定期贈与・連年贈与と税務上の誤解|毎年110万円の贈与で確認すべき契約・時期・証拠

「毎年110万円ずつ贈与すれば、贈与税はかからないし、相続税対策にもなる」

生前贈与のご相談で、本当によく耳にする言葉です。

確かに、暦年課税では、その年の1月1日から12月31日までに受けた財産の合計額から、基礎控除額110万円を差し引いて贈与税を計算します。ですから、1年間に受けた贈与の合計が110万円以下であれば、原則として贈与税はかからず、申告も必要ありません。

出典:国税庁|No.4402 贈与税がかかる場合

ただ、この説明だけを頼りに贈与を進めてしまうのは、実務の感覚からするとかなり危うい話です。

たとえ毎年同じ金額を渡していても、それが「その年ごとに、改めて成立した贈与」なのか、それとも最初から「10年間にわたって毎年一定額を受け取る権利」を与えたものなのか。この違いひとつで、税務上の見方が変わってくる可能性があるからです。

さらに、110万円以下で申告不要だからと安心して、贈与契約書も、振込記録も、受贈者本人による管理も、通帳・印鑑・証券口座の支配関係も何ひとつ残していなければ、いざ相続税の申告や税務調査になったとき、「これは本当に贈与だったのか」を説明する手立てがありません。

本稿では、定期贈与・連年贈与をめぐるよくある誤解を一つずつ整理しながら、毎年の贈与を相続対策に組み込む際に確認しておきたい、実務上の判断軸をお伝えします。

目次

まず押さえておきたい結論

毎年同じ金額を贈与していること、それ自体が、ただちに税務上の問題になるわけではありません。

問題が生じやすいのは、次のような場合です。

状況税務上の注意点
毎年、その都度「あげる」「もらう」の合意をしている各年の贈与として整理しやすい
最初から「10年間、毎年110万円を渡す」と約束している定期金給付契約に関する権利の贈与が問題になる可能性
贈与契約書は毎年あるが、内容が機械的で実態がない形式だけでは説明力が弱い
110万円以下なので申告も記録もない贈与の成立を後から示しにくい
子や孫名義の口座を親が管理している名義預金と判断されるリスク
相続直前まで贈与を続けている相続開始前贈与加算の対象になり得る
贈与を受けた人が、他の相続人から不満を持たれる特別受益・遺留分・遺産分割上の説明が必要

大切なのは、「毎年110万円なら大丈夫か」という単純な問いではありません。

その年ごとに、贈与契約がきちんと成立しているか。財産が実際に受贈者へ移っているか。受贈者本人がそれを管理しているか。将来の相続税申告で、贈与の履歴として整理できるか。そして、他の相続人にも説明できるか。

この順番で確認していくことが大切だと考えています。

「定期贈与」「連年贈与」「定期金給付契約」は同じではない

実務の現場では、この三つの言葉がよく混同されます。まずは、それぞれの意味合いを整理しておきましょう。

用語意味合い実務上のポイント
連年贈与毎年繰り返し贈与を行うこと各年ごとに贈与契約が成立していれば、各年の贈与として整理
定期贈与一定期間・一定額の給付を目的とする贈与として使われることが多い最初から将来の給付が確定しているかが重要
定期金給付契約一定期間にわたり金銭等の給付を受ける権利を発生させる契約権利自体の贈与として評価・課税が問題になり得る
名義預金型の贈与口座名義だけを子や孫にしている状態贈与ではなく被相続人の財産と見られる可能性
相続開始前贈与相続開始前一定期間内の贈与贈与が成立していても相続税に加算される場合がある

民法上、贈与は、当事者の一方が財産を無償で相手方に与える意思を示し、相手方がそれを受諾することで効力を生じます。あわせて民法には、「定期の給付を目的とする贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって効力を失う」という規定も置かれています。

出典:e-Gov法令検索|民法

税務上も、「毎年渡している」という外形だけを見るわけではありません。各年の贈与契約なのか、それとも将来一定期間にわたって給付を受ける権利を一括して取得したものなのか、その実質が問われます。

たとえば、10年にわたり毎年110万円を受けることが契約であらかじめ確定しているなら、それは毎年110万円ずつの贈与ではなく、定期金に関する権利の贈与として検討すべき場面になり得るのです。

よくある誤解1:毎年同額だと必ず定期贈与になる

これは、よくある誤解です。

毎年同じ金額を贈与しているというだけで、ただちに「定期金給付契約」と決まるわけではありません。

たとえば、お父様が毎年年末に家族の財産状況を確認し、その年の余裕資金、子の生活状況、相続対策の方針を踏まえたうえで、改めて100万円を贈与する意思を示し、子がそれを受諾している。こうした実態があれば、各年ごとの贈与として説明しやすくなります。

一方で、次のような事情があると、注意が必要になります。

注意すべき事情なぜ問題になるか
初年度の契約書に「今後10年間、毎年100万円を贈与する」と書いている将来給付を受ける権利を一括して与えたように見える
最初に贈与総額を決めている各年独立の贈与ではなく、総額の分割払いと見られやすい
贈与者の意思確認を毎年していないその年ごとの贈与契約が説明しにくい
受贈者も「毎年当然にもらえる」と認識している将来の受給権があるように見える
通帳に自動的・機械的に同額が入金されているだけ契約・受諾・管理の実態が弱い
贈与者の死亡後も支払いが予定されている死因贈与、遺贈、債務性など別論点が出る

問われているのは「同額かどうか」ではなく、「最初から将来分まで確定していたかどうか」です。

裏を返せば、毎年同額であっても、その年ごとに贈与するかどうかを判断し、契約書・振込・管理状況が整っていれば、連年贈与として説明できる余地は十分にあります。

よくある誤解2:金額や日付を毎年変えれば安全

これも、やや短絡的な考え方です。

「毎年同額だと危ないから、100万円、103万円、107万円と金額を変えればいい」 「毎年同じ日だと危ないから、日付をずらせばいい」

一見すると、こうした工夫はリスク回避になりそうに思えます。

もちろん、贈与する額や時期が、贈与者の資金状況や受贈者の事情に応じて自然に変わることはあります。けれども、実態として「総額を決めて、それを分割して渡す」合意が最初からあるのであれば、金額や日付を多少ずらしたところで、本質は何も変わりません。

形式的な対応本当に確認すべきこと
金額を少し変えるその年に贈与する意思決定があったか
日付を変える契約日・振込日・受諾日が整合しているか
110万円以下にする贈与の成立と管理実態を説明できるか
あえて111万円にする申告だけでなく、資金移転と受贈者管理があるか
契約書を毎年作る内容が実態に合っているか
家族全員に同額を贈与する家族間の公平・特別受益の説明ができるか

税務上で重視されるのは、見た目の工夫ではなく、あくまで贈与の実態です。

よくある誤解3:110万円以下なら証拠はいらない

110万円以下の贈与は、暦年課税では原則として贈与税がかからず、申告も不要です。

出典:国税庁|No.4402 贈与税がかかる場合

ただ、申告が不要であることと、証拠が不要であることは、まったくの別物です。

むしろ110万円以下の贈与は、申告書が税務署に残りません。だからこそ、後から贈与の事実を説明する資料を、自分たちの手で残しておく必要があります。毎年の暦年贈与で名義預金と認定されるリスクを避けるには、贈与契約書の作成、贈与財産の管理方法、贈与税申告の有無などを、あらかじめ整理しておくことが大切です。

証拠として残しておきたい資料は、次のとおりです。

資料確認できること
贈与契約書贈与者の意思表示と受贈者の受諾
振込記録財産が実際に移転した事実
受贈者名義口座の通帳・取引履歴入金後の管理状況
通帳・印鑑・カードの管理状況誰が財産を支配していたか
贈与税申告書・納付書110万円超の贈与について受贈者が申告・納税した事実
家族別の贈与履歴表相続時の贈与加算・特別受益の整理
受贈者本人の使用・運用記録贈与後に本人財産として管理されていたこと

特に注意したいのは、親が子名義の口座を作り、通帳・印鑑・キャッシュカードを親が保管し続けているケースです。たとえ毎年振込があっても、名義預金と判断されてしまう可能性があります。

よくある誤解4:贈与税申告をすれば絶対に安全

あえて110万円を少し超える額を贈与し、贈与税の申告をしておけば安全だ。そんな説明を見かけることがあります。

確かに、贈与税の申告は、贈与を受けたことを示す有力な資料になります。申告と納税は、原則として贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに行います。

出典:国税庁|財産をもらったとき

とはいえ、申告をしさえすればすべての問題が消える、というわけではありません。

申告があっても確認される点具体例
贈与契約の実態本人が内容を理解していたか
資金移転贈与者から受贈者へ実際に移っているか
管理状況通帳・印鑑・カードを誰が管理しているか
納税資金贈与税を誰の資金で納めたか
収益帰属預金利息・配当・運用益を誰が受け取ったか
使途受贈者が自分の財産として使える状態だったか
他の年との関係最初から将来分まで約束していなかったか

たとえば、贈与税の申告書はあるけれど、通帳は親が管理していて、子は口座の存在すら知らず、贈与税の納税資金まで親が別途出していた。こうした場合には、贈与の実質そのものに疑問が残ってしまいます。

贈与税申告は、あくまで「証拠の一つ」です。「万能の証明書」ではない、と捉えておくのが安全です。

定期金給付契約と判断されやすい典型例

次のような契約は、単なる毎年の贈与ではなく、定期金給付契約に関する権利の贈与として整理すべき可能性があります。

契約内容税務上の見方
「今後10年間、毎年110万円を贈与する」将来10年分の給付を受ける権利を与えた可能性
「相続しない代わりに、毎年一定額を渡す」遺産分割・代償・定期金の性質を確認
「孫が20歳になるまで毎年100万円を支払う」期間と金額が確定している
「毎年の支払いを契約書で一括合意している」各年の独立した贈与といえるか検討
「贈与者の死亡後も支払いを続ける」死因贈与・遺言・債務承継の確認が必要
「生命保険や個人年金の生存給付金を利用している」保険契約上の権利・保険料負担者・受取人の確認が必要

国税庁の財産評価基本通達では、定期金給付契約に基づいて1年間に給付を受けるべき定期金の金額や、給付期間に応じた評価の考え方が示されています。

出典:国税庁|財産評価基本通達 第3節 定期金に関する権利

また、相続税法基本通達では、第6条「贈与により取得したものとみなす定期金」に関する取扱いとして、定期金受取人や掛金・保険料負担者などの考え方が整理されています。

出典:国税庁|相続税法基本通達 第6条《贈与により取得したものとみなす定期金》関係

ここで見落としたくないのは、年金型商品や保険商品を使うかどうか、という点だけが問題ではないということです。親族間の現金贈与であっても、最初から一定期間・一定額の給付を受ける権利を与えたように見える契約にしてしまうと、単年度の贈与としては整理しにくくなってしまいます。

毎年の贈与契約で確認すべきこと

連年贈与を各年の贈与として整理するには、毎年、贈与契約がきちんと成立していることを確認するのが基本です。

贈与契約書には、少なくとも次の事項を明確にしておきましょう。

記載事項実務上の注意点
贈与者誰が贈与するのか
受贈者誰が贈与を受けるのか
契約日その年に契約が成立した日
贈与日実際に財産を移転する日
贈与財産金額、銘柄、株数、財産内容
移転方法銀行振込、証券口座移管など
受諾文言受贈者が受け取る意思を明記
署名押印可能な限り本人の自署
未成年者の場合親権者の代理・同意関係
管理方法贈与後に誰が管理するか

逆に、避けておきたいのは次のような書き方です。

避けたい表現理由
「今後10年間、毎年100万円を贈与する」将来分の給付権を一括して与えたように見える
「合計1,000万円を10年に分けて贈与する」総額贈与の分割払いと見られやすい
「毎年必ず110万円を贈与する」各年の意思決定が独立していない
「相続分を放棄する代わりに毎年支払う」民法上の効力・遺産分割・代償関係の整理が必要
日付のない契約書贈与時期を説明しにくい
受贈者の署名がない契約書受諾を説明しにくい

各年の贈与契約書は、ただの形式書類ではありません。将来の相続税申告で、贈与の履歴を説明するための大切な資料になります。

贈与時期のずれにも注意する

連年贈与では、「いつ贈与があったのか」という点も重要になります。

たとえば、令和7年12月30日に贈与契約書を作成したものの、実際の振込は令和8年1月4日だった、という場合。どの年分の贈与として扱うのか、確認が必要になります。

ずれの例注意点
契約日は12月、振込日は翌年1月財産移転時期との整合性を確認
契約書はあるが振込がない履行された贈与かどうかが問題
振込はあるが契約書が後日作成後付け資料と見られないよう注意
贈与者が死亡した後に振込生前贈与ではなく相続財産・債務の問題
年末に複数人から贈与を受ける受贈者ごとの年間合計額を確認
証券口座移管が年をまたぐ移管日・評価日・申告年分を確認

暦年課税は、1年間に受けた財産の合計額をもとに計算します。複数の人から贈与を受けた場合も、同じ人から複数回受けた場合も、その年の合計額で考えます。

出典:国税庁|贈与税の申告等

ここで気をつけたいのが、「父から100万円、母から100万円だから、それぞれ110万円以下で申告不要」という考え方です。これは誤りです。暦年課税では、受贈者がその年に受けた贈与の合計額を見ます。合計が200万円であれば、贈与税の申告が必要になる可能性があります。

110万円以下の贈与でも相続税に加算されることがある

贈与税がかからないことと、相続税で加算されないことは、別の問題です。

相続や遺贈などにより財産を取得した人が、被相続人から加算対象期間内に暦年課税による贈与を受けていた場合、その贈与財産の価額は相続税の課税価格に加算されます。令和6年1月1日以後の暦年課税贈与については、加算対象期間が段階的に7年へと延長されています。

出典:国税庁|No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)

特に重要なのは、加算対象期間内の贈与であれば、贈与税がかかったかどうかに関係なく加算される点です。国税庁も、基礎控除額110万円以下の贈与財産や、死亡した年に贈与された財産の価額も加算することになると説明しています。

出典:国税庁|No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)

相続開始日加算対象期間の考え方
令和8年12月31日まで相続開始前3年以内
令和9年1月1日から令和12年12月31日まで令和6年1月1日から死亡日まで
令和13年1月1日以後相続開始前7年以内

なお、相続開始の日が令和9年1月2日以後の場合、延長された部分、つまり相続開始前3年以内に取得した財産以外の部分については、一定の100万円控除の取扱いがあります。

出典:国税庁|No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)

つまり、毎年110万円以下で贈与していたとしても、相続または遺贈により財産を取得する人への贈与であれば、相続税の申告時に贈与の履歴を確認しておく必要がある、ということです。

相続時精算課税との比較も必要になる

令和6年1月1日以後の贈与については、相続時精算課税にも年間110万円の基礎控除が設けられました。

相続時精算課税は、原則として60歳以上の父母・祖父母などから、18歳以上の子・孫などへ贈与する場合に選択できる制度です。ひとたび選択すると、その贈与者からの贈与について、暦年課税へ戻ることはできません。

出典:国税庁|No.4103 相続時精算課税の選択

令和6年以後の相続時精算課税では、その年分ごとに、相続時精算課税適用財産の贈与時価額の合計額から基礎控除額を差し引いた残額が、相続税の計算上加算される仕組みになっています。

出典:国税庁|No.4103 相続時精算課税の選択

ただし、相続時精算課税は「110万円の基礎控除があるから常に有利」という制度ではありません。

比較項目暦年課税相続時精算課税
適用対象者制限なし原則として一定の父母・祖父母から18歳以上の子・孫など
選択手続不要選択届出が必要
撤回該当なし一度選択すると暦年課税へ戻れない
基礎控除年110万円令和6年以後、年110万円
相続税との関係加算対象期間内の贈与は加算特定贈与者の相続時に精算
向く可能性がある場面長期・少額・幅広い対象者への贈与値上がり期待資産、早期承継、制度設計が明確な贈与
注意点名義財産、相続開始前贈与加算撤回不可、届出、相続時精算、贈与者別管理

制度の選択は、贈与額だけで決まるものではありません。贈与者の年齢、受贈者の年齢、財産の種類、相続税がかかる見込み、将来の値上がり・値下がり、二次相続、他の相続人との公平性まで含めて判断していく必要があります。

連年贈与で特に注意すべき家族間リスク

連年贈与は、税務上の論点だけでなく、家族間の納得感にも影響します。

たとえば、長男には10年間で1,000万円を贈与し、長女には贈与していなかった場合。相続が始まったあとに「長男は先にもらっている」と、しこりが残ってしまうことがあります。

ここで押さえておきたいのは、税務上の贈与加算と、民法上の特別受益は同じではない、という点です。

観点税務上の問題民法・家族関係上の問題
110万円以下の贈与贈与税はかからないことが多い他の相続人から不公平と見られる可能性
相続開始前贈与相続税に加算される場合がある特別受益として考慮される可能性
孫への贈与相続税加算の対象者か確認子世代間の不公平感につながる
後継者への株式贈与贈与税・株式評価が問題支配権集中、遺留分、代償金が問題
不動産収益からの贈与資金原資・名義預金が問題生活支援か資産移転か説明が必要

相続対策では、税額を軽くすることだけでなく、争族の防止、納税資金の確保、相続税の軽減を、総合的に考えていく必要があります。

「贈与税がかからない範囲で渡していた」という説明だけでは、家族の納得を得られないこともあります。贈与を受けた人、受けていない人、将来不動産や自社株式を承継する人、納税資金を負担する人。それぞれの関係を、丁寧に整理しておくことが大切です。

実務で使える判断手順

毎年の贈与を始める前に、次の順番で確認していくと、税務と家族関係の両面で整理しやすくなります。

1. 贈与の目的を確認する

目的確認すべきこと
相続税対策相続開始前贈与加算、二次相続、税制改正
子や孫の生活支援通常必要な生活費・教育費との区別
納税資金準備受贈者が将来納税に使える状態か
事業承継株式評価、議決権、後継者、遺留分
家族間の公平他の相続人への説明、特別受益
認知症対策本人意思、贈与能力、財産管理

2. 贈与対象者を確認する

対象者注意点
相続開始前贈与加算・特別受益
相続や遺贈で財産を取得するか確認
配偶者二次相続、配偶者控除、不動産贈与
後継者株式承継、納税資金、遺留分
未成年者親権者の受諾、管理、成人後の引継ぎ
相続人以外相続税2割加算や遺贈との関係も確認

3. 贈与財産を確認する

財産注意点
現金・預金名義預金、通帳管理、振込記録
上場株式評価日、証券口座移管、配当帰属
非上場株式株式評価、譲渡承認、株主名簿、議決権
不動産登記、不動産取得税、登録免許税、評価
収益物件賃料収入の帰属、管理負担
保険契約保険料負担者、契約者、受取人

4. 各年の契約と実行を確認する

確認事項実務対応
その年の贈与意思毎年、贈与者が判断する
受贈者の受諾契約書に明記する
金額の合理性贈与者の生活資金・納税資金を残す
振込記録贈与者口座から受贈者口座へ振込
管理状況受贈者が通帳・カード・証券口座を管理
申告要否受贈者ごとに年間合計額で判定
贈与履歴表将来の相続税申告用に保管

5. 相続税申告時の見え方を確認する

確認事項理由
贈与者の相続税がかかる見込み贈与加算・税率影響を確認
贈与を受けた人が相続財産を取得するか加算対象者の確認
相続開始前7年内に入りそうか令和6年以後の改正対応
名義預金と見られないか実質所有者の確認
他の相続人に説明できるか遺産分割・特別受益の整理
納税資金が残るか贈与しすぎを防ぐ

避けたい連年贈与の進め方

次のような進め方は、後から説明しにくくなりがちです。

避けたい進め方問題点
子や孫に知らせず口座へ入金する受贈者の受諾がない
親が通帳・印鑑を保管する受贈者が管理していない
契約書を作らず振込だけ行う贈与意思と受諾を説明しにくい
初年度に将来分まで約束する定期金給付契約と見られる可能性
現金手渡しで記録を残さない金額・時期・相手方が不明確
相続直前に多額の移動をする税務調査で確認されやすい
他の相続人に説明しない相続開始後に不公平感が生じる
贈与者の生活資金まで渡す老後資金・介護資金・納税資金が不足する
税制改正を確認せず続ける加算期間や制度選択の前提が変わる

生前贈与は、相続税を下げるためだけの作業ではありません。贈与者ご本人の生活、受贈者の管理能力、他の相続人との公平性、そして将来の相続税申告できちんと説明できるかどうか。そこまで含めて設計していく必要があります。

相談前に整理しておきたい資料

定期贈与・連年贈与について専門家に相談される際は、次の資料を整理しておくと、より具体的な判断につながります。

分類資料・情報
家族関係推定相続人、孫、養子、前婚の子、同居・別居
財産状況預貯金、不動産、有価証券、保険、同族会社株式
贈与履歴年ごとの贈与者、受贈者、金額、財産種類
贈与契約書各年分の契約書、署名押印、日付
振込記録贈与者口座から受贈者口座への移動
通帳・証券口座受贈者の管理状況、取引履歴
贈与税申告書申告年分、納税額、納税資金
保険資料契約者、被保険者、受取人、保険料負担者
相続税試算贈与前後の概算税額、二次相続影響
遺言・分割方針贈与を踏まえた承継設計
老後資金生活費、医療・介護費、納税資金
相続時精算課税の届出選択済みの贈与者がいるか

過去の贈与に不安がある場合、無理に過去の日付で書類を整えようとするのは禁物です。まずは、事実を時系列で整理することから始めてください。いつ、誰が、誰に、いくら、どの口座から、どの口座へ移したのか。その時点で受贈者は知っていたのか。通帳やカードは誰が管理していたのか。こうした事実の確認が出発点になります。

まとめ:連年贈与は「毎年110万円」ではなく「毎年説明できるか」で考える

連年贈与は、相続対策として使いやすい方法です。

ですが、使いやすいからこそ、安易に進めてしまうと、将来の相続税申告や税務調査で説明に窮することになりかねません。

重要なのは、毎年110万円以下かどうかだけではありません。

各年ごとに贈与契約が成立しているか。最初から将来分まで約束していないか。財産が実際に受贈者へ移っているか。受贈者が自分の財産として管理しているか。相続開始前贈与加算を踏まえているか。他の相続人に説明できるか。そして、贈与者の老後資金・納税資金を残せているか。

こうした確認ができて初めて、連年贈与は「後から説明できる相続対策」になります。

犬飼公認会計士・税理士事務所では、毎年の暦年贈与、相続時精算課税の選択、名義預金リスク、贈与履歴の整理、相続開始前贈与加算、非上場株式や不動産を含む財産別の贈与方針まで、相続税申告時にきちんと説明できる形で整理する支援を行っています。

すでに毎年の贈与を続けている方、これから子や孫への贈与を検討されている方、過去の贈与が相続税申告で問題にならないか不安な方は、贈与契約書や通帳資料を整理されたうえで、お問い合わせページよりご相談ください。

振り返り

項目重要ポイント
連年贈与毎年繰り返す贈与。各年ごとの契約・受諾・実行が重要
定期贈与一定期間・一定額の給付を目的とする贈与として問題になることがある
定期金給付契約将来一定期間の給付を受ける権利を一括取得したものとして課税が問題になり得る
毎年同額同額というだけで、ただちに否認されるわけではない
金額を変える対応実態がなければ安全策にならない
110万円以下贈与税の申告は不要でも、贈与の証拠は必要
贈与税申告有力な証拠だが、申告だけで安全とはいえない
贈与契約書毎年、その年の贈与意思と受諾を明確にする
振込記録現金手渡しより説明しやすい
管理状況受贈者が通帳・印鑑・カードを管理しているかが重要
名義預金親が管理している子名義口座は相続財産と見られる可能性
贈与時期契約日、振込日、申告年分の整合性を確認
相続開始前贈与加算令和6年以後の暦年贈与は段階的に7年加算へ
相続時精算課税令和6年以後は年110万円の基礎控除があるが、撤回不可に注意
家族間の公平特別受益・遺留分・遺産分割への影響も確認
実務判断「得か」だけでなく「後から説明できるか」で設計する
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