誓約事項・クロージング前義務を整理する|M&A最終契約後に何を守り、何を完了すべきか

M&Aは、最終契約を締結した瞬間に取引が完了するわけではありません。

株式譲渡契約書、事業譲渡契約書、吸収分割契約書といった最終契約を結んだ後、実際に株式・事業・資産・対価が移転するクロージングまでには、一定の期間が空くことがあります。この間に、売り手・買い手・対象会社がそれぞれ何を行い、何を行ってはいけないのか。それを定めるのが、誓約事項とクロージング前義務です。

誓約事項は、契約書のうえでは細かな約束ごとのように見えるかもしれません。しかし実務の場では、もっと重い役割を担っています。最終契約の締結後からクロージングまで対象会社の価値を守り、デューデリジェンス(DD)で確認した前提を崩さず、未了の手続を着実に完了させる。そして最終的に「この状態なら実行してよい」と判断する。そのための管理条項なのです。

中小企業庁も、最終契約に定めた事項の不履行が当事者間のトラブルにつながっている点、とりわけ経営者保証の扱いをめぐって問題が生じている点を重く見て、ガイドライン上、最終契約におけるリスク事項や対応策の説明を手厚くしています。

出典:中小企業庁|中小M&Aガイドライン

本稿では、誓約事項・クロージング前義務を、契約文言の解説としてではなく、M&Aを安全に実行するための実務管理と経営判断という観点から整理してみたいと思います。

目次

誓約事項とは何か

誓約事項とは、M&Aの最終契約において、当事者が一定の行為を「行う」あるいは「行わない」と約束する条項を指します。

英語の契約では「covenants」と呼ばれることが多く、株式譲渡契約書や事業譲渡契約書では、表明保証、前提条件、補償条項と並ぶ重要な条項群の一つを構成します。

表明保証が「ある時点の事実関係が真実かつ正確である」ことを確認する条項であるのに対し、誓約事項は「契約締結後に当事者がどう行動すべきか」を定めるものです。両者の視点の違いを押さえておくと、理解がぐっと進みます。

たとえば売り手や対象会社には、クロージングまで対象会社を通常どおり運営すること、重要な資産処分や新規借入を控えること、重要契約の承諾取得に協力すること、買い手に必要な情報を提供することなどが課されます。買い手の側にも、買収資金を準備すること、必要な社内承認・金融機関対応・当局対応を進めること、承諾取得や従業員説明に合理的に協力することなどが定められます。

実務上、誓約事項は、各当事者の作為または不作為の義務を定めることで、対象会社・事業の価値を担保する役割を持ちます。クロージングまで従前どおり事業を運営する義務や、チェンジ・オブ・コントロール条項のある契約について相手方の承諾を取得する義務などが、その典型といえるでしょう。

つまり誓約事項は、単なる「約束の一覧」ではありません。サイニング後からクロージングまでの、行動管理のルールなのです。

なぜクロージング前義務が重要なのか

最終契約の締結からクロージングまでの期間は、M&Aのプロセスのなかでもとりわけ不安定な時期です。

売り手はまだ対象会社を支配していることが多い一方、買い手はまだ支配権を取得していません。対象会社の従業員や取引先にM&Aの情報が伝わることもありますし、重要契約の承諾、許認可、金融機関対応、社内承認などが未了のまま残っている場合もあります。この間に、対象会社の財務・事業・人材・取引先関係が変化する可能性も否定できません。

こうした期間を何の管理もせずに放置すれば、買い手がDDで確認した前提が崩れてしまうおそれがあります。売り手にとっても、契約後に対象会社で問題が発生すれば、前提条件の未充足、表明保証違反、補償請求、価格の再交渉、クロージングの延期といった事態を招きかねません。

とりわけ中小・中堅企業では、経営者の判断一つで重要な取引、借入、資産処分、従業員対応が動くことがあります。管理部門が十分に整っていない場合、本人としては「いつも通りの運営」のつもりでも、買い手の目には重要な価値変動やリスクの増加と映ってしまう。そうしたすれ違いが起こり得るのです。

ですから誓約事項は、買い手を守るためだけの条項ではありません。売り手にとっても、契約後に何をしてよく、何をしてはいけないのかをはっきりさせ、後から責任を問われるリスクを減らすための条項でもあるのです。

誓約事項で整理すべき主な領域

誓約事項・クロージング前義務の中身は、案件ごとに変わります。とはいえ、経営判断として向き合うときには、次の領域に分けて整理しておくと理解しやすくなります。

  1. 対象会社の通常業務運営
  2. 重要行為の制限
  3. 情報提供・通知義務
  4. 承諾取得・許認可・第三者対応
  5. クロージング準備
  6. 成立後への接続

以下、それぞれを具体的に見ていきます。

通常業務運営義務|対象会社の価値をクロージングまで維持する

最も基本となる誓約事項は、対象会社を通常の業務の範囲で運営する義務です。

M&Aの価格や条件は、基本合意、DD、最終契約交渉を通じて、ある時点の対象会社の状態を前提に決まっていきます。ところが、サイニング後・クロージング前に事業運営が大きく変われば、買い手が取得しようとしていた会社と、実際に手にする会社が別物になってしまいます。

そのため売り手や対象会社には、クロージングまで対象会社を従前どおり運営し、通常の業務から外れる行為をしないという義務が課されることがあります。

ここで気をつけたいのは、「通常業務」という言葉が、単なる日常業務を意味するわけではないという点です。通常業務の範囲は、対象会社の過去の運営実態、業種、財務状態、季節変動、取引慣行、そして案件の前提によって変わってきます。

たとえば、通常の仕入や販売、給与の支払、既存契約に基づく支払、日常的な設備保守などは、通常業務に含まれやすいでしょう。一方で、多額の設備投資、新規借入、重要資産の処分、役員報酬の大幅な変更、重要取引先との契約条件の変更、大口債権の放棄、関連当事者への支払などは、通常業務から外れる可能性があります。

中小企業では、これまで経営者の判断で柔軟に行ってきた行為が、買い手から見ると「通常業務とはいえない」と評価されることがあります。この線引きを曖昧にしたまま契約してしまうと、クロージング前のちょっとした判断が、後になって契約違反や価格再交渉の材料になりかねません。

通常業務運営義務は、対象会社を凍結させるための仕組みではありません。事業を止めることなく運営しながら、M&Aの前提となった価値を大きく変えないための約束なのです。

重要行為制限|何を買い手の事前承諾事項にするか

通常業務運営義務とセットで定められるのが、重要行為の制限です。

これは、売り手や対象会社がクロージングまでの間に一定の重要行為を行う際、買い手の事前承諾を必要とする、あるいはそもそも禁止する、という条項です。

典型的には、次のような行為が対象になります。

  • 新規借入や保証の差入れ
  • 重要資産の売却・担保提供
  • 多額の設備投資
  • 通常業務を超える契約の締結・変更・解除
  • 役員報酬や従業員給与の大幅な変更
  • 役員退職慰労金の支給
  • 配当、自己株式の取得、資本政策の変更
  • 重要な訴訟の和解
  • 関連当事者との取引条件の変更
  • 事業計画や主要な営業方針の大幅な変更

価格調整方式やロックドボックス方式を採用する場合には、重要行為制限の意味はさらに大きくなります。とりわけロックドボックス方式では、評価基準日以降の価値流出を防ぐため、許容される流出を除いて対象会社から売り手等への価値流出を禁止し、重要な意思決定について買い手の事前承諾を求める、という設計が検討されます。

ただし、重要行為制限を広げすぎれば、対象会社の通常運営が過度に縛られてしまいます。

買い手は、クロージング前の段階ではまだ対象会社を支配していません。その時点で細かすぎる承諾権を設定すると、売り手や対象会社の実務が止まり、従業員や取引先への対応が遅れることがあります。場合によっては、買い手が実質的に対象会社の経営へ関与しているように見えてしまい、独占禁止法上のいわゆるガン・ジャンピング、すなわち取引実行前の不適切な統合行為として問題になることにも注意が必要です。一定の企業結合では、届出や審査への対応が論点になります。

出典:公正取引委員会|所管法令・ガイドライン

したがって重要行為制限では、「何を禁止するか」だけでなく、「何を事前承諾事項にし、何を通常業務として認めるか」までを整理しておく必要があります。

情報提供・通知義務|クロージング前の変化を見える化する

誓約事項のなかでは、情報提供・通知義務も見過ごせません。

サイニング後・クロージング前には、対象会社で重要な変化が生じることがあります。主要取引先から条件変更の申入れがある、重要な従業員が退職の意向を示す、税務調査の通知が届く、労務トラブルが起こる、金融機関から追加の説明を求められる、許認可の更新に問題が出る、災害や事故で事業運営に影響が出る——挙げればきりがありません。

こうした事象が起きたとき、売り手・対象会社は、買い手に通知すべきかどうかを判断しなければなりません。

契約上は、表明保証、前提条件、誓約事項、重大な悪影響、解除事由などに該当しうる事象について、通知義務を定めることがあります。実務でも、事後的にリスク事項が発生・判明した場合には、個別条項に当たるのか、重大な悪影響や通知義務の対象になるのかを確認し、必要に応じて買い手への開示と対応策を検討することが重要になります。

もっとも、何でもかんでも即座に通知すればよい、というわけではありません。軽微な事項まで逐一通知する設計にすると、双方の実務負担が重くなり、かえって重要な情報が埋もれてしまいます。逆に、通知の基準が曖昧すぎると、売り手は「通知は不要」と判断し、買い手は「当然通知されるべきだった」と考える、というすれ違いが生まれかねません。

情報提供・通知義務で大切なのは、情報の粒度です。具体的には、次の点を整理しておくとよいでしょう。

  • どのような事項を通知の対象にするのか
  • 通知の期限はいつまでか
  • 誰に通知するのか
  • 通知後に協議義務を設けるのか
  • 買い手の承諾が必要なのか
  • 通知しただけで義務違反を免れるのか
  • 価格・前提条件・補償・撤退判断にどうつながるのか

この整理がなければ、通知義務は実務のなかで機能しません。

承諾取得義務|取引先・金融機関・株主・許認可への対応

クロージング前義務のうち、とりわけ実務負担が重いのが、第三者承諾・許認可・届出への対応です。

株式譲渡であれば、対象会社の法人格そのものは変わりません。そのため、契約や許認可がそのまま維持されるように見えることがあります。しかし、重要契約にチェンジ・オブ・コントロール条項が入っている場合には、株主の変更にともなって契約相手方の承諾や通知が必要になることがあります。

金融機関借入、リース契約、不動産賃貸借、フランチャイズ契約、代理店契約、ライセンス契約、共同研究契約などでも、支配権の変更や株主の変更が、契約上の承諾・通知事由とされていることがあります。

事業譲渡や会社分割の場合は、個別の資産・契約・債務・従業員・許認可の移転が必要になるため、承諾取得や手続はさらに重くなります。

承諾取得義務では、次の点を整理しておく必要があります。

  • どの契約・許認可・金融機関・株主承認が必要か
  • 承諾取得は誰が主体となって進めるのか
  • 売り手・対象会社・買い手の役割分担をどうするのか
  • 承諾書はメールで足りるのか、書面が必要か
  • 承諾取得をクロージング条件とするのか
  • 承諾が得られない場合、クロージングを延期するのか、条件を変更するのか、補償で対応するのか
  • 承諾取得のために、M&Aの事実をいつ、どこまで開示するのか

中小M&Aでは、経営者保証の解除・移行も非常に重要です。経営者保証の解除、あるいは譲り受け側への移行を確実に実施するため、士業等の専門家、事業承継・引継ぎ支援センター、保証先の金融機関などへM&A成立前に相談しておくこと、そして最終契約における位置づけを検討しておくことが求められます。

出典:経済産業省|「中小M&Aガイドライン」を改訂しました

外国投資家が関与する案件や、海外企業が関係する案件では、外為法上の対内直接投資等にかかる事前届出・事後報告が問題になることもあります。対内直接投資の審査制度では、事案によって審査に時間を要する場合があるため、書類は早めに提出しておくのが安全です。届出書・報告書の取扱いについても、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。

出典:財務省|対内直接投資審査制度について
出典:日本銀行|対内直接投資・特定取得に関する報告書・届出書

承諾取得義務は、契約条項に書き込むだけでは足りません。誰が、いつ、どの相手に、どの順序で、どのような説明を行い、どの証跡を残すのか。そこまで実務に落とし込んで初めて、実際に動く義務になります。

クロージング準備義務|契約締結後の実行管理を仕組みにする

最終契約を締結した後は、クロージングまでに必要な作業を一覧化し、責任者・期限・未了事項を管理していく必要があります。

契約書には必要な手続が記載されています。とはいえ、契約書そのものは進捗管理に向いていません。実務では、クロージングに向けて必要な手続をまとめたクロージングタスクリストを作成し、誰が、いつまでに、何を行うのかを明確にしていきます。契約書だけでは一覧性に欠けますし、締結の時点では具体的な手続が定まりきっていないものも残ります。だからこそ、タスクリストで進捗を可視化することが有用なのです。

クロージング準備として管理すべき事項には、たとえば次のようなものがあります。

  • 株式譲渡の承認手続
  • 株主名簿の名義書換の準備
  • 役員変更・代表者変更の準備
  • 取締役会・株主総会の開催準備
  • 金融機関への説明・同意取得
  • 重要取引先の承諾取得
  • 許認可・届出への対応
  • 買収資金の送金準備
  • クロージング書類の作成
  • 印鑑、通帳、契約書、議事録、許認可証等の引渡し準備
  • 対象会社の内部説明・従業員説明の準備
  • 関連契約、TSA、顧問契約、引継ぎ契約の準備

会社法上の手続が関わる場合には、会社法や定款の確認が欠かせません。たとえば、譲渡制限株式の譲渡承認、株主総会・取締役会の決議、事業譲渡等の承認などは、案件のスキームや会社の機関設計によって、確認すべき手続が異なってきます。

出典:e-Gov法令検索|会社法

クロージング準備義務は、法律上必要な手続を淡々とこなすためのものではありません。M&Aを予定どおり実行できる状態まで持っていくための、いわばプロジェクト管理なのです。

売り手・対象会社に求められるクロージング前義務

売り手側・対象会社側に求められるクロージング前義務は、大きく三つに分けられます。

一つ目は、対象会社の価値を毀損しないことです。

通常業務の運営、重要行為の制限、価値流出の防止、関連当事者取引の制限などがこれに当たります。売り手はクロージング前まで対象会社を支配する立場にあるため、買い手が取得しようとしている価値を不当に変動させない義務を負うことがあります。

二つ目は、クロージングに必要な手続へ協力することです。

取引先の承諾、金融機関対応、株主対応、許認可、株式譲渡の承認、資料の提供、クロージング書類の作成などが含まれます。実務上、クロージングまでに行う手続は、買い手よりも売り手・対象会社が対応すべきものの方が多くなる傾向があります。

三つ目は、変化を買い手へ適切に伝えることです。

サイニング後に重要な事象が起きたとき、売り手がそれを一人で抱え込んでしまうと、クロージング直前になって問題が表面化し、買い手の不信感や再交渉につながります。どの情報を、どのタイミングで、どのような対応策とともに伝えるべきか。売り手はその判断を求められます。

売り手にとって肝心なのは、「すべて買い手の言うとおりにする」ことではありません。自社が守れる義務、守れない義務、そして第三者の判断に左右される義務を切り分け、過大な義務を背負い込まないことです。

買い手に求められるクロージング前義務

買い手の側も、クロージング前に受け身でいてよいわけではありません。

買い手には、買収資金の準備、社内承認、金融機関対応、独占禁止法・外為法等の届出対応、クロージング書類の準備、対象会社との引継ぎ準備、PMIに向けた初期確認などが求められます。

買い手の立場からは、対象会社が手続を適切に進めているかを確認しつつ、自らの義務を確実に果たしていく必要があります。対象会社のキーパーソンの慰留、従業員説明、取引先への説明や承諾取得など、クロージング後の事業運営に関わる事項については、最終契約書上の責任主体が売り手・対象会社であっても、買い手が積極的に協力することが望ましい場面もあります。

ただし、クロージング前に買い手が対象会社の経営へ過度に介入することは避けるべきです。

買い手はまだ株主ではない、あるいは支配権を取得していない段階にあります。ですからクロージング前の関与は、承諾取得、情報確認、PMI準備、従業員・取引先への説明協力など、契約で認められた範囲にとどめておく必要があります。

買い手にとって大切なのは、クロージング前から「支配する」ことではありません。クロージング後に事業をしっかり引き継げる状態を整えておくことです。

誓約事項とクロージング条件の違い

誓約事項と混同されやすいものに、クロージング条件があります。

誓約事項は、当事者が「行うべき行為」または「行ってはいけない行為」を定めるもの。クロージング条件は、取引を実行するために「満たされるべき条件」を定めるもの。両者は性質が異なります。

たとえば、「売り手は重要取引先から承諾を取得するよう合理的に努力する」というのは誓約事項です。これに対し、「重要取引先A社の書面承諾が取得されていること」はクロージング条件にあたります。

この違いは、実務上きわめて重要です。

誓約事項に違反した場合には、損害賠償、補償、解除、前提条件の未充足といった問題が生じます。ただし、誓約事項があるからといって、必ずしもクロージングを拒めるとは限りません。

一方、クロージング条件とされた事項が満たされなければ、契約上、クロージングを実行しないという判断が可能になることがあります。

そのため、DDで見つかった未解消の論点については、次のように整理しておく必要があります。

  • クロージング前に必ず解消すべき事項なのか
  • 努力義務で足りる事項なのか
  • 解消できない場合は価格調整で足りるのか
  • 補償で対応できるのか
  • 成立後のPMI課題として引き継ぐのか
  • 重大であれば撤退判断の対象なのか

誓約事項とクロージング条件の切り分けを誤ると、本来は実行すべきでない状態でクロージングしてしまったり、逆に進められるはずの案件が不必要に止まってしまったりします。

誓約事項の違反が起きた場合に考えるべきこと

クロージング前に誓約事項違反の可能性が生じたとき、いきなり感情的に責任追及や解除へ向かうのは得策ではありません。次の順番で落ち着いて整理していくことをおすすめします。

まず、契約上の義務の内容を確認します。

  • その義務は、結果達成義務なのか、努力義務なのか
  • 第三者の判断に依存する事項なのか
  • 重要性の限定があるのか
  • 違反時の効果は明記されているのか

次に、違反の内容と影響を整理します。

  • 対象会社の価値に影響するのか
  • クロージング条件に影響するのか
  • 価格に影響するのか
  • 表明保証違反にもなるのか
  • 補償で対応できるのか
  • 成立後の運営に影響するのか

そのうえで、実務上の選択肢を検討します。追加対応によって解消する、クロージングを延期する、価格を調整する、補償を追加する、前提条件を変更する、関連契約を追加する、スキームを見直す——そして重大であれば撤退する。こうした選択肢を、状況に応じて見比べていきます。

誓約事項の違反は、「契約違反だから終わり」という単純な話ではありません。M&A全体の目的、価格、条件、リスク、実行後の影響をふまえ、どう処理すれば後から説明できる判断になるのかを見極めることが大切です。

中小・中堅企業で特に注意すべき誓約事項

中小・中堅企業のM&Aでは、次の誓約事項がとりわけ重要になります。

会社と経営者個人の関係を動かさないこと

役員貸付金、役員借入金、個人所有の不動産、経営者保証、関連会社との取引、役員退職慰労金。これらはクロージング前に動かすと、価格・税務・契約条件に影響します。

売り手経営者としては「これまでどおり」の感覚で処理したつもりでも、買い手から見れば価値の流出や関連当事者取引の変更と映ることがあります。

従業員・キーパーソン対応

重要な従業員や役職員がクロージング前に退職してしまうと、買い手の投資仮説やPMIに大きな影響を及ぼす場合があります。

とはいえ、従業員の退職そのものを禁止することはできません。実務では、売り手や対象会社が買い手との面談機会を設ける、買収後の処遇説明に協力する、重要従業員とのコミュニケーション計画を整理する、といった形で誓約事項を設計していきます。重要役職員の離職リスクについては、単純にクロージング条件にしてしまうよりも、買収後の協力関係や報酬体系、事業上の方向性の共有を通じて対応すべき場合があります。

取引先・金融機関対応

主要な取引先や金融機関は、M&A後の事業継続を大きく左右します。だからこそ、次の点をあらかじめ整理しておきたいところです。

  • 誰が説明するのか
  • 売り手経営者が説明すべきか
  • 買い手も同席すべきか
  • いつ開示するのか
  • どの範囲まで説明するのか
  • 承諾書を取得するのか、口頭の了解で足りるのか

この整理が曖昧なままだと、クロージング直前に取引先・金融機関対応が滞ってしまいます。

情報開示のタイミング

従業員、取引先、金融機関にM&Aを伝えるタイミングは、慎重に設計する必要があります。

早すぎる開示は、不安や情報漏えいを招きかねません。逆に遅すぎる開示は、承諾取得や関係構築に充てる時間を失わせます。とりわけ、最終契約の締結後に対外発表を行った場合には、まだクロージングしていないにもかかわらず売却が公知となるため、従業員の動揺や取引先関係の不安定化が、対象会社の価値に影響を及ぼす可能性があります。

クロージング後に必要な支援の準備

TSA、引継ぎ契約、顧問契約、競業避止、システム移行、経理・財務報告体制——成立後に必要となる支援も、クロージング前に準備しておく必要があります。

TSAが必要な場合には、どの機能について、どの期間、どの対価で、どのサービス水準で売り手が支援するのかを、クロージング前に詰めておかなければなりません。対象会社の機能の一部が売り手企業に依存しているときは、オペレーショナルDDや法務DD・財務DDの結果をふまえて、TSAに盛り込むべき項目を洗い出しておくことが重要です。

誓約事項を確認するときの実務的な読み方

誓約事項を確認するときは、条項を順番に追っていくだけでは足りません。次の視点を持って読むことが大切です。

1. 誰の義務か

売り手の義務か、買い手の義務か、対象会社の義務か。あるいは売り手が対象会社に行わせる義務なのか、第三者の協力を前提とする義務なのか。

中小M&Aでは、売り手株主と対象会社の経営者が同一人物であることも多い一方で、株主と対象会社の利害が完全には一致しない場面もあります。誰が実際に動けるのかを確認しておかなければ、義務が絵に描いた餅になってしまいます。

2. 何をする義務か、何をしない義務か

作為義務なのか、不作為義務なのかを分けて捉えます。

作為義務は、承諾取得、情報提供、書類作成、通知、協力、資金準備など。不作為義務は、重要資産処分の禁止、新規借入の禁止、価値流出の禁止、通常業務外の行為の禁止などです。

作為義務では、期限と責任者が要となります。不作為義務では、例外の範囲と承諾手続が要となります。

3. 努力義務か、結果義務か

第三者の承諾や許認可は、当事者が完全にはコントロールできないことがあります。

そのため、「取得する義務」なのか、「合理的な努力を行う義務」なのかを見極める必要があります。結果義務とすれば、未達のときの責任は重くなります。努力義務とすれば、買い手の保護は弱まります。

どちらが適切かは、当該事項の重要性、取得の見込み、取引実行への影響、そして売り手・買い手の交渉力によって変わってきます。

4. 違反した場合の効果は何か

誓約事項に違反した場合、どうなるのかを確認します。クロージング条件の未充足になるのか、損害賠償・補償の対象になるのか、解除できるのか、価格調整の対象になるのか、是正期間があるのか、軽微な違反は除外されるのか。

義務の内容だけでなく、違反したときの効果まで見ておかなければ、実質的なリスクの大きさは見えてきません。

5. 実務上守れるか

最後に、現場で本当に守れるのかを確認します。

管理部門が対応できるか。経営者しか分からない事項が紛れていないか。取引先・金融機関の承諾に必要な時間は足りるか。対象会社の従業員に過度な負担がかからないか。買い手側の承認フローは迅速に回るか。クロージング日までに実行できるか。

契約上はきれいに見えても、実務で回らない誓約事項は、クロージング前の混乱を招きます。

売り手側が確認すべきポイント

売り手側は、誓約事項について次の点を確認しておきたいところです。

まず、通常業務の範囲が狭すぎないか。日常的な支払、仕入、販売、人員配置、設備保守にまで買い手の承諾が必要になると、対象会社の運営そのものが止まってしまいます。

次に、買い手の承諾が必要な重要行為について、その承諾手続が現実的かどうか。承諾の期限、承諾しない場合の理由提示、緊急時の対応、黙示承諾の有無などが曖昧だと、実務で行き詰まります。

また、第三者承諾、金融機関対応、経営者保証の解除など、自社だけではコントロールできない事項について、結果義務を負わされていないかを確認する必要があります。

さらに、情報提供義務や通知義務が広すぎないか。軽微な事項まで通知義務違反となるようでは、売り手の負担が過大になってしまいます。

最後に、クロージング後の協力義務まで含めて、自分がいつまで、どの程度関与し続けることになるのかを見極めておくべきです。

売り手にとって誓約事項は、売却後の責任にも直結します。価格や支払条件だけでなく、クロージングまでの行動制限と成立後の協力義務まで含めて判断していく必要があります。

買い手側が確認すべきポイント

買い手側は、誓約事項について次の点を確認しておきたいところです。

まず、DDで確認した対象会社の価値前提が、クロージングまで維持される設計になっているか。通常業務運営義務、重要行為制限、価値流出の防止、情報提供義務が十分かどうかを見ます。

次に、重要な未了事項について、誰が、いつまでに、何を行うのかが明確になっているか。とりわけ、取引先の承諾、許認可、金融機関対応、経営者保証、株式譲渡の承認、役員変更、クロージング書類は、具体化しておく必要があります。

また、対象会社・売り手が義務を履行しているかを、どのように確認するのかも重要です。月次試算表、資金繰り表、重要契約の変更状況、従業員の異動、取引先対応の進捗など、必要な情報が適時に入ってくる仕組みを整えておきたいところです。

さらに、クロージング後のPMIに必要な準備を、クロージング前にどこまで進められるかを確認します。対象会社の経理・財務報告体制、管理資料、従業員説明、取引先対応、システム、TSAなどは、成立後へ先送りしすぎると、Day1以降の混乱につながります。

買い手にとって誓約事項は、対象会社をまだ直接支配できないこの期間に、価値の毀損を防ぎ、実行の準備を進めるための重要な仕組みなのです。

誓約事項で避けたい進め方

誓約事項・クロージング前義務をめぐって避けたいのは、次のような進め方です。

  • 最終契約を締結したことで安心し、クロージング前のタスク管理を始めない
  • 通常業務運営義務の範囲を曖昧にしたまま契約する
  • 重要行為制限を広げすぎて、対象会社の運営を止めてしまう
  • 第三者承諾を結果義務にするか努力義務にするかを整理しない
  • 経営者保証、金融機関対応、許認可を後回しにする
  • 情報提供・通知義務の基準が曖昧なまま進める
  • 承諾書の形式や取得期限を決めていない
  • クロージングタスクリストを作らず、契約書だけで進捗を管理する
  • 買い手がクロージング前から過度に経営へ介入する
  • 売り手が「もう売るのだから」と、対象会社への支援を弱める
  • PMIに必要な準備を、すべてクロージング後へ先送りする

M&Aでは、契約交渉に力を使い切ってしまい、締結後の実行管理が手薄になることがあります。しかし、最終契約書の締結後からは、クロージングとPMIに向けた具体的な手続がただちに始まります。だからこそ、早い段階からクロージング手続の全体像を可視化し、優先順位を見失わずに進めていくことが重要なのです。

誓約事項は「守るため」だけでなく「判断するため」に設計する

誓約事項は、守るべき義務を並べるだけでは十分とはいえません。

M&Aでは、クロージング前に予想外の事象が起こることがあります。そのときに契約書を開き、次のような判断ができなければなりません。

  • この行為は通常業務の範囲か
  • 買い手の承諾が必要か
  • 通知すべき事項か
  • クロージング条件に影響するか
  • 価格調整や補償で対応できるか
  • クロージングを延期すべきか
  • 条件を変更すべきか
  • 撤退判断に進むべきか

誓約事項は、契約後の行動管理であると同時に、クロージング前の判断基準でもあるのです。

だからこそ、抽象的に「誠実に協力する」「通常どおり運営する」と書くだけでは足りません。案件ごとの重要論点に応じて、何を守るべきか、何を事前承諾事項にするか、何を通知すべきか、未達の場合にどう判断するかを、具体的に詰めていく必要があります。

誓約事項・クロージング前義務の確認に不安がある場合は

誓約事項・クロージング前義務は、契約書のなかでは表明保証や補償条項ほど目立たないことがあります。

しかし実務の場では、最終契約の締結後からクロージングまでの対象会社の価値、承諾取得、金融機関対応、経営者保証、資金決済、クロージング書類、PMI準備を大きく左右します。

「通常業務の範囲がどこまでなのか分からない」 「買い手の事前承諾事項が広すぎるのではないか」 「第三者承諾や経営者保証の解除を、どの程度まで契約に入れるべきか迷っている」 「クロージングまでに必要なタスクを一覧化できていない」 「DDで見つかった未解消の論点を、誓約事項・前提条件・補償のどこで処理すべきか分からない」

こうした段階では、契約条項だけを見るのではなく、M&A全体の流れ、DDの結果、価格条件、クロージング実務、成立後の運営をあわせて整理していくことが重要です。

犬飼公認会計士・税理士事務所では、M&Aの検討段階から、財務・税務・会計・契約条件・実行判断にまつわる論点を、経営者が判断に使える形へ整理する支援を行っています。最終契約の締結後からクロージングまでの進行に不安がある場合や、誓約事項・クロージング前義務が自社にとって適切かどうかを確認したい場合は、お問い合わせページから現在の状況をお聞かせください。

まとめ:誓約事項・クロージング前義務で確認すべき事項

確認項目主な内容経営判断上の意味
誓約事項の役割作為義務・不作為義務を定めるサイニング後からクロージングまでの行動管理ルールになる
通常業務運営従前どおりの事業運営、価値の維持DD・価格・契約条件の前提を崩さない
重要行為制限借入、資産処分、重要契約、配当、関連当事者取引等の制限買い手未支配期間における価値毀損を防ぐ
情報提供・通知義務重要事象、リスク発生、表明保証・前提条件に影響する事項の通知クロージング前の判断材料を確保する
承諾取得義務取引先、金融機関、株主、許認可、COC条項への対応未了事項を実行可能な状態まで進める
経営者保証対応解除・移行、金融機関への相談、最終契約上の位置づけ中小M&Aで売り手経営者に残る重大リスクを管理する
買い手の義務資金準備、社内承認、当局対応、PMI準備買い手側の実行能力を確保する
売り手・対象会社の義務価値維持、手続協力、情報提供、承諾取得クロージングまで対象会社を安定させる
クロージングタスクリスト作業、責任者、期限、証跡の一覧化契約書を実務管理に落とし込む
クロージング条件との関係義務違反が実行可否に影響するかを整理実行・延期・条件変更・撤退の判断軸になる
違反時の対応是正、価格調整、補償、延期、解除、撤退問題発生時に後から説明できる判断につなげる
PMIへの接続引継ぎ、TSA、従業員説明、管理体制の準備クロージングを成立後の安定運営につなげる
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