会社全体ではなく、特定の事業だけを移したい。一部事業を新会社へ切り出してから売却したい。不動産、許認可、従業員、契約、負債を含む事業単位で整理したい。事業譲渡では個別承諾や移転手続が重く、もう少し包括的な方法を検討したい。グループ内で再編を行ったうえで、将来のM&Aや事業承継につなげたい。
こうした場面で検討されるのが、会社分割です。
会社分割は、株式譲渡のように会社全体を取得する手法ではありません。一方で、事業譲渡のように個別の資産や契約を一つずつ移すだけの手法とも異なります。特定の事業に関する権利義務を、会社法上の組織再編手続によって、他の会社または新設会社へ承継させる仕組みです。
そのため会社分割は、「事業を切り出す」ための便利な手法として語られることがあります。しかし実務の感覚としては、単に便利な手法というよりも、承継範囲、債権者、労働者、株主、税務、会計、許認可、契約、そして成立後の運営までを一体で設計する必要があるスキームだと捉えています。
特に中小・中堅企業のM&Aでは、会社分割を使えばリスクをきれいに切り離せる、税務上有利になる、個別承諾が不要になる、といった断片的な理解で進めてしまうと、後から重要な論点が表に出てくることがあります。会社分割は、形式で選ぶものではありません。「何を移し、何を残し、誰にどのような影響が出るか」を自分の言葉で説明できる状態にしたうえで選ぶべき手法です。
会社分割とは何か
会社分割には、大きく分けて吸収分割と新設分割があります。
吸収分割とは、株式会社または合同会社が、その事業に関して有する権利義務の全部または一部を、分割後、他の会社へ承継させるものです。新設分割とは、一つまたは二つ以上の株式会社または合同会社が、その事業に関して有する権利義務の全部または一部を、分割により設立する会社へ承継させるものです。会社法上も、吸収分割と新設分割はこのように区別して定義されています。
平たくいえば、吸収分割は「すでにある会社へ事業を移す」方法、新設分割は「新しく会社を作ってそこへ事業を移す」方法です。
M&Aでよく問題になるのは、対象事業を既存の買い手会社やその子会社へ移す吸収分割か、あるいは対象事業をいったん新会社へ切り出したうえで、その新会社株式を譲渡する新設分割・カーブアウト型の設計です。
会社法上の組織再編には、合併、会社分割、株式交換、株式移転などがあり、会社分割はその一類型です。組織再編は会社を取り巻く利害関係者に大きな影響を与えるため、会社法は実行にあたって一定の手続を求めています。
会社分割は「事業譲渡と組織再編の中間的な性質」を持つ
会社分割は、事業譲渡と似ています。いずれも会社全体ではなく、一部の事業を移転する場面で検討されるからです。
しかし、両者の考え方は大きく異なります。
事業譲渡では、譲渡対象となる資産、負債、契約、従業員、許認可などを個別に特定し、必要に応じて移転手続や相手方承諾を一つずつ積み上げていきます。これに対して会社分割では、分割契約または分割計画で定めた権利義務を、会社法上の組織再編手続によって承継会社または新設会社へ承継させます。
その意味で会社分割は、事業譲渡よりも包括承継に近い性質を持ちます。実務上も、会社分割は個々の権利義務について個別の移転手続を経ることなく、分割した特定部門を他社へ移転できるため、企業組織の効率化や経営資源の再配分を迅速に進めやすい手法として位置づけられます。
ただし、ここで誤解してはならない点があります。会社分割なら、何でも自動的に移るわけではない、ということです。
会社分割では、分割契約・分割計画によって承継対象を定めます。対象外とした資産・負債・契約は承継されません。さらに、許認可、業法上の地位、金融機関契約、重要な取引基本契約、チェンジ・オブ・コントロール条項、解除条項、個別法令の規制などについては、会社法上の承継だけで足りるかどうかを別途確認しておく必要があります。
つまり会社分割は、「事業譲渡より移転しやすいことがある」手法であって、「確認を省略できる」手法ではありません。
会社分割と事業譲渡の違いを、経営判断に使える形で整理する
会社分割と事業譲渡の違いは、制度上の説明だけを並べても、実際の判断には使いにくいものです。実務判断としては、次のように整理すると見通しが立てやすくなります。
| 観点 | 事業譲渡 | 会社分割 |
|---|---|---|
| 移転の考え方 | 契約で定めた資産・負債・契約等を個別に移転 | 分割契約・分割計画で定めた権利義務を会社法上承継 |
| 承継範囲 | 個別に特定する必要が強い | 包括承継に近いが、承継対象の設計が重要 |
| 契約移転 | 相手方承諾が中心論点になりやすい | 個別承諾の負担が軽くなる場合があるが、契約条項・個別法の確認は必要 |
| 従業員 | 原則として転籍・再雇用等の個別対応が重要 | 労働契約承継法に基づく通知・異議申出等の手続が重要 |
| 債権者 | 個別の債務引受・承諾が論点になりやすい | 債権者保護手続が重要 |
| 税務 | 通常の資産譲渡として課税関係を整理 | 適格・非適格の判定が重要 |
| 会計 | 事業譲渡・事業譲受の会計処理 | 企業結合・事業分離・共通支配下取引等の判定が重要 |
| 実務負担 | 個別移転手続が重くなりやすい | 組織再編手続・公告・備置・労働者対応等が重くなりやすい |
判断の出発点となるのは、「移したい事業が、どの程度まとまった権利義務の集合なのか」という問いです。
単純な店舗資産や在庫の売買で足りるのであれば、事業譲渡のほうが分かりやすいことがあります。逆に、契約、従業員、債務、システム、ブランド、管理機能まで含む事業単位を移す必要があるなら、会社分割のほうが設計しやすいことがあります。
吸収分割と新設分割のどちらを選ぶか
会社分割を選ぶ場合、次に問題になるのが、吸収分割にするか、新設分割にするか、という点です。
吸収分割は、既存の承継会社へ事業を移す方法です。買い手がすでに受け皿会社を持っている場合、グループ内で事業を移管する場合、買い手の子会社へ事業を承継させる場合などに検討されます。
新設分割は、新しく設立する会社へ事業を移す方法です。対象事業をいったん新会社へ切り出し、その後に新会社株式を売却する場合、複数の事業を整理して事業ごとに法人を分けたい場合、あるいはカーブアウトを行う場合などに検討されます。
実務上の判断軸としては、次のような点が挙げられます。
- 既存の受け皿会社があるか
- 新会社を作る必要があるか
- 対象事業を独立した会社として見せたいか
- 許認可を新会社で取得できるか
- 金融機関・取引先・従業員への説明がしやすいか
- 分割後に、その会社株式を売却する予定があるか
- グループ内再編なのか、第三者M&Aの前段階なのか
特にM&Aでは、新設分割により対象事業を新会社へ移し、その新会社株式を買い手へ譲渡する設計が使われることがあります。これは、事業譲渡と株式譲渡の性質を組み合わせるような設計です。
買い手は最終的に新会社株式を取得するため、クロージング実務は株式譲渡に近くなります。一方で、譲渡前にどの事業・資産・負債を新会社へ移すかを会社分割で設計するため、カーブアウトの精度が問われます。
分社型分割と分割型分割は「対価を誰が受けるか」で見る
会社分割では、分社型分割と分割型分割という言葉も出てきます。これは会社法上の吸収分割・新設分割とは別の分類で、税務や経済効果を理解するうえで重要になります。
分社型分割は、分割対価が分割会社へ交付される形です。たとえばA社が事業をB社へ移し、その対価としてB社株式をA社が受け取る場合がこれにあたります。この場合、A社はB社株式を保有することになり、事業を子会社化・関係会社化するような設計に使われます。
分割型分割は、分割対価が分割会社の株主へ交付される形です。たとえばA社の事業をB社へ移し、その対価であるB社株式が、A社ではなくA社の株主へ交付される場合です。事業を株主のレベルで分ける、いわゆるスピンオフ的な設計に近い場面で問題になります。
法人税法上も、分割型分割、分社型分割、適格分社型分割などの定義が置かれています。税務上の取扱いを考えるときには、会社法上の手法名だけでなく、分割対価が誰に交付されるのかを確認しておく必要があります。
中小・中堅企業のM&Aでは、この点を見落とすと、オーナー株主が期待していた資金回収にならないことがあります。
株式譲渡では、売却対価は株主に入ります。事業譲渡では、対価は会社に入ります。会社分割では、設計次第で、分割会社に対価が入るのか、株主に承継会社株式等が交付されるのかが変わってきます。
したがって売り手側では、「誰が、何を、どの形で受け取るのか」を最初に整理しておく必要があります。
承継範囲は、会社分割の成否を左右する
会社分割では、承継範囲の設計が何より重要です。
承継する資産だけを見ていては足りません。事業は、資産、負債、契約、人材、システム、知的財産、取引先との関係、許認可、ノウハウ、管理体制といった要素の組み合わせで成り立っているからです。
承継範囲として確認すべき項目は、少なくとも次のようなものが挙げられます。
- 事業用不動産、賃借権、敷金・保証金
- 機械装置、車両、什器備品、在庫
- 売掛金、買掛金、未払金、前受金
- 借入金、リース債務、保証債務
- 取引基本契約、仕入先契約、販売契約
- 顧客データ、会員データ、ポイント債務
- 商標、特許、著作権、ドメイン、ウェブサイト
- 業務システム、会計システム、販売管理システム
- 従業員、役員、キーパーソン
- 許認可、届出、登録、行政対応
- 訴訟、クレーム、製品保証、返品対応
- 経営者個人や関連会社との取引
会社法上、会社分割の承継対象は「その事業に関して有する権利義務の全部または一部」とされています。そのため、会計上の「事業」概念よりも広く捉えられることがあり、会社分割によって財産を移転しても、企業結合会計基準や事業分離等会計基準が当然に適用されるとは限らない点も、実務上の注意点です。
つまり会社分割では、法務上の承継範囲、税務上の組織再編区分、会計上の事業・企業結合判定が、必ずしも同じ言葉で整理されるわけではありません。同じ「会社分割」でも、法律・税務・会計のそれぞれで見ている対象がずれることがあるのです。
このずれを放置すると、契約上は移したつもりでも税務上の取扱いが想定と異なる、会計上の損益認識やのれん処理が想定と異なる、承継対象外の債務が残ってしまう、といった問題が生じかねません。
債権者保護手続は「形式的な公告」ではない
会社分割では、債権者保護手続が重要になります。
事業譲渡では、債務を引き受ける場合に、個別の債権者承諾が論点になります。会社分割では、会社法上の組織再編として権利義務を承継させるため、一定の債権者に対して異議を述べる機会を与える手続が必要です。
会社法は、会社分割の場面において、分割会社側・承継会社側の債権者保護手続を定めています。具体的にどの債権者が対象になるか、また手続の要否は、分割の類型や債務の承継内容などによって異なりますが、公告、個別催告、異議申述期間、異議を述べた債権者への弁済・担保提供などが問題になります。
実務では、債権者保護手続を「公告を出せばよい」というレベルで捉えてはいけません。金融機関、リース会社、重要な仕入先、保証債権者、取引基本契約の相手方が、それぞれどのように反応するかを事前に見ておく必要があります。
特に中小企業では、会社分割によって、金融機関の担保・保証・借入契約に影響が及ぶことがあります。経営者保証、不動産担保、関連会社保証、役員借入金、そして金融機関への説明順序を整理しないまま会社分割を進めてしまうと、クロージング条件を満たせない、金融機関から追加の説明を求められる、承継後の資金繰りが不安定になる、といった事態につながりかねません。
債権者保護手続は、法定手続であると同時に、金融機関や重要取引先に対する信用管理のプロセスでもあるのです。
労働契約承継は、事業譲渡との大きな違いになる
会社分割では、労働契約承継が重要な論点になります。
事業譲渡では、労働契約は当然には買い手へ移りません。従業員の転籍・再雇用については、個別の同意や説明が重要になります。
これに対して会社分割では、労働者保護の観点から、労働契約承継法、施行規則、関係指針が定められています。厚生労働省は、会社分割にあたって、労働者や労働組合に対し労働契約の承継等に関する事項を通知し、労働者に一定期間の異議申出の機会を設けることなどにより、労働者の保護を図るものとして整理しています。
出典:厚生労働省|企業組織の再編(会社分割等)に伴う労使関係(労働契約の承継等)について
また、厚生労働省の指針では、分割契約等に承継される労働契約を定める場合には、承継される労働契約に係る労働者のすべての氏名が特定できることが必要である、と整理されています。
出典:厚生労働省|分割会社及び承継会社等が講ずべき当該分割会社が締結している労働契約及び労働協約の承継に関する措置の適切な実施を図るための指針
中小・中堅企業の会社分割では、従業員の人数が少ない分、一人のキーパーソンが事業価値に大きく影響します。制度上の承継手続を整えても、従業員の納得が得られなければ、分割後に退職や士気の低下、取引先の不安、ノウハウの喪失が生じることがあります。
そのため会社分割を選ぶ場合には、次の点を早い段階で確認しておく必要があります。
- 承継対象事業に主として従事する従業員は誰か
- 承継対象外でありながら、実質的に対象事業を支えている従業員はいるか
- 分割後の勤務場所、職務、賃金、退職金、福利厚生はどうなるか
- 労働者・労働組合への通知・説明はいつ行うか
- キーパーソンの離脱を防ぐための引継ぎ・処遇・リテンションをどう設計するか
- 未払残業代、退職給付、労務トラブルをどちらが負担するか
労働承継は、会社法手続の付随事項ではありません。対象事業を継続できるかどうかそのものに関わる論点です。
税務は「適格なら有利」という単純な話ではない
会社分割を検討すると、必ず税務の話が出てきます。なかでも、適格分割か非適格分割かは重要です。
組織再編税制では、一定の要件を満たす適格組織再編成に該当する場合には、資産・負債を税務上の帳簿価額で移転し、非適格組織再編成に該当する場合には、資産または負債を時価で移転する制度として整理されています。会社分割についても、税制適格要件を満たせば簿価移転、満たさなければ時価譲渡として扱われることになります。
ここで押さえておきたいのは、適格分割は「選択すれば使える制度」ではない、という点です。組織再編税制は、経済実態として移転資産に対する支配が継続していると認められるかなどを踏まえて、適格・非適格を判定する制度です。非適格が原則的な取扱いであり、一定の要件を満たす場合に課税関係を繰り延べる設計だと理解しておくべきだと考えています。
出典:国税庁|組織再編税制における「移転資産に対する支配の継続性」及び「株主の投資継続性」について
会社分割では、完全支配関係内の再編なのか、支配関係内の再編なのか、共同事業を目的とする再編なのか、対価が株式だけなのか、分割後の株式保有や事業継続が見込まれるのかなどによって、税務上の取扱いが変わります。さらに、分社型分割と分割型分割では、株主課税、資本金等の額、利益積立金額などの扱いも変わってきます。
実務では、次のような誤解に注意が必要です。
- グループ内の分割だから必ず適格になる
- 新会社を作るだけだから税金は出ない
- 株式対価なら常に課税繰延べになる
- 分割後にすぐ株式譲渡しても問題ない
- 会計上損益が出ないなら税務上も損益が出ない
- 税務上適格なら会計上も同じ処理になる
これらはいずれも危ういものです。たとえば、グループ内の適格分社型分割であっても、分割時点だけでなく分割後の資本関係の継続が求められるため、親会社が子会社に会社分割を行う場合でも、法人税法上、非適格会社分割に該当するケースがあると指摘されています。
会社分割の税務は、節税のためというより、想定外の課税を避け、取引後の資本関係・資金繰り・株主課税を説明できる状態にするために確認すべき論点です。
会計処理は、会社法上の形式だけでは決まらない
会社分割では、会計処理も重要です。ただし本記事では、仕訳や詳細な会計基準の適用にまでは踏み込みません。M&A全体の設計としては、「会計上どのような影響が出る可能性があるか」を理解しておくことを目的とします。
会社分割は、会計上、企業結合、事業分離、共通支配下の取引、共同支配企業の形成といった枠組みで検討されます。企業会計基準委員会の事業分離等に関する会計基準は、会社分割や事業譲渡などの場合に、事業を分離する企業の会計処理、すなわち移転損益を認識するかどうかなどを定めることを目的としています。
出典:企業会計基準委員会|企業会計基準第7号 事業分離等に関する会計基準
また、企業結合に関する会計基準は、企業結合に関する会計処理および開示を定めるものです。
出典:企業会計基準委員会|企業会計基準第21号 企業結合に関する会計基準
実務では、同じ会社分割でも、会計上の見方は次のように分かれます。
- 第三者への事業移転として、投資が清算されたと見るのか
- 子会社化・関係会社化として、投資が継続していると見るのか
- 親子会社間・兄弟会社間など、共通支配下の取引と見るのか
- 共同支配企業の形成と見るのか
- 分離元企業に移転損益を認識するのか
- 承継会社側で取得会計、簿価承継、のれんなどが問題になるのか
会社分割の会計処理は、法的な形式だけでなく、経済的な実態に応じて判断されます。共通支配下の取引と判定された会社分割では、垂直系の会社分割か水平系の会社分割か、同一グループ会社間の取引か非支配株主との取引か、といった観点から会計処理のポイントが整理されます。
中小企業では会計監査の対象でないことも多いものですが、だからといって会計処理を軽視してよいわけではありません。分割後の決算、金融機関への説明、税務申告、株主への説明、買い手の連結決算、のれん・負ののれん、PPA、管理会計に影響することがあるからです。
会計処理は、会社分割を実行した後に会計事務所へ確認するものではなく、スキームを選ぶ段階で影響を把握しておくべき論点です。
許認可・契約は、会社分割でも必ず確認する
会社分割は包括承継に近い性質を持つため、事業譲渡より契約移転の負担が軽くなることがあります。しかし、許認可や重要契約について、確認が不要になるわけではありません。
特に注意したいのは、次のようなものです。
- 業法上の許認可、登録、届出
- 行政庁の事前承認・事後届出
- 金融機関との借入契約
- リース契約
- 不動産賃貸借契約
- フランチャイズ契約
- 販売代理店契約
- ライセンス契約
- 補助金・助成金・行政指定
- 個人情報・顧客データの利用条件
- 重要取引先との基本契約
- チェンジ・オブ・コントロール条項
- 組織再編時の解除条項
法務DDでは、M&Aの実行可否を判断し、必要に応じてストラクチャーを変更することがあります。たとえば、合併による経営統合を予定していたものの、合併では承継できず再取得も難しい許認可が判明したために、別のストラクチャーへ変更する場合があります。あるいは、重大な偶発債務を切り離すために、会社分割による新設会社の設立を検討する場合もあり得ます。
会社分割は、リスクの遮断や許認可への対応のために選ばれることがあります。しかし実際には、許認可が承継できない、承継会社で要件を満たせない、契約上解除される、取引先が実務上の取引継続に難色を示す、といったことも起こり得ます。
したがって会社分割を選ぶ際には、「会社法上移るか」だけでなく、「分割後も事業を止めずに運営できるか」を確認しておく必要があります。
売り手側の判断軸
売り手側が会社分割を選ぶ場合、まず考えるべきなのは、譲渡対象事業と残存会社をどう分けるか、という点です。
売り手にとって会社分割は、単なる売却の準備ではありません。会社の中身を分ける行為です。分割後に何が残り、何が移るのかによって、会社の信用、資金繰り、税務、会計、従業員、金融機関対応が大きく変わります。
売り手側では、次の点を確認します。
- どの事業を切り出すのか
- 切り出す事業は、単独で運営できる単位になっているか
- 残存会社は、分割後も資金繰りを維持できるか
- 残存会社に、不要な負債や保証だけが残らないか
- 金融機関は、分割後の返済計画を理解できるか
- 従業員をどちらに承継させるか
- 取引先にどう説明するか
- 分割後に新会社株式を売却するのか、保有し続けるのか
- 株主にどのような経済効果が生じるのか
- 分割後に、清算・持株会社化・事業承継・株式譲渡のどれにつなげるのか
中小企業では、会社と経営者個人との関係も重要です。事業用不動産が個人名義である、経営者保証が残っている、役員貸付金・役員借入金がある、関連会社取引があるといった場合、会社分割だけでは整理しきれません。
売り手側にとって会社分割を選ぶ意味は、事業を切り出すこと自体ではなく、分割後の会社・株主・金融機関・従業員に説明できる形で整理することにあります。
買い手側の判断軸
買い手側が会社分割を選ぶ場合、最初に確認すべきなのは、取得したい価値が分割によって確実に承継されるか、という点です。
買い手が欲しいのは、法的に切り出された箱ではありません。将来のキャッシュ・フローを生む事業です。財務・税務・法務のリスクが低くても、対象事業の将来性が見込めなければ買収の意味は乏しいため、事業価値の源泉を把握するビジネスDDが重要になります。
買い手側では、次の点を確認します。
- 対象事業の収益源は何か
- 顧客、契約、ブランド、人材、技術、設備、許認可のどれが価値の源泉か
- それらは会社分割によって承継されるか
- 承継されないものが、事業運営に不可欠ではないか
- 分割後、買い手側の管理部門・システム・人事制度に接続できるか
- 売り手から移行支援を受ける必要があるか
- 承継負債や偶発債務を、どこまで引き受けるか
- 分割後の運転資金、在庫、売掛金、買掛金をどう処理するか
- Day1から営業を止めずに運営できるか
- 会社分割を使うことで、かえって手続・税務・労務の負担が増えないか
会社分割は、買い手にとってリスク遮断の手段になることがあります。ただし、リスクを遮断しようとして、必要な資産・契約・人材まで落としてしまえば、買収の目的は達成できません。
買い手は、「不要なものを引き受けない」ことだけでなく、「必要なものを確実に取得する」ことを同時に確認する必要があります。
会社分割が適している場面
会社分割が適している可能性があるのは、次のような場面です。
- 一部事業を切り出して売却したい
- 複数の事業を整理し、事業ごとに法人を分けたい
- 事業譲渡では、契約・債務・従業員の個別移転の負担が大きい
- 対象事業を新会社化してから株式譲渡したい
- グループ内で事業再編を行いたい
- 買い手が会社全体ではなく、特定の事業だけを取得したい
- 再生局面で、スポンサーが引き受ける事業と残す債務を整理したい
- 将来のM&A、事業承継、持株会社化の前段階として組織を整理したい
ただし、会社分割が有効な場面であっても、実行前には十分な設計が欠かせません。特にカーブアウトでは、対象範囲、スタンドアローン性、移行支援、契約移転が重要になります。買収の効果が出るかどうかは、分割後のDay1運営、100日計画、管理体制、引継ぎの質にも左右されます。
中小PMIの考え方でも、PMIはM&A成立後だけでなく、成立前のプレPMIを含めて整理されます。M&Aの成立はゴールではなく、目的を実現するためのスタートラインです。だからこそ、成立前から統合・引継ぎを考えておく必要があります。
会社分割が適さない可能性がある場面
会社分割は、手続が重いスキームでもあります。次のような場合には、会社分割以外の手法も併せて比較すべきです。
- 対象事業が小さく、事業譲渡で十分に対応できる
- 承継範囲の特定が難しい
- 債権者・金融機関への対応が複雑になりすぎる
- 従業員への説明・承継手続が難航する可能性が高い
- 許認可が承継できず、新規取得にも時間がかかる
- 税制適格要件を満たせず、多額の課税が見込まれる
- 会計上の移転損益、のれん、注記、連結への影響が大きい
- 売り手会社に負債だけが残る
- 買い手が、会社分割後の事業を運営する体制を持っていない
- 手続期間が、案件のスケジュールに合わない
小規模な案件では、関与者が少ないほど、見落としがそのまま事故につながりやすい面があります。組織再編税務では、重大な失敗の背景に、日常的な確認漏れやレビュー不足があることが多いと指摘されます。
会社分割は専門的な制度であるため、案件の規模が小さいからといって簡易に扱えるものではありません。むしろ中小企業ほど、資料・人員・管理体制が限られます。だからこそ、確認すべき論点を絞り込みつつ、重要論点を外さない設計が求められます。
会社分割を選ぶ前に確認すべき実務フロー
会社分割を検討する場合、次の順序で整理すると、判断の抜け漏れを減らしやすくなります。
まず、目的を整理する
事業承継、撤退、成長投資、再生、グループ再編、カーブアウト、買収前整理など、会社分割を使う目的を明確にします。
次に、対象事業を定義する
どの事業を移すのか、何を残すのかを、資産・負債・契約・従業員・許認可・システム・知財・顧客の単位で整理します。
吸収分割・新設分割、分社型・分割型を比較する
既存会社へ移すのか、新会社を作るのか、対価を誰が受けるのか、分割後に株式譲渡するのかを検討します。
債権者・金融機関・従業員・取引先への影響を確認する
債権者保護手続、金融機関承諾、労働契約承継、重要契約、許認可を早い段階で洗い出します。
税務・会計の影響を確認する
適格・非適格、分社型・分割型、移転損益、のれん、共通支配下取引、事業分離会計、税効果、申告への影響を確認します。
DDと契約条件へ反映する
承継対象、除外対象、前提条件、表明保証、補償、価格調整、移行支援、競業避止、クロージング条件を整理します。
クロージングと分割後運営を管理する
公告、備置、株主総会、労働者通知、債権者異議、登記、届出、金融機関対応、従業員説明、Day1運営を管理します。実務上も、会社分割では取締役会決議、分割契約締結、従業員通知、債権者異議公告、個別催告、事前備置、株主総会、効力発生日、変更登記、事後備置といった工程をスケジュール化して管理する必要があります。
会社分割は、DDの後に思いつきで追加するには重い手法です。候補先選定、基本合意、DD、契約、クロージングの各段階に影響するため、初期の段階からスキーム候補として検討しておくべきです。
会社分割を「後から説明できる判断」にするために
会社分割を選ぶべきかどうかは、最終的には、次の問いに答えられるかどうかで判断します。
- なぜ株式譲渡ではなく会社分割なのか
- なぜ事業譲渡ではなく会社分割なのか
- 吸収分割と新設分割の、どちらが目的に合うのか
- 承継する権利義務と、残す権利義務は明確か
- 債権者、金融機関、従業員、取引先への説明が可能か
- 労働契約承継手続を適切に実施できるか
- 許認可・契約・システム・データは、分割後も使えるか
- 税務上の適格・非適格と課税の影響を把握しているか
- 会計上の損益・のれん・注記・連結への影響を把握しているか
- 分割後のDay1運営とPMIに必要な準備ができているか
- 想定したリスク遮断が、本当に実現できるか
- 実行すべき条件、保留すべき条件、撤退すべき条件が明確か
会社分割は、制度を知っているだけでは使いこなせません。法務、税務、会計、労務、許認可、金融機関、PMIを横断しながら、案件ごとの目的に合わせて設計する必要があります。
特に中小・中堅企業では、管理部門が限られ、資料も十分に整っていないことがあります。そうした中で会社分割を検討する場合、すべてを大型案件並みに精査するのではなく、事業価値と実行可否に直結する論点から優先順位を付けていくことが重要です。
会社分割を検討する段階で、専門家に相談すべき理由
会社分割は、会社法上の組織再編手続であると同時に、M&Aの実行判断に直結するスキームです。手続を進めた後になって、税務上非適格だった、許認可が承継できなかった、従業員の承継に問題があった、金融機関への説明が不足していた、会計処理が想定と違った、といった事態になると、条件変更やスキーム変更だけでなく、案件そのものの見直しが必要になることがあります。
会社分割を検討する際は、次のような段階で専門家の関与が有効です。
- 会社全体ではなく、一部事業を売却・取得したいと考え始めた段階
- 事業譲渡と会社分割の、どちらがよいか迷っている段階
- 対象事業を新会社へ切り出してから株式譲渡したい段階
- 金融機関、従業員、取引先への影響が大きい段階
- 税制適格性や会計処理の見通しが不明な段階
- DDで偶発債務、許認可、労務、契約承継の論点が見つかった段階
- 基本合意や最終契約に、会社分割をどう反映するか検討する段階
- クロージング条件やDay1運営を整理する段階
犬飼公認会計士・税理士事務所では、M&Aを単なる成約手続ではなく、会社の将来、株主、資金、従業員、取引先、税務・会計、そして成立後の運営までを含む経営判断として整理することを重視しています。会社分割で進めるべきか、事業譲渡や株式譲渡と比較すべきか、税務・会計・契約・実行管理のどこに注意すべきかを早い段階で見える化することで、後から説明できる判断に近づけることができます。
会社分割を使ったM&A・事業承継・グループ再編について、自社の状況に即して判断材料を整理したい場合は、犬飼公認会計士・税理士事務所HPのお問い合わせページからご相談ください。
この記事の振り返り
| 確認項目 | 会社分割を選ぶ際の判断ポイント |
|---|---|
| 会社分割の基本 | 吸収分割は既存会社へ、新設分割は新設会社へ権利義務を承継させる |
| 事業譲渡との違い | 事業譲渡は個別移転、会社分割は組織再編による承継に近い |
| 承継範囲 | 資産、負債、契約、従業員、許認可、知財、データ、システムを明確にする |
| 吸収分割・新設分割 | 既存の受け皿会社を使うか、新会社を作るかで選ぶ |
| 分社型・分割型 | 分割対価を会社が受けるのか、株主が受けるのかを確認する |
| 債権者保護 | 公告・催告だけでなく、金融機関・重要取引先への説明を含めて管理する |
| 労働承継 | 労働契約承継法に基づく通知・異議申出等の手続と従業員説明が重要 |
| 許認可・契約 | 会社分割でも許認可、業法、契約条項、解除条項の確認は省略できない |
| 税務 | 適格・非適格、分社型・分割型、株主課税、資本関係の継続を確認する |
| 会計 | 企業結合、事業分離、共通支配下取引、移転損益、のれん等の影響を確認する |
| 売り手の視点 | 分割後の残存会社、資金繰り、金融機関、株主、従業員への影響を見る |
| 買い手の視点 | 取得したい価値の源泉が確実に承継され、Day1から運営できるかを見る |
| 最終判断 | 「なぜ会社分割を選ぶのか」を目的・範囲・リスク・税務会計・実行後運営で説明できる状態にする |