個人版事業承継税制と事業用資産の承継|個人事業をどう引き継ぐかを判断する論点地図

個人事業の承継には、法人の事業承継とは異なる難しさがあります。

法人であれば、承継の中心となるのは、多くの場合、自社株式と議決権です。誰が株式を持ち、誰が代表者となり、会社の支配権をどのように次世代へ移すのか。検討の軸は、おおむねそこに集約されます。

これに対して、個人事業では、承継の対象が「株式」ではありません。店舗、工場、事務所、土地、建物、機械、車両、備品。さらには許認可、屋号、取引先との関係、従業員との信頼関係、そして先代事業者の信用そのものまでが、事業の継続に関わってきます。

そのため、個人版事業承継税制を検討するときには、「贈与税・相続税が猶予されるかどうか」だけを見ていても、判断はできません。

後継者は、個人事業として本当に事業を継続できるのか。対象となる資産はどこまでか。青色申告や貸借対照表の整備はできているか。不動産貸付業等に該当しないか。小規模宅地等の特例との関係はどうなるか。適用後に資産を売却したり、廃業や法人成りをしたりした場合に、どのような制約が生じるのか。これらを一体で整理しておく必要があります。

事業承継は、代表者や事業主の名義を変えるだけで完了するものではありません。経営者の地位、支配権を裏付ける資産、従業員・取引先との関係、ノウハウや信用まで含めて引き継がなければ、形式上は承継できていても、事業そのものが維持できないという事態が起こり得ます。これは、会社の株式承継に限った話ではなく、個人事業の資産承継にも共通する視点です。

この第5テーマでは、個人事業主の事業用資産承継について、制度の入口から適用後の管理、法人成りとの比較までを、7本の詳細コラムに分けて整理していきます。

第5テーマで扱うこと

このテーマで扱う中心論点は、個人版事業承継税制と、個人事業用資産の承継です。

個人版事業承継税制とは、円滑化法の認定を受けた後継者が、青色申告に係る一定の事業を行っていた先代事業者等から、その事業に係る一定の資産を贈与・相続等により取得した場合に、一定の要件のもとで贈与税・相続税の納税猶予・免除を受けられる制度です。対象となるのは、平成31年1月1日から令和10年12月31日までの贈与・相続等とされています。
出典:国税庁|事業承継税制特集

制度の対象となる「特定事業用資産」は、先代事業者の事業の用に供されていた資産であり、贈与または相続等の日の属する年の前年分の事業所得に係る青色申告書の貸借対照表に計上されていたものを指します。範囲としては、宅地等は400㎡まで、建物は床面積800㎡まで、そのほか一定の減価償却資産が対象とされています。
出典:国税庁|No.4442 個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除

また、個人版事業承継税制の前提となる認定を受けるためには、平成31年4月1日から令和10年9月30日までに、認定経営革新等支援機関の指導および助言を受けた旨を記載した個人事業承継計画を提出する必要があります。
出典:中小企業庁|個人版事業承継税制の前提となる認定

ここで押さえておきたいのは、個人版事業承継税制が「事業用資産の承継」を対象とする制度であり、法人版のような「自社株式の承継」を対象とする制度ではない、という点です。法人版と同じ感覚で考えてしまうと、対象資産、適用手続、承継後の管理、取消リスクのいずれについても、見誤る可能性があります。

なお、事業承継税制は、あくまで贈与税・相続税の納税猶予制度です。税負担を軽減する手段である一方で、適用後に要件を外れた場合には、猶予の取消や納付のリスクが生じます。税制は事業承継を支える重要な手段ですが、事業承継そのものは、税制だけで完結するものではありません。

このテーマで最初に確認したい視点

個人版事業承継税制を検討するとき、多くの方は「自分の事業に使える制度か」という入口から考え始めます。もちろん、適用可能性の確認は必要です。しかし実務上は、その前に置いておきたい問いがあります。

  • 後継者は、本当に個人事業として事業を続けるのか
  • 承継対象となる資産は、事業の継続に必要な資産なのか
  • その資産は、青色申告書の貸借対照表や固定資産台帳で説明できる状態になっているか
  • 土地・建物・設備の所有者と、実際に事業を行っている者が一致しているか
  • 相続人間で、事業用資産を後継者に集中させることについて説明できるか
  • 制度適用後に、資産売却、廃業、法人成り、事業転換が必要になった場合の制約を理解しているか

これらに答えられないまま制度の適用だけを進めてしまうと、承継後に事業の自由度が下がったり、資産の利用関係を説明できなくなったり、他の相続人との関係が悪化したりすることがあります。

個人版事業承継税制は、税額を一時的に抑えるための制度ではありません。後継者が事業用資産を引き継ぎ、その資産を使って事業を継続していくことを前提にした制度です。ですから、このテーマでは「適用できるか」だけでなく、「適用後に維持できるか」「将来の経営判断を狭めないか」という視点を大切にしながら読み進めていただければと思います。

推奨する読み順

第5テーマは、5-1から5-7まで順に読むことで、個人版事業承継税制の全体像から、対象資産、対象外事業、関連制度、適用後管理、法人成りとの比較までを、自然に理解できる構成にしています。

まず、5-1で個人版事業承継税制の基本構造を確認します。ここで、法人版との違い、対象となる資産、贈与・相続、青色申告、認定、納税猶予・免除の全体像をつかみます。

次に、5-2で個人事業承継計画と認定申請を確認します。この制度を使う場合、税務申告だけでなく、計画の提出と都道府県の認定が関係してきます。手続の流れは、早い段階で把握しておきたいところです。

そのうえで、5-3では特定事業用資産の範囲を確認します。個人版では、どの資産が対象になるかが重要です。土地、建物、機械、車両、備品などを、帳簿・貸借対照表・事業用性と結びつけて確認していきます。

5-4では、不動産貸付業等と対象外事業を整理します。個人事業であっても、すべての事業が個人版の対象になるわけではありません。賃貸不動産や貸付用資産がある場合、ここを飛ばすわけにはいきません。

5-5では、小規模宅地等の特例との関係を確認します。特定事業用宅地等の特例と個人版事業承継税制は、同じ事業用宅地をめぐって検討されることが多く、選択関係や適用対象の違いを理解しておく必要があります。特定事業用宅地等について小規模宅地等の特例の適用を受ける者がある場合には、個人版事業承継税制の適用を受けることはできません。
出典:国税庁|No.4153 個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除

5-6では、個人版適用後の事業継続・資産保有・青色申告を確認します。個人版は、適用して終わりではありません。事業を続けること、資産を保有し事業に使い続けること、青色申告を含めた記録管理を続けること。これらが重要になります。

最後に、5-7で法人成りと個人版・法人版を比較します。個人事業のまま承継するのか、法人成りして法人版の株式承継へ移るのか。これは税制だけの問題ではなく、事業形態・資産所有・所得税・法人税・将来の自社株評価に関わる判断です。

5-1. 個人版事業承継税制の基本構造

個人版事業承継税制を初めて検討される方には、まず5-1からお読みいただくことをおすすめします。

この詳細コラムでは、個人版がどのような制度なのかを、法人版と混同しないように整理します。個人版は、自社株式ではなく、個人事業に使われていた特定事業用資産を対象とする制度です。贈与による承継と相続による承継のどちらも検討対象になりますが、対象となる資産、先代事業者、後継者、青色申告、認定、申告、担保、納税猶予・免除を一体で理解しておく必要があります。

このコラムをお読みいただきたいのは、法人版事業承継税制との違いが曖昧な方、個人事業主でも事業承継税制を使えるのかを知りたい方、まずは制度の全体像を把握したい方です。

5-1は、第5テーマ全体の入口にあたります。ここで個人版の制度構造を押さえておくと、5-2以降の手続、対象資産、適用後管理の理解がぐっとしやすくなります。

5-2. 個人事業承継計画と認定申請

個人版事業承継税制を検討するうえで、手続面の入口になるのが個人事業承継計画です。

5-2では、個人事業承継計画の役割、認定経営革新等支援機関の関与、提出期限、都道府県への認定申請、贈与・相続時の手続との関係を整理します。

個人版事業承継税制は、税務申告だけで完結する制度ではありません。計画、認定、贈与または相続、税務申告、担保、継続管理が、一本の線でつながっています。つまり、「制度を使いたい」と考えた段階で、すでに期限管理が始まっていると考えるべきなのです。

このコラムをお読みいただきたいのは、制度を使う場合にどこへ何を提出するのかが分からない方、個人事業承継計画を形式的に出せば足りるのか不安な方、認定支援機関に何を相談すべきかを整理したい方です。

詳細な様式の記入例までは扱いませんが、実務上どの段階で何を確認すべきかを理解していただくためのコラムです。

5-3. 特定事業用資産の範囲

個人版事業承継税制で最も誤解が生じやすいのが、「どの資産が対象になるのか」という点です。

5-3では、特定事業用資産の範囲を整理します。対象となる可能性があるのは、宅地等、建物、一定の減価償却資産です。ただし、単に事業で使っているというだけでは足りません。青色申告書の貸借対照表に計上されているか。事業所得に係る事業の用に供されているか。所有者と使用者の関係を説明できるか。こうした点が重要になります。

土地や建物は金額が大きくなりやすく、制度の効果にも大きく影響します。もっとも、土地評価の細かい計算や、個別の評価減の詳細は第6テーマで扱います。5-3では、まず「個人版の対象資産に入るか」という入口を整理します。

このコラムをお読みいただきたいのは、店舗・工場・事務所・設備・車両・備品のどこまでが制度対象になるのかを知りたい方、青色申告決算書や固定資産台帳の整備状況に不安がある方、親族所有の土地を事業に使っている方です。

5-4. 不動産貸付業等と対象外事業の整理

個人事業であっても、個人版事業承継税制の対象にならない事業があります。

とりわけ注意が必要なのが、不動産貸付業等です。賃貸アパート、貸店舗、駐車場、貸付用不動産などがある場合、「個人事業として申告しているから対象になる」と単純に考えるわけにはいきません。

5-4では、不動産貸付業等、事業所得、資産利用実態、貸付用資産の整理を行います。ここで扱うのは、不動産所得税務の全般ではありません。個人版事業承継税制の対象になる事業と、対象外になる事業の境界に焦点を当てます。

このコラムをお読みいただきたいのは、賃貸不動産をお持ちの個人事業主、店舗や工場のほかに貸付用不動産を保有している方、事業用資産と貸付用資産が混在している方です。

対象外事業の整理は、制度適用前のリスク管理そのものです。ここを曖昧にしたまま適用判断を進めてしまうと、後になって制度対象外の資産を含めていたことが問題になりかねません。

5-5. 個人版事業承継税制と小規模宅地等の特例

個人事業主の相続では、小規模宅地等の特例と個人版事業承継税制が同時に検討されることがあります。

特に、特定事業用宅地等の特例は、個人事業に使われていた宅地の評価減を認める制度であり、個人版事業承継税制と関心領域が重なります。ただし、両者は同じ制度ではありません。小規模宅地等の特例は課税価格の減額制度であるのに対し、個人版事業承継税制は納税猶予・免除を前提とする制度です。対象資産、対象税目、手続、適用後の管理負担、将来の取消リスク。そのいずれもが異なります。

5-5では、特定事業用宅地等、選択関係、減額特例、納税猶予、適用対象の違いを整理します。小規模宅地等の全類型を網羅するのではなく、個人版事業承継税制との比較に必要な範囲に絞って解説します。

このコラムをお読みいただきたいのは、事業用宅地を後継者に相続させたい方、個人版と小規模宅地等のどちらを優先すべきか迷っている方、宅地以外の建物・設備も承継対象に含めたい方です。

5-6. 個人版適用後の事業継続・資産保有・青色申告

個人版事業承継税制は、適用後の管理がきわめて重要です。

制度適用の時点では要件を満たしていても、その後に事業をやめる、資産を売却する、事業用に使わなくなる、青色申告や届出の管理が崩れる。こうした事情が生じれば、納税猶予の継続に影響が及ぶ可能性があります。

5-6では、個人版適用後に何を守るべきかを整理します。事業継続、資産保有、資産の事業供用、譲渡・廃業、青色申告、届出、記録管理を中心に扱います。

このコラムをお読みいただきたいのは、個人版を使った後の管理負担を知りたい方、制度適用後に設備更新や資産売却の可能性がある方、後継者が事業を続けられるか不安がある方です。

ここで大切なのは、制度適用後の管理を「税務担当者だけの作業」と考えないことです。後継者の事業運営、設備投資、資金繰り、事業転換、廃業可能性と結びつけて考えていく必要があります。

5-7. 法人成りと個人版・法人版の比較

個人事業の承継では、「個人事業のまま承継するか、法人成りしてから承継するか」という論点を避けて通れません。

5-7では、個人版事業承継税制、法人版事業承継税制、法人成り、自社株化、事業用資産移転、所得税・法人税の視点を比較します。

法人成りをすると、承継の対象は個人の事業用資産から法人株式へと移っていきます。これは、税制の乗換えではなく、承継対象そのものを変える経営判断です。法人化すれば必ず法人版事業承継税制を使えるというわけではありませんし、個人版を使った後に法人成りする場合にも、現物出資や継続管理の論点が生じます。

このコラムをお読みいただきたいのは、個人事業のまま後継者へ引き継ぐべきか迷っている方、法人化を検討している方、将来の自社株承継やM&Aの可能性も視野に入れている方です。

5-7は、第5テーマの締めくくりとして、個人事業の承継判断を事業形態の選択へと接続するコラムです。

このテーマで扱わないこと

第5テーマは、個人版事業承継税制と個人事業用資産の承継を扱うテーマです。そのため、法人版事業承継税制の会社要件、先代経営者要件、後継者要件、株式・議決権要件、資産管理会社判定の詳細は、第2テーマで扱います。

自社株評価、同族株主判定、会社規模判定、類似業種比準方式、純資産価額方式、特定評価会社、土地評価の詳細は、第6テーマで扱います。個人版で対象となる土地・建物の評価に関心がある場合も、制度対象資産の確認は5-3で行い、評価そのものは第6テーマで深掘りします。

小規模宅地等の特例の全類型、農地等の納税猶予、医療法人、信託、組織再編、M&Aとの制度境界は、第12テーマで扱います。第5テーマの5-5では、あくまで個人版事業承継税制と小規模宅地等の特例の選択関係に絞ります。

また、個別案件の税額計算、申請書の具体的な記入例、遺言書や契約書の文案、税務調査対応の詳細は、本テーマトップや詳細コラムではなく、個別相談で検討すべき領域です。

第5テーマを読む前に整理しておきたい資料

このテーマを読み進める際、次の資料を手元に置いていただくと、ご自身の事業に引き寄せて理解しやすくなります。

  • 所得税の確定申告書
  • 青色申告決算書、貸借対照表
  • 固定資産台帳
  • 土地・建物の登記事項証明書
  • 固定資産税課税明細
  • 借入金明細、担保設定資料
  • 賃貸借契約書
  • 許認可資料
  • 後継者候補の事業従事状況
  • 相続人関係図
  • 事業用資産の利用状況が分かる資料

なかでも重要なのが、青色申告決算書と固定資産台帳です。個人版事業承継税制は、対象資産が青色申告書の貸借対照表に計上されているかどうかが、制度理解の入口になります。資料が整っていない場合は、制度適用の前に、そもそも資産の所有関係と事業利用の実態を整理するところから始める必要があります。

相続税・贈与税の優遇制度は、適用漏れや要件確認の不十分さが、実務上のトラブルにつながりやすい領域です。小規模宅地等の特例、相続時精算課税、土地や株式の評価誤りなどは、税務上の事故が生じやすい論点として整理されています。

第5テーマの読み方

このテーマは、制度の概要を知るためだけのものではありません。個人事業の承継を、経営判断として整理していただくために読んでいただくことを想定しています。

まず全体像を押さえたい方は、5-1から順番にお読みください。

すでに制度利用をお考えの方は、5-2で計画と認定申請を確認したうえで、5-3と5-4で対象資産と対象外事業を確認してください。

事業用宅地の相続が主な関心である方は、5-3を読んだ後に5-5へ進むと、個人版と小規模宅地等の特例の違いが整理しやすくなります。

制度適用後の管理負担が気になる方は、5-6を早めにお読みください。個人版は、適用時点だけでなく、事業継続・資産保有・青色申告を維持できるかどうかが重要になります。

個人事業のまま承継するか法人化するかで迷っている方は、5-7まで読み進めていただくことで、個人版と法人版の制度境界が見えてきます。

個人版事業承継税制は、使う前より使った後が重要である

個人版事業承継税制は、税額の面では大きな効果を持ち得る制度です。個人事業者の事業承継を促進するため、10年間限定で、多様な事業用資産の承継に係る相続税・贈与税を100%納税猶予する制度として創設されたものです。
出典:中小企業庁|個人版事業承継税制の前提となる認定

しかし、納税猶予は非課税とは異なります。免除されるまでの間に特例事業用資産を後継者の事業の用に供さなくなった場合など、一定の場合には、猶予税額の全部または一部について納税猶予が打ち切られ、その税額と利子税を納付しなければなりません。
出典:国税庁|No.4442 個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除

したがって、個人版を検討する際には、適用による税務メリットだけを見るのでは足りません。承継後の制約、後継者の事業継続可能性、資産保有の予定、そして将来の売却・廃業・法人成りの可能性まで含めて判断していく必要があります。

このテーマで扱う7本の詳細コラムは、その判断を段階的に進めていくための道筋です。

犬飼公認会計士・税理士事務所へご相談いただきたい場面

個人版事業承継税制は、制度名だけを見ると、個人事業主向けの税務特例のように映ります。しかし実際には、事業の将来、後継者の覚悟、資産の所有関係、青色申告の整備状況、他の相続人への説明、納税資金、将来の法人成りや廃業可能性まで含めて判断していく必要があります。

とりわけ、事業用土地・建物の金額が大きい場合、不動産貸付業等との境界がある場合、親族所有の土地を事業に使っている場合、後継者以外の相続人との調整が必要な場合、将来の法人成りを検討している場合には、制度適用の前に論点を整理しておくことが重要です。

犬飼公認会計士・税理士事務所では、個人版事業承継税制の適用可否だけでなく、事業用資産の範囲、個人事業承継計画、青色申告・帳簿整備、小規模宅地等の特例との比較、適用後管理、法人成りとの関係まで含めて、後から説明できる承継判断を支援しています。

個人事業を後継者に引き継ぐべきか、個人版事業承継税制を使うべきか、法人成りを先に検討すべきか。こうした点でお迷いの方は、当事務所HPのお問い合わせページからご相談ください。制度の適用可否だけでなく、承継後も事業と資産を守れる設計になっているかどうかを、一緒に整理していくことが重要です。

第5テーマの振り返り

振り返り項目このテーマで確認すること
テーマの中心個人事業主の事業用資産承継と個人版事業承継税制を整理する
法人版との違い個人版は自社株ではなく、特定事業用資産を対象にする
最初に読む記事5-1で個人版事業承継税制の基本構造を確認する
手続の入口5-2で個人事業承継計画、認定支援機関、認定申請を確認する
対象資産5-3で土地・建物・減価償却資産と青色申告貸借対照表を確認する
対象外事業5-4で不動産貸付業等や貸付用資産との境界を確認する
関連制度5-5で小規模宅地等の特例との選択関係を確認する
適用後管理5-6で事業継続、資産保有、青色申告、届出を確認する
事業形態の選択5-7で法人成り、個人版、法人版の関係を比較する
判断の軸税額だけでなく、後継者体制、資産利用、将来の出口まで含めて判断する
相談前に必要な資料青色申告決算書、固定資産台帳、登記簿、課税明細、借入資料、相続関係図を整理する
注意すべき点納税猶予は非課税ではなく、要件逸脱時には猶予取消・納付リスクがある