相続税申告の財産調査では、預金通帳、不動産の固定資産税通知書、証券会社からの郵送物、保険証券などを手掛かりに財産を把握していくのが、これまでの基本でした。
ところが、いまはそれだけでは足りません。
ネット銀行、ネット証券、スマートフォン決済、電子マネー、暗号資産、NFT、FX口座、ポイント、マイル、サブスクリプション契約など、紙の資料がほとんど残らない財産や契約が増えているからです。
本人は日常的に使っていても、家族はその存在すら知らない。相続開始後にスマートフォンのロックが解除できず、残高も取引履歴も確認できない。証券口座はあるはずなのに、どの証券会社か分からない。暗号資産の取引所口座やウォレットが見つからない。こうした場面は、いまや相続実務で珍しいものではなくなりました。
デジタル資産の問題は、「ネット上の財産をどう解約するか」だけにとどまりません。相続税の課税財産に含めるべきか、相続開始日の評価額をどう算定するか、遺産分割協議書にどう反映するか、納税資金として使えるか、そして後日の税務調査で申告漏れと見られないか。論点はそこまでつながっていきます。
この記事では、デジタル資産・ネット銀行・証券口座を相続でどのように調査し、どう評価し、どの資料を残しておくべきかを整理していきます。
デジタル資産は「見えない財産」ではなく「見えにくい財産」
はじめに確認しておきたいのは、デジタル資産は「ネット上にあるから相続税の対象外」というものではない、という点です。
相続税の対象となる財産には、現金、預貯金、有価証券、土地、家屋だけでなく、貸付金、特許権、著作権など、金銭に見積もることができる経済的価値のあるものが広く含まれます。
つまり、本質的な問題は「デジタルかどうか」ではなく、次の点にあります。
| 確認事項 | 実務上の意味 |
|---|---|
| 経済的価値があるか | 相続税の課税財産に含めるべきか |
| 被相続人に帰属していたか | 名義、契約者、資金原資、管理状況を確認 |
| 相続人が承継できるか | サービス規約、契約上の地位、相続手続を確認 |
| 相続開始日に評価できるか | 残高証明、取引価格、評価根拠を確保 |
| 実際に換金できるか | 納税資金・遺産分割で使えるか |
| 使用・解約してよいか | 単純承認、利用規約、親族間トラブルを確認 |
デジタル資産は、財産そのものが存在しないわけではありません。存在を確認する入口が、紙の通帳や証書から、スマートフォン、メール、アプリ、取引履歴、クラウド、本人のメモへと移っているだけなのです。
相続開始後に、まず避けたい短絡的な対応
デジタル資産の相続では、つい焦ってスマートフォンを操作したり、本人のID・パスワードでログインしたり、残高を移動させたりしてしまいがちです。しかし、初動を誤ると、税務上・法務上・家族関係上の問題が生じかねません。
特に注意していただきたいのは、次のような行為です。
| 避けたい行為 | 理由 |
|---|---|
| パスワードを何度も試す | 端末が初期化され、財産資料が消える可能性 |
| 本人になりすまして送金・売却する | 利用規約、権限、相続人間の合意に問題が出る可能性 |
| 暗号資産を別ウォレットへ移す | 取得者・評価・処分時期・所得税の説明が難しくなる |
| ポイントや電子マネーを使ってしまう | 相続財産の処分、単純承認の問題が出る可能性 |
| 証券口座の銘柄を急いで売却する | 分割前処分、評価時点、譲渡所得、相続人間精算の問題が出る |
| サブスクやクラウドを一括削除する | 請求停止には有効でも、財産調査資料を失う可能性 |
スマートフォンの機種によっては、ロック解除のためのパスワードを数回誤るとデータが削除される仕様もあります。やみくもな解除操作は避け、通信キャリアやメーカーへの相談を検討するのが安全です。
相続放棄や限定承認を視野に入れている場合は、いっそう慎重さが求められます。相続財産を処分すると、法定単純承認とみなされる可能性があるためです。デジタル資産であっても、換価可能性のある財産であれば「処分」に該当する余地があります。
調査対象となるデジタル資産の全体像
ひと口にデジタル資産といっても、税務上・法務上の性質は一様ではありません。相続実務では、次のように分類しながら調査を進めていきます。
| 分類 | 具体例 | 主な確認事項 |
|---|---|---|
| ネット銀行 | ネット専業銀行、店舗型銀行のネット支店 | 残高、利息、取引履歴、振込先、定期預金 |
| ネット証券 | 上場株式、投資信託、ETF、REIT、債券、NISA口座 | 残高証明、評価額、特定口座、配当、信用取引 |
| 暗号資産 | BTC、ETH、その他トークン | 取引所、ウォレット、数量、相続開始日の時価 |
| 電子決済手段・電子マネー | スマホ決済、交通系IC、プリペイド残高 | 残高、払戻し可否、本人確認、規約 |
| ポイント・マイル | クレジットカードポイント、航空マイル、共通ポイント | 死亡時失効、承継可否、家族共有制度 |
| FX・CFD等 | 外国為替証拠金取引、差金決済取引 | 建玉、証拠金、強制決済、追証・債務 |
| NFT・デジタルコンテンツ | NFTアート、ゲーム内資産、マーケットプレイス口座 | 所有・利用権、売買履歴、評価可能性 |
| クラウド・サブスク | 有料ストレージ、動画・音楽、ソフトウェア契約 | 継続課金、解約、保存資料 |
| 端末・記録媒体 | スマートフォン、PC、USB、外付けHDD | 端末自体の相続、内部データの保全 |
ここで意識しておきたいのは、「アカウントそのもの」と「そのアカウントに紐づく財産」を切り分けて考えることです。
たとえば、ネット銀行のログインIDは財産そのものではありませんが、その口座にある預金債権は相続財産です。暗号資産取引所のアカウントはサービス利用上の地位ですが、そこに保有されている暗号資産は相続税評価の対象になり得ます。ポイントやマイルにいたっては、規約によって、死亡時に失効するもの、家族が使えるもの、相続人が承継できるものに分かれます。
ネット銀行は「通帳がない預金」として調査する
ネット銀行の預金は、紙の通帳がないというだけで、基本的には預貯金債権です。相続税申告では、相続開始日の残高、未収利息、死亡後の入出金、定期預金や外貨預金の有無を確認していきます。
調査の入口になるのは、次のような資料です。
| 調査資料 | 見るべきポイント |
|---|---|
| スマートフォンの銀行アプリ | 利用銀行、支店名、口座種別 |
| メール | 口座開設、振込通知、ログイン通知、キャンペーン通知 |
| 郵送物 | キャッシュカード、ワンタイムパスワードカード、残高通知 |
| 他行の通帳 | ネット銀行への入出金履歴 |
| クレジットカード明細 | ネット銀行からの引落し、デビット利用 |
| 確定申告書 | 利子、外貨預金、金融資産の動き |
| 家計簿アプリ | 連携金融機関の一覧 |
| エンディングノート | 銀行名、支店名、連絡先 |
ネット銀行の相続手続は、各金融機関の所定書類に従って進めます。本人のID・パスワードでログインして残高を動かすのではなく、戸籍、遺産分割協議書、相続人の印鑑証明書などを揃え、金融機関に相続手続として請求するのが基本です。
遺産分割の前に、葬儀費用や当面の生活費などで預貯金が必要になることもあります。その場合に備えて、遺産分割前の預貯金払戻し制度が設けられています。各共同相続人は、各口座ごとに「相続開始時の預貯金債権額×3分の1×当該相続人の法定相続分」で求められる額について、同一金融機関ごとに150万円を限度として、他の共同相続人の同意なく単独で払戻しを受けることができます。
出典:法務省|民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)
ただし、この制度を利用して受け取った金額は、その相続人が遺産の一部分割により取得したものとして扱われます。ネット銀行であっても、相続人間の公平性や、遺産分割協議書への反映を忘れてはいけません。
ネット証券口座は「どこにあるか」を探すところから始まる
ネット証券口座は、郵送物が少なく、家族が把握しにくい代表例です。証券会社からの年間取引報告書が電子交付のみになっていると、紙の資料がまったく残らないことさえあります。
調査では、次のような手掛かりを確認していきます。
| 調査資料 | 確認できる可能性がある内容 |
|---|---|
| 証券会社アプリ | 口座開設先、保有商品、評価額 |
| メール | 約定通知、電子交付通知、ログイン通知 |
| 銀行通帳 | 証券会社への入出金、配当金入金 |
| クレジットカード・銀行引落し | 投信積立、NISA積立 |
| 確定申告書 | 株式譲渡所得、配当所得、外国税額控除 |
| 特定口座年間取引報告書 | 譲渡損益、配当、源泉徴収税額 |
| 郵送物 | 口座開設通知、株主関係書類 |
| エンディングノート | 証券会社名、口座区分 |
証券会社で保管されている有価証券についても、インターネット上で口座が開設されている場合には紙の書類がまったくないことがあります。だからこそ、本人が使用していたパソコン、スマートフォン、エンディングノートなどの確認が重要になります。
証券口座の開設先がどうしても分からないときには、証券保管振替機構、いわゆる「ほふり」への登録済加入者情報の開示請求が有力な手掛かりになります。この制度を使えば、振替株式等に係る口座が開設されている証券会社や信託銀行等の一覧を確認することができます。
ただし、ここで確認できるのは口座管理機関の一覧にとどまります。銘柄名、取引履歴、保有残高までは分かりませんので、開示結果をもとに各証券会社等へ直接照会していく必要があります。
上場株式・投資信託・NISA口座の評価で注意すべきこと
ネット証券口座で保有されている上場株式は、相続開始日の最終価格だけで評価するとは限りません。
上場株式は、原則として、課税時期、つまり相続の場合は被相続人の死亡日の最終価格で評価します。ただし、その最終価格が、死亡日の属する月、その前月、その前々月の毎日の最終価格の月平均額のうち最も低い価額を超えるときには、その最も低い価額によって評価します。
実務では、次の資料をセットで取得しておきます。
| 資料 | 用途 |
|---|---|
| 相続開始日現在の残高証明書 | 保有銘柄・数量の確認 |
| 取引残高報告書 | 取引履歴・預り区分の確認 |
| 特定口座年間取引報告書 | 準確定申告・相続後譲渡の確認 |
| 配当金支払通知 | 未収配当・配当所得の確認 |
| 外貨建資産の資料 | 円換算、外国税額控除の確認 |
| NISA口座資料 | 非課税口座内の保有商品確認 |
| 信用取引・FX関係資料 | 建玉、証拠金、債務の有無 |
NISA口座については、所得税上、配当等や譲渡益が非課税となる制度であって、相続税の課税財産から除外される制度ではありません。NISA口座内の上場株式や投資信託であっても、被相続人が死亡時に保有していれば、相続税申告の財産調査・評価の対象として確認が必要です。
また、相続後に相続人が株式等を売却する場合には、相続税評価とは別に、所得税の譲渡所得計算で取得費を確認する必要があります。相続により取得した株式等の取得費は、原則として被相続人の取得費を引き継ぎます。相続税評価額がそのまま相続人の取得費になるわけではない、という点に注意が必要です。
相続税申告と相続後の売却は、評価時点も税目も異なります。ネット証券口座については、相続開始日の評価資料と、相続後に売却した場合の取得費資料を、それぞれ分けて保存しておくことが大切です。
FX・信用取引・CFDは「資産」だけでなく「債務」も見る
ネット証券やFX口座には、現物株式や投資信託だけでなく、信用取引、FX、CFD、先物、オプションなどが残っていることがあります。
これらは、評価益があれば相続財産になります。一方で、証拠金不足、追証、強制決済、未決済損失などにより、債務が発生することもあります。特にFX取引はレバレッジがかかっているため、相続人が口座を確認した時点で、想定外の金銭債務が生じている可能性も否定できません。FX取引の地位が相続財産に含まれる場合には、単純承認・限定承認・相続放棄の判断も含めて、慎重な検討が求められます。
確認すべき資料は次のとおりです。
| 項目 | 確認内容 |
|---|---|
| 建玉明細 | 未決済ポジションの有無 |
| 証拠金残高 | 相続開始日時点の証拠金 |
| 評価損益 | 相続開始日時点の含み損益 |
| 追証・不足金 | 債務控除や相続放棄判断への影響 |
| 強制決済履歴 | 死亡後の損益発生時期 |
| 取引報告書 | 準確定申告・相続後申告の資料 |
| 約款・規定 | 相続発生時の建玉処理 |
「ネット証券だから残高だけ確認すればよい」と考えてしまうと、負債性のある取引を見落とすおそれがあります。とりわけ相続放棄を検討している段階では、口座内資産の移動や売却に手をつける前に、全体の債務リスクを確認しておくべきです。
暗号資産は相続税の課税対象になる
暗号資産は、相続税申告で特に注意を要するデジタル資産です。
暗号資産を相続や贈与により取得した場合には、相続税または贈与税が課税されます。暗号資産は、資金決済法上、代価の弁済のために不特定の者に対して使用できる財産的価値とされており、被相続人等から相続・遺贈・贈与により取得したときには、相続税または贈与税の課税対象になります。
出典:国税庁|暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(情報)(令和7年12月)
暗号資産の相続実務では、次の3つを分けて考えていきます。
| 論点 | 内容 |
|---|---|
| 所在の把握 | 取引所口座、ウォレット、秘密鍵、シードフレーズ |
| 相続税評価 | 相続開始日の数量と時価 |
| 相続後の換金・移転 | 取得者、売却時期、所得税、送金先 |
暗号資産の有無を調べるには、取引所からの郵便物やメール、預貯金口座から取引所への入金履歴、暗号資産アプリ、Webブラウザの履歴などを確認していくことが、実務上の手掛かりになります。
暗号資産の評価は「相続開始日の取引価格」が出発点
暗号資産の評価については、評価通達に個別の定めがないため、財産評価基本通達5の「評価方法の定めのない財産の評価」に基づき、評価通達に定める評価方法に準じて評価することになります。活発な市場が存在する暗号資産は、相続人等の納税義務者が取引を行っている暗号資産交換業者が公表する、課税時期の取引価格によって評価します。
出典:国税庁|暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(情報)(令和7年12月)
ここでいう「活発な市場が存在する場合」とは、暗号資産取引所または暗号資産販売所において、十分な数量・頻度で取引が行われ、継続的に価格情報が提供されている場合を指します。交換業者が提供する残高証明書に記載された取引価格も、この取引価格に含まれます。さらに、購入価格と売却価格が公表されている場合には、納税義務者が交換業者に売却する価格で評価して差し支えないとされています。
出典:国税庁|暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(情報)(令和7年12月)
整理すると、次のようになります。
| 暗号資産の状況 | 相続税評価の考え方 |
|---|---|
| 国内外の取引所で活発に取引されている | 取引を行っている交換業者の課税時期の取引価格 |
| 残高証明書に価格が記載されている | その価格を評価根拠として利用できる場合がある |
| 販売所で購入価格・売却価格が分かれる | 売却価格で評価して差し支えない取扱い |
| 複数の交換業者で取引している | 選択した交換業者の価格で評価して差し支えない取扱い |
| 活発な市場がない | 内容、性質、取引実態、売買実例、専門家意見等で個別評価 |
| 秘密鍵を失い移転できない可能性がある | 事実関係、回復可能性、取引所管理か自己管理かを個別検討 |
暗号資産は価格変動が大きいため、「相続開始日には高値だったものの、申告・納税の時期には大きく下落していた」ということも起こり得ます。相続税は原則として相続開始時点の財産価額をもとに計算しますので、納税資金の確保と換金タイミングは、早めに検討しておかなければなりません。
また、被相続人が生前に暗号資産を売却したり、商品を購入したり、暗号資産同士を交換したりしていた場合には、所得税の準確定申告も問題になります。暗号資産同士の交換についても、保有する暗号資産で他の暗号資産を購入したものとして、譲渡に係る所得金額を計算する必要があります。
出典:国税庁|暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(情報)(令和7年12月)
取引所管理と自己管理ウォレットでは、相続実務が大きく異なる
暗号資産は、取引所に預けている場合と、本人がウォレットで自己管理している場合とで、相続実務の難度が変わってきます。
| 管理形態 | 調査・承継のポイント |
|---|---|
| 国内暗号資産交換業者の口座 | 相続手続、残高証明、取引履歴、本人確認 |
| 海外取引所口座 | 英語資料、現地規約、出金制限、税務資料 |
| ハードウェアウォレット | 端末、PIN、シードフレーズ、保管場所 |
| ソフトウェアウォレット | スマホ・PCアプリ、秘密鍵、バックアップ |
| DeFi・DEX利用 | ウォレットアドレス、取引履歴、ステーキング等 |
| NFTマーケットプレイス | ウォレット連携、取引履歴、所有権・利用権 |
| 秘密鍵不明 | 移転不能、評価可能性、証拠化、専門家確認 |
暗号資産交換業者に係る情報としては、暗号資産交換業者登録一覧や、無登録業者への注意喚起が公表されています。
相続実務の観点では、登録業者の口座であれば、相続手続の窓口が比較的はっきりしています。これに対して自己管理ウォレットの場合、秘密鍵やシードフレーズが分からなければ、相続人が資産を移転できない可能性があります。
とはいえ、「動かせないから申告しなくてよい」とただちに判断することはできません。相続開始時点で被相続人に財産的価値が帰属していたのか、アクセス不能が一時的なものなのか回復不能なものなのか、取引履歴・ウォレットアドレス・秘密鍵の管理状況をどこまで証明できるのか。こうした点を、一つひとつ個別に整理していく必要があります。
電子マネー・スマホ決済は「残高」と「利用規約」を確認する
電子マネーやスマートフォン決済の相続では、次の2つを分けて考えます。
ひとつは、利用者が払い込んだ残高やチャージ金額に経済的価値があるか、という問題です。もうひとつは、その残高を相続人が払戻し・承継できるか、という契約上の問題です。
| 種類 | 確認事項 |
|---|---|
| 交通系ICカード | カード型かモバイル型か、残高、デポジット |
| QRコード決済 | 残高、ポイント、銀行口座連携、本人確認 |
| プリペイドカード | 残高、払戻し可否、有効期限 |
| スマホ内ウォレット | 端末ロック、機種変更、クラウド連携 |
| 事業者ポイント連携 | ポイントと残高の区分 |
| 後払い・クレジット連携 | 未払債務、継続課金 |
ここで気をつけたいのは、サービスによって、死亡時の取扱いが異なることです。相続人への払戻しが可能なものもあれば、利用規約上、死亡により利用資格が終了するもの、ポイント部分だけが失効するもの、本人確認ができなければ手続が進まないものもあります。
電子マネーやスマホ決済は少額と思われがちです。しかし、事業利用、家族の生活費決済、複数サービスの利用が重なると、合計額や未払債務が無視できない規模になることもあります。相続税申告上の重要性は金額によって変わりますが、税務調査で通帳の資金移動を確認されたときに説明できるよう、利用しているサービスと残高の有無は整理しておくべきです。
ポイント・マイルは「死亡時失効」「固有権」「承継権」を分ける
ポイントやマイルは、相続実務のなかでも判断が難しい領域です。
現金や預金のように一律に扱えるものではなく、各サービスの規約によって、死亡時に失効するのか、家族が使えるのか、相続人が承継できるのかが変わってきます。
実務上は、次のように整理していきます。
| 規約・制度の建付け | 相続実務上の方向性 |
|---|---|
| 死亡により失効 | 相続財産に含めない方向で検討 |
| 家族会員等が独自に使用できる | 相続人固有の権利として整理する余地 |
| 相続人が引き継げる | 相続財産として評価・承継を検討 |
| 承継可否が不明 | 規約・事業者照会・利用実態を確認 |
| 高額ポイントがある | 相続税評価、遺産分割、単純承認を慎重に検討 |
ポイントやマイルは、死亡に伴い失効するのか、失効しない場合に相続人がどのような権限で使用できるのかによって、相続財産に含まれるのか、相続人の固有財産になるのかが変わります。だからこそ、規約等の確認が欠かせません。死亡により失効する場合は相続財産に含まれず、承継して使用する形をとる場合は相続財産とされ、その使用によって単純承認とみなされる可能性がある、と整理されています。
少額のポイントにまで過度に神経質になる必要はありません。ただし、航空マイル、クレジットカードポイント、事業利用ポイント、決済アプリ残高と一体化したポイントなどは、金額・利用実態・規約を確認しておく価値があります。
NFT・ゲーム内資産・デジタルコンテンツは「権利の中身」を見る
NFTやゲーム内資産は、暗号資産以上に評価・承継が難しいことがあります。
NFTを持っているように見えても、実際には何を持っているのかを、まず確認しなければなりません。トークンそのものなのか、画像データへのアクセス権なのか、著作権の一部なのか、ゲーム内の利用権なのか、あるいはマーケットプレイス上のアカウント利用権なのか。その違いによって、相続財産性や評価方法が変わってくるからです。
確認すべき事項は次のとおりです。
| 確認事項 | 内容 |
|---|---|
| どのウォレットにあるか | アドレス、秘密鍵、接続アプリ |
| どのマーケットプレイスで取引されたか | 取引履歴、出品履歴、購入価格 |
| NFTの内容 | アート、ゲームアイテム、会員権、証明書等 |
| 権利の範囲 | 所有権、利用権、著作権、商用利用権 |
| 相場の有無 | 直近売買、フロア価格、流動性 |
| 換金可能性 | 実際に売却できる市場があるか |
| 規約制限 | 相続・譲渡・アカウント承継の制限 |
NFTはデジタル資産であるため、所有の有無を調べるには、被相続人のパソコンやスマートフォンのデータを確認することが重要になります。マーケットプレイスを利用した取引については取引履歴や事業者との連絡を、個人間取引については関係者からの確認を、それぞれ要する場合があります。
相続税評価では、財産評価基本通達に明確な評価方法のない財産について、合理的な評価方法を選択し、その根拠を残しておくことが大切です。価値があるか分からないからゼロ、という処理は危険です。売買実例、マーケットプレイスの価格、取得価額、出品状況、流動性、権利内容を整理したうえで、評価不能・換金困難であるならば、その理由を文書化しておく必要があります。
ログイン情報は「便利なメモ」ではなく相続実務の重要資料
デジタル資産の調査は、最終的には、ログイン情報や端末へのアクセスに左右されます。とはいえ、ID・パスワードを無造作に家族へ共有すればよい、というものでもありません。
生前対策としては、次のような整理が現実的です。
| 整理項目 | 望ましい対応 |
|---|---|
| 利用サービス一覧 | 銀行、証券、暗号資産、決済、保険、サブスクを一覧化 |
| 連絡先 | 各社の相続手続窓口、登録メール、電話番号 |
| 口座番号等 | 支店名、口座種別、証券口座番号など |
| 端末情報 | スマホ、PC、タブレット、ハードウェアウォレット |
| 2段階認証 | 認証アプリ、SMS、バックアップコードの所在 |
| 暗号資産関係 | 取引所名、ウォレット種別、シードフレーズの保管方法 |
| クラウド資料 | 重要書類の保存先、家族が確認できる方法 |
| サブスク | 解約すべき契約、事業利用契約 |
| 更新頻度 | 年1回、資産棚卸し時に更新 |
ただし、パスワードやシードフレーズを通常のエンディングノートにそのまま書き込むことには、盗難・不正利用の危険が伴います。保管場所、開封条件、信頼できる人、そして遺言・任意後見・家族信託との関係を、慎重に設計しておく必要があります。
デジタル資産の生前整理で大切なのは、「家族が勝手に使えるようにすること」ではありません。相続開始後に、正当な相続手続として、財産の存在を把握し、評価し、分割し、申告できる状態を整えておくこと。そこにこそ本来の目的があります。
相続税申告で残すべき資料
デジタル資産は、申告後の説明可能性が特に重要になります。税務調査で「なぜこの財産を申告したのか」「なぜ申告していないのか」「なぜこの評価額にしたのか」を説明できるよう、資料を残しておきます。
| 資産 | 残すべき資料 |
|---|---|
| ネット銀行 | 残高証明書、取引履歴、利息計算、死亡後入出金 |
| ネット証券 | 残高証明書、評価明細、特定口座年間取引報告書 |
| 上場株式 | 相続開始日終値、月平均額、評価明細書 |
| 投資信託 | 基準価額、口数、残高証明、評価資料 |
| 外貨建資産 | 外貨残高、円換算レート、換算根拠 |
| 暗号資産 | 数量、取引所残高証明、相続開始日の価格、取引履歴 |
| ウォレット | アドレス、保有数量、アクセス可否、調査経緯 |
| NFT | 取引履歴、マーケット価格、権利内容、評価根拠 |
| 電子マネー | 残高、払戻し可否、規約、事業者回答 |
| ポイント・マイル | 規約、死亡時失効・承継可否、残高 |
| FX・信用取引 | 建玉、証拠金、評価損益、追証、決済履歴 |
| サブスク | 契約一覧、死亡後請求、解約日、未払金 |
相続税の課税対象となる財産の価額合計が基礎控除額を超える場合には、相続税の課税対象となります。遺産総額には、相続や遺贈により取得した財産などを合計していきます。デジタル資産も、金銭に見積もることができる経済的価値があれば、この財産調査のなかで検討する必要があります。
デジタル資産を見落としやすい家庭の特徴
次のような場合は、特にデジタル資産の調査を丁寧に行う必要があります。
| 状況 | 見落としやすい財産 |
|---|---|
| 被相続人がスマホ決済を多用 | 電子マネー、ポイント、後払い債務 |
| 投資経験が長い | ネット証券、外国株、投資信託、NISA |
| 海外赴任・海外居住歴がある | 海外口座、外国証券、外貨建資産 |
| 暗号資産に関心があった | 取引所口座、ウォレット、NFT |
| 確定申告をしていた | 株式、FX、暗号資産、雑所得 |
| メール管理が本人任せ | 電子交付書類、取引通知の見落とし |
| 通帳が少ない | ネット銀行、ネット支店、電子マネー |
| 家族が資産内容を知らない | 申告漏れ、遺産分割後発見のリスク |
| 借入や投資が多い | 追証、未払金、信用情報の確認 |
| 事業をしていた | 決済アカウント、売上入金口座、クラウド会計 |
デジタル資産は、通帳や証券会社の郵便物が少ないほど見落としやすくなります。一方で、銀行口座の入出金、クレジットカード明細、所得税申告、メール通知には痕跡が残っていることが多いものです。調査の順序さえ誤らなければ、発見できる可能性は十分にあります。
生前にしておきたいデジタル資産の整理
相続開始後にデジタル資産を探すのは、時間も心理的負担も大きい作業です。生前に最低限の整理をしておくだけで、相続人の負担は大きく減らせます。
ここでも、目的は「家族が自由に使えるようにすること」ではなく、「正当な手続で確認できる状態にしておくこと」にあります。
| 生前整理 | 実務上の効果 |
|---|---|
| 利用金融機関一覧を作る | 財産調査の漏れを防ぐ |
| ネット証券・NISA口座を記録する | 評価資料の取得が早くなる |
| 暗号資産の取引所名を記録する | 残高確認・相続手続につながる |
| ウォレットの保管方法を設計する | 資産凍結・消失リスクを下げる |
| 2段階認証の所在を整理する | 相続手続資料へのアクセスを確保 |
| 電子交付書類の保存先を決める | 税務資料を取得しやすくする |
| サブスク一覧を作る | 死亡後の不要な請求を止めやすくする |
| ポイント・マイル規約を確認する | 承継可否・失効リスクを把握できる |
| 遺言・信託・後見と連動させる | 財産管理と承継の一貫性を確保 |
特に暗号資産やNFTは、本人しか秘密鍵やシードフレーズを知らなければ、相続人が実際には承継できない可能性があります。かといって、家族全員が見られる場所に書き残してしまえば、不正利用や流出の危険があります。保管方法は、相続税だけでなく、情報セキュリティ、法務、家族関係まで含めて設計すべきものなのです。
デジタル資産のご相談について
デジタル資産の相続では、「ネット銀行があるかもしれない」「暗号資産を持っていたらしい」「証券口座の郵送物がない」「スマートフォンのロックが開かない」といった不安が、申告期限に近づくほど大きくなっていきます。
しかし、慌ててログインや送金を行うよりも、まずは財産の種類、所在、相続手続、評価時点、遺産分割、納税資金、そして税務調査での説明資料を、順番に整理していくことが大切です。
犬飼公認会計士・税理士事務所では、ネット銀行・証券口座・暗号資産・電子マネー・ポイント等を含む金融資産について、相続税申告に必要な資料の洗い出しから、評価根拠の整理、遺産分割との整合性、申告後に説明できる記録化まで、一体で確認いたします。
デジタル資産の有無が分からない場合、暗号資産やネット証券の評価で迷っている場合、家族だけでスマートフォンや口座を操作してよいか不安な場合は、資料が消える前、そして申告期限が迫る前に、どうぞご相談ください。
この記事の重要ポイント
| 論点 | 振り返り |
|---|---|
| デジタル資産の基本 | ネット上にあるから相続税の対象外になるわけではない |
| 判断基準 | 経済的価値、帰属、承継可否、評価可能性を分けて確認する |
| 初動対応 | ログイン、送金、売却、削除を急がず資料保全を優先する |
| ネット銀行 | 通帳がない預金として、残高証明・取引履歴を取得する |
| 預貯金払戻し | 遺産分割前の払戻し制度は、金額・効果を理解して使う |
| ネット証券 | 紙資料がない場合、メール・アプリ・銀行取引を確認する |
| ほふり開示請求 | 証券口座の開設先を確認できるが、銘柄・残高は分からない |
| 上場株式評価 | 死亡日終値と死亡月・前月・前々月の月平均額を比較する |
| NISA | 所得税の非課税制度であり、相続税評価の確認は必要 |
| 相続後売却 | 相続税評価額と所得税の取得費は別に整理する |
| FX・信用取引 | 建玉、追証、強制決済、債務リスクを確認する |
| 暗号資産 | 相続・贈与で取得すれば相続税・贈与税の課税対象となる |
| 暗号資産評価 | 活発な市場がある場合は交換業者の課税時期の取引価格を基礎にする |
| 自己管理ウォレット | 秘密鍵・シードフレーズの有無が承継可能性を左右する |
| 電子マネー | 残高、払戻し可否、死亡時の規約を確認する |
| ポイント・マイル | 死亡時失効、相続人固有権、承継権を区別する |
| NFT | トークン、利用権、著作権、マーケット価格を整理する |
| ログイン情報 | 家族が勝手に使うためではなく、正当な相続手続のために整理する |
| 資料保存 | 残高証明、取引履歴、規約、評価根拠、調査メモを残す |
| 生前整理 | 利用サービス一覧と資料所在を整え、相続人が把握できる状態にしておく |