評価手法をM&A全体設計の中で位置づける|DCF・類似会社・類似取引・純資産をどう使うか

M&Aで価格を考えるとき、議論はどうしても「DCF法で見るべきか」「類似会社比較法を使うべきか」「純資産を基準にすべきか」といった手法選びに向かいがちです。

評価手法を理解しておくことは、もちろん大切です。手法を知らなければ、提示された評価額や価格レンジが、どのような前提から導かれた数字なのかを読み解けません。売り手であれば、自社の希望価格をどう説明するか。買い手であれば、その価格で本当に買うべきか。立場を問わず、評価手法はM&Aの判断材料になります。

ただ、ここで一つ気をつけておきたいことがあります。

評価手法は、M&A価格を自動的に決めてくれる「答え」ではありません。

DCF法を使えば正しい価格が出るわけではありません。類似会社比較法で算定した倍率が、そのまま自社に当てはまるとも限りません。類似取引の事例があっても、同じ価格で取引できる保証はありませんし、純資産があるからといって、その金額で売れるわけでもありません。

M&Aで本当に問われるのは、評価手法そのものを覚えることではなく、その手法をM&A全体のどこで、何のために使うのかを理解することです。

検討を始める段階では、M&Aを進めるべきかどうかの目安になります。初期交渉では、価格レンジや前提条件を整理する材料になります。基本合意の前後では、DDで検証すべき仮説に変わります。DDを終えた後は、発見事項を価格・条件・契約へ反映するための土台となり、最終判断では、その価格と条件で実行する理由を説明するための一部になります。

本記事では、DCF、類似会社比較、類似取引比較、純資産といった評価手法を、個別計算の技術論としてではなく、M&A全体設計の中でどう位置づけるべきかという視点から整理していきます。

目次

評価手法の前に、「何を判断したいのか」を決める

手法を選ぶ前に、まず確かめておきたいことがあります。それは、「何を判断するための評価なのか」という点です。

同じ会社を評価する場合でも、目的が違えば、見るべき価値も変わってきます。

  • 売却を検討するための概算なのか
  • 買収を進めるかどうかの初期判断なのか
  • 意向表明や基本合意に向けた価格レンジなのか
  • DD後の価格修正のための評価なのか
  • 株主・金融機関・社内への説明資料なのか
  • 税務・会計・会社法上の別目的の評価なのか
  • 最終契約上の価格調整や補償と接続するための評価なのか

目的が異なれば、求められる精度も、使う資料も、評価手法の組み合わせも変わります。

たとえばM&Aの初期検討段階では、精密な評価モデルよりも、価格目線の大きな幅をつかむことのほうが重要な場面があります。一方で、基本合意後やDD後になれば、収益力、ネットデット、運転資本、税務リスク、法務リスク、非事業資産などを踏まえ、それを価格や契約条件にどう反映するかを考えていく必要があります。

この点については、日本公認会計士協会の企業価値評価ガイドラインでも、企業価値評価にあたっては評価目的・評価対象・評価基準日を明確にする必要があると整理されています。あわせて、取引目的の評価では、依頼人の意思決定のための参考数値として算定が行われるケースが多いことも示されています。

出典:日本公認会計士協会|企業価値評価ガイドライン

つまり、評価手法の議論は、「どの手法が正しいか」から入るべきではありません。先に決めておきたいのは、次のような点です。

  • 誰の立場で評価するのか
  • 何を評価するのか
  • いつ時点の価値を見るのか
  • どの資料を使えるのか
  • どの程度の不確実性を許容するのか
  • 評価結果をどの意思決定に使うのか

ここを整理しないまま手法だけを選んでも、M&Aの判断には使いにくい数字が出てくるだけです。

評価手法は大きく三つの考え方に分かれる

M&Aで使われる評価手法は、細かく分ければ数多くありますが、大きくは次の三つの考え方に整理できます。

一つ目は、インカム・アプローチです。将来の収益力やキャッシュ・フローから価値を見る方法で、代表例がDCF法です。

二つ目は、マーケット・アプローチです。類似する上場会社や過去の取引事例を参考に価値を見る方法で、類似会社比較法や類似取引比較法がこれに当たります。

三つ目は、ネットアセット・アプローチです。会社が保有する資産・負債を基礎に価値を見る方法で、時価純資産法などが代表例です。

中小企業庁の中小M&Aガイドライン第3版でも、バリュエーションの方法はコストアプローチ、マーケットアプローチ、インカムアプローチに大きく分類されています。そのうえで、中小M&Aでは時価純資産法で算定されるケースが多い一方、企業価値評価・事業価値評価には様々な方法があることが示されています。

出典:中小企業庁|中小M&Aガイドライン(第3版)

大切なのは、これらの手法に優劣をつけることではありません。それぞれ、見ているものが違うからです。

DCF法は、将来の価値を見ています。類似会社比較法は、市場で評価されている類似企業との比較を見ています。類似取引比較法は、過去のM&Aで実際に成立した価格水準を見ています。そして純資産法は、資産と負債の実態を見ています。

M&Aの価格判断では、どれか一つを絶対視するのではなく、案件の目的、会社の状況、資料の信頼性、売り手・買い手の立場、スキーム、DDの結果に応じて、複数の視点から確認していくことになります。

DCF法は「将来計画をどう見るか」の手法である

DCF法は、将来キャッシュ・フローを現在価値に割り引いて評価する方法です。

理論的には、企業や事業の価値を将来のキャッシュ・フローからとらえるため、M&Aの投資判断とは相性のよい手法です。買い手にとっては、「この会社を買った後、どれだけのキャッシュ・フローを生み出せるのか」を考えるうえで、重要な枠組みになります。

ただし、DCF法には大きな特徴があります。計算結果が、前提条件に大きく左右されるということです。

  • 売上成長率
  • 利益率
  • 設備投資
  • 運転資本
  • 税金
  • 将来計画の期間
  • 継続価値
  • 割引率
  • シナジーの反映
  • 経営者交代後の収益力
  • 主要取引先や人材の維持可能性

これらの前提が少し変わるだけで、算定される価値は大きく動きます。

とりわけ中小・中堅企業では、事業計画が精緻に作り込まれていないことも少なくありません。経営者の感覚に基づいた計画、過去実績の延長、希望的な売上計画、十分に検証されていないシナジー計画が使われる場合もあります。

ですから、DCF法を使うときは、「DCF法で算定したから合理的だ」と受け取るのではなく、その前提が実務上どこまで耐えられるのかを確かめる姿勢が欠かせません。

  • 過去実績と将来計画がつながっているか
  • 売上成長の根拠は具体的か
  • 利益率の改善に実行可能性があるか
  • 経営者の退任後も収益力が維持されるか
  • 設備投資や人員投資が不足していないか
  • 運転資本の増加が織り込まれているか
  • 買い手固有のシナジーをどこまで価格に含めるべきか
  • 不確実性をシナリオや感応度で確認しているか

DCF法は、精密な答えを出すための道具ではありません。むしろ、事業計画の前提を分解し、「何が成り立てば、この価値になるのか」を確認するための道具だと考えるほうが、実務には合います。

M&A全体設計の中で見れば、DCF法は買収目的、投資仮説、DD、PMI、最終実行判断と強くつながっています。DCFで高い価値が出ていても、それを実現するためのPMI体制や資金、人材、管理能力がなければ、実行判断としては不十分です。

類似会社比較法は「市場の見方」を参照する手法である

類似会社比較法は、類似する上場会社の株価や財務指標を参考にして、対象会社の価値を推定する方法です。

代表的には、EV/EBITDA倍率、PER、PBRといった倍率が使われます。M&Aでは、なかでもEV/EBITDA倍率が参考にされることがあります。

この手法の利点は、市場で実際に評価されている会社を基準にできる点です。DCF法のように将来計画だけに依存せず、外部の市場データを参照できるため、価格交渉における共通言語になりやすい面があります。

一方で、注意しておきたい点もあります。

まず、本当に類似している会社を選ぶこと自体が、簡単ではありません。同じ業種でも、事業内容、顧客層、地域、利益率、成長性、規模、上場・非上場の違い、資本構成、管理体制、リスク、海外比率、取引先依存度が異なれば、同じ倍率をそのまま当てはめることはできません。

次に、上場会社の倍率を非上場会社にそのまま使うことにも、限界があります。上場会社には流動性があり、開示体制が整い、ガバナンスや資金調達力も一定程度備わっています。これに対して中小・中堅の非上場会社では、経営者依存、資料不足、内部管理の未整備、取引先集中、株式流動性の低さといった事情があり、上場会社と同じ倍率で評価することが適切とは限りません。

さらに、マーケット全体の株価水準にも影響を受けます。市場が過熱している時期には倍率が高くなり、低迷している時期には低くなりがちです。対象会社そのものの実力というより、市場環境に左右される部分があるのです。

類似会社比較法を使うときには、次の点を確認しておきたいところです。

  • 比較対象会社は本当に類似しているか
  • 規模、成長性、利益率、リスクの差をどう見るか
  • 上場会社倍率を非上場会社に使う場合、どう調整するか
  • 一時的な市場環境の影響を受けていないか
  • 対象会社の正常収益力を、どの指標に反映するか
  • 倍率による結果が、DCFや純資産の見方と大きく矛盾していないか

類似会社比較法は、価格の「相場感」を確かめるうえでは有用です。ただし、それだけでM&A価格を決めるのではなく、対象会社固有のリスクや買収後の実行可能性とあわせて判断する必要があります。

類似取引比較法は「過去の成立価格」を参照する手法である

類似取引比較法は、過去に行われた類似M&A取引の価格倍率を参考に、対象会社の価値を推定する方法です。

実際に成立した取引を参照するため、「市場でどの程度の価格がついたのか」を見る手法として説得力があります。とくに、業界内で似た取引事例が複数ある場合には、交渉上の参考材料になります。

ただし、この手法も慎重に扱う必要があります。

M&Aの取引価格は、会社の価値だけで決まるものではありません。売り手の事情、買い手の戦略、競争入札の有無、シナジー、支配権プレミアム、支払条件、株式か現金か、DDで見つかったリスク、契約条件、スキーム、資金調達環境など、実に多くの要素が含まれています。

同じ業種のM&Aであっても、次のような違いがあれば、単純な比較はできません。

  • 売り手が急いでいたか
  • 買い手が戦略上どうしても取得したかったか
  • 入札によって価格が上がったか
  • 株式譲渡か、事業譲渡か
  • 対象会社の収益力が一時的に高かったか
  • 特殊な許認可や顧客基盤が含まれていたか
  • 経営者の引継ぎやアーンアウトがあったか
  • 簿外債務やリスクが価格に織り込まれていたか
  • 取引価格にネットデットや運転資本調整が含まれていたか

また、中小・中堅企業の非公開M&Aでは、詳細な取引条件が公表されていないことも多く、外部から見える価格情報だけでは十分とはいえません。価格そのものは分かっても、その価格がどのような条件とセットだったのかまでは見えてこない場合があります。

類似取引比較法は、過去の事例を参照するうえで有用です。ただしM&A全体設計の中では、「同業でこの倍率だったから、自社も同じ」と使うのではなく、「過去事例と比べて、今回の案件はどこが同じで、どこが違うのか」を整理するために使うべきものです。

純資産法は「資産・負債の実態」を見る手法である

純資産法は、会社の資産と負債を基礎に価値を考える方法です。

中小M&Aでは、時価純資産を基礎にした評価が用いられることがあります。対象会社の財務資料が十分でない場合、将来計画の信頼性が高くない場合、資産保有型の会社である場合、収益力よりも資産・負債の整理が重要な場合などには、純資産法が大きな手がかりになります。

純資産法の利点は、比較的わかりやすいことです。貸借対照表を出発点に、資産・負債を見直し、株主に帰属する価値を考えていきます。売り手・買い手の双方にとって、説明しやすい面があります。

ただし、純資産法にも限界があります。

第一に、将来の収益力を十分に反映しにくいことです。安定的に高い利益を生み出している会社であっても、貸借対照表上の純資産はそれほど大きくないことがあります。顧客基盤、ブランド、ノウハウ、技術、営業力、人材、許認可などは、帳簿上に十分には表れません。こうした会社を純資産だけで評価すると、事業価値を過小評価してしまう可能性があります。

第二に、帳簿上の資産・負債が、必ずしも実態を表しているとは限らないことです。

  • 売掛金の回収可能性
  • 在庫の評価
  • 固定資産の時価
  • 不動産の含み損益
  • 役員貸付金の回収可能性
  • 未払費用
  • 退職給付
  • 税務リスク
  • 偶発債務
  • 保証債務
  • 関連当事者取引

これらを見直さなければ、純資産を基準にしても、実態価値を正しくはつかめません。

第三に、事業用資産と非事業資産の区別が必要です。会社に不動産や余剰現預金がある場合、それが事業に必要なものなのか、事業とは切り離して整理すべきものなのかを確かめる必要があります。買い手が取得したいのが事業そのものであれば、非事業資産を価格に含めるかどうかは、別途整理すべき論点になります。

純資産法は、とくに中小・中堅企業のM&Aでは重要な評価手法です。ただし、それは「純資産額がそのまま売買価格になる」という意味ではありません。資産・負債の実態、非事業資産、ネットデット、価格調整、DDでの確認事項を整理するための基礎として位置づけるべきものです。

評価レンジは「迷い」ではなく「前提の幅」を示すもの

M&Aの評価結果は、一つの金額ではなく、レンジで示されることがよくあります。

これを見て、「結局いくらなのか分からない」と感じる方もいます。けれども、評価レンジは曖昧さの表れではありません。むしろ、M&Aの不確実性を正直に示すために必要な考え方です。

将来計画には幅があります。倍率にも幅があり、類似会社の選定にも幅があります。過去取引の条件にも差があり、資産・負債の時価にも見方の違いがあります。シナジーの実現可能性には不確実性があり、DDの前後で前提が変わることもあります。

評価レンジは、こうした不確実性を前提に、「この条件なら、この範囲に入りやすい」という判断材料を示すものです。

実務上むしろ危ういのは、評価レンジの中から都合のよい一点だけを抜き出し、価格交渉や社内説明に使ってしまうことです。

売り手はレンジの上限だけを見たくなります。買い手はレンジの下限だけを見たくなります。支援者は、交渉を進めやすい金額を強調したくなることがあります。社内説明では、見栄えのよいシナリオだけが残ることもあります。

しかし、後から説明できるM&A判断にするためには、レンジのどこを見るのか、その理由まで説明できなければなりません。

  • 保守的な前提なら、どこか
  • 標準的な前提なら、どこか
  • 強気な前提なら、どこか
  • DD後に下方修正すべき論点は何か
  • 上限に近い価格を払うなら、何を実現しなければならないか
  • 下限に近い価格しか出せないなら、売り手にどの条件で納得してもらうのか

評価レンジは、価格をぼかすためのものではありません。意思決定の前提を見える化するためのものです。

評価手法は、基本合意前とDD後で役割が変わる

評価手法の使い方は、M&Aの段階によって変わっていきます。

初期検討段階

初期検討段階では、評価は「M&Aを進めるべきか」を考えるための、大まかな目安になります。

売り手であれば、自社の希望価格が現実的か、価格以外の条件をどう整理すべきかを考える材料になります。買い手であれば、投資仮説に照らして検討に値する価格帯か、資金調達や社内承認の見込みがあるかを確かめる材料になります。

この段階では、評価の精緻さよりも、価格の前提を明確にすることが大切です。

  • 評価対象は会社全体か、事業だけか
  • 事業価値か、企業価値か、株主価値か
  • 現預金や借入金をどう扱うか
  • 非事業資産を含むか
  • 役員退職金や保証解除を考慮するか
  • DD後に見直す前提か

ここを曖昧にしたまま高精度な計算をしても、交渉や基本合意の場面で混乱を招きやすくなります。

意向表明・基本合意段階

意向表明や基本合意の段階では、評価手法は、価格レンジや価格前提を共有するための材料になります。

この段階で重要なのは、価格を確定させることではなく、DDで検証すべき前提を明確にしておくことです。

  • どの利益水準を前提にしているか
  • 有利子負債や現預金をどう扱うか
  • 正常運転資本をどう見るか
  • 非事業資産をどう扱うか
  • 将来計画やシナジーをどこまで織り込むか
  • 価格調整の可能性を残すか
  • DD後に条件変更できる余地をどう定めるか

基本合意書やLOIで価格に触れる場合には、その価格が固定額なのか、レンジなのか、DD前提なのか、価格調整の対象なのかを明確にしておくべきです。

DD後

DD後には、評価手法は「当初の価格前提が維持できるか」を検証するために使います。

財務DDでは、正常収益力、ネットデット、運転資本、設備投資、未払費用、簿外債務などが確認されます。税務DDでは、税務リスクやストラクチャー上の影響が確認されます。法務DDでは、契約、許認可、労務、訴訟、知財、COC条項、偶発債務などが確認されます。

こうした発見事項は、評価手法の前提に反映していきます。

  • 将来キャッシュ・フローを修正すべきか
  • EBITDAを正常化すべきか
  • ネットデットを調整すべきか
  • 運転資本調整を入れるべきか
  • 簿外債務を価格に反映すべきか
  • 定量化しにくいリスクを、補償や表明保証で手当てすべきか
  • スキームを変更すべきか
  • そもそも撤退すべきか

DD後の評価は、単なる再計算ではありません。発見事項を価格、契約、スキーム、クロージング条件、PMI課題へとどう振り分けるかを整理する作業です。

評価手法を過信すると、M&A判断を誤る

評価手法には、それぞれ合理性があります。しかし、過信すると危険です。

DCF法を使ったから正しい。上場会社倍率を使ったから客観的。類似取引があるから相場どおり。純資産法だから保守的。複数手法を平均したから中立的。専門家の評価書があるから問題ない——こうした受け止め方は、M&Aの判断としては不十分です。

DCF法は、前提が楽観的であれば高い価値が出ます。類似会社比較法は、比較対象が適切でなければ意味をなしません。類似取引比較法は、取引条件が違えば単純には使えません。純資産法は、将来の収益力や無形の価値を十分に反映できないことがあります。複数手法の平均も、理屈の異なる数字を機械的に混ぜているだけであれば、かえって判断を曖昧にしてしまいます。

専門家による評価であっても、評価目的、評価対象、基準日、入手資料、前提条件、業務範囲には制約があります。評価結果は重要な判断材料ではありますが、M&Aの実行を保証するものではありません。

評価手法を使うときは、「この数字は何を表しているのか」と同時に、「この数字が表していないものは何か」を確かめる必要があります。

  • 経営者依存
  • 主要取引先の離脱リスク
  • 従業員の定着可能性
  • 許認可の承継
  • 管理体制の未整備
  • PMIコスト
  • 買収後の追加投資
  • 金融機関の承諾
  • 経営者保証の解除
  • 契約上の補償リスク
  • 税務上の潜在リスク

これらは、評価モデルの数字だけでは十分に見えてこないことがあります。

売り手は「高く評価される手法」を探すのではなく、説明できる価格を作る

売り手側では、どうしても高い評価額が出る手法に目が向きがちです。

DCF法で将来成長を織り込めば、高い価値が出るかもしれません。類似取引で高い倍率の事例を見つければ、希望価格を説明しやすくなるかもしれません。純資産に含み益を反映すれば、株式価値が大きく見えることもあります。

しかし、M&Aで重要なのは、高い評価額を作ることではありません。

  • 買い手が納得できる前提を示せるか
  • DDで確認されても崩れにくい数字か
  • 価格以外の条件と整合しているか
  • 従業員・取引先・金融機関・株主に説明できるか
  • 譲渡後に、表明保証や補償で過大な責任を負わないか
  • 経営者保証や役員貸借、個人資産の整理とつながっているか

売り手にとっての評価手法は、「自社を高く見せるための道具」ではなく、「自社の価値とリスクを買い手に説明するための道具」です。

とくに中小企業では、事業の強みや収益力が資料に表れていないことがあります。その一方で、リスクや属人性も十分に見える化されていないことが少なくありません。評価手法以前に、事業、財務、株主、資産、負債、保証、契約、従業員、取引先を整理しておくことが、価格交渉の質を大きく左右します。

買い手は「評価額の範囲内」ではなく、投資仮説と整合するかを見る

買い手側では、評価結果が一定のレンジ内に収まっていると、「価格は妥当だ」と判断したくなることがあります。

しかし、買い手にとって大切なのは、評価額の範囲内かどうかだけではありません。

  • その買収が自社の戦略に合っているか
  • 買収後に価値を実現できるか
  • シナジーは実行可能か
  • 統合負担を織り込んでいるか
  • 資金調達や返済に無理がないか
  • DDで発見されたリスクを、価格・契約に反映できているか
  • 買収しない場合の代替案と比べて合理的か
  • どの水準を超えたら撤退すべきか

買い手にとって、評価手法は投資仮説の検証手段です。

DCF法で高い価値が出たとしても、その前提となる成長やシナジーを自社が実行できなければ意味がありません。類似会社比較で妥当な倍率に見えても、対象会社の管理体制や顧客依存、経営者依存が重ければ、買収後の負担は大きくなります。純資産に対して割安に見えても、収益力が乏しく、追加投資や再生対応が必要であれば、実質的には高い買収になることもあります。

買い手は、「安いか高いか」ではなく、「この価格と条件で、自社が価値を実現できるか」を見る必要があります。

中小M&Aでは、評価手法よりも前提整理が成否を左右する

中小・中堅企業のM&Aでは、評価手法そのもの以上に、前提整理の質が重要になることがあります。

  • 決算書が税務申告目的に近い
  • 月次決算の精度が十分でない
  • 部門別損益が分からない
  • 役員報酬や関連当事者取引が通常水準と異なる
  • 会社資産と個人資産が混在している
  • 役員貸付金・役員借入金がある
  • 在庫や売掛金の実態が見えにくい
  • 借入金に経営者保証が付いている
  • 契約書が十分に整備されていない
  • 経営者や一部従業員への依存が大きい

こうした状況のもとで精緻な評価モデルだけを作っても、判断に使える数字にはなりません。

先に必要なのは、評価の土台となる情報を整えることです。

  • 正常収益力を整理する
  • 事業用資産と非事業資産を分ける
  • 有利子負債と実質債務を確認する
  • 必要運転資本を把握する
  • 役員貸借を整理する
  • 経営者保証や担保を確認する
  • 属人性や主要取引先依存を評価に反映する
  • DDで確認すべき論点をあらかじめ洗い出す

評価手法は、整理された前提の上に成り立つものです。前提が曖昧なままでは、どの評価手法を使っても、M&A判断としての信頼性は高まりません。

評価手法をM&A判断に使うための確認事項

評価手法をM&A全体設計の中で有効に使うためには、次の点を順に確かめておきたいところです。

まず、評価目的です。売却検討、買収検討、基本合意、DD後修正、社内説明、株主説明、契約交渉など、どの目的の評価なのかを明確にします。

次に、評価対象です。事業価値なのか、企業価値なのか、株主価値なのか。会社全体なのか、一部事業なのか。株式なのか、事業資産なのかを確認します。

次に、評価手法です。DCF、類似会社比較、類似取引比較、純資産のうち、なぜその手法を使うのか。使わない手法があるなら、その理由は何かを整理します。

次に、前提条件です。将来計画、正常収益力、非事業資産、有利子負債、運転資本、税務リスク、法務リスク、シナジー、PMIコストなどをどう扱ったかを確認します。

次に、評価レンジです。上限・下限・標準シナリオの違いを確かめ、どの水準を交渉・判断に使うのかを説明できるようにします。

次に、DDとの接続です。評価で置いた前提をDDでどう確認するのか、DD後に何を見直すのかを明確にします。

最後に、契約・実行判断への反映です。価格調整、支払条件、表明保証、補償、クロージング条件、PMI課題、撤退ラインへとどうつなげるかを整理します。

ここまで整理して初めて、評価手法は「価格算定」ではなく「M&A判断」に使えるものになります。

まとめ|評価手法は、価格を決める答えではなく、判断を整える道具である

M&Aにおいて、評価手法は重要です。

しかし、評価手法だけで価格が決まるわけではありません。DCF法、類似会社比較法、類似取引比較法、純資産法は、それぞれ異なる角度から価値を見ているにすぎません。どの手法を使うか以上に、何を評価し、どの前提を置き、どの段階で、何の判断に使うのかが重要になります。

売り手にとって、評価手法は自社の価値を説明するための道具です。高い評価額を作ることではなく、DDや契約交渉にも耐えられる前提を整理することが大切です。

買い手にとって、評価手法は投資仮説を検証するための道具です。評価額の範囲内かどうかではなく、自社がその価格と条件で価値を実現できるかを確かめる必要があります。

そしてM&A全体で見れば、評価手法は、基本合意、DD、価格調整、支払条件、表明保証、補償、クロージング条件、PMI、最終実行判断へとつながっていきます。

評価額を知ることが、目的ではありません。評価額を使って、後から説明できる判断を行うことが目的です。

犬飼公認会計士・税理士事務所では、M&Aにおける価格や評価を、単なる算定額としてではなく、目的整理、スキーム、DD、契約条件、価格調整、実行判断までつながる経営判断として整理する支援を行っています。

提示された評価額や価格レンジをどう受け止めるべきか、どの評価手法をどの場面で使うべきか、DD後の論点を価格や契約にどう反映すべきか——迷われている場合は、お問い合わせページよりご相談ください。

振り返り

論点重要な考え方
評価手法の位置づけ価格を自動的に決める答えではなく、M&A判断を整理するための道具
評価目的売却検討、買収検討、基本合意、DD後修正、社内説明など、何に使う評価かを先に決める
DCF法将来キャッシュ・フローを見る手法。計算結果は事業計画や割引率などの前提に大きく左右される
類似会社比較法市場で評価されている上場類似会社を参考にする手法。類似性や非上場会社への適用に注意が必要
類似取引比較法過去のM&A成立価格を参考にする手法。取引条件や売り手・買い手の事情の違いを確認する必要がある
純資産法資産・負債の実態を基礎にする手法。中小M&Aで使われやすいが、将来収益力や無形価値を反映しにくい
評価レンジ曖昧さではなく、前提条件の幅を示すもの。どの水準を使うかの理由が重要
基本合意前の評価価格を確定するものではなく、DDで検証すべき前提を明確にするために使う
DD後の評価発見事項を価格、価格調整、契約、スキーム、実行判断へ反映するために使う
中小M&Aでの注意点評価モデルよりも、正常収益力、役員貸借、非事業資産、保証、属人性などの前提整理が重要
専門家の役割評価額を出すだけでなく、前提・リスク・条件・契約・実行判断までつなげて整理する
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