事業承継税制|自社株・事業用資産の承継と税務判断

事業承継税制は、相続税や贈与税の負担を軽くするためだけの制度ではありません。

たしかに、法人版事業承継税制では、円滑化法の認定を受けた非上場会社の株式等を後継者が贈与または相続等によって取得した場合、一定の要件のもとで、その株式等にかかる贈与税・相続税の納税が猶予されます。そして、後継者の死亡等によって、猶予されていた税額の納付が免除される仕組みが設けられています。特例措置では、対象となる株式数の上限が撤廃され、納税猶予割合も100%となるなど、一般措置よりも大きな効果が期待できる設計になっています。
出典:国税庁|法人版事業承継税制

ただ、ここで最初に確認しておきたいことがあります。

事業承継税制は、「税金がなくなる制度」ではありません。あくまで、一定の要件を満たすことを前提に納税が猶予され、一定の事由が生じたときに免除される制度です。

そのため、適用の時点で要件を満たしていても、承継したあとに要件を外れてしまえば、猶予されていた税額の納付があらためて問題になります。制度を使うかどうかは、目先の税額だけで決められるものではありません。後継者が会社を継続して経営できるか、株式を保有し続けられるか、関係者に説明できる状態で承継できるか、そして将来の売却・組織再編・廃業といった選択肢をどこまで制約するのか。これらを含めて判断していく必要があります。

このシリーズでは、事業承継税制を「節税策」としてではなく、自社株・事業用資産・経営権・資金・株主関係を、次の世代へどう引き継ぐかという経営判断として整理していきます。

本シリーズで扱う事業承継税制の範囲

本シリーズで中心に据えるのは、次の領域です。

法人の場合は、非上場会社の自社株式を後継者へ承継する場面です。親族内の承継だけでなく、役員や従業員への承継のように、親族以外の後継者へ株式を移す場合も検討の対象になります。

個人事業の場合は、青色申告にかかる一定の事業用資産を後継者へ承継する場面です。個人版事業承継税制は、法人の自社株式ではなく、個人事業主が事業に使っている一定の資産を対象とする制度です。青色申告にかかる事業を営んでいた事業者の後継者として円滑化法の認定を受けた方が、個人の事業用資産を贈与または相続等によって取得した場合に、一定の要件のもとで贈与税・相続税の納税猶予・免除を受けられる制度、と整理されています。
出典:国税庁|個人版事業承継税制

一方で、M&Aによる第三者承継や、買い手探し、企業価値評価、デューデリジェンス、契約条件、表明保証、クロージング、PMIといったテーマは、本シリーズでは詳しく取り上げません。これらは事業承継税制とは異なる意思決定の構造を持つため、別のシリーズで整理すべき領域だと考えています。

本シリーズが焦点を当てるのは、あくまで「事業承継税制を活用して、自社株や事業用資産を次の世代へ承継する場合」です。

まず押さえておきたい制度の期限

事業承継税制を検討するうえで、制度の期限は無視できません。

法人版の特例措置では、特例承継計画を令和9年9月30日までに申請し、令和9年12月31日までに事業承継を行う必要があります。特例承継計画は会社が作成し、認定支援機関が、後継者や承継時までの経営の見通し等について所見を記載するものとされています。また、認定を受けたあとは、都道府県庁への年次報告書と、税務署への継続届出書の提出が求められます。
出典:中小企業庁|法人版事業承継税制(特例措置)

出典:中小企業庁|法人版事業承継税制(特例措置)の前提となる認定に関する申請手続関係書類

個人版については、個人事業承継計画を、平成31年4月1日から令和10年9月30日までに提出する必要があります。個人版事業承継税制は、10年間の限定的な制度として、多様な事業用資産の承継にかかる相続税・贈与税を100%納税猶予するものとして創設されました。
出典:中小企業庁|個人版事業承継税制の前提となる認定

制度には期限がありますが、期限が迫っているからといって、十分な検討を経ないまま適用を急ぐべきではありません。事業承継税制は、適用したあとの管理まで含めて判断すべき制度だからです。計画の提出、認定申請、贈与・相続、税務申告、担保提供、継続届出、取消事由への対応。これらは、それぞれが独立した手続ではなく、一つの承継プロジェクトとしてつながっています。

「使えるか」より「使うべきか」を考える

事業承継税制のご相談では、まず「うちの会社は使えますか」という問いから始まることが多くあります。

もちろん、適用要件の確認は欠かせません。対象となる会社に該当するか、先代経営者や後継者の要件を満たすか、対象株式の範囲はどうなるか、資産管理会社に該当しないか、特例承継計画や認定申請の期限に間に合うか。こうした確認を省くことはできません。

ただ、それだけでは不十分です。

本当に重要なのは、次のような問いだと考えています。

  • 制度を使うことで、後継者の経営権は安定するのか
  • 株式を承継したあと、後継者は代表者として経営を続けられるのか
  • 株式や事業用資産を保有し続けるという前提に、無理はないか
  • 会社の資金繰りや、金融機関への説明に支障はないか
  • 他の相続人との関係、遺留分、遺言、遺産分割は整理できているか
  • 将来、会社を売却・再編・廃業する可能性を、どこまで見込んでおくべきか
  • 継続届出や年次報告を、長期にわたって管理できる体制があるか

このシリーズでは、事業承継税制を「要件を満たすかどうか」だけで判断することはしません。会社の実態、株主構成、後継者体制、財務の安全性、相続関係、そして将来の経営判断まで含めて、制度を使うことの意味を整理していきます。

法人版事業承継税制で確認しておきたいこと

法人版事業承継税制は、非上場会社の自社株式を承継するための制度です。

特例措置では、対象となる株式数の上限が撤廃され、納税猶予割合も100%へと拡大されています。さらに、複数の株主から最大3人の後継者への承継が可能とされるなど、一般措置に比べて承継のパターンが広がっています。特例措置と一般措置の違いは、対象株数、納税猶予割合、承継パターン、雇用確保要件といった点に整理されています。
出典:国税庁|No.4439 非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例等(法人版事業承継税制)
出典:国税庁|No.4148 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例等(法人版事業承継税制)

もっとも、法人版の判断では、制度のメリットだけに目を向けるわけにはいきません。

自社株式は、単なる財産ではありません。議決権を通じて、会社の支配権そのものを左右します。後継者に株式を承継させたとしても、少数株主が多く残っている、名義株が解消されていない、株主名簿が不十分である、所在不明の株主がいる。こうした事情があると、承継後の経営が不安定になることがあります。

自社株の評価も重要です。評価額が高ければ、納税猶予の効果は大きく見えます。その一方で、猶予が取り消されたときの負担も、それだけ重くなり得ます。評価額が低い会社であれば、そもそも事業承継税制を使う必要性がそれほど高くない場合もあります。自社株の評価にあたっては、同族株主の判定、会社規模、類似業種比準方式、純資産価額方式、配当還元方式、特定評価会社への該当性などを確認していく必要があります。

つまり法人版事業承継税制は、税務だけでなく、株主構成、会社法、相続、財務までを含めて判断する制度なのです。

個人版事業承継税制で確認しておきたいこと

個人版事業承継税制は、法人版とよく似た名称を持っていますが、対象は大きく異なります。

法人版で承継するのは、会社の株式です。個人版で承継するのは、個人事業者の一定の事業用資産です。

この違いは、けっして小さくありません。

個人事業の場合、事業に使う土地、建物、機械装置、車両、器具備品などが、事業主個人の財産として存在していることがあります。後継者が事業を続けていくには、これらの資産を承継しなければなりません。個人版事業承継税制は、こうした事業用資産にかかる贈与税・相続税の納税猶予を検討するための制度です。

ただし、不動産貸付事業等は対象から除かれるなど、対象となる事業や資産には制約があります。小規模宅地等の特例との関係、農地等の納税猶予との関係、そして法人成りとの比較も、あわせて考えるべき論点です。

個人版を検討するときは、「法人版の自社株承継の代わり」として単純にとらえるのではなく、個人事業として承継するのか、法人化して株式承継へ移行するのか、事業用資産をどのように保有・移転していくのかを、丁寧に整理する必要があります。

評価は、判断の土台になる

事業承継税制の検討では、制度の要件だけでなく、評価そのものが大きな意味を持ちます。

自社株式の評価額が高い会社では、相続税・贈与税の負担が大きくなりやすく、納税猶予制度を使う意義も大きくなる可能性があります。ただし、評価額が高いということは、取消事由が生じたときに納付すべき税額も、それだけ重くなり得るということでもあります。

評価は、単なる計算作業ではありません。

  • 誰が株式を取得するのか
  • その株主は、同族株主に該当するのか
  • 会社規模は、どの区分に当たるのか
  • 類似業種比準価額と純資産価額の、どちらが中心になるのか
  • 土地や有価証券を多く持つ会社として、特定評価会社に該当しないか
  • 少数株主の株式評価と、後継者が取得する支配株式の評価を混同していないか
  • 株価の引下げ策に、税務上説明できる合理性があるか

こうした論点を確認しないまま進めては、制度の効果を正しく判断することはできません。

個人版では、事業用資産の評価が重要になります。土地、建物、設備、貸付用資産、使用貸借、無償返還の届出、不動産評価の単位など、資産税実務上の論点が、そのまま制度判断に直結します。

本シリーズでは、自社株評価や事業用資産評価を、単に税額を試算するためのものとしてではなく、承継の時期、承継の範囲、納税資金、リスク管理を考えるための基礎として扱っていきます。

株主構成と議決権の管理を、後回しにしない

事業承継税制を使えば、後継者に株式を移せる。そう考えるだけでは、十分とは言えません。

後継者が安定して経営していくには、株式の数だけでなく、議決権の状況を確認しておく必要があります。議決権に制限のない株式か、自己株式はあるか、種類株式はあるか、議決権を委任している株主はいないか、名義株が残っていないか、相続によって株式がさらに分散する可能性はないか。

少数株主がいる場合には、いっそう慎重な検討が求められます。少数株主には、株主名簿の閲覧、会計帳簿の閲覧、株主総会に関する権利、株式買取請求など、会社法上の一定の権利が認められています。「少数だから影響はない」と考えてしまうと、承継後の経営上の紛争につながることがあります。

株式の集約には、任意売買、自己株式取得、種類株式、属人的な定め、従業員持株会、信託、スクイーズアウトなど、複数の手法があります。ただし、強い手法であればあるほど、会社法上の手続、価格の公正性、税務上の時価、そして既存株主への説明が問題になってきます。

本シリーズでは、事業承継税制の要件と、承継後の議決権管理とを切り離さずに整理していきます。

相続法務と親族間の合意も、前提になる

自社株や事業用資産は、相続財産の一部です。

後継者に株式を集中させることは、経営の観点からは合理的であっても、相続人どうしの公平感とは衝突することがあります。後継者以外の相続人に十分な財産が渡らない場合には、遺留分侵害額請求、遺産分割協議の難航、特別受益や寄与分の主張といった問題が生じる可能性があります。

事業承継税制を適用したからといって、相続法務上の整理が不要になるわけではありません。

  • 遺言で株式を後継者に承継させるのか
  • 生前贈与を行うのか
  • 経営承継円滑化法の、遺留分に関する民法の特例を使うのか
  • 代償財産や生命保険で、他の相続人に配慮するのか
  • 先代の判断能力の低下に備えて、家族信託や任意後見を検討すべきか

これらを整理しておかなければ、税務上は制度を使えたとしても、承継後に親族間の紛争が経営を揺さぶってしまうおそれがあります。

本シリーズでは、遺言、遺産分割、遺留分、特別受益、寄与分、家族信託を、事業承継税制と結びつけながら整理していきます。

適用後の管理と取消リスクを、軽く見ない

事業承継税制でもっとも見落とされやすいのは、適用したあとの管理です。

制度を適用するには、計画、認定、申告が必要です。しかし、本当に重要になるのは、そのあとです。認定を受けたあとは、都道府県庁への報告、税務署への継続届出、株式の保有、代表者要件、雇用要件、資産管理会社化の防止、組織再編時の確認など、長期にわたる管理が続きます。

法人版の特例措置では、認定後に都道府県庁へ年次報告書を、税務署へ継続届出書を提出する必要があります。税務申告後の5年以内は毎年、6年目以後は3年に一度、税務署に継続届出書を提出していく流れになります。
出典:中小企業庁|法人版事業承継税制(特例措置)

事業承継税制は、申請のときにだけ専門家が関与すれば足りる、という制度ではありません。後継者が経営を続けるなかで、株式をどう保有していくか、会社の資産構成をどう変えるか、役員体制をどうするか、合併・会社分割・株式交換等を行うか、あるいは売却や廃業を検討するか。こうした一つひとつの判断が、猶予税額に影響を及ぼします。

このシリーズでは、制度適用後の管理を、申請後の事務作業としてではなく、会社を守るための継続的な税務リスク管理として扱っていきます。

納税猶予を使っても、資金繰りの検討は欠かせない

納税猶予制度を使えば、後継者の資金の問題がすべて解決する、というわけではありません。

猶予の対象となるのは、一定の株式等や事業用資産にかかる相続税・贈与税です。相続財産全体の税額、猶予の対象外となる財産、他の相続人の納税資金、代償分割、役員退職金、死亡退職金、自己株式取得、担保提供、そして将来取り消されたときの納付資金。これらは、別途あらためて検討しておく必要があります。

とりわけ、会社から資金を動かす場合には注意が必要です。役員退職金を支給すれば、会社の損益や純資産に影響します。自己株式取得を行えば、会社の現預金や財源規制、みなし配当、取得費加算などが問題になってきます。会社貸付や役員報酬で対応しようとすれば、税務上・会社法上・金融機関対応上の論点が生じます。

事業承継税制は、後継者の税負担を軽くするための制度ではありますが、会社の財務の安全性を犠牲にしてよい制度ではありません。

本シリーズでは、納税猶予の額だけでなく、猶予対象外の税額、納税資金、会社財務、金融機関への説明までを含めて整理していきます。

本シリーズの読み方

本シリーズは、個別の論点を一つずつ掘り下げていく詳細コラム群として構成しています。最初からすべてを読み通す必要はありません。いま検討している段階に応じて、必要なテーマから読み進めていただけるようにしています。

第1テーマ 全体像と適用判断の入口

事業承継税制を使う前に、制度の本質、対象範囲、判断軸、そして相談前の整理を確認するテーマです。

制度の概要は耳にしたことがあるものの、自社にとって何を検討すればよいのか分からない、という場合は、まずここから読むと全体像をつかみやすくなります。

ここでは、事業承継税制を「節税策」ではなく、経営承継の制度として理解することを重視します。法人版と個人版の違い、本シリーズで扱う承継と扱わない承継、そして制度を使わないという選択があり得る場面についても整理します。

第2テーマ 法人版事業承継税制の基本構造と要件

法人版の一般措置・特例措置、対象会社、先代経営者、後継者、対象株式、議決権、資産管理会社の判定を確認するテーマです。

自社が制度の対象になるか、後継者が要件を満たすか、どの株式をどの範囲で承継すべきかを検討したいときに読むテーマです。

形式的な要件だけでなく、適用後に問題化しやすい資産管理会社化、議決権の判定、後継者の複数化、そして一般措置を検討する場面についても取り上げます。

第3テーマ 特例承継計画・認定申請・税務申告の実務

特例承継計画、認定支援機関の関与、贈与・相続時の認定申請、税務署への申告、担保提供、期限管理を整理するテーマです。

制度を使う場合に、いつ、どこへ、何を提出し、どの専門家に何を依頼すべきかを確認したいときに読むテーマです。

都道府県への認定手続と、税務署への申告・継続届出は、別々の手続です。この違いを理解しておかないと、認定を受けたことで税務手続まで完了したと誤解してしまうおそれがあります。

第4テーマ 贈与承継・相続承継・切替えの判断

生前贈与で承継するか、相続で承継するか、そして贈与税の猶予から相続税の猶予へどうつながるのかを比較するテーマです。

生前に自社株を移すべきか、相続まで待つべきか、複数の株主からどのように株式を集めるか、先代経営者以外の株主からの承継をどう扱うかを整理します。

承継時期の判断では、税額だけでなく、後継者の経営権、株価の変動、家族の合意、先代の関与、そして将来の不確実性まで考慮する必要があります。

第5テーマ 個人版事業承継税制と事業用資産の承継

個人事業主の事業用資産の承継を扱うテーマです。

法人版と個人版を混同せず、個人事業承継計画、特定事業用資産、対象外となる事業、不動産貸付業等、小規模宅地等の特例との関係、そして法人成りとの比較を整理します。

個人事業では、事業用資産が個人名義で存在していることが多いため、資産ごとの承継設計が重要になります。

第6テーマ 自社株評価・事業用資産評価・納税額試算

非上場株式の評価、事業用資産の評価、納税猶予額、猶予対象外の税額、納税資金を扱うテーマです。

制度を使うべきかどうかは、評価額と税額を把握しないことには判断できません。ここでは、同族株主の判定、会社規模の判定、類似業種比準方式、純資産価額方式、配当還元方式、特定評価会社、土地・不動産の評価、そして評価引下げ策と否認リスクを整理します。

株価評価は、単なる計算作業ではなく、承継の判断そのものに影響する重要な工程です。

第7テーマ 株主構成・議決権管理・少数株主対策

事業承継税制の前提となる株主構成、議決権、少数株主、名義株、所在不明株主、自己株式、種類株式を扱うテーマです。

後継者に株式を移しても、株主構成が整っていなければ、経営権が安定しないことがあります。

このテーマでは、株式の分散、株主名簿、譲渡制限、自己株式取得、種類株式、従業員持株会、スクイーズアウト、株主間契約、信託などを、税務と会社法の両面から整理します。

第8テーマ 相続法務・遺言・遺留分・親族間合意

自社株や事業用資産を後継者へ集中させる際の、相続法務上の論点を扱うテーマです。

後継者以外の相続人がいる場合、税制の要件を満たすだけでは十分ではありません。遺留分、遺言、遺産分割、代償分割、特別受益、寄与分、家族信託、成年後見などを検討する必要があります。

事業承継税制は、相続人間の合意形成を不要にする制度ではありません。むしろ、株式を集中させるからこそ、他の相続人への説明と配慮が重要になります。

第9テーマ 承継後管理・報告・継続届出

納税猶予の適用後の代表者要件、株式保有、事業継続、年次報告、継続届出、雇用要件、記録管理を扱うテーマです。

事業承継税制は、適用して終わりではありません。適用後にどのような報告・届出が必要になるのか、どのような会社行為が取消リスクにつながるのか、そしてどのように証拠を残しておくべきかを整理します。

制度を維持していくには、税務だけでなく、会社運営上の意思決定を記録し、いつでも説明できる状態にしておくことが重要になります。

第10テーマ 取消事由・免除事由・出口対応

納税猶予の取消、免除、一部納付、利子税、そして売却・廃業・組織再編時の影響を扱うテーマです。

代表の退任、株式の譲渡、議決権の喪失、資産管理会社化、報告漏れ、合併、会社分割、解散、清算、売却などが、猶予税額にどう影響するのかを整理します。

事業承継税制を使う前に、将来の出口を考えておくことは大切です。後継者が会社を続けていく予定であっても、経営環境の変化によって、売却・再編・廃業を検討せざるを得なくなることがあるからです。

第11テーマ 資金繰り・会社財務・金融機関対応

納税猶予を使っても残る資金の課題、会社財務への影響、そして金融機関への対応を扱うテーマです。

相続税全体、猶予対象外の財産、担保、利子税、取消時の資金、役員退職金、死亡退職金、自己株式取得、会社貸付、経営者保証、金融機関への説明を整理します。

事業承継税制は、税額だけでなく、承継後の会社財務を守るという観点からも検討する必要があります。

第12テーマ 関連制度・特殊類型・制度境界

小規模宅地等の特例、農地等の納税猶予、医療法人、一般社団法人、持株会社、信託、組織再編、そしてM&Aとの境界を扱うテーマです。

事業承継税制は万能ではありません。対象外となる資産や法人類型もありますし、別の制度を検討すべき場面もあります。

このテーマでは、事業承継税制で扱うべき範囲と、別の制度・別のシリーズで扱うべき範囲とを、はっきり区別していきます。

第13テーマ 相談前整理・専門家関与・実行管理

専門家に相談する前に整理しておくべき事項、必要な資料、株価の試算、承継のシミュレーション、意思決定の記録、そして専門家に依頼すべき業務の範囲を扱うテーマです。

事業承継税制のご相談では、「制度を使えますか」という質問だけでは足りません。会社、株主、財産、後継者、相続人、借入、保証、事業継続、将来の方針を整理して、はじめて実務上意味のある判断ができるようになります。

このテーマでは、初回のご相談の前に何を準備しておくべきか、そしてどのような案件で高度な専門家によるレビューが必要になるのかを整理します。

このシリーズで重視する判断軸

本シリーズでは、それぞれの記事を通じて、次の判断軸を一貫して置いています。

  • 事業承継税制を使えるか
  • 事業承継税制を使うべきか
  • 承継後も要件を維持できるか
  • 税務署、都道府県、金融機関、後継者、他の相続人に説明できるか
  • 将来の売却、再編、廃業の選択肢を、過度に狭めていないか
  • 制度適用の前後の資料、届出、議事録、判断の過程を残せるか
  • 会社を守るための管理体制まで整えられるか

とりわけ重視したいのは、「後から説明できるか」という視点です。

事業承継税制では、制度を適用できるかどうかだけでなく、なぜその承継方法を選んだのか、なぜその時期に株式や資産を移したのか、なぜその評価額を用いたのか、なぜその後継者を選んだのか。こうした点を、いつでも説明できる状態にしておくことが大切です。

税務上の要件を満たすだけでなく、会社の実態、取引の根拠、株主関係、相続関係、資金の流れを整理しておくこと。それが、承継後の安定につながっていきます。

検討に入る前に整理しておきたい資料

詳細な検討に入る前に、少なくとも次の資料や情報を整理しておくと、論点が見えやすくなります。

  • 直近数期分の決算書・申告書
  • 株主名簿
  • 定款
  • 登記事項証明書
  • 株式の発行・譲渡・相続・贈与の履歴
  • 先代経営者と後継者候補の関係
  • 後継者候補の経営への関与状況
  • 相続人の関係
  • 自社株評価に必要な資料
  • 事業用不動産・事業用資産の明細
  • 借入金・担保・経営者保証の状況
  • 役員退職金や死亡退職金の方針
  • 将来の組織再編、M&A、廃業の可能性
  • 過去に提出した届出書・認定書・議事録・契約書

これらがすべて揃っていない状態でも、検討を始めることは可能です。ただし、情報が曖昧なまま制度の適用を前提に進めてしまうと、あとから株主構成、評価、相続関係、手続の期限、資金繰りといった問題が表面化することがあります。

早い段階で現状を整理し、どこに不足している資料があるのか、どこに不確実性が残っているのかを把握しておくことが重要です。

専門家に相談すべき場面

事業承継税制は、制度の概要を知るだけであれば、自社でも調べることができます。

しかし、次のような場面では、専門家の関与がとりわけ重要になります。

  • 後継者が複数いる
  • 後継者が親族以外である
  • 株式が分散している
  • 名義株や所在不明株主の可能性がある
  • 自社株の評価が高額になる可能性がある
  • 土地や有価証券を多く保有している
  • 資産管理会社の判定に不安がある
  • 後継者以外の相続人との関係に配慮が必要である
  • 遺留分や遺言の整理が必要である
  • 役員退職金や自己株式取得を併用したい
  • 将来の売却、会社分割、合併、廃業の可能性がある
  • 過去の株式移転や評価に不安がある
  • 継続届出や年次報告を長期的に管理する体制がない

こうした場面では、単に「制度が使えるか」を確認するだけでは足りません。税務、会社法、相続法務、財務、資金繰り、手続の管理を横断しながら、選択肢を比較していく必要があります。

まとめ

事業承継税制は、後継者に自社株や事業用資産を承継させるうえで、大きな効果を持つ制度です。

しかし、効果が大きい制度であるからこそ、適用の判断は慎重に行う必要があります。

  • 納税猶予を受けられるか
  • 要件を満たせるか
  • 期限に間に合うか

ここまでは、まだ入口にすぎません。

本当に重要なのは、その制度を使ったあとに、後継者が会社を安定して経営していけるかどうかです。株式や事業用資産を保有し続けられるか。関係者に説明できるか。継続届出や報告を管理できるか。そして将来、売却・再編・廃業が必要になったときに、税務上のリスクを把握できているか。

事業承継税制は、税金を減らすためだけの制度ではありません。次の世代が会社を引き継いでいくために、経営権、財産権、資金、株主関係、相続関係を整えるための制度です。

このシリーズでは、制度の要件だけでなく、実務判断、経営判断、財務判断、そして税務リスクの管理まで含めて、自社株・事業用資産の承継を整理していきます。

ご相談について

事業承継税制の検討では、早い段階で全体像を整理しておくことが重要です。

  • 特例承継計画を出すべきか
  • 生前贈与と相続承継の、どちらを前提にするか
  • 自社株評価はどの程度になりそうか
  • 株主構成や相続人の関係に問題はないか
  • 制度を使ったあとの管理を、続けていけるか
  • そもそも、事業承継税制を使うべきか

こうした論点は、制度の説明だけでは判断できません。会社の数字、株主関係、後継者体制、資金繰り、相続関係を並べて、あわせて確認していく必要があります。

犬飼公認会計士・税理士事務所では、事業承継税制の適用可否だけでなく、自社株評価、承継シミュレーション、株主構成、納税資金、そして承継後の管理リスクまで含めて、後から説明できる形で整理することを大切にしています。

事業承継税制を使うべきか迷っておられる場合や、すでに検討を始めているものの全体像を整理しきれていない場合は、まず現在の状況を整理するところから、お気軽にご相談ください。

お問い合わせページより、現在のご状況とご相談の内容をお知らせください。

振り返り

確認すべき事項重要な理由
事業承継税制は非課税制度ではなく、納税猶予・免除の制度である要件を外れると、猶予税額の納付リスクが生じるため
法人版と個人版では対象が異なる法人版は非上場株式等、個人版は一定の事業用資産を対象とするため
特例承継計画や個人事業承継計画には期限がある計画提出・承継実行の期限を逃すと、特例措置の利用が難しくなるため
自社株評価・事業用資産評価が判断の土台になる税額、猶予効果、取消時のリスク、納税資金に影響するため
株主構成と議決権管理を確認する税制を使っても、支配権が安定しない場合があるため
遺留分・遺言・遺産分割を整理する後継者への株式集中が、相続人間の紛争につながる可能性があるため
継続届出・年次報告・記録管理を想定する事業承継税制は、適用後の長期管理が必要な制度であるため
将来の売却・再編・廃業可能性を考える出口対応によって、猶予税額や取消リスクが変わるため
納税猶予を使っても資金繰り検討は必要猶予対象外の税額、退職金、自己株式取得、金融機関対応が残るため
専門家相談前に資料を整理する株主、財産、後継者、相続人、借入、将来方針を把握して、はじめて実務判断ができるため