M&Aの価格を考える場面では、「EBITDAの何倍くらいですか」「同業だと何倍くらいで売れますか」「相場は何倍ですか」といった会話がよく交わされます。
こうしたやり取りの背景にある代表的な考え方が、マルチプル法です。
マルチプル法とは、評価対象会社の利益や売上、純資産といった財務数値に、類似会社や類似取引から得られる倍率を掛け合わせ、企業価値や株式価値の目安を算定する方法を指します。実務では、EV/EBITDA倍率やEV/EBIT倍率、PER、PBRなどがよく用いられます。
ただ、マルチプル法は「相場倍率を掛ければ価格が決まる」という単純な手法ではありません。
私が実務の場面で重視しているのは、倍率そのものよりも、むしろ次のような点です。
- 何の価値を求めようとしているのか
- どの財務数値に倍率を掛けているのか
- 比較対象会社は、本当に類似していると言えるのか
- その利益は、正常な収益力を表しているのか
- 非事業資産、有利子負債、簿外債務をどう調整するのか
- 算定された評価額を、取引価格としてどこまで受け入れられるのか
マルチプル法は、評価アプローチの中ではマーケット・アプローチに位置づけられます。企業価値評価の実務では、評価手法はおおむねインカム・アプローチ、マーケット・アプローチ、ネットアセット・アプローチの三つに分類され、このうちマーケット・アプローチには、市場株価法、類似上場会社法、類似取引法などが含まれます。
出典:日本公認会計士協会|経営研究調査会研究報告第32号 企業価値評価ガイドライン
中小M&Aガイドラインにおいても、マーケットアプローチは、上場している同業他社や類似の取引事例などから企業価値・事業価値を推定計算する方法とされ、その代表的な手法としてマルチプル法が挙げられています。
マルチプル法の基本構造
マルチプル法の骨格そのものは、決して複雑ではありません。
評価対象会社の財務数値に、類似会社や類似取引から得た倍率を掛けて、価値を算定する。ただ、それだけです。
たとえばEV/EBITDA倍率を使う場合は、次のように考えます。
事業価値または企業価値 = EBITDA × EV/EBITDA倍率
PERを使う場合は、こうなります。
株式価値 = 当期純利益 × PER
PBRを使う場合は、次のとおりです。
株式価値 = 純資産 × PBR
この式だけを眺めると、マルチプル法はごく簡単な計算に見えるかもしれません。けれども実務上の難しさは、計算式そのものにはありません。どの倍率を使うのか、どの財務数値を使うのか、そして算定された価値をどう調整するのか。難しさは、こうした判断の部分に集約されます。
企業価値評価の実務では、マルチプルを大きく二つに分けて考える必要があります。事業価値マルチプルと、株主価値マルチプルです。
事業価値マルチプルは、EV/EBITDAやEV/EBITのように、いったん事業価値を求めたうえで、非事業資産や有利子負債などを調整して株主価値へとつなげていく考え方です。一方の株主価値マルチプルは、PERやPBR、PSRのように、株主価値を直接求める考え方になります。
この区別をしないまま「何倍」という言葉だけで議論を進めると、企業価値、事業価値、株主価値、株式譲渡価格が、いつのまにか混同されてしまいます。
M&Aの価格判断において最も避けたいのが、まさにこの混同です。
EV/EBITDA倍率とは何か
M&Aの現場でよく登場するマルチプルの一つが、EV/EBITDA倍率です。
EVはEnterprise Valueの略で、一般には企業価値、あるいは事業価値を意味します。EBITDAは利払前・税引前・償却前利益を指し、簡便的には、営業利益に減価償却費やのれん償却費などを足し戻して把握します。
簡略化すると、次のような関係になります。
EV/EBITDA倍率 = EV ÷ EBITDA
そして、評価対象会社に当てはめる場合は、このように使います。
EV = 評価対象会社のEBITDA × 類似会社等のEV/EBITDA倍率
EV/EBITDA倍率が好んで使われる理由は、EBITDAが、税率や資本構成、減価償却方法といった違いの影響をある程度取り除いた収益指標として扱いやすいからです。実務上も、事業価値を評価する倍率としてEV/EBITDA、EV/EBIT、EV/EBITAが、株主価値を評価する倍率としてPER、PBR、PSRが一般的に用いられています。
ただし、ここで一つ注意しておきたいことがあります。EBITDAは、キャッシュ・フローそのものではありません。
EBITDAには、設備投資や運転資本の増減、法人税、借入返済、そして将来の維持更新投資が反映されていないからです。ですから、EBITDA倍率だけを見て「この会社は安い」「この会社は高い」と判断してしまうのは、危ういと言わざるを得ません。
とりわけ、設備投資が継続的に必要な会社、在庫や売掛金が膨らみやすい会社、利益は出ていても資金繰りが重い会社では、EBITDAと実際のフリー・キャッシュ・フローとの間に、大きな差が生じることがあります。
マルチプル法で求めるのは、いきなり譲渡価格ではない
マルチプル法で算定される価値は、多くの場合、取引価格そのものではありません。
とりわけEV/EBITDA倍率を使う場合、まず求められるのは事業価値、あるいは企業価値です。そこから非事業資産を加算し、有利子負債や負債類似項目を控除することで、ようやく株主価値へとつながっていきます。
流れを整理すると、次のようになります。
EBITDA × EV/EBITDA倍率
= 事業価値または企業価値
事業価値
+ 非事業資産
− 有利子負債等
− 負債類似項目
± その他調整項目
= 株主価値
株主価値
± 価格調整
± 交渉条件
± リスク配分
= 実際の取引価格の判断材料
ここで押さえておきたいのは、EV/EBITDA倍率で算定した金額が、そのまま株式譲渡価格になるわけではない、という点です。
たとえば、会社に余剰の現預金や遊休不動産、投資有価証券といった非事業資産があれば、事業価値とは別に、その加算を検討する必要があります。逆に、金融機関からの借入、役員借入、未払税金、退職給付、リース債務、保証債務、偶発債務などは、株主に帰属しない価値として、控除や価格調整の対象になり得ます。
財務・税務DDの実務でも、EV/EBITDA倍率で企業価値を評価する際には、正常収益力としてのEBITDAが重要になります。そして、事業価値や企業価値から株主価値を算定する場面では、非事業資産や有利子負債などを調整する作業が欠かせません。
「EBITDAの何倍」という会話だけでは、株主が最終的に手にする価格までは見えてこない、ということです。
実績マルチプルと予想マルチプルは意味が違う
マルチプル法で使う財務数値には、過去の実績と、将来の予想という二つの性格があります。
直近期や過去12か月の実績を使えば実績マルチプルとなり、来期予想や将来計画を使えば予想マルチプルとなります。
この違いは、見過ごせません。
実績EBITDAを用いれば、過去の収益力を土台にした評価になります。予想EBITDAを用いれば、将来の成長や改善を織り込んだ評価になります。
ただし、予想値を使う場合には、事業計画そのものの妥当性が問われます。売上成長や粗利率、固定費、採用計画、設備投資、価格改定、主要取引先との関係といった前提が過度に楽観的であれば、予想EBITDAに倍率を掛けた評価額も、当然のように過大なものになってしまいます。
反対に、直近の実績に一時的な落ち込みや非経常的な損失が含まれている場合には、実績EBITDAだけで評価すると、今度は過小評価につながることもあります。
つまりマルチプル法では、倍率の検討と同じくらい、その土台となる財務数値の検討が重要になるのです。
「何倍か」を問う前に、まず「何に掛けるのか」を確かめておく。この順序を、私はいつも意識しています。
調整EBITDAを確認しない倍率評価は危うい
中小企業やオーナー企業のM&Aでは、決算書上の営業利益やEBITDAが、そのまま正常な収益力を表しているとは限りません。
たとえば、次のような要素が含まれているケースです。
- オーナー役員報酬が、実態より高い、あるいは低い
- 親族や関連会社との取引条件が、通常の水準と異なる
- 一時的な補助金や保険金、特別な受注が含まれている
- 過年度からの費用処理漏れや、引当不足がある
- 本来必要な修繕費や人件費が抑えられている
- 一時的な広告費、採用費、移転費用が含まれている
- 不採算事業や撤退予定事業の損益が混在している
こうした場合には、決算書上のEBITDAをそのまま使うのではなく、正常な収益力を表すように調整したEBITDAを検討する必要があります。
ただし、ここにも気をつけたい点があります。
売主側は、評価額を高く見せようとして、不要と思われる費用を足し戻したくなります。買主側は、評価額を抑えようとして、将来発生しそうな費用やリスクを織り込もうとします。
ですから調整EBITDAは、「都合のよい足し戻し」であってはなりません。取引後も継続的に発生するものかどうか、第三者にきちんと説明できるかどうか、買主が実際に享受できる改善なのかどうか。こうした基準に照らして、慎重に判断していく必要があります。
比較対象会社が似ていなければ、倍率は使えない
マルチプル法は、見た目こそ簡単です。
しかし、その精度は、比較対象会社の選び方に大きく左右されます。
類似会社比較法では、評価対象会社と似た上場会社を選び、その市場評価から倍率を算定します。企業価値評価ガイドラインでも、類似上場会社法は、類似する上場会社を選定し、両社の財務数値を比較して倍率を計算したうえで、評価対象会社の株価を算出する方法として整理されています。
出典:日本公認会計士協会|経営研究調査会研究報告第32号 企業価値評価ガイドライン
とはいえ、「同じ業種だから類似会社」と言い切れるわけではありません。
比較対象を選ぶ際には、少なくとも次のような観点を確認しておく必要があります。
- 事業内容
- 商品、サービス、顧客層
- 収益モデル
- 売上規模
- 利益率
- 成長率
- 地域性
- 許認可や規制環境
- 設備投資の必要性
- 運転資本の重さ
- 事業リスク
- 上場会社か、非上場会社か
- 支配権の取得を前提とするか、少数持分か
上場会社の倍率は、日々の株式市場で形成された価格を土台にしています。そこには、流動性や情報開示、投資家の期待、資本市場の環境といった要素が織り込まれています。
非上場会社、とりわけ中小企業に、その倍率をそのまま当てはめてしまうと、規模や流動性、経営管理体制、オーナーへの依存度、情報の透明性といった違いを、無視することになりかねません。
マルチプル法は、市場で成立している価格を使うため客観性に優れる一方、類似する上場会社が見当たらない場合や、成長ステージが大きく異なる場合には評価が難しく、対象会社固有の性質を十分に反映しきれないことがあります。
出典:日本公認会計士協会|経営研究調査会研究報告第32号 企業価値評価ガイドライン
平均倍率をそのまま使ってよいわけではない
マルチプル法では、複数の類似会社から倍率を集め、その平均値や中央値を用いることがあります。
しかし、平均値を使えばそれで客観的になる、というわけではありません。
比較対象とした会社の中に、成長性が極端に高い会社、特殊な利益構造を持つ会社、一時的に高い市場評価を受けている会社、あるいは赤字や低利益のために倍率が異常に高くなっている会社が含まれていれば、平均倍率はそれだけで歪んでしまいます。
こうした場合には、機械的に平均をとるのではなく、外れ値を除外する、中央値を見る、対象会社に近い会社を重視する、DCFや時価純資産法でクロスチェックするといった検討が必要になります。
とりわけEV/EBITDA倍率では、次のような差が倍率に影響を与えます。
- 同じEBITDAでも、将来の成長率が高い会社は、倍率が高くなりやすい
- 同じEBITDAでも、設備投資の負担が軽い会社は、倍率が高くなりやすい
- 同じEBITDAでも、収益の安定性が高い会社は、倍率が高くなりやすい
- 同じEBITDAでも、顧客が分散している会社は、倍率が高くなりやすい
- 同じEBITDAでも、経営者への依存が強い会社は、倍率が低くなりやすい
- 同じEBITDAでも、情報開示や内部管理体制が整っている会社は、評価されやすい
つまり倍率とは、単なる「業界相場」ではないのです。そこには、成長性や収益性、リスク、資本効率、資金繰り、経営管理体制に対する市場の評価が織り込まれています。
類似取引倍率は「過去の成約価格」だが、そのまま相場ではない
マルチプル法では、類似会社との比較だけでなく、過去のM&A取引で成立した倍率を参考にすることもあります。
これが、類似取引比較法です。
類似取引倍率は、実際にM&Aで成立した価格を土台にするため、取引価格の参考にしやすい面があります。
ただし、過去の取引価格には、その取引ならではの事情が含まれている点に注意が必要です。
- 買主が、特別なシナジーを見込んでいた
- 競争入札によって、価格が押し上げられた
- 売主側に、早期売却を急ぐ事情があった
- 対象会社に、希少性があった
- 買主が、市場への参入を急いでいた
- 経営権を取得するためのプレミアムが含まれていた
- DDで発見されたリスクが、価格に反映されていた
- アーンアウトや価格調整条項が組み込まれていた
- 公表情報だけでは、詳細な条件までは分からない
こうした事情があるため、過去の取引倍率は、「同業界なら何倍で売れる」といった単純な相場表ではありません。
類似取引比較法を使う場合には、取引の時期、買主の属性、取引スキーム、支配権取得の有無、対象会社の規模、シナジー、契約条件、価格調整の有無といった点を、一つひとつ確認していく必要があります。
公開情報だけでは、実際の価格形成要因まで把握しきれないことも少なくありません。ですから類似取引倍率は、それ単独で結論とするのではなく、価格レンジや交渉材料を検討するための補助的な材料として扱うのが適切だと考えています。
PERやPBRをM&A価格判断に使うときの注意点
EV/EBITDA倍率のほかに、PERやPBRが使われることもあります。
PERは、株式価値を当期純利益で割った倍率です。PBRは、株式価値を純資産で割った倍率です。
PERは、上場株式の投資判断ではよく使われる指標ですが、M&Aの企業価値評価で用いる場合には、いくつか注意が要ります。
というのも、当期純利益は、資本構成や支払利息、税金、特別損益、会計処理の影響を受けやすい数値だからです。たとえば、借入が多い会社と無借金の会社とでは、同じ事業収益力であっても、当期純利益は異なってきます。税務上の繰越欠損金の有無や、一時的な特別損益も、PERに影響を及ぼします。
PBRについても同じことが言えます。PBRは純資産を土台とするため、資産保有会社や金融機関などでは参考になる場合があります。一方で、ブランドや顧客基盤、技術、人材、ノウハウのように、貸借対照表には表れにくい価値が重要な会社では、PBRだけで事業価値を十分に説明することはできません。
M&Aの価格判断でPERやPBRを使う場合には、それが何を表している指標なのかをきちんと理解したうえで、EV/EBITDAやDCF、時価純資産法などと併せて見ていくことが大切です。
マルチプル法が向いている場面
マルチプル法は、次のような場面で力を発揮します。
- 同業の上場会社や類似取引が、一定数存在する
- 評価対象会社の事業内容や収益構造が、比較しやすい
- 正常な収益力を、ある程度把握できる
- DCFの前提を、市場目線でチェックしたい
- 売主と買主の間で、価格の目線を共有したい
- 初期的な価格レンジを、つかんでおきたい
- 提示価格が、市場水準から大きく外れていないか確認したい
とりわけ、DCFで算定された評価額が高すぎる、あるいは低すぎると感じられる場合、マルチプル法は有効なクロスチェックの手段になります。
DCFは、将来計画や割引率、継続価値といった前提に大きく左右されます。そのため、DCFだけで価格を判断しようとすると、前提次第で評価額が大きく振れてしまいます。
その点マルチプル法は、市場や過去取引の水準を反映するため、DCFの前提が市場感覚から大きくかけ離れていないかを確かめる材料として役立ちます。
マルチプル法が向いていない場面
反対に、次のような場合には、マルチプル法の信頼性は下がります。
- 類似する上場会社が、ほとんど見当たらない
- 対象会社が、特殊なビジネスモデルを持っている
- 赤字、低利益、急成長、あるいは再生局面にある
- 直近の利益が、一時的に大きく変動している
- オーナーへの依存が強く、取引後の収益力が変わりやすい
- 設備投資や運転資本の負担が大きい
- 非事業資産や簿外債務の影響が大きい
- 過去の類似取引の条件が、はっきりしない
- 市場環境が、大きく変動している
こうした局面でマルチプル法だけに頼って価格を判断すると、会社固有の実態を見落としてしまう恐れがあります。
特に、新規性の高い事業や、特定の顧客・特定の技術・特定の人材に価値が集中している会社では、市場倍率よりも、将来のキャッシュ・フロー、事業リスク、契約関係、人材の定着、買主とのシナジーを、個別に検討していく必要があります。
「何倍なら妥当か」ではなく「その倍率を使える前提があるか」を見る
M&Aの現場では、「この業種なら何倍が妥当ですか」というご質問をいただくことがあります。
しかし、本来問うべきは「何倍か」ではありません。
それよりも大切なのは、次のような問いです。
- その倍率は、どの会社群から算定されたものか
- 比較対象会社は、評価対象会社と本当に類似しているか
- 倍率の分母となるEBITDAや利益は、正常な収益力と言えるか
- 実績値を使うのか、それとも予想値を使うのか
- 非事業資産や有利子負債を、どう調整するのか
- 少数持分なのか、支配権の取得なのか
- 上場会社の流動性を、どう考えるか
- 取引後に買主が引き受けるリスクは何か
- 価格調整や表明保証で、どこまで対応するか
- 第三者にきちんと説明できる評価レンジになっているか
マルチプル法は、倍率を探す作業ではありません。比較可能性を検討する作業です。
この視点を欠いてしまうと、相場倍率は、判断材料ではなく、ただ都合のよい数字に変わってしまいます。
マルチプル法で価格判断をする前に確認すべき事項
M&Aでマルチプル法を使う際には、少なくとも次の事項を整理しておきたいところです。
| 確認項目 | 見るべきポイント |
|---|---|
| 評価目的 | 売却、買収、承継、資本政策、組織再編、第三者説明のどれか |
| 評価対象 | 会社全体、事業、株式、一部持分のどれか |
| 使用倍率 | EV/EBITDA、EV/EBIT、PER、PBR、PSRなど |
| 財務数値 | 実績値か予想値か、正常化調整後か |
| 比較対象 | 事業内容、規模、成長性、利益率、リスクが類似しているか |
| EVから株主価値への調整 | 非事業資産、有利子負債、負債類似項目を確認しているか |
| 取引条件 | 支配権、少数持分、価格調整、アーンアウト、表明保証の影響 |
| 説明可能性 | 株主、金融機関、後継者、社内関係者に説明できるか |
この整理を欠いたまま「同業では何倍」という数字だけを使ってしまうと、価格判断の根拠は、どうしても弱くなります。
とりわけ、仲介会社から提示された簡易査定や相場倍率を見る場合には、その倍率の出所、比較対象、基礎となる利益、株主価値への調整方法を、しっかり確認しておく必要があります。
マルチプル法は、価格を決める方法ではなく、価格を疑うための方法でもある
マルチプル法は、価格を決めるためだけに使うものではありません。
むしろ実務では、提示された価格を検証するためにも使います。
たとえば買主側であれば、提示された価格が対象会社の正常な収益力に照らして過大ではないか、シナジーを過度に織り込んでいないか、借入の返済や投資回収に無理がないかを確認します。
売主側であれば、提示された価格が過小ではないか、非事業資産や余剰現金が適切に考慮されているか、直近利益の一時的な落ち込みだけで低く見られていないかを確認します。
金融機関や株主に説明する場面では、その評価額が単なる希望価格ではなく、市場水準、収益力、財務の実態、リスクを踏まえた判断であることを示す必要があります。
マルチプル法は、「相場に合わせるための計算」ではありません。「提示された価格が、どのような前提に基づいているのかを検証するための道具」として使うべきものだと、私は考えています。
マルチプル法だけでM&A価格を決めない
マルチプル法は有用な手法ですが、それ単独でM&Aの価格を決めるには、やはり限界があります。
企業価値評価では、各手法それぞれに優れた点と限界があります。インカム・アプローチ、マーケット・アプローチ、ネットアセット・アプローチの視点から多面的に分析し、偏った視点だけで価値を算定してしまわないよう、留意する必要があります。
出典:日本公認会計士協会|経営研究調査会研究報告第32号 企業価値評価ガイドライン
M&Aの価格判断では、マルチプル法に加えて、少なくとも次のような視点を組み合わせていくことが大切です。
- DCFで、将来のキャッシュ・フローを検討する
- 時価純資産法で、資産負債の実態を確認する
- 財務DDで、正常収益力、簿外債務、運転資本を確認する
- 税務上の影響を確認する
- スキームごとの価格前提を整理する
- 契約条件で、リスクの配分を設計する
- 価格レンジとして、意思決定資料に落とし込む
マルチプル法は、あくまで評価手法の一つにすぎません。
取引価格は、評価結果だけで決まるものではなく、売主と買主の交渉力、シナジー、リスク、支払条件、価格調整、契約条項、税務・会計上の影響まで踏まえて、はじめて定まります。
ですからマルチプル法で算定された評価額は、取引価格そのものではなく、取引価格を判断するための重要な材料として位置づけるのが適切です。
相場倍率を見るときに持つべき専門家の視点
マルチプル法を実務で使うときは、次のように考えていくと、判断を誤りにくくなります。
まず、倍率は結論ではなく、問いの入口です。
「この会社はEBITDAの何倍か」という問いから始めるのではなく、「なぜその倍率を使えるのか」「その倍率を使うと何を見落とすのか」を確かめるところから始めます。
次に、利益をそのまま信じません。
決算書上のEBITDAや営業利益をそのまま使うのではなく、それが取引後も継続する正常な収益力なのかどうかを見極めます。
さらに、企業価値と株主価値を、きちんと分けて考えます。
EVを算定しただけでは、株主が受け取る価格までは見えてきません。非事業資産、有利子負債、簿外債務、運転資本、価格調整を整理して、ようやく取引価格の検討に近づいていきます。
そして最後に、マルチプル法を単独では使いません。
DCFや時価純資産法、DD、税務・会計・法務上の論点と照らし合わせ、後から説明できる判断レンジを作っていくことが重要です。
この記事の振り返り
| 論点 | 重要な考え方 |
|---|---|
| マルチプル法の位置づけ | マーケット・アプローチの一つであり、相場倍率を機械的に掛ける方法ではない |
| EV/EBITDA倍率 | 事業価値を把握する代表的な倍率だが、EBITDAはキャッシュ・フローそのものではない |
| 企業価値と株主価値 | EVを算定した後、非事業資産や有利子負債等を調整して株主価値へつなげる |
| 比較対象会社 | 同業というだけでは不十分で、事業内容、規模、成長性、リスク、収益構造の比較が必要 |
| 調整EBITDA | 決算書上の利益ではなく、継続的な正常収益力を見極める必要がある |
| 類似取引倍率 | 実際の成約価格を基礎にするが、シナジー、競争環境、契約条件など固有事情を含む |
| 使い方の注意 | マルチプル法は価格を断定する方法ではなく、価格レンジや提示価格を検証する材料として使う |
| 実務上の結論 | DCF、時価純資産法、DD、税務・会計・法務上の論点とあわせて判断する |
主な参照情報
出典:日本公認会計士協会|「経営研究調査会研究報告第32号『企業価値評価ガイドライン』の改正について」の公表について
出典:日本公認会計士協会|経営研究調査会研究報告第32号 企業価値評価ガイドライン
出典:中小企業庁|中小M&Aガイドライン(第3版)
出典:中小企業庁|中小M&Aガイドライン
マルチプル法による価格判断に不安がある場合
マルチプル法は、M&Aの価格を検討するうえで、非常に便利な手法です。
しかし、相場倍率をそのまま使ってしまうと、会社の実態、正常な収益力、非事業資産、負債、税務・会計上の影響、取引条件といった要素を、見落としてしまうことがあります。
特に、提示された価格が妥当かどうかを判断したいとき、売却前に自社の価格レンジを整理しておきたいとき、買収価格の上限を検討したいとき、あるいは株主や金融機関に説明できる評価資料を整えたいとき。こうした場面では、倍率だけを見るのではなく、評価の前提そのものを確認しておくことが重要になります。
犬飼公認会計士・税理士事務所では、M&A・承継・資本政策・組織再編における企業価値評価や取引価格の判断について、財務・税務・会計の視点から、論点の整理をお手伝いしています。
「提示された倍率を、どう見ればよいか分からない」「自社のEBITDAや株主価値を、どう整理すべきか確認したい」「取引価格として説明できる水準なのか検討したい」。もし、こうしたお気持ちをお持ちでしたら、まずは現在の資料と前提条件を整理するところから、お気軽にご相談ください。