相続の基本法務と相続人・相続財産の確定|相続税申告の前に確認すべき土台

相続のご相談は、どうしても「税額はいくらになるのか」「特例は使えるのか」「そもそも申告は必要なのか」というお話から始まりがちです。

けれども、相続税の申告や遺産分割に進む前に、必ず確認しておかなければならない土台があります。

それは、誰が相続人で、何が相続財産で、相続人がどのような立場で財産や債務を承継するのかという、法務上の前提です。

この前提を取り違えると、相続税の計算、遺産分割協議書、相続登記、預金の解約、生命保険金の整理、債務控除、小規模宅地等の特例、二次相続の検討に至るまで、すべてが足元から不安定になります。

民法において、相続は死亡によって開始し、相続人は被相続人の財産に属した権利義務を承継します。相続税の申告実務も、この法務上の承継関係を前提として組み立てられていきます。
出典:e-Gov法令検索|民法

この第2テーマでは、相続税の細かな計算に入る前に、相続の開始、相続人、相続財産、承認・放棄、戸籍・法定相続情報、相続人がいない場合、古い相続が残る場合までを、順を追って整理していきます。

法定相続人と法定相続分、戸籍、法定相続情報、相続人不存在、配偶者居住権、遺留分、特別受益。これらが相続実務の入口で整理されるべき論点であることは、税務の実務においても同じく重要です。

このテーマで最初に持っておきたい視点

相続の基本法務は、単なる手続知識ではありません。

相続人を確定することは、遺産分割協議に参加すべき人を確定することです。相続財産を確認することは、相続税の課税対象だけでなく、債務、未収金、契約上の地位、生命保険金、死亡退職金、祭祀財産などの扱いを整理することでもあります。

承認・放棄を検討することも、財産を取得するかどうかにとどまりません。借入金や保証債務をどう引き受けるのかという判断そのものです。

そして、戸籍を確認することは、書類を集める作業ではありません。過去の婚姻、離婚、養子縁組、認知、代襲相続、相続放棄、古い相続の未処理など、相続関係に影響する事実を洗い出す作業です。

相続税申告は税務の仕事ですが、税務だけでは完結しません。相続人と相続財産が確定していなければ、申告書の数字も、分割の方針も、特例の適用判断も、後から説明できるものにはならないからです。

このテーマは、相続税を考える前に確認しておきたい「権利関係の地図」を作るための入口だとお考えください。

第2テーマで扱う主な論点

まず確認するのは、相続がいつ始まるのかという点です。死亡、失踪宣告、認定死亡、同時死亡の推定などは、相続開始日、申告期限、承認・放棄の判断、準確定申告、相続税申告のいずれにも影響します。

次に、誰が相続人になるのかを確認します。配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹という基本順位だけでなく、代襲相続、養子、胎児、非嫡出子、相続欠格、廃除、相続放棄の有無まで見ていく必要があります。相続人の範囲や相続分は、相続税の基礎控除や相続税の総額計算にも影響します。

さらに、相続財産の範囲を整理します。民法上の遺産と、相続税上の課税財産は一致しないことがあるためです。預貯金、不動産、有価証券、債務、貸付金、生命保険金、死亡退職金、未支給年金、祭祀財産。これらは「遺産分割の対象になるか」と「相続税の対象になるか」を分けて確認しなければなりません。

また、相続人は必ず相続しなければならないわけではありません。単純承認、限定承認、相続放棄という選択肢があり、相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に判断する必要があります。裁判所も、この3つの選択肢と3か月の熟慮期間、必要に応じた期間伸長の申立てについて案内しています。

出典:裁判所|相続の承認又は放棄の期間の伸長

承認・放棄の判断は、相続財産の多寡だけで決まるものではありません。債務の調査、保証債務、名義財産、未分割状態、準確定申告、相続税の申告期限との関係まで見据えて行う必要があります。単純承認、限定承認、相続放棄は、3か月の熟慮期間内に選択する相続人の基本的な選択肢であり、熟慮期間を経過すれば単純承認とみなされる場面もあります。

最後に、このテーマでは例外的で難度の高い相続にも触れます。行方不明者、海外居住者、判断能力に不安がある相続人、相続人不存在、特別縁故者、旧民法・応急措置法・現行民法がまたがる古い相続などです。

これらは標準的な相続税申告では見落とされやすい一方で、不動産、共有、登記、相続税申告に大きな影響を及ぼします。

このテーマの推奨読書順

第2テーマは、相続発生後に実務で確認していく順番に沿って読み進めると、理解しやすくなります。

最初に「2-1. 相続はいつ始まり、何が起こるのか」で、相続開始と権利義務承継の全体像を押さえます。

次に「2-2. 法定相続人と法定相続分の基本」で、誰が相続人になり、相続分がどう決まるのかを確認します。

そのうえで「2-3. 戸籍・法定相続情報で相続人を確定する流れ」を読むと、相続人の確定が単なる家族関係の確認ではなく、戸籍・除籍・改製原戸籍を通じた証拠の確認であることが見えてきます。

続く「2-4. 相続財産に含まれるもの・含まれないもの」では、民法上の遺産と相続税上の課税財産の違いを整理します。

その後、「2-5. 単純承認・限定承認・相続放棄の判断軸」と「2-6. 相続放棄と遺産分割で取得しないことの違い」で、財産や債務を承継するかどうか、また相続人として残るかどうかの違いを確認します。

「2-7. 行方不明者・海外居住者・判断能力に不安がある相続人がいる場合」は、遺産分割協議が止まりやすい場面を整理する記事です。

「2-8. 相続人不存在・特別縁故者・遺贈の基本」は、相続人がいない場合や、遺言によって財産を残す必要性が高い場合の入口となります。

最後に「2-9. 旧民法・応急措置法・現行民法で相続人が変わる場合」で、古い相続や未登記不動産に残る難度の高い論点を確認します。古い相続では、相続開始時点の法律によって相続人や相続分が変わるため、現在の民法だけで判断しないことが何より重要です。旧民法では、戸主の死亡等による家督相続と、戸主以外の遺産相続とが区別されており、応急措置法やその後の改正を踏まえた確認が欠かせません。

2-1. 相続はいつ始まり、何が起こるのか

この詳細コラムでは、相続の出発点を確認します。

相続は人の死亡によって始まります。ただし実務では、死亡診断書、死体検案書、失踪宣告、認定死亡、同時死亡の推定などが問題になることがあります。

相続開始日が分からなければ、相続税の申告期限、準確定申告、熟慮期間、相続財産の評価時点を正しく整理することはできません。

相続が発生し、何から確認すればよいか分からないという方は、まずこの記事から読み進めてください。法務と税務の時間軸がつながって見えてくるはずです。

2-2. 法定相続人と法定相続分の基本

この詳細コラムでは、誰が相続人になるのか、法定相続分がどのように決まるのかを整理します。

配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹という基本順位は、一度は耳にされたことがあるかもしれません。しかし実務では、代襲相続、養子、胎児、非嫡出子、相続欠格、廃除、相続放棄といった要素が絡み合います。

相続税では、法定相続人の数が基礎控除、生命保険金等の非課税枠、相続税の総額計算に影響します。つまり「誰が相続人か」は、単なる分け方の問題ではないのです。国税庁も、相続税の基礎控除額を「3,000万円+600万円×法定相続人の数」として案内しています。
出典:国税庁|財産を相続したとき

2-3. 戸籍・法定相続情報で相続人を確定する流れ

この詳細コラムでは、相続人の確定に必要な戸籍確認と、法定相続情報証明制度の使い方を整理します。

相続人調査では、被相続人の出生から死亡までの戸籍を確認し、相続人の順位に応じて必要な親族の戸籍も確認していきます。疎遠な相続人がいる場合であっても、遺産分割を行うには原則として相続人全員の関与が必要です。

令和6年3月1日からは戸籍証明書等の広域交付が始まり、本籍地以外の市区町村窓口でも、一定の戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました。ただし、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は対象外です。代理人や郵送による請求ができないといった制約もあります。
出典:法務省|戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)

法定相続情報証明制度は、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図を登記所に提出し、登記官が確認した一覧図の写しを無料で交付する制度です。相続登記、預金の払戻し、相続税申告など、複数の手続で利用できる場合があります。
出典:法務局|法定相続情報証明制度について

もっとも、法定相続情報一覧図に記載されるのは法定相続人のみです。相続人以外の親族、婚姻歴、認知、相続放棄後の変動などについては、別途確認が必要になることがあります。

2-4. 相続財産に含まれるもの・含まれないもの

この詳細コラムでは、何を遺産として扱うべきかを整理します。

民法上の相続財産と、相続税上の課税財産は一致しないことがあります。不動産、預貯金、有価証券、貸付金、未収金、債務などは相続財産として検討されますが、生命保険金や死亡退職金については、遺産分割の対象になるかどうかと、相続税の課税対象になるかどうかを分けて確認しなければなりません。

また、祭祀財産、一身専属的な権利、未支給年金、死亡後に発生する給付などは、相続人の間で誤解が生じやすい分野です。

相続税の申告対象を漏らさないことと、遺産分割の対象を誤らないこと。似ているようで、この2つは別の作業です。

2-5. 単純承認・限定承認・相続放棄の判断軸

この詳細コラムでは、財産と債務を承継するかどうかの判断軸を整理します。

相続人には、単純承認、限定承認、相続放棄という選択肢があります。単純承認は、財産も債務も承継する選択です。相続放棄は、初めから相続人でなかったものとして扱われる選択です。限定承認は、相続によって得た財産の限度で債務を負担する制度です。

債務が明らかに多い場合はもちろんですが、財産・債務の全体像が見えない場合、保証債務がある場合、後日財産が見つかる可能性がある場合にも、熟慮期間内に調査と判断を進めていく必要があります。

この論点は、相続税申告だけでなく、準確定申告、債務控除、限定承認に伴う税務、そして相続人間での説明にも影響します。

2-6. 相続放棄と遺産分割で取得しないことの違い

この詳細コラムでは、誤解されやすい「相続放棄」と「何ももらわない遺産分割」の違いを整理します。

遺産分割協議で財産を取得しないことは、相続人でなくなることではありません。一方で、相続放棄が受理されると、その相続については初めから相続人でなかったものとして扱われます。

この違いは、債務、後順位相続人、相続税の基礎控除、生命保険金の非課税枠、連帯納付義務、遺産分割協議への参加の要否にまで影響します。

「財産はいらないから、相続放棄したのと同じ」と考えてしまうと、債務や税務の面で思わぬリスクが残ることがあります。財産を受け取らないことが目的なのか、相続人の地位から離脱したいのか。この2つは、分けて考える必要があります。

2-7. 行方不明者・海外居住者・判断能力に不安がある相続人がいる場合

この詳細コラムでは、相続人全員で協議できない場合の論点を整理します。

遺産分割協議は、原則として相続人全員の関与が必要です。相続人の一人が行方不明である場合、海外に居住している場合、認知症などで判断能力に不安がある場合、未成年者がいる場合には、協議が止まりやすくなります。

不在者財産管理人、成年後見、特別代理人、在外公館での署名証明、翻訳・認証、申告期限までに分割がまとまらない場合の対応。税務だけでは解決できない論点が次々と生じてきます。

相続税申告の期限は待ってくれません。分割ができない事情を早い段階で把握し、未分割申告や特例適用への影響を見据えておくことが重要です。

2-8. 相続人不存在・特別縁故者・遺贈の基本

この詳細コラムでは、相続人がいない場合の財産承継を整理します。

相続人がいない場合や、法定相続人の全員が相続放棄した場合には、相続財産清算人、特別縁故者、国庫帰属、遺言による遺贈などが問題になります。

相続人がいないからといって、当然に身近な人が財産を受け取れるわけではありません。生前に財産を誰へ残したいかが明確であるならば、遺言や信託、寄附、死後事務との関係も含めて検討しておく必要があります。

また、公益法人、医療法人、一般社団法人、NPO法人などへの遺贈では、相続税だけでなく、譲渡所得税や法人側の税務が関係することもあります。相続人不存在の論点は、法務、税務、そして本人の意思の整理が、とりわけ重要になる分野です。

2-9. 旧民法・応急措置法・現行民法で相続人が変わる場合

この詳細コラムでは、古い相続や未登記不動産で必要となる相続人の確定を整理します。

古い不動産では、登記名義人が明治、大正、昭和初期の人物のままになっていることがあります。この場合、現在の民法だけで相続人や相続分を判断してはいけません。

相続人や相続分は、原則として相続開始時点、つまり各被相続人が亡くなった時点の法律によって判断します。旧民法、応急措置法、昭和23年以後の現行民法、昭和37年改正、昭和55年改正などが関係することがあります。

未登記不動産や所有者不明土地では、戸籍だけでなく、登記簿、閉鎖登記簿、旧土地台帳、固定資産税資料、住民票除票、戸籍附票、聞き取り記録なども組み合わせて確認していきます。古い登記では住所の連続性が追いにくく、既に廃棄された除籍謄本・改製原戸籍謄本については、廃棄証明書の取得にとどまることもあります。

古い相続の整理は、単に登記を動かすためだけのものではありません。現在の被相続人がどの持分を持っていたのかが分からなければ、相続税申告に含める財産額も確定できないからです。

第2テーマと他テーマのつながり

第2テーマは、シリーズ全体の中で「法務の前提」を扱うテーマです。

第3テーマの相続税・贈与税の基本構造を読むには、法定相続人の数、法定相続分、相続財産の範囲が分かっている必要があります。相続税は財産評価だけで決まるものではなく、相続人の数や分割、贈与履歴、特例の適用と組み合わさって決まるものだからです。

第5テーマの遺言・遺産分割・遺留分を読むには、相続人と遺産の範囲が確定している必要があります。遺産分割事件では、相続人の範囲、遺産の範囲、遺言の有効性、遺産評価、特別受益、寄与分など、多様な争点が重なり得ます。

第8テーマの不動産承継・登記を読むには、相続登記の前提として相続人の確定が欠かせません。令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化され、相続により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつその不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。正当な理由なく怠った場合には、10万円以下の過料の対象となり得ます。
出典:法務省|相続登記の申請義務化について

第14テーマの相続税申告実務を読むには、戸籍、財産資料、債務資料、贈与履歴、遺産分割協議書などが必要になります。相続税申告では、被相続人・相続人の戸籍、相続関係図、遺産分割協議書、贈与税申告書、相続財産明細、債務明細などが、実務上の重要な資料となります。

第15テーマの認知症・後見・家族信託、第16テーマの国際相続にも、第2テーマは接続します。判断能力に不安がある相続人や海外居住者がいると、遺産分割や申告が予定どおりに進まないことがあるためです。

相続法務の前提確認は、特殊な事情がある相続ほど重要になります。

このテーマを読むときに避けたい誤解

このテーマでは、次のような短絡的な理解を避けることが大切です。

「家族だから相続人は分かっている」 そう考えると、前婚の子、養子、認知、代襲相続、兄弟姉妹相続を見落とすことがあります。

「財産をもらわなければ相続放棄と同じ」 そう考えると、債務や連帯納付義務、後順位相続人への影響を誤ることがあります。

「戸籍は金融機関に言われた分だけ集めればよい」 そう考えると、相続税申告や登記で必要な相続関係の説明が不足することがあります。

「生命保険金は遺産ではないから相続税にも関係しない」 そう考えると、みなし相続財産や非課税枠の判断を誤ることがあります。

「古い登記も今の民法で整理すればよい」 そう考えると、旧民法や応急措置法が関係する相続分を誤ることがあります。

相続法務は、相続税申告の前段階に見えて、実は申告書の品質そのものを左右する領域です。ここを曖昧にしたまま税額計算だけを進めてしまうと、後になって相続人間でも税務上も説明しにくい判断が残ってしまいます。

相談前に整理しておくとよいこと

このテーマを読み進める前、あるいは専門家に相談される前には、まず被相続人の死亡日、最後の住所、本籍、家族関係を整理しておくとよいでしょう。

次に、相続人になり得る人を把握します。配偶者、子、孫、父母、兄弟姉妹、前婚の子、養子、認知された子、既に亡くなっている相続人の子など、戸籍上確認すべき関係を洗い出します。

財産については、不動産、預貯金、有価証券、保険、貸付金、未収金、債務、保証、同族会社関係の財産、贈与履歴を大まかに整理します。この段階では、金額が確定していなくても構いません。どの財産があり、誰の名義で、誰が管理していたのかを把握しておくことが重要です。

また、遺言書の有無、相続放棄を検討している人の有無、所在不明者、海外居住者、判断能力に不安がある相続人、未成年者、古い不動産名義の有無についても、早めにご確認ください。

これらの情報が整理されていると、相続税の試算、遺産分割、相続登記、納税資金、特例適用の検討へとスムーズに進めます。

相続法務の確認は、相続税申告の品質管理そのもの

相続税申告では、財産評価や特例の適用に注目が集まりがちです。しかし、財産を評価する前に、その財産が誰に帰属していたのか、誰が取得するのか、誰が申告義務を負うのかを確認しなければなりません。

相続人が一人でも漏れていれば、遺産分割協議は成り立ちません。相続放棄の有無を誤れば、法定相続人の数や税額計算にも影響します。古い不動産の持分を誤れば、相続税の課税財産の範囲そのものが変わってしまいます。

だからこそ、この第2テーマは相続税申告の「前置き」ではありません。申告の品質と説明可能性を支える、中心的な土台です。

相続税をいくら下げるかを考える前に、誰が、何を、どの立場で承継するのかを丁寧に確認すること。それが、後から説明できる相続判断の第一歩になります。

犬飼公認会計士・税理士事務所へのご相談について

相続人が誰になるのか分からない。戸籍をどこまで集めればよいか迷っている。相続財産と相続税上の課税財産の違いが分からない。相続放棄や限定承認を検討すべきか不安がある。古い不動産名義や数次相続が残っている。

このような場合には、税額計算だけを先に進めるのではなく、相続法務の前提を整理したうえで、相続税申告、遺産分割、登記、納税資金への影響を確認していくことが重要です。

犬飼公認会計士・税理士事務所では、相続税申告の前提となる相続人・相続財産・承認放棄・戸籍資料・不動産持分の確認を重視しています。税務と法務の接点を丁寧に整理しながら、後から説明できる申告と判断を支援しています。

相続の入口で不安を感じておられる方は、犬飼公認会計士・税理士事務所HPのお問い合わせページよりご相談ください。資料や家族関係を一緒に整理しながら、どの詳細コラムから確認すべきか、どの論点を優先して検討すべきかを、具体的に整理いたします。

重要ポイントの振り返り

項目確認すべきこと
このテーマの役割相続税申告の前提となる相続開始、相続人、相続財産、承認・放棄、戸籍確認を整理する
最初に読む記事相続開始と権利義務承継を扱う「2-1」から読むと全体像をつかみやすい
相続人の確認配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹だけでなく、代襲相続、養子、相続放棄、欠格・廃除も確認する
相続財産の確認民法上の遺産と相続税上の課税財産を分けて考える
承認・放棄単純承認、限定承認、相続放棄は3か月の熟慮期間を意識して判断する
戸籍・法定相続情報戸籍は相続人確定の証拠であり、法定相続情報は手続効率化に役立つが万能ではない
複雑な相続人行方不明者、海外居住者、判断能力に不安がある相続人がいる場合は早めに対応を検討する
相続人不存在相続財産清算人、特別縁故者、国庫帰属、遺贈の検討が必要になる
古い相続旧民法、応急措置法、現行民法のどの時期に相続が開始したかで相続人・相続分が変わる
他テーマとの関係第3テーマの相続税計算、第5テーマの遺産分割、第8テーマの登記、第14テーマの申告実務につながる
実務上の注意相続人や財産範囲の誤りは、税額計算、分割、登記、申告後の説明可能性に影響する
相談前の整理死亡日、戸籍、家族関係、財産一覧、債務、遺言、相続放棄の有無、古い不動産名義を確認する