M&Aのデューデリジェンス、いわゆるDDで問題が見つかると、多くの場面でまず出てくるのは「では、いくら価格を下げるのか」という反応です。
確かに、DDで判明した事項が買収価格に影響することは少なくありません。未計上債務、過大在庫、回収不能債権、正常収益力の低下、追加設備投資、税務リスク、運転資本不足。こうした事項は、買主にとって明らかに価値を下げる要因になり得ます。
ただ、だからといって、DD発見事項のすべてを価格減額で処理すればよいわけではありません。
事業計画やフリー・キャッシュ・フローに反映すべき事項もあれば、企業価値から株式価値へ移る際のネットデットや負債類似項目として控除すべき事項もあります。価格調整条項でクロージング時に精算するのが適切なものもあれば、表明保証、補償、エスクロー、クロージング条件、誓約事項、譲渡対象からの除外、スキーム変更といった手立てで対応すべきものもあります。さらに、重大な事項であれば、価格を論じる以前に、そもそも取引を実行するかどうかを見直すべき場合さえあります。
DD発見事項を価格判断に活かすには、「問題がある」「リスクがある」と眺めるだけでは足りません。その問題が価値にどう影響し、価格で受けるべきなのか、契約で守るべきなのか、スキームで切り離すべきなのかを、ひとつひとつ分けて考える必要があります。
中小企業庁の「中小M&Aガイドライン(第3版)」でも、DDは譲り受け側が譲り渡し側の財務・法務・ビジネス・税務等の実態を調査する工程であり、譲渡対価の精査や、判明した実態を踏まえた事業改善等を目的に行われるものと位置づけられています。客観的な資料に基づいて検討を行い、最終契約に定める譲渡額、表明保証、補償等を調整しておくことが、M&A成立後のトラブル防止にもつながる、という整理です。
DD発見事項は「価格を下げる材料」ではなく「意思決定を修正する情報」である
DDの目的は、対象会社の欠点を探すことではありません。
買主の立場から見れば、DDとは、限られた情報のもとで立てていた初期的な評価仮説を、資料と事実に基づいて検証していく作業です。買収前の段階では、買主は売主や対象会社に比べて、どうしても情報面で不利な立場に置かれます。そこでDDを通じて、対象会社の事業価値、正常収益力、財務実態、税務ポジション、契約関係、法務リスク、人的・組織的な課題、そして将来計画の前提を確認し、買収価格、契約条件、スキーム、買収後の対応を見直していくわけです。
財務DDで検出された事項は、買収価格算定の基礎情報になるだけではありません。ストラクチャー、買収契約書、買収後シナジー、買収後の財務諸表への影響、さらには統合作業のプランニングにまで波及します。
だからこそ、DD発見事項を扱ううえで最も避けたいのは、「問題が見つかったから一律に価格を下げる」という発想です。
大切なのは、次の順番で考えることです。
まず、その発見事項は企業価値・株式価値・取引価格のどこに影響するのか。次に、その影響は金額として見積もれるのか。さらに、すでに事業計画や評価レンジに織り込まれていないか。そのうえで、価格で調整すべきなのか、契約で保護すべきなのか、クロージング前に解消すべきなのか、スキームで切り離すべきなのか。
ここまで整理して初めて、DDは「調査報告」で終わらず、価格判断に使える情報へと姿を変えます。
DD発見事項の基本分類|定量化できるリスクと定量化しにくいリスク
DD発見事項は、大きく定量化できるリスクと定量化しにくいリスクに分かれます。
定量化できるリスクとは、一定の前提を置けば、金額、時期、キャッシュ・フローへの影響をある程度見積もれるものです。回収不能債権、滞留在庫、未計上債務、過大な役員報酬、非経常損益、設備更新投資、正常運転資本不足、未払税金、退職給付債務、借入金、リース債務、デットライクアイテムなどが、これにあたります。
一方、定量化しにくいリスクとは、発生可能性や金額を合理的に見積もることが難しいものです。主要顧客の離反可能性、キーパーソンの退職リスク、許認可や規制上の不確実性、訴訟・紛争の帰結、環境問題、労務問題、知的財産の有効性、コンプライアンス違反の潜在リスク、会計不正の疑い、情報システムやデータ管理上の重大な脆弱性。こうしたものは、金額に落とし込むこと自体が容易ではありません。
実務上は、定量化できるものは原則としてプロジェクション、バリュエーション調整、買収価格調整に織り込み、定量化が難しいものは価格調整だけに頼らず、最終契約条項、譲渡対象からの除外、スキーム変更等によるリスク回避も含めて検討する、という整理が役に立ちます。
この分類は、単なる仕分けではありません。最終価格と契約条件を決めるための分岐点です。
定量化できるリスクは、まず「どの価値に効くのか」を確認する
定量化できるリスクを見つけたからといって、すぐに「その金額分を価格から引く」とは限りません。
同じ金額の発見事項であっても、それがPLに効くのか、BSに効くのか、キャッシュ・フローに効くのか、ネットデットに効くのか、それともクロージング時点の精算項目なのか。どこに効くかによって、価格への反映方法は変わってきます。
正常収益力に影響する事項
まず、対象会社の継続的な収益力に影響する事項があります。
たとえば、過年度の利益が一時的な大口受注でかさ上げされていた、過大な売上計上があった、費用の計上漏れがあった、オーナー関連費用が通常より低く抑えられていた、あるいは実質的には継続的に発生する費用が非経常費用として処理されていた、といった事項です。
これらは、単純に一時的な価格控除で片づけるのではなく、正常収益力そのものを見直すべき論点です。
マルチプル評価であれば、基礎となるEBITDAや営業利益を調整する必要があります。DCFであれば、将来事業計画の売上、粗利、固定費、税金、運転資本、設備投資へ反映していくことになります。
ここで誤りやすいのは、過年度の一過性損益を調整しただけで終わってしまうことです。DDで見つかった事項が、今後も続く構造的な収益力の低下なのか、それとも過去にとどまる一時的なズレなのかを、きちんと切り分けなければなりません。
一時的なものであれば、過去実績の正規化で済む場合があります。継続的なものであれば、将来計画そのものを修正する必要があります。買収後に改善できるものであれば、その改善の実現可能性とコストを、別途検討すべきです。
フリー・キャッシュ・フローに影響する事項
利益には大きく表れていなくても、企業価値に大きく影響する事項があります。代表的なのが、運転資本と設備投資です。
売上が伸びるほど売掛金や在庫が増える事業では、利益が出ていてもキャッシュ・フローは圧迫されます。設備の老朽化が進んだ会社では、過去の減価償却費よりも、将来の維持更新投資のほうが大きくなることがあります。仕入先への支払条件が一時的に延びていた場合には、買収後に正常化すると、その分の資金流出が発生します。
これらは、単純な純資産調整ではなく、DCFのFCF、運転資本調整、設備投資計画へ反映すべき事項です。
財務DDの分析フレームワークでは、過去実績と事業計画を時間軸で分けたうえで、収益力、キャッシュ・フロー、貸借対照表、ネットデット、運転資本、設備投資等を分析対象として整理していきます。
M&Aの価格判断では、「利益が出ている会社だから価値が高い」とは言い切れません。買収後に必要となる資金流出まで含めて、キャッシュ・フローとして捉えなければ、実際の投資回収を読み違えてしまいます。
貸借対照表に影響する事項
貸借対照表に表れる発見事項は、企業価値から株式価値へ移る際の加算・控除項目になることが多いものです。
代表的なものを挙げると、次のとおりです。
- 未計上債務
- 未払税金
- 退職給付債務
- 保証債務
- リース債務
- 簿外借入
- 引当不足
- 回収不能債権
- 滞留在庫
- 固定資産の減損
- 不動産・有価証券等の含み損益
- 非事業資産
- 役員貸付金・役員借入金
- デットライクアイテム
これらの扱いは、評価手法によって変わります。
DCFで事業価値を算定している場合には、非事業資産を加算し、有利子負債や負債類似項目を控除して株主価値へと移ります。マルチプルでEVを算定している場合も同様に、ネットデットや非事業資産を調整して株式価値へ橋渡しします。時価純資産法であれば、資産・負債の時価修正として反映します。
ここで気をつけたいのは、同じ事項を二重に控除しないことです。
たとえば、将来キャッシュ・フローに設備更新投資を織り込んだうえで、さらに同じ設備老朽化を別途価格控除すれば、二重計上になりかねません。滞留在庫を棚卸資産の評価減として純資産から控除し、そのうえ正常運転資本調整でも同じ在庫を控除すれば、やはり重複が生じます。
DD発見事項を価格に反映する際には、「どの評価手法の、どの行に、どの金額を入れたのか」を後から追えるようにしておくことが欠かせません。
定量化できるリスクを価格に反映する5つの方法
定量化できるリスクは、主に次の5つの方法で価格に反映されます。
1. 事業計画・プロジェクションを修正する
収益力や将来キャッシュ・フローに影響する事項は、まず事業計画へ反映します。具体的には、
- 売上成長率を下げる
- 粗利率を修正する
- 固定費を追加する
- 運転資本負担を増やす
- 設備投資を増やす
- 税金支払を見直す
- 継続価値の前提を修正する
といった調整です。これはDCFにおいて、特に重要になります。
ただし、事業計画を修正するといっても、単に保守的に下げればよいわけではありません。DDで確認した事実に基づいて、どの前提がどの程度変わるのかを、きちんと説明できる状態にしておく必要があります。
2. 正常収益力・調整EBITDAを修正する
EBITDA倍率や営業利益倍率を用いる場合は、基礎利益を修正します。たとえば、
- 一過性収益を除く
- 一過性費用を戻す
- 過少計上されている費用を追加する
- オーナー関連費用を正常化する
- 会計処理の変更影響を調整する
- 買収後も継続する費用を反映する
といった調整です。
ここで大切なのは、売主目線の調整と買主目線の調整を分けて考えることです。
売主は「この費用は一時的なものだから戻してほしい」と考えるかもしれません。しかし、買主から見て買収後も同種の費用が続くのであれば、戻すべきではありません。逆に、買主が買収後に自社内で吸収できる費用であっても、それが買主固有のシナジーによるものであれば、対象会社単体の正常収益力から機械的に除いてよいとは限りません。
3. ネットデット・デットライクアイテムとして控除する
企業価値から株式価値へ移る際には、借入金だけでなく、負債類似項目を控除することがあります。
未払税金、退職給付債務、未払賞与、リース債務、保証債務、係争損失見込、資産除去債務、必要な引当不足などは、デットライクアイテムとして扱われることがあります。
ただし、すべての負債を無条件にデットライクとして控除できるわけではありません。確認すべきは、たとえば次のような点です。
- 通常の運転資本に含めるべき債務なのか
- 買収後に一括支払が必要な債務なのか
- 企業価値算定時のFCFにすでに反映されているのか
- 価格調整条項で別途精算されるのか
- 売主がクロージング前に解消するのか
ここを詰めておかなければ、価格交渉の場で、売主と買主の認識が大きくずれてしまいます。
4. クロージング時の価格調整条項で精算する
M&A契約では、財務情報の基準日からクロージングまでの価値変動について、価格調整条項を定めることがあります。純資産調整、ネットキャッシュ調整、運転資本調整、アーンアウト調整などがその例です。
これは、評価基準日時点の価値と、実際に引き渡される会社の状態との間に、ズレが生じるためです。
たとえば、契約締結時点では一定の現預金や運転資本を前提としていたのに、クロージング時点では売掛金が減り、在庫が膨らみ、借入が増えていた。こうした場合、買主は当初想定していた経済状態とは異なる会社を取得することになります。
このような変動に備えて、あらかじめ基準運転資本、対象純資産、ネットデット、余剰現金の定義を決めておき、クロージング時の数値との差額を調整するわけです。
ただし、価格調整条項は、定義が曖昧だとかえってトラブルの種になります。たとえば、
- 現金に制限預金を含めるのか
- 役員貸付金をどう扱うのか
- 滞留在庫を運転資本に含めるのか
- 未払税金をネットデットに含めるのか
- 正常運転資本は何カ月平均で見るのか
- 会計方針は売主側の従来方針か、買主側の方針か
- クロージングBSの作成者とレビュー手続をどうするのか
価格調整は、価格を後から調整できる便利な仕組みである一方、定義を誤ると紛争の原因になります。
5. 税引後・資金繰りベースで価格を見直す
DD発見事項は、税務や資金繰りにも影響します。
未払税金や税務リスクは、単に税額見込を控除すれば済むとは限りません。延滞税、加算税、地方税、将来の税務調査対応、繰越欠損金の利用可能性、組織再編税制、スキーム変更にともなう課税関係なども、あわせて確認する必要があります。
また、売主側では、譲渡所得課税、みなし配当、退職金、役員貸付金の整理、保証解除などによって、名目上の譲渡価格と実際の手取りが食い違ってきます。買主側でも、買収後の借入返済、運転資本の補填、設備投資、税金支払によって、買収価格として支払える上限が変わります。
価格判断では、名目価格だけでなく、税引後の手取り、買収後の資金繰り、追加投資まで含めて見ておくことが欠かせません。
定量化しにくいリスクは、価格に「無理やり換算」しない
DDで見つかる問題のなかには、金額に落とし込みにくいものがあります。たとえば、
- 主要取引先との契約継続に不安がある
- キーパーソンに退職の兆候がある
- 許認可の更新に不確実性がある
- 法令違反の可能性があるが、影響額が読めない
- 訴訟の可能性はあるが、発生時期も金額も分からない
- 労務問題が潜在している
- 環境問題の可能性がある
- 知的財産権の帰属に疑義がある
- 会計不正の兆候がある
- 情報システム・個人情報管理に重大な不備がある
こうしたものを、一律に「リスクだから何%ディスカウント」と処理してしまうのは危険です。
もちろん、発生確率と影響額を一定のレンジで試算できる場合には、期待値やシナリオ分析によって価格レンジへ反映することはあります。しかし、発生した場合の影響が甚大で、しかも金額や発生可能性を合理的に見積もれないとなると、価格調整だけでは十分に対応しきれません。
重大な環境問題のように、発生可能性は低くても、ひとたび起これば企業価値そのものを大きく毀損しかねないリスクについては、価格調整以外のリスク回避策を検討する必要があります。たとえば、問題の疑いがある不動産を譲渡対象から外し、賃貸借契約で利用するスキームに切り替える、といった対応です。
定量化しにくいリスクは、価格だけでなく、契約・条件・スキームで扱うべきものだと考えてください。
定量化困難なリスクへの対応方法
定量化しにくいリスクには、主に次のような対応があります。
表明保証で情報の正確性を確保する
表明保証は、売主が対象会社の状態について一定の事項を表明し、その内容が真実かつ正確であることを保証する条項です。対象となるのは、たとえば次のような事項です。
- 財務諸表の正確性
- 重要な契約の開示
- 法令遵守
- 許認可の有効性
- 税務申告の適正性
- 訴訟・紛争の不存在
- 簿外債務の不存在
- 知的財産権の帰属
- 労務問題の不存在
- 環境問題の不存在
表明保証は、DDだけでは把握しきれない潜在リスクに備えるうえで重要です。DDは短期間かつ限定的な範囲で行われることが多く、すべてのリスクが明らかになるわけではありません。そのため、売主側だけが知っている、あるいは知り得る潜在リスクや偶発債務については、表明保証と補償条項で受け止めておくことが、実務上の要になります。
ただし、表明保証を広く設定すればよいというものでもありません。
中小企業庁のガイドラインでも、表明保証の期間や責任上限が設定されていない場合、あるいは適用場面が一義的に明確でない場合には、譲り渡し側が過大な表明保証責任を負い、争いが生じるおそれがあると指摘されています。そのうえで、表明保証の範囲は、DD結果、問題が顕在化する可能性、顕在化した場合の影響の大きさ、譲渡対価に織り込まれているか等を踏まえて、当事者間で認識を擦り合わせることが重要だとされています。
買主側はどうしても広い表明保証を求めがちですが、売主側から見れば、ほとんど無限定の責任を負うことになりかねません。価格に織り込んだリスクまで、さらに表明保証違反として補償対象にしてしまえば、リスク負担が重複することにもなります。
補償条項で損失発生時の負担を決める
補償条項は、特定のリスクが顕在化した場合に、誰がどこまで損失を負担するかを定めるものです。
補償には、一般補償と特別補償があります。一般補償は、表明保証違反や契約違反に基づく損害を対象とすることが多く、特別補償は、DDで特定された個別リスク——たとえば特定の税務リスク、訴訟、労務問題、環境問題、特定債権の回収不能など——を対象にすることがあります。
補償条項では、次の点が重要になります。
- 補償対象となる事由
- 補償期間
- 責任上限
- 免責金額
- 請求手続
- 損害額の算定方法
- 第三者請求への対応
- 税務上の取扱い
- 既に価格に織り込んだ事項との重複排除
買主はできるだけ広い補償を求め、売主は責任範囲を限定したいと考えます。ここでも、DD発見事項の性質に応じて、価格減額と補償のどちらで扱うのかを整理しておく必要があります。
エスクロー・留保金で回収可能性を確保する
補償条項があっても、売主に支払能力がなければ、実際には回収できないことがあります。
そこで、一定額をエスクロー口座に留保する、譲渡対価の一部を一定期間支払わない、分割払いにする、といった方法が用いられます。
ただし、これらはいずれも、売主にとっては資金回収を遅らせる条件です。特に中小M&Aでは、売主の引退資金や借入返済、保証解除、相続・承継計画に影響することがあります。エスクローや留保金を設定する際には、対象リスク、金額、期間、解除条件を明確にしておくことが欠かせません。
クロージング条件で未解消リスクを残さない
重大なリスクについては、クロージング前に解消されることを条件として設定することがあります。たとえば、
- 許認可の取得
- 重要契約の承諾
- 金融機関の同意
- 経営者保証の解除または移行
- 株主整理
- 未払税金の精算
- 役員貸付金・役員借入金の整理
- 訴訟・紛争の解決
- 重要な労務問題の是正
といった事項です。経営者保証の解除や移行についても、最終契約において義務として明確に位置づけ、クロージング条件や解除・補償条項へ反映しておくことが考えられるとされています。
価格で調整したとしても、取引後に事業継続そのものへ支障が出かねないリスクは、クロージング条件で管理するほうが適切な場合があります。
譲渡対象から除外する
リスクのある資産・負債・事業を、そもそも譲渡対象から外すという方法もあります。対象となり得るのは、たとえば次のようなものです。
- 環境リスクのある不動産
- 係争中の資産
- 回収不能が疑われる債権
- 不要な非事業資産
- 対象事業と関係の薄い投資有価証券
- 過去の事業に由来する偶発債務
- 特定の契約・従業員・事業部門
事業譲渡や会社分割、カーブアウトの形を取る場合には、譲渡対象を明確に定義することが非常に重要です。株式譲渡では会社全体を取得するため、原則として会社内に残るリスクも引き受けることになります。一方、事業譲渡や会社分割であれば、譲渡対象となる資産・負債を切り分けられます。
ただし、譲渡対象から除外したつもりでも、契約承継、従業員、許認可、税務、会計、債権者保護、簿外債務の帰属といった点が不明確であれば、後から問題になります。スキーム変更は有効な手段ですが、安易に選ぶべきものではありません。
スキームを変更する
発見事項の内容によっては、株式譲渡から事業譲渡、会社分割、合併、株式交換等へとスキームを変更することがあります。
法務DDでは、発見されたリスクによってM&Aの実行可否が判断されるだけでなく、当初予定していたスキームでは目的達成が難しいと分かった場合に、スキーム変更が検討されます。たとえば、重大で金額が特定しづらい偶発債務があるときに、会社分割によって新設会社を設立してリスクを切り離したうえで株式を取得する、といった考え方です。
このように、DD発見事項が重大な場合には、価格交渉にとどまらず、取引構造そのものを見直す必要が出てきます。
DD発見事項を価格へ反映するための判断手順
DD発見事項を価格・契約・スキームへ反映する際には、次の手順で整理すると、実務上の判断がしやすくなります。
手順1:発見事項を事実と評価に分ける
DDレポートには、事実と評価が入り混じりがちです。
事実とは、資料やヒアリングで確認された内容です。売掛金の一部が長期滞留している、主要取引先との契約に解除条項がある、未払残業代の可能性がある、過去に税務調査で指摘を受けている、といった具合です。
評価とは、その事実が価値や価格に与える影響です。回収不能見込、契約解除リスク、追加費用見込、税務否認可能性、将来収益力への影響などがこれにあたります。
まず事実を明確にしなければ、価格交渉は感情的になりがちです。「リスクがある」と言うだけでは足りません。
- どの資料から分かったのか
- いつから発生しているのか
- 対象金額はいくらか
- 継続するのか、一時的なのか
- 売主は認識していたのか
- 買主はどの前提で評価していたのか
この整理が、価格交渉と説明責任の土台になります。
手順2:評価モデルのどこに入るかを決める
発見事項を価格に反映する場合、「どこに入れるか」を決めておく必要があります。
- PLか
- FCFか
- 運転資本か
- 設備投資か
- ネットデットか
- 非事業資産か
- 税務コストか
- 価格調整条項か
- 補償条項か
ここを曖昧にすると、同じ発見事項を複数箇所で反映してしまったり、逆にどこにも反映されないまま抜け落ちてしまったりします。
手順3:一過性か継続性かを判定する
一過性の問題なのか、構造的な問題なのか。これによって、価格への反映方法は変わります。
一過性の未払費用であれば、ネットデットや純資産調整で足りる場合があります。継続的な費用構造の問題であれば、正常収益力やFCFを修正すべきです。過去の会計処理の誤りであっても、今後の利益水準に影響しないのであれば、一時的な調整にとどまることがあります。顧客離反や人材流出の兆候であれば、将来の売上・利益率・割引率・シナリオに影響してきます。
この判定を誤ると、価格を過大に下げてしまったり、逆にリスクを過小評価してしまったりします。
手順4:既に価格に織り込まれているかを確認する
DD発見事項を反映する前に、すでに評価へ織り込まれていないかを確認します。たとえば、
- 事業計画にすでに費用が入っている
- マルチプルが低く設定されている
- リスクを織り込んだ割引率になっている
- 売主希望価格が、すでにリスク控除後の価格である
- 価格調整条項で精算される予定である
- 表明保証・補償で別途カバーされている
といった状況です。同じリスクを、FCF、割引率、ネットデット、価格控除、補償条項のすべてに入れてしまえば、買主にとっては有利すぎる一方で、売主にとっては到底受け入れがたい条件になります。
価格交渉では、正当なリスク反映と二重控除を、きちんと区別することが重要です。
手順5:誰がリスクを負担するのが合理的かを考える
M&Aの価格判断は、リスク配分の問題でもあります。
- クロージング前に発生したリスクは、売主が負うべきか
- クロージング後の事業運営リスクは、買主が負うべきか
- 売主が認識していたが開示しなかったリスクは、売主が負うべきか
- 買主がDDで把握したうえで価格に織り込んだリスクは、買主が負うべきか
- 買主の統合失敗による損失は、買主が負うべきか
- 外部環境の変化は、どちらが負うべきか
この整理をしないまま、すべてのリスクを価格に押し込もうとすると、交渉はまとまりにくくなります。
買主側で注意すべきこと
買主側は、DDで見つかった問題を、過不足なく価格へ反映する必要があります。そのうえで、いくつか注意点があります。
DD発見事項を過大に価格減額へ使わない
DDで見つかった問題をすべて価格減額の材料にしてしまうと、売主との信頼関係が損なわれます。
特に、基本合意時の価格から大きく引き下げる場合には、どの発見事項がどの金額に影響したのかを説明できなければなりません。「DDでリスクが見つかったから価格を下げる」という説明だけでは、到底足りないのです。
売主から見れば、買主が後出しで価格を下げようとしているように映ることもあります。価格の見直しには、資料、前提、計算、そして契約条件との関係を示すことが求められます。
定量化困難なリスクを無理に価格で受けない
重大なリスクを価格で受けてしまうと、買収後に取り返しのつかない損失になることがあります。
たとえば、主要許認可が失われる可能性、主要顧客が離反する可能性、重大な環境問題、違法なビジネスモデル、会計不正の疑い。こうしたものは、多少価格を下げたところで、買収後の損失を吸収できない場合があります。
このようなケースでは、価格交渉ではなく、取引中止、スキーム変更、譲渡対象除外、クロージング条件、特別補償等を検討すべきです。
DDの限界を理解する
DDは万能ではありません。
限られた期間、限られた資料、限られたアクセスのなかで行われます。対象会社がすべての情報を開示するとは限りませんし、経営者自身がリスクに気づいていないことさえあります。
中小企業庁のガイドラインでも、中小企業は一見問題なく経営されているように見えても課題・リスクを抱えていることが少なくなく、経営者へのヒアリングのみでリスクを評価することには限界があると指摘されています。
したがって、買主は「DDで見つからなかったから安全だ」と考えるのではなく、DDの対象範囲、未確認事項、契約上の保護、買収後の確認手続を、あらかじめ整理しておく必要があります。
売主側で注意すべきこと
DD発見事項は、買主だけの問題ではありません。売主側にとっても、価格と責任を左右する重要な論点です。
事前に論点を整理しておく
売主側は、DDで初めて問題が見つかる、という状態を避けるべきです。
財務実態、株主構成、役員貸付借入、関連当事者取引、非事業資産、借入、保証、税務リスク、契約関係、労務問題。こうした点をあらかじめ整理しておけば、価格交渉での不意打ちを減らせます。
特に中小企業では、経営者個人と会社の資金・資産・保証が混ざり合っていることがあります。これらを整理しないままDDに進めば、買主はそこを強くリスクと受け止め、価格減額や厳しい表明保証を求めてくることがあります。
問題を隠さない
売主側にとって不利な情報であっても、重大な事項を隠すことは避けるべきです。
後から判明すれば、表明保証違反、補償請求、クロージング条件の不成就、契約解除、そして信頼関係の破綻につながります。価格面で不利になる可能性があっても、事前に開示し、是正策や価格への反映、契約上の扱いを協議するほうが、結果として取引成立の可能性を高める場合があります。
無制限の表明保証を安易に受けない
売主側は、DDが十分に行われていない場合や、買主がリスクを十分に把握できていない場合に、広範な表明保証や補償を求められることがあります。
しかし、無期限・無制限で、適用場面も曖昧な表明保証は、売主に過大な責任を残します。
中小M&Aでは、最終契約後・クロージング後の決済、分割払い、アーンアウト、価格調整、経営者保証、表明保証の範囲などがトラブルになり得ることから、リスクの詳細と、顕在化した場合の結果を、当事者へ具体的に説明することが望ましいとされています。
売主側もまた、価格だけでなく、売却後にどの責任がどれだけ残るのかを、しっかり確認しておく必要があります。
DD発見事項と価格交渉の実務上の切り分け
DD発見事項を最終価格へ反映する際には、次のように切り分けると整理しやすくなります。
価格に直接反映すべき事項
価格に直接反映しやすいのは、金額と帰属が比較的明確な事項です。
- 未計上債務
- 未払税金
- 回収不能債権
- 滞留在庫
- 過大資産
- 退職給付債務
- 借入金
- リース債務
- 不要な非事業資産
- 維持更新投資不足
- 正常収益力の下方修正
- 運転資本不足
これらは、評価モデル、ネットデット、純資産調整、価格調整条項に反映しやすいものです。
契約で対応すべき事項
契約で対応すべきなのは、金額は読みにくいものの、発生した場合に売主・買主のどちらが負担するかを決めておくべき事項です。
- 潜在的な税務リスク
- 訴訟・紛争
- 法令違反の可能性
- 知的財産権の帰属問題
- 労務問題
- 環境問題
- 顧客契約の未開示
- 許認可に関する表明
- 簿外債務の不存在
これらは、表明保証、補償、特別補償、エスクロー、クロージング条件で対応していきます。
スキームで対応すべき事項
スキームで対応すべきなのは、会社全体を取得するとリスクが大きすぎる場合です。たとえば、
- 対象事業以外に重大なリスクがある
- 過去事業に由来する偶発債務がある
- 不動産や環境リスクを切り離したい
- 一部事業だけ取得したい
- 特定資産・負債を除外したい
- 許認可や契約承継の観点から、別スキームが望ましい
といった状況です。この場合には、株式譲渡ではなく、事業譲渡、会社分割、カーブアウト、資産除外、賃貸借化などを検討します。
取引中止を検討すべき事項
価格や契約では対応しきれない事項もあります。
- 主要事業が法令違反に依拠している
- 重要許認可が維持できない
- 主要顧客の喪失がほぼ確実である
- 財務諸表の信頼性が大きく損なわれている
- 重大な会計不正が疑われる
- 簿外債務の全体像が把握できない
- 経営者・従業員の協力が得られない
- 買収目的を達成できないことが明らかである
こうした場合、「価格を下げればよい」とは限りません。買収後に目的を達成できないのであれば、安く買ったところで意味がないからです。
会計不正・粉飾の疑いがある場合は、通常の価格調整では足りない
DDで会計不正や粉飾の疑いが浮かんだ場合には、通常の価格調整とは別の、慎重な判断が求められます。
会計不正は、不適切な収益認識、負債・費用の隠蔽、費用・収益の期間帰属操作などの形で発生し、業績や収益力について財務報告の利用者を欺く目的で行われることがあります。
このような場合、過年度利益を修正すれば済むとは限りません。確認すべきは、たとえば次のような点です。
- 財務諸表全体の信頼性
- 経営者の誠実性
- 内部統制の有効性
- 他にも未発見の問題がある可能性
- 税務申告への波及
- 金融機関・取引先への説明
- 買収後の会計監査やPPAへの影響
- 表明保証・補償で保護できる範囲
- 取引実行そのものの可否
特に、粉飾によって正常収益力が過大に見えていた場合には、DCF、マルチプル、純資産のすべてが影響を受けます。買主としては、価格調整ではなく、DD範囲の拡大、専門調査、取引条件の抜本的な見直し、そして場合によっては取引中止までを視野に入れて検討すべきです。
DD発見事項とPPA・のれんへの影響
DD発見事項は、買収価格だけでなく、買収後の会計にも影響します。
買収価格が高いまま据え置かれ、DDで判明したリスクが十分に反映されていない場合には、買収後にのれんや無形資産の償却・減損リスクとして表面化することがあります。
企業結合会計では、企業結合に関する会計処理及び開示を定める企業会計基準第21号があり、企業結合に該当する取引には、共同支配企業の形成および共通支配下の取引も含めて、同基準を適用するものとされています。
出典:企業会計基準委員会|企業会計基準第21号 企業結合に関する会計基準
PPAでは、買収された企業の資産・負債を時価評価し、取得原価から資産・負債の時価を差し引いた残余を、のれんまたは負ののれんとして認識します。
DDで把握した収益力の低下、顧客離反リスク、未認識債務、無形資産の毀損、設備老朽化、税務リスクなどを買収価格に反映しないまま取得すると、買収後の会計上、のれんや減損という形で問題が表面化することがあります。
価格判断は、クロージング時点で終わるものではありません。買収後の財務諸表、金融機関への説明、取締役会への説明、株主への説明にまでつながっていきます。
「価格で調整するか、契約で守るか」の判断軸
DD発見事項への対応は、突き詰めれば、次の問いに集約されます。
このリスクは、価格で引き受けるべきか。契約で守るべきか。クロージング前に解消すべきか。スキームで切り離すべきか。それとも、取引をやめるべきか。
判断軸は、次のとおりです。
金額が合理的に見積もれるか
金額を一定の精度で見積もれるなら、価格調整やネットデット控除に向いています。金額が読めないなら、補償、エスクロー、クロージング条件、スキーム変更を検討します。
発生可能性と影響額のバランスはどうか
発生可能性が高く、金額も見積もれるなら、価格へ反映します。発生可能性は低いものの、発生時の影響が甚大であれば、価格だけでは不十分です。
買収後に買主がコントロールできるか
買主が買収後に改善できるリスクであれば、必要コストを織り込んだうえで価格へ反映する余地があります。買主にコントロールできないリスクであれば、契約やスキームで守る必要があります。
売主が認識・支配していたリスクか
売主が知っていた、または知り得たリスクであれば、表明保証や補償で売主負担とする余地があります。一方、買主の買収後の運営や統合によって生じるリスクまで売主に負わせるのは、合理的でない場合があります。
取引目的を損なうか
発見事項が買収目的そのものを損なう場合には、価格調整では足りません。
たとえば、主要顧客基盤の獲得が目的なのに、その顧客との契約継続が難しい場合。技術取得が目的なのに、知的財産権の帰属に重大な疑義がある場合。人材獲得が目的なのに、主要人材が退職予定である場合。こうしたケースでは、価格を論じる以前に、取引目的そのものを再確認する必要があります。
専門家が関与すべき場面
DD発見事項の価格反映は、会計、税務、法務、事業、契約、スキームが交差する領域です。特に次のような場面では、専門家の関与を検討すべきです。
- DDで見つかった事項を、価格にどう反映すべきか分からない
- 定量化できるリスクと、できないリスクが混在している
- 正常収益力、ネットデット、運転資本、設備投資、税務リスクの整理が必要である
- 売主と買主で、価格調整額の考え方が大きく異なる
- DD後に、価格を大きく変更する必要がある
- 表明保証、補償、エスクロー、クロージング条件と価格調整を、一体で検討する必要がある
- 株式譲渡ではリスクを引き受けすぎるため、事業譲渡や会社分割などのスキーム変更を検討したい
- 買収後ののれん、PPA、減損リスクも踏まえて、価格判断をしたい
- 金融機関、株主、後継者、取締役会へ説明できる資料を整えたい
- 仲介会社や相手方の説明だけで価格判断することに、不安がある
専門家の役割は、DD発見事項を理由に一方的な価格交渉を仕掛けることではありません。発見事項を、価格、契約条件、スキーム、説明責任へと分解し、後から説明できる判断材料へ整えること。そこにこそ意味があります。
まとめ|DD発見事項は、価格・契約・スキームに変換して初めて意味を持つ
DDで問題が見つかること自体は、珍しいことではありません。重要なのは、その問題をどのように意思決定へ反映するかです。
定量化できるリスクは、正常収益力、FCF、ネットデット、純資産、運転資本、価格調整へ反映します。定量化しにくいリスクは、表明保証、補償、エスクロー、クロージング条件、スキーム変更、譲渡対象除外で扱います。そして重大なリスクは、価格交渉ではなく、取引を実行するかどうかそのものを見直す必要があります。
DD発見事項を価格に反映するとは、単に「いくら下げるか」を決めることではありません。
その発見事項が、価値にどう影響するのか。その影響は金額化できるのか。すでに評価に織り込まれていないか。価格で受けるのか、契約で守るのか。スキームで切り離す必要があるのか。そして、後から第三者に説明できるのか。
ここまで整理して初めて、DDは企業価値評価と取引価格判断に接続します。
企業価値評価は、価格を当てる作業ではありません。DDで確認した事実を、価格・条件・リスク配分へ落とし込み、重要な取引判断を誤らないための経営判断インフラとして使う。そこにこそ、本来の価値があります。
DD後の価格判断に不安がある場合
DDで見つかった事項をどこまで価格に反映すべきか。価格調整で対応すべきか、表明保証・補償で対応すべきか、あるいはスキーム変更まで検討すべきか。判断に迷う場合は、早い段階で論点を分解しておくことが大切です。
犬飼公認会計士・税理士事務所では、M&A・承継・資本政策・組織再編における企業価値評価、財務・税務DD発見事項の価格反映、正常収益力・ネットデット・運転資本の整理、価格交渉前の論点整理、そして会計・税務面を踏まえた説明資料の整理を支援しています。
DD後に価格をどう見直すべきか、相手方の価格調整主張をどう受け止めるべきか、契約条件とあわせて判断したいという方は、犬飼公認会計士・税理士事務所HPのお問い合わせページからご相談ください。
振り返り
| 論点 | 重要な考え方 |
|---|---|
| DD発見事項の位置づけ | 価格を下げる材料ではなく、評価仮説と取引条件を修正する情報 |
| 定量化できるリスク | 正常収益力、FCF、ネットデット、純資産、運転資本、価格調整へ反映する |
| 定量化しにくいリスク | 表明保証、補償、エスクロー、クロージング条件、スキーム変更で対応する |
| 正常収益力への影響 | 一過性か継続性かを見極め、調整EBITDAや事業計画に反映する |
| BS・負債への影響 | 未計上債務、未払税金、退職給付、リース等はデットライクアイテムとして検討する |
| 価格調整条項 | 基準日からクロージングまでの純資産、ネットデット、運転資本等の変動を精算する |
| 表明保証・補償 | 金額化しにくい潜在リスクについて、責任範囲・期間・上限を定める |
| スキーム変更 | 株式譲渡ではリスクを引き受けすぎる場合、事業譲渡・会社分割・除外資産化を検討する |
| 二重計上の防止 | 同じリスクをFCF、ネットデット、価格減額、補償で重複反映しない |
| 説明可能性 | 価格・契約・スキームのどこに反映したかを、後から説明できる状態にする |