ネットデット・キャッシュフリー・デットフリー|企業価値から株式譲渡価格へ

M&Aの価格交渉では、「企業価値」と「株式譲渡価格」の違いをめぐって混乱が起きやすいものです。

DCF法やEBITDA倍率で算定された金額を見て、「この金額がそのまま株式の売買価格になる」と受け止めてしまうと、実際の取引価格とのあいだに生じるズレに戸惑うことになります。

たとえば、評価資料では企業価値が示されているのに、株式譲渡契約では、そこから借入金、リース債務、未払税金、退職給付債務、売主側費用、運転資本不足などが控除される。反対に、余剰現金、売却可能な非事業資産、保険積立金、還付税金などが加算される。実務では、こうした調整が当たり前のように行われます。

この橋渡しを理解するための中心概念がネットデットであり、実務上よく用いられる条件設定がキャッシュフリー・デットフリーです。

本稿では、評価手法そのものではなく、算定された企業価値を、どのように株式譲渡価格へ接続していくのかを整理します。

目次

企業価値と株式譲渡価格は同じではない

まず押さえておきたいのは、企業価値と株式譲渡価格は一致しない、という点です。

企業価値は、会社全体の経済的価値を示す概念です。とくにDCF法やEV/EBITDA倍率で算定される価値は、事業が生み出す将来キャッシュ・フローや収益力を基礎とすることが多く、一般に「事業価値」または「企業価値」として議論されます。

一方で、株式譲渡価格は、売主が保有する株式の対価です。買主は株式を取得することで会社全体を引き受けますが、その会社には、事業だけでなく、現預金、借入金、未払債務、非事業資産、偶発債務、税務リスク、運転資本の過不足なども含まれています。

企業価値から株主価値を算定するには、事業価値に非事業用資産の価値を加え、そこから株主以外に帰属する価値を差し引く必要があります。非事業用資産には余剰現金や非連結子会社への投資などが含まれ、控除項目には、短期・長期の有利子負債、有利子負債同等物、年金債務、ハイブリッド証券、ストックオプションなどが含まれます。

したがって、株式譲渡価格を考える際には、次のような橋渡しが必要になります。

事業価値 + 非事業資産・余剰現金等 - 有利子負債・負債類似項目等 ± 価格調整項目 = 株式譲渡価格

ここを曖昧にしたまま価格交渉に入ると、「企業価値では合意していたのに、最終価格で揉める」という事態が起こりやすくなります。

キャッシュフリー・デットフリーとは何か

キャッシュフリー・デットフリーとは、簡潔にいえば、対象会社が余剰現金も有利子負債も持たない状態を前提として事業価値を決める考え方です。英語では、Cash Free / Debt Free、あるいはCFDFと呼ばれます。

これは、「買主が事業そのものに対していくら払うか」を考えるための前提です。対象会社に現金が多く残っているか、借入金が多いかによって株式譲渡価格は変わりますが、事業価値そのものは、通常、事業が生み出す収益力やキャッシュ・フローから算定します。

そこで、まずはキャッシュフリー・デットフリーの事業価値を合意し、そのうえで、譲渡日時点の現預金、有利子負債、負債類似項目、運転資本などを調整して、最終的な株式譲渡価格へ落とし込んでいきます。

財務DDの実務では、典型的な買収価格の構成要素として、事業価値、ネットデット等、運転資本調整、その他価格調整が整理され、事業価値は一般にEBITDA倍率やDCFに基づいて算定されます。

もっとも、キャッシュフリー・デットフリーは価格交渉を整理するうえで便利な考え方である一方、言葉だけが先行すると危険です。

「現金は全部売主が持っていく」という意味なのか。「最低必要現預金は会社に残す」という意味なのか。「借入金はクロージング前に返済する」のか、それとも「残したまま価格で控除する」のか。「リース債務や未払税金もデットに含める」のか。「正常運転資本は別途調整する」のか。

同じキャッシュフリー・デットフリーという言葉でも、契約上の定義が曖昧であれば、最終価格は大きく変わってしまいます。

ネットデットとは何か

ネットデットは、一般的には次のように整理されます。

ネットデット = 有利子負債等 - 現金及び現金同等物

ただし、M&Aの実務では、この単純な式だけでは足りません。

対象会社の貸借対照表には、借入金以外にも、実質的には買主が将来負担する可能性のある項目が含まれているからです。また、現預金として計上されていても、そのすべてを自由に使えるとは限りません。

財務DDでは、ネットデット等は事業価値から株主価値を算出する際の減額項目であり、その範囲は売り手と買い手で議論が生じやすいため、意向表明書や買収契約書で明確に定義する必要があると整理されています。

実務上は、次のような構造で考えると分かりやすくなります。

事業価値 + 余剰現金 + キャッシュライクアイテム - 有利子負債 - デットライクアイテム = 株主価値

この株主価値が、株式譲渡価格の基礎になります。

有利子負債はどこまで含めるか

ネットデットの出発点となるのは、有利子負債です。典型的には、次のようなものが対象になります。

  • 銀行借入金
  • 社債
  • ファイナンスリース債務
  • 未払利息
  • 役員借入金のうち実質的に返済義務があるもの
  • グループ会社借入金
  • CMS等による資金支援残高
  • 手形割引、ファクタリング等の実質的な金融負債
  • オフバランスとなっているが実質的に負債と考えられる項目

ただし、有利子負債に該当するかどうかは、会計上の表示だけでは判断できません。

たとえばファクタリングや手形割引は、会計上どのように処理されているかだけでなく、買収後に買主が実質的に資金負担を引き継ぐかどうかを確認する必要があります。リース債務についても、会計基準上の表示と、M&A価格調整上の扱いが一致するとは限りません。

とくに非上場会社や中小企業では、役員借入金、役員貸付金、関連会社間貸借、保証債務、未払金が混在していることがあります。これらを「借入金」の勘定科目だけで拾おうとすると、価格調整上必要な負債を見落としかねません。

現預金はすべて加算してよいわけではない

一方で、現預金は株式価値を押し上げる要素です。対象会社に多額の現金が残っていれば、買主はその現金も含めて会社を取得するため、原則として株式価値は増加します。

しかし、現預金をすべて余剰現金として加算してよいわけではありません。

事業を継続するには、一定の手元資金が欠かせません。仕入代金、給与、家賃、税金、社会保険料、借入返済、賞与、設備修繕、季節変動による資金需要などを考えると、月末に残っている預金の一部は、実質的には事業運営に拘束されています。

財務DDでは、ネットデットを設定する際、現金及び現金同等物は買い手が自由に使うことができる範囲に限定され、最低必要現預金は通常ネットデットから控除せず、運転資本の一部として扱うべきものと整理されています。

ここで重要なのは、余剰現金最低必要現預金を分けて考えることです。

余剰現金は、事業継続に必要な水準を超えて保有されている現金であり、株式譲渡価格に加算される余地があります。

最低必要現預金は、事業を通常どおり回すために必要な現金です。これを売主がすべて持ち出してしまうと、買主は買収直後に追加資金を投入しなければならなくなります。

したがって価格交渉では、単に「現金はいくらあるか」ではなく、次の点を確認する必要があります。

  • 日次・月次の資金繰り
  • 売掛金の入金サイト
  • 仕入・給与・税金等の支払タイミング
  • 季節変動
  • 当座借越枠やコミットメントラインの有無
  • 制約のある預金の有無
  • 借入契約上の拘束預金
  • 買収後すぐに必要となる設備投資や納税資金

現預金は、多ければそのまますべて価格に足せる、という単純なものではありません。

デットライクアイテムとは何か

ネットデットで最も揉めやすいのが、デットライクアイテム、つまり負債類似項目です。

デットライクアイテムとは、形式上は有利子負債ではないものの、実質的には売主が負担すべき、あるいは買主が買収後に負担することになる非経常的なキャッシュアウト項目を指します。

財務DDの実務では、デットライクアイテムは、事業価値の算定に含まれていない非経常的または営業外の将来キャッシュアウト項目と整理されます。また、キャッシュライクアイテムは、事業価値の創出に貢献しておらず、処分によって将来キャッシュインが見込まれる現預金以外の項目、主に非事業用資産と整理されます。

典型的なデットライクアイテムには、次のようなものがあります。

  • 未払法人税、未払消費税、未払事業税
  • 税務調査による追徴税額見込
  • 未払利息
  • 退職給付債務、退職給付引当金不足
  • 役員退職慰労金
  • 未払賞与、賞与引当金不足
  • リストラ引当金
  • 訴訟・クレーム関連債務
  • 製品保証引当金、返品調整引当金
  • 債務保証損失見込
  • 環境対応費用
  • 不利な契約に係る損失見込
  • オフバランスのリース債務
  • 未払配当
  • 売主側のFA費用等のディール費用
  • オーナーシップチェンジによる違約金
  • 過去M&Aに係る未精算価格調整
  • アーンアウト未払額
  • 非支配株主持分
  • 種類株式、新株予約権、ストックオプション等の経済的価値

一方、キャッシュライクアイテムには、次のようなものがあります。

  • 資産運用目的の有価証券
  • 本業と関係の薄い売却可能不動産
  • 保険積立金
  • 撤退店舗の敷金保証金
  • 還付法人税
  • 正常営業循環外の債権
  • 遊休資産
  • 非事業用の貸付金

これらは、事業価値を算定した際に含まれていないのであれば、株式価値への橋渡しの段階で、加算・控除を検討します。

デットライクアイテムは「買主が広く、売主が狭く」見やすい

デットライクアイテムは、買主と売主とで見方が分かれやすい論点です。

買主は、買収後に自分が負担する可能性のあるキャッシュアウトを、できるだけ広く控除したいと考えます。売主は、通常の事業運営に含まれる項目や、すでに評価に織り込まれている項目まで控除されることを避けたいと考えます。

この対立自体は自然なものです。問題は、定義を曖昧にしたまま交渉を進めてしまうことにあります。

デットライクアイテムに含めるかどうかは、少なくとも次の観点から判断する必要があります。

  • 通常の営業循環に含まれるか
  • 事業価値算定のFCFやEBITDAにすでに反映されているか
  • 一過性か継続的か
  • 買収後に実際のキャッシュアウトが発生するか
  • 売主が負担すべき性質か
  • 契約条項や補償で対応すべき性質か
  • 金額を合理的に見積もれるか
  • 税効果を考慮すべきか
  • 運転資本調整との二重控除にならないか

なかでも最も重要なのは、二重控除を避けることです。

ダブルカウントを避ける|ネットデットとFCF・EBITDAの整合性

デットライクアイテムを価格から控除する際に、必ず確認しておきたいことがあります。すでに事業価値に織り込まれていないか、という点です。

たとえば、退職給付債務をデットライクアイテムとして控除する場合、将来の退職給付費用をEBITDAやFCFに反映しているのであれば、同じリスクを二重に控除してしまう可能性があります。

リース債務をデットライクアイテムとして控除する場合も同様で、リース料をEBITDAやFCFにどう反映しているかを確認しなければなりません。設備更新不足を将来設備投資としてFCFに反映しているのに、さらに同じ不足額をデットライクアイテムとして控除すれば、過大な価格減額になってしまいます。

財務DDの実務でも、デットライクアイテムを選定する際には、事業価値から重複して価値が控除されないよう留意し、買い手のバリュエーションモデルのFCFや、正常収益力分析における調整後EBITDAに将来支出額がすでに考慮されている場合は、デットライクアイテムとはならないと整理されています。

ネットデット分析においては、ネットデットとして考慮すべき項目は、運転資本を構成する項目ではなく、事業価値算定のベースとなるEBITDAに反映されていないことが前提です。正常運転資本分析や正常収益力分析との整合性を取り、ダブルカウントしないことが重要になります。

価格交渉では、単に控除項目を列挙するのではなく、「どの評価前提に、どの項目を、どの方法で織り込んだか」を説明できる状態にしておく必要があります。

ネットデットの基準日はいつにすべきか

ネットデットは、どの時点の残高を使うかによって価格が変わります。実務上は、譲渡日、つまりクロージング日時点のネットデットを用いることが一般的です。

その理由は、契約締結時点ではクロージング日時点のネットデットを正確に見込むことが難しい一方で、クロージング時点の実績を把握すれば、実際に引き渡された会社の財務状態を価格に反映できるからです。

財務DDの実務でも、買収価格の算定に用いるネットデットは譲渡日時点のものを用いることが一般的であり、譲渡日までに対象会社が生み出した経済的価値を、キャッシュの増加を通じて価格に反映できる合理性があるとされています。

この方法には、売主に対するインセンティブ効果もあります。クロージング日まで事業を通常どおり運営し、現金を生み出せば、その増加分は売主に帰属する形で価格に反映されます。反対に、借入を増やしたり、運転資本を過度に減らしたりすれば、価格調整で減額される可能性があります。

ただし、クロージング日時点の数値を使う場合、契約上の定義と確定手続が非常に重要になります。

  • クロージングBSを誰が作成するか
  • どの会計方針を使うか
  • レビュー期間をどう設定するか
  • 異議申立て手続をどうするか
  • 第三者専門家による決定手続を設けるか
  • クロージング後の修正期限をどうするか
  • 税込・税抜、未払税金、引当金、リース債務をどう扱うか

これらが曖昧なままだと、クロージング後に価格調整の紛争が起こりやすくなります。

ロックドボックス方式との違い

ネットデット調整と並んで、価格決定方式として用いられることがあるのが、ロックドボックス方式です。

ロックドボックス方式では、一定の基準日、通常は直近決算日や特定の貸借対照表日を基準として株式価値を確定し、その後クロージングまでのあいだに、売主側へ価値が流出しないよう契約で制限します。

これに対してクロージングアカウント方式では、クロージング日時点のBS等を作成し、ネットデットや運転資本を実績値で調整します。

どちらが望ましいかは、対象会社の管理体制、月次決算の精度、売主・買主の交渉力、取引スケジュール、価格調整紛争を避けたいかどうかによって変わってきます。

ロックドボックス方式は、価格が早期に確定しやすい一方で、基準日以降の価値流出、いわゆるリーケージの定義と制限が重要になります。クロージングアカウント方式は、実際の引渡時点の財務状態を反映しやすい一方で、クロージング後の調整手続が複雑になりやすいという特徴があります。

本稿では詳細な契約条項には踏み込みませんが、少なくとも、ネットデット調整を使うのか、ロックドボックス方式を使うのかによって、価格の見え方が変わることは理解しておきたいところです。

正常運転資本調整との関係

ネットデットと混同しやすいのが、正常運転資本調整です。

ネットデットは、主に有利子負債、現預金、負債類似項目を通じて、企業価値から株式価値へ橋渡しするための調整です。

これに対して正常運転資本調整は、対象会社が通常の事業運営に必要な運転資本を適正に有している状態で引き渡されるかを確認するための調整です。

運転資本には、通常、売掛金、棚卸資産、買掛金、未払費用、前払費用などが含まれます。ただし、どこまでを運転資本に含めるかは、案件ごとに定義が必要です。

ここで問題になるのは、同じ項目がネットデットにも運転資本にも見え得る場合です。

長期滞留債権は、運転資本から除外すべきか、デットライクアイテムとして控除すべきか。期限を大幅に過ぎた仕入債務は、正常運転資本に含めるべきか、デットライクアイテムとして扱うべきか。未払税金は運転資本か、ネットデットか。前受金は通常営業循環か、営業循環外の負債類似項目か。最低必要現預金はキャッシュとして加算するのか、運転資本に含めるのか。

これらは、会計科目名だけでは判断できません。事業の資金循環、契約条件、過去推移、買収後の資金負担を見ながら判断していくことになります。

非事業資産とキャッシュライクアイテム

企業価値から株式譲渡価格へ橋渡しする際には、控除項目だけでなく、加算項目も重要です。とくに、非事業資産やキャッシュライクアイテムです。

キャッシュライクアイテムとは、現預金ではないものの、事業価値の創出に直接貢献しておらず、売却・回収によりキャッシュ化が見込まれる資産です。財務DDの実務では、資産運用目的の有価証券、本業と関係の薄い売却可能不動産、保険積立金、撤退店舗の敷金保証金、還付法人税、正常営業循環基準外の債権などが例示されています。

ただし、非事業資産も、単純に簿価を加算すればよいわけではありません。

売却可能性。売却に必要な時間。含み益・含み損。売却時の税負担。担保設定の有無。事業利用との関係。少数株主持分や共有関係。権利関係の制約。買主が取得後に自由に処分できるか。こうした点を、一つひとつ確認する必要があります。

不動産や有価証券があるから価値が高い、という判断も危険です。事業に不可欠な不動産であれば、売却可能な非事業資産ではありません。保険積立金も、解約返戻金と税務影響を見なければ、実際のキャッシュ価値は分かりません。

株式譲渡価格の基本式

実務上、株式譲渡価格は次のように整理できます。

株式譲渡価格 = 事業価値 + 余剰現金 - 有利子負債 + キャッシュライクアイテム - デットライクアイテム ± 正常運転資本調整 ± その他価格調整

より簡潔にいえば、

株式譲渡価格 = 事業価値 - ネットデット ± 価格調整項目

という形になります。

財務DDの実務でも、価格調整メカニズムとして「買収価格=事業価値-譲渡日のネットデット±その他価格調整項目」と整理され、その他調整項目には、デットライクアイテム、基準運転資本調整、アーンアウト、特別補償などが含まれるとされています。

中小企業庁の中小M&Aガイドライン(第3版)でも、M&Aの流れのなかに、バリュエーション、交渉、基本合意、DD、最終契約、クロージングなどが位置づけられています。評価額をそのまま最終価格として扱うのではなく、手続の進行に応じて条件を確認していくことが重要です。

出典:中小企業庁|中小M&Aガイドライン(第3版)

買主側が確認すべきポイント

買主側は、企業価値から株式譲渡価格へ移る際に、以下を確認しておく必要があります。

まず、評価対象が事業価値なのか、企業価値なのか、株主価値なのかを確認します。評価資料に記載された金額がEVなのか株式価値なのか、ここが曖昧なまま交渉に入ると、ネットデット調整の段階で認識がずれます。

次に、ネットデットの範囲を確認します。借入金だけでなく、未払利息、リース債務、役員借入金、関連会社貸借、未払税金、退職給付、保証債務、偶発債務、ディール費用などを検討します。

さらに、最低必要現預金を確認します。現預金の全額を余剰現金と見てしまうと、買収後に運転資金不足が生じる可能性があります。

あわせて、運転資本調整との重複を確認します。滞留債権、滞留在庫、期限超過債務、前受金、未払費用などについて、運転資本として扱うのか、デットライクアイテムとして扱うのかを明確にしておく必要があります。

そして、契約書で定義を明確にします。ネットデット、現金及び現金同等物、最低必要現預金、デットライクアイテム、キャッシュライクアイテム、運転資本、会計方針、基準日、確定手続を具体的に定めておかなければ、クロージング後に争いが残ります。

売主側が確認すべきポイント

売主側も、ネットデット調整を買主任せにしてはいけません。

売主側にとって重要なのは、「企業価値では合意したはずなのに、最終的に手取りが大きく減る」事態を防ぐことです。そのためには、次の点を事前に整理しておく必要があります。

  • 借入金、リース、未払税金、未払費用の一覧
  • 役員貸付金・役員借入金の整理
  • 関連当事者取引の整理
  • 余剰現金と最低必要現預金の区分
  • 非事業資産の有無
  • 売却可能資産の時価と税務影響
  • 保証債務や偶発債務の有無
  • 退職給付、役員退職慰労金、未払賞与の有無
  • 売主側費用を会社負担にしていないか
  • クロージングまでの資金流出入
  • 株主間での分配・配当・役員報酬等の予定

とくに売主側では、「現金は自分が残してきたものだから全額評価してほしい」と考えがちです。しかし買主から見れば、そのうち一部は通常運転資金として必要な資金かもしれません。

反対に、買主が広くデットライクアイテムを主張してくる場合には、それがすでに事業価値や正常収益力に織り込まれていないか、通常の運転資本に含まれるべき項目ではないかを確認する必要があります。

売主側も、価格調整のロジックを理解していなければ、最終的な譲渡手取りを正しく見積もることはできません。

中小M&Aで特に問題になりやすい論点

中小M&Aでは、ネットデット・キャッシュフリー・デットフリーの論点が、より実務的な形で現れます。

第一に、会社と経営者個人の資金関係が混在していることがあります。役員貸付金、役員借入金、個人保証、個人所有不動産の会社利用、親族間取引などです。これらは、株式譲渡価格だけでなく、クロージング条件や保証解除にも影響します。

第二に、月次決算や資金繰り資料の精度が十分でないことがあります。ネットデットをクロージング日時点で精算するには、正確なクロージングBSが欠かせません。月次決算の締めが遅い、在庫の実在性が確認できない、未払費用が網羅されていない、といった場合には、価格調整の信頼性が下がります。

第三に、未払税金や社会保険、労務関連債務が見落とされやすいことです。これらは有利子負債ではありませんが、買収後にキャッシュアウトを伴う場合、デットライクアイテムとして議論されることがあります。

第四に、現預金が多い会社でも、資金繰り上は余剰とは限らないことです。季節資金、賞与、納税、借入返済、設備修繕、仕入増加への備えが必要な場合があります。

第五に、非事業資産の扱いです。不動産、保険積立金、投資有価証券、貸付金などがある場合、それを価格に含めるのか、クロージング前に売主側で処理するのか、譲渡対象から外すのかを整理する必要があります。

税務・会計上の時価と取引価格を混同しない

ネットデット調整は、M&Aの取引価格を決めるための実務上の価格メカニズムです。一方で、税務上の時価、会社法上の公正価格、会計上の公正価値とは、目的も前提も異なります。

たとえば、同族関係者間取引、自己株式取得、組織再編、親族間承継、法人個人間取引では、税務上の時価が問題になることがあります。株式買取請求やスクイーズアウトでは、会社法上の公正価格が問題になります。PPAでは、買収価格を取得した資産・負債・無形資産・のれんへ配分する会計上の評価が必要になります。

本稿で扱っているのは、主に株式譲渡における、企業価値から株式譲渡価格への橋渡しです。税務上・会社法上・会計上の評価とは接続しますが、同じものではありません。

とくに、親族間や同族関係者間の取引では、「M&A価格として合意したから税務上も問題ない」とは限りません。反対に、税務評価額をそのまま第三者間M&Aの譲渡価格として使えるとも限りません。

価格の説明先が誰か、何のための評価かを切り分けることが重要です。

よくある誤解

誤解1:企業価値が分かれば、株式譲渡価格も決まる

企業価値は出発点にすぎません。

株式譲渡価格にするには、現預金、有利子負債、非事業資産、負債類似項目、運転資本、価格調整条項を確認する必要があります。

誤解2:現預金はすべて売主に帰属する

余剰現金は価格に加算される余地がありますが、最低必要現預金は事業運営に必要な資金です。

現金の全額を売主が持ち出してしまうと、買主は買収直後に追加資金を投入しなければならない場合があります。

誤解3:借入金だけ控除すればよい

借入金だけでは不十分です。

リース債務、未払税金、退職給付、保証債務、未払配当、訴訟関連債務、売主側費用、オフバランス項目などが、価格に影響することがあります。

誤解4:デットライクアイテムは買主が自由に主張できる

デットライクアイテムは、事業価値に含まれていない非経常的・営業外の将来キャッシュアウト項目であることが前提です。

すでにFCFやEBITDAに織り込まれていれば、二重控除になり得ます。

誤解5:契約書で後から調整すればよい

価格調整条項は便利ですが、定義が曖昧であれば紛争の原因になります。

契約書に書く前に、会計方針、対象科目、基準日、算定方法、異議申立手続を整理しておく必要があります。

相談前に整理しておきたい資料

ネットデット・キャッシュフリー・デットフリーの検討を行う際には、次の資料があると、論点整理が進みやすくなります。

  • 直近3期程度の決算書・勘定科目内訳書
  • 直近月次試算表
  • 借入金明細
  • リース契約一覧
  • 現預金残高明細
  • 資金繰り表
  • 売掛金・買掛金・在庫の年齢表
  • 未払税金・未払費用の内訳
  • 役員貸付金・役員借入金の明細
  • 関連当事者取引一覧
  • 保証債務一覧
  • 保険積立金明細
  • 投資有価証券・不動産等の非事業資産一覧
  • 退職給付、未払賞与、役員退職慰労金の見込資料
  • 訴訟、クレーム、環境、労務関連の潜在債務資料
  • 譲渡価格の前提となる評価資料
  • 基本合意書、意向表明書、価格調整条項案

これらが揃っていない場合でも相談は可能ですが、少なくとも「企業価値として見ている金額」と「最終的に受け取る、または支払う株式譲渡価格」の違いを整理しておくことが重要です。

まとめ|価格の内訳を説明できる状態にする

ネットデット・キャッシュフリー・デットフリーは、単なるM&A用語ではありません。企業価値を株式譲渡価格へ落とし込むための、実務上の橋です。

企業価値は、事業が生み出す価値を示します。株式譲渡価格は、その会社の現預金、借入金、負債類似項目、非事業資産、運転資本、契約条件を反映した取引価格です。

重要なのは、最終価格の内訳を説明できることです。

なぜその企業価値なのか。なぜその現預金を加算するのか。なぜその借入金を控除するのか。なぜその未払税金や退職給付をデットライクアイテムに含めるのか。なぜ最低必要現預金は余剰現金ではないのか。なぜ運転資本調整と二重控除になっていないのか。なぜクロージング日時点で精算するのか。

この説明ができなければ、価格交渉、株主説明、金融機関説明、後継者説明、取締役会での意思決定に耐える価格判断にはなりません。

企業価値評価は、価格を当てる作業ではありません。取引の前提、財務実態、リスク、交渉条件を整理し、後から説明できる価格判断へつなげるための、経営判断のインフラです。

ネットデットや価格調整で迷う場合

企業価値と株式譲渡価格の違い、ネットデットの範囲、余剰現金と最低必要現預金の区分、デットライクアイテム、正常運転資本調整、クロージング時の価格調整を誤ると、合意したつもりの価格と、実際の手取り・支払額が大きく変わってしまうことがあります。

犬飼公認会計士・税理士事務所では、M&A・承継・資本政策・組織再編における企業価値評価、株式譲渡価格の整理、ネットデット・負債類似項目・非事業資産・運転資本の分析、価格交渉前の論点整理、金融機関・株主・後継者への説明資料の整備を支援しています。

評価額から最終譲渡価格への橋渡しに不安がある場合や、相手方から提示されたネットデット調整の妥当性を確認したい場合は、犬飼公認会計士・税理士事務所HPのお問い合わせページからご相談ください。

振り返り

論点重要な考え方
企業価値と株式譲渡価格企業価値は事業・企業全体の価値、株式譲渡価格は株式の取引対価
キャッシュフリー・デットフリー余剰現金と有利子負債を除いた事業価値を起点に価格を考える前提
ネットデット有利子負債等から自由に使える現金等を控除したもの
最低必要現預金事業継続に必要な現金であり、余剰現金とは区別する
デットライクアイテム有利子負債ではないが、買収後にキャッシュアウトを伴う負債類似項目
キャッシュライクアイテム事業価値に含まれず、処分・回収によりキャッシュ化が見込まれる非事業資産
正常運転資本調整通常の事業運営に必要な運転資本を引き渡すための調整
ダブルカウント防止FCF、EBITDA、運転資本、ネットデットで同じリスクを重複反映しない
基準日譲渡日・クロージング日時点のネットデットを用いることが多い
契約上の定義現金、有利子負債、デットライクアイテム、運転資本の定義を明確にする
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