前提条件・クロージング条件を設計する|M&Aを実行してよい状態を契約でどう確認するか

M&Aでは、最終契約を締結した時点で「これでもう成立した」と受け止められることが少なくありません。

しかし実務では、最終契約の締結日とクロージング日が一致しないことがしばしばあります。契約そのものは結んだものの、株式の移転、事業の承継、代金の決済、許認可、第三者の承諾、金融機関への対応、代表者の変更、関連契約の締結といった作業は、まだ完了していない。そうした状態のまま、クロージングまでの間に「何が満たされれば実行してよいのか」を定めておくのが、前提条件・クロージング条件です。

前提条件は、M&Aを止めるための条項ではありません。むしろ、未解消のリスクを抱えたまま勢いで実行してしまわないように、「実行してよい状態」を事前に言葉にしておくための条項だと考えています。

中小企業庁の「中小M&Aガイドライン(第3版)」でも、最終契約に定めた事項の不履行をめぐるトラブルや、経営者保証の扱いに関する問題が指摘されており、最終契約におけるリスクと対応策を整理しておくことの重要性が示されています。

出典:中小企業庁|中小M&Aガイドライン(第3版)

この記事では、前提条件・クロージング条件を、契約条項の文案としてではなく、M&Aの最終的な実行判断に使うための「設計論」として整理してみます。

目次

前提条件・クロージング条件とは何か

前提条件とは、最終契約を締結したあと、クロージングを実行するために満たされていなければならない条件をいいます。

英語の契約では「conditions precedent」や「closing conditions」と呼ばれ、実務では「CP」と略すこともあります。株式譲渡契約書、事業譲渡契約書、会社分割契約、合併契約、株式交換契約など、取引の形態によって具体的な中身は変わりますが、根底にある考え方は共通しています。

たとえば、次のような条件が典型です。

  • 買い手・売り手の表明保証が、クロージング時点でも正確であること
  • 各当事者が、クロージング前に履行すべき誓約事項を履行していること
  • 必要な許認可、届出、承認が完了していること
  • 重要な取引先、金融機関、賃貸人、ライセンサー等、第三者の承諾が取得されていること
  • 買い手の資金調達や社内承認が完了していること
  • 対象会社に重大な悪影響が発生していないこと
  • 関連契約、引継ぎ契約、競業避止契約、TSA等が締結されていること

実務上、買収契約には、誓約事項、表明保証、クロージングの前提条件、補償、解除といった条項が並びます。前提条件は、このうち「共通の前提条件」「売主の義務の前提条件」「買主の義務の前提条件」に整理されることがあります。

つまり前提条件は、単なる形式的な確認事項ではありません。サイニングからクロージングまでの間に残る不確実性を、契約上どこまで許容し、どこからは実行しないのかを定める仕組みなのです。

サイニングとクロージングを分けて考える

前提条件を理解するには、まずサイニングとクロージングを分けて考える必要があります。

サイニングとは、最終契約を締結することです。

これに対してクロージングとは、M&Aを実際に実行することを指します。株式譲渡であれば株式の移転と代金の支払、事業譲渡であれば譲渡対象となる資産・契約・従業員・許認可等の移転、組織再編であれば法令に従った効力の発生が中心になります。

規模の小さい株式譲渡では、サイニングとクロージングを同じ日に行うこともあります。この場合、前提条件はそれほど複雑にはなりません。

一方で、次のような案件では、サイニングとクロージングの間に一定の期間が必要になります。

  • 許認可や届出が必要な案件
  • 金融機関や重要取引先の承諾が必要な案件
  • 株主総会、取締役会、譲渡承認など、会社法上の手続が必要な案件
  • 外為法、独占禁止法、業法等の確認が必要な案件
  • 買収資金の調達が必要な案件
  • 経営者保証、担保、関連当事者取引、役員貸借等の整理が必要な案件
  • 従業員・取引先への説明時期を慎重に設計する必要がある案件

こうした案件では、最終契約を締結したあと、クロージングまでの間に、手続の未了、事業の変化、情報の変化、資金調達の遅延、承諾の未取得といったことが起こり得ます。

中小M&Aガイドラインでも、クロージング前後の手続や引継ぎについて、金融機関借入や担保設定がある場合には、担保の解除や担保抹消登記に関して取引金融機関との調整が必要になる場合があると整理されています。

出典:中小企業庁|中小M&Aガイドライン(第3版)

前提条件は、まさにこのサイニングからクロージングまでの「空白期間」を管理するために置かれるものです。

前提条件は「不安だから入れる」ものではない

前提条件を設計するときに避けたいのが、「不安だから、とりあえず全部条件にしておく」という発想です。

買い手の立場からすると、少しでもリスクが残るのであれば、クロージング条件として残しておきたいと考えがちです。一方、売り手からすれば、条件が増えるほどクロージングできない可能性が高まり、契約を締結したあとも取引の確実性が低くなります。ですから、できるだけ条件を限定したいと考えるのが自然です。

どちらの立場も、それぞれに理由があります。

しかし前提条件は、買い手の安心材料として広く置けばよいというものではありません。条件が多すぎれば、売り手はクロージングまで不安定な立場に置かれ、従業員や取引先への説明、金融機関への対応、引継ぎの準備も進めにくくなります。反対に条件が少なすぎれば、買い手は重大な未解消リスクを抱えたまま実行することになってしまいます。

そこで前提条件は、次のような問いに答える形で設計していくのがよいと考えます。

  • その未解消事項は、クロージング前に解消されなければM&Aの目的を達成できないものか
  • 価格調整や補償で対応できるものか
  • 誓約事項として努力義務を課せば足りるものか
  • クロージング後のPMI課題として引き継げるものか
  • 解消できない場合に、取引を止めるほど重大なものか

この整理をしないまま条件を並べてしまうと、契約書は厚くなっても、肝心の実行判断はかえって曖昧になります。

表明保証の正確性|クロージング時点でも事実関係が崩れていないか

前提条件の典型が、表明保証の正確性です。

表明保証とは、売り手、買い手、対象会社に関する一定の事実が真実かつ正確であることを確認する条項です。株式、財務、税務、契約、許認可、労務、訴訟、資産、負債、開示事項などが対象になります。

前提条件としては、サイニング時点だけでなく、クロージング時点でも表明保証が正確であることが求められる場合があります。

たとえば、次のようなケースです。

  • サイニング時点では主要契約が有効に存続していると表明保証していたのに、クロージング前に主要取引先から解除の通知を受けた
  • サイニング時点では重要な訴訟はないとされていたのに、クロージング前に重大な請求を受けた
  • サイニング時点では許認可に問題はないとされていたのに、クロージング前に更新や承継に支障があると判明した

こうした場合、買い手から見れば、取得しようとしていた会社の前提そのものが変わってしまっています。

ただし、表明保証の正確性を前提条件にするとしても、ごく軽微な誤りまでクロージングの拒絶事由にしてしまうと、取引の安定性が損なわれます。実務では、重要性の限定を付すのか、特定の重要な表明保証だけを厳格に扱うのか、誤りがあっても全体として重大な影響がない場合にはクロージング条件違反としないのか、といった点を検討します。

ここで大切なのは、表明保証違反が見つかったときに、「撤退か補償か」という二択に飛びつかないことです。価格調整、特別補償、誓約の追加、クロージングの延期、追加開示、PMI管理事項への引継ぎなど、複数の処理方法を並べて比べてみる必要があります。

誓約履行|クロージングまでの約束が守られているか

誓約事項の履行も、前提条件として重要です。

誓約事項とは、サイニング後クロージング前に、当事者が守るべき作為義務・不作為義務のことです。通常業務の運営、重要行為の制限、情報提供、承諾の取得、クロージングの準備などが含まれます。

前提条件としては、売り手・買い手が重要な誓約事項を履行していることが、クロージングを実行するための条件になります。

たとえば、次のような場合です。

  • 売り手がクロージングまで対象会社を通常どおり運営する義務を負っているのに、買い手の承諾を得ずに重要資産を処分した
  • 重要契約の承諾取得に協力する義務があるのに、必要な説明や資料提供を行っていない
  • 買い手が資金決済の準備を行う義務を負っているのに、決済資金の手当てが済んでいない

このようなケースでは、前提条件が満たされていないとして問題になります。

もっとも、すべての誓約違反をクロージング拒絶の理由にすべきではありません。軽微な遅延や事務的な不備まで条件未充足としてしまうと、M&A全体が不必要に不安定になります。

そのため、誓約の履行を前提条件にする場合には、重要な誓約事項に限定するのか、すべての誓約事項を対象にするのか、違反の重要性や是正の可能性をどう扱うのかを、あらかじめ設計しておく必要があります。

許認可・届出|制度上、実行してよい状態か

許認可・届出は、前提条件の中でも、実行できるかどうかに特に直結しやすい項目です。

業種規制のある事業では、株主の変更、事業譲渡、会社分割、合併、役員変更、所在地変更などにともなって、許認可の承継、変更届、事前承認、事後届出が必要になることがあります。医療、介護、建設、運送、金融、不動産、産廃、人材派遣、酒類販売、保育、学校、薬機法関連事業などでは、とりわけ慎重な確認が欠かせません。

会社法上の手続についても同様です。譲渡制限株式の譲渡承認、事業譲渡に関する株主総会決議、組織再編手続、債権者保護手続、登記などは、スキームによって確認すべき内容が変わってきます。

出典:e-Gov法令検索|会社法

また、一定の企業結合では、独占禁止法上の届出・審査対応が必要になる場合があります。公正取引委員会の企業結合審査手続では、届出が受理されたあと、原則として一定期間は株式取得等を行うことができず、届出会社が書面で申し出た場合には、必要に応じて禁止期間が短縮されることがあります。

出典:公正取引委員会|企業結合審査の手続に関する対応方針

外国投資家が関係する案件では、外為法上の対内直接投資等に関する事前届出・事後報告が問題になることがあります。財務省は、対内直接投資審査制度について、事案によっては審査に時間を要する場合があるため、早めの書類提出を求めています。

出典:財務省|対内直接投資審査制度について

許認可・届出を前提条件にする際には、「必要な許認可が取得されていること」と抽象的に書くだけでは足りません。次のような点まで具体的に整理して、はじめて前提条件として機能します。

  • どの許認可・届出が対象か
  • 誰が申請主体になるのか
  • いつまでに完了すべきか
  • 完了の証跡は何か
  • 承認ではなく届出で足りるのか
  • 事前か事後か
  • 未了の場合に、クロージング延期か、スキーム変更か、撤退か

第三者承諾|契約・金融機関・取引先の同意をどう扱うか

第三者の承諾も、クロージング条件の中心になります。

株式譲渡では、対象会社の法人格そのものは変わらないため、契約や許認可はそのまま維持されるように見えます。しかし、契約書にチェンジ・オブ・コントロール条項がある場合には、株主の変更や支配権の変更を理由に、契約相手方への通知や承諾が必要になることがあります。

事業譲渡や会社分割では、契約の移転、資産の移転、従業員の承継、許認可への対応などが、より明確に問題になります。

特に確認しておきたい第三者の承諾には、次のようなものがあります。

  • 主要取引先との契約
  • 金融機関借入契約
  • リース契約
  • 不動産賃貸借契約
  • フランチャイズ契約
  • 代理店契約
  • ライセンス契約
  • システム利用契約
  • 共同研究契約
  • 保険契約
  • 重要な仕入・販売契約

中小M&Aガイドラインでも、クロージング後の引継ぎとして、リース契約、賃貸借契約、金銭消費貸借契約等の名義変更、経営者保証の解除、保証人の変更が挙げられています。あわせて、チェンジ・オブ・コントロール条項がある場合には、契約を継続するために事前の協議や交渉が必要になることがあると整理されています。

出典:中小企業庁|中小M&Aガイドライン(第3版)

第三者承諾の難しさは、当事者だけでは完全にコントロールできないところにあります。

売り手が努力しても、取引先が承諾してくれないことがあります。買い手が説明を尽くしても、金融機関が条件変更を求めてくることがあります。賃貸人が、新たな保証金や保証人を求めてくることもあります。

そのため第三者承諾については、すべてを結果義務にするのではなく、重要性に応じて区分しておく必要があります。

  • 絶対に必要な承諾は、クロージング条件にする
  • 重要だが代替可能な承諾は、誓約事項や努力義務にする
  • 未取得でも補償や価格調整で対応できるものは、別の条項で処理する
  • 成立後に対応できるものは、PMI・ポストクロージング事項として管理する

この切り分けこそが、前提条件設計における実務上の要点です。

資金調達・社内承認|買い手側の実行能力を条件化するか

買い手側の資金調達や社内承認も、クロージング条件として問題になります。

売り手から見れば、買い手の資金調達が未了であることを理由にクロージングできないような契約は、取引の確実性が低いものに映ります。一方、買い手から見れば、金融機関の融資、投資委員会、取締役会、株主承認などが必要であるにもかかわらず、それらが未了のまま無条件にクロージング義務を負うのは危険です。

とりわけ買収ファイナンスを利用する場合には、SPA上の前提条件とローン契約上の前提条件が一致していないと、不整合が生じます。M&A契約上はクロージング義務があるのに、資金調達側の条件が満たされず資金が出ない、という事態です。実務でも、株式譲渡契約上の前提条件よりローン契約上の前提条件のほうが厳しくなる例が、しばしば論点になります。

買い手側では、次のような点を整理しておく必要があります。

  • 買収資金は自己資金か、借入か、増資か
  • 金融機関の融資実行条件は何か
  • 既存借入契約の財務制限条項やネガティブコベナンツに抵触しないか
  • 社内の投資決裁は完了しているか
  • 取締役会、株主総会、投資委員会などの承認が必要か
  • 資金調達の未了を、買い手のクロージング条件にするのか
  • 売り手に対して、資金調達リスクをどこまで開示するのか

これに対して売り手側は、買い手の資金調達条件が広すぎないかを確認しておくべきです。買い手の内部事情だけで容易にクロージングを拒絶できる設計になっていないか、資金調達が未了の場合の解除・費用負担・独占期間の扱いをどうするかが、重要なポイントになります。

重大な悪影響|どこまでの変化なら実行しないのか

重大な悪影響、いわゆるMACまたはMAE条項も、前提条件として議論されることがあります。

これは、サイニング後クロージング前に、対象会社の事業、財務、資産、収益、取引先関係、許認可、法令環境などに重大な悪影響が生じていないことを、クロージング条件にするものです。

買い手としては、契約を締結したあとに対象会社の価値が大きく毀損したような場合にまでクロージング義務を負うのは避けたいと考えます。これに対して売り手としては、抽象的な「重大な悪影響」を理由に、買い手が取引を回避できる余地を広げたくありません。

そのため重大な悪影響条項では、対象とする範囲と除外する事項が重要になります。

  • 対象会社固有の重大な悪化なのか
  • 業界全体・経済全体の変化は含めるのか
  • 感染症、災害、為替、金利、法改正、市場環境の変化をどう扱うのか
  • 売り手の責めに帰すべき事由に限るのか
  • 一定金額以上の影響を要件にするのか
  • 収益・純資産・主要顧客の喪失など、定量基準を置くのか

中小企業では、主要取引先1社の喪失、キーパーソンの退職、金融機関の支援姿勢の変化、許認可更新の支障、資金繰りの悪化などが、実質的に重大な悪影響になり得ます。ただし、これらを抽象的な文言だけで処理しようとすると、あとで紛争になりやすくなります。

重大な悪影響条項は、「入れるか入れないか」ではなく、「自社にとって何が本当に重大なのか」を具体化していく作業だと考えるべきでしょう。

前提条件と誓約事項を混同しない

前提条件と誓約事項は、似ているようで役割が異なります。

誓約事項は、「当事者が何をするか、何をしないか」を定める条項です。 前提条件は、「何が満たされればクロージングするか」を定める条項です。

たとえば、「売り手は主要取引先A社から承諾を取得するよう合理的に努力する」というのは誓約事項です。一方、「主要取引先A社の書面承諾が取得されていること」は前提条件です。

この違いは、実行判断に直結します。

誓約事項として定めただけでは、未達の場合に直ちにクロージングを拒絶できるとは限りません。これに対して前提条件として定めていれば、未充足の場合にクロージングを実行しないという判断につながる可能性があります。

だからこそ、DDで見つかった未解消事項については、次のように整理しておく必要があります。

  • クロージング前に解消しなければならない事項なのか
  • 当事者に努力義務を課せば足りる事項なのか
  • 解消できない場合に、価格や補償で対応できる事項なのか
  • 成立後のPMIで管理すれば足りる事項なのか
  • 重大であれば、取引中止の判断材料になる事項なのか

前提条件にすべき事項を誓約事項だけで処理してしまうと、本来は実行すべきでない状態でクロージングしてしまう可能性があります。反対に、誓約事項で足りるものまで前提条件にしてしまえば、取引の確実性が過度に下がってしまいます。

売り手側から見た前提条件の確認ポイント

売り手にとって前提条件は、「買い手が自由に逃げるための条項」になっていないかを確認しておく対象です。

もちろん、買い手が重大なリスクを抱えたまま実行したくないと考えるのは、合理的なことです。しかし前提条件が広すぎると、売り手は最終契約を締結したあとも、いつ取引が止まるかわからない不安定な状態に置かれてしまいます。

売り手側としては、少なくとも次の点を確認しておきたいところです。

  • 買い手のクロージング拒絶事由が、抽象的すぎないか
  • 軽微な表明保証違反まで、条件未充足になっていないか
  • 第三者承諾について、売り手が結果義務を負いすぎていないか
  • 買い手の資金調達未了が、広く買い手の免責理由になっていないか
  • 重大な悪影響の定義が、広すぎないか
  • 条件未充足時に、是正期間や協議手続があるか
  • 買い手が前提条件を放棄できるか、放棄した場合の効果が明確か
  • 経営者保証・担保解除など、売り手にとって重要な事項が、買い手側の義務として明確化されているか

中小企業では、経営者保証の解除・移行が、売り手経営者にとって極めて重要です。クロージング後に保証が残ってしまうと、売却したあとも経営者個人がリスクを負い続けることになります。中小M&Aガイドラインでも、経営者保証に関するガイドラインやその特則を踏まえた対応が整理されています。

出典:中小企業庁|中小M&Aガイドライン(第3版)

売り手は、価格だけでなく、「どの条件が満たされなければ売らないのか」を、あらかじめ明確にしておくべきです。

買い手側から見た前提条件の確認ポイント

買い手にとって前提条件は、「DDで確認した投資前提を守るための条項」です。

買い手は、対象会社の支配権を取得する前に、すべてを管理できるわけではありません。そのため、サイニング後クロージング前のリスクを、前提条件、誓約事項、表明保証、補償、価格調整によって整理しておく必要があります。

買い手側としては、次の点を確認しておきたいところです。

  • DDで発見された重大論点が、前提条件・補償・価格調整・PMI課題に分類されているか
  • 必要な許認可・届出が完了しなければクロージングしない設計になっているか
  • 主要取引先・金融機関・賃貸人等の承諾が、必要な範囲で条件化されているか
  • 売り手・対象会社の通常業務運営義務が守られているか
  • クロージング前に発生した新たな重要事象を、通知させる仕組みがあるか
  • 買収資金、社内承認、ローン契約の条件と、SPA上の条件が整合しているか
  • クロージング後のPMIに最低限必要な引継ぎ条件が整っているか

法務DDは、M&A取引の実行可否を判断するために行われます。重大な法的リスクがある場合には、取引中止だけでなく、ストラクチャーの変更によって実行可能性を検討することもあります。

買い手にとって大切なのは、リスクを見つけたら何でも前提条件に入れることではありません。実行判断に影響する重大な未解消事項を特定し、その処理方法を契約・価格・スキーム・PMIへ落とし込んでいくことです。

前提条件を設計する実務上の順序

前提条件は、契約書の終盤で形式的に埋めるものではありません。DDの発見事項、価格、スキーム、誓約事項、補償、クロージング実務を横断しながら設計していくものです。

実務上は、次の順序で整理していくと、判断しやすくなります。

まず、DDの発見事項を一覧にします。

次に、それぞれの論点について、重大性、定量化の可能性、解消の可能性、契約への反映可能性、クロージング前対応の必要性を整理します。

そのうえで、各事項を、価格調整で処理するもの、補償で処理するもの、誓約事項で処理するもの、前提条件にするもの、PMIへ引き継ぐもの、撤退要因とするものに分類していきます。

最後に、前提条件にした事項について、責任者、期限、証跡、未充足時の対応を、クロージングタスクリストへ落とし込みます。

この順序を踏まないと、前提条件は「契約書には書いてあるが、誰も管理していない条件」になりがちです。

クロージングの準備については、契約書だけでは一覧性に欠けます。必要な手続をタスクリスト化し、誰が、いつまでに、何を行うのかを可視化しておくことが有用です。

前提条件未充足の場合の選択肢

前提条件が満たされない場合でも、すぐに契約解除や撤退に進むとは限りません。大切なのは、未充足の内容に応じて、取り得る選択肢を冷静に整理することです。

主な選択肢としては、次のようなものがあります。

  • 追加対応により条件を充足させる
  • クロージング日を延期する
  • 対象範囲やスキームを変更する
  • 価格を変更する
  • 補償条項を追加・強化する
  • エスクローや支払留保を設定する
  • 買い手が条件を放棄してクロージングする
  • 売り手・買い手の間で関連契約を追加する
  • 成立後のPMI管理事項として引き継ぐ
  • 重大な場合は撤退する

条件未充足を見つけた時点で大切なのは、「この条件が満たされていないから進められない」と短絡的に判断しないことです。次のように整理してはじめて、条件変更、延期、放棄、撤退の判断に進めます。

  • その条件は、M&Aの目的達成にどの程度影響するのか
  • 価格に反映すれば足りるのか
  • 補償で保護できるのか
  • クロージング後に解消できるのか
  • 当事者のどちらがリスクを負うべきなのか
  • 説明責任を果たせる処理方法は何か

前提条件を「管理」するために必要な資料

前提条件は、契約に入れただけでは機能しません。クロージングまで、きちんと管理していく必要があります。

最低限、次の資料を整えておくべきです。

  • 前提条件一覧
  • 誓約事項一覧
  • 許認可・届出管理表
  • 第三者承諾管理表
  • 金融機関・経営者保証・担保解除管理表
  • クロージングタスクリスト
  • クロージング書類リスト
  • 未解消論点一覧
  • PMI引継ぎ事項一覧
  • クロージング時の確認書、証明書、議事録、承諾書等の証跡

中小企業では、管理部門の人員が限られています。担当者が通常業務と並行して対応することも多く、一覧での管理をしておかないと、直前になって承諾書、議事録、登記書類、金融機関確認、許認可届出が未了であると判明する、といったことが起こります。

前提条件の管理は、契約管理であると同時に、プロジェクト管理でもあります。

PMIへの接続を前提条件の段階で考える

前提条件は、クロージングできるかどうかだけを判断するためのものではありません。成立後の運営につなげていく役割も担っています。

中小PMIガイドラインでは、PMIをM&A成立後だけでなく、成立前の「プレPMI」や成立後の継続的な取組を含むプロセスとして整理しています。

出典:中小企業庁|中小PMIガイドライン

前提条件を設計する段階で、次のような事項を確認しておくと、クロージング後の混乱を減らすことができます。

  • Day1に必要な銀行口座・印鑑・権限管理は整うか
  • 経理・給与・請求・支払の運用を継続できるか
  • 重要取引先への説明は誰が行うか
  • 従業員への説明タイミングは決まっているか
  • 旧経営者の引継ぎ期間・役割・報酬は明確か
  • システム、会計ソフト、契約管理、労務管理の移行に支障はないか
  • TSAや顧問契約が必要か
  • DDで残った未解消論点を、誰が管理するか

M&Aは、クロージングで終わりではありません。前提条件を満たしてクロージングしたとしても、成立後に事業が回らなければ、M&Aの目的は達成されません。

前提条件は、クロージングの門番であると同時に、PMIへの橋渡しでもあるのです。

前提条件・クロージング条件で避けたい設計

前提条件の設計で避けたいのは、次のような状態です。

  • 抽象的な条件だけが並び、具体的に何を満たすべきか分からない
  • DDの発見事項と前提条件がつながっていない
  • 第三者承諾の範囲が、広すぎる、または狭すぎる
  • 許認可・届出の要否が未確認のまま契約している
  • 買い手の資金調達条件が、売り手に十分説明されていない
  • 経営者保証・担保解除の扱いが曖昧である
  • 軽微な表明保証違反まで、クロージング拒絶事由になっている
  • 重大な悪影響条項が、抽象的すぎる
  • 条件未充足時の是正・延期・放棄・解除の整理がない
  • クロージングタスクリストがなく、担当者任せになっている
  • 成立後の引継ぎ事項が、前提条件・関連契約に反映されていない

前提条件は、強くすればよいものでも、少なくすればよいものでもありません。目的、DDの結果、取引スキーム、価格、資金、関係者、そして成立後の運営を踏まえたうえで、必要十分な条件に絞り込んでいくことが大切です。

前提条件は「実行してよい理由」を説明するために設計する

M&Aの最終局面では、「契約できるか」ではなく「実行してよいか」が問われます。

前提条件・クロージング条件は、その問いに答えるための、契約上の仕組みです。

  • 表明保証は正確か
  • 誓約事項は履行されたか
  • 許認可・届出は完了したか
  • 第三者承諾は取得されたか
  • 買い手の資金は準備されたか
  • 重大な悪影響は発生していないか
  • 経営者保証や関連当事者取引は整理されたか
  • クロージング後の引継ぎに支障はないか
  • 未解消事項は、価格・補償・PMIに落とし込まれているか

これらを確認したうえで、「この状態であれば実行する」と説明できること。それが、前提条件設計の目的です。

逆に、この説明ができないままクロージングするのであれば、たとえ契約条項が整っていたとしても、経営判断としては不十分だといわざるを得ません。

前提条件・クロージング条件の確認に不安がある場合は

前提条件・クロージング条件は、一見すると法務だけの論点に見えます。しかし実際には、財務DD、税務DD、法務DD、価格調整、資金調達、許認可、金融機関対応、経営者保証、PMI準備のすべてが関わってきます。

たとえば、次のような場面です。

  • DDで見つかった論点を、前提条件にすべきか、補償で足りるのか判断できない
  • 金融機関や取引先の承諾が、どこまで必要か分からない
  • 買い手の資金調達条件とSPA上の条件が整合しているか不安がある
  • 経営者保証の解除・移行を、どの段階で条件化すべきか整理できていない
  • クロージング直前に未了の事項が多く、実行してよいか判断できない

こうした局面では、契約書の条項だけを読むのではなく、M&A全体の目的、価格、リスク、手続、そして成立後の運営までを一体で整理する必要があります。

犬飼公認会計士・税理士事務所では、M&Aの検討段階から、財務・税務・会計・契約条件・実行判断に関する論点を、経営者が判断に使える形で整理する支援を行っています。最終契約の締結前後で、前提条件・クロージング条件が自社にとって適切かどうかを確認したい場合は、お問い合わせページから現在の状況をお聞かせください。

まとめ:前提条件・クロージング条件で確認すべき事項

確認項目主な内容経営判断上の意味
前提条件の役割クロージング実行の条件を定める未解消リスクを抱えたまま実行しないための判断基準になる
表明保証の正確性サイニング時点・クロージング時点の事実関係DDで確認した前提が崩れていないかを確認する
誓約履行通常業務運営、重要行為制限、承諾取得、情報提供サイニング後の行動が契約どおり管理されているかを確認する
許認可・届出業法、会社法、独禁法、外為法等の手続制度上、実行してよい状態かを確認する
第三者承諾取引先、金融機関、賃貸人、リース会社、ライセンサー等重要契約や事業継続に支障がないかを確認する
資金調達・社内承認買収資金、融資、投資決裁、取締役会承認買い手側の実行能力を確認する
重大な悪影響対象会社固有の重大な事業・財務・契約上の変化取得対象の価値が大きく変質していないかを確認する
経営者保証・担保保証解除、保証人変更、担保解除、金融機関調整売り手経営者に売却後の個人リスクを残さないために重要
誓約事項との違い行動義務か、実行条件かを区別する条件未充足時にクロージングを止められるかに影響する
条件未充足時の対応是正、延期、価格変更、補償追加、放棄、撤退問題発生時に、後から説明できる判断につなげる
CP管理表条件、担当者、期限、証跡、未了事項を一覧化契約条件を実務管理に落とし込む
PMIへの接続引継ぎ、TSA、Day1準備、未解消論点管理クロージング後の事業運営を安定させる
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