相続対策や認知症対策を考えるとき、家族信託という言葉を耳にする機会が増えてきました。実際にご相談をいただく場面でも、次のような願いをよく伺います。
- 「親が認知症になっても、不動産の管理を止めずに続けたい」
- 「賃貸物件の修繕や売却を、本人の判断能力に左右されないようにしたい」
- 「自宅は配偶者の生活のために残し、最終的には子へ承継させたい」
- 「将来の遺産分割で、不動産が共有になってしまう事態を避けたい」
こうした課題に対して、家族信託は確かに有力な選択肢になり得ます。
ただ、ここで誤解していただきたくないのは、家族信託は「節税のための制度」ではないという点です。信託を設定したからといって、相続税評価額がそのまま下がるわけではありません。遺留分の問題が消えるわけでもなく、受託者である子が財産を何でも自由に動かせるようになるわけでもないのです。
家族信託は、本人の意思、財産管理、受託者の責任、受益権の承継、税務上の課税関係、金融機関対応、不動産登記、そして相続税申告時に説明できるかどうか——これらが一体となって動く制度だと考えていただくのが、実務感覚に近いと思います。
相続税対策として家族信託を検討するときに本当に問われるのは、「家族信託を使えるかどうか」ではありません。「何を信託し、誰が管理し、誰が利益を受け、いつ誰に承継させ、その税務処理を後から説明できるか」——ここに尽きます。
本稿では、家族信託を相続対策で使う場合の基本を、制度の仕組みから、認知症対策、遺言代用、受益権、税務、そして不動産や同族会社株式への影響まで、順を追って整理していきます。
なお、本稿は2026年6月20日時点の法令・公的情報を前提としています。成年後見制度については、2026年4月3日に民法等の一部を改正する法律案が国会へ提出され、後見・保佐制度の廃止、補助制度の適用範囲拡大、任意後見契約と補助制度との関係見直し等が掲げられています。家族信託と後見制度を比較する際には、施行日や経過措置に加え、家庭裁判所・金融機関・登記実務の最新の運用を必ず確認しておく必要があります。
出典:内閣法制局|民法等の一部を改正する法律案
まず結論:家族信託は「財産管理」と「承継」をつなぐ制度
家族信託を一言で表すなら、本人の財産を、本人が信頼する家族等に託し、定められた目的に従って管理・運用・処分・承継させる仕組みです。
典型的には、次のような形になります。
| 役割 | 典型例 | 実務上の意味 |
|---|---|---|
| 委託者 | 親 | 財産を信託する人 |
| 受託者 | 子 | 財産を管理・処分する人 |
| 受益者 | 親 | 財産から利益を受ける人 |
| 信託財産 | 自宅、賃貸不動産、金銭、株式など | 管理・運用・処分の対象 |
| 帰属権利者・残余財産受益者 | 配偶者、子、後継者など | 信託終了時に財産を受ける人 |
親を委託者兼受益者とし、子を受託者とする信託では、財産の管理名義を子へ移しつつ、経済的な利益は親に残す設計がよく用いられます。狙いは、親が将来認知症になったとしても、信託契約に定めた範囲で、子が賃貸管理、修繕、売却、施設費用の支払などを行えるようにしておくことにあります。
もっとも、家族信託には、できることとできないことがあります。
| 家族信託で対応しやすいこと | 家族信託だけでは対応しにくいこと |
|---|---|
| 信託財産の管理・運用・処分 | 本人の医療・介護契約全般の代理 |
| 賃貸不動産の修繕・管理・売却 | 本人の身上監護そのもの |
| 認知症後の資産凍結リスクへの備え | 信託していない財産の管理 |
| 不動産共有化の予防 | 遺留分問題の完全な回避 |
| 受益権を使った財産承継設計 | 相続税の当然の軽減 |
| 後継受託者・次の受益者の指定 | 受託者の不正や能力不足の自動的な解決 |
| 障害のある家族等への給付設計 | 金融機関・税務署・親族への説明不要化 |
つまり、家族信託は万能な相続対策ではありません。あくまで、信託財産の範囲内で財産管理と承継を設計するための制度なのです。
家族信託の法的な基本構造
信託法では、「信託」とは、特定の者が一定の目的に従い、財産の管理・処分その他の目的達成に必要な行為をすべきものとする仕組みとして定められています。信託財産、委託者、受託者、受益者、受益権の定義も、いずれも信託法に置かれています。
出典:e-Gov法令検索|信託法
家族信託を理解するうえで、特に押さえておきたいのが次の5つです。
委託者
委託者とは、財産を信託する人を指します。相続対策の場面では、その多くが親や高齢の資産所有者です。
委託者には、信託契約の内容を理解し、自分の財産を誰に託し、どのような目的で管理してもらうのかを判断できる能力が求められます。認知症が進行してから形式的に契約を作ってしまうと、信託契約の有効性そのものが争われかねません。
受託者
受託者とは、信託財産を管理・運用・処分する人です。家族信託では、子や甥姪、兄弟姉妹といった親族が受託者になることが多いのですが、その立場には重い責任が伴います。
信託法上、受託者は信託の本旨に従って信託事務を処理し、善良な管理者の注意をもってこれを行う義務を負います。さらに、受益者のために忠実に信託事務を処理しなければならず、利益相反行為についても制限が設けられています。
出典:e-Gov法令検索|信託法
言い換えれば、受託者は単に「親の財産を預かった家族」ではありません。「信託目的に従って、受益者のために財産を管理する義務を負う人」なのです。
受益者
受益者とは、信託財産から利益を受ける人です。
たとえば、親が自分の財産を子に信託し、親自身が引き続き生活費、賃料収入、売却代金といった利益を受ける場合、この親が受益者にあたります。このように委託者と受益者が同じ信託を、自益信託と呼びます。
これに対して、財産を信託した時点で子や孫を受益者とする場合は、委託者と受益者が異なる他益信託となり、贈与税などの課税関係が問題になってきます。
信託財産
信託財産とは、受託者が管理する財産です。不動産、金銭、有価証券、非上場株式などが対象になり得ます。
ただし、家族信託で管理できるのは、あくまで信託財産に入れた財産だけです。たとえば自宅だけを信託したのであれば、親名義の預貯金、証券、保険契約、別の不動産、同族会社への貸付金などは、原則として信託の対象外になります。
「信託契約を作ったのだから親の財産全体を管理できる」と考えてしまうのは、よくある誤解です。
受益権
受益権とは、受益者が信託財産から給付を受ける権利や、受託者に一定の行為を求める権利のことです。
家族信託では、財産そのものの名義が受託者へ移る一方で、経済的な利益は受益権という形で受益者に帰属します。相続税や贈与税では、この受益権の取得・変更・消滅・承継が、重要な課税ポイントになります。
家族信託が相続対策で検討される主な場面
1. 認知症による資産凍結に備える場合
家族信託が最も検討されやすいのは、親の判断能力の低下に備える場面です。
認知症が進行すると、不動産売却、賃貸借契約、大規模修繕、借入れ、担保設定、証券売却、贈与契約といった法律行為が難しくなります。賃貸物件をお持ちの場合には、入居者対応、修繕、建替え、売却、資金調達までが止まってしまうこともあります。民事信託・家族信託は、こうした認知症による資産凍結を回避する手法として注目を集めています。
ただし、家族信託は、本人の医療・介護・施設入所に関する身上監護そのものを包括的に代替する制度ではありません。あくまで信託財産の管理に関する制度です。
ですから、本人の生活支援や身上監護については、任意後見、財産管理等委任契約、見守り契約、死後事務委任契約などとの役割分担をあわせて検討しておく必要があります。
2. 賃貸不動産の管理・修繕・売却を継続したい場合
賃貸アパート、貸家、駐車場、事業用不動産をお持ちの場合、認知症対策としての家族信託は、実務上はっきりとした意味を持ちます。
たとえば、信託契約のなかで、次のような権限を受託者に与えることが考えられます。
| 管理対象 | 信託契約で検討する内容 |
|---|---|
| 賃貸借契約 | 新規契約、更新、解約、賃料条件の変更 |
| 修繕 | 通常修繕、大規模修繕、建替えの可否 |
| 賃料収入 | 信託口口座への入金、生活費・医療費への給付 |
| 借入金 | 借換え、新規借入れ、担保設定の可否 |
| 売却 | どの条件で売却できるか、売却代金の使途 |
| 税務 | 不動産所得、固定資産税、譲渡所得、相続税評価 |
とはいえ、受託者に広い権限を与えればよい、という話ではありません。
不動産の売却は、本人の住まい、納税資金、相続税評価、小規模宅地等の特例、二次相続、相続人間の公平感にまで影響します。大規模修繕や建替えとなれば、収益性、借入金、将来の相続人負担に関わってきます。
ですから信託契約では、「何ができるか」だけでなく、「どの目的のために、どの条件で行うのか」までを明確にしておくことが大切です。
3. 不動産の共有化を避けたい場合
相続によって不動産が共有になると、管理、売却、修繕、賃貸、建替え、次世代への承継といった場面で問題が生じやすくなります。
家族信託では、不動産そのものを共有で相続させるのではなく、受益権をどう承継させるかを設計することで、管理権限を受託者へ集中させることができます。
ただし、受益権を複数人で共有させる設計にすると、今度は受益権の共有・対立という別の問題が生じます。受益権の分割設計、受益者代理人、信託監督人、後継受託者、信託終了事由を慎重に検討しておかなければ、結局のところ、形を変えた紛争を招きかねません。
4. 遺言代用として使いたい場合
家族信託は、信託契約のなかで、委託者の死亡後に誰が受益権を取得するか、信託終了時に誰へ残余財産を帰属させるかを定めることで、遺言に近い機能を持たせることができます。
信託法90条は、委託者の死亡時に受益権を取得する旨の定めがある信託や、委託者の死亡時以後に受益者が信託財産に係る給付を受ける旨の定めがある信託について、委託者の受益者変更権を定めています。
出典:国税庁|第9条の2《贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利》関係
このような遺言代用信託は、遺言と似た効果を持ちますが、遺言そのものではありません。両者の違いを整理すると、次のようになります。
| 項目 | 遺言 | 遺言代用型の家族信託 |
|---|---|---|
| 法的性質 | 単独行為 | 契約または信託行為 |
| 効力発生 | 原則として死亡時 | 生前から効力を持たせることも可能 |
| 生前管理 | 原則としてできない | 信託財産について可能 |
| 撤回・変更 | 遺言者が原則自由に撤回可能 | 契約内容・信託条項による |
| 死後承継 | 遺産分割・遺贈の指定 | 受益権・残余財産の承継設計 |
| 税務 | 相続税・譲渡税等を確認 | 受益権取得・変更・終了時の課税を確認 |
遺言代用信託は、再婚家庭、障害のある家族の生活保障、事業承継、不動産の承継先を段階的に決めておきたい場合などで検討されます。
ただし、「遺言より強い」「遺留分を回避できる」と単純に考えてしまうのは危険です。信託の内容によっては、遺留分侵害額請求、受益権評価、相続税申告、親族間の不公平感が問題になることがあります。
5. 障害のある家族や配偶者の生活保障を設計したい場合
高齢の親が、障害のある子、判断能力に不安のある配偶者、生活管理が難しい家族のために、一定の財産から生活費を継続して給付したい——こうした場面でも、家族信託は検討されます。
このとき重要になるのは、「誰に一括で財産を渡すか」ではありません。「誰が管理し、どのような基準で、どの期間、どの金額を給付するか」です。
信託契約で給付条件を定めておけば、浪費、搾取、親族間の対立、生活費不足といった事態に備えることができます。ただし、受託者に過度な裁量を与えてしまうと、受益者の生活保障がかえって不安定になったり、他の親族から不透明な管理と受け取られたりしかねません。そのため、報告、帳簿、監督機能をどう設計するかが鍵になります。
税務上の基本:名義ではなく「誰が利益を受けるか」を見る
家族信託で最も誤解されやすいのが、税務です。
不動産を信託すると、登記上の名義は受託者へ移ります。しかし税務の世界では、単に受託者名義になったからといって、受託者が経済的な所有者になるわけではありません。
所得税基本通達では、受益者等課税信託において、受益者は信託財産に属する資産・負債を有するものとみなされ、信託財産に帰せられる収益・費用もまた受益者に帰属するものとして整理されています。
出典:国税庁|法第13条《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属》関係
つまり、家族信託の税務では、次のような視点が欠かせません。
| 確認事項 | 税務上の意味 |
|---|---|
| 委託者と受益者が同じか | 自益信託か、他益信託か |
| 誰が受益権を持つか | 所得税・相続税・贈与税の帰属に影響 |
| 受益者がいつ変わるか | 贈与・相続・遺贈とみなされる時期に影響 |
| 信託がいつ終了するか | 残余財産取得時の課税に影響 |
| 受益権が複層化されているか | 収益受益権・元本受益権の課税に影響 |
| 信託財産に債務があるか | 債務控除、譲渡所得、金融機関対応に影響 |
| 信託財産が宅地等か | 小規模宅地等の特例との関係に影響 |
自益信託では、通常、信託設定だけで贈与税がかかるわけではない
親が委託者兼受益者となり、子を受託者として不動産を信託する場合、経済的な利益は親に残ります。このような自益信託では、信託設定の時点で親から子へ利益が移転しているわけではないため、通常、贈与税の問題は生じにくい構造です。
また所得税基本通達では、委託者と受益者が同一である受益者等課税信託について、信託行為に基づき信託した資産を委託者から受託者へ移転すること、そして信託終了に伴い受託者から受益者へ戻ることは、受益者である委託者にとって資産の譲渡または取得には該当しないとされています。
出典:国税庁|法第13条《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属》関係
ただし、これは「家族信託なら税金がかからない」という意味ではありません。
不動産登記に伴う登録免許税、司法書士報酬、公正証書の作成費用、信託口口座への対応、将来の相続税、賃貸収入にかかる所得税、売却時の譲渡所得税などは、それぞれ別途確認しておく必要があります。
他益信託では、贈与税・相続税が問題になる
信託設定の時点で、親ではなく子や孫を受益者にする場合は、経済的な利益が親から子や孫へ移ることになります。
国税庁は、適正な対価を負担せずに信託の受益者等となる者がある場合、その者は信託に関する権利を委託者から贈与により取得したものとみなされること、そして委託者の死亡に基因して信託の効力が生じる場合には遺贈により取得したものとみなされることを示しています。
出典:国税庁|第9条の2《贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利》関係
したがって、信託契約で受益者を誰にするか、いつ変更するか、死亡時に誰が受益権を取得するか——この点が、相続税・贈与税の中心論点になります。
受益者連続型信託は、税務を特に慎重に見る
受益者連続型信託とは、たとえば「親の死亡後は配偶者を受益者とし、配偶者の死亡後は長男を受益者とする」というように、複数世代にわたって受益者を指定する設計を指します。
この仕組みは、二次相続、再婚家庭、障害のある家族、事業承継などで検討されますが、税務はかなり複雑です。
国税庁は、受益者連続型信託に関する権利の価額について、権利の全部を無償取得した場合には信託財産全部の価額となること、また受益権が複層化された受益者連続型信託の収益受益権の全部を無償取得した場合にも信託財産全部の価額となることを、具体例として示しています。
出典:国税庁|第9条の3《受益者連続型信託の特例》関係
受益者連続型信託は、財産承継の面で柔軟性がある一方、税務上は「節税スキーム」として安易に使うべきものではありません。誰がいつ何を取得したとみなされるか、相続税の課税価格、債務控除、遺留分、そして信託終了時の課税まで、ひととおり確認しておく必要があります。
小規模宅地等の特例との関係も確認が必要
信託財産が自宅敷地や事業用宅地である場合には、小規模宅地等の特例との関係が重要になります。
国税庁は、小規模宅地等の特例対象宅地等のなかに、個人が相続または遺贈により取得した信託に関する権利で、その信託財産に属する宅地等が一定の要件を満たすものが含まれる旨を示しています。
出典:国税庁|措置法第69条の4関係 信託に関する権利
ただし、信託に関する権利であれば常に特例が使えるというわけではありません。宅地の利用状況、取得者、居住継続・所有継続、事業継続、申告要件、そして遺産分割や受益権承継の内容を、あわせて確認する必要があります。
家族信託を設計する段階で、小規模宅地等の特例を使う可能性がある宅地については、相続発生後の取得者・受益者・利用状況まで見据えておくべきです。
不動産を家族信託する場合の実務上の注意点
信託登記が必要になる
不動産を信託財産にする場合には、受託者への所有権移転登記と信託登記が問題になります。不動産登記法では、信託の登記において、信託の目的、信託財産の管理方法、信託終了事由、その他の信託条項などが登記事項となり得ます。また、信託の登記の申請は、当該信託に係る権利の保存・設定・移転・変更の登記と同時にしなければならないとされています。
出典:e-Gov法令検索|不動産登記法
信託登記では、信託目録の内容がとりわけ重要です。信託目録には、信託目的、受託者の権限、受益者、信託終了事由などが記載されます。この内容は、登記実務だけでなく、金融機関対応や、相続発生後の説明資料としても意味を持ちます。
担保・借入れ・金融機関対応を確認する
賃貸不動産に借入金や抵当権がある場合、信託の設定について金融機関の同意が必要になることがあります。ローン契約上、所有権移転や名義変更について事前承諾が求められているケースもあります。
また、信託後に新規借入れや借換えを行う場合には、誰が債務者になるのか、受託者が借入れをできるのか、担保設定は可能か、金融機関が信託口口座や受託者名義での融資に対応しているか——こうした点を確認しておく必要があります。
「信託契約に借入権限を書いたから融資が受けられる」とは限りません。
信託口口座を開設できるか確認する
家族信託では、信託財産に属する金銭と受託者個人の財産とを、分けて管理することが重要です。
実務では、そのために信託口口座の開設が検討されます。ただし、金融機関の信託口口座対応は一律ではありません。サービス内容、審査基準、信託契約書の確認方法、報告・モニタリングの有無、口座名義の取り扱いは、金融機関によって異なります。
信託契約を作成してから金融機関に相談した結果、予定していた口座が開設できなかった——そうした事態を避けるためにも、家族信託を設計する段階で、金融機関対応を確認しておくべきです。
同族会社株式を信託する場合の注意点
同族会社株式を家族信託する場合は、単なる認知症対策にはとどまりません。
株式には、財産価値だけでなく、議決権、経営支配、後継者、役員構成、配当、自己株式取得、事業承継税制、遺留分、納税資金といった、さまざまな要素が関わってきます。
たとえば、創業者である親が自社株式を信託し、後継者である子を受託者とする場合、認知症の発症後でも議決権の行使や株主としての手続を継続しやすくする効果が考えられます。事業承継の局面で通常想定される「死亡」を「判断能力の低下」に置き換えてみると、自社株信託が認知症対策として有用に働く場面があるのです。
もっとも、自社株式の家族信託では、次の点を慎重に確認しておく必要があります。
| 論点 | 確認事項 |
|---|---|
| 議決権 | 受託者がどのように議決権を行使するか |
| 会社法 | 定款、譲渡制限、株主名簿、種類株式の有無 |
| 税務評価 | 非上場株式評価、同族株主判定、会社規模判定 |
| 事業承継税制 | 納税猶予制度との整合性 |
| 後継者 | 経営者と受託者を一致させるか |
| 遺留分 | 他の相続人との公平性、代償資金 |
| 納税資金 | 株式評価額に対して納税原資があるか |
| 受託者リスク | 後継者が死亡・認知症・不祥事となった場合 |
自社株式の家族信託は、税理士だけでなく、弁護士、司法書士、会社法実務に詳しい専門家との連携が必要になることが多い領域です。
家族信託を使う前に確認すべき判断順序
家族信託では、契約書を作る前の整理がものを言います。次の順序で検討していくと、論点の抜け漏れを減らせます。
1. 本人の意思と判断能力を確認する
まず確認すべきは、本人が何を望んでいるかです。
財産を誰に託したいのか。自宅を残したいのか、それとも売却して施設費用に充ててもよいのか。賃貸不動産を維持したいのか、将来は売却してよいのか。配偶者の生活をどの程度まで保障したいのか。最終的に誰へ財産を承継させたいのか。同族会社の経営を誰に任せたいのか。
この本人の意思を確認しないまま、子の都合や相続税対策だけで信託を設計してしまうと、後日、親族間で「本人のためではなく、特定の相続人のための契約だったのではないか」と疑われることがあります。
2. 信託の目的を明確にする
家族信託の目的は、契約全体の軸になります。
| 目的 | 設計上の重点 |
|---|---|
| 認知症対策 | 生前の財産管理・処分権限 |
| 配偶者の生活保障 | 給付内容、居住権、二次相続 |
| 障害のある家族の保護 | 継続給付、監督機能、受託者交代 |
| 不動産管理 | 修繕、賃貸、売却、借入れ |
| 事業承継 | 株式、議決権、後継者、納税猶予 |
| 共有化回避 | 受益権設計、信託終了時の帰属 |
| 遺言代用 | 死亡後の受益者・残余財産帰属先 |
目的が曖昧なまま広い権限だけを受託者に与えてしまうと、受託者の判断がぶれ、親族間の不信や、税務上の説明困難につながります。
3. 信託財産に入れる財産を選ぶ
家族信託では、すべての財産を信託すればよいわけではありません。
自宅、賃貸不動産、管理用預金、同族会社株式など、信託に入れる意味のある財産を選びます。一方で、日常生活費に使う普通預金、年金受取口座、生命保険、医療・介護費用の支払口座などは、信託の外に残しておくほうがよい場合もあります。
信託財産を決める際には、次の観点が必要です。
| 観点 | 確認事項 |
|---|---|
| 管理の必要性 | 認知症後に誰が管理する必要があるか |
| 処分の可能性 | 売却・修繕・借入れ・担保設定が必要か |
| 税務 | 所得税、相続税、贈与税、譲渡所得税 |
| 評価 | 相続税評価額、時価、受益権評価 |
| 金融機関 | 信託口口座、融資、担保、証券口座対応 |
| 家族関係 | 他の相続人が納得できるか |
| 将来承継 | 信託終了時に誰へ帰属させるか |
4. 受託者を慎重に選ぶ
家族信託の成否は、受託者の選び方に大きく左右されます。
受託者には、財産管理能力、記録能力、金融機関対応、不動産管理、税務資料の保存、そして親族への説明力が求められます。
受託者に向いているかどうかは、「長男だから」「同居しているから」「親が信頼しているから」だけでは判断できません。
| 受託者選定で確認すべき点 | 実務上の意味 |
|---|---|
| 財産管理能力 | 賃貸管理、入出金、修繕、税金支払ができるか |
| 記録能力 | 領収書、通帳、帳簿、報告資料を残せるか |
| 中立性 | 他の相続人から不信を持たれにくいか |
| 年齢・健康 | 長期間の管理に耐えられるか |
| 後継受託者 | 受託者死亡・認知症時に誰が引き継ぐか |
| 利益相反 | 受託者自身が受益者・相続人・後継者になる場合の調整 |
| 報酬 | 無償か有償か、親族間で説明できるか |
受託者が一人で抱え込む形になると、たとえ不正がなくても不信が生じます。帳簿作成、年次報告、信託監督人、受益者代理人、専門家によるレビューを組み込むことも、あわせて検討すべきです。
5. 税務シミュレーションを行う
家族信託では、契約作成の前に税務シミュレーションを行うことが欠かせません。
特に、次の論点を確認しておきます。
| 税務論点 | 確認内容 |
|---|---|
| 信託設定時 | 贈与税・譲渡所得税が生じない構造か |
| 信託期間中 | 不動産所得・固定資産税・消費税・源泉税の処理 |
| 受益者変更時 | 贈与税・相続税の課税時期 |
| 委託者死亡時 | 受益権の相続税評価、申告財産の整理 |
| 信託終了時 | 残余財産の帰属、贈与税・相続税・譲渡所得税 |
| 小規模宅地等 | 取得者、継続要件、申告要件 |
| 同族会社株式 | 株式評価、事業承継税制、議決権 |
| 債務 | 債務控除、借入金承継、保証債務 |
家族信託は、税額そのものだけでなく、将来の相続税申告において「なぜこの受益権をこのように評価したのか」「誰がいつ受益権を取得したのか」「信託財産からの収益・費用を誰に帰属させたのか」を、きちんと説明できる形にしておく必要があります。
家族信託を万能視しないための注意点
家族信託は、すべての相続財産を自動的に承継させる制度ではない
信託の対象になるのは、信託財産に入れた財産だけです。信託していない財産については、通常どおり遺言、遺産分割、相続手続が必要になります。
家族信託を作ったのに、預貯金、保険、証券、貸付金、未登記不動産、海外財産が信託の外に残ってしまい、相続発生後に手続が止まる——そうした例も少なくありません。
家族信託を使う場合であっても、遺言が不要になるとは限らないのです。
家族信託は、遺留分を当然に消すものではない
信託契約で受益権や残余財産の帰属先を指定しても、他の相続人の遺留分問題が当然に消えるわけではありません。
特定の相続人だけが受託者となり、なおかつ信託財産の最終的な帰属先にもなる場合、他の相続人から不公平だと受け止められることがあります。遺留分侵害額請求への備えとして、生命保険、代償資金、付言、事前の説明、財産全体の配分設計を検討しておく必要があります。
家族信託は、税務調査リスクを消すものではない
家族信託を使うと、信託財産と受託者個人財産の分別、入出金の記録、受益者への給付、信託外財産との資金移動が確認の対象になります。
特に、受託者である子が親の財産を管理している場合、相続税申告では、次のような点が問題になりやすくなります。
| 調査・確認されやすい点 | リスク |
|---|---|
| 信託口口座と個人口座の混在 | 使途不明金、名義財産 |
| 受託者への支払 | 報酬か、贈与か、立替精算か |
| 親族への給付 | 生活費か、贈与か |
| 不動産売却代金の使途 | 本人のための支出か |
| 信託外口座への移動 | 相続財産漏れ、贈与認定 |
| 受益者変更 | 贈与税・相続税の申告漏れ |
信託契約書だけでは足りません。信託を開始した後の運用記録こそが重要になります。
家族信託は、受託者の負担を軽くする制度ではない
家族信託を設定すると、受託者は長期間にわたって、財産管理、支払、帳簿、税務資料の整理、親族への説明、金融機関対応を担うことになります。
家族信託は、親の財産を動かしやすくする制度であると同時に、受託者に責任を集中させる制度でもあるのです。
受託者が忙しい、遠方にいる、会計管理が苦手、他の相続人との関係が悪い、同族会社経営で利益相反がある——こうした事情がある場合には、設計を慎重に考える必要があります。
家族信託を検討する前に整理したい資料
家族信託のご相談では、次の資料をあらかじめ整理しておくと、制度の選択と税務判断が進めやすくなります。
| 分野 | 準備したい資料・情報 |
|---|---|
| 本人の意思 | 財産管理、居住、介護、承継先、事業承継の希望 |
| 判断能力 | 診断状況、認知機能検査、面談記録、要介護認定 |
| 家族関係 | 推定相続人、同居・介護状況、再婚・前婚の子、障害のある家族 |
| 財産一覧 | 不動産、預貯金、証券、保険、同族会社株式、貸付金、債務 |
| 不動産 | 登記事項証明書、固定資産税通知書、賃貸借契約、借入・担保資料 |
| 金融資産 | 通帳、残高証明、証券口座、保険証券、契約者・受取人情報 |
| 同族会社 | 株主名簿、定款、決算書、申告書、役員構成、事業承継計画 |
| 税務資料 | 過去の贈与契約書、贈与税申告書、相続税試算、所得税申告書 |
| 既存対策 | 遺言、任意後見契約、財産管理委任、生命保険、家族間合意 |
| 納税資金 | 現預金、保険金、売却可能資産、代償金原資、借入可能性 |
家族信託は、財産一覧と家族関係が分からなければ設計のしようがありません。契約条項だけを先に作るのではなく、財産、税務、法務、親族関係を先に整理しておくことが大切です。
家族信託を使うべきか判断するためのチェック視点
最後に、家族信託を検討する際の判断軸を整理しておきます。
| 判断軸 | 確認すべきこと |
|---|---|
| 本人意思 | 本人が信託の目的・効果・受託者を理解しているか |
| 必要性 | 任意後見、遺言、財産管理委任では足りない理由があるか |
| 信託財産 | どの財産を信託に入れる必要があるか |
| 受託者 | 長期間、適正に管理できる人か |
| 税務 | 贈与税・相続税・所得税・譲渡税の影響を確認したか |
| 登記・金融 | 信託登記、信託口口座、融資、担保に対応できるか |
| 遺留分 | 他の相続人の不公平感や請求リスクを検討したか |
| 二次相続 | 配偶者死亡後、次世代承継まで見ているか |
| 申告実務 | 将来の相続税申告で説明できる資料を残せるか |
| 運用体制 | 帳簿、報告、監督、専門家レビューを設計したか |
この表の多くに答えられない段階で家族信託契約を作成してしまうと、契約はあるのに運用できない、税務処理が不明確、親族間で争いになる——そうした結果を招きかねません。
まとめ:家族信託は「契約書」ではなく「運用できる承継設計」として考える
家族信託は、認知症対策、賃貸不動産の管理、共有化の予防、遺言代用、障害のある家族の生活保障、同族会社株式の承継など、相続対策のなかで重要な役割を果たすことがあります。
しかし、家族信託は、節税効果を自動的に生む制度ではありません。むしろ、受益権という新しい財産の形を作り出すことによって、相続税・贈与税・所得税・譲渡所得税・小規模宅地等の特例・遺留分・不動産登記・金融機関対応を横断して確認しなければならなくなる制度です。
大切なのは、家族信託を「流行の相続対策」として導入することではありません。本人の意思を確認し、信託財産を選び、受託者の責任を明確にし、税務上の課税時期と評価を整理し、相続発生後にきちんと説明できる資料を残しておくことです。
家族信託は、うまく設計すれば、判断能力が低下した後も本人の生活を守りながら、財産管理と承継をつなぐ有効な仕組みになります。その一方で、目的が曖昧なまま契約だけを先に作ってしまえば、親族間の不信、受託者の負担、税務上の申告漏れ、将来の紛争を招きかねません。
重要ポイントの振り返り
| 項目 | 重要ポイント |
|---|---|
| 家族信託の本質 | 財産管理と承継を設計する制度であり、単なる節税策ではない |
| 基本構造 | 委託者、受託者、受益者、信託財産、受益権を明確にする |
| 認知症対策 | 信託財産について、判断能力低下後も管理・処分を継続しやすくする |
| 遺言代用 | 死亡後の受益者や残余財産帰属先を定められるが、遺言そのものではない |
| 税務 | 原則として受益者が経済的所有者として課税関係を判断する |
| 自益信託 | 委託者と受益者が同じなら、信託設定だけで贈与税が生じる構造ではないことが多い |
| 他益信託 | 子や孫が受益者になると、贈与税・相続税の課税関係を確認する必要がある |
| 受益者連続型 | 二次相続や承継設計に使えるが、税務は複雑で慎重な検討が必要 |
| 不動産 | 信託登記、金融機関、担保、賃貸管理、小規模宅地等を確認する |
| 受託者 | 善管注意義務、忠実義務、分別管理、帳簿・報告の責任を負う |
| 同族会社株式 | 議決権、後継者、株式評価、事業承継税制、遺留分を一体で検討する |
| 相談前準備 | 財産一覧、家族関係、本人意思、税務資料、既存対策を整理する |
犬飼公認会計士・税理士事務所では、家族信託を「契約書作成の問題」としてではなく、相続税申告、財産評価、贈与履歴、不動産管理、同族会社株式、納税資金、二次相続までつながる意思決定として整理しています。
親の判断能力低下に備えたい、賃貸不動産や同族会社株式の管理を止めたくない、家族信託を提案されたが税務上の影響が分からない、将来の相続税申告で説明できる形にしておきたい——そうした場合は、財産資料と家族関係を整理したうえで、早い段階でご相談ください。