込まれている場合もあります。売り手と買い手の双方が、前提認識を共有できていた場合もあるでしょう。金額影響はあっても、買い手側のシナジーや統合後の改善で吸収できる場合もあります。

大切なのは、金額が出たかどうかではなく、その金額をどの条件に反映するのが合理的か、という点です。

定量化しにくい論点

一方で、定量化しにくい論点も少なくありません。

  • 主要取引先との契約継続リスク
  • 許認可の承継・更新リスク
  • 労務管理上の潜在リスク
  • 経営者やキーパーソンへの依存
  • 従業員の離職リスク
  • 重要システムの老朽化やブラックボックス化
  • 知的財産の帰属が不明確であること
  • 訴訟・紛争が発生する可能性
  • コンプライアンス上の不備
  • 対象会社の説明姿勢への不信感

これらは、そのまま価格へ換算するのが難しい論点です。

しかし、定量化できないからといって、軽く扱ってよいわけではありません。むしろ、定量化できない論点ほど、後になって大きな問題へと発展することがあります。

こうした論点については、表明保証、補償、誓約事項、前提条件、追加DD、スキーム変更、PMI上の重点管理事項といった形で整理していくことになります。

分類軸2:重要性が高いか

DDで見つかった論点を、すべて同じ重みで扱っていると、判断は前に進みません。

重要性を判断するとき、単に金額の大小だけを見るのでは不十分です。中小・中堅企業のM&Aでは、金額は大きくなくても、事業継続や関係者への影響が大きい論点というものが存在します。

重要性は、少なくとも次のような観点から判断します。

  • 買収目的、売却目的に影響するか
  • 事業継続に影響するか
  • 主要な顧客、仕入先、従業員に影響するか
  • 価格やキャッシュ・フローに影響するか
  • 契約上の責任や補償に影響するか
  • クロージングの可否に影響するか
  • 成立後のPMI負担に影響するか
  • 株主、金融機関、後継者、社内への説明に影響するか

たとえば、少額の未払費用であれば、価格調整や補償で対応できることが多いでしょう。

しかし、主要取引先との契約継続に疑義がある場合は、金額換算が難しくても、M&Aの目的そのものに関わる重大な論点になり得ます。

管理部門の属人化や月次決算の遅れも同様です。それ単体では、直ちに撤退要因とまでは言えないかもしれません。けれども、買い手が買収後にグループ管理へ組み込むことを前提としているのであれば、PMI負担や統合コストへ大きく響いてきます。

重要性は、対象会社だけを見て判断するものではありません。M&Aの目的、買い手の統合方針、売り手の希望条件、スキーム、契約条件とあわせて、総合的に判断する必要があります。

分類軸3:解消できるか

次に意識したいのは、その発見事項を解消できるかどうかです。

DDで問題が見つかったとしても、その中身はさまざまです。クロージング前に解消できるもの、契約で対応できるもの、成立後に改善できるもの、そして解消そのものが難しいもの。性質は一つひとつ異なります。

この区別をつけずにいると、判断は過度に悲観的にも、過度に楽観的にも振れてしまいます。

クロージング前に解消すべき論点

クロージング前に解消しておくべき論点には、たとえば次のようなものがあります。

  • 株式譲渡に必要な承認手続
  • 主要契約の承諾取得
  • 許認可・届出に関する確認
  • 経営者保証や担保の扱い
  • 譲渡対象外となる資産・負債の整理
  • 役員貸借や関連当事者取引の整理
  • 重要な未提出資料の補完
  • 反社会的勢力チェックやコンプライアンス確認
  • クロージング前に完了しておくべき社内決裁

これらは、最終契約の前提条件や誓約事項として整理されることがあります。

中小M&Aでは、売り手側の経営者保証、個人所有資産、役員貸借、関連当事者取引などが、会社と経営者個人との関係として残っているケースが見られます。こうした論点は、価格だけでなく、クロージング条件や契約上の義務としても整理しておかなければ、後々のトラブルにつながりやすい領域です。

成立後に対応できる論点

一方で、成立後に対応していける論点もあります。

  • 月次決算の早期化
  • 管理資料の整備
  • 経理処理ルールの統一
  • 社内規程の整備
  • 労務管理体制の改善
  • ITシステムの見直し
  • 取引先別採算の把握
  • 在庫管理や原価管理の改善
  • 会議体や報告体制の整備

これらは、M&Aの実行そのものを止めるような論点というより、PMI課題として扱うべき場合があります。

ただし、「PMIで対応できる」と言うためには、買い手側に、対応するための体制、時間、費用、権限が備わっていることが前提です。成立後に誰が、いつ、何を、どの順番で対応するのか。それが曖昧なままでは、単なる先送りに終わってしまいます。

中小企業庁は、PMIをM&A成立後に行われる統合に向けた作業と位置づけ、M&Aの目的を実現させ、統合の効果を最大化するために必要なプロセスだと説明しています。あわせて、中小PMIガイドラインやPMI実践ツールでは、M&Aの目的、現状、優先課題、対応方針を整理する考え方が示されています。(出典:中小企業庁|PMIを実施する

ですから、DD発見事項をPMI課題に分類する際には、「成立後に頑張る」という曖昧な整理ではなく、優先課題として管理できる形にまで落とし込んでおくことが欠かせません。

解消が難しい論点

そして、解消が難しい論点もあります。

  • 対象会社の主要な価値源泉が失われている
  • 重要な許認可が承継・維持できない
  • 主要取引先との関係が継続できない
  • 重大な法令違反や不正が確認された
  • 財務情報の信頼性が著しく低い
  • 売り手の説明と事実とのあいだに大きな乖離がある
  • 買い手の投資仮説が成り立たなくなった
  • 成立後に買い手が管理しきれないリスクが大きい

こうした論点は、価格を下げれば解決する、というものではありません。

価格を下げても、M&Aの目的が達成できないのであれば、実行する意味は薄れます。契約で補償を付けても、事業価値そのものが損なわれるのであれば、買い手にとって合理的な取引とは言えないでしょう。

この場合に検討すべきは、条件変更、スキーム変更、追加調査、保留、撤退のいずれかです。

分類軸4:契約で対応できるか

DD発見事項の中には、価格ではなく契約で対応すべきものがあります。

契約で対応する代表的な方法としては、表明保証、補償、誓約事項、前提条件、特別補償、開示事項が挙げられます。

ただ、契約で対応できるということは、リスクが消えることを意味するわけではありません。あくまで、リスクが現実になった場合の責任分担や対応方法を、あらかじめ定めておく、ということです。

表明保証で対応する論点

表明保証は、一定の事実が正しいことを売り手または買い手が表明し、保証する条項です。

DDで確認しきれなかった事項や、売り手側の説明を前提とせざるを得ない事項について、表明保証で対応することがあります。

ただし、表明保証を厚くすれば安心、というものではありません。

売り手が十分に確認できない事項について、過度に広い表明保証を求めれば、交渉は停滞します。逆に、重要な未確認事項について表明保証を曖昧にしてしまうと、買い手側の保護が不十分になります。

要は、DD発見事項ごとに、どの事実について、誰が、どこまで責任を負えるのかを整理することが大切なのです。

補償で対応する論点

補償は、一定の損害が発生した場合に、相手方へ金銭的な補填を求める仕組みです。

補償で対応しやすいのは、発生可能性や金額影響をある程度想定できるものです。たとえば、過年度の税務リスク、未払債務、訴訟リスク、特定の契約違反リスクなどが、その検討対象になります。

もっとも、補償も万能ではありません。

補償期間、補償上限、免責金額、請求手続、売り手の支払能力、そして証明の難しさによって、実際の回収可能性は大きく変わります。中小M&Aでは、売り手経営者が譲渡後に引退する場合や、譲渡対価を受け取ったあとの資金管理が不透明なケースもあります。

ですから、補償で対応する論点については、「契約に書いたから大丈夫」ではなく、「実際に機能する保護になっているか」というところまで考えておく必要があります。

前提条件で対応する論点

クロージング前に必ず満たすべき事項は、前提条件として整理します。

たとえば、許認可、主要契約の承諾、金融機関の同意、株主承認、経営者保証の解除または移行、重要な未解消事項の解消などです。

前提条件にするということは、その条件が満たされなければクロージングしない、あるいはクロージングしないという選択肢を残す、という意味を持ちます。

これは、単なる事務手続ではありません。実行判断そのものを守るための仕組みです。

分類軸5:スキームを見直すべきか

DD発見事項によっては、価格や契約ではなく、取引スキームそのものを見直すべき場合があります。

たとえば、株式譲渡で会社全体を取得する予定だったところ、重大な簿外債務や偶発債務が見つかった場合には、事業譲渡や会社分割など、対象範囲を限定するスキームを検討することがあります。

逆のケースもあります。対象会社に重要な許認可があり、事業譲渡では承継が難しいのであれば、株式譲渡や株式交換のほうが適していることもあります。また、不要な資産・負債・契約・従業員を引き継ぎたくない場合には、会社全体を取得するスキームが適さないこともあるでしょう。

スキーム見直しが必要になる典型的な論点は、次のようなものです。

  • 簿外債務や偶発債務を切り離す必要がある
  • 許認可や契約承継に制約がある
  • 譲渡対象に含めたくない資産・負債がある
  • 一部の事業だけを取得・譲渡したい
  • 少数株主や株式分散の問題がある
  • 税務コストが大きく変わる
  • 会計処理やPPAへの影響が大きい
  • 金融機関、取引先、従業員への説明が必要になる

ただし、スキームを変更するとなれば、追加コスト、追加期間、税務・法務・会計上の検討、関係者との調整が必要になります。DD後にスキーム変更を考える際には、単に「リスクを避けたい」というだけでなく、変更後の実行可能性まで確認しておかなければなりません。

分類軸6:PMIに引き継ぐべきか

DD発見事項の中には、クロージング前に完全には解消できないものがあります。

このとき、何もかも契約で処理しようとすると、交渉が重くなりすぎます。かといって、すべてをPMIへ回してしまうと、今度は成立後の負担が見えなくなります。

大切なのは、PMIに引き継ぐべき論点を、はっきりさせておくことです。

PMI課題として整理すべき論点には、たとえば次のようなものがあります。

  • 月次決算が遅い
  • 部門別採算が見えていない
  • 経理や管理が属人化している
  • 社内規程が未整備である
  • 契約書や証憑の管理が不十分である
  • 人事制度や労務管理に改善の余地がある
  • システムやデータ管理に課題がある
  • 主要人材への依存が強い
  • 買い手グループへの報告体制が整っていない
  • シナジー実現のために追加施策が必要である

これらは、M&Aを直ちに止めるような論点ではないかもしれません。

しかし、成立後に放置すれば、買収効果が出ない、経営管理ができない、従業員との信頼関係を損なう、グループ統制が効かない、といった問題につながります。

PMI課題に分類する際には、次の点まで整理しておくべきです。

  • 誰が対応するのか
  • いつまでに対応するのか
  • どの順番で対応するのか
  • 追加コストはどの程度か
  • 買い手側に実行体制があるか
  • 売り手経営者の引継ぎ協力が必要か
  • 契約上の義務として残すべきか
  • 未対応の場合に、どのようなリスクが生じるか

PMI課題とは、後回しにしてよい論点ではありません。成立後に対応することを前提として、事前に管理しておくべき論点です。

撤退要因は、早めに分けておく

DD発見事項の分類で特に重要なのは、撤退要因を早めに切り分けておくことです。

M&Aでは、時間と費用をかけて検討を進めるほど、途中で止めにくくなります。関係者は増え、交渉も進み、社内には「ここまで来たのだから進めたい」という心理が働きはじめます。

そのため、DD後に重大な論点が見つかったとしても、冷静に撤退判断を下すのが難しくなることがあるのです。

しかし、次のような論点は、条件変更だけで解決できるとは限りません。

  • M&Aの目的そのものが達成できない
  • 対象会社の重要な価値源泉が存在しない、または維持できない
  • 主要契約、許認可、顧客関係が継続できない
  • 重大な不正、虚偽説明、資料不備がある
  • 財務情報の信頼性が著しく低い
  • 売り手と買い手の信頼関係が維持できない
  • 成立後に買い手が管理できないリスクがある
  • 必要な資金調達や社内承認が得られない
  • 重要な前提条件を満たせない

こうした場合には、価格を下げる、補償を付ける、PMIで頑張る、といった対応では足りないことがあります。

M&Aを進める判断だけでなく、止める判断もまた、経営判断です。

撤退要因を整理する際には、感情的な判断ではなく、「何が満たされなければ実行しないのか」を明確にしておく必要があります。DD前、基本合意前、社内承認前の段階で、ある程度の撤退ラインを持っておくことが望ましいでしょう。

買い手側から見た、DD発見事項の分類

買い手側にとって、DD発見事項の分類は、最終的に次のような判断へとつながっていきます。

  • 当初の投資仮説は維持できるか
  • 提示価格は維持できるか
  • 価格調整や減額が必要か
  • 支払条件を変更すべきか
  • 表明保証や補償を求めるべきか
  • クロージング前に解消を求めるべきか
  • スキームを変更すべきか
  • 成立後のPMI負担を許容できるか
  • 社内承認や金融機関への説明に耐えられるか
  • 撤退すべきか

買い手側で注意したいのは、DD発見事項をすべて価格交渉の材料にしてしまうことです。

もちろん、価格に反映すべき論点はあります。しかし、何もかも価格減額で処理しようとすると、売り手との信頼関係が損なわれ、本来は契約やPMIで管理すべき論点が見えにくくなってしまいます。

買い手側は、発見事項ごとに、次のように切り分けていく必要があります。

  • 金額影響があるため、価格に反映するもの
  • 金額影響はあるが、価格調整で処理するもの
  • 金額化が難しいため、契約で保護するもの
  • クロージング前に解消しなければ、実行しないもの
  • 成立後に、買い手が管理するもの
  • 投資仮説を損なうため、撤退を検討するもの

この整理ができていないと、DD報告書はあっても、買収判断は感覚的なものになってしまいます。

売り手側から見た、DD発見事項の分類

DD発見事項の分類は、売り手側にとっても重要です。

DDは買い手が実施するもの、という印象が強いかもしれません。しかし、DDで何が見つかり、それが価格や契約にどう影響するのかを理解していなければ、売り手側も適切に交渉することはできません。

売り手側に必要なのは、次のような整理です。

  • 事前に開示すべき論点か
  • 説明資料を整えれば、誤解を解消できる論点か
  • クロージング前に解消すべき論点か
  • 価格調整を受け入れるべき論点か
  • 契約上の補償範囲を限定すべき論点か
  • 譲渡後の協力義務として残すべき論点か
  • 売り手として譲れない条件に関わる論点か

売り手側が避けたいのは、問題を小さく見せようとすることです。

M&Aでは、売り手側の説明姿勢そのものが、買い手の信頼を左右します。後から問題が見つかるよりも、早い段階で論点を整理し、影響、対応方針、未解消事項を説明できるほうが、条件交渉のうえでも有利に働くことがあります。

中小企業では、資料が完璧に整っているとは限りません。契約書が一部足りていない、月次決算が遅れている、役員貸借が残っている、経営者保証がある、といった事情は珍しくないものです。

問題は、それらが存在すること自体ではありません。売り手がどこまで把握し、どう説明し、どの範囲で解消し、どこから先を契約や引継ぎで整理するか。そこが問われます。

売り手側にとっても、DD発見事項の分類は、守るべき条件を整理するための作業なのです。

中小・中堅企業では「資料不足」も分類の対象になる

中小・中堅企業のM&Aでは、DDの過程で十分な資料が出てこないことがあります。

これは、直ちに不正を意味するわけではありません。人員が限られている、経理担当者が一人で処理している、過去の資料が整理されていない、契約書の管理が属人的である、月次決算が経営判断に使える水準まで整っていない。こうした事情は、現実に存在します。

とはいえ、資料不足を軽視することはできません。

資料がないということは、確認できないということです。そして確認できないということは、価格、契約、クロージング、PMIのいずれかで、リスクとして扱う必要が出てくる、ということを意味します。

資料不足は、次のように分類します。

  • 追加提出で解消できるもの
  • 代替資料やヒアリングで、合理的に確認できるもの
  • 金額影響を見積もり、価格や補償に反映すべきもの
  • 未確認事項として、表明保証や補償で対応すべきもの
  • 成立後の管理体制整備として、PMIに引き継ぐもの
  • 情報の信頼性が不足し、撤退判断に関わるもの

「資料はないが、おそらく大丈夫だろう」という整理は避けるべきです。

その一方で、「資料がないのだから、すべて問題だ」という整理も、現実的ではありません。

中小・中堅企業の実務では、過剰でも不足でもない確認水準を見極める必要があります。重要性、代替確認の可否、売り手の説明の一貫性、成立後の管理可能性。これらを踏まえたうえで、判断材料へと落とし込んでいくことが大切です。

DD発見事項は「論点管理表」に落とし込む

DD後の実務では、発見事項を論点管理表として整理しておくことが有効です。

DD報告書は専門家ごとの成果物ですが、経営判断に使うためには、分野を横断して一覧化する必要があります。

論点管理表では、少なくとも次の項目を整理します。

項目整理する内容
発見事項何が見つかったのか
根拠資料どの資料・ヒアリング・分析に基づくのか
影響領域価格、契約、スキーム、CP、PMI、撤退のどれか
定量影響金額化できるか、レンジで示せるか
重要度M&A目的・事業継続・価格・契約・PMIへの影響
解消可能性クロージング前、成立後、解消困難のいずれか
対応方針価格反映、補償、誓約、CP、追加DD、PMI等
担当者売り手、買い手、専門家、金融機関、第三者の誰が対応するか
期限基本合意前、最終契約前、クロージング前、成立後
未解消時の判断条件変更、保留、撤退、PMI引継ぎのいずれか

このように整理すると、DD発見事項は単なるコメントではなく、意思決定項目へと変わります。

特に重要なのは、「未解消時の判断」です。

論点が解消しなかった場合にどうするのかを決めていないと、クロージング直前になって判断が曖昧になってしまいます。

M&Aでは、最後の局面ほど時間的な余裕がありません。だからこそ、DD後の早い段階で、論点ごとの対応方針を明確にしておく必要があるのです。

重要度の付け方は「金額順」では足りない

DD発見事項に重要度を付ける際、金額影響の大きいものを上位に置くのは、自然な発想です。

ただ、M&Aにおいては、金額順だけでは不十分です。

たとえば、金額影響は小さくても、主要取引先との契約解除リスクがあれば、重要度は高くなります。許認可の維持に疑義がある場合も同様です。経営者や特定の人材への依存が極めて強い場合には、買収後の事業継続そのものに影響してきます。

重要度は、次のような観点から総合的に判断します。

  • M&Aの目的を阻害するか
  • 対象会社の価値源泉に関わるか
  • クロージングの可否に関わるか
  • 価格に重要な影響を与えるか
  • 契約で十分に保護できるか
  • 成立後に買い手が管理できるか
  • 売り手の譲渡条件に影響するか
  • 関係者への説明が難しくなるか

単純に「金額が大きい」「金額が小さい」ではなく、M&A全体に対する影響という尺度で見ていくべきです。

DD発見事項を分類する際に、避けるべき整理

DD後の論点整理では、避けておきたい整理の仕方があります。

「要注意」で止めてしまう

DD報告書に「要注意」と書かれていても、それだけでは経営判断には使えません。

要注意であれば、何に注意すべきなのか。価格なのか、契約なのか、クロージングなのか、PMIなのか。誰が、いつ、どう対応するのか。そこまで落とし込む必要があります。

「契約で対応」とだけ書いてしまう

契約で対応する、という表現にも注意が必要です。

表明保証なのか、補償なのか、誓約なのか、前提条件なのか。補償であれば、上限、期間、対象、免責をどう設定するのか。前提条件であれば、満たされなかった場合に、本当にクロージングしないのか。

「契約で対応する」という言葉の中身を分解していかなければ、実際の保護にはなりません。

「PMIで対応」とだけ書いてしまう

PMIで対応する、というのも、非常に便利な言葉です。

しかし、具体的な体制、期限、優先順位、費用、責任者がなければ、これもまた単なる先送りに過ぎません。PMI課題に分類する場合には、成立後の管理事項として、誰が、どの順番で対応するのかを明確にしておく必要があります。

「価格に織り込む」とだけ書いてしまう

価格に織り込む、という整理も、曖昧になりやすい表現です。

どの金額を、どの根拠で、どの価格に反映するのか。企業価値に反映するのか、株式価値に反映するのか。ネットデット調整なのか、運転資本調整なのか、それとも単純な価格減額なのか。売り手と買い手とで、前提が一致しているのか。

これらを整理しておかなければ、後になって交渉が混乱します。

DD発見事項の分類は、最終契約の前に終えておく

DD発見事項の分類は、最終契約の交渉に入る前に、ある程度終えておく必要があります。

最終契約の交渉が始まってから論点の位置づけを整理しようとすると、どうしても契約条項の議論が先行してしまうからです。

本来は、次の順番で進めるべきです。

  1. DD発見事項を一覧化する
  2. 事実関係と根拠資料を確認する
  3. 重要性を判断する
  4. 定量化できるかを確認する
  5. 価格・契約・スキーム・CP・PMI・撤退要因に分類する
  6. 追加確認が必要なものを分ける
  7. 売り手・買い手の対応方針を整理する
  8. 最終契約に反映する論点を特定する
  9. クロージング前に解消すべき事項を管理する
  10. 成立後に引き継ぐ事項を、PMI課題として残す

この流れを飛ばして契約交渉へ進んでしまうと、契約書の文言ばかりが細かくなり、経営判断としての整理が不十分なまま残ってしまいます。

契約は、DD発見事項を反映するための手段です。契約交渉の前に、何を反映すべきかを整理しておくことが大切なのです。

最終的には「実行する理由」と「残るリスク」を説明できる状態にする

DD発見事項を分類する最終的な目的は、きれいな一覧表を作ることではありません。

目指すべきは、次のことを説明できる状態にすることです。

  • DDで何が分かったのか
  • どの論点が重要なのか
  • 価格にどう反映したのか
  • 契約でどうリスクを配分したのか
  • クロージング前に何を解消するのか
  • 成立後に何をPMIで対応するのか
  • 未解消リスクを、なぜ許容できるのか
  • どの条件が満たされなければ、実行しないのか
  • それでもなお、なぜ実行するのか

M&Aは、すべてのリスクをゼロにしてから実行できるものではありません。

限られた時間、限られた資料、限られた関係者の中で、どこまで確認し、どこから先を条件で管理し、どのリスクを受け入れるか。それを判断していく必要があります。

だからこそ、DD発見事項の分類が重要になるのです。

分類できていない論点は、判断できません。判断できていない論点は、契約にも反映しにくくなります。そして契約に反映されていない論点は、クロージング後に問題として残りやすくなります。

DD後の論点整理は、M&Aの成否を左右する重要な工程だと言えます。

DD発見事項を分類する際の、実務上の確認事項

DD後に、経営者、株主、管理部門、専門家が確認すべき事項を整理すると、次のようになります。

まず、DD報告書を分野別に読むだけでなく、M&A全体の目的に照らして読み直すことです。財務、税務、法務、ビジネス、人事、ITといった各論点が、M&Aの目的にどう影響するのかを確認します。

次に、定量化できる論点と、定量化できない論点とを分けます。定量化できるものは価格や価格調整に反映しやすく、定量化できないものは契約やPMIで整理していく必要があります。

さらに、クロージング前に解消すべきもの、成立後に対応できるもの、解消できなければ撤退すべきものを分けていきます。この切り分けが曖昧だと、最終契約やクロージングの直前になって、判断がぶれてしまいます。

そして最後に、未解消事項を残したまま実行する場合には、その理由を説明できるようにしておくことです。

「問題はあるが、大丈夫だと思う」では足りません。

「この論点は金額影響を見積もり、価格に反映した」

「この論点は契約上の補償で対応した」

「この論点はクロージング前の承諾取得を前提条件にした」

「この論点は成立後のPMIで対応可能であり、担当者と期限を決めた」

このように説明できる状態にしておくことが大切です。

DD発見事項の分類は、専門家に丸投げするものではない

DDの実施には、専門家の関与が欠かせません。

財務、税務、法務、ビジネス、IT、人事といった各分野には、それぞれ専門的な確認事項があります。とりわけ税務・法務・会計・許認可・契約条件については、最新の法令、会計基準、通達、実務指針、そして個別事情を踏まえた確認が必要になります。

しかし、DD発見事項をどう受け止め、どの条件であれば実行するのかを決めるのは、最終的には経営判断です。

専門家は、判断材料を整えることができます。論点を分類することもできます。見落としやすいリスクを示すこともできます。価格、契約、スキーム、クロージング、PMIへの反映方法を提案することもできます。

ただ、M&Aを実行するかどうかを、専門家が経営者に代わって決めることはできません。

だからこそ、専門家の役割は、単にDD報告書を作ることにとどまりません。経営者や株主が、後から説明できる判断を下せるよう、発見事項を整理し、選択肢とリスクを見える化すること。そこにこそ、専門家の役割があると考えています。

ご相談の前に、整理しておきたいこと

DD後の論点整理について専門家へ相談される際には、次の事項を整理しておかれると、相談の質がぐっと高まります。

  • M&Aの目的
  • 現在想定しているスキーム
  • 基本合意や意向表明の内容
  • 提示価格や価格の前提
  • 実施したDDの範囲
  • DD報告書、または主要な発見事項
  • 未確認事項
  • 売り手・買い手それぞれの譲れない条件
  • クロージングの予定時期
  • 成立後の運営方針
  • 社内承認や金融機関への説明の状況

これらが整理されていれば、単なるDD報告書のレビューにとどまらず、実行判断に向けた論点整理がしやすくなります。

犬飼公認会計士・税理士事務所へのご相談について

DDで見つかった論点は、財務、税務、法務、契約、スキーム、クロージング、PMIと、幅広い領域にまたがります。

「DD報告書は受け取ったが、何を価格に反映すべきか分からない」

「契約で対応すると言われたが、どこまで保護されるのか分からない」

「この論点を理由に条件を変更すべきか、それともPMIで対応すべきか迷っている」

「最終契約に進む前に、経営判断として論点を整理しておきたい」

「支援者や相手方の説明だけで進めてよいのか、不安がある」

こうした段階では、DD発見事項を一度、経営判断に使える形へと整理しておくことが大切です。

犬飼公認会計士・税理士事務所では、M&Aを単なる手続ではなく、会社の将来を左右する経営判断として捉え、数字と事実に基づいた論点整理を重視しています。

DD後の発見事項を、価格、契約、スキーム、クロージング条件、PMI課題、撤退要因へと整理し、次に何を確認すべきか、どの条件であれば進められるかを冷静に検討したい。そのようにお考えの際は、犬飼公認会計士・税理士事務所HPのお問い合わせページより、お気軽にご相談ください。

この記事の振り返り

重要事項押さえるべきポイント
DD発見事項は問題点ではなく判断材料価格、契約、スキーム、クロージング、PMI、撤退判断に反映して初めて意味がある
最初に影響領域で分類する価格影響、契約影響、スキーム影響、クロージング条件、PMI課題、撤退要因に分ける
定量化できるかを確認する金額化できる論点は価格・価格調整へ、金額化しにくい論点は契約・CP・PMIで整理する
重要性は金額だけで判断しない事業継続、主要取引先、許認可、従業員、M&A目的への影響も見る
解消可能性を分けるクロージング前に解消するもの、成立後に対応するもの、解消困難なものを区別する
契約対応は万能ではない表明保証、補償、誓約、前提条件のどれで対応するかを具体化する必要がある
PMI課題は先送りではない成立後に誰が、いつ、何を行うかまで整理しておく
撤退要因は早めに分ける価格や契約で解決できない論点は、条件変更・保留・撤退を含めて検討する
売り手にも分類が必要問題を隠すのではなく、開示、説明、解消、契約対応、譲れない条件を整理する
最終目的は説明可能な判断なぜその条件で実行するのか、未解消リスクをなぜ許容できるのかを説明できる状態にする
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