IPO準備監査における直前期、いわゆるN-1期は、直前々期に抽出した課題について「対応しました」と説明すれば足りる時期ではありません。
N-1期とは、上場会社水準の管理体制、内部統制、決算体制、監査対応、開示準備が、実際に一定期間にわたって運用されていることを確認する局面です。N-2期で整備した規程、業務フロー、RCM、決算スケジュール、開示基礎資料、課題管理表が、日常業務や月次決算、期中決算、期末決算、監査対応の中で本当に機能しているのか。そこが問われます。
上場審査基準との関係でいえば、上場申請までに申請直前2期間分の監査証明が必要とされます。
出典:日本取引所グループ|上場スケジュール(新規上場基本情報)
また、日本公認会計士協会のIPOガイドブックでも、申請期の直前2期間については、監査法人と金融商品取引法に準ずる監査、いわゆる準金商法監査の契約を締結し、会計監査を受ける必要があるとされています。
出典:日本公認会計士協会|株式新規上場(IPO)のための事前準備ガイドブック
もっとも、N-1期の本質は、監査証明を得るための年度監査だけにあるわけではありません。実務上は、N-2期で構築した管理体制を安定して運用するフェーズであり、上場後と同じレベルで内部統制、決算処理、監査・レビュー対応が行えるかを確かめる時期です。
したがってN-1期では、内部統制の整備評価、残課題のフォロー、内部統制の運用評価、期中決算トライアルを通じた決算体制の最終確認、そして期末監査を通じた決算体制の最終確認が、監査上の主要なイベントになります。
N-1期は「整備」ではなく「安定運用」を見る時期である
N-2期では、期首残高、会計方針、内部統制、決算体制、課題管理の不備を抽出し、会社が上場会社水準へ移行するための整備を進めます。
これに対してN-1期では、整備された仕組みが実際に機能しているかを確認します。中心となる論点は、「内部統制が存在するか」ではありません。「その内部統制が、財務報告リスクを低減する形で継続的に運用されているか」です。
N-1期で確認すべきことは、次のように整理できます。
- N-2期の残課題が解消されているか
- 解消されたとされる課題について、実際の運用証拠があるか
- 主要業務プロセスの統制が、日常取引で機能しているか
- 決算・財務報告プロセスが、上場会社水準のスケジュールで回るか
- 期中決算・半期決算・決算短信水準のトライアルで、手戻りや遅延が顕在化していないか
- 監査法人からの依頼資料、質問回答、追加証憑の提出が、上場会社監査に耐える水準か
- 主幹事証券会社・取引所・監査役等に対して、同じ事実に基づく説明ができるか
N-1期の難しさは、認識のずれにあります。会社側は「資料を作成した」「規程を整備した」「RCMを作った」と考えている。一方で監査人は、「実際に運用され、証拠として残り、監査判断に使えるか」を見ています。
この認識差を埋めないまま申請期に入ると、上場申請書類、監査概要書、主幹事証券会社の質問、取引所審査、コンフォートレター対応の各段階で、同じ課題が形を変えて再燃します。
N-1期で扱う範囲と、扱わない範囲
本稿で扱うのは、IPO準備監査におけるN-1期の内部統制運用と決算体制確認です。
中心となるのは、内部統制の整備評価・運用評価、J-SOX資料状況の確認、残課題フォロー、期中決算トライアル、決算短信水準の確認、監査資料提出体制、そして期末監査を通じた決算体制の最終確認です。
一方で、主幹事証券会社の引受審査の全論点、取引所審査の詳細、資本政策、事業計画の作成、上場市場の選択、IR戦略全般は、本稿の主対象ではありません。これらについては、財務諸表、内部統制、開示、監査証拠に影響する限度で触れることとします。
N-1期の内部統制評価は、J-SOX本番の予行演習では終わらない
上場後は、内部統制報告制度として、内部統制報告書の提出と内部統制監査が必要になります。一定規模以下の新規上場会社には上場後3年間の内部統制監査免除制度がありますが、その場合でも内部統制報告書自体は提出しなければなりません。上場準備期間中に、内部管理体制の整備と運用の水準を高めておく必要があります。
出典:日本公認会計士協会|株式新規上場(IPO)のための事前準備ガイドブック
したがって、N-1期の内部統制評価は、単なるJ-SOX資料作成の予行演習ではありません。上場後の経営者評価、監査人監査、内部統制報告書、財務諸表監査、開示統制へ接続していくために、会社の統制が実際に機能しているかを確認する段階なのです。
2023年4月に公表された改訂内部統制基準・実施基準では、内部統制報告制度の実効性への懸念が指摘されています。評価範囲外で開示すべき重要な不備が明らかになる事例や、有効性評価が訂正される際に十分な理由の開示がない事例が見られることが、その背景にあります。
出典:金融庁|財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)
また、財務報告に係る内部統制が有効であるとは、内部統制が適切な内部統制の枠組みに準拠して整備及び運用されており、開示すべき重要な不備がないことを意味します。経営者は、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から、必要な範囲について内部統制の有効性を評価しなければなりません。
出典:金融庁|財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)
N-1期で見るべきなのは、まさにこの「整備及び運用」です。
整備評価と運用評価を混同しない
N-1期の内部統制確認では、整備評価と運用評価を明確に分けて考える必要があります。
整備評価は、統制が財務報告リスクに対応するよう適切に設計されているかを確認するものです。売上計上において検収情報を確認する統制が設計されているか。仕入計上において発注・検収・請求の照合が設計されているか。決算整理仕訳に、作成者・承認者・根拠資料の紐づけがあるか。こうした点を見る段階です。
一方の運用評価は、その統制が実際の取引・決算・開示作業の中で継続的に実施されているかを確認するものです。承認欄があるだけでは足りません。承認日、承認者、確認対象、例外処理、修正履歴、証跡。これらが残っていなければ、監査上の証拠としては使いにくくなります。
N-1期では、N-2期に構築した管理体制を安定して運用し、上場後と同じレベルで1年間の運用実績を示すことが求められます。内部統制の運用や決算処理だけではありません。監査・レビュー対応そのものが上場会社レベルに達しているかも、確かめる必要があります。
ここで重要なのは、「統制があるか」ではなく、「その統制を監査人が信頼できるか」です。
内部統制の運用評価で見るべき統制領域
N-1期で確認すべき内部統制は、会社の業種、ビジネスモデル、システム環境、重要な勘定科目によって異なります。ただし、IPO準備監査において多くの場合に重要となる領域は、次のように整理できます。
| 統制領域 | N-1期で見るべき運用上の観点 |
|---|---|
| 販売・収益認識 | 契約、受注、出荷、検収、請求、入金、売上計上の統制が、実際の取引で機能しているか |
| 購買・外注 | 発注、検収、請求、仕入計上、支払承認、外注費管理の統制が実施されているか |
| 棚卸資産 | 入出庫、実地棚卸、棚卸差異、滞留評価、原価計算の運用証拠が残っているか |
| 固定資産 | 取得、資本的支出判定、除却、減価償却、減損兆候把握の手続が運用されているか |
| 人件費・労務 | 勤怠、給与計算、承認、役員報酬、ストック・オプション等が財務報告と整合しているか |
| 資金・財務 | 入出金、銀行勘定調整、借入契約、財務制限条項、資金繰り管理が証拠化されているか |
| 決算・財務報告 | 決算整理仕訳、連結、注記、開示基礎資料、レビュー統制が予定どおり動いているか |
| IT統制 | アクセス権、変更管理、運用管理、マスタ管理、システム間連携、外部委託管理が機能しているか |
| 関連当事者 | 役員、株主、関係会社、実質支配先との取引把握・承認・開示判断が運用されているか |
| 不正リスク対応 | 経営者主導取引、例外承認、内部通報、職務分掌、モニタリングが形骸化していないか |
内部統制基準上も、経営者は全社的な内部統制を評価したうえで、業務プロセスに組み込まれ一体となって遂行される内部統制を評価しなければならないとされています。
出典:金融庁|財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに実施基準
N-1期の内部統制運用評価では、統制ごとに「運用された証拠」を確認します。証拠が残っていない統制は、実施されたのかもしれませんが、監査上は説明しにくい統制です。
逸脱が出たときに、どこまで深掘りするか
N-1期の運用評価では、統制逸脱が出ることがあります。逸脱が1件出たからといって、直ちに内部統制が無効になるわけではありません。しかし、逸脱を軽く扱えば、上場後の内部統制報告制度や財務諸表監査で、同じ問題が繰り返されます。
逸脱が出た場合には、少なくとも次の順序で検討します。
まず、その逸脱が単発的な処理漏れなのか、統制設計そのものの不備なのかを分けます。
次に、その逸脱が財務諸表のどの勘定科目・開示・アサーションに影響するかを確認します。
さらに、補完統制が存在するか、そして補完統制が実際に機能したかを確認します。
最後に、同種の逸脱が他の期間、他の部署、他の子会社、他の取引類型にも広がっていないかを見ます。
ここでの判断は、単なるJ-SOX作業ではありません。統制逸脱は、監査計画、統制リスク評価、実証手続の範囲、監査調書、審査対応、さらには主幹事証券会社・取引所への説明にまで波及します。
とりわけIPO準備会社では、逸脱の原因が「担当者の不慣れ」なのか、「仕組みが現場に根付いていない」のか、それとも「経営者が統制を軽視している」のか。この違いによって、監査上の意味は大きく変わります。
決算体制確認は、期末監査だけで判断しない
N-1期の決算体制確認は、期末監査だけで行うものではありません。
N-1期では、月次決算、期中決算、半期決算、四半期決算短信水準のトライアル、そして期末決算を通じて、会社が上場会社水準の決算サイクルを回せるかを確認します。実務上は、第2四半期相当のタイミングからレビュー・トライアルを実施し、決算体制を確認する運用が行われることがあります。
ただし、現在の制度を踏まえると、用語には注意が必要です。2024年4月1日から、金融商品取引法上の四半期報告書制度は廃止され、四半期開示制度は証券取引所規則に基づく四半期決算短信に一本化されました。また、第2四半期については、四半期報告書に代えて半期報告書の提出が求められる制度となっています。
出典:金融庁|四半期レビュー基準の期中レビュー基準への改訂等
そのため、従来実務で使われてきた「四半期レビュー・トライアル」という表現を、そのまま旧制度の意味で理解するのは適切ではありません。現行制度に照らし、「期中レビュー」「半期報告書」「四半期決算短信」「決算短信水準の開示トライアル」として整理する必要があります。
決算体制確認で見るべき実務項目
N-1期の決算体制確認では、財務諸表の数値だけでなく、決算作業そのものの運用状況を確認します。
実務上、重要になるのは次の観点です。
- 決算日程が作成されているか
- 担当表が明確か
- 決算マニュアルが実務に使われているか
- 決算関連資料が予定どおり監査チームに提出されるか
- 会社への質問に対する回答が遅滞なく行われるか
- 開示資料がミスなく正確に作成されるか
- 前期以前の監査指摘事項が改善されているか
- 修正仕訳の原因分析が行われているか
- 追加依頼資料が属人的にしか出てこない状態になっていないか
- 経理部門と事業部門の情報連携が機能しているか
N-1期の期中レビュー・トライアルでは、会社が定めた決算日程、担当表、決算マニュアル等に基づいて正確に決算作業が実施されているかを確認します。問題点があれば、次の期中決算までに改善を申し入れ、課題管理表にも追記していく。そうした実務が想定されます。
ここで見るべきなのは、「決算が最終的に終わったか」ではありません。
予定どおりに進んだか。予定から遅れた場合、その原因は何か。遅延が単なる担当者都合なのか、それとも業務フロー、システム、レビュー体制、資料設計の不備によるものなのか。監査人は、この原因を見極める必要があります。
開示基礎資料は、最終成果物から逆算して設計する
N-1期の決算体制において、特に重要になるのが開示基礎資料です。
未上場会社の決算資料は、税務申告や金融機関対応を中心に作られていることがあります。しかし上場後は、有価証券報告書、半期報告書、決算短信、会社法計算書類、内部統制報告書、コーポレート・ガバナンス報告書など、複数の最終成果物が存在します。
決算早期化・開示実務の観点からいえば、試算表や勘定科目明細といった上流資料から開示資料を無理に作り上げるのではなく、有価証券報告書・決算短信等の最終成果物から逆算し、開示基礎資料を最終成果物と1対1で対応するように作成する。この考え方が重要です。
上流資料と下流資料が分断していると、決算短信、有価証券報告書、会社法計算書類、税務申告書、管理会計資料の間で、手戻り、重複、数値不整合が生じやすくなります。
N-1期の監査人は、決算資料を単なる監査依頼資料として見てはいけません。開示基礎資料が最終成果物とつながっているかを、確認する必要があります。
具体的には、次のような点を確認します。
| 確認対象 | 監査上の確認ポイント |
|---|---|
| 試算表・精算表 | 開示数値への組替過程が追跡できるか |
| 勘定科目明細 | 残高の内訳、年齢表、評価、回収可能性が説明できるか |
| 開示基礎資料 | 開示項目ごとに根拠資料が対応しているか |
| 決算短信トライアル | 数値、注記的情報、業績予想、セグメント情報等が整合しているか |
| 半期報告書・有報準備 | 財務諸表、注記、記述情報、監査報告との整合が取れるか |
| 会社法計算書類 | 金商法開示との数値・注記の関係を説明できるか |
| 内部統制報告書準備 | 評価範囲、統制評価、不備判断の基礎資料があるか |
N-1期でこの接続を確認しておかないと、申請期になって、Ⅰの部・有価証券届出書・決算短信・監査調書の間で不整合が表面化します。
「決算短信水準」をどのように見るか
N-1期では、決算短信水準のトライアルが重要になります。
ここでいう決算短信水準とは、単に短信様式に数字を入れることではありません。上場会社として、市場に対して適時かつ正確に決算情報を公表できる体制があるかを確認する、という意味です。
日本取引所グループの新規上場申請関係資料でも、適時開示体制、決算発表予定日、決算発表日、決算発表早期化への取組み、非上場会社における決算短信の作成実績又はトライアルの状況などが、説明対象として示されています。
出典:日本取引所グループ|新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅱの部)記載要領
また、取引所の説明資料では、適時開示体制について、上場後の適時開示体制整備、決算発表に要する日数、直近における決算短信の作成実績又はトライアル、月次決算の取りまとめに要する日数などが、確認事項として示されています。
出典:日本取引所グループ|新規上場申請者に係る各種説明資料の記載項目について
N-1期で見るべきなのは、次の点です。
- 決算短信ドラフトが予定どおり作成されるか
- 財務数値と開示基礎資料が整合しているか
- 業績予想、予実差異、重要な変動理由を会社が説明できるか
- 取締役会、監査役等、監査法人との確認プロセスが設計されているか
- 発表前情報の管理体制があるか
- 開示担当者が、財務数値の意味を理解しているか
- 外部委託先に依存しすぎず、会社内で説明可能な状態になっているか
決算短信水準の確認は、開示資料の見栄えを見る作業ではありません。財務報告の基礎資料、決算体制、開示統制、監査対応が一体として機能しているかを見る作業です。
監査対応力そのものも、N-1期の評価対象である
N-1期では、会社の監査対応力も重要な確認対象になります。
監査対応力とは、監査法人から依頼された資料を提出できるかどうかだけを指すものではありません。監査人がリスク評価、統制評価、実証手続、見積り検討、開示確認、監査調書化を行うために必要な情報を、会社が適時・正確・網羅的に提供できるか。そうした意味を持つ言葉です。
たとえば、次のような状況は、単なる監査効率の問題ではありません。
- 監査依頼資料が毎回遅れる
- 提出資料の数値が試算表と一致しない
- 担当者に質問しても、判断過程を説明できない
- 経理部門と事業部門で説明が食い違う
- 会計上の見積り資料が監査直前に作成される
- 重要契約書や議事録の提出が遅れる
- 関連当事者取引の把握が経理部門任せになっている
- 監査指摘事項の改善状況を会社が自ら説明できない
これらは、監査法人の作業が進まないという問題にとどまりません。上場会社として、財務報告を適時に作成・開示し、外部の検証に耐える体制があるかという問題です。
N-1期では、監査・レビュー対応も上場会社レベルに達しているかを確認する必要があります。
N-2期からの残課題フォローは、形式的な消込で終わらせない
N-1期では、N-2期に抽出された課題のフォローが重要になります。
残課題フォローで避けるべきなのは、「完了」「対応中」「未了」というステータス管理だけで終わってしまうことです。
監査上は、次の観点で確認する必要があります。
- 課題の原因は解消されたか
- 会計処理、内部統制、決算資料、開示資料のどこに反映されたか
- 新しい手続が業務に組み込まれているか
- 実際の取引又は決算で運用された証拠があるか
- 改善後も同じ誤りが発生していないか
- 補完統制で対応している場合、その補完統制に十分な証拠力があるか
- 申請期まで追跡すべき課題として残っていないか
たとえば、N-2期で「売上計上基準の明確化」が課題として挙がったとします。このときN-1期で確認すべきなのは、会計方針メモが作成されたことだけではありません。
契約情報が営業部門から経理部門へ適時に連携されているか。検収情報が売上計上の根拠として保存されているか。返品・値引き・キャンセル・変動対価が識別されているか。売上計上の承認者が判断内容を確認しているか。監査人がサンプルテストでその運用を追跡できるか。
ここまで見て、はじめて課題解消といえます。
内部監査・監査役等との連携も、N-1期で実効性を見る
N-1期は、内部監査や監査役等との連携についても、形式ではなく実効性を確認する時期です。
日本取引所グループのⅡの部記載要領では、内部監査について、基本方針、担当部門、監査内容、手続、実施状況、改善状況等が説明対象とされています。監査役監査についても、監査項目、監査手法、実施状況、改善状況、三様監査の連携状況等が記載対象とされています。
出典:日本取引所グループ|新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅱの部)記載要領
N-1期に監査人が見るべきなのは、内部監査部門や監査役等が存在することではありません。
内部監査が、ビジネスモデルやリスクに基づいて監査計画を立てているか。監査結果を経営者や監査役等へ報告しているか。改善状況をフォローしているか。監査役等が、会計監査人の監査計画、監査結果、内部統制不備、重要会計論点を理解しているか。三様監査の会合が、単なる情報交換で終わっていないか。
これらは、N-1期の内部統制運用と決算体制確認に直結します。
監査人が把握した内部統制不備や会計上の重要論点が、内部監査・監査役等に共有されていないのであれば、申請期のガバナンス説明に耐える状態とはいえません。
監査概要書・取引所審査を見据えた説明可能性
N-1期での運用実績は、監査調書の中だけで完結するものではありません。申請期には、取引所審査や主幹事証券会社対応の中で、会社の管理体制、会計組織、経理規程、内部統制組織、内部監査組織、連結財務諸表作成体制等が問われます。
IPO監査実務上、N-1期の監査概要書については、会社の会計組織、経理規程、原価計算制度、内部統制組織、内部監査組織、連結財務諸表作成体制及びその運用、連結子会社・持分法適用会社の経理規程の整備状況等に関する、公認会計士又は監査法人による評価を記載した書面の添付が必要になります。この点は見落とせません。
そのため、N-1期の監査人は、単に「監査手続を実施した」と調書に残すだけでは足りません。
取引所、主幹事証券会社、監査役等、審査担当者に対して、次の事項を説明できる状態にしておく必要があります。
- 会社の経理組織は、上場会社水準の決算を運用できるか
- 経理規程・決算マニュアルは実務に適用されているか
- 原価計算制度は財務諸表作成に耐えるか
- 内部統制組織は実際に機能しているか
- 内部監査組織はリスクベースで運用されているか
- 連結財務諸表作成体制は子会社情報を適時に収集できるか
- 開示基礎資料は監査済財務情報と整合しているか
- N-2期の課題がN-1期で運用上解消されているか
N-1期の運用確認は、申請期の説明資料の土台になります。
N-1期で起こりやすい失敗
N-1期の失敗は、N-2期の未整備がそのまま残る場合だけではありません。むしろ多いのは、「整備されたように見えるが、運用されていない」ことによる失敗です。
規程・RCMはあるが、現場が使っていない
規程やRCMが整っていても、現場担当者がその内容を知らない。実際の承認フローが異なる。証拠が残らない。例外処理が規程外で行われている。こうした場合、運用評価では問題になります。
決算スケジュールはあるが、毎回遅延する
決算日程表があっても、資料提出が遅れる。事業部門からの情報が来ない。レビューが間に合わない。修正仕訳が後から大量に出る。これでは、上場会社水準の決算体制とはいえません。
期中決算トライアルを、形式的なリハーサルにしてしまう
期中決算トライアルは、短信の形を作る作業ではありません。予定日からの遅延、資料品質、レビュー体制、監査対応、数値不整合、開示判断の弱点を発見するための、実務検証です。
監査指摘事項の原因分析が不十分
監査指摘事項について、修正仕訳を入れるだけでは課題解消になりません。なぜ誤りが発生したのか。どの統制が機能しなかったのか。再発防止策が運用されたのか。ここまで確認する必要があります。
外部専門家やアウトソーシング先に依存しすぎる
IPO準備会社では、開示資料やJ-SOX資料の作成を外部支援者に依存することがあります。支援を受けること自体は問題ではありません。しかし、会社が自ら説明できない資料は、上場後の継続運用に耐えません。
経営者が上場スケジュールを優先し、運用実態を軽視する
N-1期では、経営者の姿勢が強く現れます。上場スケジュールを優先するあまり、内部統制不備や決算体制の弱さを軽視する。それ自体が、統制環境のリスクとなります。
N-1期の監査判断で重視すべき視点
N-1期の監査判断では、次の視点が重要になります。
第一に、運用実績があるか。
単に整備しただけでなく、一定期間、実際に業務へ組み込まれて機能しているかを確認します。
第二に、証拠が残っているか。
統制が運用されたとしても、証跡が残っていなければ、監査人・審査担当者・取引所・主幹事証券会社に説明できません。
第三に、決算と開示に接続しているか。
内部統制が日常業務で機能していても、決算・注記・開示基礎資料へつながっていなければ、財務報告の信頼性を支える統制としては不十分です。
第四に、課題解消が一過性でないか。
監査人の指摘を受けて一度だけ対応したのではなく、会社の通常業務として継続できるかを見ます。
第五に、上場後も同じ体制で回るか。
N-1期を特別対応で乗り切っただけでは、上場後の金商法監査、内部統制報告制度、適時開示には耐えられません。
N-1期の終盤で確認すべきこと
N-1期の期末監査では、1年間の運用実績を総括します。
ここで確認すべきなのは、期末残高だけではありません。N-2期から引き継いだ課題、N-1期中の運用評価、期中決算トライアル、監査対応、決算短信水準、内部監査・監査役等連携、開示基礎資料の整備状況。これらを総合的に評価します。
特に、次の事項は申請期に入る前に整理しておく必要があります。
- N-2期からの残課題は解消されたか
- N-1期に新たに発見された課題は、申請期に影響しないか
- 内部統制の整備評価・運用評価の結果は説明可能か
- 運用逸脱について、原因、影響、補完統制、改善策を説明できるか
- 期中決算トライアルの結果は、決算体制の安定性を示しているか
- 決算短信水準の資料作成は、予定日どおりに実施できるか
- 開示基礎資料は、財務諸表・注記・記述情報と整合しているか
- 監査役等への報告事項は整理されているか
- 主幹事証券会社や取引所に説明すべき論点は残っていないか
- 審査担当者に早期相談すべき会計・監査論点はないか
N-1期末の判断を曖昧にしたまま申請期へ進むと、N期で監査、開示、審査、コンフォートレター対応が集中したときに、対応不能に陥ります。
直前期における内部統制運用と決算体制確認のまとめ
N-1期は、N-2期で作った仕組みを「使える仕組み」に変える時期です。
内部統制は、整備されたことが重要なのではありません。運用され、証拠化され、財務報告リスクを低減していることが重要です。決算体制もまた、期末に財務諸表が完成したことではなく、月次・期中・期末を通じて、上場会社水準のスケジュールと品質で継続運用できることが重要です。
監査人に求められるのは、N-1期の実施手続を消化することではありません。内部統制、決算体制、開示基礎資料、監査対応、監査役等連携、主幹事証券会社・取引所への説明可能性を、一つの判断体系として整理することです。
| N-1期の主要論点 | 実務上の判断ポイント |
|---|---|
| N-1期の位置づけ | N-2期で整備した管理体制を、上場会社水準で安定運用する時期 |
| 内部統制の整備評価 | 統制が財務報告リスクに対応するよう設計されているかを見る |
| 内部統制の運用評価 | 統制が実際の取引・決算で継続的に運用され、証拠が残っているかを見る |
| 残課題フォロー | N-2期課題を形式的に消し込まず、原因解消・運用証拠・再発防止まで確認する |
| 期中決算トライアル | 決算スケジュール、資料品質、質問回答、開示資料作成、監査対応の弱点を把握する |
| 現行制度への対応 | 旧四半期報告書制度を前提にせず、半期報告書・期中レビュー・四半期決算短信を踏まえる |
| 決算短信水準 | 市場開示に耐える数値・説明・管理体制を会社が運用できるかを見る |
| 開示基礎資料 | 有報・短信等の最終成果物から逆算し、根拠資料と1対1でつながるように設計する |
| 監査対応力 | 監査資料提出、質問回答、追加証憑、判断説明が上場会社監査に耐えるかを見る |
| 内部監査・監査役等 | 存在ではなく、計画、実施、報告、改善、三様監査連携の実効性を見る |
| 申請期への接続 | Ⅰの部、Ⅱの部、監査概要書、主幹事証券会社・取引所対応に耐える説明材料を整える |
N-1期の内部統制の運用実績や決算体制に不安がある場合、重要なのは、個別の資料作成を急ぐことではありません。内部統制、決算、開示、監査対応、課題管理を一つの流れとして整理することです。
犬飼公認会計士・税理士事務所では、IPO準備会社における直前期の内部統制運用評価、決算体制確認、決算短信水準のトライアル、開示基礎資料の整理、監査法人・主幹事証券会社対応に関する論点整理について、実務上の判断に必要な観点を踏まえたご相談を承っています。
N-1期の運用実績を申請期へつながる形で整理したいとお考えの方は、犬飼公認会計士・税理士事務所HPのお問い合わせページよりご相談ください。