損益通算・損失・納税資金――赤字・繰越・納税負担をどう整理するか

確定申告というと、利益が出た年の話だと思われがちです。けれども実務では、赤字や損失が出た年にこそ、判断を求められる場面が増えます。

  • 副業の赤字を給与所得と相殺できるのか
  • 不動産所得の赤字は、本当に節税になるのか
  • 株式の損失は、申告した方がよいのか
  • 今年は還付でも、来年の住民税や国民健康保険料は大丈夫か
  • 所得税の納付だけでなく、予定納税や住民税の資金も準備できているか

こうした不安は、申告書に数字を入力するだけでは解消できません。赤字や損失の扱いは、所得区分、損失の原因、帳簿・資料、青色申告の有無、申告選択、翌年以降の所得見込みによって変わってきます。

さらに、所得税だけを見れば有利に思える申告が、住民税、個人事業税、国民健康保険料、翌年の予定納税、そして資金繰りに別の影響を及ぼすこともあります。

第9テーマでは、赤字や損失を「税額を下げる材料」としてだけ見るのではなく、税務上どこまで使えるのか、どこから先は使えないのか、そして納税資金をどう準備するのかを整理していきます。

このページは、第9テーマ全体の論点地図です。個別の制度要件、計算方法、申告書の記載、具体的な判断については、各詳細コラムで深掘りします。

第9テーマで理解できること

最初に押さえておきたいのは、「赤字なら何でも他の所得と相殺できるわけではない」という点です。

所得税では、まず各所得区分ごとに所得金額を計算します。そのうえで、一定の損失についてのみ、他の所得と通算する仕組みになっています。損益通算とは、各種所得金額の計算上生じた損失のうち一定のものについて、一定の順序に従って他の所得から控除する制度であり、対象となるのは不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得です。一方、配当所得、給与所得、一時所得、雑所得の損失は、他の所得から控除できないものとして整理されています。
出典:国税庁|No.2250 損益通算

ただし、対象所得に見えるものであっても、すべてが通算できるわけではありません。不動産所得の赤字には、土地等を取得するために要した負債の利子に関する制限があります。ほかにも、生活に通常必要でない資産に関する損失、国外中古建物から生じる一定の不動産所得の損失、組合・信託を通じた一定の不動産所得の損失など、別途確認が必要なものがあります。

また、損益通算で控除しきれない損失については、青色申告、帳簿保存、確定申告の継続といった要素が、翌年以降の取扱いに関わってきます。青色申告者の場合、事業所得などに赤字があり、損益通算をしても控除しきれない純損失が生じたときは、原則として翌年以後3年間にわたり繰り越して、各年分の所得金額から控除できる制度があります。
出典:国税庁|No.2070 青色申告制度

第9テーマでは、こうした制度を単発の知識としてではなく、次の流れで整理します。

まず、損益通算の全体像を確認します。次に、事業所得、不動産所得、譲渡所得、株式等の損失、雑所得・一時所得の損失という、所得別の整理に進みます。そのうえで、申告後の納税資金、予定納税、延納、振替納税、そして住民税・個人事業税・国民健康保険への波及を確認していきます。

このテーマを読む前に確認しておきたい前提

赤字や損失の判断では、いきなり「通算できるか」「繰り越せるか」から入ると、道を誤ります。

先に確認すべきなのは、どの所得区分に属する損失なのか。なぜその損失が生じたのか。資料で説明できるか。そして、翌年以降にその損失を使う見込みがあるか、という点です。

副業の赤字であれば、そもそもその副業が事業所得として説明できるのか、それとも雑所得にとどまるのかが前提になります。不動産の赤字であれば、減価償却費、借入金利子、修繕費、資本的支出、空室、土地取得借入の利子を、それぞれ分けて見る必要があります。株式の損失であれば、上場株式等なのか一般株式等なのか、特定口座なのか、損益通算や繰越控除のために必要な申告を継続できるのかを確認します。

もう一つ重要なのは、税務上の赤字と、資金繰り上の苦しさは同じではない、という点です。

会計上は黒字でも、借入金の元本返済、固定資産税、予定納税、住民税、国民健康保険料、設備投資によって、手元に現金が残らないことがあります。特に不動産活用では、収入が増えても所得税、消費税、事業税、借入金返済が重なり、思ったほど現金が残らないという悩みが典型的に生じます。

第9テーマは、赤字の使い方だけでなく、税金を納めるための現金をどう見込むかまで含めて扱います。

9-1. 損益通算の全体像

最初に読んでいただきたい記事です。

損益通算は赤字を他の所得と相殺する制度ですが、すべての赤字が対象になるわけではありません。このコラムでは、損益通算の基本構造、対象となる所得、対象外となる所得、そして所得区分を誤った場合の影響を整理します。

副業、不動産、資産売却、株式投資、一時的収入など、複数の所得がある方は、まずこのコラムで全体像を確認してください。損益通算の入口を誤ると、9-2以降の所得別判断もずれてしまいます。

「赤字を給与と相殺できるのか」「損失が出たのに税金が下がらないのはなぜか」「事業所得と雑所得の違いが損益通算にどう影響するのか」。こうした疑問をお持ちの方に向けた記事です。

9-2. 事業所得の赤字・純損失・繰越控除

事業所得の赤字を扱う記事です。

個人事業やフリーランスで赤字が出た場合、その赤字が事業所得として説明できるか、帳簿や資料が整っているか、青色申告の要件を満たしているかが重要になります。青色申告者については、損益通算後も控除しきれない純損失を翌年以後に繰り越せる場合がありますが、赤字であれば自動的に使えるというものではありません。

このコラムでは、事業所得の赤字、純損失、繰越控除、繰戻し還付、青色申告、帳簿保存の関係を整理します。事業が立ち上げ期で赤字になった方、売上減少や設備投資で赤字になった方、翌年以降の黒字とどう関係するのかを知りたい方に適した内容です。

この論点では、赤字を「節税材料」として見る前に、事業としての実態、収入の継続性、経費の根拠、家計との区分を説明できるかどうかが大切になります。

9-3. 不動産所得の赤字と損益通算制限

不動産所得の赤字を扱う記事です。

不動産所得は、給与所得者の不動産投資、相続した賃貸物件、賃貸併用住宅、空き家活用などの場面でよく問題になります。不動産所得の赤字は、原則として損益通算の対象になり得ます。しかし、土地等を取得するために要した借入金利子に相当する部分など、損益通算できないものがあります。

このコラムでは、不動産所得の赤字が生じる原因を分けたうえで、損益通算の可否、土地借入金利子の制限、減価償却費、青色申告、そして不動産投資を節税目的で見る場合の注意点を整理します。

不動産所得には、家賃収入、修繕費、減価償却、借入金利子、固定資産税、空室、借入返済が絡みます。税額だけでなく現金の動きも見なければ、「不動産収入があるのに資金繰りが苦しい」という状態を見落としかねません。

9-4. 譲渡損失の扱いと他所得との関係

資産売却による損失を扱う記事です。

譲渡所得の損失は、資産の種類によって扱いが大きく変わります。不動産、株式、生活用動産、ゴルフ会員権、貴金属、事業用資産――同じ「売却損」であっても、税務上の位置づけは同じではありません。

このコラムでは、譲渡損失の基本的な考え方、生活用資産や生活に通常必要でない資産の取扱い、不動産譲渡損失、株式譲渡損失、そして他所得との関係を整理します。

資産を売却して損をした方は、「損をしたから税金が戻る」と考える前に、その資産がどの種類に属し、どの課税方式で扱われ、他の所得と通算できるのかを確認する必要があります。

9-5. 株式等の譲渡損失と配当等の通算・繰越

上場株式等の損失を扱う記事です。

上場株式等を金融商品取引業者等を通じて譲渡して生じた譲渡損失は、一定の要件のもとで、申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等と損益通算できる場合があります。さらに、損益通算しても控除しきれない損失は、翌年以後3年間、上場株式等に係る譲渡所得等や配当所得等から繰越控除できる場合があります。
出典:国税庁|No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除

ただし、申告すれば必ず有利になるとは限りません。株式や配当を申告することで、住民税、国民健康保険料、扶養判定、各種所得判定に影響することがあります。

このコラムでは、株式損失を申告する意味、配当等との通算、繰越控除、申告継続、住民税・国保への波及を整理します。特定口座、一般口座、配当、NISA、損失繰越が関係する方は、9-5と9-8をあわせて読むのが適切です。

9-6. 雑所得・一時所得の損失と通算できないもの

通算できない損失を整理する記事です。

個人の確定申告では、「赤字を出したのだから他の所得と相殺したい」というご相談をよくいただきます。しかし、雑所得や一時所得の損失は、原則として他の所得と損益通算できません。雑所得の金額の計算上生じた損失についても、他の所得と損益通算できないものとされています。
出典:国税庁|No.1500 雑所得

このコラムでは、副業が雑所得と判断される場合、一時的な取引で損失が出た場合、生活用資産や投資的資産で損失が出た場合に、どこまで税務上使えるのかを整理します。

読者にとって不利な結論になることもあります。それでも、ここを曖昧にしたまま申告すると、所得区分の誤り、経費の否認、修正申告、加算税につながることがあります。都合のよい赤字ではなく、説明できる損失として扱えるかどうかを確認するための記事です。

9-7. 予定納税・延納・振替納税・納税資金の準備

納税資金を扱う記事です。

所得税の申告では、どうしても税額計算に意識が向きがちです。しかし実務では、「いつ、いくら、どの口座から納めるのか」が非常に重要になります。予定納税、確定申告分の納付、延納、振替納税、住民税、個人事業税、国民健康保険料、消費税まで含めると、納税は一度で終わるものではありません。

予定納税は、前年分の所得金額や税額などをもとに計算した予定納税基準額が15万円以上となる方について、その年の所得税および復興特別所得税の一部をあらかじめ納付する制度です。出典:国税庁|No.2040 予定納税

また、所得税等の確定申告で納める税額については、一定の要件のもとで延納を選択できる場合があります。確定申告により納付する税金の2分の1以上を期限までに納付すれば、残額を一定日まで延納でき、延納期間中は利子税がかかります。
出典:国税庁|手順5 延納の届出

振替納税は、納税者本人名義の預貯金口座から口座引落しで国税を納付する手続です。予定納税にも利用できますが、残高不足や、税務署が変わった際の手続漏れには注意が必要です。
出典:国税庁|申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の振替納税手続による納付

このコラムでは、税額の計算だけでなく、納税カレンダー、資金繰り、口座管理、予定納税の減額申請、延納・振替納税の位置づけを整理します。個人事業、不動産収入、株式譲渡、不動産売却などで税額が大きく変動する方は、ぜひ確認していただきたい記事です。

9-8. 所得税申告が住民税・個人事業税・国民健康保険へ与える影響

申告後の負担を扱う記事です。

確定申告の内容は、所得税だけで完結するものではありません。所得税等の確定申告書を提出すると、その申告書等は地方公共団体へデータで送信されます。住民税や事業税の税額は、申告書に記載された所得金額その他の事項を基に、都道府県や市区町村が計算して通知する仕組みです。
出典:国税庁|手順6 住民税、事業税に関する事項を記入する

個人事業税では、事業の種類、所得金額、事業主控除、青色申告特別控除の扱いなど、所得税とは異なる確認が必要になります。事業主控除は年間290万円で、営業期間が1年未満の場合は月割りとされています。
出典:東京都主税局|個人事業税

国民健康保険料・保険税も、世帯所得や自治体ごとの算定方法によって影響を受けます。所得基準を下回る世帯については、均等割・平等割の7割、5割または2割を減額する制度があります。
出典:厚生労働省|国民健康保険の保険料・保険税について

このコラムでは、所得税の還付だけを見て申告してよいのか、住民税、個人事業税、国民健康保険料にどう波及するのかを整理します。株式・配当の申告、事業所得の増減、不動産所得、退職後の国保加入、扶養や控除が関係する方は、申告前に確認しておきたい記事です。

推奨する読む順番

第9テーマは、まず9-1から読むことをおすすめします。損益通算の全体像を理解しないまま個別の赤字や損失に進むと、「使える損失」と「使えない損失」の区別が曖昧になってしまうためです。

個人事業や副業の赤字がある方は、9-1の次に9-2へ進んでください。ここでは、事業所得として説明できるか、青色申告を活用できるか、純損失の繰越しにつながるかを整理します。副業が雑所得に近い方や、事業性に不安がある方は、9-6もあわせて読む必要があります。

不動産所得の赤字がある方は、9-1の次に9-3へ。不動産所得は損益通算の対象になり得ますが、土地取得借入の利子や一定の不動産投資スキームには制限があります。不動産収入がある方は、納税資金や住民税・国保への影響を見るために、9-7、9-8まで進むと理解がつながります。

資産売却の損失がある方は、9-4から確認してください。不動産、生活用動産、会員権、事業用資産、株式では扱いが異なります。上場株式等の損失がある方は9-5を読み、配当等との通算や繰越控除を検討します。ただし、株式・配当の申告は住民税や国民健康保険料にも影響し得るため、9-8まで確認することが重要です。

納税資金が不安な方は、9-7を早めに読んでください。特に、前年に利益が大きかった方、今年は所得が減っている方、不動産売却や株式売却で一時的な税額が発生した方、個人事業の利益が増えた方は、予定納税や住民税の時期を見落としやすくなります。

最後に9-8を読むことで、所得税申告の内容が住民税、個人事業税、国民健康保険料にどう波及するかを確認できます。所得税だけで有利・不利を判断せず、翌年度の負担まで見て申告を選択するための出口記事です。

第9テーマと他テーマのつながり

第9テーマは、単独で完結するテーマではありません。

損益通算の判断は、第2テーマの所得区分と直結します。事業所得、雑所得、不動産所得、譲渡所得、一時所得の区分を誤れば、赤字や損失の扱いも変わります。とりわけ、副業や業務委託収入を事業所得として扱えるかどうかは、損益通算や純損失の繰越しに大きく影響します。

個人事業の赤字は、第3テーマの収入計上、必要経費、家事関連費、青色申告、帳簿保存とつながります。赤字を申告する場合ほど、経費の根拠、事業実態、継続性、家計との区分を説明できる状態が必要です。

不動産所得の赤字は、第4テーマと密接に関わります。家賃収入、修繕費、資本的支出、減価償却、借入金利子、共有不動産、空き家活用などの整理ができていなければ、損益通算の前提が崩れてしまいます。

資産売却や株式損失は、第5テーマと接続します。譲渡所得の計算、取得費、譲渡費用、所有期間、特例、金融所得の申告選択が、第9テーマの損失判断に影響します。

帳簿・資料保存は、第7テーマが支えます。損失を使うには、赤字の金額だけでなく、その赤字がどの取引から生じたのかを示す資料が必要です。帳簿、請求書、契約書、通帳、固定資産台帳が不十分であれば、赤字の説明可能性は弱くなります。

住民税、個人事業税、固定資産税、償却資産、相続・贈与との接点は、第10テーマで深掘りします。第9テーマでは主に、損失や申告選択が翌年度の負担へどう波及するかを確認します。

申告後に誤りが見つかった場合や、損失・経費・所得区分を税務署から確認された場合は、第11テーマの税務調査・修正申告・加算税の論点につながります。

そして第12テーマでは、こうした論点を専門家相談前にどう整理し、年1回の申告から継続管理へ移行していくかを扱います。

第9テーマで注意したい判断姿勢

赤字や損失のご相談では、「何とか他の所得と相殺したい」「損をしたのだから税金も下がるはずだ」と考えたくなる場面があります。しかし税務上は、損をした事実だけでは足りません。

確認すべきなのは、その損失がどの所得区分に属するのか。制度上、通算できる種類の損失なのか。損益通算できない制限に該当しないか。青色申告や確定申告の継続など、必要な手続を満たしているか。そして、将来の所得とどのようにつながるか、という点です。

また、税額を下げることだけを目的にすると、資金繰りや翌年度の負担を見落とします。所得税で還付になっても、住民税や国民健康保険料に影響することがあります。反対に、所得税では申告不要に見えても、住民税申告や所得証明、国保軽減判定のために申告が必要になる場合もあります。

赤字や損失の判断は、単年度の税額を調整する作業ではありません。翌年以降の申告、納税資金、資金繰り、金融機関への説明、税務調査時の資料提示まで含めて、後から説明できる形に整えておく必要があります。

相談前に整理しておくとよい資料

第9テーマに関するご相談では、まず次の資料をご準備いただくと、判断が進みやすくなります。

  • 前年分と当年分の確定申告書
  • 青色申告決算書、収支内訳書
  • 源泉徴収票
  • 特定口座年間取引報告書
  • 不動産の収支資料
  • 借入金返済予定表
  • 固定資産税通知書
  • 住民税決定通知書
  • 国民健康保険料通知書

事業所得や不動産所得の赤字については、売上資料、請求書、領収書、契約書、通帳、カード明細、固定資産台帳、減価償却資料が必要です。株式や配当については、証券会社の年間取引報告書、配当支払通知書、過年度の損失繰越資料を確認します。

納税資金については、所得税だけでなく、住民税、個人事業税、国民健康保険料、消費税、予定納税、借入金返済まで含めた年間資金表があると、申告後の負担を把握しやすくなります。

ご相談の際は、「どの制度を使いたいか」よりも、「どの所得があり、どの損失があり、どの資料で説明できるか」を整理しておくことが大切です。

犬飼公認会計士・税理士事務所への相談について

赤字や損失の扱いは、「通算できる」「繰り越せる」と一言で結論を出せるものではありません。所得区分、事業実態、帳簿、証憑、資金の流れ、翌年以降の所得見込み、住民税・国保への影響まで確認して、初めて実務判断として意味を持ちます。

犬飼公認会計士・税理士事務所では、個人の確定申告について、申告書作成だけでなく、損益通算、純損失、青色申告、納税資金、住民税・個人事業税・国民健康保険料への影響まで含めて整理します。

副業や個人事業の赤字、不動産所得の赤字、株式損失、資産売却損、予定納税や住民税・国保の負担にご不安がある方は、犬飼公認会計士・税理士事務所HPのお問い合わせページからご相談ください。目先の還付だけでなく、翌年以降も説明できる申告と資金計画を、一緒に整えていきます。

主な公的出典・参考情報

振り返り

振り返り項目このテーマでの位置づけ次に読む詳細コラム
赤字を他の所得と相殺できるか所得区分と損失の種類を確認する入口9-1
事業の赤字を翌年以降に使えるか青色申告、帳簿、純損失の繰越しを確認9-2
不動産所得の赤字を給与と通算できるか土地借入金利子などの制限を確認9-3
資産売却の損失をどう扱うか資産の種類、課税方式、特例を確認9-4
株式損失を申告すべきか配当等との通算、繰越控除、住民税・国保を確認9-5・9-8
雑所得や一時所得の損失を使えるか通算できない損失を早めに切り分ける9-6
所得税をいつどう納めるか予定納税、延納、振替納税、資金繰りを確認9-7
申告後の負担まで見ているか住民税、個人事業税、国民健康保険への波及を確認9-8
判断の前提資料は整っているか帳簿、証憑、通帳、通知書、取引資料を確認7-9・12-1
専門家に相談すべきか所得区分、損益通算、納税資金が絡む場合は早めに整理12-6・12-8